Contract
証券番号 |
特約コード:Pリ
第1条(疾病手術保険金の支払条件の変更)
この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(10)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(10)本条(9)の疾病手術保険金は、1回の手術(注6)について次の算式によって算出した額とします。
① 入院中(注7)に受けた手術の場合
疾病手術保険金の額 | = | 疾病入院保険金日額 | × | 20 |
② 本条(10)①以外の手術の場合
疾病手術保険金の額 | = | 疾病入院保険金日額 | × | 10 |
」第2条(疾病放射線治療保険金の支払条件の変更)
この特約を適用する保険契約については、疾病補償特約第3条(疾病入院保険金、疾病手術保険金および疾病放射線治療保険金の計算)(14)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
疾病放射線治療保険金の額 | = | 疾病入院保険金日額 | × | 20 |
(14)本条(13)の疾病放射線治療保険金は、1回の放射線治療について次の算式によって算出した額とします。
」
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、疾病補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
証券番号 |
特約コード:Pラ
傷害手術保険金支払倍率変更特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 傷害補償特約 | 傷害補償(MS&AD型)特約または傷害補償(標準型)特約のうち、こ の保険契約に適用されるものをいいます。 |
第1条(傷害手術保険金の支払条件の変更)
(1)この保険契約に傷害補償(MS&AD型)特約が適用される場合、当社は、この特約により、傷害補償(MS&AD型)特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(5)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(5)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として傷害手術保険金支払対象期間(注3)内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注4)について、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害手術保険金の額 | = | 傷害入院保険金日額 | × | 20 |
② 本条(5)①以外の手術の場合
傷害手術保険金の額 | = | 傷害入院保険金日額 | × | 10 |
」
(2)この保険契約に傷害補償(標準型)特約が適用される場合、当社は、この特約により、傷害補償
(標準型)特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(5)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(5)当社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限り傷害手術保険金を支払います(注4)。
保険証券添付要
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害手術保険金の額 | = | 傷害入院保険金日額 | × | 20 |
② 本条(5)①以外の手術の場合
傷害手術保険金の額 | = | 傷害入院保険金日額 | × | 5 |
」
第2条(傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数延長特約の読み替え)
この保険契約に傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数延長(365日)特約が適用される場合、同特約第1条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(3)傷害手術保険金支払倍率変更特約による読み替え後の傷害補償(標準型)特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(5)の規定中「180日以内」とあるのは「365日以内」と読み替えて適用します。
」
第3条(傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数短縮特約の読み替え)
この保険契約に傷害入院保険金および傷害手術保険金支払日数短縮(365日)特約が適用される場合、当社は、この特約により、同特約第1条(傷害補償(標準型)特約の読み替え)②の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
② 傷害手術保険金支払倍率変更特約による読み替え後の傷害補償(標準型)特約第6条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の計算)(5)の規定中「180日以内」とあるのは「365日以内」と読み替えて適用します。
」
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
証券番号 |
特約コード:HB
携行品損害補償特約の保険の対象の追加に関する特約
第1条(保険の対象の追加)
・漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)
・携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・眼鏡
この特約が適用される保険契約については、携行品損害補償特約第3条(保険の対象およびその範囲)(2)の規定にかかわらず、同条(2)①から③まで、⑤から⑦までおよび⑨に記載された物のうち、次に記載された物を保険の対象に含むものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、携行品損害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学上因果関係がある疾病 | 医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血圧症とこ れに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 |
か | 拡大治験 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験(注)をいいます。 (注)人道的見地から実施される治験とは、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第25項、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)第2条第25項または再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第 89号)第2条第25項に規定する拡大治験をいいます。 |
患者申出療養 | 厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして主務大臣に個別に認め られた病院または診療所において行われるものに限ります。 | |
し | 死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)または疾病をいいます。 (注)傷害には、傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注1)の診断による疾病(注2)の発病の時 (注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 (注2)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。 | |
せ | 先進医療 | 治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、 先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院等にお |
いて行われるものに限ります。 | ||
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約 | 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償契約の満期日(注)を始期日とする先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償契約をいいます。 (注)満期日は、その先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時 の場合には、「満期日の翌日」と読み替えます。 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契 約 | 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約以外の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約または他の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償契約をいいます。 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用 補償保険契約 | この特約が適用される保険契約(注)をいいます。 (注)この特約が適用される保険契約には、当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している 必要がなくなり、病院等を出ることをいいます。 |
他 の 先 進 医療 ・ 拡 大 治験・患者申出療養費用補償 契約 | 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた身体に発生した障害による先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を補償する保険契約または共済契約をいいます。 | |
て | 転入院 | 身体障害の治療のために入院している患者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるために、医師(注)の指示によって他の病院等に移ることをいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険 者をいいます。 |
