Contract
札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領
平成3年3月30日
管理者決裁
札幌市水道局工事等請負契約事務処理要領(昭和46年4月1日管理者決裁)の全部改正
(平成3年3月管理者決裁)題名…改正(平成5年4月管理者決裁)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、札幌市水道局契約規程(平成4年水道局規程第9号。以下「契約規程」という。)、札幌市水道局工事施行規程(平成4年水道局規程第10号。以下「工事施行規程」という。)その他別に定めるもののほか、水道局における工事及び製造の請負並びに工事に係る設計、監理及び地質調査業務並びに測量業務(以下「設計等」という。)の委託に関する契約事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(工事等の請負の契約に関する事務の委託方法)
第2条 工事及び製造の請負並びに設計等の委託に係る契約事務の委託は、工事施行規程の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札)
第2条の2 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受ける工事及び製造の請負契約並びに設計等の委託契約(以下「特定調達契約」という。)及び予定価格が別に定める金額以上のものは、一般競争入札の方法により締結するものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の規定に該当する場合は指名競争入札、特例政令第10条の規定に該当する場合は随意契約の方法によることができる。
2 一般競争入札に付する場合の手続については、別に定める。 (予定価格調書の作成等)
第2条の3 契約締結専決権者は、契約規程第7条の規定により予定価格を決定したときは、予定価格調書(様式1)を作成し、これを封筒(様式2)に納め封印しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、入札の執行までの間、入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)が保管し、当該入札の際に、開札の場所に置くものとする。
3 予定価格は、入札執行前は公表してはならない。
4 管理者は、別に定める入札については、前項の規定にかかわらず、当該入札の執行前
にその予定価格を公表することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該予定価格を記載した予定価格調書を封書にしないことができる。
(入札執行者及び補助者)
第2条の4 入札執行者は、総務課長(ただし、契約事務を分担する担当課長が別に置かれているときは、当該担当課長。以下「契約事務担当課長」という。)又は契約事務担当課長が指名する係長等(係長その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)とし、これを補助する者は、契約事務担当課長が指名する契約担当職員とする。
第2章の2 指名競争入札
(指名競争入札)
第3条 予定価格が250万円を超える工事及び製造の請負契約並びに100万円を超える設計等の委託契約は、特定調達契約及び予定価格が別に定める金額以上のものを除き、指名競争入札の方法により締結するものとする。ただし、施行令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定に該当する場合は、随意契約の方法によることができる。
(被指名者の選定)
第4条 指名競争入札に参加させようとする者(以下「被指名者」という。)は、札幌市競争入札工事等参加資格者(以下「工事等参加資格者」という。)の中から、札幌市水道局工事等被指名者選定基準(昭和57年3月29日管理者決裁)に基づき選定するものとする。
2 被指名者の選定は、札幌市水道局工事等被指名者選考委員会規程(昭和42年水道局規程第12号)に基づき設置された、札幌市水道局工事等被指名者選考委員会において行う。
3 指名競争入札に参加を希望する者を募集し、それらの者の中から被指名者を選定する公募型指名方式の場合の手続については、別に定める。
第5条 削除
(入札執行及び契約締結の伺並びに指名に係る通知)
第6条 被指名者選考委員会終了後、契約担当職員は入札・見積執行及び契約締結伺(様式
3)に所定の事項を記載して、契約締結専決権者の決裁を受けなければならない。
2 契約規程第17条の規定による通知は、前項に定める決裁を経たうえで、指名通知書(様式4)により行うものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第7条 契約規程第18条において準用する契約規程第6条の規定により入札保証金の納付を免除するときは、指名通知書にその旨記載して被指名者に通知するものとする。
