学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「OIST」という。)と、
2020年度 物品売買契約書
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(以下「OIST」という。)と、
(以下「売主」という。)とは、下記により物品売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1.件 名 : 一式(詳細は
添付する仕様書(以下「仕様書」という。)に記載)(以下「目的物」という。)の購入
2.契約金 額 : 金 円(内消費税額等 円)
(内訳は、添付する見積書(以下「見積書」という。)記載のとおり)
3.契約保証金 : 免除する。
4.納入場 所 : 仕様書により OIST が指定する特定の場所
5.納入期 限 :
本契約の証として、本書の電磁的記録を作成および署名のうえ、各自保管するものとする。なお、本契約においては、電子データである電磁的記録を原本とし、同記録を印刷した文書はその写しとする。
OIST xxxxxxxxxxxx0000xx0学校法人沖縄科学技術大学院大学学園理 事 長 ピ ー タ ー ・ グ ル ー ス
売主
(契約の目的)
第1条 売主は、本契約条項、仕様書及び別途 OIST が提供する関係書類並びに見積書(以下「仕様書等」という。)に定めるところにより、頭書所定の契約金額をもって目的物を OIST に売り渡し、OIST はこれを買い受ける。
2 売主は、頭書所定の納入期限までに、頭書所定の納入場所に目的物を納入するものとする。
(提出書類)
第2条 売主は、仕様書等に定めるところにより必要書類がある場合には、これを作成し、OIS T の指定する期日までに OIST に提出し、その承認を受けるものとする。
(官公庁に対する手続)
第3条 売主は、本契約の履行にあたり、官公庁その他に対して必要な手続がある場合には、自己の費用でこれを行うものとする。
(特許xxの使用)
第4条 売主は、本契約の締結及び履行にあたり、OIST が目的物を使用収益できるよう、目的物に関する第三者の有する特許権、著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、実用新案権又は意匠権その他一切の権利について、自らの責任と費用によってその権利処理(許諾の取得など)を行い、OIST に損害を与えその他迷惑をかけてはならない。売主は、本契約に関して第三者から何らかの請求がなされる場合は、直ちに書面にて OIST に通知するものとする。
(機密保持)
第5条 OIST 及び売主は、本契約の締結又は履行上知り得た相互の公になっていない情報(以下「機密情報」という。)を第三者に洩らしてはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。その機密情報を保つために自己の秘密を守るのと同等以上の注意を払うものとする。また、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報は、機密情報には含まないものとする。
(1)開示の時点で既に情報を受領した当事者(以下「情報受領者」という。)が保有していたことを証明できる情報
(2)開示の時点で既に公知となっていた情報
(3)開示後情報受領者の故意、過失又は本契約の違反によることなく公知となった情報
(4)開示後情報受領者が第三者から正当に入手し機密保持義務を負わない情報
(5)情報受領者が開示された情報と無関係に独自に開発した情報
(6)機密情報を開示する当事者(以下「情報開示者」という。)から公開又は開示に係る書面による同意が得られた情報
(7)裁判所命令又は法律によって開示を要求された情報。この場合、かかる要求があったことを情報開示者に直ちに通知するものとする。
2 本条の規定は、本契約が終了した後も5年間有効に存続する。
(調査等)
第6条 OIST は、必要に応じ、目的物の納入その他本契約における売主の義務の履行並びに関係する帳簿書類等を調査し、又は報告させ、若しくは売主に対して指示することができる。
(仕様書等の変更)
第7条 OIST は、第11条に定める目的物の引渡しが完了するまでの間において、仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを解除することができる。
2 OIST は、前項に基づき仕様書等を変更し、若しくは本契約を一時中止し、又はこれを解除する場合は、契約金額、納入期限、その他本契約に定める条件について、あらかじめ売主と協議のうえ電磁的記録で合意するものとする。
3 売主は、仕様書等に定める条件で目的物を納入することが困難であることを発見した場合、若しくはその他技術的理由で必要がある場合、又は仕様書等の内容に疑義がある場合は、速やかに、仕様書等の変更提案を行い、OIST と協議するものとする。
(契約金額の変更)
第8条 OIST 及び売主は、本契約の締結後、次の各号のいずれかに掲げる理由により、契約金額決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、OIST 及び売主合意の上、契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
(1)税法その他法令の制定又は改廃
(2)著しい経済情勢の変動、その他売主の責に帰し難い事由により価格に変動を生じ、契約金額が社会通念上著しく不合理となった場合
(3)第7条第1項又は第3項に基づく仕様書等の変更
(4)XXXX の追加依頼による提案の実施により契約金額に影響がある場合
2 前項に規定する契約金額の変更は、OIST 及び売主が合意の上、その都度契約金額の変更を行うことなく、これを取りまとめて電磁的記録で行うことができる。
3 第1項の規定により契約金額を増額する必要が生じた場合は、OIST が予算措置を講じうる範囲内で、これを変更することができる。
(納品書等の提出)
第9条 売主は、目的物を納入したときは、遅滞なく、納品書及び仕様書等に定められた書類
(以下「納品書等」という。)を OIST に提出するものとする。なお、納入の分割について仕様書等により認められている場合は、それぞれの部分について同様の提出を行うものとする。
(検査)
第10条 OIST は、前条に規定する納品書等を受理した日から10営業日以内に、契約書、仕様書等及び OIST の定めた検査に係わる規程に基づき、目的物に対する検査を行うものとする。
2 前項に規定する検査には、売主も立ち会うものとする。ただし、売主が立ち会わないときは、OIST は、単独で検査を執行することができ、その結果を売主に通知するものとする。
3 売主は、前項の検査その他本契約の履行に無関係な場所への立ち入り並びに本契約の履行に無関係な者を同行させることはできないものとする。
(引渡し)
第11条 目的物の引渡しは、前条に規定する検査の結果、OIST が目的物を合格と認めたときをもって完了するものとする。引渡し前に生じた目的物の毀損等は、全て売主の負担とす る。ただし、当該毀損等が OIST の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
2 前項の目的物の引渡し完了時をもって目的物の所有権が OIST に移転するものとし、売主は、当該所有権の移転のために必要な手続きをとるものとする。
(修補)
