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大船渡市地域防災計画(資料編)
【抜粋】
大船渡市地域防災計画(資料編)
目次
3 災害応急対策計画
3-16-19 災害時における飲料の確保に関する協定書(株式会社ミチノク) 1
3-21-1 災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に
関する協定書(岩手県葬祭業協同組合) 3
5 附属資料
5-17 大船渡市議会災害時対応基本計画(大船渡市議会業務継続計画(BCP)) 11
大船渡市議会業務継続計画(BCP)感染症対応版 23
3-16 食料、生活必需品等供給計画
3-16-19 災害時における飲料の確保に関する協定書(株式会社ミチノク)
大船渡市(以下「甲」という。)と株式会社ミチノク(以下「乙」という。)とは、大船渡市において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における飲料の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において甲が乙へ飲料の確保について協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第2条 この協定に定める協力事項の規定は、原則として甲が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223号)第 23 条の2第1項に基づき、大船渡市災害対策本部を設置し、乙に対して協力の要請を行った時をもって発動する。
(協力要請の手続き)
第3条 災害時において、甲は乙に飲料の確保について協力を要請する場合は、次に揚げる事項を明らかにして、別紙様式第1号により文書で行うものとする。ただし、緊急の場合、文書によることが難しい場合、その他やむを得ないものと甲が認める場合は、電話その他の文書以外の方法により行うことができる。
(1) 納入を希望する日時
(2) 納入を希望する場所
(3) 協力を要請する飲料の品名、規格、数量
(4) その他飲料の確保について必要な事項
(飲料の確保)
第4条 乙は、前条の規定により協力の要請があったときは、乙の最寄りの支店の飲料の在庫を確認し、可能な限り確保し甲に協力するものとする。
(飲料の搬送)
第5条 飲料の搬送は第3条の規定により甲が乙に協力を要請した内容に基づき、乙が配送を行う。
2 飲料の引渡場所は、大船渡市内とし、甲乙協議して決定する。
3 飲料の引渡し後、乙は搬送先から別紙様式第2号により受領書を受け取るものとする。
(費用負担)
第6条 この協定に基づき、乙が甲に提供した飲料及びその搬送に要した費用は甲が負担するものとする。又、飲料の価格については、市場価格を上回ることのない事とし、協議のxxx都度決定するものとする。
(物資の確保)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく飲料の確保が円滑に行われるように、必要と認めた場合は飲料の確保可能数量等について協議するものとする。
(連絡窓口)
第8条 この協定業務に関する連絡窓口は、甲においては大船渡市総務部防災管理室とし、乙は株式会社ミチノク営業部とする。
(協定の有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が、文書をもって協定の解除を通知しない限りその効力を持続するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定について異議が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項及び実施に関して必要な事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、xxを2通作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。
令和3年8月6日
甲 大船渡市
代表者 大船渡市長
乙 岩手県奥州市xx工業団地三丁目 84 番地株式会社ミチノク
代表取締役社長
3-21 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・埋葬計画
3-21-1 災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定書
(岩手県葬祭業協同組合)
大船渡市(以下「甲」という。)と岩手県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は、大船渡市内において、地震等により大規模な災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、「大船渡市地域防災計画」に基づき、災害時に甲が乙に対し要請する遺体の埋葬に係る物品並びに役務の提供等の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において必要があると認める場合は、乙に対し、次の業務に関する協力を要請するものとする。
(1) 棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供
(2)遺体安置施設等の提供
(3) 遺体の搬送