(予定価格調書の作成等)
第8条 第2条の3の規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第1項中「契約規程第7条」とあるのは「契約規程第18条において準用する契約規程第
7条」と読み替えるものとする。
(最低制限価格)
第9条 予定価格が250万円を超える工事及び製造の請負契約を指名競争入札の方法により締結しようとする場合は、施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設定するものとする。
2 最低制限価格は、契約締結専決権者が予定価格調書に予定価格と併せて設定するものとする。
3 最低制限価格は、入札執行前はもとより入札執行後においても公表してはならない。 (準用)
第10条 第2条の4の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、契約事務担当課長は、その所属する職員のうちから入札執行者を指名することができる。
(入札の執行)
第11条 入札執行者は、入札の開始時刻になったときは、入札者の出欠を確認するとともに、件名その他入札に必要な事項を入札者に再確認させたうえで入札書を提出させるものとする。
(入札の辞退)
第12条 被指名者は、入札書の投函に至るまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。
2 入札執行者は、被指名者から入札辞退の申出があったときは、入札執行前にあっては、入札辞退届(様式5)を、入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明記した書面を提出させるものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
第13条 削除 (再度入札)
第14条 入札執行者は、1回目の入札を行った結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。ただし、入札の執行回数は、原則として3回を限度とし、入札執行者はこの限度において落札者がないときは、入札を不調として終了させるものとする。
2 契約規程第11条第1号、第6号及び第7号に該当する入札をした者は、再度入札に参加できない。
(適用除外)
第15条 第6条、第7条、第8条後段に規定する予定価格調書に係る読替規定及び第9条の規定は、特定調達契約及び予定価格が別に定める金額以上のものについては適用しない。
第3章 随意契約
(随意契約)
第16条 次の各号に掲げる場合は、随意契約の方法により契約を締結することができる。
(1) 予定価格が250万円以下の工事及び製造の請負並びに100万円以下の設計等の委託の場合
(2) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。)第21条の 13第1項第2号から第9号までの規定に該当する場合
(3) 特定調達契約にあっては、特例政令第10条の規定に該当する場合 (予定価格の決定)
第17条 第2条の3の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合の予定価格調書の作成等について準用する。この場合において、「契約規程第7条」とあるのは「契約規程第20条」と読み替えるものとする。
(見積の無効)
第18条 契約規程第11条(第1号を除く。)の規定は、見積について準用する。 (指名見積合せ)
第19条 第16条第1号の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、指名見積合せを行うものとする。
2 前項に規定する指名見積合せは、工事等参加資格者の中から原則として3人以上を指名し、これらの者から見積書を徴取して契約の相手方を決定するものとする。
3 第6条、第10条から第12条まで及び第14条(第1項後段を除く。)の規定は、指名見積合せの場合について準用する。
(特定者から見積書を徴する随意契約)
第20条 第16条第2号及び第3号の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、特定の者から見積書を徴取して契約の相手方を決定することができる。
2 第6条、第10条から第12条まで及び第14条(第1項後段を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
第4章 契約の締結
(契約書の作成)
第21条 契約の締結は、次に定める契約書により行うものとする。
(1) 工事の請負 契約書(様式6)
(2) 製造の請負 契約書(様式7)
(3) 設計等の委託(随意契約) 契約書(様式8)
(4) 設計等の委託(入札) 契約書(様式8-2)