病院等 | 日本国内の病院または診療所をいいます。 | |
ほ | 保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保 険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいま す。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が身体障害を被り、その治療のために病院等において先進医療、拡大治験または患者申出療養を受け、被保険者がその費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、保険期間中に被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合に限り、保険金を支払います。
(3)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、当社は、次のいずれかに該当する身体障害に対しては、保険金を支払いません。
① 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時から保険料領収までの間であった場合において、その先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害
② 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた時が保険期間の開始時から保険料領収までの間であった場合において、その先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害
③ この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約であり、先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害を被った時がこの保険契約が連続して継続されてきたすべての先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時からそれぞれの保険契約の保険料領収までの間であった場合において、その先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が傷害を被り先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑤から⑦までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑪ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑫ 当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑬ 被保険者に対する刑の執行
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏
付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因が
いかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する事由によって被保険者が疾病を発病し先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(3)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 本条(3)④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 本条(3)⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 治療を目的として医師(注8)が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した疾病
ただし、本条(3)④から⑦までに該当する事由によって発生した疾病については、これらに該当した被保険者の数がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めた場合は、当社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(4)当社は、次のいずれかに該当する疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が被った精神障害(注9)およびそれを原因として発病した疾病
② 被保険者の妊娠または出産。ただし、「療養の給付」等(注10)の対象となるべき期間については、保険金を支払います。
(5)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する期間に被った身体障害(注11)に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契約である場合は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契約の保険期間の開始時より前。ただし、被保険者が身体障害(注11)を被った時が、その身体障害(注11)の治療のために先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日から保険契約の継続する期間を遡及して
1年以前である場合は、その身体障害(注11)は、保険期間の開始時以降に発生したものとして取り扱います。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(注8)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注9)精神障害とは、具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
(注10)「療養の給付」等とは、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。
(注11)身体障害には、その身体障害が疾病である場合は、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって傷害を被り、その傷害の治療のために被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合には、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている 間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、本条③ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(支払保険金の計算)
(1)当社は、被保険者が身体障害を被り、その治療のために先進医療、拡大治験または患者申出療養を受け、その費用を負担した場合に、被保険者が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用を負担したことにより被った損害の額を、保険金として被保険者に支払
います。ただし、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
なお、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用とは、次の費用をいいます。
① 先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用。ただし、基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費(注1)を除きます。
② 次に掲げる交通費
ア.本条(1)①の先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるために必要とした病院等までの交通費
イ.医師(注2)が必要と認めた病院等への転入院のために必要とした交通費ウ.退院のために必要とした病院等から住居までの交通費
③ 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるために必要とした宿泊費。ただし、
1泊につき1万円を限度とします。
(2)次のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した本条(1)の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用の額から差し引いた残額を本条(1)の損害の額とします。
① 被保険者が負担した本条(1)の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用について第三者により支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注3)
被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害を被っ た時 | 保険金の額 |
① 先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契約が他の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初めの先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時より 前 | 初めの先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか低い額 |
② この保険契約が継続されてきた初めの先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時以降 | 先進医療・拡大治験・患者申出療養を受ける原因となった身体障害を被った時の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の支払条件により算出された額 と、この保険契約の支払条件により算出さ |
(3)この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約である場合において、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養を受ける原因となった身体障害を被った時がこの先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。
れた額のうち、いずれか低い額 |
