五 NPO等事業推進に協力する団体六 学識経験者
(様式第1号)
徳島森林xxづくり協議会規約
平成25年5月16日制定平成29年5月23日改正令和 元年5月22日改正令和 3年4月16日改正令和4年5月25日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、徳島森林xxづくり協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を(公社)徳島県森林づくり推進機構内(徳島xx内町xxxx209番地5)に置く。
(目的)
第3条 協議会は、森林・xxの多面的機能の発揮を図るため、里山林の整備、保全等を推進し、xx地域の住民等の活動組織の活性化を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。一 森林・xx多面的機能発揮対策交付金に関する事業。
二 その他第3条の目的を達成するために必要な事業。第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会は、第3条の目的に賛同する次の各号に掲げるものを会員として構成する。一 徳島県
二 徳島県市長会三 徳島県xxx四 林業関係団体
五 NPO等事業推進に協力する団体六 学識経験者
(会員の加入及び退会)
第6条 会員の加入及び退会は総会で承認するものとする。
2 会員は名称、所在地、代表者に変更があったときは、遅滞なく協議会に届け出なけれ
ばならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。一 会長1名
二 副会長1名三 監事2名
2 前項の役員は、総会で互選によりそれぞれ選任する。ただし、役員の任期中において会員組織の人事異動等があったときは、その後任者をもって充てることができる。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
二 前号において不正な事実を発見したときは、これを協議会に報告すること。三 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、3年とし、再任をさまたげない。
2 補欠における任期は、前任者の残任期間とする。
(任期満了または辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。第4章 総会
(総会の開催)
第12条 総会は、毎年1回以上開催する。
2 総会の議長は、会長とする。
3 総会は、第1項の開催のほか次に掲げる場合に開催する。
一 会員現在数の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 第8条第3項第三号の規定により監事が招集したとき。三 その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第13条 前条第3項第一号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
3 会議の開催に当たっては、xx性・透明性の確保のため、事前の告知、会議の公開及び議事録の公表に努めるものとする。
(総会の議決方法等)
第14条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1票の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第16条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
6 第4項の規程にかかわらず、第18条の要件を満たしたときは、総会の議決があったものとみなす。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 年度事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。二 年度事業報告及び収支決算に関すること。
三 諸規程の制定及び改廃に関すること。
四 森林・xx多面的機能発揮対策交付金の実施に関すること。五 その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第16条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
一 規約の変更 二 協議会の解散三 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第17条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。
4 第14条第1項及び第4項並びに第16条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
第18条 会員が総会決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすことができる。
(議事録)
第19条 総会を開いたときは、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。一 開催日時及び開催場所
二 会員の現在数、当該協議会に出席した会員数、第17条第4項により当該協議会に出席したとみなされた者の数及び当該協議会に出席した会員の氏名
三 議案
四 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。第5章 幹事会
(幹事会の設置及び議決)
第20条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会の定数は35名以内とする。
3 幹事長は、幹事の互選により選任する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が召集する。
5 幹事会は出席者の過半数で決議することとし、必要に応じて書面により決議することができる。
(幹事会の権能)
第21条 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。一 協議会に付議すべき事項に関すること。
二 総会の議決した事項の執行に関すること。
三 その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
第6章 事務局
(事務局)
第22条 (公社)徳島県森林づくり推進機構に、事務局を置く。
2 前項の事務局は、協議会事務の責任者及び担当者を定めなければならない。
3 協議会の庶務は、事務局で処理する。
4 第2項の責任者として会長が事務局長を任命することができる。
(業務の執行)
第23条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
一 事務処理規程二 会計処理規程三 文書取扱規程四 公印取扱規程
五 内部監査実施規程
六 その他幹事会において特に必要と認めた規程
(書類及び帳簿の備付け)
第24条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 協議会規約
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿四 交付金等に関する書類
第7章 会計
(事業年度)
第25条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第26条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。一 森林・xx多面的機能発揮対策交付x
x その他の収入
(資金の取扱い)
第27条 協議会の資金の取扱方法は、業務方法書及び会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第28条 協議会の事務に要する経費は、第26条第1項第二号の森林・xx多面的機能発揮対策交付金及び同条第三号のその他の収入をもって充てる。
(年度事業計画及び収支予算)
第29条 協議会の年度事業計画及び収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第30条 会長は、事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、すみやかに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
一 年度事業報告書二 収支決算書
三 正味財産増減計算書四 貸借対照表
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し協議会に報告しなければならない。
(国への報告)
第31条 会長は、森林・xx多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け
25xx森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)その他規程の定めるところにより必要とされる書類を林野庁長官に提出しなければならない。
第8章 協議会規約等の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第32条 この規約を変更した場合は、会長は、遅滞なく、林野庁長官に届け出なければならない。
(事業終了後及び協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第33条 第4条第1項第一号から第二号の事業が終了した場合及び協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては林野庁長官に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、協議会の決するところにより、協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第34条 実施要綱、その他この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成25年5月16日から施行する。
2 本協議会の設立初年度の会計年度については、第24条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成26年3月31日までとする。
3 協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第28条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 協議会の設立初年度の会計年度については、第24条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成26年3月31日までとする。