(4)その他、遺体の埋葬等に関し必要な事項
(業務協力)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、他の業務に優先して前条に掲げる業務(以下「当該業務」という。)を実施するよう努めるものとする。
(燃料確保)
第4条 甲は、乙が当該業務に用いるガソリン等、燃料の確保にできる限り協力するものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、当該業務を実施したときは、甲に対し、実施内容を速やかに報告するものとする。
(経費負担)
第6条 甲は、乙が当該業務の実施に要した経費を負担するものとする。
2 乙は、当該業務が完了したときは、当該業務に要した経費を甲に請求するものとする。
3 甲は、前項の請求を受けた際は、遅滞なく係る経費を支払うものとする。
(価格の決定)
第7条 前条に掲げる経費の価格は、災害時等の直前における適正価格を基準として、甲乙協議して決定するものとする。
(支援体制)
第8条 乙は、当該業務を円滑に実施するため、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(実施細目)
第9条 この協定のほか、当該業務の実施に関し必要な手続き、その他の事項は別に定める。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定するものとする。
附 則
1 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期間終了1か月前までに甲、乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、期間終了の日から1年間この協定を更新するものとし、以降についても同様とする。
2 この協定を証するため、協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年7月9日
甲 大船渡市
代表者 大船渡市長
乙 xxxxxxxxx0x00x岩手県葬祭業協同組合
理事長
災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定実 施 細 目
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送の協力に関する協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定の実施について必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(協力要請先等)
第2条 協定第2条第1号に規定する棺及び葬祭用品は次の各号のとおりとする。
(1) 内張り棺(納棺セット等を含む)
(2) ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品
(3) 骨つぼ等その他必要な用品
(連絡責任者)
第3条 この協定の連絡責任者は、甲にあっては大船渡市長、乙にあっては岩手県葬祭業協同組合理事長とする。
(要請手続)
第4条 協定第2条に規定する要請及び前条に規定する連絡は、次に掲げる事項を口頭又は電話等により行うものとし、甲は、事後、速やかに協力要請書(別記様式1)を乙に提出するものとする。
(1) 要請担当者の職、氏名
(2) 要請理由
(3)要請内容
(4)履行場所
(5) 履行期日又は期間
(6)その他必要な事項
2 甲は、乙が当該業務を円滑に実施できるよう、前項の要請及び連絡に関し重要な変更が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。
(緊急要請)
第5条 前条の規定による協力要請において、やむを得ない事情等により、甲が乙と連絡がとれない場合は、甲は乙の構成員に対し、直接協力を要請することができるものとする。
(構成員名簿)
第6条 乙は、当該業務に協力するために、原則として毎年3月末までに乙の構成員名簿を甲に提出するものとする。
(連携協力)
第7条 甲と乙は、この協定を円滑に実施するため、連絡担当窓口をあらかじめ定めて相手方と共有するものとし、窓口に変更があった場合は、その都度、相手方に通知するものとする。
2 乙は、甲との連携を円滑に実施するため、甲が実施する訓練に可能な限り参加するものとする。
(報告書)
第8条 協定第5条に規定する実施報告は、次に掲げる事項を口頭又は電話等により行うものとし、乙は、事後速やかに業務実施報告書(別記様式2)を甲に提出するものとする。
(1) 実施業務内容(棺及び葬祭用品の数等)
(2) 従事者氏名及び履行場所
(3) 履行期日又は期間
(4) その他必要な事項
(経費の請求方法)
第9条 乙が、協定第6条に規定する経費を請求する場合は、積算根拠を示す「供給等業務実績一覧表を添付した請求書」により行うものとする。
附 則
この実施細目の有効期間は、協定の有効期間とする。
別記様式1(実施細目第4条関係)
第 号
年 月 日
岩手県葬祭業協同組合
理事長 様
大船渡市長
協 x x 請 書(第 報)
要 請 担 当 者 | 職・氏名 連絡先 電話 F A X |
口 頭 、 電 話 等 に よ る要 請 日 時 | 年 月 日 時 分頃 |
要 請 理 由 | |
要 請 x x | 棺及び葬祭用品の必要数等 |
履 行 の 場 所 | |
