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一般社団法人 プラチナ構想ネットワーク 会員規則第 1 章 総則
第1条(総則)
1. 本規則は、一般社団法人プラチナ構想ネットワーク(以下「当法人」という。)における会員の入退会及び会費並びに活動等について、定款の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
2. 本規則において使用する用語の意義は、本規則に定めるほか、定款に定めるところによる。
第 2 章 会員
第2条(資格)
1. 当法人の会員として入会できる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 当法人の目的に賛同し、定款、本規則その他の規則を承諾する者
(2) 当法人所定の事項(虚偽又は盗用等その他の不正な申告をしないことを含む。)を誓約する者
(3) 理事会が承認する者
2. 次に掲げる会員として入会できる者は、前項各号のほか、本項の当該各号に該当する者とする。
(1) 法人会員 C プラチナ社会を理解し社会実装活動に十分な経験・知見を有し、かつ意思決定の迅速性と機動力に優れる、小規模団体
(2) 社会実装推進会員 プラチナ社会を理解し、社会実装活動に十分な経験・知見を有する者
第3条(入会申込手続)
1. 当法人に入会しようとする法人又は個人は、所定の入会申込書に必要な事項を記入し申し込むものとする。
2. 前項の場合において、法人会員 C 又は社会実装推進会員若しくは個人会員として入会を希望するときは、当法人の会員 3 名からの推薦を得て申込むものとする。
3. 入会申込みは、理事会が審査し、承認する。
4. 前項の承認を受けた者は、第 6 条に定める会費について、当法人が発行する請求書を受領後、1 ヶ月以内に、指定の金融機関の口座に納入しなければならない。
5. 前二項の手続をもって、入会手続の完了とする。
第4条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、前条 5 項の入会手続完了日の翌月から、同日を含む事業年度(以下「年度」という。)の末日までとし、翌年度の会費の支払を条件に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第5条(任意退会)
会員は、理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第6条(会費)
1. 会費は、年会費で金額は各号のとおりとする。ただし、初年度の会費は、入会月により月割りとし、千円未満は切り上げた金額とする。なお、振り込み費用等は会員負担とする。
(1) 法人会員 A は、1 口 50 万円にて、2 口以上
(2) 法人会員 B は、1 口 50 万円にて、1 口
(3) 法人会員 C は、1 口 10 万円にて、1 口
(4) 自治体首長会員は、無料
(5) 社会実装推進会員は、1 口 5 千円にて、1 口以上
(6) 個人会員は、1 口 5 千円にて、1 口以上
2. 年度末までに退会の申し出がない場合は、翌年度の 5 月末日までに当法人の指定する金融機関の口座に前項の会費を納入しなければならない。ただし、会費が無料である会員を除く。
3. 合理的な理由なく支払義務を 1 年以上履行しなかった場合は、退会したものとみなす。この場合であっても会費支払の義務を免れるものではない。
4. 納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第7条(会員の権利)
1. 会員は、次の各号の権利を有する。
(1) 全ての会員は、第 10 条第 1 項に定める本活動に参加することができる。
(2) 全ての会員は、当法人が発信する情報の提供を受けることができる。
(3) 法人会員 A は、団体として、自らの所属員を含め理事候補者を理事会に推薦することができる。また、ワーキンググループ設置の提案をすることができる。
(4) 法人会員B 及び法人会員C は、ワーキンググループ設置の提案をすることができる。
(5) 社会実装推進会員及び個人会員は、他の会員が理事会に推薦することにより、理事候補者となることができる。
2. 前項第 1 号及び第 2 号の権利は、第 3 条第 3 項の理事会承認の翌日から行使することができる。
第8条(会員の遵守事項)
1. 当法人の会員は、第 7 条の権利を受けるにあたり、虚偽又は盗用等の不正情報を登録してはならない。これによって生じた損害等は当該会員がその一切を支弁する責務を負うものとする。
2. 会員は、当法人又は他の会員の名誉又は信用を傷付ける行為を行ってはならない。
3. 会員は、会員資格を第三者に譲渡し若しくは相続により承継させ又は会員資格に基づく権利行使等をさせてはならない。
4. 会員は、入会申込書記載の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更内容を事務局に通知しなければならない。
第9条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の事由のいずれかによってその資格を失う。
(1) 第 5 条に基づき任意退会したとき
(2) 第 6 条第 3 項により退会したものとみなされたとき
