氏名 TEL 氏名 TEL 氏名 TEL そ の 他 貸与する鍵 No. 本 No. 本 No. 本 No. 本 氏名 TEL 借主との関係
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事 業 用 建 物 賃 貸 借 契 約 書
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様
事業用建物賃貸借契約書
貸主 |
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様 |
(以下「甲」という)と、 |
借主 |
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様 |
(以下「乙」という)とは、 |
下記事業用建物(以下「本物件」という)について、以下の条項により賃貸借契約を締結する。
(A) 物 件 の 表 示 |
名称 |
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所在地 |
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部屋番号 |
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用途 |
事務所 |
種類 |
戸建 ビル |
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建物の構造 |
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階建 |
戸数 |
戸 |
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床面積 |
階 号 ㎡ ( 坪 ) |
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事業内容 |
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(B) 賃 貸 借 の 条 件 |
契約期間 |
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで 年間 |
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解約告知期間 |
乙 |
ヶ月前 |
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賃料 |
月額 |
円 |
敷 金 |
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円 |
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内消費税額 |
円 |
(賃料の ヶ月分) |
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共益費 |
月額 |
円 |
保証金 |
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円 |
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内消費税額 |
円 |
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更新料 |
新賃料の ヶ月分 |
円 |
権利金 |
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円 |
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付帯施設利用料 |
月額 |
円 |
火災保険料 |
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円 |
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賃料等の 支払方法 |
貸主指定口座振込 持参払 口座引落 |
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支払期限 |
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振 込 |
種類 |
普 通 当 座 |
金融機関名 |
銀行 |
支店 |
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賃料等の 振込み先 |
口座番号 |
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名義人 |
フリガナ |
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持 参 |
住所 |
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持参先 |
氏名 |
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口座引落 |
委託会社名 |
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貸 主 及 び x x 業 者 |
貸主 (社名・代表者) |
住所 |
〒 |
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氏名 |
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TEL |
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管理業者 (社名・代表者) |
住所 |
〒 |
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氏名 |
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TEL |
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賃貸住宅管理業者登録番号 国土交通大臣( ) 第 号 |
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※貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること。 |
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建物の所有者 |
住所 |
〒 |
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氏名 |
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TEL |
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そ の 他 |
貸与する鍵 |
No. |
本 |
No. |
本 |
No. |
本 |
No. |
本 |
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借主 緊急時の連絡先 |