履 行 期 日 又 は 期 間 | |
備 考 |
災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第2条の規定により、次のとおり協力を要請します。
別記様式2(実施細目第8条関係)
第 号
年 月 日
大船渡市長 様
岩手県葬祭業協同組合理事長
業 務 実 績 報 告 書
要請依頼番号及び日時 | 年 月 日付 第 号( 報) |
実 施 業 務 x x | 棺及び葬祭用品の数等 |
従 事 者 氏 名 | 別添名簿のとおり |
履 行 場 所 | |
履 行 期 日 又 は 期 間 | 期日: 年 月 日 期間: 年 月 日~ 年 月 日 |
報 告 担 当 者 氏 名 | |
備 考 |
災害時等における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定第5条の規定により、次のとおり報告します。
様式第 1 号
年 月 日
株式会社ミチノク
代表取締役社長 様
大船渡市長 印
飲 料 供 給 要 請 書
「災害時における飲料の確保に関する協定」第3条の規定に基づき、次のとおり飲料の供給を要請します。
記
1 納 入 希 望 日 時
2 納 入 場 所
3 飲料の品名及び数量
品 名 | 規 格 | 数 量 | 備 考 |
様式第2号
年 月 日
株式会社ミチノク
代表取締役社長 様
飲料受領確認者
職・氏名 印
飲 料 受 領 書貴社より次のとおり飲料を受領しました。
記
1 納 入 場 所
2 飲料の品名及び数量
品 名 | 規 格 | 数 量 | 備 考 |
※記以下の受領場所、品名、規格、数量などは配送時に予め記載しておくこと。受領者確認者の押印は省略できる。
5 附属資料
5-17 大船渡市議会災害時対応基本計画(大船渡市議会業務継続計画(BCP))
Ⅰ 背景及び経緯
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波(以下「大震災」という。)により、大船渡市では、人的被害が死亡者・行方不明者を合わせて419人、建物被害が5,592世帯、最大8,700人以上の市民が避難所生活を余儀なくされるなど、市政施行以来の甚大な被害が発生した。
当市はこれまでも、明治29年の明治三陸地震津波、昭和8年の昭和三陸地震津波、昭和35年のチリ地震津波と、約40年間隔で繰り返し津波による被害が発生してきた。
大船渡市議会は、大震災発生時から被災者や市民の要望を取り入れながら復旧・復興を成し遂げ、ふるさとの再生と魅力あるまちづくりに向けて、総合的・個別的な調査・研究・提言等を行うため、災害復興対策特別委員会(平成24年7月~平成28年3月)を設置し、市民の要望調査を行い、議員間討議を経て、市に対し提言活動を実施した。(平成28年5月からは復興特別委員会に移行)
さらに、この一連の活動を実効ある取組にするためPDCAサイクルを構築するとともに、日頃からの災害対応訓練の重要性を認識し、参集・報告・通信・救命等を取り入れた防災訓練を年1回実施し、総務常任委員会において継続的に検証を行っているところである。
このように市議会は、大震災による貴重な経験を踏まえ、今後発生が懸念される大地震等の災害において、大船渡市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し、災害対策活動を支援するとともに、市民と情報共有、連携、相談等を行うため、平成25年に災害対応指針、災害対策会議設置要綱及び災害時行動マニュアルを定め、運用してきたところである。
また、平成28年には、当市議会の基本的事項を定めた基本条例を制定し、危機管理及び災害時の対応等を明文化したところであるが、近年多発する豪雨災害や河川の氾濫、台風による土砂災害等、災害の多様化に加えて、令和元年から世界各国や国内においても猛威を振るった新型コロナウイルスに対応する議会の在り方も検討する必要があり、令和 2 年度において優先される議会業務について協議を行い、大船渡市議会業務継続計画(以下「BCP」という。)を策定することとした。
BCPの策定により、平時は議会基本条例に則り活動を行い、有事にはBCPを基本に災害対応指針を活用し、議会機能の維持を図り市民福祉の増進につながる体制を構築することが可能となった。今後においても、不断にBCPの見直しを行い、市民の負託に応える議会となるよう議会権能の強
化を図ることを議会として確認した。
Ⅱ 目的
大震災の経験を踏まえ、今後の大規模災害に備えて、迅速な意思決定と多様な市民ニーズの反映に資するため、当市議会の機能強化を図ることを目的に、災害対応指針の充実を企図し、議会や議員、災害時の体制や対応に係る基本方針及び基準等を定める大船渡市議会災害時対応基本計画(大船渡市議会業務継続計画(BCP))を策定するものである。
※BCPとは
BCPとは、Business Continuity Plan の頭文字を組み合わせた言葉で、議会災害対応業務を実施する態勢を確保するために、事前に必要な資源の確保・配分や必要な対策を定めることにより、災害発生後の業務立上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図る業務継続計画のことである。
「大船渡市議会BCPイメージ」
・平常時は、議会基本条例と業務継続計画に則り議会マネジメントを行い、災害時は市議会災害対応指針にて災害対応業務を実施する
BCP
・計画の遂行を検証