(3) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき
(4) 解散決議をし、又は、営業を停止したとき
(5) 刑事訴追を受け又は当法人の名誉を傷つける行為に関与したとき
(6) 違法行為に関与し又は当法人若しくは第三者の権利を侵害し、当法人に重大な損害を与えたとき
(7) 第 17 条又は第 18 条に基づき退会させられたとき
(8) 死亡し若しくは転居、行方不明などにより 1 年間所在のしれないとき
(9) 前各号に定めるもののほか、会員としての義務の履行又は次条に定める本活動への参加が困難と認められたとき
(10) 定款第 9 条に基づき、社員総会において除名の決議がなされたとき
第 3 章 当法人の活動
第10条(活動)
1. 当法人は、定款第 4 条に定める事業及びこれに関する具体的な活動(当法人が実施する催事及びワーキンググループ並びに社会実装に関する提案又は相談受けを含み、以下「本活動」という。)を行う。
2. 本活動の実施場所、スケジュール及び実施方法は、定款第 40 条に定める事業計画に基づいて、事務局が原案を作成の上、理事会が決定し、会員に通知する。
3. 会員は、本活動について、第 7 条の権利を行使できるほか、随時、要望を表明することができる。
第 4 章 著作権、知的財産xx及び情報の取扱い
第11条(著作権)
1. 当法人が当法人の運営を行うにあたり新たに作成した著作物及び従来著作権を有する著作物(以下「当法人著作物」と総称する。)は、当法人に帰属する。この場合において、当法人は、会員にその利用を許諾する。ただし、会員が当法人著作物(複製又は翻案したものを含む。)を公表する場合、事前に当法人の書面による承諾を得るものとする。
2. 会員が、本活動への参加に際し新たに作成した著作物及び従来著作権を有する著作物(以下「会員著作物」と総称する。)は、当該会員に帰属する。この場合において、当該会員が許諾する範囲内において、当法人及び他の会員はこれを利用することができる。
3. 当法人と会員との間で又は会員間で本活動において新たに作成した著作物の著作権は、当該作成者間での共有とし、特段の合意がない限りその持分は均等とする。この場合において、当該作成者が許諾する範囲内において、当法人及び他の会員はこれを利用することができる。
4. 前二項に定める著作物中に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の作成者は、当法人及び他の会員による利用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。
第12条(知的財産xx)
1. 本活動に関して新たに生じた発明、考案、意匠、xxxxx、xxxx等(以下「発明等」という。)に係る権利(これらを受ける権利を含み、著作権を除く。以下「知的財産xx」という。)の取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 発明等に係る知的財産xxは、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。
(2) 前号の場合において、共同の発明等の知的財産xxは創作者間での共有とし、当該共有者間で協議の上、その持分、登録を受けるために必要な費用負担及び実施条件等を定める契約を別途締結する。
(3) 前二号の知的財産xxについて、当法人又は他の会員が同各号の創作者に利用を求めた場合、その利用の許諾実施料及び実施方法等は、当事者間で協議して定めるものとする。
2. 会員は、当法人の会員であることを公表することができ、当法人の名称及びロゴマークを自らの本活動についての広告、パンフレット及び催事等において表示することにより利用することができる。ただし、表示方法については、理事会が別途定めるところに従う。
第13条(秘密保持義務)
1. 本規則において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する一切の情報をいう。
(1) 本活動を通じて当法人又は会員から秘密と指定の上開示される一切の情報
(2) 前号に定めるもののほか、本活動を通じて会員のみが知り得る情報
2. 本規則において「開示者」とは、自己が保有する秘密情報を開示する当法人又は会員をいい、「被開示者」とは、秘密情報を知得する当法人又は会員をいう。この場合において、前項第 2 号に該当する秘密情報は、会員固有の情報を除き、当法人をその開示者とみなす。
3. 前項の秘密情報には次の各号のいずれかに該当するものを含まないものとする。
(1) 開示される以前に既に自ら保有していた情報
(2) 開示される以前に公知であった情報
(3) 開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
(4) 開示された後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得した情報
(5) 開示された情報によらずに独自に開発した情報
4. 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
5. 当法人及び前項の規定にかかわらず、被開示者は、行政当局、司法機関その他の公的機関、金融商品取引所等から、法令(金融商品取引所の定める規則を含む。)上の権限に基づき開示請求があった場合、当該秘密情報を開示することができる。この場合において、被開示者は、やむを得ない事由があるときを除き、事前に開示者への通知を行わなければならない。
