Contract
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業について、事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 15 条第3項の規定により、その内容を公表します。
令和2年3月 19 日
鴨川市長 xx xx
1.公共施設等の名称
鴨川市一般廃棄物中継施設
2.公共施設等の立地
xxxxxx000xx0
3.選定事業者の称号又は名称
株式会社エコセンター鴨川
4.公共施設等の整備等の内容
1)設計・建設業務
2)運営業務
令和2年3月 20 日から令和 24 年5月 31 日
金 8,116,900,000 円
(うち、消費税及び地方消費税の額 金 737,900,000 円)
7.事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項は、以下のとおりである。
(市の事由による解除)
第73条 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、SPCに対して180日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、市がこの契約を終了させたときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受ける。
3 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受ける。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該支払いについては、SPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分
5 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対し、未払いの当該終了時点までの施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙
6「整備費割賦料の償還表」に定めた償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
(工事完工日前の契約の解除)
第74条 本件工事の完工日前において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 本件工事開始予定日を過ぎてもSPCが本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告してもSPCから市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本施設が完工しないとき、又は市が、工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3) SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決議したとき。
(5) SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6) SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7) SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 構成企業若しくはSPCのいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(9) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業若しくはSPC又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(10)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(11)構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第
90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。 (12)構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項
にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(13)SPCが贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(14)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(15)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(16)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(17)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(18)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(19)構成企業若しくはSPCのいずれかが、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第14号ないし第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(20)構成企業若しくはSPCのいずれかが、第14号ないし第18号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業又はSPCに対して当該契約の解除を求め、構成企業又はSPCがこれに従わなかった場合。
(21)本事業の落札者決定までの期間において、構成企業又はSPCが審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(22)SPCが、市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(23)前十九号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、市との合意がない限り、SPCは市に対して、整備費の100分の10に相当する違約金を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
3 工事対象施設の出来高部分が存在する場合、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受ける。この場合、市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該取得代金の支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分
6 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
(工事完工日後の契約の解除)
第75条 本件工事の工事完工日以降において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) SPCの責めに帰すべき事由により、市の通告にもかかわらず、SPCが本施設について、業務仕様書等に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(2) SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3) SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決議したとき。
(5) SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6) SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。 (7)SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8) 構成企業若しくはSPCのいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(9) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が構成企業若しくはSPC又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(10)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(11)構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第 90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(12)構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(13)SPCが贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(14)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(15)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(16)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(17)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(18)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(19)構成企業若しくはSPCのいずれかが、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第14号ないし第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(20)構成企業若しくはSPCのいずれかが、第14号ないし第18号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業又はSPCに対して当該契約の解除を求め、構成企業又はSPCがこれに従わなかった場合。
(21)本事業の落札者決定までの期間において、構成企業又はSPCが審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(22)SPCが鴨川市の行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(23)前十九号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、SPCは、別紙6「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の残存価格の100分の10に相当する違約金を、市に対して支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
4 第3項に基づく支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙
6「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。
5 運営・維持管理業務の開始後にSPCの責めに帰すべき事由によりこの契約が解除され、かつ、SPCの責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、SPCは市に対
して必要な修繕費を支払う。
6 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
7 前項までの手続終了後、運営・維持管理業務を市又は市の指定する第三者に引き継ぐ場合、SPCは自らの責任及び費用において速やかに、市又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行わなければならない。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第76条 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における財務規則第135条に定める割合で計算した額の遅延損害金の支払を市に請求することができる。
2 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市がSPCから請求書を受領した日から30日を経過しても支払いを行わないときには、市に通知しこの契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、SPCがこの契約を解除したときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受けることができる。
4 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受けるものとする。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
5 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取ることができる。
6 第4項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、市は、SPCに対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、SPCに対して、当該原状回復の費用を支払う。
7 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対し、未払いの整備費割賦料の全てとこの契約終了時点までの運営・維持管理委託料を支払う。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙6「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
8.契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下のとおりである。
(本事業終了に際しての措置)
第81条 SPCは、理由の如何を問わずこの契約が終了した場合において、事業用地又は本施設内にSPCが所有又は管理する、工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他のもの(以下「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第2項による場合はこの限りでない。
2 市及びSPCは、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議する。この場合、SPCは、必要な費用を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由によりこの契約が終了した場合には、撤去費用について損害賠償請求することを妨げない。
3 SPCは、理由の如何を問わずこの契約が終了した場合において、事業用地を市が引き続き使用することができるよう、市と協議のうえ、事業用地の使用に係る権利の設定その他必要な措置をとるものとする。