独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、現在、IPAで運用している「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」に関する契約について、下 記の内容で事前確認公募を実施いたします。
「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」
に係る事前確認公募
公 募 要 領
2024年6月10日
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、現在、IPAで運用している「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」に関する契約について、下記の内容で事前確認公募を実施いたします。
事前確認公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、現在予定している者との契約手続に移行します。
なお、参加意思確認書等を受理した際は、一般競争入札(最低価格落札方式)による競争手続きに移行します。応募者は、参加意思確認書等を提出した場合、辞退することはできません。
記
契約の概要
名称
情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務
契約期間
2024年7月1日(月)より2025年6月30日(月)
概要
情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の事務を円滑に実施するにあたり、試験関連システムの基幹となる情報処理技術者試験システムを安定稼働させるために、稼働環境整備、システム稼働状況監視、技術支援、運用サポート、障害対応等、当該システムの運用等に係る稼働維持支援業務についてのサービス提供を受けることを目的とする。
具体的な業務の内容については、別紙「仕様書」を参照のこと。
応募要件
応募者は、法人格を有していること。
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、誓約する者であること。
守秘性に関する要件
本業務の履行に関して、秘匿性の高い情報を適切に管理できること。
業務執行体制及びスキルに関する要件
別紙「仕様書」参照
手続き等
担当部署
応募(提出)先及び問合せ先
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル人材センター国家資格・試験部 管理グループ xx、xx
E-mail: xxxxx-xxx-xxxxx@xxx.xx.xx
住所: x000-0000 xxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
※ 応募に関する問合せの受付は、E-mailのみとします。
※ 受付時間 10:00~17:00(12:30~13:30は除く)月~金曜日(祝・休日を除く)
参加意思確認書の提出期限、場所及び方法
「1.契約の概要」及び別紙「仕様書」に記載の保守サービス業務の提供が可能であり、かつ「2.応募要件」に記載の要件を満たし、業務への参加を希望する場合、参加意思確認書等(下記提出書類一式)を提出していただくこととなります。
なお、要件を満たしていない参加意思確認書等は受領できませんので、提出前にE-mailにて上記(1)担当部署に要件を満たしていることの確認を必ず行ってください。
期限:2024年6月20日(木)17時00分
場所:「3.手続き等」(1)に同じ
方法:持参、郵送(書留郵便に限る。)
【提出書類】
参加意思確認書(様式1)
「1.契約の概要」及び別紙「仕様書」に記載の業務の提供が可能であり、かつ「2.応募要件」に記載の要件を満たすことを証する書面(様式自由)
令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
委任状(代理人が提出する場合等)
会社概要(様式2)
その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 競争手続きに移行した場合、その旨後日通知する。
(3) 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 契約条項については、(参考)契約書(案)を参照のこと。なお、契約条項については契約締結時に調整する場合がある。
(5) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)
に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(5)実施時期 平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
|
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、参加意思確認書の提出をもって誓約します。
【様式1】
令和 年 月 日
参加意思確認書
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx x x
提出者 〒
住所
団体名
代表者役職氏名 印
担当者所属役職氏名
連絡先 メールアドレス
TEL
FAX
「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」に係る事前確認公募において、応募要件を満たしており、業務への参加を希望しますので参加意思確認書を提出します。
記
1 会社概要
※会社概要について記載すること(パンフレット等で代用できる場合は、パンフレットを添付すること)
サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
2 応募要件
※応募要件を満たしている状況等について記載すること
サイズ:A4縦、記載しきれない場合は、別紙添付でも可。
【様式2】
会社概要(1/2)
会 社 名 |
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代 表 者 氏 名 |
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URL |
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本 社 住 所 |
〒 |
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設 立 年 月 |
西暦 年 月 |
主 取 引 銀 x |
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x 本 x |
x万円 |
資 本 系 列 |
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従 業 員 x |
x |
加 盟 協 会 |
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会社の沿革: |
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主要役員(非常勤は役職の前に○印を記す) |
氏 名 |
年令 |
役職名 |
担当部門 |
学 歴 ・ 略 歴 |
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才 |
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才 |
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才 |