2 前項の規定にかかわらず、札幌市水道局小額工事の施行及び契約事務の適正化に関す
る要領(平成16年3月26日管理者決裁。以下「小額要領」という。)に規定する小額工事については、小額要領に規定する簡易な契約書又は請書によることができる。
(契約保証金)
第22条 契約規程第24条に規定する契約保証金は、原則として徴収するものとする。
2 契約規程第24条第3項に規定する契約保証金に代わる担保は、有価証券(利付国債に限る。)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証とする。
3 契約規程第25条の規定により契約保証金の納付を免除するときは、全部の納付を免除するものとする。
4 契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保の提供及び契約保証金の納付の免除に係る手続に関し必要な事項は、別に定める。
(契約締結報告)
第23条 契約担当職員は、契約締結後、その結果を契約締結報告(様式3の2)に記載のうえ入札書、見積書、契約書等の関係書類を添付し、契約事務担当課長まで報告するとともに、工事等担当部長にその旨を通知しなければならない。
第24条 削除
第5章 契約の履行
(前金払及び中間前金払)
第25条 前金払及び中間前金払は、契約事務の基本方針(平成11年3月30日管理者決裁)及び工期が2年以上にわたる継続工事における前払金等についての取扱要領(昭和61年3月22日管理者決裁)に定める基準に基づき行うものとする。
(部分払)
第26条 契約規程第47条第2項(契約規程第49条の規定により準用する場合を含む。)に定める部分払は、請負代金額が50万円以上で、かつ工期が50日以上の工事及び製造の請負について行うことができる。
2 部分払の回数は、原則として当該工事及び製造の工期日数を50で除して得た数とする。この場合において、1回未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとし、前金払を行ったときは回数を1回減ずるものとする。
3 部分払を行うときは、検査報告書に基づき部分払金額を算出し、請負代金額(委託金額)の部分払伺(様式9)により、契約事務担当課長までの決裁を受け、請負代金額(委託金額)の部分払金額の決定について(通知)(様式10)により請負人(受託者)に通知するものとする。
4 工事監理業務の委託契約に係る部分払については、監理に係る当該工事に準ずるものとする。
(工事等の一時中止及び内容の変更)
第27条 契約規程第41条(契約規程第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定によ
り、契約事項に変更が生じ、工事等担当部長から措置必要事項報告書(工事施行規程様式
8)の送付を受けたときは、契約変更等伺(様式11)に必要事項を記載し、変更後の請負代金額(委託金額)に相応する契約締結専決権者の決裁を受けた後、契約の変更等について (様式12)を請負人(受託者)に交付するものとする。
2 契約規程第41条第3項に定める「管理者の指定する期間」は、当該通知受理後5日以内とし、この期間内に請負人(受託者)から請書(様式13)を提出させるものとする。
(検査の立会い)
第28条 工事施行規程第26条に規定する検査の立会いを要する工事は、立会員を置く検査について(昭和63年6月28日管理者決裁)の定めるところによる。
(受渡し)
第29条 工事施行規程第37条に規定する受渡しは、検査報告書に契約事務担当課長までの決裁を受けた後、受渡書(工事施行規程様式14)を作成して行う。この場合、受渡年月日は、受渡しの決裁日とする。
第6章 補則
(補則)
第30条 この要領に定める様式によりがたい場合は、これらに準じた他の様式を使用することができる。
附 則
1 この要領は、平成3年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に印刷ずみの諸様式は、この要領の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則
1 この要領は、平成5年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に印刷ずみの諸様式は、この要領の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則
この要領は、平成5年6月10日から施行する。
附 則
1 この改正は、平成6年5月1日から施行する。
2 この要領による改正後の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領第24条第2項の規定は、この要領の施行の日以後に指名又は見積合せの通知をする工事請負契約から適用
し、同日前に指名又は見積合せの通知をする工事請負契約についてはなお従前の例による。
附 則