第12条 第10条に規定する検査の結果、OIST が目的物の全部又は一部を合格と認めなかったときは、売主はその費用及び責任において、直ちに当該目的物を修補若しくは改造し、又は代品を OIST の指定した日時までに納入するもの(以下「修補等」という。)とする。
2 前項に規定する修補等の場合においては、目的物の引渡し及び遅滞金の徴収について、それぞれ、第10条ないし第12条及び第15条を準用するものとする。
(契約金額の支払)
第13条 売主は、目的物の引渡しが完了したときは、引渡しの日から3営業日以内に、OISTに対し、支払請求書を提出の上、契約金額の支払を請求するものとする。
2 OIST は、第11条に基づく引渡しの後、前項の支払請求書を受理した日以降翌月末日までに、売主に対し、契約金額を支払うものとする。
3 OIST が、前項に規定する期日内に契約金額を支払わない場合には、売主は、OIST に対し期日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、本契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。ただし、その支払遅延が天災地変その他やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は支払遅延の日数に算入しないものとする。
(支払金額の相殺)
第14条 OIST は、売主に対し本契約に基づく損害賠償請求権その他の債権を有するときは、その期日に到来しないものでも、本契約又は他の契約に係わる OIST の売主に対する支払代金その他の金銭債務と相殺することができる。
(納入期限の延期及び遅滞金)
第15条 売主は、天災地変その他売主の責に帰し難い事由により、本契約に定める納入期限内に目的物を納入することができないときは、OIST に対し、その事由を詳記して、納入期限の延期を請求することができる。この場合、XXXX はその請求を適当と認めたときは、これを承認することができる。
2 前項に規定する場合のほか、売主が納入期限の延期を願い出た場合において、OIST が差し支えないと認める期限までに目的物の納入が可能と見込めるときは、XXXX は、自らの裁量により納入期限の延期を承認することができる。
3 目的物の納入が本契約に定める納入期限を超過した場合には、売主は、納入期限の翌日から起算して引渡しの日の当日まで、延滞1日につき契約金額の1000分の1に相当する金額を遅滞金として OIST に支払うものとする。ただし、前2項に規定する延期の承認があった
場合はこの限りでない。
(OIST の解除権)
第16条 OIST は、次の各号の一に該当するときは、売主に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)売主が、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)売主が OIST の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は不正な行為があったとき。
(3)売主について破産、その他これに類する手続開始の申立てがあったこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、本契約の目的を達することができないと OIST がその裁量により判断したとき。
(4)天災地変その他売主の責に帰し難い事由により、目的物を納入する見込がないと OIST
がその裁量により認めたとき。
(5)売主が、OIST が正当と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
(6)OIST の都合によるとき(ただし、XXXX は、売主と協議の上、売主に対し解除によって生じた損害(逸失利益を除く。)を賠償するものとする。)。
(売主の解除権)
第17x XXXX がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、売主は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)
第18条 OIST は、売主の責に帰すべき事由又は売主の事情(第16条第1号、第2号、又は第3号の規定)により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の10分の1に相当する金額を売主から徴収することができるものとする。
(代表者の変更)
第19条 売主において代表者の変更、事業譲渡、合併又はその他売主の業務上重要な事項について変更があったときは、売主は OIST に遅滞なく届け出るものとする。
(第三者への委任の禁止)
第20条 売主は、XXXX の書面による事前の承認を得ないで、本契約の履行の全部又は一部を第三者に委任してはならない。本条に違反してなされた委任は無効とする。
(債権譲渡の禁止)
第21条 OIST 及び売主は、相手方の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
(契約不適合責任)
第22条 引き渡された目的物が本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」とい
う。)場合、OIST は、当該契約不適合を知ったときから 1 年以内に、売主に対して通知する
ことにより、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、民法562条第1項ただし書はその適用を除外する。
2 前項に規定する場合において、OIST は、民法第563条第1項にかかわらず、何らの催告をすることなく、直ちにその不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、第15条3項による遅滞金の請求、第16条による解除権の行使及び第
23条による損害賠償請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第23条 売主は、本契約に違反して OIST に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が OIST の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
2 売主は、本契約の履行について OIST 又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が OIST の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
3 売主は、目的物の不適合により、OIST 又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