・必要な対策を改善
BCP
・必要な資源の確保・配分を事前に定める
・必要な対策を事前に計画
市議会災害対応指針
・業務を実施する態勢を確保
・議会災害対応業務を実施
(特別委員会による提言等)
議会基本条例
・効率、効果的な議会運営
・常任委員会等にて政策の
フォローアップ
議会基本条例
・効率、効果的な議会運営
・常任委員会等にて政策形成
<平常時>
<災害時>
<平常時>
「大船渡市議会BCPの必要性と目的イメージ」
【大船渡市議会BCP】 ・議会の災害対応業務を明確化 ・議会の災害対応業務の目標時期、業務継続体制を計画 | |
【目指すべき状況】 | |
平常時 | ・BCP策定 ・BCPに基づき議会の災害対応業務実施に必要な体制をあらかじめ整備する |
災害時 | ・BCPを基本として、市議会災害対応指針により迅速、効果的に議会災害対応業務を実施 ・議会災害対応業務以外の通常業務は可能な限り早期に復旧する |
目標・結果 | ・被害の最小限化に向け、復旧復興の議事・議決機関としての市政運営を迅速化する ・市民のニーズに応え、特別委員会等において復旧・復興を後押しする |
検 証 | ・災害時のBCPの検証を踏まえて総務常任委員会で改善 ・平常時の訓練等へ反映 ・議会基本条例や委員長連絡会議等において政策部門をフォローアップ |
Ⅲ 基本方針
1 議会の役割
議会は、二元代表制の一翼を担う議事・議決機関として、条例や予算、重要な契約など、議案審議及び審査等を行い、当市の最終意思決定権を有するとともに、市の政策形成において、多様な市民の声を反映するなどの役割を担っている。
一方、災害発生などの緊急時においても、議会の機能を維持することが重要なことから、大震災後の議会のあり方や災害対応についての教訓を生かし、災害時に対応できる議会の体制を整える必要がある。
また、新型コロナウイルス等の感染症に対応するため、出席議員の過半数を確保するなど、議会機能を継続する必要があることから、オンラインによる会議のあり方を視野に入れる必要がある。
さらに、初動期や復旧・復興期においても、課題解決に向けた調査、提言を行い、議会としての責務と役割を果たすため、実効性あるPDCAサイクルとなるよう取り組んでいく。
2 議員の役割
議員は、合議体としての機能を有する議会の構成員として、審議及び表決に加わり、議会の意思決定に参画することを基本としている。
一方、大震災の経験から、大船渡市災害対策本部地区本部(以下「地区本部」という。)に参加し、被災者の救援や復旧、地域要望への対応など、市対策本部との連携を図るための重要な役割を担う。
さらに、災害時においても議会の権能が十分発揮できるよう、各地区の情報を議会に報告する役割を担う。
3 災害時の市(執行機関)との関係
⑴ 災害時には、執行機関で構成する市対策本部が災害対応に実質的かつ主体的に当たる。 議会は、議事・議決機関としての役割が基本であり、災害時にも議会機能が維持出来るよう努める。
⑵ 議会の役割である合意形成と議決機能を適正に実行するためには、市民からの情報を早期に収集、分析し、提言や要望等の政策立案によって復旧・復興の後押しを行う。
⑶ 議会と市は、前述の役割を踏まえ、災害情報の共有を基本に「協力・連携体制」を整え、災害対応に当たる。
Ⅳ BCPが対象とする災害時の対応基準
災害時において、議会が果たすべき役割や行動については、緊急時の予算確保や議決など、執行機関の災害対応と緊密な連携を行う必要がある。当市議会では大船渡市議会災害対応指針において大船渡市議会災害対策会議の設置基準を決定し、設置後においては執行機関と情報共有を行い、被災した市民等の支援に向けて協力体制を構築する。
また、BCPが対象とする災害や対応基準は、次のとおりとする。
○ BCPが対象とする災害や対応基準
災害種別 | 災 害 x x |
地震・津波 | ・震度 6 弱以上、津波警報 |
風 雪 水 害 | ・台風、暴風、豪雪、豪雨、洪水、土砂災害などで災害が発生した場合、又は被害の拡大が予想されるとき ・避難指示、孤立地域等・交通機関障害・生活基盤の被害が発生し、応急対応が必要なとき ・被害が大規模で広域にわたるとき |
事 故 災 害 【大規模火災】 【xx火災】 等 | ・被害が大規模なとき ・人命の救助救出活動の応急対応が必要なとき |
感染症 | ・新型コロナウイルス感染症などにより市内に大きな混乱や経済的損失が発生した場合、又は感染の拡大が予想されるとき |
その他 | ・自然災害のほか、大規模火災などの大規模な事故、原子力災害、テロ、ミサイルなどで、大きな被害が発生した場合、又はそのおそれがあるとき ・その他、議長が必要と認めるとき |
Ⅴ 業務継続の体制及び活動の基準
1 業務継続体制の構築
災害時においても議会が基本的な機能を維持し、業務を継続するためには、その機関を構成する議員の安全確保と安否確認がスタートとなる。この確認業務を迅速かつ的確に行うことが、議会の機能維持にとって重要であることから、大船渡市議会災害対応指針に基づき業務継続体制の構築に向け対応する。
⑴ 議会事務局の体制
執行機関において、市対策本部等が設置された場合には、議会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)は、通常業務に優先して速やかに執行機関が行う応急対応業務に当たるものとする。
また、その業務には大船渡市業務継続計画に従い行動し、十分な感染防止対策を講ずる。なお、応急対応業務中に、災害に係る臨時会・委員会等の開催、協議及び調整が必要な場合
