株式会社 ME モバイル(以下、「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年 条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年 条約第3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成2 年6月 郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年 条約第 5 号)並びに電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、株式会社 ME...
カシモ 利用規約
平成 29 年7月 19 日更新
株式会社 ME モバイル(以下、「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年 条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年 条約第3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成2 年6月 郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年 条約第 5 号)並びに電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、株式会社 ME モバイルに関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、株式会社 ME モバイル(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
No. | 用語 | 用語の意味 |
1 | 本 SIM カード | 本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録した IC カードをいい、本 SIM カー ドには、Xi 対応SIM カード、Xi 対応 microSIM カード及び Xi 対応nanoSIM カードの3つの SIM カード種別が含まれるものとします。 |
2 | 携帯電話事業者 | 当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の 携帯電話事業者は、株式会社 NTT ドコモです。 |
3 | ワイヤレスデータ通信 | 携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝 送を行うためのものをいいます。 |
4 | ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算 出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。 |
5 | 契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。 |
6 | 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。 |
7 | 自営端末機器 | 契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に 対して販売した機器も含みます)をいいます。 |
8 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。 |
9 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
第2条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2.当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。この約款を変更するときは、当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xxx)により通知致します。
第4条(本サービス及び付加機能サービスの申込及び利用開始)
1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成
立するものとします。
2.本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
第5条(携帯電話事業者との契約)
当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、携帯電話事業者の定める約款は、現時点では、Xiサービス契約約款(平成 22 年 12 月経企第
1063 号)ですが、更新があった場合には更新後の約款に従います。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
2.本サービスを個人名義にてご契約される場合は、契約者 1 人あたり 5 契約までとします。
3.当社は、次の場合には、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスを申込みした者が、本サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3)本サービスの申込みをした者が、第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は本サービスの解除を受けたことがあるとき。
(4)本サービスを申込みしたものが、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)本サービスの申込みをした者が、第14条(禁止事項)に定める行為をする恐れがあると当社が判断したとき。
(6)その他、当社の本サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.本サービス契約者は、その氏名、名称又は住所もしくは居所、その他本サービス契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかに当社窓口へ届け出て頂きます。なお、当該届出があったときは、当社はその届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第二章 本サービス
第6条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.本サービスの通信区域は、当社の業務の遂行上の理由により変更することがあります。
3.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、契約月を 1 ヶ月目とし、24 ヶ月間となります。最低利用期間内に解約された場合は、料金表 第7 解約金を請求いたします。
※「2017 年 1 月 25 日以前の個人契約者」もしくは「法人契約」で、次のいずれかに該当した場合は、端末分割購入解除料が発生します。1)端末分割購入の適用を行っている回線契約を解除した場合
2)端末分割購入の適用を廃止した場合
残り月数は、23 から継続月数(適用開始月の当月から起算して端末分割購入解除料の発生事由 に該当した日を含む月までの月数を言います)を差し引いて算出します。なお適用開始月に端末分割購入解除料の発生事由に該当した場合は、23 に端末分割購入月額を乗じた額となります。
割賦月数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
残り月額 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
第8条(通信利用の制限)
1.当社は、下記事由が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
(1)技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたとき
(3)携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社の間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合
2.本サービスが行う通信は、次の場合には、相手先に着信又は相手先から着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える通信設備を経由することとなるとき
(3)当社又は協定事業者の契約約款及び料金表、ガイドライン等の規定によりその通信が制限されるとき
(4)その通信に係る発信元の IP アドレスが正当なものであることを当社が確認できないとき
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うこ
とがあります。
7.本サービスの契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア
(コンピューターウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、本サービスの契約者が C&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバーコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、本サービスの契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。なお、本サービスの申込みをする者及び本サービスの契約者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
当社は本条の規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、本サービスの契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
第10条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第8条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第11条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第12条 (契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第13条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社または当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示することを目的とし、契約者の個人情報及び履歴情報を自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(6)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(7)本サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(8)本規約のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(9)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(10)ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます。)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(11)ID 情報の管理及び使用は自己の責任とし、ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(12)本サービスの適切な運用のため、当社または携帯電話事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び ID 情報の授受を行うこと
(13)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(14)当社または携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(15)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第14条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書 偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(26)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為第三章 端末機器及びSIM カード
第15条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第16条(本 SIM カード)
1.本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負
担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIM カードの修理もしくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負うものとします。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、別紙に規定するSIM カード損害金を当社に支払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外のSIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別紙に規定する SIM カード損害金を当社に支払うものとします。
第17条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第18条(自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備及び維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第19条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第20条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第21条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第44条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第17条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(6)当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)本サービスの契約者が送信した電子メール(当社以外のものが割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下、本条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申し立てがあり、その IP 通信網サービスの提供に重大な支障があると当社が認めるとき。
(10)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第22条 (当社による利用契約の解除)
1.当社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない
場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第23条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、その他の当社が別途定めるインターネット接続サービスの解約については別途解約手続きが必要となり ます。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3.本 SIM カードの修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第24条 (初期契約解除の取扱い)
1.カシモ契約者は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の
2第1項の規定に基づき当社が本サービス契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して、所定の方法にて申し出た場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その申し出に要する費用は、カシモ契約者に負担していただきます。
2.初期契約解除は、カシモ契約者が前項の申し出を発した時に効力を生ずるものとします。
3.カシモ契約者は、新規契約の初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)及び登録料以外の料金等の支払いを要しません。