1 この改正は、平成7年6月1日から施行する。
2 この要領による改正前の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領の規定により作成した用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則
1 この改正は、決裁日から施行する。
2 この要領による改正前の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領の規定により作成した用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則
改正後の要領は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に締結する契約に係る事務から適用する。
附 則
1 この要領は、決裁日から施行する。
2 この要領による改正後の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領の規定は、平成10年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
3 この要領の施行の際、この要領による改正前の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領の規定に基づいて現に作成されている用紙は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成11年6月1日から施行する。
附 則
1 この改正は、決裁日から施行する。
2 この要領による改正後の札幌市水道局工事等請負契約事務取扱要領の規定は、平成11年8月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附 則
この改正は、決裁日から施行する。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成17年3月28日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成24年1月31日から施行する。
2 この要領は、平成24年2月3日以後に告示を行う案件から適用する。
附 則
この要領は、平成24年6月27日以後に契約を締結する案件から適用する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年2月2日以後に告示を行う案件から適用する。
附 則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。ただし、施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。ただし、施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
様式1(一般競争入札用)
予定価格調書 | |||||||||||
工事(業務)番号及 び 工事( 業務) 名 | (水)第 | 号 | |||||||||
この工事(業務)の予定価格及び最低制限価格を次のとおり決定する。 | |||||||||||
予 | 定 | 価 | 格 | ¥ | 円 | 最低制限価格 | 予 定価 格 | × | |||
入 札 ( 見 積 ) 書 比 較 価 格 | ¥ | 円 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 予 定 価 格 決 定 者 |
様式1(指名競争入札及び随意契約用)
予 定 価 格 調 書 | |
契 約 番 号及 び 件 名 | 第 号 |
予 定 価 格 | ¥ |
入 札 (見 積) 書比 較 価 格 | ¥ |
最 低 制 限 価 格 | ¥ |
入 札 書比 較 価 格 | ¥ |
上記のとおり予定価格及び最低制限価格を決定する。年 月 日 札幌市水道事業管理者水道局長 予 定 価 格 決 定 者 | |
設 計 金 額 | ¥ |
予 算 額 | ¥ |
様式2
予定価格調書
工事(業務)番号
(水)第
号
及 び
工事( 業務) 名
札幌市水道局
様式3
重要 至急 秘
決 裁 区 分 | 入 札 ・ 見 積 執 行 及 び 契 約 締 結 に つ い て (伺) | |||||
年 | 月 | 日 | 起案 | 起案者 | TEL | |
年 | 月 | 日 | 決裁 | |||
(決裁欄) |
このことについて、地方自治法施行令・地方公営企業法施行令の規定に基づき、下記の要領によって(指名競争入札を執行、見積書を徴取)し、併せて契約を締結してよろしいか伺います。
契及 | 約び | 番 号 件 名 | 第 号 | ||
入日 | 札時 | (見 積) ・ 場 所 | 年 月 日 時 分水道局総務部総務課入札室 | ||