6. 本条の規定は、当法人の解散又は会員にあっては退会の後も有効とする。
第14条(個人情報保護)
1. 当法人及び会員は、相手方の保有する個人情報の委託若しくは提供がある場合又は自ら
による個人情報の取得がある場合、当該個人情報が、個人情報保護法、これに関連する法令及びガイドライン(以下総称して「個人情報保護法等」という。)に則って取得されたものであることを保証するとともに、個人情報保護法等に則って当該個人情報を保護する。
2. 当法人は、本活動に関する情報を会員に案内する場合に、会員が当法人に届け出た情報
(個人情報を含み、以下「会員情報」という。)を利用できる。
第15条(終了後の取扱い)
当法人及び会員は、当法人の解散又は会員にあっては退会の後直ちに、秘密情報(複製を含む。)又は委託若しくは提供を受けた個人情報に関する全ての資料を相手方の指示により返却、消去又は廃棄しなければならない。ただし、当法人は、会員情報を、当法人の解散後又は会員の退会後も 1 年間、保有することができる。
第 5 章 責任等
第16条(当法人の責任範囲)
1. 当法人は、本活動の実現に努めるものの、本活動の全ての実施及び本活動によるいかなる実績の達成も保証するものではない。
2. 当法人は、当法人の運営に関し、本規則及び法令に定める以外に何らの責任も負わないものとする。
3. 本活動の内容の全部又は一部が変更、中止又は中断された場合、会員に生じる損害について、当法人は一切の責任を負わないものとする。また、会員が、本活動において、当法人の責に帰さない事由によって損害を受けた場合も同様とする。
4. 当法人の運営に付随して、当法人より提供された資料、助言等(以下「資料等」という。)は、提供時点で入手可能な情報及び経済、市場、その他の状況に基づいているが、その後の状況の変化により影響を受ける可能性があり、当法人は資料等を修正、変更又は補足する義務を負わない。また、当法人は、会員が資料等を利用した結果について一切の義務及び責任を負わないものとする。
5. 当法人は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、騒乱等の不可抗力その他の当法人の支配の及ばない事由により本活動の全部又は一部の中断、中止又は遅延が生じた場合であっても、一切の義務及び責任を負わないものとする。
6. 当法人が会員に対して損害賠償義務を負う場合の損害賠償額は、当法人と会員との協議により定めるが、会員種別を問わず、その総額は請求原因の如何にかかわらず第 6 条に定める会員の年会費の額を超えないものとする。
第17条(反社会的勢力)
1. 当法人及び会員は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約する。
(1) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2) 自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員及び重要な従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 前二号に該当しなくなったときから 5 年を経過していないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、当法人又は他の会員に対し、次に掲げる行為又はこれに準ずる行為を行うこと
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
2. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員に催告することなく直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。
(1) 前項に違反したとき
(2) 前項に違反している懸念が生じ、会員として適当でないと当法人が判断したとき
第18条(不正な利益供与等の禁止)
1. 会員は、本活動に関し、国内外を問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じて、営業上の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何らかの利益を供与し、又はその約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、将来にわたりしないことを誓約する。
2. 当法人は、会員が前項の定めに違反した場合、会員に催告をすることなく直ちに本会の会員資格を取り消し、退会させることができる。
第 6 章 雑則
第19条(規則の変更)
本規則の変更は、理事会の決議により行う。
第20条(準拠法及び裁判管轄)
本規則のほか、当法人の運営は日本法に準拠するものとし、当法人に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(定めのない事項)
本規則に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、理事会の決議により定める。
第22条(改廃)
本規則の改廃は理事会の決議による。
2022 年 1 月 14 日 制定