4.カシモ契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第30条(延滞利息)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、3
65日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第五章 料金
第25条(料金)
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、手続に関する料金及びユニバーサルサービス料等、別紙に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合の SIM カード損害金は、別紙に定めるところによるものとし、契約者は SIM カード損害金について支払う義務を負うものとします。
第26条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった
日が属する月の末日までの期間について、別紙に規定する基本使用料及び利用料金、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第27条(通信料の算定)
区別 | |
ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から行った通信 イ 契約者回線へ着信した通信 |
本サービスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量に基づいて算定した料金の支払いを要します。ただし、基本使用料等のみ支払を要するプランをご利用の場合はこの限りではありません。
第28条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第29条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第30条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第31条(債権の譲渡)
当社が別に定める場合に該当しないとき、本サービスの契約者から申し出があったときは、本サービスの契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、本サービスの契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第六章 損害賠償
第32条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算
し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 6 料金月
の 1 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを
全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
第33条(責任の制限)
1.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商
(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3.当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第34条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3.当社は、本サービスの契約者が第5条4項、及び、第13条、第36条に定める責任を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第35条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第36条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第36条(契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第38条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
第39条(修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第40条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第41条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第42条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報
(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じと します)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第43条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第44条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第45条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第46条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第47条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第48条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第49条(本サービスの変更等)
1.当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2.当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第50条(本サービスの地位承継)
相続又は法人の合併もしくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス窓口へ届け出ていただきます。
なお、地位を承継したものが2名以上ある場合は、そのうち1人に係る者と同一の者とします。
第51条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第52条(協議)
当社及び契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第53条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
第54条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55条 (個人情報の取り扱いについて)
お客様に係る情報は、株式会社 ME モバイル (URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)、およびその他提供会社が個人情報保護法、サービスの利用規約、提供会社のホームページ上に記載のプライバシーポリシーに則り、適切に管理・保管させていただきます。
なお、株式会社ME モバイルより商品・サービス等のご案内をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
付則
この規約は平成 29 年 7 月 19 日から実施します。
別紙 1
(料金の計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2.当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
(料金等の支払い)
5.契約者は、本サービスの料金について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法にて支払っていただきます。
6.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7.第25条(料金)から第29条(割増金)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
8. 各種お問い合わせ
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受付時間:10:00~19:00 ※年末年始を除く提供会社:株式会社 ME モバイル
料金表 第1表第1 基本使用料
1 適用
サービス | プラン | 概要 |
カシモデータ (データ専用) | データ専用 1GB | 月額1GB のデータプラン |
データ専用 3GB | 月額3GB のデータプラン | |
データ専用 5GB | 月額5GB のデータプラン | |
データ専用 7GB | 月額7GB のデータプラン | |
データ専用 10GB | 月額10GB のデータプラン | |
カシモデータ S (データ+SMS) | データ+SMS 1GB | 月額1GB の SMS 付データプラン |
データ+SMS 3GB | 月額3GB の SMS 付データプラン | |
データ+SMS 5GB | 月額5GB の SMS 付データプラン | |
データ+SMS 7GB | 月額7GB の SMS 付データプラン | |
データ+SMS 10GB | 月額10GB のSMS 付データプラン | |
カシモトーク (音声通話) | データ+SMS+音声 1GB | 月額1GB の音声プラン |
データ+SMS+音声 3GB | 月額3GB の音声プラン | |
データ+SMS+音声 5GB | 月額5GB の音声プラン | |
データ+SMS+音声 7GB | 月額7GB の音声プラン | |
データ+SMS+音声 10GB | 月額10GB の音声プラン |
2 料金額
第2 通信の制限
1 適用
通信料の適用 | ||
通信の条件 | 本サービスの契約者は、当社の定める一定期間内に同じく当社が定める一定の通信データ量を超えたことを当社が確認した場合、その後一定期間の通信について、速度を制限させていただくことがあります。各プランごとの通信の条件は以下の通りです。 | |
サービス | プラン | 制限内容 |
カシモデータカシモMデータ | データ専用 1GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 |
データ専用 3GB | 1ヶ月ごとに通信容量が3GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ専用 5GB | 1ヶ月ごとに通信容量が5GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ専用 7GB | 1ヶ月ごとに通信容量が7GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ専用 10GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1 0G Bを超えた場合、 通信速度が送受信最大 200kbpsになります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
カシモデータSカシモMデータS | データ+SMS 1GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 |
データ+SMS 3GB | 1ヶ月ごとに通信容量が3GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS 5GB | 1ヶ月ごとに通信容量が5GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS 7GB | 1ヶ月ごとに通信容量が7GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS 10GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1 0G Bを超えた場合、 通信速度が送受信最大 200kbpsになります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
カシモトークカシモMトーク | データ+SMS+音声 1GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 |
データ+SMS+音声 3GB | 1ヶ月ごとに通信容量が3GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS+音声 5GB | 1ヶ月ごとに通信容量が5GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS+音声 7GB | 1ヶ月ごとに通信容量が7GBを超えた場合、通信速度が送受信最大200kbps になります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 | |
データ+SMS+音声 10GB | 1ヶ月ごとに通信容量が1 0G Bを超えた場合、 通信速度が送受信最大 200kbpsになります。基本通信容量の残量は翌月まで繰り越しできます。 |
第3 音声通話機能付きSIM カード利用料
1 適用及び料金額(カシモの全プラン共通)
(1)SMS 送信料金
国内への送信1通あたり3円(税抜)
国外への送信1通あたり50円(消税は課税されません)
(2)通話料金(国内)
通話料金30秒あたり20円(税抜) デジタル通信料金30秒あたり36円(税抜)
通話料金(国際) ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消税は課税されません)
国際□ーミング料金ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウト□ーミング利用料として定められた額と同額(消税は課税されません)
2 音声通話機能の利用に関しては、以下の定めを適用します。
(1)SMS送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際□ーミング料金とは、SMS送信、音声通話及び国際□ーミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として 定めるものです。
(2)通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/sデータ通信などのデジタル通信を利用した際は、デジタル通信料金が適用されます。
(3)契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。
連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はカシモの利用を停止することがあります。
(4)音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日または当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(5)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際□ーミング料金については、個々の□ーミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
3 本サービスをご利用の契約者は、以下のオプションサービスがご利用になれます。以下のオプションサービス月額基本料は、各オプションサービスの契約開始月から契約終了月まで生じ、当社はオプションサービスの月額基本料について日割りは行いません。
オプション | 概要 | 基本使用料 |
キャッチフォン | 通信中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作により、現に通信中の通信(通話モードによるものに限る。以下この欄において同じとする)を保留し、次の通信を行うこ とができるようにする機能をいう。 | 200 円(税抜)/月 |
留守番電話 | 本サービスの契約回線に着信した通信(通話モードによる通信又は 64kb/s デジタル通信モードによる通信(3G-324M の通信プ□トコルにより映像等の伝送交換を行うための通信として取り扱うものに限る)に限る)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又はその契約者回線に着信した通信(通話モードによるものに限る)に対し、あらかじめ登 録したメッセージにより不在等を案内する機能をいう。 | 300 円(税抜)/月 |
ターボ | 通信の残容量に応じて SIM(発信番号)ごとに速度制限の ON/OFF を 切り替えられる機能です。 | 0 円(税抜)/月 |
※キャッチホン、留守番電話の追加、解除には別途 2,000 円(税抜)のオプション変更手数料が発生致します。