契 | 約 | 方 法 | 1 指名競争入札(地方自治法施行令第167条第3号) 2 随意契約(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第 号) (1) 見積合わせ (2) 特命 | ||
指名(見積) 通知 | 別 紙 の と お り | 指 名 (見 積) 業 者 | 下 記 の と お り | ||
指名(見積) 業者の 選 定 理 由 | |||||
入 | 札 | 保 証 金 | 札幌市水道局契約規程第6条第 号、第18条の規定により免除する。 | ||
契 | 約 | 保 証 金 | 1 札幌市水道局契約規程第24条の規定により徴収する。ただし、共同企業体は免除する。 2 札幌市水道局契約規程第25条第 号 の規定により免除する。 | ||
指 名 (見 積) 業 者 名 | |||||
様式3の2(一般競争入札用)
契 約 締 結 報 告
別紙契約書のとおり報告いたします。 | 課 | 長 | 係 | 長 | 係 | ||||||||||
契 約 の 相 手 方 | |||||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | 前 | 払 | 金 | 額 | 千円 | ||||||
中間前払金額 | 千円 | ||||||||||||||
工事( 業務) 番号及 び 工 事 ( 業 務 ) 名 | (水)第 | 号 | |||||||||||||
開 | 札 | 日 | 時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分 | 工種 | |||||
施 行 担 当 課 | |||||||||||||||
商 号 又 は 名 称 | 第 | 1 回 | 第 | 2 | 回 | 第 | 3 | 回 | 決定 | ||||||
金 | 額 | 金 | 額 | 金 | 額 | ||||||||||
様式3の2(指名競争入札及び随意契約用)
契 | 約 | 締 | 結 | 報 | 告 | 課 | 長 | 係 | 長 | ||||||||
下記のとおり報告いたします。 | |||||||||||||||||
入札(見積)執 行 者 | 補助者 | 設 計 金 額又は予算額 | 円 | ||||||||||||||
契 約 金 額 〔10/110〕 | 〔 | 円円〕 | |||||||||||||||
立 | 会 | 人 | 契約の相手方 | ||||||||||||||
契及件 | 約 | 番 | 号び名 | 第 | 号 | ||||||||||||
入 札 ( 見 積 ) | 年 月 水道局総務部総務課入札室 | 日 | 時 | 分 | |||||||||||||
日 | 時 | ・ | 場 | 所 | |||||||||||||
指名(見積)業者名 | 入 | 札 | ( 見 | 積 ) 金 | 額 | (単位:円) | 価格交渉金額 | ||||||||||
第1回 | 最 | 低 | 第2回 | 最 | 低 | 第3回 | 最 低 | ||||||||||
金 | 額 | 金 | 額 | 金 額 | |||||||||||||
契約書(請書)、予定価格調書、入札(見積)書等~別添のとおり | |||||||||||||||||
(備 考) |
様式4
様
札幌市水道事業管理者水道局長
号 外
年 月 日
指 名 通 知 書見 積
次のとおり 指名競争入札
見 積 合 せ
を行いますので、参加してください。
契及件 | 約 | 番 | 号び名 | 第 号 | ||||||||
入日 | 札時 | (見 ・ 場 | 積)所 | 年 月 日 時 分水道局総務部総務課入札x | ||||||||
x | 札 | 日 | 時 | 入札(見積)終了後直ちに開札する。 | 入 札 | 保 | 証 | 金 | 免除する。 | |||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 1 徴収する。ただし、次の方法によることができる。利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券及び履行保証保険(定額てん補方式)。共同企業体は免除する。 2 免除する。 | |||||||
入札(見積)金額の記 載 に つ い て | 落札(決定)に当たっては、入札(見積)書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札(決定)価格とするので、入札(見積)者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札(見積)書に記載すること。 | |||||||||||
設計図書等閲覧の日 時 及 び 場 所 | 下記閲覧場所において入札(見積)前日まで | |||||||||||
現場(机上)説明の日 時 及 び 場 所 | 無・x | x | x | 日 | 午前午後 | 時 | 分 | 於:水 道 局 | ||||