住所 |
〒 |
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氏名 |
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TEL |
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借主との関係 |
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付属設備 |
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甲から乙に貸与するもの |
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(特約事項)
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甲と乙は、本物件について賃貸借契約を締結し、その証として本契約書2通を作成し、甲乙及び連帯保証人(以下「丙」という)が署名(記名)押印の上、甲乙各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
貸主(甲) |
住 所 |
〒 |
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氏 名 |
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印 |
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借主(乙) |
住 所 |
〒 |
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氏 名 |
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印 |
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住 所 |
〒 |
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氏 名 |
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印 |
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連帯保証人(丙) |
住 所 |
〒 |
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氏 名 |
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印 |
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宅地建物取引業者・宅地建物取引士
国土交通大臣( )第 号
㊞
登録番号
第 号
宅地建物取引士 ㊞
契 約 条 項
(目的物)
甲は、乙に対し表記の物件(A)(以下「本物件」という)を賃貸し、乙は、これを賃借する。
(契約期間及び更新)
契約期間は表記(B)のとおりとする。
甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
甲は、乙から契約期間満了の ヶ月前までに、甲に対して書面をもって本契約の存続に関し、何らの申し出でがない場合には、当該期間の満了の翌日より起算してさらに期間、賃料等同一条件にて本契約を合意更新したものとみなす。以後この例による。
本契約が更新される場合には乙は、甲に対し表記(B)の更新料を支払わなければならない。
(使用目的)
乙は、本物件を表記(A)の事業内容で使用するものとしなければならない。
(賃料)
乙は、表記(B)の記載に従い、甲に賃料を支払わなければならない。
1ヶ月に満たない期間の賃料は1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約期間中であっても、協議の上、賃料を改定することができる。
土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情により賃料が不相当となった場合
近傍同種の土地又は建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(保証金)
乙は、本契約から生じる乙の債務の担保として表記(B)の保証金を本契約締結と同時に甲に預け入れるものとする。
乙は、本物件を明渡すまでの間、保証金をもって賃料、管理・共益費その他の債務と相殺をすることができない。
xは、この契約の解除又は終了により、乙が当該賃貸借物件についてこの契約に定める明渡しその他の義務を完全に履行したことを甲が認めた場合には、遅滞なく第1項の保証金より償却費として解約時賃料の ヵ月分相当額を差引き、返還するものとする。
甲は、本物件の明渡しがあった時は、遅滞なく、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたその残額を、無利息で、乙に返還しなければならない。
前項の規定により乙の債務額を差し引く時は、甲は、保証金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
(管理費・共益費等)
乙は、管理・共益費及び付属施設料等(以下「管理・共益費等」という)を表記(B)のとおり甲に支払わなければならない。
1ヶ月に満たない期間の管理・共益費等は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
甲及び乙は、管理・共益費等が第4条第3項に準じる事由により不相当となった時は、協議の上、改定することができる。
乙は、次の各号に定める料金を負担しなければならない。
電気・ガス・水道及び電話その他乙の専用設備にかかる使用料金
衛生・防火・防犯その他、乙の負担すべき費用
本契約締結と同時に加入する火災保険等料金
(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(禁止又は使用の制限)
乙は、本物件を表記の用途の目的のみに使用しなければならない。
乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき賃借権を譲渡し、又は、転貸してはならない。
乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築・改築・移転・もしくは模様替、又は、本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
乙は、本物件において危険な行為・騒音・悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為衛生上有害となる行為ならびに本物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。
(内部造作及び設備の新設等)
乙が次の行為をするには、あらかじめ文書及び図面により甲の承諾を得ることを必要とし、その費用は乙の負担とする。
本物件内の造作・改造・間仕切・建具等の新設又は模様替えをする時
照明灯の増設・移転・電話の引き込み架設・給排水・ガス及び電気等の設備の新設・増設・移転・変更等をする時
金庫その他重量物を搬入据付する時
看板及び広告設備をする時