第4 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | ||||
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
料金種別 | x x | |||
ア 登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 | |||
イ MNP 転入手数料 | MNP 転入による契約の申し込みをし、その承諾を受けたときに 支払いを要する料金 | |||
ウ SIM カード交換手数料 | 本 SIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 | |||
エ プラン変更手数料 | 本サービスのプラン変更をする際に、支払いを要する料金 | |||
オ オプション追加手数料 | 本サービスへオプションを追加・解除時に支払いを要する料金 | |||
カ MNP 転出手数料 | MNP 転出により、本サービスを解約された際に、支払いを要す る料金 | |||
(2)SIM カード交換手数料の適用除外 | 本SIM カードを再発行する場合において、本SIM カードの初期不良、及びユーザーの責によらない不良による再発行の際には、本 SIM カード交換手数料は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、適用しま せん。 | |||
(3)手続きに関する 料金の減免 | 当社は、(1)欄及び2(料金額)の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、 その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
(2)MNP 転入手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
(3)SIM カード交換手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
(4)プラン変更手数料 | 1変更ごとに | 3,000 円(税抜) |
(5)オプション変更手数料 | 1オプション追加ごと | 2,000 円(税抜) |
(6)MNP 転出手数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円(税抜) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 3 円(税抜) |
※ユニバーサルサービス料は基本使用料月額に含まれます。
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第6 SIM カード損害金
1 適用
SIM カード損害金の適用 | 本SIM カードを当社に返還すべき場合において、サービス解約月の翌月末日までに当社が貸与した本 SIM カードを当社の指定する場所に返還しない場合、SIM カード損害金の支 払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
SIM カード損害金 | 1 枚ごとに | 2,000 円(税抜) |
第7 解約金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
解約金 | 1 枚ごとに | 9,500 円(税抜) |
受付の〆日は毎月 10 日 18:00 となります。解約受付をした月末をもって解約となります。
10 日 18:00 以降の解約受付につきましては、翌月の解約となりますので予めご了承ください。
※「2017 年 1 月 25 日以前の個人契約者」もしくは「法人契約」で、次のいずれかに該当した場合は、端末分割購入解除料が発生します。
1)端末分割購入の適用を行っている回線契約を解除した場合
2)端末分割購入の適用を廃止した場合
残り月数は、23 から継続月数(適用開始月の当月から起算して端末分割購入解除料の発生事由 に該当した日を含む月までの月数を言います)を差し引いて算出します。なお適用開始月に端末分割 購入解除料の発生事由に該当した場合は、23 に端末分割購入月額を乗じた額となります。
割賦月数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
残り月額 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
第8 MNP 予約番号発行手数料
1 適用
MNP 予約番号発行手数料の適用 | ア MNP 予約番号の付与を希望する契約者は、MNP 予約番号発行手数料の支払い を要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
MNP 予約番号発行手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税抜) |
第9 プラン変更手数料
契約者は、本サービスへの申込手続きが完了した日が属する月の翌月から、本サービスの各プラン間でプランの変更を行うことができます。プラン変更は、契約者のプラン変更希望の申し込みを当社が受け付け、当社が所定の変更手続きを完了した日が属する月の翌月 1 日から適用されます。プラン変更を希望する契約者は、以下に定めるプラン変更手数料の支払いを要します。尚、契約者のプラン変更の申し込み上限回数は、各月毎に 1 回とします。
受付の〆日は毎月 25 日 18:00 となります。
6 日以降の受付につきましては、翌月の処理となりますので予めご了承ください。
1 適用
プラン変更手数料の適用 | ア 本サービス間でプランの変更を希望する契約者は、プラン変更の申し込み時点で発生する、 プラン変更手数料の支払いを要します。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
プラン変更手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税抜) |
以上
割賦販売契約約款
株式会社ME モバイルは、2017 年1 月24 日をもって、個人契約における携帯電話端末割賦販売の取り扱いを終了いたしました。
従って、本約款は「2017 年 1 月 25 日以前の個人契約者」もしくは「法人契約」の場合のみ適用となります。
第 1 条(本約款)
株式会社ME モバイル(以下「当社」といいます。)は、割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と個品方式の割賦販売契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
本契約は、購入者が、当社が指定する商品(以下「本商品」といいます。)の代金を分割して当社に支払うことをその内容とします。
当社は、1 の本商品ごとに 1 の本契約を締結します。
当社は、本約款を変更することがあります。この場合、本契約の契約条件は、変更後の割賦販売契約約款によるものとします。
第 2 条(本契約の申し込みをすることができる条件)
本契約の申し込み(以下「本申し込み」といいます。)は、当社のカシモ利用規約で定める契約者が、本商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第 3 条(契約の申し込み方法及び承諾等)
本申し込みは、当社が定める所定の方法により、行うものとします。当社は、次の場合には本申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本申し込みをした購入者が分割払金(各回の本商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)当社の業務遂行上支障があるとき。
(4)その他当社が不適当と判断したとき。
第 4 条(契約の成立時点)
本契約は、当社が本申し込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
第 5 条(商品の引き渡し)
本契約成立後、当社は本商品を購入者に発送します。
発送された本商品を購入者が受領した時点(当社にて商品の送達が確認された日)で、本商品の引き渡しは完了とします。
第 6 条(商品の所有権)
本商品の所有権は、購入者が当社に本商品の代金の全額について支払いを完了するまでは、当社が留保します。
購入者が当社に本商品の代金の全額について支払いを完了した時点で、本商品の所有権は購入者に移転するものとします。
第 7 条(禁止事項)
購入者は、第6 条の規定により、所有権が当社から購入者に移転するまで、本商品について質入、担保、転売、贈与、貸与、譲渡等、当社の権利を侵害する一切の行為をしないものとします。
購入者は、本契約に係る契約者としての地位を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第 8 条(商品の使用・保管、毀損)
購入者は、所有権が当社から購入者に移転するまで、本商品を善良なる管理者の注意をもって保管し、通常の用法に従い使用するものとします。
本商品の引き渡し完了後に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の危険は購入者の負担とし、購入者は本契約に基づく債務を免れることはできないものとします。
第 9 条(分割払金の支払方法)
購入者は、分割払金を、当社が指定する支払期日に、当社が指定する支払方法に従い、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)に支払うものとします。
分割払金は、カシモサービスの料金と併せて請求いたします。
購入者は、本契約に基づく分割払金の完済までに、カシモサービス契約が解約された場合、当社が指定する支払方法により、分割払金の残金全額を一括して支払うものとします。
第 10 条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合またはする場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
購入者は、前項の住所の届出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意するものとします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1.購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)分割払金の支払いを遅滞し、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合は、譲渡先となる
その会社)から 30 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本契約が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 8 条に該当する取引については、
購入者が分割払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社(第 14 条の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となるその会社)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第 12 条(遅延損害金)
購入者が、分割払金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、購入者が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
購入者が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで分割払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 13 条(契約の解約)
当社は、以下の各号に該当する場合、購入者との本契約を解約することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)第 11 条(期限の利益の喪失)各項各号に違反した場合
(2)本商品の引き渡しを不当に拒んだ場合
第 14 条(債権の譲渡)
1.当社は、本契約に基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、購入者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、購入者は、当社が債権譲渡先に対し、購入者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3.第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、購入者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第 15 条(xx証書)
購入者は、当社が必要と認めた場合には、購入者の用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、当社に必要書類を提出するものとします。
第 16 条(住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、当社が購入者の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴ□
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
3.購入者が第 1 項又は第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必 要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を締結すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との本契約の締結を拒絶し、または本契約を催告なしに解約することができるものとします。本契約が解約された場合、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4.購入者は、前項の適用により、当社に損失、損害または用(以下「損害等」という。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
第 18 条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
平成28年09月15日 制定提供会社:株式会社 ME モバイル各種お問い合わせ
カシモカスタマーサポート
電話番号:00-0000-0000
受付時間: 10:00~19:00※年末年始を除く
第 1 章 総則
第 1 条(サービス運営等)
第 2 条(用語の定義)
第 3 条(本規約の変更)
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
第 5 条(第三者への委託)
つながる端末保証 by カシモ 規約
<目 次>
制定日:平成 28 年 9 月 25 日
第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)
第 7 条(本サービスの廃止)
第 3 章 本サービスの利用契約の締結等
第 8 条(利用の申込み・利用契約の締結)
第 9 条(契約期間)
第 10 条(利用者の報告事項)
第 11 条(権利の譲渡制限)
第 12 条(利用者からの解約)
第 13 条(当社からの利用停止・解除)
第 4 章 利用料金
第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
第 15 条(利用料金等の支払義務等)
第 16 条(利用料金等の支払方法等)
第 17 条(期限の利益の喪失)
第 5 章 利用者の義務等
第 18 条(禁止事項)
第 19 条(自己責任の原則)
第 20 条(秘密保持)
第 21 条(知的財産権)
第 6 章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
第 7 章 損害賠償等
第 23 条(損害賠償)
第 24 条(損害賠償の制限)
第 8 章 その他
第 25 条(通知)
第 26 条(準拠法)
第 27 条(法令規定事項)
第 28 条(協議)
第 29 条(紛争解決)
別紙
■本サービスの利用料金
■対象端末
■故障等の内容
■本サービスの提供期間
■本サービスの利用方法
■修理サービス・交換品提供サービス・貸出機レンタルサービス
つながる端末保証 by カシモ規約
第 1 章 総則
第 1 条(サービス運営等)
1.株式会社 ME モバイル(以下「当社」といいます。)は、「つながる端末保証規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「つながる端末保証」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスの詳細は別紙に定めるものとします。
2.次条に定義する利用者に対して発する第 25 条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。
