Contract
令和6年度
入札・契約の手引き
【電子入札編】
※紙入札については【紙入札編】をご覧ください
xx市財務部契約検査課
~手引きについて~
本市が行なう電子入札に参加する場合、この手引きを参考にしてください。
なお、この手引きはあくまでも参考ですので、実際の入札にあたっては、入札公告、指名通知書、関係要綱や要領などをよくお読みください。また、地方自治法、同法施行令、本市財務規則その他関係法令についても参照してください。
【目 次】
第1. xx市の入札制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1.電子入札の対象について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.電子入札について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
3.制限付一般競争入札(総合評価一般競争入札含む)の手順・・・・・・・2
4.指名競争入札・随意契約(※不調随契は除く)の手順・・・・・・・・・4
5.工事費内訳書作成にあたっての注意点・・・・・・・・・・・・・・・・5
6.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第2. 契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
1.契約締結時に提出する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
2.契約上の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3.履行保証制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
4.建設業退職金共済制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.下請業者への社会保険加入促進について・・・・・・・・・・・・・・10
6.コリンズ登録に関する取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・11
7.「談合等の不正行為に対する損害賠償予約」契約条項の設定について・・11
8.建設リサイクル法対象建設工事について・・・・・・・・・・・・・・12
第3. 資 料 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
1.入札の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
2.xx市電子入札心得・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
3.xx市工事請負契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
4.資格認定後の手続き(変更届の提出について)・・・・・・・・・・・・46第4. 様 式 編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第1 xx市の入札制度について
1.電子入札の対象について(R6.4.1現在)
(1)制限付一般競争入札
(競争入札参加資格者を対象に一定の制限条件を定め参加者を募集する。)
種 別 | 対象額(設計金額(消費税込)) |
建設工事 | 2,500万円以上 |
業務委託 ①工事コンサルタント業務 (測量・設計・地質調査業務) ②市が認めるもの (除染関連業務・浚渫等) | 1,000万円以上 |
(2)総合評価一般競争入札
(価格と技術力等を総合的に評価し最も優秀な者を選定する方式で、上記(1)制限付一般競争入札に含まれる。)
・標 準 型 技術的な工夫の余地や効果が大きい工事
・簡 易 型 技術的な工夫の余地が比較的小さい工事
・特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい工事
種 別 | 対象額(設計金額(消費税込)) |
建設工事 | 2,500万円以上 |
※この入札は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、原則、低入札価格調査制度を附して実施します。
(3)指名競争入札・随意契約(※不調随契は除く)
(競争入札参加資格者の中から一定の基準に基づき指名し、参加業者を選定する。)
種 別 | 対象額(設計金額(消費税込)) |
建設工事 | 130万円以上 |
業務委託 ①工事コンサルタント業務 (測量・設計・地質調査業務) ②市が認めるもの (除染関連業務・浚渫等) | 50万円以上 |
~xx市電子入札ポータルサイト~
本市の電子入札に関する詳細な情報はポータルサイトをご覧ください xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx- keiyaku/shigoto/nyusatsu/denshinyuusatsu/po-tarusaito/denshinyuusatsupo- xxxx.html
2.電子入札について
本市では、原則として令和6年度以降の対象案件は全て電子入札により行ないます。この手引きは、電子入札による手順で作成しています。
なお、電子入札に参加するためには、認証カードの取得と、電子入札システム上での利用登録が必要です。
3.制限付一般競争入札(総合評価一般競争入札含む)の手順
約
契
札
開
札
入
参加資格の通知
入札公告
設計書等閲覧
質問
・回答
参加資格確認申請
(1)入札公告の確認
入札公告は、入札情報公開システムに随時掲載しますので、まずはそれぞれの公告を確認してください。
入札公告には、案件ごとの入札に参加する者に必要な資格等を記載しており、これらの資格を満たす者であれば入札に参加することができます。
また、公告記載の期間内に必ず設計書等を閲覧(※閲覧しないと参加できません)し入札参加の判断は、日程等の入札条件や設計書等(設計書・仕様書・図面等)十分確認のうえ行なってください。
(2)制限付一般競争入札の審査方法の確認
制限付一般競争入札には、入札前に参加資格の審査を行なう事前審査型と、開札後に落札候補者についてのみ参加資格の審査を行なう事後審査型の2種類があり、入札の手順が異なります。現在、本市では事前審査型を採用しており、事後審査型を導入する際は、随時ホームページ等でお知らせします。
なお、この手引きでは事前審査型の手順を紹介します。
(3)質問・回答
設計書等に関する質問ができます。質問は、公告記載の期限内に電子入札システムで提出してください。
なお、回答は入札情報公開システムに掲載します。
(4)入札参加資格の確認の申請
入札に参加するためには、入札参加資格の有無についての確認申請する必要があります。申請は、電子入札システムで当該案件を検索の後、「競争入札参加資格確認申請書」等の該当ファイル(PDF形式A4版)の提出の手続きを同システム上で行なってください。
また、案件によって、提出書類が異なりますので、公告等を十分確認の上行なってください。
(5)入札参加資格結果の通知
入札参加資格の結果は、案件ごとに、公告に記載した日に電子入札システムで通知します。
(6)入札
入札にあたっては、設計書等を十分確認のうえ、積算してください。入札は、案件ごとに、公告記載の日時に電子入札システムで行なってください。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札してください。送信後は、金額の撤回等はできません。
また、入札を辞退する場合、同システムで所要の手続きを行なってください。なお、入札辞退は、指名停止等の対象となりません。
(7)内訳書の提出
建設工事では全ての入札において、入札金額に係る工事費内訳書の提出を求めています。電子入札システムによる入札書提出時に、該当ファイル(PDF形式A4版
1枚)を添付して提出してください。
また、内訳書の工事費計(税抜)と入札金額が異なる場合も、入札が無効となります。
(8)開札
開札は、案件ごとに、公告記載の日時に行ないます。開札後、その結果を電子入札システムで通知します。また、再入札の場合、別途通知します。
なお、落札者は契約書類一式をお渡ししますので、契約検査課へ取りに来てください。
4.指名競争入札・随意契約(※不調随契は除く)の手順
指名通 知 | 設計書等閲 覧 | 質問 ・回 答 | 入 札 | 開 札 | 契 約 | |||||
(1)指名通知
指名の通知は、電子入札システムで行ないます。通知を受けたときは、通知書に記載されたパスワードを用いて、入札情報公開システムから当該案件の設計書等を必ず閲覧してください。(※閲覧しないと参加できません)
また、通知書に記載された他の事項も必ず確認してください。
(2)質問・回答
指名通知を受けた者は、設計書等に関する質問ができます。質問は、指名通知記載の期限内に電子入札システムで提出してください。
なお、回答は指名した事業者に対してFAXで送信します。
(3)入札
入札にあたっては、設計書等を十分確認のうえ、積算してください。入札は、案件ごとに、指名通知記載の日時に電子入札システムで行なってください。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札してください。送信後は、金額の撤回等はできません。
また、入札を辞退する場合、同システムで所要の手続きを行なってください。なお、入札辞退は、指名停止等の対象となりません。
(4)内訳書の提出
建設工事では全ての入札において、入札金額に係る工事費内訳書の提出を求めています。電子入札システムによる入札書提出時に、該当ファイル(PDF形式A4版
1枚)を添付して提出してください。
また、内訳書の工事費計(税抜)と入札金額が異なる場合も、入札が無効となります。
(5)開札
開札は、案件ごとに、公告記載の日時に行ないます。開札後、その結果を電子入札システムで通知します。また、再入札の場合、別途通知します。
なお、落札者は契約書類一式をお渡ししますので、契約検査課へ取りに来てください。
工事費内訳書の記載例
5.工事費内訳書作成にあたっての注意点
件名 本工事費内訳書程度の 工事・種別について記入してください。 | 工 事 費 内 訳 書 工事費内訳書は押印不要です。 〇〇道路改良工事 住 所 xx市xxx○番○号 商号又は名称 xx工業所㈱ 代表者職氏名 代表取締役 xx xx | |||||||
工 | 種・種 | 別 | 等 | 金 | 額(円) | 備 | 考 | |
①直接工事費 | ||||||||
道路土工 | 4,600,000 | |||||||
道路排水工 | 3,200,000 | |||||||
舗装工 | 4,300,000 | |||||||
計算誤りに注意 | ||||||||
してください。 | ||||||||
①計 | 12,100,000 | |||||||
②共通仮設費 共通仮設費 | 1,800,000 | |||||||
②計 | 1,800,000 | |||||||
③現場管理費 現場管理費 | 3,400,000 | |||||||
③計 | 3,400,000 | |||||||
④一般管理費 一般管理費 | 2,200,000 | 工事費計は応札金額 | ||||||
④計 | 2,200,000 | と一致します。 | ||||||
工事費計(①+②+③+④) | 19,500,000 |
①xx市が指定した様式を使用してください。
②社判(角印)、代表者印の押印は不要です。
③工種・種別等は本工事費内訳書程度について記載してください。
④記載・計算誤り等は入札が無効となりますので十分注意してください。
⑤最下段の工事費計は入札金額と一致させてください。
⑥電子入札システムで、入札の際に添付(PDF形式 A4版 1枚)してください。
※提出前にPDF化し1枚に収まっているか確認してください。
なお、再入札時は添付不要です。
6.その他
(1)システム利用可能時間
①電子入札システム
平日の午前8時30分~午後8時00分
②入札情報公開システム
平日の午前6時00分~午後11時00分
(2)問い合わせ先
①電子入札システムの設定や操作方法等に関することヘルプデスクにお問い合わせください。
電話:0570-021-777
(受付時間:平日の午前9時00分から午後5時30分)
※正午~午後1時00分を除く
②その他のこと
x000-0000 xxxxxxx0x0xxx市 財務部 契約検査課 契約係
電話:024-525-3705
第2 契約について
1. 契約締結時に提出する書類
契約区分 | 提 出 書 類 | 通数 | 備 考 | |
工事請負 | 工事請負契約書 | 2 | 1通に「印紙税法」に基づく収入印紙を貼付し、消印をする。 複数ページの場合、各ページに割印をする。 | |
工事施工届 | 1 | 施工届、経歴書及び資格者証等の写しを綴じること。(各ページの割印、経歴書に記載の現場代理人、技術者等の押印は不要。) | ||
経歴書(様式は任意) ※資格者証等の写しを添付 | ||||
建設業退職金共済組合掛金収納書 | 1 | 収納書の提出が出来ない場合は契約検査課にて 相談すること。 | ||
※電子申請方式による場合は契約締結時に | ||||
理由書を提出すること。掛金収納書については | ||||
発行後xxxxに監督員に提出すること。 | ||||
経営規模等評価結果通知書・総合 評定値通知書の写し | 1 | 請負代金額1,500万円以上の建築工事、 500万円以上の建築工事以外の工事の場合 | ||
◎請負代金額500万円以上の契約については、契約保証金の納付等により履行保証の手続きをとること(P.9参照)。 ◎建設リサイクル法対象建設工事については、法第12条説明書等必要書類を提出すること(P.12参照)。 | ||||
