Contract
代理店契約書(例)
xxxxxxxx0-00-0 xx非営利活動法人介護予防研究会(以下「甲」という。)、
(以下「乙」という。)は、通所型サービスの代理店に関し次のとおり合意する。
第1条(目的)
1 甲は乙に対し、本契約条件を遵守することを条件に、乙が所有または賃借している(以下
「本件店舗」という。)において、法人格(特定非営利活動法人介護予防研究会)を使用し、甲の指導により通所型サービスを行うことを許諾する。
第2条(加盟金)
本契約締結後1週間以内に、乙は加盟金として、金 300,000円(税込)を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。この加盟金はいかなる場合においても返却しない。
第3条(営業活動の指導)
1 甲は、本店店舗の営業について次の指導を行う。 (1) 店舗内装および改装に関する指導
(2) 店舗のトレーニングマシンの仕入先の推薦 (3) 書類作成、介護保険ソフトに関する指導 (4) 教育研修・会計業務に関する指導
(5) その他店舗の営業に関し必要となる業務
2 前項に定める営業指導の詳細については、甲が別途定める各種マニュアル、業務規程等において定めることとする。
3 乙は、第1項に定める営業指導および第2項に定めるマニュアル等が甲に帰属し、乙はこれらに関しなんらの権利も保有していないことを確認する。
4 乙は本条に定める甲の営業指導およびマニュアルに従って店舗を運営しなければならず、これらを甲の事前の書面による承諾なく改変してはならない。甲は乙が甲の営業指導およびマニュアルに従っていないと認めるときは、乙に対し改善命令を出すことができ、乙はこれに従わなければならない。
第4条(店舗営業)
1 乙は甲の事前の書面による承諾なく店舗の場所を移動してはならない。
2 乙は、本契約締結日から原則3ヶ月以内に店舗での営業を開始しなければならない。
3 乙は、本店舗営業に必要な各種官公庁への届出、認可を店舗での営業開始までに取得しなければならない。
4 店舗の営業日、休日、営業時間については甲の許諾を得なければならない。
第5条(テリトリー)
乙の事業範囲は全国とする。
第6条(従業員の管理と店舗の管理)
1 乙は、店舗の業務に従事する従業員について、あらかじめ甲の指定する介護予防運動指導員等の研修を受講させなければならない。
2 乙は、店舗の管理者、機能訓練指導員等の重要な職務を担当する従業員の決定について甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、甲の指導およびマニュアルに従った店舗運営を行わなければならない。
4 甲は、必要に応じ店舗に従業員を派遣し、他店舗営業に関する事項について監督、指導、助言を行う。また、最も効果的と判断される通所型サービスを提示する。
5乙は、甲の指示のほか、介護保険法、条例に従い店舗を運営しなければならず、甲の代理店全体の信用を毀損するような行為をしてはならない。万一利用者から苦情が生じた場合は、直ちに代理店アドバイザーに通知してその対応を善処しなければならない。
第7条(競業避止)
1 乙は、本契約存続期間中、店舗以外の場所において、本店舗と同種もしくは類似の事業を行ってはならない。また、本契約と同種もしくは類似の通所型サービス事業に参加してはならない。
2 本条項は本契約終了後、3年間は有効とする。なお契約は更新できる。
第8条(広告宣伝)
1 甲は販売促進のため、マスメディアその他の方法により広告宣伝を行う。また、甲が販売促進のためのキャンペーンを行う場合乙はこれに参加しなければならない。
2 乙が自ら企画を立てて広告宣伝活動を行う場合は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。この場合の広告宣伝費は乙の負担とする。
第9条(ロイヤルティ)
1 乙は、本件契約に基づく代理店付与の対価として、月定額5,000円および本件店舗の総報酬の15%(事務代行なし)もしくは30%(事務代行あり)をロイヤルティとして甲に対し支払う。
2 ロイヤルティは毎月月末締めの翌々月27日払いとし、甲が指定する銀行口座に報酬から差し引いた額を振り込んで支払う。
第10条(報酬)
1 乙は毎月末日締め、翌月10日までに国保連に報酬を請求しなければならない。契約により請求は甲が代理請求することもできる。
2 甲は、翌々月27日に甲が指定する銀行口座に報酬から差し引いた額を振り込んで支払う。
第11条(守秘義務)
1 乙は、本契約期間中およびその終了後においても、本契約に基づき甲から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2 乙は本契約の目的を達成するために必要な乙の役員、従業員に対し前項に定める情報を開示することができる。この場合、乙は当該役員、従業員に対しても乙と同様の守秘義務を負
わせるものとし、当該役員、従業員からの情報漏洩に関する全ての責任を負う。
3 本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除された場合、乙は、甲から開示された一切の情報を甲に返還し、以後一切保有しない。
4 本条に定める守秘義務は次の場合には適用しない。