3.当社が、本規約の他、別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約及び各サービスの「ご案内」並びに「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
4.利用者が本サービスを利用するには、本規約のほか、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 定義 | |
① | 本サービス (つながる端末保証) | 当社の提供する SIM カード(次号に定義します。)に付帯する利用者(第 4 号に定義します。)の対象端末本体(第 3 号に定義します。)に生じた自然故障、破損・水濡れ・水没による通信又は通話が行えない故障(以下、総称して「故障等」といいます。)に関して、別紙に定める修理サービス又は交換品提供サービス等の総 称。 |
② | SIM カード | 利用者と当社との間で締結した SIM カードに係る回線利用契約の対象となるSIM カード(標準SIM、microSIM、nanoSIM を含み ます。)。 |
③ | 対象端末 | 利用者が所有し、当社所定の方法による登録(第 6 号に定義します。)のされた、SIM カードを挿入することにより通話又は通信が可能となったスマートフォン、タブレット端末、モバイルルータ。なお、詳細 は別紙に定めるものとします。 |
➃ | 利用者 | 当社が指定する方法にて本サービスの申込を行い、当社がこれを承 諾し、当社所定の手続きを完了した者。 |
⑤ | 利用契約 | 本規約に基づき当社と利用者との間に締結される、本サービスの提 供に関する契約。 |
⑥ | 登録 | 当社の指定するスマートフォン・タブレット端末専用 Web ページ(以下「指定ページ」といいます。)から、対象端末(対象端末がモバイルルータである場合は、当該モバイルルータを介して利用者の有するスマートフォン・タブレット端末によるものとします。)を用いて、当社が指定する端末識別番号及び顧客識別情報等を入力し、登録する こと。なお、詳細は別紙に定めるものとします。 |
⑦ | 修理サービス | 故障等した対象端末を修理すること。なお、詳細は別紙に定めるも のとします。 |
Ⓑ | 交換品提供サービス | 故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末を当社が利用者に提供すること。な お、詳細は別紙に定めるものとします。 |
⑨ | 貸出機レンタルサービス | 当社が、修理サービス・交換品提供サービスを提供する場合、その提供に先がけて、利用者へ対象端末の代わりとして、当社指定の貸 出機をレンタルすること。なお、詳細は別紙に定めるものとします。 |
第 3 条(本規約の変更)
1.当社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を変更することがあります。なお、本規約が変更された場合には、以後、改定後の新規約を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社指定の方法により通知した時点より、効力を生じるものとします。
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
第 5 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、利用者の事前の承諾、又は利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)
1.当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに利用者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービスの提供に係る設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに当該設備を修理又は復旧します。
第 7 条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は利用者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 3 章 本サービスの利用契約の締結等
第 8 条(利用の申込み・利用契約の締結)
本サービス利用の申込みは、本サービスの利用を希望する者が、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。そして、当該申込みに対して、当社所定の承諾の手続をすることをもって本サービスの利用契約が締結されたものとします。
第 9 条(契約期間)
当社と利用者との間の本サービスの利用契約の締結日から終了原因を問わず、当該利用契約が終了するまでとします。
第 10 条(利用者の報告事項)
1.利用者は、当社へ届け出ている氏名、住所、電話番号等又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号若しくは有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.利用者が、本条第 1 項の変更手続がなかったこと、若しくは変更手続を遅滞したことにより、利用者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の書面による事前の承諾なくして利用者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 12 条(利用者からの解約)
本サービスの利用者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、利用者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
①利用者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
②本条による解約の場合、解約日は、前号の解約手続が完了した日の属する月の末日となります。
第 13 条(当社からの利用停止・解除)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、若しくは利用契約を解除することができるものとします。
①本サービスに関する第 14 条に定める利用料金の支払を一度でも怠ったとき。
②第 18 条(禁止事項)に定める行為を行ったとき。
③当社と利用者の間の SIM カードにかかる契約が終了したとき。
➃仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤破産等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥死亡したとき。
⑦支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
Ⓑ被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑨資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑩反社会的勢力の構成員若しくは関係者であることが判明したとき。
⑪法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑫利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬第 10 条(利用者の報告事項)に違反したとき。
⑭当社から利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、若しくはそのおそれがあるとき。
⑯その他、当社が利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
⑰前各号に掲げる事項の他、利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、又はきたすおそれが生じたとき。
⑱本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、若しくは利用契約を解除したことにより利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金
第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
1.本サービスの利用料金及び消税相当額(以下「利用料金」といいます。)は、別紙に定めるとおりとします。
2.別紙に定める本サービスの免責期間の間は、利用料金を無償とし(応当する期間を以下、「無料期間」といいます。)、無料期間は、利用契約の締結日の属する月の末日までとします。なお、利用者は、免責期間中(無料期間中)は、本サービスの利用はできないものとし、本サービスの利用可能開始日は、利用契約の締結日の属する月の翌月1日からとします。
第 15 条(利用料金等の支払義務等)
1.利用者は、利用開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、利用料金を支払うものとします。
2.前項の期間において、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を受けた場合、その結果によらず、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
3.第 1 項の期間において、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時
停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)により本サービスを一時利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、その期間中の利用料金を支払うものとします。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。
5.利用者は、別紙に定める利用者負担とされる金員について、本サービスにおける修理サービス・交換品提供サービスの提供を当社に請求した時点より、当社に対して支払義務を負うものとします。
6.利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第 16 条(利用料金等の支払方法等)
1.利用者は、利用料金及び別紙に定める利用者負担とされる金員を、当社の指定する金融機関口座に対する振込み、又は、クレジットカード決済、代金引換等当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。なお、利用料金支払いに関連して発生する手数料等の用は、利用者の負担とします。
2.当社は、利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
3.当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であっても、利用料金等の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。
4.当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
第 17 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第 13 条(当社からの利用停止・解除)により当社による解除がされた場合、若しくは第 18 条(禁止事項)各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 5 章 利用者の義務等第 18 条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用行為。
②当社又は第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
③当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
➃当社又は第三者を差別・誹謗中傷し、若しくはその名誉・信用を毀損する行為。
⑤関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥犯罪行為、又はそれを誘発・扇動する行為。
⑦本サービスにより利用しうる情報を改ざん、又は消去する行為。
Ⓑ本サービスの申込又は利用請求に当たって虚偽の事項を記載・申告等する行為。
⑨受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑩受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑪第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプ□グラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、又は第三者が受信若しくは受信可能な状態におく行為。
⑬猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑭無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑮連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第57 号)に違反する行為。
⑯売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑰当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑱本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
⑲前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
⑳その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当・不適切と認める行為。
第 19 条(自己責任の原則)
1.利用者は、利用者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.利用者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.利用者は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、利用者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、利用者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、利用者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 20 条(秘密保持)
利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第 21 条(知的財産権)
1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
2.利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
①本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
第 6 章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
1.利用者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその利用者の氏名及び住所等をその当該提携事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたって、利用者から取得した個人情報の取扱については、当社が定めるプライバーポリシー(個人情報保護方針 URL: xxxxx://xxxxx-xx.xxx/xxxxxxx.xxxx)に従うものとします。
第 7 章 損害賠償等 第 23 条(損害賠償)
利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟用及び弁護士用等を含むがこれに限定されないものとします。)等
を全額賠償する責任を負うものとします。
第 24 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービスの提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
7.当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
8.利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
9.当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又