は、議会機能の停滞防止の観点から、優先的に事務局職員が議会災害対応業務に当たることができるよう、執行機関と議会の双方において協議するものとする。
事務局職員の災害対応優先業務
・議会事務局職員の安否確認 |
・議会事務局の被災状況の確認と執務場所の確保 |
・議会事務局の電話、FAX、パソコンなどの情報端末機器の稼動確認 |
・議員の安否確認 |
・市議会災害対策会議の設置準備 |
・市対策本部等との連絡体制の確保 |
・災害関係情報の収集・整理、議員への発信 |
・議場、委員会室などの建物の被災状況の確認と会議場所の確保 |
・議場、委員会xxの放送システム等電子機器設備の稼動確認 |
・電気、水道などのインフラの確認 |
・報道等への対応など |
① 議会事務局職員の行動基準
事務局職員の行動基準は、「大船渡市地域防災計画」「災害時における職員の参集基準」
「大船渡市業務継続計画新型コロナウイルス感染症対応版」による。
② 議員への安否確認方法と確認事項
市議会災害対応指針に沿って、議会事務局は予め指定された連絡先へ連絡を行い下記事項について確認を行う。また、通常の通信機器がダウンした場合には、衛星電話や防災行政無線などにより同様の確認を行う。
記
・議員とその家族の安否状況(感染症の場合は、感染状況) |
・議員の所在地(感染症の場合は、自宅待機・医療機関入院の所在予定) |
・議員の居宅の被害状況 |
・議員の参集の可否と時期(感染症の場合は、おおよその目安) |
・議員への連絡先(連絡先に増減を含め変更があった場合) |
・おおまかな地域の被災状況 |
⑵ 議員の参集基準
議員は、市議会災害対策会議から参集の連絡があった場合には、自身と家族の安全を確保した上で、速やかに参集するものとする。
なお、自身や家族の被災や感染症罹患、住居の被害により参集できない場合には、その応急対応後に参集するものとし、また、参集が不可能な場合には、その旨を報告するとともに、連絡が取れる態勢を確保するよう努力するものとする。
議員参集基準
災害種別 | 参集方法(手段) | 参集場所 | 服装 |
地震・津波 | 道路状況等を踏まえ、安全を最優先に考え必要な交通機関または徒歩で参集 | ・庁舎が被災していない場合 →議会事務局 ・庁舎が被災した場合 →対策会議が指示する代替施設・場所 | 市議会指定の防災服、ヘルメット、 防災靴の着用 |
風雪水害 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
事故災害 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
感染症 | 同 上 | 同 上 | 市議会指定の防災服に加えマスク等を装着 |
その他 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
※参集途上、被災者の救命が必要となった場合には、当該救命活動を優先する。この場合、直ちに事務局に報告する。
※参集途上、参集に支障のない可能な範囲で災害情報を収集する。
※感染症発生時の参集にあたっては、厚生労働省や岩手県の対応を参考に感染予防を行い、感染拡大に留意する。
⑶ 議会の体制
① 市議会災害対策会議の設置
議会は、災害時において、議会機能を的確に発揮するため、市議会対策会議設置要綱に従い大船渡市議会災害対策会議を設置し、災害対応に当たるものとする。市議会対策会議は、全員で構成し、議会としての意思決定を行うに当たっての協議及び調整の場としての役割を担うものとし、設置基準は次のとおりとする。
【市議会災害対策会議 全員で構成】 (市議会対策会議設置要綱)
構成員 | 議 長 | 副議長 | 主な任務 |
議員全員 | 対策会議を設置し、会議を統括する | 議長を補佐し、議長が欠けた場合その職務を代理する | 議長の指示のもと、次の任務に当たる ○対策会議の運営に関すること ○議員の安否に関すること ○議員の参集に関すること ○本会議、委員会の開催に関すること ○本会議、委員会の協議事項などに関すること ○災害情報の収集などに関すること ○市対策本部等との連携に関すること ○その他災害対応に必要と考えられること |
② 議員の基本的行動
議員は、速やかに自身と家族の安全を確保し、事務局へ安否の報告を行うとともに、必要に応じて感染症対策を行い、地域での支援活動や災害情報の収集に当たる。
市議会災害対策会議への参集が可能な場合は、対策会議の任務を行う。
③ 市議会対策会議などの指揮・命令系統
市議会対策会議と議会事務局においては、議長と局長の不在などの場合に備えて指揮・命令の順位を次のとおり定めるものとする。
また、対策会議を構成する議員の複数が感染症により参集出来ない場合は、オンライン会議等の出席をもって対策会議を開催することが出来る。
〇市議会対策会議など代理者〇
議長 | 不在 | 職務代理者①副議長 | 不在 | 職務代理者② 常任委員長、議会運営委員長 |
局長 | 職務代理者① | 職務代理者② |
2 行動時期に応じた活動内容
災害時においては、発災からの時期に応じて求められる行動や役割は大きく変化することから、それぞれの時期(平常時・災害時)に応じた行動形態や行動基準を定め整理する。
なお、災害時から復興期へ移行していく段階では、執行機関において各種計画の策定が考えられることから、市民の意見を聞きながら十分に協議を行い、議会の責任を果たすよう努める。