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才 |
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才 |
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才 |
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主 要 株 主 |
株 主 名 |
持株数 |
構成比(%) |
貴社との関係 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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関 連 企 業 |
主要外注先又は仕入先 |
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会社概要(2/2)
会社概要に関す る担当者連絡先 |
所在地 〒 |
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所属・氏名
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TEL: |
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FAX: |
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E-mail: |
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業 績 |
期
項目 |
前々期(確定) / ~ / |
前 期(確定) / ~ / |
今 期(見込み) / ~ / |
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売上x |
x万円 |
百万円 |
百万円 |
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営業利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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経常利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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資本勘定 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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当期未処分利益 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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借入残高(社債、割手含む) |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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定期預金残高 |
百万円 |
百万円 |
百万円 |
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主要取引先とその売上高 |
主要取引先 |
直近決算時点における売上x |
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x万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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百万円 |
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借入金、社債等の元本返済・利払いの遅延の有無 |
有・無 |
税金支払い遅滞の有無 |
有・無 |
【別 紙】
仕様書
1.件名
情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務
2.業務概要
2.1目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)で実施している情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の事務を円滑に実施するにあたり、試験関連システムの基幹となる情報処理技術者試験システムを安定稼働させるために、稼働環境整備、システム稼働状況監視、技術支援、運用サポート、障害対応等、当該システムの運用等に係る稼働維持支援業務についてのサービス提供を受けることを目的とする。
2.2作業内容
(1)稼働環境整備
保守点検対応、スケジュールバッチ対応、セキュリティ対応、ネットワーク設定対応、施設停電時の対応など
(2)システム稼働状況監視
稼働状況監視、データ連携及びデータ交換に係わる稼働状況の監視など
(3)技術支援
ハードウェア・ソフトウェアに関する技術支援、セキュリティに関する技術支援、Webシステム等に係わる簡易なシステム開発支援作業、各種ツール等のメンテナンス作業、試験制度の変更に伴う業務仕様や運用手順変更に係わるシステムへの影響調査及び改修作業など
(4)運用サポート
各種問合せの対応、各種データの抽出・バックアップ作業、ハウスキープ作業、データ分析支援作業など
(5)障害対応
障害予防のための調査、メンテナンス、障害の受付、障害原因の一次切り分け、原因調査、応急処置、障害対策、障害復旧作業など
(6)その他支援作業
システム運用に係るドキュメント作成、その他試験業務で必要とする各種作業支援など
2.3作業環境
2.3.1作業場所
支援内容に応じてIPAの事務所(サーバルーム含む)又は受託者の事務所において作業を行うこと。
2.3.2作業環境
「2.2作業内容」に係る各作業を遂行する上で必要となる各種ソフトウェア、ハードウェア(クライアントPC、サーバ、監視装置類、周辺機器等)及び業務上使用する消耗品は、IPAで用意するものとする。(IPA内で業務を行う場合は、机、椅子等は備え付けのものを使用する。)
2.4作業時間帯
作業時間帯は、平日9時30分から18時15分とする。なお、IPAが作業の実施が必要と認め、受託者と合意した場合は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他IPAの定める休日・就業時間外であっても、受託者は支援作業を行うものとする。
2.5稼働環境
2.5.1利用ユーザー数
情報処理技術者試験システムの利用ユーザー数は30名程度、同時接続数は10名以下である。
2.5.2稼働環境
情報処理技術者試験システムの稼働環境として使用する機器等は別紙「使用機器等一覧」のとおりである。なお、本業務の履行期間中に機器等の増減がある場合には、それに従って管理すること。
3.業務管理
3.1実施体制
(1)情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の制度及び業務に関する知見を有するとともに、確実な業務の遂行が可能な履行体制を確保していること。
(2)プロジェクト管理者として以下の条件を満たす者を配置すること。
