2、 本会の運営する施設は、JBC 銀座サロン及び JBC ビジネスラウンジでそれぞれ以下の所在地に置く。
日本ビジネス協会規約
第1章 x x
第1条(名称)
本会は、日本ビジネス協会と称し、英文にては、Japan Business Consortium(JBC)と記す。
第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)
1、 本会の事務所は、xxx中央区銀座8丁目6番21号に置く。
2、 本会の運営する施設は、JBC 銀座サロン及び JBC ビジネスラウンジでそれぞれ以下の所在地に置く。
JBC 銀座サロン、xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
JBC ビジネスラウンジ、xxx中央区銀座 7 丁目4番 12 号
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、会員間、更には会員と各会員の推薦にかかる事業経営者またはこれに準ずる者との間での情報交換及び相互交流の援助・促進、各会員への情報提供、並びにかかる情報交換・相互交流その他各会員の事業活動のための施設の提供を通じ、各会員及び会員間の事業活動を発展させ、積極的に社会に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報交換及び相互交流のための施設としての第 2 条第 2 項記載の飲食店の運営
(2)上記(1)号記載の施設以外の、情報交換・相互交流その他会員の事業活動のために利用しうる施設の運営
(3)研究会、講演会、討論会、座談会の開催
(4)会員間の情報交換及び相互交流、並びに会員の事業活動全般の援助
(5)他の公的・私的機関との連絡及び協力
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員)
1 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者で、会員の推薦を得て、理事会において理事全員によって承認された、事業経営者またはこれに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。
2 会員として入会を希望する者は、本会が定める入会申込書により、理事長に申し込むこととする。
3 会員は、以下の正会員とビジネスラウンジ会員とに区分し、またそれぞれ、xxx、神奈川県、xx県、埼玉県に居住しまたはその経営にかかる事業の主たる事業所をおく首都圏会員と、それ以外の地方会員とに区分する。
正会員 総会における議決権、分科委員会の委員となる資格その他本会の運営に参加する権利を有し、また原則として無料により第2条第2項に定める本会の運営施設双方を利用できる会員
ビジネスラウンジ会員
総会における議決権、分科委員会の委員となる資格その他本会の運営に参加する権利を有さず(但し、第23条及び第24条に定める場合を除く)、第 2 条第 2 項に定める本会の運営施設のうちビジネスラウンジのみを利用できる会員
第6条(入会金及び会費)
会員は、理事会の定めるところにより、次の入会金及び会費を納入しなければならない。但し、かかる入会金及び会費は、理事会の決議により、一定の合理的な基準を定めて減額することができる。
(1) 入会金
正会員 金1,000,000円
(うち出資金 金500,000円)
2014 年 12 月1日以降入会の正会員
金750,000円
(うち出資金なし)
ビジネスラウンジ会員 金500,000円
(うち出資金 なし)
(2)会費(消費税別)正会員
首都圏会員 月額金84,000円
地方会員 月額金42,000円ビジネスラウンジ会員
首都圏会員 月額金31,500円
地方会員 月額金21,000円
第7条(変更の届出)
会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に理事長に届け出なければならない。
(1) 氏名もしくは住所、またはその経営にかかる事業の名称もしくは本会に届け出た主たる事業所の所在地その他連絡先を変更したとき
(2) その経営にかかる事業の全部または一部を休止しまたは廃止したとき
第8条(地位譲渡等禁止)
会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または質入その他担保に供してはならない。
第4章 機 関
第9条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以上
(3)理 事 10名以上
(4)監 事 1名以上
(5)名誉会長・会長・相談役 必要に応じて第10条(役員の選任及び解任)
1 理事及び監事は、正会員中他の正会員の推薦を得た者から、総会においてその決議により選出する。また、総会は理事及び監事をその決議により解任することができる。
2 理事長、副理事長、名誉会長、会長及び相談役は、理事会においてその決議により選出する。また、理事長、副理事長、名誉会長及び会長をその決議により解任することができる。
第11条(役員の任期)
1 理事及び監事の任期は、就任後1年内の決算期につき開催された定時総会の閉会のときまでとする。
2 前任者の途中で選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残存期間とする。
3 役員は、再任されることを防げない。
第12条(理事長)
1 理事長は、会務を執行し、理事会を組織し、また本会を代表する。
2 理事長が欠けたときまたは事故その他理事長の職務を行いえない事由あるときは、理事会の予め定める順序に従い、副理事長がその職務を代行する。
3 理事長は、理事会の承認を得て、事務局長を定め、日常の業務の執行を委任することができる。
第13条(総会)
1 総会は、第23条、第24条に定める総会員をもって構成すべき場合を除き、正会員をもって構成し、本規約に定める事項を決定するものとし、毎決算期より2ヶ月以内に開催する定時総会と、必要に応じて招集される臨時総会とする。
2 総会は、理事会の決議により、理事長が招集し、議長を務める。