⑴ 平常時の対応(災害前の行動形態)
① 防災の取組
ア 災害時の対応は、自ら対応する「自助」、地域で助け合う「共助」、消防や行政が対応する「公助」の3者に区分することができる。議会は、3者が機能的に活動できる体制の構築を支援するよう努める。
イ 議会は、議会は公民館や自主防災組織、消防団との連携を深め、その活動の中から、防災に関する課題や要望など、必要な事項を調査し提言を行う。
② 減災の取組
ア 大震災からの教訓として、地域の防災力の向上には、互いが支え合えるコミュニティと外部からの支援(ボランティア)を効果的に、活用できる体制づくりが重要である。
そのためには、防災教育や、大規模災害に対応する減災の考え方、事例に基づいた実践的な対応力を養うことが重要である。
イ 議会は、具体的な減災への工程として、災害発生からの応急対応に始まり、復旧・復興、次の災害における被害抑止、軽減の取組を進めるよう努める。
また、感染症に関する取組は、長期間に渡り経済の低迷や外出の自粛が想定されることから、政策提言に必要な市民からの意見聴収の方法について検討を深める必要がある。
③ 防災訓練
ア 市議会災害対策会議の設置、議員への通知訓練
・議会事務局による通知、安否確認イ 議員の安否・居所等の報告訓練
・議員自ら安否、居所及び連絡場所について通信手段を用いて報告ウ 市議会災害対策会議への参集訓練
・災害状況を確認しながら参集、又は、オンライン会議エ 災害情報の収集・整理訓練
・地区本部からの情報収集、要望等を整理し、災害対策会議へ報告オ 移動系防災行政無線操作訓練
・公共施設等に配備されている移動系防災行政無線による通信カ 救命救急訓練等
・議員全員によるAED 操作訓練の実施キ 議会指定の装備の着用
・参集や活動時における作業服、ヘルメット、安全靴、マスク等指定装備の着用
ク 総務常任委員会によるPDCAサイクル
・総務常任委員会による訓練の計画や実施、検証、次期に向けた改善等
⑵ 発災直後(大船渡市議会災害対応指針)
① 議長
ア 本計画が対象とする災害が発生した場合、対応基準に沿って災害対策会議を設置し、災害対応に関する事務の統括に当たる。
(※前述「Ⅳ BCPが対象とする災害時の対応基準」参照)イ 災害対策会議に、必要に応じて部会を置く。
ウ 状況の確認と所要の対応を行うため、市対策本部との連絡調整に当たる。エ 議員に対し、収集、把握した災害情報を提供する。
オ 感染症により、災害対策会議等の開催に影響がある場合には、ICT の活用によりオンライン会議等を行う。
カ その他必要な対応をとる。
② 議員
ア 災害対策会議が設置されたときは、自らの安否、居所及び連絡場所を議会事務局に報告するとともに、災害対策会議に参集する。感染症により参集が困難な場合には、オンライン会議等の手段により参加する。
イ 災害対策会議から災害情報の提供を受け、安全に配慮し行動する。
ウ 各地区において活動するとき、及び道路の寸断等により災害対策会議に参集できないときは、各地区本部等と連携して情報収集に努め、各地区の諸活動を支援し、被災及び避難所等の状況について災害対策会議に報告する。
また、各地区の状況応じて災害対策会議に支援要請を行う。
エ 各地区において電話等が不通となり、災害対策会議や市本部と連絡がとれない場合には、公共施設等の移動系防災行政無線を使用する。
オ 災害対策会議や市対策本部と情報の共有を図り、被災者や各地区本部等に対して相談及び助言を行う。
カ 感染症に罹患した場合には、医療機関の指示に従い、状況を事務局に報告する。
③ 議会
ア 災害の状況に応じ、必要な体制をとるとともに、市対策本部と連携し、災害情報の収集に努める。
イ 調査、収集した災害情報を、市対策本部に提供するときは、災害対策会議を通じて行う。ウ 広域的な視点に立ち、関係自治体の議会等との十分な連携のもと、必要に応じて、国、
県、関係機関等に対し、要望活動を行う。
エ 市本部に対する会派又は議員の要望・提言は、緊急の場合を除き、災害対策会議を通じて行う。
⑶ 初動期経過後の対応
① 被災地域の議員
ア 被災地域の議員である場合は地域の活動を行う他、市民要望の把握に努める。
イ 地区本部が組織された場合は、当該地区本部に参加し、情報の共有や要望の整理を行い、災害対策会議へ伝達する。
ウ 災害の状況によっては、後方支援のあり方について、災害対策会議に要請する。
② 被災地域外の議員
ア 被害の状況に応じて、緊急な事案は災害対策会議として対応する。イ 災害発生地域への後方支援等は、災害対策会議を通じて実施する。
⑷ 復旧・復興期の対応
① 災害復興に係る特別委員会の設置(PDCAサイクルの実施)
大震災による被害の復旧及び復興対策について、総合的かつ個別的な調査、研究及び提言を行うため、必要に応じて議会の議決により特別委員会を設置する。
また、復旧復興に係る政策提言等を策定するため専門部会を設置できる。
ア 特別委員会の体制
○幹事会:委員会における調査・研究事項の調整に関することや、議長への報告事項の調整等を行う。
○専門部会
・x x 部 会:総務常任委員会の所管に関すること
・教育福祉部会:教育福祉常任委員会の所管に関すること
・産業建設部会:産業建設常任委員会の所管に関すること
イ 市に対する提言活動に係るPDCAサイクル P(計画):復興施策に係る提言の作成
・委員長は調査活動や提言に対するスケジュールを作成し特別委員会に提示する。 D(実行):特別委員会や専門部会における調査活動を通じ、所管に係る提言を取りまと
