Contract
資料2
(案)
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費支払に係る実施協定書
xxxを甲とし、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を乙とし、甲乙間において、次の各条項により本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、次条第1号に定義する大枠の合意に基づき、同条第2号に定義する共同実施事業において甲が負担する経費(以下「本負担金」という。)に関して必要な事項を定めることにより、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京 2020大会」という。)とその準備の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)大枠の合意
甲、乙、国、東京 2020 大会に係る競技会場が所在する自治体の四者が、東京 2020
大会の役割分担及び経費分担に関し、平成 29 年5月 31 日に合意した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の役割(経費)分担に関する基本的な方向について」をいう。
(2)共同実施事業
大枠の合意に基づき、大会経費のうち、東京 2020 大会の準備のため、乙が甲、国等の関係者からの役割(経費)分担に応じた負担金を使用して実施する事業をいう。
(3)共同実施事業管理委員会
共同実施事業に関し、コスト管理・執行統制等の観点から、甲、乙、国の三者間において、乙による各種取組等について確認の上、必要に応じて指摘を行うこと等により共同実施事業の適切な遂行に資する管理を行うことを目的とする協議の場をいう。
なお、共同実施事業管理委員会の下部組織である各作業部会も含むものとする。
(通則)
第3条 甲の本負担金の乙に対する交付に関しては、xxx補助金等交付規則(昭和 37 年xxxxxx 000 x)及びxxx補助金等交付規則の施行について(昭和 37 年 12 月 11
日付 37 財主調発第 20 号)の定めるところによるほか、本協定の定めるところによる。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から乙の解散手続又は清算手続が完了す
る日までとする。
(対象事業)
第5条 本協定に基づく本負担金の交付の対象となる事業は、共同実施事業とする。
(本負担金の交付)
第6x xの本負担金の乙に対する交付に当たり必要な事項については、本協定に定めるところによるほか、甲及び乙が別途協定を締結して定める。
(本負担金の使途)
第7条 本負担金については、共同実施事業管理委員会において確認された事業に充てなければならない。
(協定の解除)
第8条 本協定は、甲及び乙が協議して解除することができる。
(補則)
第9条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及びその他本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議してこれを決定する。
本協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。
平成 30 年3月 日
xxxxxxxxxxxx0x0x甲 xxx
xxx知事 x x x x 子
xxxxxxxxxxx00x0x
乙 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会 x x x x