業務委託 | 業務委託契約書 | 3 | 保証人が免除されている場合は2通となります。 1通に「印紙税法」に基づく収入印紙を貼付し、消印をする。 複数ページの場合、各ページに割印をする。 (ページ数が多い場合は袋とじで作成し、表と裏のとじ目に割印をすること) | |
委託履行届 | 1 | 履行届、経歴書及び資格者証等の写しを綴じること。(各ページの割印、経歴書に記載の業務担当者、技術者等の押印は不要。) | ||
経歴書(様式は任意) (資格を要する業務の場合は資格者証等の写しを添付) | ||||
◎制限付一般競争入札など、入札の条件として契約保証のxxを求めている案件については、契約保証金の納付等により履行保証の手続きをとること。(P.9参照) | ||||
工事監理業務委託 | 工事監理業務委託契約書 | 2 | 1通に「印紙税法」に基づく収入印紙を貼付し、 消印をする。 | |
委託履行届 | 1 | 履行届、経歴書及び資格者証等の写しを綴じること。(各ページの割印、経歴書に記載の業務担当者、技術者等の押印は不要。) | ||
経歴書(様式は任意) (資格を要する業務の場合は資格者証等の写しを添付) |
警備業務委託 | 警備業務委託契約書 ※仕様書等の付属書類の添付が必要です。 | 3 | 機械警備の場合は2通となります。 1通に「印紙税法」に基づく収入印紙を貼付し、消印をする。 複数ページの場合、各ページに割印をする。 (ページ数が多い場合は袋とじで作成し、表と裏のとじ目に割印をすること) |
委託履行届 | 1 | 履行届、経歴書及び資格者証等の写しを綴じること。(各ページの割印、経歴書に記載の業務担当者、技術者等の押印は不要。) | |
経歴書(様式は任意) (資格を要する業務の場合は資格者証等の写しを添付) | |||
物品調達 | 物品購入契約書・物品賃貸借契約書・印刷物製作請負契約書・修繕請負 契約書 | 2 | 複数ページの場合は各ページに割印をする。 (ページ数が多い場合は袋とじで作成し、表と裏のとじ目に割印をすること) 印刷・修繕契約書については、1通に「印紙税法」 に基づく収入印紙を貼付し、消印をする。 |
2.契約上の注意点
(1) 工事請負契約に係る履行保証制度について
① 連帯保証人(工事完成保証人)制度は執っておりません。
② 請負代金額500万円以上の契約については、xx市財務規則第149条の契約保証金の納付又はこれに代わる担保(有価証券、金融機関又は前払金保証事業会社の保証証券)の提出をするか、あるいはxx市財務規則第150条及び第151条の履行保証保険契約又は工事履行保証契約に係る証券を提出する必要があります。
なお、詳しくはP.9を参照してください。
③ 履行保証に係る保証金額は、請負代金額の10分の1以上(xx市低入札価格調査実施要領に基づく調査基準価格以下で入札した者を落札者とした場合は、10分の3以上)の額とします。
④ 設計図書等に特に定めるときは、xx割合が請負代金額に対して30%以上の工事履行保証契約に係る保険証券の提出を求めることがあります。
(2) 業務委託契約に係る連帯保証人について
① 競争入札心得第12条の規定により、契約人と同等以上の資格を有する者から選定してください。
② 指名競争入札による契約の場合は、原則として当該指名競争について指名を受けた者以外の者にしてください。
③ 原則としてxx市の競争入札有資格業者の中から選定してください。ただし、やむをえない事情によりxx市の有資格業者を選定することが困難な場合は契約検査課へご相談ください。
④ xx市財務規則第153条の連帯保証人を免除された場合は、契約書は2通提出いただくようになります。
(3) 契約締結関係書類の提出について
① 契約書等の関係書類は、全て契約検査課へ提出してください。
② 工事請負契約、業務委託契約及び工事監理業務委託契約については、落札若しくは決定後、担当職員と協議の上、工程表を作成し、契約締結の日から14日以内に監督職員に提出してください。
(4) 契約締結後の契約書の返戻について
① 返戻については提出後2週間程度後になります。
② 返戻の際には電話等により、ご連絡いたします。
③ 郵送をご希望の方は、契約書の提出時に返信用の封筒をあわせてご提出ください。
※ その他、契約に関する不明な点は、xx市財務部契約検査課へご連絡ください。
なお、契約金(前払金を含む)の支払いに関することは、発注課とご相談ください。
3.履行保証制度について
xx市工事請負契約約款第4条第1項及び第2項により請負代金500万円以上(消費税及び地方消費税を含む金額)の工事を落札された方は、請負代金の10分の1以上の保証を付さなければなりません。
第1号 契約保証金の納付
落札後、現金による契約保証金の納付を選択される方は、契約日(原則翌週火曜日)までにxx市指定金融機関又は指定代理金融機関に納入通知書兼領収証書に現金を添えて納入しなければなりません。納入通知書兼領収証書は、契約検査課でお渡ししますので、申し出てください。
第2号 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
担保となる有価証券は、xx市財務規則第144条第1項に定められている、①国債証券
②地方債証券 ③日本銀行が発行する出資証券 ④鉄道債券 ⑤電信電話債券 ⑥割引農林債券
⑦割引商工債券 ⑧割引興業債券 ⑨長期信用債券 ⑩割引日本不動産債券等です。
落札後、これらを担保として提供し、契約保証金に代える場合には、契約日までに有価証券提出書に有価証券を添えて、契約検査課に提出いただかなければなりません。
ただし、①~③は、額面の10分の8で、④~⑩は、時価の10分の8で換算されます。
第3号 銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証
この制度を選択される場合には、金融機関等の保証にかかる保証書を契約書と共に契約検査課まで提出いただかなければなりません。
この保証書については、発行日が契約日以前のものであり、その保証期間が工期を全て含むものでなければなりません。また、保証債務履行請求期間は、保証期間経過後、6カ月以上確保されていなければなりません。
第4号 公共工事履行保証証券による保証
この制度を選択される場合、落札された工事請負契約についての公共工事履行保証に係る証券を、契約書と共に契約検査課まで提出いただかなければなりません。
この証券については、発行日が契約日以前であり、かつ、保証期間が工期全てを含むものである必要があります。また、債権者が契約書記載の発注者であり、債務者が落札された方でなければなりません。
第5号 履行保証保険の締結
この制度を選択される場合、落札された工事請負契約に係る履行保証保険証券を、契約書と共に契約検査課まで提出ください。
この証券については、発行日が契約日以前であり、かつ、保険期間が工期を全て含むものである必要があります。また、被保険者が契約書記載の発注者であり、この保険の契約者が落札された方でなければなりません。
ただし、保険内容に定額てん補の特約条項が付されているものに限ります。
4.建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設業に多数見られる短期雇用労働者の福祉を増進するとともに、これによって建設労働力を確保し建設業の振興を図ることを目的として創設されたものであり、この履行確保については、登録申請受付の際に加入証明書の提出を求めてきたところでありますが、最近の建設業をとりまく労働力の確保等の事情から尚一層の徹底を図るため、下記により取り扱うこととなりますので、よろしくお願いいたします。
記
(1) 掛金収納書の提出について
① 請負に付する工事の予定価格には、建設業者が、建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に納付する掛金相当額について設計書作成の際積算されていること、市が、この制度の趣旨に沿い入札参加資格審査の際の審査項目としていることとあわせ発注用掛金収納書(以下「収納書」という。)の提出を義務付けるものとする。
ただし、電子申請方式を選択する場合においては、工事請負契約締結時に「建設業退職金収納所提出に係る理由書」を収納書に代えて提出するとともに、「掛金収納書(電子申請方式)」を契約後速やかに発注者(監督員)に提出すること。
② 建設業者は、組合に加入するとともに、契約締結と同時にその対象となる労働者に対し証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
③ 工事を受注した建設業者は共済の収納書を契約締結後下記によりすみやかに発注者(契約検査課)に提出すること。
(ア)提出する収納書は、工事請負額(消費税を除く)に次の区分による率を乗じて得た額以上とする。
・土木工事 1000分の2
・建築工事(設備工事を含む) 1000分の1.5
《注》 電気、設備等の工事については据付工事に要する費用を対象工事請負額とする。
(イ)設計変更により増額の必要が生じた場合は、その都度増額分を購入し、変更契約締結時に提出する。
④ 前記による収納書の提出が出来ないものは契約締結時にその旨を記載した理由書を契約検査課に提出し、これが認められた場合は提出を要しない。
※ 他保険加入者は、加入証明書を添付する。
⑤ ②・③の取扱いは入札に付した工事全てに適用する。
⑥ 元請負者が、下請負契約を締結する場合は、下請負者の共済組合加入及び証紙の貼付を促進すること。
⑦ 下請負者の規模が小さく管理事務の面で万全でない場合は、元請負者に組合加入の手続き及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は、積極的に受託すること。
(2) 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識掲示について
① 標識掲示の方法については、工事現場の出入口、現場事務所等の見やすい所に掲示すること。
また、工事の状況によりやむを得ず現場事務所等に設置出来ない場合は現場責任者が、常に所持していること。
② 標識掲示の取扱いは、入札に付した全ての工事に適用する。
③ 標識は、建設業退職金共済組合福島県支部(福島市五月町4-25福島県建設センター)において、共済契約者に対し無料で配布する。
5.下請業者の社会保険等加入の徹底について
入札参加資格審査申請の条件として社会保険の加入を条件としているところでありますが、技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保及び法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現する観点から福島市建設工事・元請下請関係適正化指導要綱に基づき、下請業者の選定に当たっては、社会保険加入者としてください。
6.コリンズ登録に関する取扱いについて
工事請負代金額が500万円(税込)以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に登録していただくこととなりますが、その取扱いについて下記のとおりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
記
(1)受注時・変更時・竣工時それぞれ登録のための確認は監督員へ依頼してください。
(2)「登録内容確認書」の提出
受注時・変更時・・・「登録内容確認書(工事実績)」は財務部契約検査課へ提出して下さい。
竣工時・・・・・・・「登録内容確認書(工事実績)」は監督員へ提出してください。
※その他ご不明な点がございましたら、財務部契約検査課へお問い合わせください。
7.「談合等の不正行為に対する損害賠償予約」契約条項の設定について
福島市では、談合等の不正行為の防止を目的として、損害賠償予約に関する次の特約条項を定めております。
契 約 条 項
受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令又は同法第62 条第
1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40 年法律第45 号)
第96 条の6、同法第198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは同法第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して違約金を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
8.建設リサイクル法対象建設工事について
建設リサイクル法は、「建設工事における資材の再資源化等に関する法律」が正式な法令名であり、特定建設資材の分別解体と再資源化を促進し、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を図ることを目的として制定されたものであります。この法令により、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事においては、受注者が発注者に対し、分別解体等の計画等について説明をすることや、発注者が受注者と交わす契約書面において、分別解体等を明記する必要があります。つきましては、福島市が発注する建設リサイクル法対象工事について下記のとおり、執り行うこととします。
記
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象建設工事については下記により、契約等の必要書類を提出してください。
(1) 対象となる建設工事について
特定建設資材を用いた工事で下記のいずれかに該当する工事です。