め、特別委員会での決定を経て、議長へ報告する。
・議長は、特別委員会からの報告により、提言書を作成し、市長に提出する。 C(評価):提言に係る市の対応状況の把握・分析
・市に対し、提言に係る対応状況の説明を求め、特別委員会において協議を行う。 A(改善):市の対応状況に対し、更なる調査活動を行い、次回提言へ反映する。
② ICTの活用
迅速な現場対応や情報共有、感染症発生時の議会機能維持のため、平常時にも活用出来るICTの活用体制を整備する。
③ 地域防災計画への対応
協議の場において、質疑や意見を述べるほか、必要に応じて調査活動や提言を行う。
3 審議を継続するための環境の整理
災害によって本庁舎の施設や設備の機能が制限される状況において、議会の機能を維持するためには、必要となる資源の現状と課題を踏まえながら、必要な資源の確保に向けた措置(対応)を行う。
⑴ 庁舎の建物・設備
① 議場棟は、昭和 45 年に建築され、平成 30 年に耐震補強がなされている。
② 庁舎は、大船渡湾へ注ぐxxxxからは、直線距離にして約2.2㎞、海抜 23 メートルの高台に位置し、大震災においても津波被害を免れたこと、非常用発電機等の整備も進んだことから、基本的に議場棟を使用する。
③ 議場棟が使用不可能になった場合には、リアスホール等の代替施設を使用し、必要な資源については、災害協定を結んでいる企業との連携を図る。
⑵ 通信設備
① 災害時の通信手段については、防災行政無線や衛星電話を使用し対応する。
⑶ 情報システム
① 議会事務局のシステム管理は、市のバックアップシステムにより確保する。
⑷ 備蓄品などの確保
議会では、議員と事務局職員を対象とした備蓄品は確保していないが、災害によっては、議員と事務局職員は、数日間滞在しながら、継続的に業務に従事しなければならない事態が想定されることから、備蓄品の確保について検討を深める。
さらに、新型コロナウイルス等の感染症に備え、マスクや手指消毒剤等の確保も行う。
Ⅵ 本計画の運用
1 見直し
本計画に基づく必要資源の確保や防災訓練などの実施により得られた情報、新たに発見された課題などについては、適切に計画に反映させる必要がある。
また、検討課題に対する対策が完了した場合や、実施すべき内容・手順などに変更が生じた場合においても、それらを計画に反映させる必要があることから、本計画の適宜改正を行う。
2 見直し体制
本計画の見直しについては、業務の継続に加えて政策的なフォローアップ(復旧・復興に出された政策的課題の解決)であること、議会基本条例と一体的に検討し、効率的・効果的な検証を行う必要があることから、総務常任委員会を中心に見直し体制を構築する。
大船渡市議会業務継続計画(BCP)感染症対応版
1 策定の背景
令和元年 12 月、中国湖北省武漢市を発端とする新型コロナウイルスが検出されたのち、世界各地で新型コロナウイルス感染症患者が確認されるようになった。令和2年1月WHOは、「国際的な公衆衛生上の緊急事態」を、同年3月 11 日には世界的な大流行(パンデミック)を宣言した。
国内においても全国的に感染が拡大しており、岩手県内では、令和3年1月現在、感染者が 400
人を超す事態となっている。
新型コロナウイルス等の感染症は、議会権能の行使にも大きな影響を及ぼす恐れがあることから、議会機能の維持を図りながら市民福祉の増進に寄与する取組を示す必要がある。
2 策定の目的
大船渡市議会業務継続計画(BCP)感染症対応版(以下「感染症対応版」という。)は、議会が執行機関と緊密な情報共有を行いながら政策提言を行うとともに、当議会の感染拡大の防止に向けた行動基準を定めるものである。
感染症対応版は、新型コロナウイルス等感染症の脅威から市民生活の安全・安心を確保するため、市民との情報共有を図りつつ、執行機関に対する政策提言を行う特別委員会の設置と災害対策会議の設置基準を、大船渡市議会災害時対応基本計画(大船渡市議会業務継続計画(BCP))
(以下単に「BCP」という。)に、感染症への対応版として加えるものであり、県市内、庁舎や議会内で感染症が発生した場合などの行動基準を定めるものである。
3 感染症の定義
感染症対応版において、感染症とは、「新型コロナウイルス等感染症により、市内に大きな混乱や経済的損失が発生した場合、又は感染の拡大が予想される場合」とし、BCPにおける感染症の定義と整合させる。
4 感染症発生期に応じた議会の行動基準
<県内(市外)発生期>
⑴ 実施体制
① 議会は、必要に応じて感染症対策に係る特別委員会の設置を検討する。
② 議会は、特別委員会等の活動を通じて感染症に係る市民の多様な課題について、調査・政策提言・検証を行う。
③ 特別委員会の要綱を別途策定する。
⑵ 予防・まん延の防止対策
① 議長が認める出張に際し、相手先の感染症の状況を把握するとともに、自身の体調の変化に細心の注意を払う。
② 議会は県外に加え、市外からの視察等の受け入れについて検討する。
③ 議会は、必要に応じて議場等の会議の傍聴席にソーシャルディスタンスを確保するとともに、傍聴希望者に対し、検温・咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染症予防対策の周知を図る。
④ 議員及び議会事務局職員は、検温・咳エチケット・手洗い・うがい等の感染症予防 対策の実践を行う。
<市内発生期>
⑴ 実施体制
