Contract
広島競輪場施設の解体除却に係る協定書(案)
広島市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、広島競輪場再整備・運営事業に関する基本協定書(令和〇年〇月〇日締結、以下「基本協定書」という。)第8条の規定に基づき、次のとおり、広島競輪場施設の解体除却に係る協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(解体除却の対象範囲等)
第1条 乙が行う解体除却の対象範囲は、別図に示す範囲の現施設及びxxxのうち、甲乙協議の上、書面により合意したものについて、原則、地中杭を含む地中埋設物を含め全て解体・撤去するものとする。なお、解体によって生じる建築資材等の廃棄物のほか、設備機械等の残置物の処分も、解体除却の範囲に含まれる。
2 乙は、前項に規定する解体除却を行うに当たり、解体除却工事設計書(以下「解体設計書」という。)を作成し、あらかじめ書面により甲に提出し、承認を得なければならない。
3 乙は、前項の解体設計書と合わせて、営繕積算システムRIBC2((財)建築コスト管理システム研究所)による設計書を甲へ提出するものとする。
4 乙は、解体除却に際し、残置しようとする物が発生する場合には、甲と協議を行い、甲が認めた場合に限り残置できるものとする。
(業務範囲)
第2条 甲は、本協定書第7条に定める解体除却に要する費用を乙の請求に基づき乙へ支払うものとする。
2 甲は、乙が実施する解体除却に際し、事業の円滑な実施に必要な事項について、支援を行うものとする。
3 乙は、周辺環境への影響調査、地質調査、敷地測量、解体設計書の作成、工事など、解体除却に必要となる一切の業務を実施するものとする。
4 乙は、解体除却に際し、甲の要請及び関係法令等に基づき、関係機関との協議を行い、必要な調査、諸手続及び許可等の取得を行うものとする。
(解体除却期間)
第3条 乙は、現施設の解体除却について、乙が甲に提案したスケジュールに基づき実施するものとする。ただし、甲乙協議の上、書面により合意した場合は、この限りではない。
(地域への配慮)
第4条 乙は、解体除却の実施に際し、近隣住民等に事前に事業の説明(以下「事前説明」という。)を行い、地域へ配慮するものとする。なお、近隣住民等からの要請又は甲からの要請などがある場合には、要請内容に応じた近隣住民等に対する説明会等(以下「説明会等」という。)を開催しなければならない。
2 乙は、事前説明に関する資料を、あらかじめ甲に提出しなければならない。
3 乙は、説明会等を開催しようとする場合は、あらかじめ書面により甲に通知し、説明会等に関する資料を甲に提出しなければならない。
4 前2項の資料については、必要に応じ甲乙協議の上、資料の内容を調整するものとする。
5 乙は、説明会等を開催した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
6 甲は、乙から、説明会等の開催に関し、協力を求められた場合は、協力するよう努めなければならない。
7 乙は、近接する民地の建物等の調査を実施し、周辺環境への影響を確認しなければならない。なお、周辺環境への影響が生じた場合、乙の責任において対応しなければならない。
(解体除却の作業及び報告)
第5条 乙は、解体除却期間中、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって解体除却を行わなければならない。
2 乙は、解体除却期間中に事故等が発生した場合は、自己の責任において直ちに対応しなければならない。
3 前項の場合、乙は、事故等の状況を甲に直ちに報告の上、速やかに書面により通知しなければならない。
4 乙は、近隣住民の負担が最小限になるよう、交通安全対策、騒音、塵埃及び振動対策を講じなければならない。
5 乙は、解体除却に伴う苦情等のある場合は、自己の責任において善処解決しなければならない。
6 乙は、解体除却に際し、解体・除却・伐採・抜根等の可否に疑義のあるものについて、事前に甲の承認を得るものとする。
7 乙は、解体除却の進捗状況を、書面により毎月1回甲に報告しなければならない。
(解体除却の完了)
第6条 乙は、解体除却が完了した場合は、直ちに文書で甲に通知し、実施記録及び記録写真等による実施報告書など甲が求める書類を提出しなければならない。なお、甲は、必要に応じ、解体除却期間中の現地確認及び完了を確認するための現地確認を行うものとする。
(解体除却に要する費用の支払額及び限度額)
第7条 乙が行う解体除却に要する費用として、甲が支払うべき額(以下「解体除却費負担金」という。)は、金●●円の範囲内とし、解体除却のうち、令和7年度末までに完了した部分のみを対象とする。
2 解体除却を行う年度の解体除却費負担金は、乙が提案したスケジュールに基づき、当該年度の予算の範囲内とする。
3 前2項に定める金額には、基本協定書第9条に定める広島競輪場施設の再整備費用、その他再整備に必要な諸手続及び許可の取得に要する経費は一切含まないものとする。
4 解体除却費負担金は、解体除却期間の延長等いかなる事情が発生しても、乙の都合によりこれを増額変更することができない。ただし、乙の責に帰さない事由により解体除却に要する費用が第1項及び第2項に定める金額を超えることが明らかとなった場合に限り、甲乙協議の上、広島市議会における関連議案の議決を得た時には、甲はこれを増額変更することができる。
(解体除却費負担金の対象経費)
第8条 解体除却費負担金の対象経費は、次の各号に該当する経費とする。
⑴ 解体除却に係る周辺環境への影響調査費用
⑵ 解体除却に係る地質調査費用
⑶ 解体除却工事費用(現施設・xx・埋設物等解体撤去、廃棄物・残置物処分、解体設計、積算、各種申請に伴う調査等に係る費用)
⑷ その他、本協定において乙が講ずるべき措置(敷地測量、事前説明、説明会等)や解体除却の実施に当たり必要不可欠な経費
(解体除却費負担金の支払方法)
第9条 乙は、甲が第6条の規定による解体除却の完了を確認した後、第6条に規定する書類のほか、甲が求める書類により、解体除却費負担金の支払を甲に請求するものとする。ただし、解体除却が複数年度に及ぶ場合は、乙が年度ごとに当該年度の3月31日までに甲に対して、第6条に規定する書類を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する請求があったときは、請求に係る書類等の審査を行うものとする。
3 甲は、前項に規定する審査の後、解体除却費負担金を交付すべきものと認めた場合は、解体除却費負担金の交付及びその額を確定し、乙に通知するものとする。
4 甲は、前項に規定する通知の後遅滞なく、乙に解体除却費負担金を支払うものとする。
(保証金)
第10条 本協定に係る保証金については、広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第30条及び第31条の規定により取り扱う。
(本協定の解除)
第11x xは、乙の責に帰すべき事由により、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
⑴ 第1条に定める範囲と異なる範囲の解体除却を行ったとき。
⑵ 第3条に規定する乙が提案したスケジュールを著しく遅延したとき。
⑶ 解体除却の作業により、甲に重大な損害を与えたとき。
⑷ 不正な手段により解体除却費負担金の支払を受けたとき。
(損害賠償)
第12条 前条の規定により本協定が解除されたため甲に損害が生じたときは、乙は、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(必要費用等の保証)
第13条 乙は、第11条の規定により本協定が解除された場合において、乙が解体除却に関する費用を支出した場合であっても、その保証を甲に請求することができないものとする。
(疑義等の決定)
第14条 本協定に関し疑義のあるとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
本協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲と乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 xx xx
乙 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇〇〇
代表者 〇〇 〇〇 〇〇
別図
解体除却の対象範囲(太枠内)
競輪場(バンク)
広島市南区宇品海岸三丁目