情報処理の促進に関する法律に基づき実施される、情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験の合格者又は同等の能力を有することが明らかな者で、資格等を取得後2年以上の実務経験を有すること。
(3)情報セキュリティ管理者として以下の条件を満たす者を配置すること。
情報処理の促進に関する法律に基づく、情報処理安全確保支援士又は同等の能力を有することが明らかな者で、実務経験を有すること。
(4)作業要員として、以下の条件を満たす者を含めて配置し、作業を円滑に実施すること。
情報処理の促進に関する法律に基づき実施される、情報処理技術者試験の高度試験(ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術者試験)、応用情報技術者試験、基本情報技術者試験のいずれかの合格者又は同等以上の能力を有することが明らかな者。
(5)作業要員は、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。
(6)作業要員を登録・変更する場合は、当該要員の氏名、役割、能力及び経歴、その他必要な事項を書面でIPAに報告し、事前に了承を得ること。なお、作業要員交代の際には十分な引継ぎを行い、業務に支障を来さないようにすること。
3.2サービスレベル
(1)ハードウェア、ソフトウェア及び業務アプリケーションに起因するシステム障害が発生した場合、IPAからの連絡後、6時間以内に障害の切り分けを行うことを目標とする。
(2)障害からの復旧は、障害の切り分け後1日以内を目標とする。ただし、ハードウェア保守、ソフトウェア保守のサービス時間に依存する場合はその限りではない。
(3)システム稼働率は99.95%(年間ダウンタイム4時間23分)を目標とする。ただし、機器保守やソフトウェアパッチ適用等の定期保守を実施するために計画停止した時間、共通基盤システム障害起因による不稼働時間は除く。
3.3プロジェクト管理
3.3.1プロジェクト計画
本業務のプロジェクト計画書(具体的な作業実施体制や連絡体制等を定めたもの)を作成し、これを基に実施すること。なお、必要に応じてプロジェクト計画書の変更を検討し、変更が必要な場合はIPAと協議の上変更を行うこと。
3.3.2業務実績の管理
業務の実績を記録、管理した作業報告書を作成し、毎月IPAに提出すること。なお、作業の進捗状況、作業時間の実績、作業者の項目が最低限含まれるものとし、内容等についてはIPAと事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。
4.履行期間
2024年7月1日から2025年6月30日まで
5.セキュリティ要件
(1)本業務のためにIPAから提供される情報については、本業務の目的以外に利用しないこと。なお、本項の規程は本業務が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有するものとする。
(2)本業務における作業の一切(IPAより開示された資料や情報を含む)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うこと。
(3)情報セキュリティを確保する為の体制及び機密情報の責任者を定めること。
(4)本業務の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、IPAに報告すること。また、IPAの指示があったときには、その指示に従うものとする。
(5)IPAから情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告すること。また、IPAは、必要があると認められるときは、情報セキュリティ対策の実施状況を確認する為の調査をする場合がある。
(6)IPAとの秘密情報の受け渡しは、安全管理措置が講じられた方法を採用すること。また、本業務完了または契約解除等により、IPAが提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む)が不要になった場合には、速やかにIPAに返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で破棄若しくは消去しIPAに報告すること。ただし、IPAが別段の指示をしたときは、その指示に従うものとする。
(7)IPAが貸出した資料等については、十分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置を取ること。
(8)本業務に従事する者を限定すること。また、受託者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務のすべての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報をIPAに提供すること。なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報をIPAに再提供すること。
(9)本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前にIPAと協議し決定すること。また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。
(10)本業務の遂行において、IPAが意図しない変更がシステムに対して行われないことを保証する管理体制を整備すること。
(11)再委託を行う場合、再委託することにより生じる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように再委託先に担保させ、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。
(12)作業環境及び作業工程において、セキュリティを維持するための手順及び環境を定めること。
(13)セキュリティパッチ等のテスト及びシステムへの組み込みについて、脆弱性情報のチェックと対応要否をIPAと協議したうえで、双方合意のもと必要と判断した場合は、対策を実施すること。
(14)TLS(SSL)通信を行うシステムの構築、運用、保守においては、「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従うこと。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxx_xxxxx_xxxxxx.xxxx
(15)暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx
(16)上記(1)~(15)の要件を達成できなくなった場合、又はそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案し、IPAと協議の上実施すること。
6.情報管理体制について
情報管理体制
受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面「情報管理体制図(別添1)」」及び「情報取扱者名簿(別添2)」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
履行完了後の情報の取扱い
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
7.納入関連
7.1 納入期限及び納入物件
翌月15日までに、作業報告書を納入すること。
7.2 納入場所
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 国家資格・試験部
8検収
本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。
9.その他