特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | ||
建築物 | 解体工事 | 延床面積 | 80㎡以上 |
新築・増築工事 | 延床面積 | 500㎡以上 | |
修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額 | 1 億円以上 | |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額 | 500万円以上 |
※特記仕様書等で対象建設工事であることを明示します。
(2) 建設リサイクル法に基づく書類の作成について
工事請負契約の締結前に、分別解体等の計画について書面を交付し説明をすることが建設リサイクル法により義務付けられています。落札後、下記の書面を作成してください。
① 建設リサイクル法第12条に基づく説明書
② 別表「分別解体の計画等」
③ 建設リサイクル法第13条に基づく書面(2枚)
書式は福島市ウェブサイトからダウンロードしてください。しごと・産業⇒入札・契約情報⇒届出用紙等
②及び③は工事内容別に種類があるので該当するものを使用してください。
(3) 工事担当課による書類確認及び契約書の作成について
作成後、法第12条説明書及び別表と法第13条書面を工事担当課監督員に速やかに提出してください。提出された書類の確認後、監督員より連絡がありますので、書類を受領してください。
監督員から返却された法第13条書面を契約書の最後に綴り、割印を押してください。(2部とも)
(4) 契約書及び建設リサイクル法に基づく書類の提出
落札決定後10日以内を目安に契約検査課へ契約書類を提出してください。
① 法第12条説明書及び別表(工事担当課へ提出したものと同じもの)
② 返却された法第13条書面を綴った契約書(割り印押してください)
③ その他の必要書類
記載例
建設リサイクル法12条説明書
令和 年 月 日
福島市長 様
所在地
商号又は名称代表者名
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等について別添資料のとおり説明します。
記
1. 対象工事
契約番号 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号
工 事 名 〇〇〇〇道路改良工事
工事場所 福島市〇〇町〇〇-〇〇
2. 説明内容 添付資料のとおり
3. 添付資料
□別表1(建築物に係る解体工事)
□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))
☑別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
建築物に係る解体工事
別表1
記載例※木造の場合
分別解体等の計画等
(A4)
建築物の構造 | ☑木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( ) | ||||||||
建築物に 関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数 30年、棟数 1 棟 その他( | ) | ||||||
周辺状況 | 周辺にある施設 ☑住宅 □商業施設 □学校 ☑病院 □その他(敷地境界との最短距離 約 m その他( 住宅密集地 ) | ||||||||
建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | ||||||||
作業場所 | 作業場所 □十分 ☑不十分 その他( ) | 隣地使用の承諾済道路使用許可済 | |||||||
搬出経路 | 障害物 □有( | ) ☑無 | |||||||
前面道路の幅員 約 m 通学路 ☑有 □無 | 交通整理員の常駐 2トントラックで搬出 | ||||||||
建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容 | その他( 大型車通行不可 ) | ||||||||
残存物品 | ☑有 ( エアコン □無 | ) | 工事施工までに搬出する | ||||||
特定建設資材への付着物 | □有 ( ☑無 | ) | |||||||
他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | ☑有 特定建設資材への付着( □有 □無 | ☑無 ) | 石綿含有整形板有関係法令の届出済 石綿作業主任者を選任済 | |||||
フロン(フロン排出抑制法) | □有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のう ちフロン類が使われているもの) | ||||||||
☑無 | |||||||||
その他 | |||||||||
工 程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||||||
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し ☑有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し ☑有 □無 | ☑ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |||||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し ☑有 □無 | □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し ☑有 □無 | □ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 ☑無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
工事の工程の順序 | ☑上の工程における①→②→③→④の順序 □その他( その他の場合の理由( | ) | ) | ||||||
☑内装材に木材が含まれる場合 | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し □可 ☑不可 不可の場合の理由( 建築物の構造上、取り外しができないた | ||||||||
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | 40 トン | ||||||||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分(注) | |||||
☑コンクリート塊 | 25 | トン | □① □② □③ ☑④ □⑤ | ||||||
□アスファルト・コン ク | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | |||||||
☑建設発生木材 | 10 | トン | ☑① ☑② ☑③ □④ □⑤ | ||||||
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 | |||||||||
備考 | - | 14 | - |
記載例※新築の場合
別表2
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)分別解体等の計画等
(A4)
使用する特定建設資材の種類 | ☑コンクリート ☑コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☑アスファルト・コンクリート ☑木材 | ||||
建築物に関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟 その他( | ) | ||
周辺状況 | 周辺にある施設 ☑住宅 □商業施設 ☑学校 □病院 ☑その他( 幼稚園 敷地境界との最短距離 約 2 m その他( 幹線道路(国道)沿い、交通量多い | ) | ) | ||
建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | ||||
作業場所 | 作業場所 ☑十分 □不十分 | ||||
その他( ) | 道路使用許可を取得 | ||||
搬出経路 | 障害物 ☑有(未舗装) □無 | ||||
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 前面道路の幅員 約 12 m通学路 ☑有 □無 その他( 大型車通行可能 ) | 敷鉄板設置により工事用道路の確保 交通整理員の常駐 | |||
特定建設資材への付着物 (修繕・模様替工事のみ) | □有 ( ) □無 | ||||
他法令関係(修繕・模様替工事のみ) | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | □有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) □無 | |||
フロン(フロン排 出抑制法) | □有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の うちフロン類が使われているもの) | ||||
□無 | |||||
その他 | 無し | ||||
工程ごとの作業内容 | 工程 | 作業内容 | |||
①造成等 | 造成等の工事 □有 ☑無 | ||||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 ☑無 | ||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 ☑無 | ||||
④屋根 | 屋根の工事 □有 ☑無 | ||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 ☑無 | ||||
⑥その他 ( 仮設 ) | その他の工事 ☑有 □無 | ||||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み | 使用する部分又は発 生が見込まれる部分 | |
☑コンクリート塊 | 20 | トン | □① ☑② ☑③ ☑④ ☑⑤ □⑥ | ||
☑アスファルト・コンクリート塊 | 2 | トン | ☑① □② □③ □④ □⑤ ☑⑥ | ||
☑建設発生木材 | 10 | トン | □① □② □③ ☑④ ☑⑤ ☑⑥ | ||
(注) ①造成等 | ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 | ||||
備考 |
別表3
記載例
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
分別解体等の計画等
(A4)
工作物の構造 (解体工事のみ) | □鉄筋コンクリート造 □その他( | ) | ||||||
工事の種類 | ☑新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 | |||||||
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 ☑その他( ○○施設設置工事 ) | ||||||||
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ) | ☑コンクリート ☑コンクリート及び鉄から成る建設資材 ☑アスファルト・コンクリート □木材 | |||||||
工作物に関する調査の結果 | 工作物の状況 | 築年数 年 その他( ) | ||||||
周辺状況 | 周辺にある施設 ☑住宅 □商業施設 ☑学校 □病院 □その他(敷地境界との最短距離 約 3 m その他( 幹線道路(県道)上での工事、交通量多い | ) | ) | |||||
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 工作物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | ||||||
作業場所 | 作業場所 ☑十分 □不十分 その他( 現道上における工事 ) | 道路使用許可済 | ||||||
搬出経路 | 障害物 □有( ) □無 前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無 その他( ) | 交通整理員の常駐を計画 | ||||||
特定建設資材への付着物(解 体・維持・修繕工事のみ) | □有 ( ) □無 | |||||||
他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ) | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | □有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) □無 | ||||||
その他 | 無し | 沿道住民に工事内容を広報・周知する | ||||||
工 程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) | |||||
①仮設 | 仮設工事 ☑有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
②土工 | 土工事 ☑有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
③基礎 | 基礎工事 ☑有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
