(1)第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅行会社 またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅行サービス手配業は除く。