前 | 金 | 払 | 工事…請負金額が250万円超で、工期が50日以上。4割以内。 測量・地質調査・設計…委託料が100万円超で、履行期間が50日以上。3割以内。 | |||||||||
中 | 間 | 前 | 金 | 払 | 工事…請負金額が250万円超で、工期が100日以上。2割以内。ただし、部分払に代えて支払を希望するときのみ。 | |||||||
部 | 分 | 払 | 工事、製造…請負金額が50万円以上で、既成部分の工事(製造)金額が30万円を超えるごと。 工期日数を50日で除して得た回数。ただし、前払金を受けた場合は、1回減ずる。なお、中間前金払を希望する場合は部分払の対象外となる。 工 事 監 理…工事に準ずる。 | |||||||||
契約締結必要条件 | 札幌市水道局建設工事請負(製造請負、委託業務)契約約款による。 | |||||||||||
最 低 制 限 価 格 | 工期(履行期間・完成期限) | 年 | 月 | 日 | ||||||||
そ | の | 他 | 入札時に、公示用設計図書中の「本工事費内訳書」又は「総括内訳書」の提出を求めることがありますので、準備しておいてください。 |
(注)1 入札書は、水道局所定の様式により作成のうえ、記載事項の秘密を保持できる状態で提出してください。
2 代理人(復代理人)が入札(見積)する場合は、委任状を提出してください。
3 入札(見積)書は、入札(見積)書の投函に至るまではいつでも辞退でき、以後不利益な取扱いを受けるものではありません。
4 入札者が1人となった場合、入札は中止します。(ただし、再度入札は除く。)
5 次の各号に掲げる入札(見積)は、無効になります。(見積合せの場合には、次の各号中「入札」とあるのは「見積」と読み替えるものとします。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 件名若しくは金額に記載もれ又は誤記があるなど内容が確認できない入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 入札者(代理人、復代理人)の記名押印がなされていない入札
(5) 2通以上の入札書を同時に提出した者の入札
(6) 入札に関し不正の行為をした者の入札
(7) その他水道事業管理者の定める条件に違反した入札
6 送付による入札(見積)は、認めません。
7 最低制限価格を設定している場合に、これを下回ったときの入札は落札としません。この場合、入札者は再度入札には参加できません。
8 再度入札(見積合せ)の回数は、原則として2回までとします。
9 落札(契約の相手方として決定)の日から5日以内に契約を締結
しない場合は、落札(決定)を取り消します。
10 入札(見積合せ)はxx執行しますので、予定時刻の10分前には入札(見積)場所に待機してください。
次の各号に掲げる場合には、指名を取り消すことがあります。 (1) 工事事故を発生させた場合 (2) 施工成績が不良な場合 (3) 不渡手形を発行する等、経営状況が悪化した場合 (4) 違法な行為があった場合 |
設計図書閲覧場所 |
11 入札参加に当たっては、札幌市水道局入札心得を遵守してください。( 随意契約の場合も準用します。)
様式5
入
札
辞
退
届
年
月
日
(あて先)札幌市水道事業管理者
住所
氏名
印
(契約番号)
(件
名)
このたび、上記工事の入札について指名を受けましたが、都合により入札を辞退いた
します。
・ 提出部数 1部
・ 提出先 水道局総務部総務課契約係
・ 見積合せの場合は、「入札」とあるのを「見積」と書き換えること。
・ 製造の請負又は業務の委託に係る入札の場合は、「工事」とあるのをそれぞれ「製造」又は「業務」と書き換えること。
様式6
契約番号 第 ― ― 号工事番号 (水)第 ― 号
建設工事請負契約書
1 工 事 名
2 請負代金額 金 円也
[うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円]
3 工 期 着 手 年 月 日
しゅん功 年 月 日
4 契約の保証 札幌市水道局建設工事請負契約約款第4条第1項第 号とする。
5 前払金額 金 円也
6 中間前払金額金 円也
7 部分払回数 回(ただし、前払金を受けた揚合は1回減。中間前払金を受ける場合は部分払いの請求不可。)
8 建設発生土の搬出先 特記仕様書に定めるとおり
9 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
上記の工事について、発注者札幌市と受注者 は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 札幌市
代表者 水道事業管理者
水道局長
受注者
注)工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容を記載すること。