④本体構造 | 本体構造の工事 ☑有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ☑無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 ☑無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
工事の工程の順序 (解体工事のみ) | □上の工程における⑤→④→③の順序 □その他( その他の場合の理由( | ) | ) | |||||
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ) | トン | |||||||
廃 棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) | 種類 | 量の見込み | 使用する部分又は発生が見込ま れる部分(注) | ||||
☑コンクリート塊 | 10 | トン | □① ☑② □③ □④ □⑤ □⑥ | |||||
☑アスファルト・コンクリート塊 | 230 | トン | □① ☑② □③ □④ □⑤ □⑥ | |||||
□建設発生木材 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||||
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 | ||||||||
備考 |
記載例
建築物に係る解体工事
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号
工 事 名 〇〇〇〇施設解体工事
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||
☑手作業 | |||||
① 建築設備・ | 建築設備・内装材等の取り外し | □手作業・機械作業の併用 | |||
内装材等 | ☑有 | □無し | 併用の場合の理由 | ||
( | ) | ||||
□手作業 | |||||
② 屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し ☑有 □無し | ☑手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 | |||
( | 腐朽 | ) | |||
③ 外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し | □手作業 | |||
☑有 | □無し | ☑手作業・機械作業の併用 | |||
④ 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | □手作業 | |||
☑有 | □無し | ☑手作業・機械作業の併用 | |||
⑤ その他 ( | ) | その他の取り壊し | □手作業 | ||
□有 | ☑無し | □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) ¥〇〇〇〇〇〇 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
コンクリート塊 | 〇〇興業(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
建設発生木材 | 日本〇〇(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
建設発生木材 | 〇〇ボード(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) ¥〇〇〇〇〇〇 円(税抜き)
※運搬費を含む
記載例
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号
工 事 名 〇〇〇〇施設新築工事
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
① 造成等 | 造成等の工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
② 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③ 上部構造部分・外装材 | 上部構造部分・外装の工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ 屋根 | 屋根の工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥ その他 ( 仮 設 ) | その他の工事 ☑有 □無 | ☑手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) なし 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
コンクリート塊 | 〇〇興業(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
アスファルト・コンクリート塊 | 〇〇建材(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
建設発生木材 | 日本〇〇(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
建設発生木材 | 〇〇ボード(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) ¥〇〇〇〇〇〇 円(税抜き)
記載例
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号
工 事 名 〇〇〇〇道路改良工事
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
① 仮設 | 仮設工事 ☑有 □無 | □手作業 ☑手作業・機械作業の併用 | |
② 土工 | 土工事 ☑有 □無 | □手作業 ☑手作業・機械作業の併用 | |
③ 基礎 | 基礎工事 □有 ☑無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ 本体構造 | 本体構造の工事 ☑有 □無 | □手作業 ☑手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 ☑有 □無 | □手作業 ☑手作業・機械作業の併用 | |
⑥ その他 ( ) | その他の工事 □有 ☑無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) なし 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
コンクリート塊 | (株)〇〇産業 | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
コンクリート塊 | (株)〇〇工業 | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
アスファルト・コンクリート塊 | 〇〇興業(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
アスファルト・コンクリート塊 | △△△△(株) | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
建設発生木材 | 〇〇チップ工場 | 福島県福島市〇〇町〇〇-〇〇 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
第3 資料編
1.入 札 の 条 件
入札の条件は次のとおりとする。
1 現場説明会又は資料配布が実施される場合、当該説明会への出席又は配布時間内に資料を受領(閲覧)していること。
2 1500万円以上の建築工事又は500万円以上のその他の工事の入札に参加するときは、建設業法に定めのある経営事項審査を受け、かつ、その有効期間内でなければならない。
3 入札金額
落札決定にあたっては、入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた金額で入札すること。
4 入札保証金
入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、当該入札に指名する者のうち、福島市財務規則(以下、「規則」という。)第167条の規定に該当する者については、免除する。
5 契約保証金
契約保証金は、請負代金の100分の10以上の額とする。
請負代金額500万円以上の工事請負契約にあっては、福島市工事請負契約約款第4条第1項各号(以下参照)に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。
約款第4条第1項第1号契約保証金の納付
〃 第2号契約保証金に代わる担保となる有価証券の提出
〃 第3号銀行等の金融機関又は前払金保証事業会杜の保証
〃 第4号公共工事履行保証証券による保証
〃 第5号履行保証保険(定額填補による付保)の締結
ただし、上記を除く契約は、規則第150条第1項各号に該当する者については契約保証金を免除する。
6 契約書
規則第147条の規定による契約書は、原則として契約権者が作成した契約書案によるものとする。ただし、請負代金の額が100万円未満であるものにつき、請書(書式第1・第2・第3・第4)の提出があったときは、契約書を作成しないことができる。
7 工事等の落札者は、現場代理人及び監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者)及び専門技術者を定め通知するときは、経歴書を添付して契約書とともに提出すること。なお、工事等以外の請負契約の落札者についても同様とする。
8 落札者となった建設業者は、建設業退職金共済組合に加入するとともに、購入した証紙の収納書を提出すること。ただし、電子申請方式を選択する場合においては、工事請負契約締結時に「建設業退職金収納書提出に係る理由書」を収納書に代えて提出するとともに、「掛金収納書(電子申請方式)」を契約後速やかに発注者
(監督員)に提出すること。
9 落札者となった建設業者は、工事の施工にあたっては、建設業法を遵守すること。
10 規則第153条第2項に規定する連帯保証人に予定される者は、落札者と同等以上の資格を有する者であり、原則として当該指名競争について指名を受けた者以外の者であること。
その他の事項
(1)福島市電子入札心得及び現場等を熟知のこと。
(2)入札回数は2回までとする。この場合において、落札者が決定しないときは、随意契約への移行若しくは指名替えをすることがある。
(3)入札(見積)の前に、質問書以外の方法で、担当者等の発注関係者に接触を持った場合は失格となる。
2.福島市電子入札心得
福 島 市 電 子 入 札 心 得
(目的)
第1条 福島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して発注する工事並びに工事に係る測量、設計及び調査又は製造の請負契約に係る競争による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令の定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札に参加するものとする。
(電子入札システムへの利用者登録)
第2条 入札参加者は、福島市競争入札参加資格審査事務処理要綱(平成7年4月1日制定)第12条に定める有資格者名簿に登録された者でなければならない。
2 入札参加者は、電子入札に使用できるICカードを取得し、電子入札システムに利用者登録を行わなければならない。ICカードの更新、追加等を行った場合も同様とする。
3 入札参加者が電子入札において使用することができるICカードは、入札参加者(特定建設工事共同企業体にあっては、当該共同企業体を代表する構成員)の代表者、又は当該代表者から、福島市入札参加資格審査申請時に入札に関する一切の権限について委任を受けた者のICカードでなければならない。
(電子入札システム利用の原則)
第3条 電子入札においては、福島市建設工事等電子入札実施要綱第7条第1項各号に該当する場合を除き、電子入札システムを使用して入札手続を行うものとする。
2 電子入札においては、入札参加者に対する入札手続に関連する入札参加資格確認通知等の各種通知は、原則として電子入札システムを利用して行うものとする。
(入札保証金)
第4条 入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とし、その納付等については、別に定めるところによる。ただし、一般競争入札に参加しようとする者のうち、福島市財務規則(平成15年規則第34号。以下「規則」という。)第167条の規定に該当する者については、これを免除する。
(入札等)
第5条 入札参加者は、指名通知書、金額抜き設計図書又は仕様書、特約条項、契約の方法及び入札条件を、また、公告により行われる入札の入札参加者は公告事項を熟知のうえ入札しなければならない。
2 第1項の趣旨に基づく設計図書等の閲覧をしなかった入札参加者は当該入札に加わることができない。
3 請負契約の入札参加者については、前項に加え、設計図書等及び現場等を熟知するとともに、請負契約の内工事請負契約の入札参加者については、福島市工事請負契約約款(以下「約款」という。)を熟知のうえ入札しなければならない。
4 入札参加者は、電子入札システムにより、公告又は指名通知書で示す入札期間において入札書又は辞退届を提出しなければならない。