3 正会員の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して総会の開催を請求したときは、理事長は、2週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、会議の目的たる事項を示し、開催日より2週間前に正会員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はこの限りでない。
5 総会は、正会員またはその委任を受けた者による正会員総数の3分の1の出席がなければ、開催することはできない。但し、各正会員は、書面により、他の正会員にその議決権の行使を委任することができ、この場合には、これを出席したものとみなす。
6 総会においては、出席した正会員の過半数をもって決する。
7 全ての総会は議事録を作成し、理事長並びに理事長指名の出席者2名が署名または記名捺印する。
第14条(理事会)
1 理事会は、理事をもって構成し、本規約に定める事項その他本会の運営に関する重要事項を決定する。
2 理事長は、定期的に、かつ必要に応じて理事会を招集し、議長を務める。
3 理事の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示し理事会の開催を請求したときは、理事長は、2週間以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会においては、出席した理事の過半数をもって決する。
5 全ての理事会は議事録を作成し、議長及び議長指名の出席者2名が署名または記
名捺印する。
第15条(分科委員会)
1 本会には、理事会の決議により、本会の運営上必要な分科委員会を置くことができる。
2 分科委員会の委員長は、理事の中から理事会の決議により決定し、委員は、正会員の中から理事会の同意を得て委員長が指名する。
3 委員の任期は就任後1年内の決算期につき開催された定時総会の閉会のときまでとし、再任を妨げない。
4 分科委員会における決議は、全て理事会の決議による承認を得なければならない。
第16条(顧問)
1 本会には、顧問をおくことができる。
2 顧問は、正会員の推薦により、理事会の決議を経て、理事長が嘱託する。
第5章 運 営
第17条(運営の資金)
本会は、会員の入会金及び会費、並びに事業及び財産から生ずる収入その他の収入により運営する。
第18条(運営施設)
1 本会において運営する施設は、第4条記載の趣旨に従い、理事会の決議により決定するものとし、また、必要な場合には併せて運営の委託先についても決定を行うものとする。
2 理事会は、その決議により、本会の運営施設の利用その他の事項につき、個別的な利用規定を定め、これを改廃し、その他運営・利用の方法等について決定を行うことができる。
第6章 会 計
第19条(監査及び承認)
1 監事は、本会の会計を監査する。
2 決算は、監事の監査を受け、定時総会の決議による承認を得なければならない。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日迄とする。
第7章 会員資格の得喪及び除名
第21条(退会)
1 会員は、理事長に対して書面による退会の意思表示を行うことにより、何時でも自由に本会を退会することができる。但し、この場合にも既に支払われた入会金及び会費は、次項に記載する場合を除き一切返還しないものとし、また既に支払期の到来した未納会費についてはその支払義務は免れないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入会金のうち、第 6 条(1)号に定める正会員の出資金に相当する金500,000円については、この金額を限度として、本会の財産を基準とした理事会の定める一定の基準により、一部を払戻すことがある。ただし、除名による場合、その払戻しは行わない。
第22条(除名)
1 会費未納会員、及び本規約または理事会の定める第18条の規定に違反した会員、その他本会の趣旨に違反した会員は、理事会において、出席理事の3分の2以上の同意をもって除名処分をすることができる。
2 前項の場合、当該理事会の会日の1週間前に会員に通知することを要し、会員が希望する場合には、理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第8章 規約の変更及び解散
第23条(規約の変更)
1 本規約は、会員またはその委任を受けた者による総会員数(ビジネスラウンジ会員を含む)の過半数の出席がなされた総会において、出席会員(ビジネスラウンジ会員を含む)の3分の2以上の同意により、総会の決議がなされなければ、これを変更することができない。但し、第13条5項但書記載の方法に従った委任による出席及び議決権の行使を妨げない。
2 前項の場合、ビジネスラウンジ会員に関する招集手続並びに出席及び議決権の行使についても、第13条4項及び同条5項但書を準用する。
第24条(解散)
1 本会は、総会員(ビジネスラウンジ会員を含む)の3分の2以上の同意により総会の決議がなされなければ解散することはできない。但し、第13条5項但書記載の委任による議決権の行使を妨げない。
2 前項の場合、ビジネスラウンジ会員に関する招集手続並びに出席及び議決権の行使についても、第13条4項及び同条5項但書を準用する。
3 前2項に従い解散がなされた場合、本会の正味財産を正会員に按分により払い戻すこととする。
x x
第1条(効力発生日)
本規約は、本規約の採用に先立ち本会への入会を申し込んだ者の総数の過半数の出席がなされた、本規約採用のための総会(以下、「規約採用総会」という)において、出席者の3分の2以上の同意により、本規約の採用を決議した日より有効とする。但し、本規約本文第13条5項但書記載の委任による議決権の行使を妨げない。
第2条(規約採用総会)
1 本規約第5条及び第10条の規定にかかわらず、本規約の効力発生日における本会の会員は、前条記載の規約採用総会に先立ち本会に入会を申し込み、かつ、同総会において本会の会員であることを前条記載の定足数及び決議要件に従い確認された者とし、理事、理事長、監事及び顧問は、同総会において前条記載の定足数及び決議要件に従い選出された者とする。
2 本規約の各規定にかかわらず、規約採用総会においては、本規約の効力発生日前の本会の活動からの会計の引継ぎ、本規約本文第12条3項記載の事務局長、並びに本規約本文第18条記載の本会の運営する施設等とその利用規定についても、前条記載の定足数及び決議要件に従い決議を行うものとする。