本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上確認が必要な事項、又は疑義が生じた事項については、IPA担当者に確認し、その指示を受けるものとする。
以上
別紙「使用機器等一覧」
項番 |
型名 |
内容 |
員数 |
(1) UPS/PDU |
|
||
1 |
GH-AG7107 |
コンセントボックスユニット(AC100V用,15A,IEC60083 A5-15×6) |
2 |
2 |
SMT1500RMJ2UOS5 |
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 |
1 |
3 |
HKC2730PT |
1Uコンセントバー抜止形
15A/125V
×8個口 |
1 |
4 |
HKC-SPT40 |
ラックマウント金具(1袋2ケ入り) |
1 |
(2) 運用監視 |
|
||
1 |
PY-H-2US83AV-ACIU |
HP社製PCデスク |
5 |
2 |
PY-HN-D2W67AA#ABJ |
19型モニタ P19A |
5 |
3 |
PY-H-4LE07PA-ABQF |
HP社製PCノート |
2 |
4 |
PY-HN-F2B56AA |
HP USB DVDライタードライブ |
1 |
(3) ネットワーク機器 |
|
||
1 |
SRX340-SYS-JB |
SRX340-SYS-JB |
4 |
2 |
AX-2530-48T2X-B |
AX2530S-48T2X ベーシックモデル |
2 |
3 |
AX-F0110-SD1G |
SD メモリカード1G バイト |
2 |
4 |
- |
LANケーブル/Cat6準拠 一式 |
1 |
(4) プリンタ機器 |
|
||
1 |
512524 |
RICOH Pro 6100 |
2 |
2 |
512532 |
マルチエミュレーションカード タイプS2 |
2 |
3 |
512527 |
3000枚フィニッシャー SR4060GH |
2 |
4 |
308623 |
リコー オペレーターコールライト AL5000GH |
2 |
5 |
636017 |
IPSiOトナー タイプ100 |
4 |
6 |
317283 |
リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ2 |
2 |
7 |
317284 |
リコーPPCステープラー針 タイプK |
2 |
項番 |
型名 |
内容 |
員数 |
(1) Microsoft Windows Server CAL |
|
||
1 |
R18-05786 |
Windows
ServerCAL 2019 Government OLP 1License NoLevel Usr CAL |
40 |
(2) uCosminexus Application Server |
|
||
1 |
P-2943-7K94&VW |
uCosminexus Application Server(64)[V9] |
1 |
2 |
P-2943-7K94&V1 |
uCosminexus Application Server(64)[V9] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-2943-7K94&VW |
uCosminexus Application Server(64)[V9] |
1 |
4 |
P-2943-7K94&V1 |
uCosminexus Application Server(64)[V9] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
(3) COBOL2002 |
|
||
1 |
P-2436-5344&VW |
COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) |
1 |
2 |
P-2436-5344&V1 |
COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-2436-5344&VW |
COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) |
1 |
4 |
P-2436-5344&V1 |
COBOL2002 Net Server Runtime[V4] (Windows) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
5 |
P-2436-6344&VW |
COBOL2002 Net Server Suite[V4] (Windows) |
1 |
(4) 日立コード変換 |
|
||
1 |
P-265Z-1144&VW |
Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] |
1 |
2 |
P-265Z-1144&V1 |
Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-265Z-1144&VW |
Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] |
1 |
4 |
P-265Z-1144&V1 |
Hitachi Code Converter - Server Runtime for C/COBOL[V4] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
5 |
P-295Z-2144&C |
Hitachi Code Converter - Development Kit for C/COBOL(64) |
1 |
(5) SEWB+ 標準サブルーチン |
|
||
1 |
P-2451-F244&VW |
SEWB+/標準サブルーチン |
1 |
2 |
P-2451-F244&V1 |
SEWB+/標準サブルーチン ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-2451-F244&VW |
SEWB+/標準サブルーチン |
1 |
4 |
P-2451-F244&V1 |
SEWB+/標準サブルーチン ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
(6) SORT |
|
||
1 |
P-2621-1184&VW |
SORT Version8 (Windows版) |
1 |
2 |
P-2621-1184&V1 |
SORT Version8 (Windows版) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-2621-1184&VW |
SORT Version8 (Windows版) |
1 |
4 |
P-2621-1184&V1 |
SORT Version8 (Windows版) ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
(7) HiRDB |
|
||
1 |
P-2962-9194&UW |
HiRDB Server Version 9 |
2 |
2 |
P-2962-9194&U1 |
HiRDB Server Version 9 |
28 |
3 |
P-2962-7J94&UW |
HiRDB Advanced High Availability Version 9 |
1 |
4 |
P-2962-7J94&U1 |
HiRDB Advanced High Availability Version 9 |
14 |
5 |
R-F15427-197&C |
HiRDB SQL Executer Version 9 |