5 入札書には、入札金額、電子くじ入力番号等必要な事項をすべて入力しなければならない。
6 提出された入札書等の変更又は取消しは認めないものとする。
7 実施要綱第7条第1項各号に該当する場合は、書面による入札書又は辞退届の提出(以下「紙入札等」という。)ができるものとする。
8 紙入札の承認を受けた入札参加者は実施要綱第17条に基づき入札書及び関係書類を財務部契約検査課契約係へ持参の上、提出しなければならない。
(工事費内訳書等)
第6条 入札参加者は、工事費内訳書又は積算内訳書(以下「工事費内訳書等」という。)の提出が必要な入札の場合においては、入札書と併せて電子入札システムで工事費内訳書等を提出するものとする。なお、紙入札等の承認を受けた入札参加者は、財務部契約検査課契約係へ持参の上、入札書と併せて提出するものとする。
(入札の辞退)
第7条 指名を受けた者又は一般競争入札参加資格の確認を経て資格がある旨通知を受けた者は、入札書受付締切予定日時を経過するまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、入札書を提出した以降は、入札辞退届を提出することができない。
2 指名を受けた者又は一般競争入札参加資格の確認を経て資格がある旨通知を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札書の提出期限までに電子入札システムで入札辞退届を提出して行う。
二 紙入札業者にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札書の提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。
4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名及び競争入札参加資格の認定等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第8条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(電子入札の延期又は中止)
第9条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
2 次の各号に定める電子入札システムの障害等により入札又は開札ができない場合は、原因を調査、確認し、復旧までに相当の時間を要すると判断されるときは、入札又は開札を延期又は中止することができる。
一 自然災害
二 広域又は地域的停電
三 プロバイダ又は通信事業者に起因する通信障害等
四 前各号に掲げるもののほか入札又は開札の延期又は中止が妥当であると認められる障害
(入札の不成立)
第10条 指名競争入札執行時に、指名された者が辞退等により応札者が1人となったときは、その入札は不成立とする。ただし第13条に規定する再度入札執行時はこの限りでない。
(無効の入札)
第11条 福島市競争入札心得第8条各号に規定するもののほかに、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
一 ICカードを不正に使用して行われた入札
二 実施要領第7条第1項各号の規定に基づく承諾を得ていない紙入札三 同一の入札参加者が電子入札と紙入札の両方を行ったときの紙入札
四 電子入札システムにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は入力が不要な項目若しくは記述を入力した事項を含む入札
五 電子入札システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(落札者の決定)
第12条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者以外の者を落札者とする。
2 施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
3 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。
(再度入札等)
第13条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
再度の入札の入札期限及び開札日等については、初度入札後、速やかに入札参加者に対し電子入札システムにより通知するものとする。なお、紙入札の承認を得た入札参加者に対しては、ファクシミリ又は電話等により通知するものとする。
2 再度入札の回数は原則として、一般競争入札と指名競争入札とを問わず1回を限度とする。なお、この限度内において落札者がないときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約に移行する場合を除き、指名替えなどにより改めて入札を行う。ただし、一般競争入札において再度入札の限度内において落札者がないときは、施行令第1
67条の2第1項第8号の規定による随意契約に移行する場合を除き、再度公告をし、改めて入札を行う。
3 初度入札に参加しなかった者、無効入札をした者及び最低制限価格を設けた競争入札に おいて最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(契約書等の提出)
第14条 契約書を作成する場合において、落札者は落札決定後、契約権者が指示する契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印、関係書類を添えて10日以内に契約権者に提出しなければならない。
2 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後、10日以内に契約権者が指示する請書を提出しなければならない。
(連帯保証人)
第15条 工事請負契約を除く契約について、規則第153条第1項に規定する連帯保証人は、契約人に代わって、自らその請負業務又は給付を完成し又は履行することを保証するものとし、その資格については規則第153条第2項の規定により、市の入札に加わることについて、その保証しようとする契約人と同等以上の資格を有する者のうち原則として当該指名競争について指名を受けた者以外の者を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人の選定については、契約権者の承諾を得なければならない。
3 第1項に規定する連帯保証人を立てた契約人は、当該連帯保証人について次の各号の1に掲げる事由が生じたときは、規則第153条第3項の規定により、当該事由が生じた日から5日以内に、新たに連帯保証人を立てなければならない。
一 連帯保証人が、死亡し、又は解散したとき。
二 連帯保証人が、第1項に規定する資格を失ったとき。
(連帯保証人を要しない場合)
第16条 1件100万円未満の請負契約及び物品調達契約を締結するとき、並びに市長が特に認めた場合には、前条の規定にかかわらず、連帯保証人を要しないものとする。
(契約保証金)
第17条 規則第149条に定める契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(建設業退職金共済制度への加入)
第18条 市発注工事を落札し、工事請負契約を締結する際は、原則として「建設業退職金共済組合」と、共済契約を結び証紙を購入したうえ、金融機関の発行する掛金収納書を提出しなければならない。証紙購入額は次を基準とする。
一 土木工事は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の1000分の2
二 建築工事(設備工事を含む。)は消費税又は消費税相当分を除いた請負金額の1000分の1.5
(異義の申立)
第19条 入札をした者は入札後、第3条第1項に規定する入札の条件等及びこの心得についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(共同企業体に関する事項)
第20条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を電子入札システムにて提出し、入札に参加しなければならない。
(補則)
第21条 この心得に疑義がある場合、入札参加者は、その疑義について入札前において質問することができる。
附 則
1.この心得は、令和5年7月1日から施行する。
3. 福島市工事請負契約約款
福島市工事請負契約約款
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第8 9号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
( 関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書
( 以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約( 請負代金額が500万円未満の場合を除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ
ばならない。
( 1) 契約保証金の納付
( 2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
( 3 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27 年法律第1 84 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
( 4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
( 5 ) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1 項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6 項において「保証の額」という。) は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 契約保証金から生じた利子は、発注者に帰属するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第1 3条第2項の規定による検査に合格したもの及び第3 8条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またこの使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た
だし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
( 1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
( 2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
( 3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める発注者に対する催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
( 現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
( 1) 現場代理人
( 2) 建設業法( 昭和24年法律第100号) 第26条第2項の規定に該当する場合 は監理技術者、それ以外の場合は主任技術者( 同法第26条第3項の工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。また、監理技術者は、同法第
2 6 条第5 項の規定により、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければならない。)
(3) 監理技術者補佐( 建設業法第26条第3項ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)
( 4) 専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第1 1条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書の定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において当該見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適
切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ
て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2 項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
( 1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
( 2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
( 3) 設計図書の表示が明確でないこと。
( 4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
( 5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後1 4日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