(規約の遵守等)
乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
(通知義務)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には甲又は甲指定の管理人にすみやかに通知しなければならない。
乙の氏名・緊急時の連絡先等に変更がある場合
丙に住所・氏名・電話番号等の変更がある場合
乙が本物件上の建物を長期間不在にする場合の行先・期間・緊急連絡先等
本物件に変更が生じ又は甲の負担において修繕を要する箇所が生じた場合
乙が法人の場合記載事項に変更があった場合
(契約の解除)
甲は、乙において次のいずれかの事由が生じた場合は、相当の期間を定めて当該義務の履行等を催告した上で、履行されない場合は、本契約を解除することができる。
本物件を甲の承諾なくして1ヶ月以上使用しないx
x契約又はこれらに付随して締結した契約の条項の一つに違反した時
乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は何らの催告を要せず即時、本契約を解除することができる。
乙が第8条第3項に掲げる行為を行った場合
乙又はその同居人に暴力団若しくは極左・極右団体の構成員又はこれらの支配下にあるものを本物件に反復継続して出入りさせたり近隣居住者の平穏を害する恐れのある行為があった場合
乙が本物件を暴力団若しくは極左・極右団体の事務所等として使用した場合、あるいは第三者に同様の目的で使用することを許諾した場合
甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せず、本契約を解除することが出来る。
第7条の確約に反する事実が判明した時
契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した時
(途中解約)
乙は、何らの事由がなくても3ヶ月以上前の予告期間をもって、甲に対し書面で解約を申し入れることができる。この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
前項の規定にかかわらず、乙は3ヶ月分の賃料相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解除することができる。
第1項及び第2項による解約の申し入れは書面によるものとする。
(賃貸借期間開始前の解約)
乙が、本契約締結後、賃貸借期間開始前に本契約を解除する場合、甲に対し書面による解約の申し入れをするものとし、乙は、賃料の3カ月分に相当する額を甲に支払うものとする。
甲は、乙より預託を受けた保証金を任意に前項の金員に充当できるものとする。
(明渡し・原状回復義務)
乙は、明渡日を事前に甲又は甲指定の管理人あてに通知し、立会日を協議した上、本契約が終了するまでに本物件を明渡さなければならない。但し、第12条の規定に基づき本契約が解除された場合は、直ちに本物件を明渡さなければならない。
前項の場合には、乙は、本物件内に取付・施設した造作・間仕切・建具等及び諸設備を乙の費用で撤去し本物件を原状に回復して甲に明渡さなければならない。
前項の規定にかかわらず、乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに原状回復をすることができる。この場合に、甲は、原状回復費用の内訳を乙に明示するものとする。
乙は、本物件の明渡しに際しては残存物をすべて処理し、公共料金等の精算を済ませた上、鍵等の貸与されたものを返還するものとする。
乙は、甲に対して甲の同意を得て、付加又は買い受けた造作について買い取りの請求を行わないものとする。
(立ち入り等)
甲又は甲指定の管理人は、本物件の防火・構造の保全その他管理上特に必要がある時は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入り点検し、措置を講ずることができる。
前項の規定にかかわらず、甲又は甲指定の管理人は、緊急に立ち入る必要がある場合において、あらかじめ乙の承諾を得ることなく本物件に立ち入ることができる。但し、甲は、乙の不在時に立ち入った時は、立ち入り後すみやかにその旨を乙に通知しなければならない。
(解除通知等の送付先)
甲又は乙が相手方に対し本契約解除通知等をなすにあたり、賃貸借条件の概要記載の書類送付先あるいは変更届出のあった住所に宛てて通知書等を発送した場合には、相手方の受領拒絶あるいは所在不明等で到達しなかった場合でも通知到達すべき時にその意思表示は相手方に到達したものとする。
(解除後の本物件内の乙所有動産の処分等)
本契約が解除されたにもかかわらず、乙が所在不明の為乙自身が本物件を明渡すことができない場合には、乙は本物件内の動産の処分権限を丙に授与し、丙は、乙の承諾を要することなく丙の判断で本物件内の動産を廃棄等の処分ができるものとする。なお、賃貸借条件の概要記載の書類送付先・変更届出のあった住所・住民票記載の住所・丙の住所、以上の全ての住所に宛てて乙に対し書類等を送付しても乙から何らの回答のない場合には所在不明とみなす。
前項の場合において甲が丙に対し前項の処分を催告したにもかかわらず、丙がその処分を怠った場合には、乙は、甲に対しても本物件内の動産の処分権限を授与し、甲は、乙の承諾を要することなく甲の判断で本物件内の動産を廃棄等の処分ができるものとする。
(契約の失効等)
天災地変その他甲及び乙の責に帰さない事由により、本物件の使用ができなくなった場合、本契約は当然に失効する。
(損害賠償)
乙が賃料・管理費等の支払いを遅滞した時は、年 %の割合による遅延損害金を支払わねばならない。
乙は、第三者との間で生じた本物件に関する損害賠償問題等については、その当事者間で問題を解決するものとする。
(立ち退き料等の請求禁止)
本契約が終了した場合、乙は、甲に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の請求をしないものとする。但し、本契約が甲の都合により合意解約された場合には甲・乙協議の上、甲は乙に対し相当の金員を支払う。
(修理義務)
甲は、建物の本体及び付帯設備の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。
賃室内の床・壁・天井(塗装・壁紙の張り替えを含む)の修繕に関する費用は原則として乙の負担とする。
要修繕個所を発見した時は、乙は、すみやかに甲に通知しなければならず、乙負担の修繕といえども必ず甲と協議の上実施するものとする。
(連帯保証人の責任)
丙は、乙と連帯して、仮に丙が更新契約書に署名捺印していなくても、又、法定更新された場合でも本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。
乙は、丙が欠けた時、又は、丙が適当でないと甲が認めた時は、甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
(協 議)
甲及び乙は、本契約に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令、一般不動産取引の慣行に従い誠意をもって協議し、解決するものとする。
(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本物件所在地の管轄裁判所と定める。
特 約 事 項
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(公社)全日本不動産協会