は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。
10.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
11.サイバーテ□、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
(サイバーテ□とは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテ□行為をいいます。)
12.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。
13.当社は本サービスに係る対象端末内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。
第 8 章 その他
第 25 条(通知)
1.当社から利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 26 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 27 条(法令規定事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところに従うものとします。
第 28 条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
第 29 条(紛争解決)
利用者と当社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方
裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
平成 28 年 9 月 25 日制定
「つながる端末保証 by カシモ」の概要及び、利用契約内容の確認・解約等についてのお問い合わせ先
カシモカスタマーサポート
・電話番号:00-0000-0000
・受付時間:10 時~19 時(xx休業期間・年末年始除く)
「つながる端末保証 by カシモ」に関する修理・交換・貸出機サービスについてのお問い合わせ先
「修理受付センター」
・電話番号:0000-000-000
・受付時間:10 時~18 時(年末年始除く)
別紙 本サービスの詳細
■本サービスの利用料金
月額 金 500 円(税別)/1SIM カードあたり
※本サービスの無料期間は、利用契約の締結日の属する月の末日までとします。
例えば、2016 年 9 月 15 日に利用者と当社間で利用契約が締結された場合、2016 年 9 月分の利用料金は、無償とします。
■対象端末
利用者が所有し、当社所定の方法による事前の登録のされた、SIM カードを挿入することにより通話又は通信が可能となったスマートフォン、タブレット端末、モバイルルータ(SIM フリー端末、キャリア端末をいいます。)。ただし、以下の条件を満たさない端末は対象外となります。
◆登録の方法 ※下記①~➃の方法で登録のされない対象端末は、本サービスの適用対象外となります。
①SIM カードを利用者の対象端末に挿入し、通信・通話可能な状態にします。
②利用者の対象端末を用いて、指定ページ【URL:xxxxx://xxxxxxxx.xxx】にアクセスします(対象端末がモバイルルータである場合は、当該ルータを介して利用者の有するスマートフォン・タブレット端末を用いてアクセスするものとします。)。
※指定ページはスマートフォン・タブレット端末からのアクセスのみ可能となります。
③指定ページに当社が指定する端末識別番号及び顧客識別情報等を入力します。
➃入力後、対象端末の登録がされます。
※対象端末は、上記当社の指定する登録方法により登録された端末のみとなります。
※なお、SIM カードを他の端末に挿入し、再度登録を行うことは可能です。その場合には、上記当社の指定する①~➃の登録方法により、再度登録をすることで、登録が更新され、対象端末が変更されます。
◆対象端末の条件
①当社指定の方法により登録がされた端末。
②SIM カードを挿入することにより通信・通話が可能となった端末。
(SIM カードによる通信又は通話が利用者の本サービス利用請求日前 90 日以内に確認できる端末)。
③当社指定の方法による登録時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等が無く正常に動作している端末。
➃利用者の所有する端末。
⑤日本国内で販売されたメーカーのxx品であること。
⑥日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。
◆対象端末から除かれるもの
①対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
②対象端末内のソフトウェア。
③レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
➃業務用に利用されている端末。
⑤過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦非xx(違法)の方法により SIM □ックが解除された端末又は当社がそのように判断した端末。
ⒷWi-Fi モデルの端末。
⑨日本国外のみで販売されている端末。
⑩本サービス以外の保険、又は保証サービス等を用いて修理又は交換が可能な端末。
■故障等の内容
(1)自然故障
・・・対象端末の取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した故障をいいます。 (2)破損
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、破損させてしまった場合の全損、一部損等の故障をいいます。
(3)水濡れ・水没
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。
※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。
※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
■本サービスの提供期間及び免責期間
本サービスの提供期間は、第8条(利用の申込み・利用契約の締結)に定める利用契約の締結日の属する月の翌月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間についてもこれに準じることにします。また、利用者は本サービスの利用請求前に、対象端末の登録を完了させるものとします。
当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間にあたる利用契約の締結日から締結日の属する月の末日までとします。
■本サービスの利用方法
本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
(1)本サービスの利用の連絡は、当社が運営する「修理受付センター」(以下「受付窓口」といいます。)へ、利用者本人から直接電話により、ご連絡ください。なお、対象端末の故障発生から 7 日以内に行う必要があり、当該
7 日を超えた場合には、当社へ当該対象端末に係る本サービスの利用請求はできないものとします。
(2)受付窓口は、利用者からのご連絡を受けた際に、利用者の本サービスの加入状況・事前に登録されている対象端末に関する情報の照会・確認をします。そのため、本サービスの申込書・請求書等、利用者にて確認可能な本サービスに関連する書面の用意をしてください。また、個人情報保護法に基づき本人確認をお願いすることもあります。
(3)受付窓口は、利用者の故障等した対象端末の状況等について、電話にて確認します。また、当該対象端末の故障等に係る事故が、いつ、どこで、どのような具体的状況で生じたかについて説明を求める場合があります。なお、利用者が当社よりその説明が求められたときに事故に関する情報を提供しなかった場合には、利用者の本サービ スの利用請求を、当社が受領しない場合があります。
(4)上記確認の結果、対象端末に本サービスの提供可能な故障等が生じていると受付窓口が判断する場合、利用者は、受付窓口の案内に従って、下記提出必要書類を受付窓口に送付し、当社が内容を確認した後、当 社の指示に従い、故障等した対象端末を送付、又は当社が指定した修理拠点へ持込んでください(※利用者 は、上記の他、当社から別途本サービスに関して指示がある場合、それに従うものとします。)。当該送付に係る 用は、当社負担とします。なお、故障端末の送付に先がけて、利用者は下記送付前確認を行うものとします。 (5)上記に従って、利用者より当社が送付を受けた対象端末について、故障内容の確認と登録製品の確認を行います。このとき、修理可能な場合、送付頂いた対象端末を修理し返送します。なお、上記(3)の利用者の対象 端末の故障等が利用者の事故状況の説明と相違すると当社が判断する場合、下記補償上限金額を超え利 用者負担が生じる場合、又は修理不可能で交換品の提供を行う場合には、当社より利用者へ該当事由につ いて連絡し、利用者の意思を確認した上で、それぞれに準じて、当社は、本サービスの提供・中止等をするものと します。また、利用者が当社による電話又は訪問による故障等に係る調査を必要とする場合において、それに協
力しなかった場合は、本サービスの提供が遅延又は不能となる場合があります。
(6)当社へ利用者から電話による本サービスの利用の連絡から1 ヶ月以内に、当該連絡に係る対象端末(添付された提出必要書類を含みます。)を当社が確認できない場合には当該利用者による本サービスの利用の連絡は無効とします。
(7)本サービスを遂行する際、当社は動作確認のため、対象端末でテスト通信を行う場合があります。その場合に発生した通信用につきましては、利用者の負担とするものとします。
※対象端末のメーカーが定める保証期間(メーカー保証期間)中の自然故障の場合、利用者は、直接購入された販売店又はメーカーに問い合わせるものとします。
「つながる端末保証 by カシモ」の概要及び、利用契約内容の確認・解約等についてのお問い合わせ先
カシモカスタマーサポート
・電話番号:00-0000-0000
・受付時間:10 時~19 時(xx休業期間・年末年始除く)
「つながる端末保証 by カシモ」に関する修理・交換品提供・貸出機レンタルサービスについてのお問い合わせ先
「修理受付センター」
・電話番号:0000-000-000
・受付時間:10 時~18 時(年末年始除く)
◆提出必要書類
・当社所定の修理等同意書(事故状況の報告を含みます。)
◆送付前確認
利用者の当社への送付前に、以下各号に定めるとおり、利用者は、対象端末の設定等を行うものとします
(受付窓口にて、利用者へ再度案内することがあります。)。なお、利用者が下記を行わない場合、当社は、本サービスの提供を行えない場合があります。また、利用者が下記を行われなかった場合に発生するサービス の再依頼用(送料・検証用等)を含む一切の料金は利用者の負担とするものとします。
①バックアップ
・利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象端末のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。
・当社は、対象端末内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。
・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。
②セキュリティの解除
・利用者は、対象端末に、暗証番号・PIN □ックを設定している場合、設定を初期化してから、本サービスを利用するものとします。また、利用者は、携帯電話会社その他各社のセキュリティーサービス等に加入している場合、当該セキュリティを解除してから本サービスを利用するものとします。
・利用者がセキュリティ等を解除されない場合、最小限の動作確認のみとなりますので、動作確認ができないことにより修理を必要とする箇所が発見できない場合があり、それらに関連する箇所に対する修理に関しては一切の保証を当社は致しません。
③SIM カード・アクセサリ等の付属品の取り外し
・利用者は、SIM カード、並びに対象端末付属のカバー、ストラップ、画面保護シート又は外部記録媒体(これらに限らず、対象端末に付属するアクセサリ等一切をいい、総称して「アクセサリ等」といいます。)について、可能な限り取り外した上で、本サービスを利用するものとします。
・当社により、本サービスの提供において SIM カード・アクセサリ等を取り外させて頂くことがあります。なお、当社が SIM カード・アクセサリ等を取り外した場合、その紛失・盗難・破損その他一切の事由につき、当社は、 SIM カード・アクセサリ等の代品の用意等を含め責任を負わないものとします。また、当社は、取り外した SIM カード・アクセサリ等の返却は行いません。なお、修理を行う場合に SIM カード・アクセサリ等の取り外しが必要であっても、過度な装飾等で取り外しができない場合、本サービスの提供を行うことができない場合があります。
➃Apple 製品について
・利用者は、対象端末の「iPhone を探す」の機能をオフにしてから、本サービスを利用するものとします。当該設定方法が不明な場合には、Apple サポートページを参考に設定を行ってください。
・対象端末の故障の程度によっては、利用者自身で、「iPhone を探す」の機能をオフにすることができない場合がありますが、その際には本サービス利用時に、利用者の Apple ID とパスワードを開示して頂く必要があります。なお、利用者の Apple ID とパスワードが不明であって、「iPhone を探す」の機能をオフにできない場合、本サービスの提供を行うことができない場合があります。
■修理サービス・交換品提供サービス・貸出機レンタルサービス (1)修理サービス
・本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を利用者から本サービスの利用請求があったとき、本
規約に基づき修理をします。
・修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。
・修理サービスの提供において、下記に定める補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。
・修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、利用者がその端末を当社から受領した日から 7 日以内に受付窓口に連絡をした場合、当社は、当社負担にて再修理の
受付をします。なお、当該 7 日を超え利用者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。
(2)交換品提供サービス
・本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難な場合、当社が指定する端末(登録された対象端末と同じ OS の端末に限るものとし、異なる OS の端末は当該指定端末には含まれないものとします。)を当社が利用者に提供します。
・当社が指定する端末は、予告なく変更されます。
・当社が、利用者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じる場合には、当社は、利用者に当該交換品提供サービスの提供を受けるか否かにつき、確認の連絡をするものとし、当該確認時に利用者の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。
・交換品提供サービスにおいては、補償上限金額を超えない場合であっても、下記免責金額が利用者の用負担となります。
・交換品提供サービスが提供された場合、利用者が当社へ送付した故障等した対象端末については、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。
・利用者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、利用者は交換品受領日後 2 日以内に当社へ連絡することとし、利用者から当社へ当該連絡がない
場合は交換品に故障がないものとみなします。また、利用者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。
・交換品に故障がある旨、利用者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から利用者へ新たな別の交換品(以下「新交換品」といいます。)を利用者へ発送するものとします。
・利用者は、新交換品を受領した場合、それに付属する送付キットにより、故障のある交換品を当社へ送付するものとします。このとき、故障のある交換品について、利用者による当社への返送が、利用者が新交換品を受領(当社にて新交換品の送達が確認された日)してから 7 日以内に当社が確認できない場合には、当社は返送されない交換品の対価に相当する金員の支払請求をします。
(3)貸出機レンタルサービス
・当社が、修理サービス・交換品提供サービスを提供する場合、その提供に先がけて、利用者が希望する場合、利用者へ対象端末の代わりとして、当社指定の貸出機をレンタルします。なお、貸出機レンタルサービスの利用の集中等があったときには、利用者の利用請求後、速やかに貸出機のレンタルができない場合があり、当社の判断で利用者への貸出機のレンタル開始日の調整をさせて頂きます。