( 1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
( 2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
( 3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで
きる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から1 2月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第5
5条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第5 5条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。) の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13 条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
( 1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
( 2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
( 3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の1 00分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15 条、第17条から第2 0条まで、第22条、第2 3条、第26条から第2 8条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 品質確保の確認検査)
第32条の2 発注者又は検査員は、工事の品質を確保するため必要があると認められるときは、工事の施工中途において工事の品質を確保するための検査を行うことができる。
2 発注者又は検査員は、前項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 請負代金の支払)
第33条 受注者は、第32条第2項( 同条第6項後段の規定により適用される場合も含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は、請負代金額が3 00万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、請負代金額の1 0 分 の 4 以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
6 受注者は、第4 項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4 (第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6 。)から受領済みの前払金額( 中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5 (第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第33 条、第38条又は第3 9条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額のうち増額後の請負代金額の1 0分の5(第
3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは1 0 分 の 6 。)の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。
10 第8 項及び第9 項の超過額が相当の額に達した場合において、前払金の使用状況からみて返還することが著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
1 1 発注者は、受注者が第8 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2. 5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息( 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) の支払を請求することができる。
( 保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第7 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が変更された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第38条 受注者は、請負代金額が3 00万円以上である場合に限り、かつ、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品
(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額( 以下この条において「出来高金額」という。)が請負代金額の1 0分の5を超えた場合において、工事の完成前に、当該請負代金相当額の10 分の9以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)について、次項から第1 0項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中次の表に定める回数を超えることができない。
請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
1, 000万円未満 | 2回 | 1回 |
1, 000万円以上 3, 000万円未満 | 3回 | 2回 |
3, 000万円以上 | 発注者と受注者とが協議して別に契約で定める回数 |
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 第1項の場合において、受注者が既に前金払により請負代金の一部の前払を受けているときは、同項の規定により請求をすることができる額は、次の算式により算定して得
た額以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) とする。
( 1) 部分払がまだ1度もなされていない場合
( 出来高金額×9/ 10 )-( 前払金額×9/ 10×出来高金額/ 請負代金額)
( 2) 部分払が既になされている場合
( 出来高金額×9/ 10)-( 前払金額×9/ 10×出来高金額/ 請負代金額+既に部分払されている額)
7 第36条第2項ただし書の規定により受注者が保証契約を変更しないため保証期間が満了した場合において、当該保証期間満了後に部分払として請求することができる額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) とする。
( 1) 部分払がまだ1度もなされていない場合
( 出来高金額×9/ 10)- 前払金額
( 2) 部分払が既になされている場合
( 出来高金額×9/ 10)-( 前払金額+既に部分払されている額)
8 第1項、第6項及び第7項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 請負代金額が著しく増額された場合において、部分払の金額及び請負代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該増額後の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当該増額後の請負代金額について、第1項、第6項及び第
7項の規定を適用して得られる部分払の金額に満たないときは、受注者は、その差額に相当する額について発注者に対し支払を請求することができる。第5項の規定は、この場合における当該差額に相当する額の支払について準用する。
10 請負代金額が著しく減額された場合において、部分払の金額及び請負代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該減額後の請負代金額について第1 項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当該減額後の請負代金額について、第1項、第6項及び第
7項の規定を適用して得られる部分払の金額を超えるときは、受注者は、その超える額に相当する額を第35 条第7項の規定の例による期限までに発注者に返還しなければならないものとし、また、当該返還金を当該期限までに返還しなかったときは、受注者は、発注者に対して同条第10項の規定の例により遅延利息を支払わなければならない。
( 部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第
5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第3 3条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定して得た額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額= 指定部分に相応する請負代金の額-( 前払金額×指定部分に相応する
請負代金の額/ 請負代金額)
( 第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第33条(前条において準用する場合を含む。) 又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35 条、第38条又は第3 9条において準用される第3
3条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相応な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
( 1) 履行の追完が不能であるとき。
( 2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第45 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
( 2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
( 4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
( 5) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
( 6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
( 3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)若しくは暴力団員の配偶 者(暴 力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻 関係と同様の事情にある者を含む。 以下この条において同じ 。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
( 10) 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
( 11) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員の配偶者であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除
く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条 第4 条第1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第44条各号又は第45条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者( 以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
( 1 ) 請負代金債権( 前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
( 2) 工事完成債務
( 3) 契約不適合を保証する債務( 受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
( 4) 解除権
( 5 ) その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第2 9条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
( 受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
( 2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部 のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があ
ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第3 5条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第4 4条、第45条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5 パーセントの割合で計算した額( 100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が第4 3条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第4 8条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第44条又は第45 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代
金額の1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成
14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成
11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2 . 5 パーセントの割合で計算した額( 1 00 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) とする。
6 第2項の規定により、この契約が解除された場合( 第45条第9号及び第1 1号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
( 受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項( 第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2 . 5パーセントの割合で計算した額( 1 0 0 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5 項( 第3
9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成11 年法律第81 号) 第9
4 条第1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成1 2 年政令第6 4 号) 第5 条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 火災保険等)
第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第1
2条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 談合等不正行為に対する措置)
第58条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第4 9条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
( 2) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人) に対し、刑法
( 明治40年法律第45号) 第96条の6、同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による工事が完了した後においても同様とする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して違約金を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
( 賠償金等の徴収)
第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2. 5 パーセントの割合で計算した利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2. 5 パーセントの割合で計算した額( 100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の延滞金を追徴する。
( 補則)
第60条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
4.資格認定後の手続き (変更届の提出について)
下表左欄に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに下表右欄に掲げる書類を添付の上、変更届(指定様式)を福島市財務部契約検査課へ提出(郵送可)してください。
※複数の業種に登録している場合は、それぞれ提出してください。
変 | 更 | 事 | 項 | 添 | 付 | 書 | 類 |
1.商号又は名称 | ①商業登記簿抄(謄)本(法人の場合)写も可 ②委任状(営業所に委任している場合) | ||||||
2.所在地の変更 (1)本社の場合 | ①商業登記簿抄(謄)本(法人の場合)写も可 ②委任状(営業所に委任している場合) | ||||||
(2)委任をしている営業所の場合 | ○委任状 | ||||||
(3)市内に新たに営業所等の事業所を設置した場合 | ○福島市市民税課に提出した法人等の設立・変更届(写) ○委任状(委任する場合) | ||||||
3.代表者 | ①商業登記簿抄(謄)本(法人の場合)写も可 ②委任状(営業所に委任している場合) ※個人事業主の場合は、資格の継続は認められない。 | ||||||
4.内部受任者氏名又は職名 | ○委任状 | ||||||
5.電話番号又はFAX番号 | <添付書類は不要> | ||||||
6.許可又は登録の更新等 (経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書及び営業所 の専任技術者の変更を含む) | ○許可通知書(写)又は証明書(写) 建設業許可様式 第八号 専任技術者証明書(写) ※特に、許可の変更・追加等、以前の許可内容と異なった場合には、必ず提出すること。 | ||||||
7.組織変更 (1)法人組織化(経営の同一性を失わない場合のみ) (2)その他の変更 | ①商業登記簿抄(謄)本(法人の場合)写も可 ②許可(登録)通知書(写)又は証明書(写) 許可登録が申請の受付の要件になっていないものを除く。 ※なお、これ以外の書類を指示する場合もあるので、事前に相談すること。 | ||||||
8.廃業(許可・登録の失効も) | ○廃業届(写)※工事のみ。その他は事例に応じて必要書類を指示。 | ||||||
9.委任事項の変更 | ○委任状等 | ||||||
10.印鑑の変更(印鑑登録印又は使用印) | ①印鑑登録証明書原本(印鑑登録の変更の場合)写しも可 ②委任状(営業所に委任している場合) ③使用印鑑届出書(使用印の届出がある場合) | ||||||
11.合併等 | <事例に応じて必要書類を指示> | ||||||
12.口座登録内容の変更 | 会計課所定の様式により会計課へ提出すること。 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/kaikei-suitou/shigoto/nyusatsu/shinsashinse/17010602.html |
※ 商業登記簿抄(謄)本が間に合わない場合は、必要書類を別途指示するので相談すること。
※ 変更届の提出に際しては、届出者欄の各項目は全て明記すること。特に、電話番号及びFAX番号の記入を忘れないようにすること。
※ 委任状(記入例参照)提出上の注意
(1)新たに営業所等へ委任を行う場合は、営業所等の長への委任の内容として、見積り、入札、契約の締結、代金の請求及び受領の全ての権限を委任すること。(この内容が1つでも欠けた場合は営業所等への委任は認めません。)
(2)内部受任者の変更に伴う委任状の作成に際しては、委任状の委任期間の終期を資格認定有効期間の最終日とすること。
記入例
競争入札参加資格審査事項変更届
※福島市の参加資格登録は変更届の受付日以降からの変更となります。
令和 6年 5月 2日
福 島 市 長
代表取締役ノ印
郵 便 番 号 101-0045
住 所 東京都千代田区神田錦町1番1号
届 出 者 商号又は名称 ふくしま建設㈱
代表者職氏名 代表取締役社長 東京 都男
電 話 番 号 03-3000-1111 F A X 番号 03-3000-2222
下記のとおり変更したので届出します。
記
届 出 事 項 | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | 変更年月日 | 備 | 考 | ||||
委任先の変更 | 980-0001 仙台市青葉区大町一丁目1ふくしま建設㈱東北支店 | 960-8601 福島市大町5番1号 ふくしま建設㈱福島営業所 | 令和 6年4月5日 | 営業所の設置 | |||||||||
内部受任者職氏名 | 取締役東北支店長 仙台 | 市郎 | 所長 | 福島 | 一 | 年 | 月 | 日 | |||||
電話番号 FAX番号 使用印鑑 | 022-123-1111 022-123-2222 (変更前の印鑑を押印) | 024-123-1111 024-123-2222 (変更後の印鑑を押印) | 年 | 月 | 日 |
物 品 調 達
業 務 委 託
建 設 工 事
区 分
◎ 競争入札参加資格認定業種(○で囲むこと。)※複数の業種に登録している場合は、それぞれ提出してください。
※ 業者コード (記入しないでください。)
記入例
競争入札参加資格審査事項変更用
委 任 状
私は都合により 福島営業所 所長 福島 一 を以て代理人と定め、
下記の権限を委任します。 ※受任者は事業所名称・職名・氏名を区別して記載すること
委 任 事 項
1、入札及び見積に関する件 5、その他契約締結に関する件
2、契約の締結、変更及び解除に関する件 6、共同企業体の結成に関する件
3、代金(前払金を含む)の請求及び受領に関する件 7、上記各号に関する復代理人選任及び解任の件
4、契約保証に関する件
委 任 期 間
令和 6年 5月 2日 から 令和 7年 3月31日 まで
※委任期間は申請日からとして下さい。
令和 6年 5月 2日
福 島 市 長
住 所 東京都千代田区神田錦町1番1号
委任者 商号又は名称 ふくしま建設㈱
代表者職氏名 代表取締役社長 東京 都男
住 所 福島市大町5番1号
受任者 商号又は名称 ふくしま建設㈱福島営業所
代表者職氏名 所長 福島
一
※ 委任状に関しては社判(角印)、委任者、受任者の押印は必要ありません。
第4 様式編
競争入札参加資格審査事項変更届
年 月 日
福 島 市 長
郵 便 番 号住 所
届 出 者 商号又は名称
代表者職氏名 印
電 話 番 号 F A X 番 号
下記のとおり変更したので届出します。
記
届 出 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変更年月日 | 備 考 |
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 |
◎ 競争入札参加資格認定業種(○で囲むこと。)
区 | 分 | 建 | 設 | 工 | 事 | 業 | 務 | 委 | 託 | 物 | 品 | 調 | 達 |
※ 業者コード (記入しないでください。)
競争入札参加資格審査事項変更用委 任 状
私は都合により を以て代理人と定め、
下記の権限を委任します。
委 任 事 項
1、入札及び見積に関する件 5、その他契約締結に関する件
2、契約の締結、変更及び解除に関する件 6、共同企業体の結成に関する件
3、代金(前払金を含む)の請求及び受領に関する件 7、上記各号に関する復代理人選任及び解任の件
4、契約保証に関する件
委 任 期 間
年 月 日 から 年 月 日 まで
年 月 日
福 島 市 長
住 所
委任者 商号又は名称代表者職氏名
住 所
受任者 商号又は名称代表者職氏名
建設リサイクル法12条説明書
令和 年 月 日
福島市長 様
所在地
商号又は名称代表者名
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条の規定により、対象建設工事の分別解体等の計画等について別添資料のとおり説明します。
記
1. 対象工事
契約番号工 事 名工事場所
2. 説明内容 添付資料のとおり
3. 添付資料
□別表1(建築物に係る解体工事)
□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))
□別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
別表1 (A4)
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( ) | ||||||||
建築物に 関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟 その他( | ) | ||||||
周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他(敷地境界との最短距離 約 m その他( ) | ||||||||
建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | ||||||||
作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 | ||||||||
その他( | ) | ||||||||
搬出経路 | 障害物 □有( | ) □無 | |||||||
前面道路の幅員 約 m | |||||||||
通学路 □有 □無 | |||||||||
