Contract
債権譲渡承諾依頼書
令和 年 月 日
滋賀県知事 □□ □□
請負者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下、甲という)と譲受人(以下、乙という)間で締結の令和 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、滋賀県建設工事請負契約約款(以下、契約約款という)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡禁止特約の解除について」(平成21年2月17日付け滋監第196号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
甲および乙は契約約款に定められた前金払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
また、甲および乙は契約約款に定められた中間前金払および部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工事名
2.工事場所
3.工期 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4.(1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額 金 円
-(4)部分払金額 金 円
(5)債権譲渡額 金 円 (令和 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
令和 年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨および下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
甲および乙は契約約款に定められた前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
また、甲および乙は契約約款に定められた中間前金払および部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、 本件契約約款に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額 から既払金、前払金、中間前払金、部分払金および本件工事請負契約により発生する発 注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件契約約款に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既払金、前払金、中間前払金、部分払金および本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4. (1)および(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲および乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3.甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受 けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金および保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5.甲および乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡しもしくは質権を設定しその他債権の帰属ならびに行使を害すべき行為を行わないこと。
6.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って 行うこととし、発注者は関与しないこと。
滋賀県知事 □□ □□ 印
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確定日付印欄 |
承 諾 番 号 |
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