4 本契約の履行により、又はこれに関連し第三者との間に紛争を生じた場合においては、OIS T と売主は協力してその処理解決にあたるものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第24条 売主は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として OIST が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)売主又は売主が構成員である事業者団体が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)に違反したことにより、xx取引委員会が売主又は売主が構成員である事業者団体に対して、排除措置命令又は課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、売主が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など OISTに金銭的損害が生じない行為として、売主がこれを証明し、その証明を XXXX が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が売主に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)売主(売主が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、OIST に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、OISTがその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 売主は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を OIST に提出しなければならない。
4 売主が第1項に規定する違約金を OIST の指定する期日までに支払わないときは、売主は、
当該期日の翌日から支払が完了するまでの日数に応じ、年5.0%の割合で計算した額の遅延利息を OIST に支払わなければならない。
5 OIST は、売主に第1項の各号の一に該当するものとして違約金の請求をしたときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第25条 売主は OIST に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自ら並びにその役員及び従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団 体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でなく、これと関係しておらず、また反社会的勢力でなかったこと。
(2)自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは業務の提供を行っていないこと、また反社会的勢力と何らの取引も行っていないこと。
(3)自ら並びにその役員及び従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4)自ら並びにその役員及び従業員が自ら又は第三者を利用して、OIST に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わず、OIST の名誉や信用を毀損せず、また、 OIST の業務を妨害しないこと。
2 売主は、自らについて前項各号に違反する事実が判明した場合には、OIST に直ちに通知するものとする。
3 OIST は、売主について第1項各号に違反する事実が判明した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとする。売主は、かかる解除により損害が生じた場合でも、 OIST に対しこれを請求できないものとする。
(個人情報の保護)
第26条 売主は、本契約の履行のために OIST から提供された情報及び本契約を履行した結果取得する情報の中に、個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第
2条2項)が含まれるときは、本条第2項から第11項までに従って取り扱う義務を負うものとする。
2 売主は、本契約を履行するにあたり、取得個人情報(前項に規定された個人情報のうち、受託者が本契約を履行するために OIST から提供され又は本契約を履行した結果取得した個人情報をいう。以下同じ。)の取扱責任者を定め、その指揮のもとに取得個人情報を適切に保護しなければならない。
3 売主は、取得個人情報の取扱責任者の氏名及び所属を書面により OIST に通知するものとする。また、当該責任者を変更した場合も同様とする。
4 売主は、取得個人情報の取扱責任者をして、本条に定める事項を遵守させるとともに、本契約の履行に従事する者にこれを理解・遵守させるために必要かつ適切な教育を施す責任を負う。
5 売主は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ OIST の書面による承認を得た場合及び法令に基づく場合は、この限りではない。
(1)取得個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)取得個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、改ざんすること。
6 売主は、取得個人情報の適切な管理のために、取得個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の必要な措置を講じなければならない。
7 OIST は、必要があると認められるときは、売主の事務所において、取得個人情報の管理が適切に行われているか調査し、適切な管理がなされていない場合は売主に対して必要な措置を講ずるよう指示することができる。
8 売主は、本契約の履行に従事する者に対し、在職中及び退職後においても取得個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、取得個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
9 売主は、取得個人情報を、本契約終了後速やかに OIST に返還するものとする。ただし、OI ST が別に指示したときは、その指示によるものとする。
10 売主は、取得個人情報について漏えい、滅失、毀損その他本条に係る違反等が発生したときは、OIST に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
11 第5項の規定については、本契約が終了した後であっても、なお、その効力を有するものとする。
(完全合意)
第27条 本契約は、本契約に規定する対象事項に関する双方の完全な合意及び理解であり、口頭又は書面による従前の一切の協議、合意及び理解に優先し、それらにとって代わるものである。
(契約に関する紛争の解決)
第28条 本契約について、OIST と売主との間に紛争を生じた場合には、当該紛争について那覇地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(分離条項)
第29条 本契約のいずれかの条項が違法、無効又は履行強制不可能とされたとしても、その違法、無効又は履行強制不可能は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性に影響しないものとする。
(契約外の事項)
第30条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて、OIST と売主間で協議の上、別途定めるものとする。