(1) 公知の事実もしくは当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実 (2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 開示の時点で保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第12条(個人情報の取扱い)
1 乙は甲から本契約に基づき提供された顧客情報(以下個人情報という。)については、甲の指示に従い取り扱うものとし、甲の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
2 本契約の業務遂行に際し乙が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の範囲内で個人情報を使用しなければならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
3 乙は甲から本契約に基づき提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。甲から個人情報管理に関し指示があった場合は、これに従わなければならない。
第13条(有効期間)
本契約の有効期間は平成 年 月 日から3年間とする。期間満了の3ヶ月前までに甲または乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は3年間更新され、以後も同様とする。
第14条(期限の利益喪失・契約解除)
1 甲または乙が次の各号の一に該当した場合、なんらの催告を要することなく相手方に対する債務は当然に期限の利益を失い、当該当事者は相手方に対し支払わなければならず、また、相手方は催告なくして本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約の一に違反した場合
(2) 支払停止、支払不能に陥った場合
(3) 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合もしくは特定調停の申立てをなした場合
(6) 解散、営業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合 (7) 営業を廃止した場合
(8) 監督官庁より営業停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(10) その他前各号に準じる事由が生じ、乙の信用状態が悪化したと甲が認めた場合
2 前項の場合において甲に損害が生じた場合には、乙はこれを賠償しなければならない。
第15条(契約終了の効果)
本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除された場合、乙は以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本件店舗を閉鎖し、以後甲の代理店とみなされる一切の行為を行わない。
(2) 甲から使用許諾を受けた商号の使用を直ちに中止し、それらが記載された看板、内装用品、その他一切のものを甲の指示に従い、甲に返還するか、自己の費用で廃棄する。
(3) 甲から供与されたマニュアル、業務規程その他一切の情報を示した書面、フロッピー ディスク、CD-ROM、MOその他一切の記録媒体を甲の指示に従い甲に返還するか、自己の費用で廃棄する。乙のコンピューター等に記録されたものについては全て削除し、以後一切の情報を保有しない。
第16条(損害賠償)
乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
第17条(遅延損害金)
乙が本契約上の債務の履行を怠った場合には、年10%の遅延損害金を支払うものとする。
第18条(譲渡禁止)
乙は本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部または一部を事前の甲の承諾なくして第三者に譲渡してはならない。
第19条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地変、戦争、暴動、内乱、法規の改正、政府行為その他の不可抗力により当事者が本契約もしくは個別契約の全部または一部を履行できない場合であってもその責任を負わない。
2 前項に定める事由が生じた場合には、不可抗力事由が発生した当事者は相手方に対しその旨の通知をする。この通知発送後6ヶ月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、不可抗力事由が発生した当事者は催告なくして本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除することができる。
第20条(裁判管轄) 本契約から生じる一切の紛争については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通作成し、各自1通これを保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxx0-00-0
特定非営利活動法人 介護予防研究会
理事長 xx x x
乙
印