1 |
6 |
R-F15427-197&L1 |
HiRDB SQL Executer Version 9 ※追加ライセンス(インストールライセンス) |
7 |
7 |
P-2962-9194&UW |
HiRDB Server Version 9 |
2 |
8 |
P-2962-9194&U1 |
HiRDB Server Version 9 |
28 |
9 |
P-2962-7J94&UW |
HiRDB Advanced High Availability Version 9 |
1 |
10 |
P-2962-7J94&U1 |
HiRDB Advanced High Availability Version 9 |
14 |
11 |
R-F15427-197&C |
HiRDB SQL Executer Version 9 |
1 |
(8) EUR |
|
||
1 |
P-29D2-5EA4&VW |
EUR Server Enterprise[V10] |
2 |
2 |
P-29D2-5EA4&V1 |
EUR Server Enterprise[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
3 |
P-29D2-5CA4&VW |
EUR Server - Cipher option[V10] |
1 |
4 |
P-29D2-5CA4&V1 |
EUR Server - Cipher option[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
5 |
P-29D2-5EA4&VW |
EUR Server Enterprise[V10] |
2 |
6 |
P-29D2-5EA4&V1 |
EUR Server Enterprise[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
7 |
P-29D2-5CA4&VW |
EUR Server - Cipher option[V10] |
1 |
8 |
P-29D2-5CA4&V1 |
EUR Server - Cipher option[V10] ※追加ライセンス(プロセッサ数ライセンス) |
1 |
9 |
P-2CD2-5DA4&C |
EUR Developer[V10] |
1 |
10 |
P-2CD2-5DA4&L1 |
EUR Developer[V10] ※追加ライセンス(インストールライセンス) |
1 |
11 |
P-2CD2-53A4&C |
EUR Viewer[V10] |
1 |
12 |
P-2CD2-53A4&L1 |
EUR Viewer[V10] ※追加ライセンス(インストールライセンス) |
4 |
(9) Microsoft Office |
|
||
1 |
79P-05738 |
OfficeProfessionalPlus 2019 Government OLP 1License NoLevel |
7 |
2 |
79P-05738 |
OfficeProfessionalPlus
2019 Government OLP 1License NoLevel |
2 |
3 |
79P-05738 |
OfficeProfessionalPlus
2019 Government OLP 1License NoLevel |
2 |
(10) ダイナコムウェア 外字サーバEV |
|
||
1 |
- |
外字サーバEV標準セット Ver.5.1.0 |
1 |
2 |
- |
外字サーバEV標準セット Ver.5.1.0 |
1 |
(11) JP1/Base |
|
||
1 |
P-2A2C-6LBL&M |
JP1/Base ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L12C-6LBL&G001 |
JP1/Base ※インストールライセンス |
5 |
3 |
P-L12C-6LBL&G001 |
JP1/Base ※インストールライセンス |
5 |
(12) JP1/Automatic Job Management System 関連 |
|
||
1 |
P-2A12-33BL&M |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L212-33BL&Y001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※プロセッサ数ライセンス |
6 |
3 |
P-2A12-3KBL&M |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※製品プログラム |
1 |
4 |
P-L212-3KBL&Y001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※プロセッサ数ライセンス |
1 |
5 |
P-2A12-34BL&M |
JP1/Automatic Job Management System 3 - View Ver.115003 ※製品プログラム |
1 |
6 |
P-L112-34BL&G001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - View Ver.115003 ※インストールライセンス |
4 |
7 |
P-L212-33BL&Y001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent ※プロセッサ数ライセンス |
6 |
8 |
P-L212-3KBL&Y001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager ※プロセッサ数ライセンス |
1 |
9 |
P-L112-34BL&G001 |
JP1/Automatic Job Management System 3 - View ※インストールライセンス |
1 |
(13) JP1/Performance Management 関連 |
|
||
1 |
P-2A2C-AABL&M |
JP1/Performance Management - Manager ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L12C-AABL&WM |
JP1/Performance Management - Manager ※管理数ラインセンス(本体) |
1 |
3 |
P-L12C-AABL&W010 |
JP1/Performance Management - Manager ※管理数ライセンス(管理数) |
1 |
4 |
P-2A2C-A7B4&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※製品プログラム |
1 |
5 |
P-L22C-A7B4&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※インストールライセンス |
1 |
6 |
P-2A2C-ACBL&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※製品プログラム |
1 |
7 |
P-L22C-ACBL&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※インストールライセンス |
4 |
8 |
P-2A2C-AKBL&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※製品プログラム |
1 |
9 |