・利用者の本サービスの利用請求時に利用者の指定する場所へ貸出機を送付します。なお、当社から利用者への当該貸出機の送付に係る用は、利用者負担とします。
・当社又は当社指定の運送業者の都合により、送付が遅れる場合がありますが、利用者はこれを許諾するものとします。
・利用者は、当社から貸出機を受領した後、貸出機に故障がないことを確認します。貸出機に故障が確認された場合、貸出機受領後 2 日以内に当社へ連絡することとします。なお、利用者から当社に、当該連絡がない場合には、貸出機に故障はないものとみなします。
・利用者の貸出機の受領(当社にて貸出機の送達が確認された日)後 7 日以内に故障等した対象端末の利用者から当社への送達が確認できない場合、利用者に問い合わせの連絡をします。このとき、当社は、貸出機の返却を求める場合があります。
・利用者の貸出機の受領後 14 日以内に当該故障等した対象端末の当社への送達を確認できず、利用者から貸出機の返却がない場合には、当社は、利用者に対して、当該貸出機の対価に相当する金員の支払請求をします。
・利用者は、当社から修理サービス・交換品提供サービスの提供を受け、修理した端末、又は交換品の送付を受けた場合、その受領後 7 日以内に貸出機を当社へ返却するものとします。このとき、当社への当該貸出機の
送付に係る用は、当社負担とします。なお、当該 7 日以内に貸出機の利用から当社への送達を確認できない場合、利用者に問い合わせの連絡をします。また、利用者の修理した端末・交換品の受領後、14 日以内に利用者から当社への貸出機の返却がない場合、当社は、利用者に対して、当該貸出機の対価に相当する金員の支払請求をします。
・当社へ返却された貸出機に故障等が認められる場合、その修理・交換に係る用は利用者負担とします。
◆サービス利用のキャンセル・故障等した対象端末の返還請求
・利用者からの本サービスの利用請求を当社が受領してから 1 ヶ月を経過しても、なお利用者と連絡が取れず、又、利用者から対象端末の送達を当社が確認できない場合には、当社は、当該利用者からの本サービス利用請求はキャンセルされたものとみなします。
・利用者は、故障等した対象端末を当社へ発送した時点で、本サービスの利用請求を原則として撤回できないものとします。ただし、故障等した対象端末を当社が受領してから、当社が修理サービスを提供する前である場合、交換品提供サービスを提供するとき又はサービスの提供において補償上限金額を超え、利用者負担が生じるときにおける利用者の意思確認を行う場合において、利用者は、当社へ発送した故障等のある対象端末の返還請求をすることができます。利用者が、当該返還請求をした場合、その返送に係る用は利用者の負担とします。
・利用者が、当該対象端末の返還請求をした場合、その時点において、当社による対象端末に対する修理等の見積用が発生している場合には、当社による本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。なお、当該見積用が発生していない場合は、本サービスの提供回数には算定せず、本サービスの利用請求がキャンセルされたものとみなします。
◆サービス提供のみなし完了
当社又は指定配送業者の責めに帰すべき事由によらず、修理した端末又は交換品の配送が完了しない場合
(当社が発送した日から 7 日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合)は、利用者に問い合わせ
の連絡をします。また、当社が発送した日から 14 日以内に応当する端末を利用者が受領しない場合、当社は、当該利用者へ修理サービス又は交換品提供サービスの提供を完了したものとみなします(本サービスの提供回数の算定に含まれるものとします。)。なお、利用者が受領しないことから、当社に返送された端末は、返送された日から 30 日間で利用者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。
◆送料の費用負担
以下のとおりに当社又は利用者が端末の送料の用を負担するものとします。
状況 | 負担先 |
故障端末の発送(利用者⇒当社) | 当社 |
貸出機の発送(当社⇒利用者) | 利用者 |
貸出機の返送(利用者⇒当社) | 当社 |
修理完了端末の発送(当社⇒利用者) | 利用者 |
交換端末の発送(当社⇒利用者) | 利用者 |
サービスキャンセル時 | 利用者 |
※なお、当社ないし利用者に責めに帰すべき事由がある等、特段の事情がある場合には、当社の指定により、当社又は利用者は送料の用負担をするものとします。
◆補償上限(補償対応期間、補償上限金額、免責金額及び補償上限回数)
・当社は、以下に定める通り、利用者に修理サービス・交換品提供サービスの提供をするものとします。なお、修理サービス・交換品提供サービスにおいて、提供用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は利用者負担とし、利用者は当該超過部分相当額の支払義務を当社に負うものとします(第15条第5項x x)。また、当社は利用者が補償上限回数に達した場合には、次回到来する本サービスの提供期間の開始まで(利用契約の締結日を起算日として、1年毎)、当該利用者に対して、本サービスを提供しないものとします。
対象端末の種別 | 補償対応期間(※1) | 補償上限金額 (不課税・※ 2) | 免責金額 (税抜・※3) | 補償上限回数(※ 4) | |
自然故障 | 破損 水濡れ・水没 | ||||
スマートフォン | 対象端末の発売日から 36ヶ月以内 | 利用契約の契約期間中 | 金50,000円 /1回あたり | 交換品提供同一年内1回目 金4,000円 同一年内 2回目 金8,000円 | 累計2回/年 |
タブレット端末 | |||||
モバイルルータ |
※1 補償対応期間は、本サービスの提供期間中であることを前提とします。
※2 補償上限金額(不課税)は、1回につき金5万円までとし、修理サービス又は交換品提供サービスの提供に係る用(税込)が補償上限金額を超える場合の超過額は、利用者の負担とします。
なお、当該利用者負担金の当社(又は指定する振込先。以下同じ。)への支払いに係る用(振込手数料等)は、利用者負担とします。
※3 補償上限金額に関わらず、交換品提供サービスの提供において、免責金額は、利用者の負担とします。なお、免責金額は、交換品提供同一年内1回目の場合は、金4,000円(税抜)、2回目の場合は、金8,000円(税抜)となります。なお、利用者は免責金額を当社へ代金引換、又は当社の指定する方法にて支払うものとし、代金引換手数料・振込手数料等の利用者の当社への支払いに係る用は、利用者負担とします。
※4 対象端末を、1年間(起算日は利用契約の締結日)で利用できる範囲は、1つの機器、累計2回までに限るものとします。なお、機種変更等を行う場合は、当社指定ページにて変更後の端末で当社指定の方法により登録することで対象端末の変更を行うものとします。
◆除外事項
次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。
①利用者の故意、重大な過失、対象端末の説明書等に従わないこと、又は法令違反に起因する場合。
②利用者と同居する者及び利用者の親族の、故意、重大な過失、対象端末の説明書等に従わないこと、又は法令違反に起因する場合。
③対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っていると当社が判断する場合。
➃盗難・紛失による損害(盗難・紛失に基づく不正利用等がされた場合の損害を含みます。)
⑤地震、噴火、風水災、その他の自然災害(落雷を除きます。)に起因する場合。
⑥補償対応期間を超えた場合。
⑦登録が確認できない場合又は登録された情報(利用者の登録の際に当社が指定ページから取得可能な情報も含みます。)と利用者からの送付端末の情報が相違すると当社が判断する場合。
Ⓑ他の補償・保険制度等により損害の回復等が可能な場合(メーカー補償、第三者の提供する延長保証・損害保険制度を含みます。)。
⑨当社が指定した提出必要書類の提出がない場合。
⑩利用者の申告する故障・障害を当社が確認できない場合。
⑪対象端末が業務利用されている場合。
⑫利用者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合。
⑬日本国外で生じた故障等の場合。
⑭戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、又は暴動に起因する場合(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)。
⑮核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された場合(放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性を受けた場合を含みます。)。
⑯公的機関による差押え、没収等に起因する場合。
⑰利用者から虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
⑱本サービスの提供期間開始日以前に利用者に生じた対象端末への故障等の損害の場合。
⑲本サービスに関する契約が終了した日の翌日以降に生じた対象端末への故障等の損害の場合。
⑳本サービスを解約した月の翌月以降に本サービスの提供の請求をした場合。
㉑本機器購入の時点での初期不良であった場合(リコール対象となった部位等に係る故障を含みます。)。
㉒対象端末の本サービスの対象となる故障等以外の損害、附属的損害又は間接的損害。
㉓メーカー・型番・製造番号の確認の取れない対象端末の場合。
㉔付属品・バッテリー等の消耗品、又はソフトウェア・データ破損・周辺機器等の、故障等の場合(コンピュータウィルス、データ損失による故障等を含みます。)。
㉕自然消耗、経年劣化、サビ、カビ、腐敗、変質・変色、電池の液漏れその他類似の事由に起因する故障等の場合。
㉖擦り傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象端末の通信又は通話機能に直接関係のない外形上の損傷の場合又は又通常の使用に支障をきたさない範囲の動作の不具合の場合。
㉗本規約に反した場合。
㉘利用者が利益を得る目的で本サービスを利用するなど、本サービスの利用について当社が不当であると判断した場合。
以上
Webroot セキュリティ
第1 章
この Webroot SecureAnywhere ソリューション契約書(以下、「契約書)」 は、お客様(以 下、「お客様」) と Webroot Inc.( お客様が米国またはカナダにお住まいの場合) または Webroot International Limited(お客様が北米以外にお住まいの場合)(以下、「ウェブル ート」)の間の法的な規約書です。[ 同意してインストール] をクリックするか、 SecureAnywhere ソリューションを使用するか、ソフトウェアを使用またはインストール することにより(これらに該当する行為が行われた最初の日付、すなわち「発効日」 をも って)、お客様はこの契約書を読み、理解し、これに拘束されることに同意したものとみな されます。本契約書に同意されない場合、お客様による SecureAnywhere ソリューション の使用は目的に関わらず許可されないため、ソフトウェアのインストールは行わないでく ださい。
ウェブルートでは、お客様に通知するとともに本契約書を変更する場合があり、このよう な通知をウェブルートの ポータル(以下に定義)上で行う場合があります。お客様は、変 更された契約書に同意することにより、または通知が行われた後に SecureAnywhere ソリ ューションを使用することにより、すべての変更に同意することになります。
第2 章
第1条(SecureAnywhere ソリューション)
「SecureAnywhere ソリューション」とは、ウェブルートのソリューションで、(a) 1 つま たは複数のコンピュー
タやモバイルデバイス(以下、それぞれ「デバイス)」 にインストー ルされたウェブルート クライアント ソフトウェ
ア(以下、「ソフトウェア」)と (b) ウェ ブルートのオンライン ポータル(以下、「オンライン サービス」)を通じてお客様に提供 される特定のサービスや機能で構成されます。また、本契約書における「ソフトウェア」 には、(x) お客様が購入した、またはその他の方法によってウェブルートがお客様に提供し たアップデートまたはアップグレード(以下、「アップグレード」)と、(y) ソフトウェアや オンライン サービスを通じて提供されたヘルプ ドキュメント(以下、「ドキュメント」) も含まれます。
第2条(ソフトウェア)
SecureAnywhere ソリューションには、お客様のパーソナル コンピュータ用の個人向けデ スクトップ ソフトウェア(以下、「デスクトップ ソフトウェア」)と、お客様個人のモバ イルデバイス用の個人向けモバイル ソフトウェア(以下、「モバイル ソフトウェア」) が 含まれています。ウェブルートとその再販業者や販売代理業者は、デスクトップ ソフトウ ェアとモバイル ソフトウェアを個別に、またはバンドルとして販売する場合がありますが、 お客様に使用が許可されるのは、該当する料金をお客様が支払い、有効なライセンス キー
を受け取ったソフトウェア製品のみです(無料のモバイル ソフトウェアと体験版ソフトウ ェアは除く)。特に明記のない限り、本契約書内のすべての条件はデスクトップ ソフトウ ェアとモバイル ソフトウェアの両方に適用され、「ソフトウェア」と記載されている場合 はこの両方のソフトウェアを指します。
本契約書のすべての条件に従い、xxxxxxはここに、以下の非排他的、譲渡不可能、 サブライセンス不可能な権利を、契約期間中お客様に対して付与します。
デスクトップ ソフトウェア ユーザー:お客様の個人的な使用のみを目的として、お客様 のパーソナル コンピュータにデスクトップ ソフトウェアをインストールして使用できま す。
モバイル ソフトウェア ユーザー:お客様の個人的な使用のみを目的として、お客様のモ バイルデバイスにモバイル ソフトウェアをインストールして使用できます。
第3条(制限事項)
SecureAnywhere ソリューションは、本契約書、ドキュメント、およびお客様が SecureAnywhere ソリューションのコピーを入手した際に提示された購入/注文文書(以下、
「注文文書」) に従ってのみ使用できます。注文文書には、期限、シート、ユーザー、コ ピー、デバイス数、使用分野などの制限事項が記載されている場合があり、お客様はこの ような制限事項すべてに従うことに同意するものとします。ソフトウェアの入手元や、デ スクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアのどちらのラ イセンスをお持ちかによ って、注文文書は (i)オンラインのウェブルート ショッピングカート、ソフトウェア製品のパッケージ、サードパーティの App Store やマーケットプレイスなどお客様がソフト ウェアをダウン□ード したサイトやサービス(以下、「App Store」) の購入規約、または サードパーティの再販業者/販売代理業者の規約に含まれているか、あるいは(ii)ウェブル ート、App Store のプ□バイダー、またはその他のサ ードパーティの再販業者/販売代理業 者によって直接提示されています。確認のため記述しますが、お客様がデスクトップ ソフ トウェアの使用に対して本契約書に同意し、App Store からモバイル ソフトウェアを ダウ ン□ードした場合、本契約書はお客様によるモバイル ソフトウェアの使用にも適用されま す。
法 律 で 認 め ら れ て い る 場 合 を除 き 、 お 客 様 は次 の 行 為 を行 うこ と はで きませ ん 。 (i) SecureAnywhere ソリューションの複製、変更、派生物の作成、配布、サブライセンス、 または譲渡。(ii)サードパーティの利益となるようなセキュリティエニウェア ソリューシ ョンの使用。(iii) SecureAnywhere ソリューションにおけるお客様の使用を制限するメカ ニズムの回避(ライセンスの有効期限やタイムアウトに関するあらゆるメカニズムを含む)。
(iv) ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、または変換、本ソフトウェアのソースコードまたはオンラインサービスの非公開の API の抽出を試みること。
SecureAnywhere ソリューションは、本契約書、ドキュメント、およびお客様が SecureAnywhere ソリューションのコピーを入手した際に提示された購入/注文文書(以下、
「注文文書)」 に従ってのみ使用できます。注文文書には、期限、シート、ユーザー、コ ピー、デバイス数、使用分野などの制限事項が記載されている場合があり、お客様はこの ような制限事項すべてに従うことに同意するものとします。ソフトウェアの入手元や、デ スクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアのどちらのラ イセンスをお持ちかによ って、注文文書は (i)オンラインのウェブルート ショッピングカート、ソフトウェア製品のパッケージ、サードパーティの App Store やマーケットプレイスなどお客様がソフト ウェアをダウン□ード したサイトやサービス(以下、「App Store」) の購入規約、または サードパーティの再販業者/販売代理業者の規約に含まれているか、あるいは(ii)ウェブル ート、App Store のプ□バイダー、またはその他のサ ードパーティの再販業者/販売代理業 者によって直接提示されています。確認のため記述しますが、お客様がデスクトップ ソフ トウェアの使用に対して本契約書に同意し、App Store からモバイル ソフトウェアを ダウ ン□ードした場合、本契約書はお客様によるモバイル ソフトウェアの使用にも適用されま す。