注)契約年度の支払額がなく、全額翌年度において支払う場合は、「当該工事の支払は全額 年度払とする。」と記載して、この様式を使用できる。
様式7
契 約 書
1 契約番号及 第 号び 件 名
2 請負代金額 金 円也
[うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円]
3 履 行 場 所 札幌市水道局の指定する場所
4 履 行 期 間 着 手 年 月 日
完 x x 月 日
5 契約の保証金 免除する。
6 部分払回数 回
上記のことについて、発注者札幌市と受注者 とは、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
年 月 日
発注者 札幌市
代表者 水道事業管理者
水道局長
受注者
注)契約年度の支払額がなく、全額翌年度において支払う場合は、「当該請負契約の支払は全額 年度払とする。」と記載して、この様式を使用できる。
様式8
契 約 書
号
第
1 契約番号及び件名
2 業務実施場所 札幌市水道局の指定する場所
3 委託期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5 契約保証金 「免除する。」又は「本契約約款第3条の2第1項第 号とする。」
6 前払金額 円
上記業務の委託について、委託者札幌市と受託者 とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。年 月 日
委託者 札幌市
代表者 水道事業管理者
水道局長
受託者
注)契約年度の支払額がなく、全額翌年度において支払う場合は、「当該業務の支払は全額 年度払とする。」と記載して、この様式を使用できる。
様式8―2
業 務 名
契約番号 第 ― ― 号委託業務番号 (水)第 ― 号
契 約 書
上記の業務について、委託者札幌市と受託者 は、次の条項によって委託契約を締結する。
1 委 託 料 金 円也
[うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円]
2 履 行 期 間 着 手 年 月 日
完 了 年 月 日
3 契約の保証金 「免除する。」又は「本契約約款第3条の2第1項第 号とする。」
4 前払金額 金 円也
5 その他の事項 別紙のとおり
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。年 月 日
委託者 札幌市
代表者 水道事業管理者
水道局長
受託者
注)契約年度の支払額がなく、全額翌年度において支払う場合は、「当該業務の支払は全額 年度払とする。」と記載して、この様式を使用できる。
様式9
議案 重要 至急 秘
決裁区分 | 請負代金額(受託金額)の部分払について | 年 | 月 | 日起案 | ||||||
年 | 月 | 日決裁 | ||||||||
主 管 | 課 | 長 | 係 | 長 | 係 | 所属 | ||||
氏名 |
契 約 番 号及 び 件 名 | 第 号 |
請負人(受託者) |
上記の工事について、第 回目の部分検査の結果は、別添工事(業務)部分検査報告書のとおりですので、下記のとおり請負代金額の部分払をすることとし、別紙案によって請負人あて通知してよろしいか伺います。
記
1 部分払金額 金 円也
2 検査年月日 年 月 日算出基礎
区分 | 部 分 払 の 計 算 方 法 | 左 の 計 算 式 | |||||||
前払い金額が支払い済みの場合 | 既成部分の工事(製造・委託)金額 9 前払金額 × - 10 請負代金額(委託金額) 100,000円未満切捨 | × = | 9 10 | - | 円 | ≒ | 円円 | 円 円 | |
前払い金額がない場合 | 既成部分の工事(製造・委託)金額 9 × 10 100,000円未満切捨 | 円 | × | 9 10 | |||||
= | 円 | ≒ | 円 |
支払状況
支払区分 | 既成部分の工事(製造・委託)金額 | 出来高 | 金 額 | ||||
請負代金額(委託金額) A | 円 | ||||||
前 | 払 | 金 | 額 B | ||||
部金 | 分 | 払額 C | 1回目 | 円 | % | ||
2回目 | |||||||
3回目 | |||||||
4回目 | |||||||
残 | 額 | A-B-C |
様式10
号 外
年 月 日
様
札幌市水道事業管理者水道局長
請負代金額(受託金額)の部分払金額の決定について(通知)
契約番号 第 号件 名
上記工事(業務)について、第 回目の部分払金額を下記のとおり決定したので通知します。
記
1 部分払算出額 円也
2 検査年月日 年 月 日
様式11
議案 重要 至急 秘
決裁区分 | 設計変更等について | 年 | 月 | 日起案 | ||||||||
年 | 月 | 日決裁 | ||||||||||
主 管 | x x 者 | 部 | 長 | 課 | 長 | 係 | 長 | 所属 | ||||