P-L22C-AKBL&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※インストールライセンス |
2 |
10 |
P-2A2C-AABL&M |
JP1/Performance Management - Manager ※製品プログラム |
1 |
11 |
P-L12C-AABL&WM |
JP1/Performance Management - Manager ※管理数ラインセンス(本体) |
1 |
12 |
P-L12C-AABL&W010 |
JP1/Performance Management - Manager ※管理数ライセンス(管理数) |
1 |
13 |
P-2A2C-A7B4&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※製品プログラム |
1 |
14 |
P-L22C-A7B4&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for Application Server ※インストールライセンス |
1 |
15 |
P-2A2C-ACBL&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※製品プログラム |
1 |
16 |
P-L22C-ACBL&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform ※インストールライセンス |
4 |
17 |
P-2A2C-AKBL&M |
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※製品プログラム |
1 |
18 |
P-L22C-AKBL&G001 |
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB ※インストールライセンス |
2 |
(14) JP1/Cm2 関連 |
|
||
1 |
P-2942-82BL&M |
JP1/Network Node Manager i ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L142-82BL&W050 |
JP1/Network Node Manager i ※管理数ライセンス(管理数) |
1 |
3 |
P-2A42-8BBL&M |
JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※製品プログラム |
1 |
4 |
P-L142-8BBL&G001 |
JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※インストールライセンス |
4 |
5 |
P-2A42-8JBL&M |
JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※製品プログラム |
1 |
6 |
P-L142-8JBL&G001 |
JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※インストールライセンス |
4 |
7 |
P-2942-8RBL&M |
JP1/SNMP System Observer ※製品プログラム |
1 |
8 |
P-L142-8RBL&G001 |
JP1/SNMP System Observer ※インストールライセンス |
1 |
9 |
P-2942-82BL&M |
JP1/Network Node Manager i ※製品プログラム |
1 |
10 |
P-L142-82BL&W050 |
JP1/Network Node Manager i ※管理数ライセンス(管理数) |
1 |
11 |
P-2A42-8BBL&M |
JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※製品プログラム |
1 |
12 |
P-L142-8BBL&G001 |
JP1/Extensible SNMP Agent for Windows ※インストールライセンス |
4 |
13 |
P-2A42-8JBL&M |
JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※製品プログラム |
1 |
14 |
P-L142-8JBL&G001 |
JP1/SNMP System Observer - Agent for Process ※インストールライセンス |
4 |
15 |
P-2942-8RBL&M |
JP1/SNMP System Observer ※製品プログラム |
1 |
16 |
P-L142-8RBL&G001 |
JP1/SNMP System Observer ※インストールライセンス |
1 |
(15) JP1/Script |
|
||
1 |
P-2A12-3FBL&M |
JP1/Script ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L112-3FBL&G001 |
JP1/Script ※インストールライセンス |
5 |
3 |
P-2A12-3FBL&M |
JP1/Script ※製品プログラム |
1 |
4 |
P-L112-3FBL&G001 |
JP1/Script ※インストールライセンス |
5 |
(16) JP1/Integrated Management 関連 |
|
||
1 |
P-2A2C-8EBL&M |
JP1/Integrated Management - Manager ※製品プログラム |
1 |
2 |
P-L12C-8EBL&WM |
JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(本体) |
1 |
3 |
P-L12C-8EBL&W010 |
JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(管理数) |
1 |
4 |
P-2A2C-8GBL&M |
JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※製品プログラム |
1 |
5 |
P-L12C-8GBL&G001 |
JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※インストールライセンス |
1 |
6 |
P-2A2C-G4B4&M |
JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※製品プログラム |
1 |
7 |
P-L12C-G4B4&G001 |
JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※インストールライセンス |
1 |
8 |
P-2A2C-8EBL&M |
JP1/Integrated Management - Manager ※製品プログラム |
1 |
9 |
P-L12C-8EBL&WM |
JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(本体) |
1 |
10 |
P-L12C-8EBL&W010 |
JP1/Integrated Management - Manager ※管理数ラインセンス(管理数) |
1 |
11 |
P-2A2C-8GBL&M |
JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※製品プログラム |
1 |
12 |
P-L12C-8GBL&G001 |
JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i ※インストールライセンス |
1 |
13 |
P-2A2C-G4B4&M |
JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※製品プログラム |
1 |
14 |
P-L12C-G4B4&G001 |
JP1/TELstaff AE Professional Edition 300 Users ※インストールライセンス |
1 |
(17)ウィルス対策 |
|
||
1 |
SEP-NEW-AG-1-25 |
Symantec
Endpoint Protection |
7 |
(18)Java |
|
||
1 |
P-29Z3-7J94&C |
日立JDK 実行環境強化サポートオプション for Javaセット |
1 |
(19)OS |
|
||
1 |
KW4-00199 |
WINENTLTSC 2019 Upgrade Government OLP 1License NoLevel |
7 |
【別添1】
情報管理体制図
情報取扱者
【情報管理体制図に記載すべき事項】
・ 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
・ 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
・ 情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能。
【別添2】
情報取扱者名簿
|
(しめい) 氏名 |
個人住所(※5) |
生年月日(※5) |
所属部署 |
役職 |
パスポート番号 及び国籍(※4) |
|
情報管理責任者(※1) |
A |
|
|
|
|
|
|
情報取扱管理者(※2) |
B |
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
業務従事者(※3) |
D |
|
|
|
|
|
|
E |
|
|
|
|
|
|
|
再委託先 |
F |
|
|
|
|
|
|
(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
(参考)
○○○○情財第○○号
契約書(案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)は○○○○○(以下「乙」という。)と「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」について、以下のとおり本契約(末尾付記の「特記事項」及び別添の「個人情報の取扱いに関する特則」を含む。)を締結し、甲及び乙は、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 甲は、別紙の仕様書に基づく「情報処理技術者試験システムの稼働維持支援業務」(以下「委託業務」という。)の実施につき、乙に発注し、乙はこれを受託する。
(再委託の制限)
第2条 乙は、委託業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、委託業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託するときは、事前に再委託先、再委託の対価、再委託作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が 委託業務の一部を再委託先に請負わせた場合においても、甲は、再委託先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第3条 乙は、委託業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、委託業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された 責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(実施期間)
第4条 委託業務の実施期間は、○○○○年〇月〇日から○○○○年○月〇日までとする。
(契約金額)
第5条 本契約は単価契約とし、一人当たりの契約単価は次のとおりとする。
〇〇〇〇円/時間(消費税及び地方消費税は除く。)
(権利義務の譲渡)
第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲が書面で承諾する場合はこの限りではない。
(実地調査)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙並びに委託業務の再委託先に対し、自ら又はその指名する第三者をして、委託業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(作業報告書の提出)
第8条 乙は、委託業務に係る作業報告書(その月に発生した事象を網羅したもの。)を当該作業月の翌月15日までに甲に提出する。
(検査)
第9条 甲は、前条に規定される作業報告書を受理した日から10日以内に、当該作業報告書について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該作業報告書は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 委託業務は、当該作業報告書が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適正な修正等を行い甲に再提出する場合に準用する。
(対価の支払及び遅延利息)
第10条 乙は、前条に規定される検査に合格した後、完了した業務に相当する契約金額の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日の属する月の翌月末日までに請求額を支払う。
3 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)) によって、遅延利息を支払うものとする。
(契約の解除等)
第11条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、本契約を履行する見込みがないと認めるに足
る客観的状況が生来した場合
三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があっ
たとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低
下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本契約を履行する見込みがないと甲
が認めたとき。
六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第12条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額 は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第13条 乙が、第11条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第14条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第15条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第16条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上