(4)本条(3)の規定にかかわらず、この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約である場合において、被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害の治療のために先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日から保険契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された額を支払います。
(注1)保険外併用療養費とは、公的医療保険制度を定める法律に規定された「保険外併用療養費」をいい、保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付には、他の保険契約等により支払われた本条(1)の先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金に相当する保険金または共済金を含みません。
第5条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、第4条(支払保険金の計算)(1)および(2)に規定する損害の額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(他の身体障害の影響)
(1)保険金支払の対象とならない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより保険金を支払うべき身体障害の程度が
加重された場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条(被保険者による特約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(3)本条(2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)被保険者が第4条(支払保険金の計算)(1)の先進医療・拡大治験・患者申出療養を受けた場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日からその日を含めて30日以内に、先進医療、拡大治験または患者申出療養の内容を当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場合、または本条(1)の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(1)に定める時は、損害が発生した時とします。
(2)普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)(2)に規定する書類は、別表3に
掲げる書類とします。
第10条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第8条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第9条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第11条(代位)
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払わ れていない損害の額を差し引いた額 |
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)
(1)この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
(2)保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、次のとおり取扱います。
① 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範囲外であっ
た場合には、この特約は無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年令が保険契約締結の当時、当社の定める引受対象年令の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれたこの特約の保険料が正しい契約年令に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合
(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(4)本条(2)②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの特約を解除できるときは、次のいずれかに該当する先進医療、拡大治験または患者申出療養についての損害に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいたこの特約の保険料の正しい契約年令に基づいたこの特約の保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年令を誤った先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害(注2)の治療のために受けた先進医療、拡大治験または患者申出療養
② 契約年令を誤った先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に受けた先進医療、拡大治験または患者申出療養
(注1)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
(注2)身体障害が疾病の場合は、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第13条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に、天災危険補償特約または天災危険補償(保険金額別建)特約が適用される場合は、第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑥および⑧の規定にかかわらず、被保険者の受けた先進医療、拡大治験または患者申出療養が、次に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害による先進医療、拡大治験または患者申出療養である場合にも、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条(1)①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)この保険契約に、精神障害補償特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩の規定中「心神喪失」とあるのは「精神障害補償特約に規
定する精神障害以外の心神喪失」、同条(4)①の規定中「精神障害」とあるのは「精神障害補償特約に規定する精神障害以外の精神障害」と読み替えて適用します。
(3)この保険契約に、特定精神障害補償特約が適用される場合には、第2条(保険金を支払わない場合-その1)(4)①の規定中「精神障害」とあるのは「特定精神障害補償特約に規定する特定精神障害以外の精神障害」と読み替えて適用します。
(4)この保険契約に、特定疾病等対象外特約が適用される場合には、同特約により疾病保険金を支払わない疾病については、保険金を支払いません。
(5)この保険契約に、疾病保険金の支払対象となる疾病を限定または拡大する旨の約定がある特約(注)が適用される場合でも、この特約の支払対象となる疾病については限定または拡大しないものとします。
(注)疾病保険金の支払対象となる疾病を限定または拡大する旨の約定がある特約には、精神障害補償特約、特定精神障害補償特約および特定疾病等対象外特約を含みません。
第14条(被保険者範囲の変更に関する特約が適用される場合の取扱い)
この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、この特約は被保険者範囲個別規定型特約として取り扱います。
① 家族型への変更に関する特約
② 夫婦型への変更に関する特約
③ 配偶者対象外型への変更に関する特約
第15条(普通保険約款の不適用)
普通保険約款基本条項第22条(契約内容の登録)の規定は適用しません。
第16条(契約時の告知に関する特則)
(1)普通保険約款基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用補償初年度契約の後に、この保険契約の支払条件について当社の保険責任を加重する場合には、被保険者の身体障害の発生の有無についても、告知事項とします。この場合において、普通保険約款基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)の規定を適用するときは、当社は、この保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分についてのみ解除することができます。
第17条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険
約款の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスターとは、テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。別表3(第9条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書または疾病状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書(注2) |
(5)被保険者の印鑑証明書 |
(6)先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた日および身体障害の内容を証明す る医師(注3)の診断書および診療明細書 |
(7)第4条(支払保険金の計算)(1)の費用、交通費または宿泊費を負担したことを |
示す領収書 |
(8)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師(注3)に照会し説明を求めるこ とについての同意書 |
(9)死亡診断書または死体検案書(注4) |
(10)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) |
(11)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)公の機関の事故証明書は、身体障害が傷害である場合に必要とします。
(注3)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注4)死亡診断書または死体検案書は、被保険者が死亡した場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。