① 議会は、感染症に係る特別委員会の設置を検討する。また、議長は、感染症のまん延状況により、市議会災害対策会議への移行を検討する。
② 議会は、特別委員会等を通じて感染症に係る市民の多様な課題の調査を行い、予算化に向けた政策提言・検証を進める。
③ 特別委員会の要綱を別途策定する。
⑵ 予防・まん延の防止対策
① 議長が認める出張時に際し、相手先の感染症の状況を把握するとともに、自身の体調の変化に細心の注意を払う。
② 議会は県外に加え、市外からの視察等の受け入れを検討する。
③ 議会は、不特定多数が接触するする可能性の高い行事について、状況に応じて開催及び参加の見送りを検討する。
④ 議会は、傍聴希望者に対する本会議等の傍聴の自粛を検討する。
⑤ 議会は、傍聴者に対し、検温・咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染症予防対策を実施する。
⑥ 議員及び議会事務局職員は、検温・咳エチケット・手洗い・うがい等の感染症対策の実践を徹底する。
<小康状態>
⑴ 実施体制
① 議長は、患者の発生状況、国・県・市の動向等を見極め、市議会災害対策会議を設置している場合は解散する。
⑵ 予防・まん延の防止対策
① 議会は、3密となり不特定多数の人が接触する可能性の高い行事について、状況に応じて開催及び参加の規制を緩和・解除する。
② 議会は、外部からの視察等の受け入れ規制を緩和・解除する。
③ 議会は、傍聴者の制限を緩和・解除する。
④ 議会は、検温・咳エチケット、手洗い、うがい等の感染症対策の実践を緩和・解除する。
5 議員が感染者又は濃厚接触者と認定された場合
⑴ 連絡と報告
① 議員は、濃厚接触者と認定された場合は、医療機関等の指示に従い行動する。また、自身及び家族の体調の変化に注意し、速やかに議長に報告する。
② 議員は、陽性者又は感染者と認定された場合は、医療機関等の指示に従い治療を行う。また、治療経過について、本人又は家族により議長に報告する。
⑵ 予防・まん延の防止対策
① 議員は、出張又は、会議及び行事等への参加を自粛し、可能な場合はオンラインにより会議に出席する。
② 議長は、会派代表者会議を招集し、感染予防の徹底を周知するとともに、段階的な取組について協議・確認を図る。
6 オンラインによる会議の開催
① 大船渡市議会会議規則(平成3年大船渡市議会規則第1号)第 94 条の2に規定する感染症対策に係るオンラインを活用した委員会の開催と表決について、議長・委員長が認定し招集する。(オンライン会議は、本会議を除く委員会及び協議の場の会議において用いるものとする。)
② 会議でのICT機器使用に係る要綱とオンライン会議のガイドラインについて別途策定する。
7 事務局職員が感染者又は濃厚接触者と認定された場合
① 事務局職員は、濃厚接触者と認定された場合は、医療機関等の指示に従い行動する。また、自身及び家族の体調の変化に注意し、速やかに議長に報告する。
② 事務局職員は、陽性者又は感染者と認定された場合は、医療機関等の指示に従い治療を行う。また、治療経過について、本人又は家族により議長に報告する。
8 感染者及び濃厚接触者に関する情報公開
議員・事務局職員から新型コロナウイルス等感染症が確認された場合は、必要に応じて次に掲げる情報を公開する。
⑴ 議員
① 本人が公開を了承した場合の性別、年代及び氏名
② 保健当局から認定を受けた日付及び提示された状態(感染経路の状況/入院の有無/重症・軽症の別/自宅待機等)
⑵ 事務局職員
① 執行部に報告し、執行部の取扱いに準じる。
9 「大船渡市業務継続計画・感染症対応版」・「大船渡市議会災害対応指針」との整合
市民に寄り添い連携・相談を行うとともに、庁内・議会内での発生、まん延やクラスター発生の防止に対応するため、大船渡市が定める「大船渡市業務継続計画・感染症対応版」における議会事務局職員の行動基準と業務区分及び当市議会が定める「大船渡市議会災害対応指針」における議会・議長・議員の行動基準並びに災害対策会議設置基準と整合性を図るものとする。
10 議会内での感染者又は濃厚接触者の発生時におけるフロー図
体調に変化や異変を感じた場合 |
・外出や他の人との接触を控える。 ・行動記録を保持する。 ・検温する。 |
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発熱や倦怠感など、感染症ごとに厚生労働省が推奨する相談・受診の必要性がある症状の場 合の連絡先 |
大船渡保健所 ✆0000-00-0000 平日 9時から 17 時まで |
岩手県庁医療政策室 ✆019-651-3175 24 時間対応 土・日・祝日可 |
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感染者又は濃厚接触者として認定された場合の連絡
議員 |
議長に報告する。 大船渡市議会事務局 ✆0000-00-0000 |
議長 |
会派代表者会等により感染予防の徹底を周知するとともに、段階的取組について協議・手順の確認を図 る。 |
事務局職員 |
議長に報告する。 |
感染症に係る特別委員会 |
議会対応方針協議 |
議会事務局 |
・本会議場、委員会室、会議室、事務局への出入りの有無の確認 ・議場、会議室の消毒等、必要な対応策について当局との協議及び実施 |
災害対策会議 |
議会対応方針協議 |
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