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国立大学法人京都教育大学共同研究取扱規則
(趣 旨)
平成16年 4月 1日 制 定令和 5年 7月18日 最終改正
第1条 国立大学法人京都教育大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱に
ついては,他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは,本学において,民間等外部の機関(以下「外
部機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れ,本学の教員(以下「研究担当教員」という。)が当該外部機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究及び共通の課題について分担して行う研究をいう。
2 この規則において「外部機関等」とは,商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業,地方公共団体,特殊法人,独立行政法人,民法第34条に基づき設立された法人及び外部において教育研究業務を行っている教育研究機関をいう。
3 この規則において「外部機関等の研究者」とは,現に外部機関等に属し,研究業務に従事している者であって,かつ,共同研究のため在職のまま本学に派遣される者(以下
「研究員」という。)をいう。
(共同研究の申込み)
第3条 共同研究を行おうとする外部機関等の長は,共同研究申込書(様式第1号)及び
その他必要な書類を学長に提出しなければならない。
2 前項の申込みに係る共同研究を行おうとする研究担当教員は,外部機関等との共同研究申請書(様式第2号又は様式第3号)を学長に提出するものとする。
(受入れ等の決定及び契約の締結)
第4条 学長は,前条の申込みがあったときは,教育研究評議会において,当該共同研究
が本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,役員会の議を経て受入れを決定するものとする。
2 学長は,前項の決定後xxxxに共同研究を行おうとする外部機関等と合意した共同研究計画書(様式第4号)を契約責任者及び外部機関等の長に通知するものとする。
3 契約責任者は,前項の通知に基づき,外部機関等の長と共同研究契約の締結を行うものとする。
(研究料)
第5条 研究員の研究料は,研究員1人につき別に定める額を徴収するものとし,研究料
の月割計算は行わない。
2 同一年度内において,研究期間を延長する場合は,同一の研究員に係る研究料は徴収しないものとする。
3 既納の研究料は返還しない。
(共同研究に要する経費)
第6条 本学は,本学の施設設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設設備の維持
及び管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 分担して行う研究において,外部機関等における研究に要する経費等は,外部機関等の負担とする。
3 外部機関等は,共同研究遂行のため,特に必要となる謝金,旅費,消耗品費及び光熱水料等に要する経費を負担するものとする。
4 外部機関等は,共同研究の開始前に共同研究に要する経費を一括して納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,契約書に分割納付を明記することにより,分割納付とすることができる。
5 学長が共同研究の遂行上必要があると認めた場合,本学は必要に応じ第3項の経費の一部又は全部を負担することができるものとする。
(設備等の取扱い等)
第7条 共同研究に要する経費により取得した設備は,本学の所有に属するものとする。
2 共同研究遂行上必要な場合は,外部機関等から共同研究に要する経費のほか,その所有に係る設備を無償で受入れることができる。
3 外部機関等の所有する設備を使用することが必要であり,当該設備を本学に搬入することが困難な場合には,当該設備の所在する施設で研究を行うことができるものとする。
4 前項の規定に基づき,研究担当教員が当該施設において研究を行う場合には,研究用務のための出張として手続きをとるものとする。
(研究の中止等)
第8条 研究担当教員は,天災その他研究遂行上やむを得ない理由により共同研究を中止
又は研究期間を延長する必要が生じたときは,共同研究変更願(様式第5号)を学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の願い出により共同研究の実施上やむを得ないと認めるときは,当該民間機関等の長と協議の上,研究の中止又は研究期間の延長を決定し,その旨を契約責任者に通知するものとする。
(共同研究に要する経費の返還等)
第9条 共同研究を中止した場合は,共同研究に要する経費を外部機関等に返還しないも
のとする。ただし,やむを得ない理由があるときは,不要となった額の範囲内において,その全部又は一部を返還することができるものとする。
2 共同研究を完了又は中止したときは,第7条第2項の規定により受入れた設備を民間機関等に返還するものとする。
(特許の出願)
第10条 学長又は外部機関等の長は,研究担当教員又は研究員が,共同研究の結果それ
ぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 学長及び外部機関等の長は,研究担当教員及び研究員が,共同研究の結果共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。
3 学長は,前項の場合において持分を決定するときは,本学の発明審査委員会の審議を
経るものとする。
4 学長は,外部機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,単独で特許出願を行うものとする。
(出願費等)
第11条 本学及び外部機関等の長は,共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取
得した特許権(以下「共有に係る特許権」という。)に関する特許出願費,登録出願費等をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
(特許xxの実施)
第12条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,本学が承継した特許を受ける権利
又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許xx」という。)を,民間機関等又は外部機関等の指定する者に限り,共同研究完了の日から十年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,外部機関等との共有に係る特許権を,民間機関等の指定する者に限り,共同研究完了の日から十年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。
3 第1項の場合において,外部機関等若しくは外部機関等の指定する者が本学が承継した特許xxを,前項の場合において,外部機関等の指定する者が共有に係る特許xxを,それぞれ優先的実施の期間xxx第二年次以降において,正当な理由なく実施しないとき又は当該特許xxを優先的に実施させることが,公共の利益を著しく損うと認められるときは,学長は,外部機関等及び外部機関等の指定する者以外の者に対し,当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第13条 学長は,前条第1項,第2項及び第3項により,本学が承継した特許xx若し
くは共有に係る特許xxの実施を許諾したとき,又は共有に係る特許xxを本学と共有する民間企業等が実施するときは,実施契約を定め実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第14条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,第10条から前条まで
の規定を準用する。
(研究完了報告)
第15条 研究担当教員は, 共同研究を完了したときは,外部機関等との共同研究実施
報告書(様式第6号)を学長及び契約責任者に提出するものとする。
(研究成果の公表)
第16条 学長は,共同研究による研究成果の公表時期・方法について必要な場合には,
外部機関等の長と協議するものとする。
(事 務)
第17条 本規則に定める事務は,学術研究支援課において処理する。
(実施規則)
第18条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成25年9月30日から施行し,平成25年8月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第28号)
この規則は,令和5年8月1日から施行する。