氏名 |
契 約 番 号 及 び 工 事 名 (件 名) | 第 号 |
請 負 人 (受 託 者) |
上記工事(製造・業務)について、次の理由に基づき、下記のとおり契約内容の一部変更等を行うこととし、請負人(受託者)あて別案のとおり通知してよろしいでしょうか。
1 変更契約内容及び理由(詳細は別添設計変更書又は依頼書のとおり)
(1)
アイ
(2)
アイウエ
(3)
(4)
請負代金額(委託金額)の変更
工事(製造・業務)内容の変更による請負代金(委託金額)の変更
工期(履行期間)の変更
工事(製造・業務)内容の変更による工期(履行期間)の変更本市の都合による工期(履行期間)の変更
請負人(受託者)の請求による工期(履行期間)の変更
工期(履行期間)の変更に伴う部分払回数の変更前払金額及び中間前払金額の変更
2 一時中止等(理由は別添依頼書のとおり)
(1) 工事(製造・業務)の一時中止
(2) 工事(製造・業務)の再開
記
変 | 更 | 内 | 容 | 現 | 契 | 約 | x | x | 約 | 増 | ・ | 減 | ||||
請 負 代 金 額 ( 委 託 金額 ) | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||
うち取引に係る消費税及び 地 方 消 費 税 の 額 | 円 | 円 | 円 | |||||||||||||
工 期 (履行期間) | 着 | 手 | 同 | 左 | 延長 | 日間 | ||||||||||
しゅん功 (完成・完了) | ||||||||||||||||
部 | 分 | 払 | 回 | 数 | 回 | 回 | 回 | |||||||||
前 | 払 | 金 | 額 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
中 | 間 前 | 払 | 金 | 額 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
工事(製造・業務)の一時中止 | 年 | 月 | 日から再開の指示のある日まで | |||||||||||||
工事(製造・業務)の再開日 | 年 | 月 | 日 |
備考 この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができる。
様式12
号 外
年 月 日
様
札幌市水道事業管理者水道局長
契 約 の 変 更 等 に つ い て (第 回)
契約番号及び 第 号工事名(件名)
1 変更契約内容及び理由(詳細は別添設計変更書又は依頼書のとおり)
(1)
アイ
(2)
アイウエ
(3)
(4)
請負代金額(委託金額)の変更
工事(製造・業務)内容の変更による請負代金(委託金額)の変更
工期(履行期間)の変更
工事(製造・業務)内容の変更による工期(履行期間)の変更本市の都合による工期(履行期間)の変更
請負人(受託者)の請求による工期(履行期間)の変更
工期(履行期間)の変更に伴う部分払回数の変更前払金額及び中間前払金額
2 一時中止等(理由は別添依頼書のとおり)
(1) 工事(製造・業務)の一時中止
(2) 工事(製造・業務)の再開
上記工事(製造・業務)について、次のとおり契約内容の一部変更等を行います。よって、本書受理後5日以内に下記の事項を掲げた請書を提出してください。
記
1 請負代金額(委託金額)の増額 金 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円
2 変更工期(履行期間)
着 手 日間
しゅん功(完成・完了) 延長
3 前払金額の増額 金 円也
4 中間前払い金額の増額 金 円也
5 部分払回数 回増・減
6 工事(製造・業務)中止期間 年 月 日から再開の指示のある日まで
7 工事(製造・業務)再開着手日 年 月 日注 請書等について
1 共同企業体の請書には構成員全員が連署し押印すること。
2 工期に変更があった場合は工事(製造・業務)工程表(工程変更用)を工事等担当部に提出すること。
3 前払金を受けているとき、工期(履行期間)に変更があった場合は、保証事業会社へ本書の写を提出すること。
様式13
請 書
札幌市水道事業管理者
印
紙
請負人(受託者)
住所氏名
年 月 日
(第 1 回)
契約番号及び 第 号工事名(件名)
上記工事(製造・業務)について 年 月 日付け 号外をもって通知のありました下記事項についてお請けし、その証として本書を提出します。
記
1 請負代金額(委託金額) xx
xx
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円
2 変更工期(履行期間)
着 手
3
4
5
6
7
しゅん功(完成・完了)
前払金額の増額
中間前払金額の増額部分払回数
工事(製造・業務)中止期間
工事(製造・業務)再開着手日
金
金
日間
xxxx
xx
年
年
月 日から再開の指示のある日まで
月 日