建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容 | その他( | ) | |||||||
残存物品 | □有 ( □無 | ) | |||||||
特定建設資材への付着物 | □有 ( □無 | ) | |||||||
他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | □有 特定建設資材への付着( □有 □無 | □無 ) | ||||||
フロン(フロン 排出抑制法) | □有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) | ||||||||
□無 | |||||||||
その他 | |||||||||
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||||||
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |||||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||||
工事の工程の順序 | □上の工程における①→②→③→④の順序 □その他( その他の場合の理由( | ) | ) | ||||||
□内装材に木材が含まれる場合 | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し □可 □不可 不可の場合の理由( ) | ||||||||
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | トン | ||||||||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分(注) | |||||
□コンクリート塊 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | |||||||
□アスファルト・コンク | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | |||||||
□建設発生木材 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | |||||||
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 | |||||||||
備考 | - | 52 | - |
別表2 (A4)
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
分別解体等の計画等
使用する特定建設資材の種類 | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材 | |||||
建築物に関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟 その他( ) | ||||
周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他( ) 敷地境界との最短距離 約 m その他( ) | |||||
建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | |||||
作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 | |||||
その他( ) | ||||||
搬出経路 | 障害物 □有( ) □無 | |||||
前面道路の幅員 約 m | ||||||
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 通学路 □有 □無 その他( ) | |||||
特定建設資材への付着物 (修繕・模様替工事のみ) | □有 ( ) □無 | |||||
他法令関係(修繕・模様替工事のみ) | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | □有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) □無 | ||||
フロン(フロン排 出抑制法) | □有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の うちフロン類が使われているもの) | |||||
□無 | ||||||
その他 | ||||||
工程ごとの作業内容 | 工程 | 作業内容 | ||||
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | |||||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | |||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | |||||
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | |||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | |||||
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | |||||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み | 使用する部分又は発 生が見込まれる部分 | ||
□コンクリート塊 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||
□アスファルト・コンクリート塊 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||
□建設発生木材 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||
(注) ①造成等 | ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 | |||||
備考 |
別表3 (A4)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
分別解体等の計画等
工作物の構造 (解体工事のみ) | □鉄筋コンクリート造 □その他( | ) | ||||||
工事の種類 | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 | |||||||
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 □その他( ) | ||||||||
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ) | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材 | |||||||
工作物に関する調査の結果 | 工作物の状況 | 築年数 年 その他( ) | ||||||
周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他( 敷地境界との最短距離 約 m その他( ) | ) | ||||||
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | 工作物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | ||||||
作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 その他( ) | |||||||
搬出経路 | 障害物 □有( ) □無 前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無 その他( ) | |||||||
特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ) | □有 ( ) □無 | |||||||
他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ) | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) | □有 特定建設資材への付着( □有 □無 ) □無 | ||||||
その他 | ||||||||
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) | |||||
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
②土工 | 土工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
工事の工程の順序 (解体工事のみ) | □上の工程における⑤→④→③の順序 □その他( その他の場合の理由( | ) | ) | |||||
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) | トン | |||||||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み (全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) | 種類 | 量の見込み | 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注) | ||||
□コンクリート塊 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||||
□アスファルト・コンクリート塊 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||||
□建設発生木材 | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | ||||||
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 | ||||||||
備考 |
建築物に係る解体工事
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号
工 事 名
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
① 建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
② 屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
③ 外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤ その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
※運搬費を含む
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号
工 事 名
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
① 造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
② 基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③ 上部構造部分・外装材 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ 屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥ その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
建設リサイクル法第13条に基づく書面
契約番号
工 事 名
1 分別解体等の方法(工程ごとの作業内容及び解体方法)
※□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。該当がない場合は記載の必要がない。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
① 仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
② 土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③ 基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④ 本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤ 本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥ その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
※分別解体及び積込みに要する費用(仮設費、運搬費及び仮置き費用は含まない)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
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