法 律 で 認 め ら れ て い る 場 合 を除 き 、 お 客 様 は次 の 行 為 を行 うこ と はで きませ ん 。 (i) SecureAnywhere ソリューションの複製、変更、派生物の作成、配布、サブライセンス、 または譲渡。(ii)サードパーティの利益となるようなセキュリティエニウェア ソリューシ ョンの使用。(iii) SecureAnywhere ソリューションにおけるお客様の使用を制限するメカ ニズムの回避(ライセンスの有効期限やタイムアウトに関するあらゆるメカニズムを含む)。 (iv) ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、または変 換、本ソフトウェアのソースコードまたはオンラインサービスの非公開の API の抽出を試みること。
第4条(無料のモバイル ソフトウェア)
ウェブルートでは、機能を制限した無料版のモバイル ソフトウェア(「無料のモバイル ソ フトウェア」) を提供する場合があります。無料のモバイル ソフトウェアは、一部の機能 が完全には装備されていない場合や、完全には動作しないようになっている場合があり、 ウェブルートでは無料のモバイル ソフトウェアに関していかなる保証も行いません。ウェ ブルートは、本契約書に基づくかどうかに関わらず、無料のモバイル ソフトウェアを継続して提供することを保証するものではありません。
第5条(体験版)
ウェブルートでは、特定のソフトウェアをお客様による評価のために提供する場合があり
(以下、「体験版ソフトウェア」)、 お客様による体験版ソフトウェアの使用には本契約書 を本項によって修正したものが適用されます。ライセンスを受けた体験版ソフトウェアを お持ちの場合、お 客様のソフトウェアライセンスは、注文文書に指定されている体験期 xx(期間が指定されていない場合は 30 日間)
(以下、「体験期間」)、体験の目的のみに 使用できます。さらに、以下の条件が適用されます。
1.デスクトップ ソフトウェア ユーザー:体験期間の終了後、デスクトップ ソフトウェ アを使用するためのライセンスは自動的に期限切れとなり、デスクトップ ソフトウェアの 機能が制限される場合があります。お客様はデスクトップ ソフトウェアとそのコピーすべ てを、即時に削除することに同意するものとします。体験期間終了後も継続してデスクト ップ ソフトウェアの使用をご希望の場合は、該当する料金を支払ってライセンスを取得す る必要があります。
2.モバイル ソフトウェア ユーザー:体験期間の終了後、モバイル ソフトウェアはモバ イル ソフトウェアの無料版に戻ります。
3.体験版のソフトウェアは、一部の機能が完全には装備されていない場合や、完全には 動作しないようになっている場合があり、ウェブルートでは体験版 ソフトウェアに関して いかなる保証も行いません。ウェブルートは、本契約書に基づくかどうかに関わらず、体 験版ソフトウェアを継続して提供することを保証 するものではありません。
第6条(アップグレード)
すべてのアップグレードは、ソフトウェアに適用される本契約書の条件、またはアップグ レードとともに提示されたその他の条件に従うものとします。
第7条
(サポート)
ウェブルートでは、デスクトップ ソフトウェア(体験期間中の体験版ソフトウェアを含む) に対しては、ウェブベースのサポート、電話によるサポート、およびオンラインのセルフ ヘルプ サポートを提供します。モバイル ソフトウェア(無料モバイル ソフトウェアと、 体験期間中の体験版ソフトウェアを含む)に対しては、オンラインのセルフヘルプとフォ ーラムによるサポートのみを提供します。すべてのサ ポートは期間中に限り、ウェブルー トの標準のサポート規定に従って提供されます。ウェブルートの標準のサポート規定は、 ウェブルート ポータルおよび xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ でご覧いただけます。
第8条(オンライン サービスと□グイン情報)
1.オンラインサービスは、SecureAnywhere ソリューションの一部としてソフトウェア とともに使用するためのもので、ウェブルートのオンラインポータル xxxxx://xx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ または後
継 Web サイト(以下、「ウェブルート ポータ ル からアクセスできます。本契約書のすべての規約に従
い、ウェブルートはここに、 ウェブルート ポータルを通じてオンライン サービスにアクセスし、デスクトップ ソフトウェアおよび/またはモバイル ソフトウェア(お客様の持つライセンスによる)とともにオ ンライン サービスを個人的用途で使用する、非排他的、譲渡不可能、サブライセンス不可 能な権利を、契約期間中お客様に対して付与します。
2.ウェブルート ポータルと SecureAnywhere ソリューションのその他の特定の機能を 使用するには、ウェブルートにお客様の電子メールアドレス、電話番号、およびパスワー ド(以下、「□グイン情報」)を登録する必要があります。お客様の□グイン情報を使用し て行った行為については、お客様が全責任を負うものと し ま す 。 お 客 様 は 、 ウ ェ ブ ル ー ト が 現 在 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/Xx_XX/xxxxx-xxxxxxx.xxxx に記載されているプライバ シーポリシー(ウェブルートによってアップデートされる場合があります)に準じて□グ イン情報を使用し、プライバシーポリシーの 内容に従ってお客様のアカウントおよび当社 の製品やサービスに関してお客様に連絡をとる場合があることに同意するものとします。 オンライン サービスとウェブルート ポータルの使用にあたっては、ウェブルートポータ ルに提示される追加の規約が適用される場合があります。 3.ウェブルートでは、「Cookie」を使用してお客様のブラウザの特定の情報を保存します。 Cookie とは、記録を保持するためにユーザーのコンピュータに保存される、小さなテキス トファイルです。ウェブルートでは、セッション ID Cookie を使用して、ユーザーが□グ インしていることを確認します。この Cookie はユーザーがブラウザを閉じると終了します。またウェブルートは、持続的な Cookie およびブラウザを閉じても終了しないその他 の手段を使用して、お客様によるウェブルート ポータルとオンライン サービスの使用に 関する一定の情報を収集しています。この情報には、アカウントのアクティビティ(スト レージの使用、□グイン回数、実行したアクションな ど)、表示した、またはクリックし たデータ(UI 要素やリンクなど)、およびその他の□グ情報(ブラウザの種類、IP アドレ ス、アクセス日時、Cookie ID、参照元 URL など)が含まれますが、これに制限されるも のではありません。この機能を無効にしたい場合は、ブラウザの設定を使用して永続的な Cookie を削除またはブ□ックできます。ただし、その結果ウェブルート ポータルが適切 に機能しなくなる場合があります。お客様は、ウェブルート ポータルの使用をもって、こ のような Cookie の使用に同意することになります。同意されない場合は、 SecureAnywhere ソリューションを使用しないでください。
第9条(お客様の接続/ウェブルート データベース)
ソフトウェアが稼働し、SecureAnywhere ソリューションがデバイスを保護するためには、 各デバイスにアクティブなインターネット接続が必要です。これは、一定の機能(プ□グ ラムのスキャンや、脅 威とその削除に関する指示の受信などが含まれますが、これに限定 されません。)を提供するために、本ソフトウェアがウェブルー
トのオンライン データベ ース(以下、「ウェブルート データベース)」 と通信するためです。また、第 10 項(ソ
フ トウェアによって収集される情報)に記述されている目的のために、ソフトウェアがお客 様の情報(以下に定義)をウェブルート データベースに送信する場合があります。 モバイル ソフトウェア ユーザー(上記への追加事項):モバイル ソフトウェアが稼働するには、お客様のモバイル ソフトウェア デバイスにアクティブなデータ接続が必要です。 また、モバイル ソフトウェアの一部の機能(デバイス紛失時の機能、通話/SMS のブ□ッ ク、ポータル側のペアレンタル コント□ールなど)には SMS 機能が必要です。
SecureAnywhere ソリューションで使用するすべてのデバイスに対し、インターネット接 続とデータ接続、および SMS 機能を維持する責任はすべてお客様が負うものとし、ウェ ブルートではこれらについていかなる責任(賠償責任を含む)も負いません。お客様は、 インターネッ ト接続や SMS 機能を通じてアクセスまたは使用するウェブルートのオン ラインデータベースおよびその他のサービスが、お客様のサービスプ□バイダーのメンテ ナンス、修 復、アップグレードのためのダウンタイムによって影響を受ける可能性がある ことを了承するものとします。
第10 条(ソフトウェアによって収集される情報)
SecureAnywhere ソリューションは、次の各項目に関する情報を収集して、ウェブルート データベースに送信することがあります。 1.潜在的なセキュリティ上のリスク。これには、侵入の試みや、詐欺行為の Web サイト や悪質な Web サイトに関する URL などが制限なく含まれます(以下、「攻撃データ」)。 2.お客様のデバイスの IP アドレスと、おおよその地理的位置(以下、「位置情報」);
3.お客様のデバイスに関するその他の情報。これには、デバイスのオペレーティング シ ステム、種類、通信会社(モバイルデバイスの場合)、お客様による SecureAnywhere ソ リューションの使用状況(使用した機能やセッションの長さなど)、プ□グラムファイルと ファイルの解凍(マルウェアのリサーチと分析に使用)、□グイン しているオペレーティ ング システム ユーザーのユーザー名、レジストリキー、言語、ソフトウェアのレポート □グ、実行中のプ□セス、一時インターネットファイル、インターネットの検索履歴、 ポ ートを使用中のアプリケーション、ならびにお客様のデフォルトフォルダ、カスタムフォ ルダ、および/またはダウン□ード済みプ□グラムファイルのディレ クトリに関するその他 のデータ(以下、「システム情報」、および、攻撃データと位置情報を合わせて「お客様の
情報」)など(しかしこれに限定されない)の情報が含まれる場合があります。 ウェブルートでは、本契約書に明記した場合を除き、お客様の情報を使用してお客様を特 定したり、お客様に連絡したりすることはありません。ただし、 次の目的でお客様の情報 を使用することがあります。(x) SecureAnywhere ソリューションと関連するサービスの提 供、(y) ウェブルート データベースと当社のその他の製品やサービスの向上、
(z) ウェブル ートがリサーチ、宣伝、マーケティング、プ□モーション、およびその他の商業的目的に 使用す る、お客様を特定できない、集計された統計の開発。ま た、ウェブルートは攻撃デ ータやお客様のコンピュ ータに関するその他の匿名情報をサードパーティの金融サービス プ□バイダーと共有する場合があります。共 有された情報は、金融サービスプ□バイダー がお客様やその他の顧客に対して脅威に対する保護を提供し、金融サービスプ□バイダー のシステムの安全性と整合 性を保護する目的で使用されます。この場合、お客様がこのようなサードパーティの Web サイトを訪れた際に、これらのデータや情報がお客様やお客様 のデバイスと関連付けられる場合があります。前述のアクティビティを行うにあたって、 ウェブ ルートはお客様 の情報を米国内およびその他の司法管轄区内にあるウェブルート の施設に転送する場合があります。本契約書に同意し、ソフトウェアをインス トールする ことで、お客様はお客様の情報がこのように転送されるこ とに同意したこととなります。 お客様の情報は、お客様の現在の所在地における管理と異なる方法が適用 される場合がありますのでご注意ください。
モバイル ソフトウェア ユーザー(上記への追加事項):一部の機能では、SMS を通じて 位置情報を レポートすることが可能です。また、任意の App Store で適用されるサービス 規約に規定されている場合、システム情報(または同様のデータ)が該当する App Store の 運営者によって収集されたり、App Store の運営者と共有される場合があります。この場 合の情報の使用は、該当する App Store 運営者のプライバシーポリシーに従うものとしま す。
お客様は、上に規定された情報の使用に同意するものとします。これには米国内またはその他の司法管轄区への情報の転送と処理が含まれ、また、これに限られたものではありま せん。お客様はウェブルートに対し、これらの目的のためにお客様の情報を使用および変更する、無制限、使用料無料の永久的な権利を付与するものとします。
第11 条(隔離、削除、無効化の機能)
SecureAnywhere ソリューションでお客様が使用できる機能には以下が含まれています
(または、アップグレードによって含めることができます)。 お客様のデバイス上に所有することが望ましくない可能性のあるソフトウェア(以下、「望ましくない可能性のあるソフトウェア」) のインストールを自動的にブ□ックおよび/また は隔離する。この機能では、望ましくない可能性のあるソフトウェア以外のソフトウェア がブ□ック/隔離され たり、デバイス上の他のソフトウェアが無効になったり、これらのソ フトウェアの使用許諾契約違反となったりする場合があります。 お客様のデバイスの空きハードドライブ容量、またはお客様のデバイス上のすべてまたは 一部のコンテンツを消去または「ワイプ」すること。これには一切のアプリケーション、 写真、音楽、連絡先、その他のコンテンツが含まれますが、これらに限定されません(以 下、「削除されたコンテンツ」)。この機能を使用すると、すべての削除されたコンテンツが 永久的に消去され、回復できなくなります。 モバイル ソフトウェア ユーザー(上記への追加事項):(i) コンテンツを回復できないよう に、モバイルデバイスを工場出荷時の初期設定に復元する。(ii) モバイルデバイスの一部またはすべてを無効にする。モバイルデバイスを再有効化するには、お客様のモバイル通信 会社やモバイルデバイスの製造会社が持たないパスワードを使用する必要があります。ウェブルートは回復サービスを提供することがあります。 お客様には、これらの機能の影響と、お客様自身の選択によってこれらの機能を使用する ことについて了承するものとします。このようなリスクを負うことを望まない場合は、 SecureAnywhere ソリューションを使用しないでください。ウェブルートは、削除された コンテンツやデータの喪失、アクセスの喪失、その他の問題、あるいは SecureAnywhere ビ ジネス ソリューションの使用または誤用から生じるその他の問題や損失に関し、いかなる 法的責任も負いませ
第12 条(パスワード管理)
本項は、お客様の SecureAnywhere ソリューションのライセンスにパスワード管理機能が 含まれている場合にのみ適用されます。ご自分のライセンスに含まれている内容がわから ない場合は、お客 様の注文文書をご覧ください。ウェブルートのパスワード管理機能(以 下、「パスワード管理機能」)では、Web ブラウザでお客様が保存したすべてのサイトと保管したフォーム情報(サードパーティの Web サイトの□グイン資格情報と、お客様の住所、 クレジットカード番号、およびその他の機密情報を含む)(以下、「保存した情報」) の□ックを解除するマスターパスワードを作成できます。強力なパスワードを作成し、このパ スワードを安全に保護する責任はすべてお客様に帰属します。第三者がお客様のマスター パスワードにアクセスした場合、この人物はお客様の保存した情報にもアクセスできることになります。マスターパスワードを紛失した場合、復元することはできませんが、
SecureAnywhere ソリューションに付属の手順に従ってリセットすることができます。お 客様には、これらの機能の影響と、お客様自身の選択によってこれらの機能を使用することについて了承するものとします。このようなリスクを負うことを望まない場合は、パス ワード管理機能を使用しないでください。ウェブルートでは、お客様の 保存した情報の紛 失や、お客様の保存した情報への第三者によるアクセスまたは使用に対し、一切責任を負 いません。
第 13 条(オンラインデータストレージ、同期、およびファイル共有)
本項は、お 客様の SecureAnywhere ソリューションのライセンスにストレージサービス が含まれている場合にのみ適用されます。ご自分のライセンスに含まれている内容がわか らない場合は、お客 様の注文文書をご覧ください。ウェブルートでは、オンラインのデータストレージ、同期、およびファイル共有のサービス(以下、
「ストレージサービス」)を 提供しています。ストレージサービスに関連してお客様が保管、同期、共有、またはそれ 以外の目的でアップ□ードまたは提供するデジタルコンテンツ(以下、「送信コンテンツ」) に対し、お客様は次のことを表明および保証するものとします。(a) お客様は送信コンテン ツを提供する権利を有し、ストレージサービスで送信コンテンツを使用することはサード パーティの権利や契約に対する違反にならない。 (b) お客様はストレージサービスを使用 して、わいせつな(ウェブルートまたはそのライセンサーの独自の裁量で判断)、いやがら せとなる、人種差別的な、悪質 な、詐欺行為または中傷的な、ヌードを含む、あるいはサ ードパーティの権利に対して違反または侵害となる画像、音声、メッセージ、またはその 他のコンテン ツの作成、コピー、保管、送信、共有、または配布を行わない。(c) お客様 はストレージサービスを使用して、非倫理的または不道徳的と考えられる、または事実上 の、あるいは潜在的な民事的または刑事的責任を生じさせる可能 性のある活動を行わない。 お客様はここに、ウェブルートとそのライセンサーに対し、ストレージサービスの提供の xx目的として送信コンテンツを使用、コ ピー、変更、送信、キャッシュ、公開、表示お よび配布するための、全世界で適用可能な、非排他的、永久的、使用料無料のライセンス を付与するものとしま す。お客様は、ウェブルートとそのライセンサーが送信コンテンツ を管理することがなく、送信コンテンツに関してレビューやコメントを行わず、いかなる 送信 コンテンツに対しても、現在および将来にわたって何ら責任(法的責任を含む)を負わないことを了承し、これに同意するものとします。お客様は、すべての送 信コンテンツ、 これらの送信コンテンツとともに送信されたすべてのデータと通信、およびこれらの送信 コンテンツのデータと通信の転送に対し、全面的に法的 責任を負うことになります。ウェ ブルートとそのライセンサーは、ストレージサービスを使用して送信された送信コンテン ツ、メッセージ、またはその他の通 信、あるいはその他のデータの不正な傍受、アクセス、 受信、または使用について、お客様やサードパーティに対して何ら責任を負いません(こ れには、ソフトウェアを使用して送信した通信に関する、プライバシーや機密性の侵害に関する主張も含みます)。お客様は、ストレージサービスを通じて転送される送信コン テ ンツ(あるいはその他のメッセージ、通信、またはデータ)の数、および送信コンテンツ(あるいはその他のメッセージ、通信、またはデータ)のサイズに対 してウェブ
ルートと そのライセンサーが制限を設ける権利を保持することを了承し、これに同意するものとし ます。
第14 条(料金)
お客様は、ウェブルート、またはお客様に SecureAnywhere ビジネス ソリューションを 提供したサードパーティに対し、初期契約期間と更新契約期間中( 下記に定義) に SecureAnywhere
ソリューションを使用する権利のために、注文文書に指定されている料 金(以下、「料金)」 を支払う責任を
負います。すべての料金は、デスクトップ ソフトウェ アに対して第 19.a 項に定められている場合、またはお客様の注文文書に記載されている場 合を除き、返金できません。
第15 条(所有権)
xxxxxxとそのライセンサーは、SecureAnywhere ソリューションに関するすべての 権利、権原および権益を保有し、将来もこれを保持します。これには、ソフトウェア、オ ンライン サービス、ウェブルート ポータル、およびウェブルート ポータルを通じて提供 されたすべての資料、ならびにこれらを変更したもの、またはこれらから派生したもの(すべての知的所有権を含む)などが制限なく含まれます。ソフトウェアのコピーとオンライ ン サービスの使用は、ライセンスによって使用を許諾されるもので、「購入」や「販売」 などの言葉の使用に関わらず、販売されるものではありません。
第16 条(製品の変更)
契約期間中に SecureAnywhere ソリューションの機能性が大幅に低下しないという条件 のもとに、ウェブルートはいかなる時点においても、通知なしに、SecureAnywhere ソリ ューションのいかなる特色も適用中止または変更することができます。
第 17 条(契約期間) この契約書は、発効日に効力を発し、注文文書に指定されている初期契約期間(注文文書 に契約期間が指定されていない場合、デフォルトの初期契約期間は 1 年間)(以下、
「初期 契約期間」) 継続されます。初期契約期間の経過後、お客様が SecureAnywhere ソリューションのライセンスをウェブルートからオンラインで購入し(または、お客様がサブスク リプションをウェブルートからオンラインで更新し)、有効な クレジットカード番号また はその他の支払い方法を使用した場合、お客様の SecureAnywhere ソリューションのライ センスは、購入時にお客様に提示された自動更新の規定に従い、指定された期間(以下、「更新期間」、また初期契約期間と合わせて「契約期間」)に対して自動的に更新されます。新 期間の料金は、注文文書に記述されているとおり、またはその後ウェブルートがお客様に お知らせする通知に定められているとおりに課金されます。
第18 条(契約の終了)
ウェブルートは、(i) お客様が本契約書に違反した場合、または (ii) 本契約書が法律または サードパーティのサービス規約により何らかの制限を受けた場合、本契約書をただちに終 了することができます。ただし、契約の終了後も 以下の規定はその効力を失いません。未 払い料金の支払い義務、第 3.b 項のライセンスの制限、第 9 項(お客様の接続/ウェブルート データベース)の免責事項、第 10 項(ソフトウェアによって収集される情報)、お よび第 11 項(隔離、削除、無効化の機能)および第 12 項(パスワード管理)および第 13 項(オンライン データストレージ、同期、およびファイル共有)の免責事項、第 14項(料 金)、第 15 項(所有権)、第 18 項(契約の終了)、第 19.b 項(責任の排除)、第
20 項
(法的責任の制限)、第 21 項(米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項)、第 22 項(承認と免責)、第 23 項(輸出)、第 24 項(準拠法)、第 25 項(危険性の高い活動)、 第 26 項
(不可抗力)、第 27 項(オープンソース ソフトウェア)、および第 28 項(一般)。 本契約が終了した場合、または更新されない場合、スキャンデータ、お客様の情報、コン ソールデータ、およびお客様がご利用になっているパス ワード管理機能またはストレージ サービス関連の保存データを含む(またそれに限定されない)お客様データは、更新期限 日または契約終了日から 45 日後に、 ウェブルートの独自の判断で削除されるものとしま す。
第19 条(返金/保証責任の排除)
デスクトップ ソフトウェア ユーザーのみ:お客様が SecureAnywhere ソリューションの 元々の購入者で、何らかの理由により満足できない点があった場合は、SecureAnywhere ソ リ ューシ ョ ン の 使 用 を ただ ち に 中 止 し 、 購 入 か ら 70 日 以 内 に 、 xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx.xxx の説明に従ってソフトウェアを返品し、 SecureAnywhere ソリューションに対して支払った料金の返金を申請してください。ソフ トウェアに欠陥があった場合を除き、ウェブルートへのソフトウェアの返品にかかる用
(該当する場合)は、適用される税金も含め、お客様の負担となります。 責任の排除。本契約書に明示的に記載されている場合を除き、SecureAnywhere ソリュー ションは現在のままの状態を条件として提供されており、ウェブルートとそのライセンサーは、一切の保証、およびあらゆる種類の表現に対する責任を 明示的に排除します。これ には、明示的、暗示的、または法令に従ったもののいずれかに関わらず、侵害行為を行っていないこと、権利、特定の用途に対する適 性、機能性、市場適性に関する一切の保証を 含みます。SecureAnywhere ソリューションにエラーがないという保証も、またアクセス
が継続的で中断がないという保証もありません。100% の検出率や成功率を保証できるア ンチマルウェア、セキュリティ、デバイス位置情報サービスは存在しません。ウェブルートでは、SecureAnywhere ソリューションが有害な可能性のあるソフトウェアを検出また は隔離できなかった場合でも、これによって生じるいかなる損害や損失に対しても責任を 負うもの ではありません。
お客様は、法律で定められたその他の権利を行使できる場合があります。ただし、法律で 認められる最大限において、法律で義務付けられている保証(該当する場合)は上記の保 証期間内に制限されます。
第 20 条(法的責任の制限) 法律で認められる最大限において、ウェブルート、再販業者、販売代理業者、またはライ センサーはお客様またはサードパーティに対して、いかなる場合にも (A) 利益の損失、データの損失、ビジネスの中断、またはその他のあらゆる種類の特殊的、間接的、偶発的、 懲罰的、典型的、または結果的な損害(そのような損失 や損害の可能性が忠告されていた 場合も含む)に対して責任を負うことはなく、また (B) 100 米ドル (US$100) を超える補償責任を負うことはありません。本第 20 項は、本契約における一部の救済手段がその本質的な目的を達成できないと判断された場合で も、効力を失わずに適用されます。
第21 条(米国政府のエンドユーザーのみを対象とする事項)
米国政府のエンドユー ザーに関する場合に限り、SecureAnywhere ソリューションは 48 C.F.R.
2.101 に規定されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212 で使用されている用語 でいうところの「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェ ア ドキュメント」で構成されています。48 C.F.R.
12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府エンドユーザーは、これらの条項に定められて いる権利のみとともにソフトウェアを入手します。
第22 条(承認と免責)
本契約書は SecureAnywhere ソリューションを個人的に使用する場合を対象としており、 企業や法人、またはビジネスでの使用は対象としていません。ただし、お客様が社員また は代理人である会社(以下、「会社」) のために(または会社による SecureAnywhere ソ リューションの使用を容易にするために)お客様が SecureAnywhere ソリューションを使用する場合は、お客様はご自分が会社に代わって本契約を締結 するために必要な、完全な 法人権、権限、職権を有すること、本契約書が会 社によって正式に承認された こと、およ び、本契約書が会社に対して法的で有効な拘束力を制定し、本契約書の条項に従って会社 に対する法的強制力を持つこと を表明および保証するものとします。お客様は、本項の違
反から生じる一切の請求、損害、損失および用(弁護士用を含みますが、これに限定 されません。)につき、xxxxxxおよびその権利許諾者に対して補償し、何ら損害を負 わせないものといたします。
第23 条(輸出)
ソフトウェアは米国輸出規制法規の対象となり、米国外の輸出入関 連法規の対象となる場 合があります。お客様は、これらの法規に厳密に準拠し、核兵器、化学兵器、生物兵器、 またはミサイルテクノ□ジーのためにソフトウェ アを使用または転送しないことに同意 するものとします。お客様は、(a)お客様が米国政府による禁輸措置の対象となっている 国、または米国政府によって 「テ□支援」国として指定された国に所在しないこと、およ び(b)米国政府によって活動が禁止または制限されている団体または人物のリストにご自 身が含まれていないことを表明および保証するものとします。お客様は、本項の違反から 生じる一切の請求、損害、損失および用(弁護士用を含みますが、これに限定されま せん。)につき、xxxxxxおよびその権利許諾者に対して補償し、何ら損害を負わせないものといたします。
第 24 条(準拠法) 本契約に関連する一切の行為につき、お客様は、その所在地に応じて、以下の準拠法(法 の抵触に関する準則を除く)、専属管轄および裁判地に同意するものとします: 米国またはカナダ:コ□ラド州法、およびコ□ラド州デンバーの司法管轄区と裁判所。 米国または カナダ以外(日本を除く):アイルランド共和国の法律、司法管轄区、裁判所。 日本:日 本の法律、東京地方裁判所の司法管轄区と裁判所。国際物品売買契約に関する国連条約は 明示的に除外するものとします。閉じる
第25 条(危険性の高い活動)
お客様は、SecureAnywhere ソリューションの適用対象として、危険性の高い活動や厳格 な責任の伴う活動は意図されていないことを了承し、これに同意するものとします。このような活動 には、航空旅行または宇宙旅行、技術的な建築物または構造物の設計、発電所 の設計または運営、あるいは生命維持または緊急医療措置などを制限なく含みます。ウェ ブルートでは、危険性の高い、または厳格な責任の伴う活動におけるソフトウェアの使用 に対し何ら補償を行わず、また、このような使用から生じた結 果に対して何ら法的責任を 負いません。
第26 条(不可抗力)
当事者が妥当な範囲で管理できない事象の結果として、本契約 書における義務の遂行が遅 れた、または義務が遂行されなかった場合(料金の支払い義務を除く)、いずれの当事者も 法的責任を負いません。このような事象に は、ストライキ、封鎖、戦争、テ□行為、暴動、 自然災害、電力供給/通信/データネットワーク/サービスの中断または低下、政府機関による 許可または認可 の拒否などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
第 27 条(オープンソース ソフトウェア) ソフトウェアには、サードパーティの「オープンソース」ソフトウェアライセンス規約の 対象となるコンポーネント(以下、「オープンソース ソフトウェア」) が含まれる、また は付随する場合があります。オープンソース ソフトウェアは、ドキュメントにおいて、またはウェブルートの Web サイトへのリンクを通して識別されます。あるいは、お客様から 書面による要求があった場合は、ウェブルートがソフトウェアの特定のバージョンに対す るオー プンソース ソフトウェアのリストを提供します。このようなオープンソース ソフ トウェアに関しては、オープンソース ソフトウェアのライセンスに必要な範囲で、本契約 書の規約に代わり、そのようなライセンスの規約が適用されます。これには、ソースコー ドへのアクセス、変 更、またはリバースエンジニアリングに関するすべての条項が制限なく含まれます。
第 28 条(一般) お客様は、本契約の英語版からの翻訳はウェブルートがお客様の便宜のためのみに提供しているものであって、翻訳により食い違いが生じた場合は、英語版が優先することを了承 し 、こ れ に 同 意 す る もの と し ま す 。 x x 約 書 の 英 語 版 は xxxx://xx-xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx.xxx でご覧になれます。本契約書のいずれかの 条項が強制不能になった場合、該当する条項は法律で認められる範囲で強制され、残りの 条項は完全な効力を維持します。ウェブルートは、お客様に電子メールを送信することで、 またはウェブルート ポータルに通知を掲載することで、本契約書に関する事項についてお 客様に通知を行うことができます。本契約書は、各当事者の認可された相続人および権利 継 承者に対して拘束力を有し、これらの人物の利益のために効力を持ちます。お客様は、 本契約書またはここに記載されている権利を譲渡することはできません。 これに違反する 譲渡の試みは無効となります。ウェブルートは、ここに規定されている権利や義務を自由 に譲渡することができます。これには、合併、資産の売 却、株式の売却、組織の再編成な どによる、関連会社、または、本契約書に関連するビジネスまたは資産の継承者への譲渡 が含まれますが、これに限定されるも のではありません。ウェブルートの署名済みの書面をもって権利放棄を行った場合を除き、本契約書の条項の権利が放棄されたとみなされる ことはありません。 本契約書は、お客様とウェブルートの間の相互理解を記載した完全かつ排他的な宣言であり、本契約書の事項に関連する以
前のすべての書面または口頭による同意およびコミュニケーションよりも優先され、また、これらを無効にするものです。お客様が使用した購入注文書やその他の業務用書類における条項が、本契約書の条項よりも優先されることはありません。お客様が発行したこのような文書は、事務処理用としてのみ使用されるもので、法的効力は持ちません。カシモカスタマーサポート
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