Contract
2022.7 様式【機密性2】
(第3号様式-3)
共 同 研 x x 約 書
国立大学法人大阪大学(以下「甲」という。)と〔名前〕(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。以下、本契約に基づき実施される共同研究を「本共同研究」という。
(契約項目表)
1.研究題目 |
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2.研究目的 及び内容 |
目的:
内容:
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3.研究期間 |
20 年 月 日 から 20 年 月 日 まで |
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4.研究実施場所 |
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5.研究経費 (消費税額及び地方消費税額を含む) |
区分 |
直接経費(円) |
学術貢献費 (円) |
研究料 (36,600円×月×人) (円) |
産学官連携 推進活動経費 (円) |
合計 (円) |
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金額 |
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6.設備の提供 |
提供者 |
名 称 |
規 格 |
数 量 |
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乙 |
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7.xxxxの 秘匿期間 |
xxxx指定の日から、本共同研究終了の日の翌日以後3年間とする。 ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 |
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8.秘密保持義務、 目的外使用禁止 義務の有効期間 |
本共同研究開始の日から、本共同研究終了の日の翌日以後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 |
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9.研究成果の 公表可能時期 |
本共同研究終了の日の翌日から起算し12ヶ月以降。ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 |
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10.研究成果公表の 通知義務期間 |
本共同研究開始の日から、本共同研究終了の日の翌日以後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 |
11. 研 究 担 当 者 と 研 究 分 担 |
区分 |
氏 名 |
所属 |
職名 |
本共同研究における役割 |
甲 |
※ |
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乙 |
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◎ |
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・氏名の前の※印はそれぞれの研究代表者を示す。◎印は企業等共同研究員を示す。 ・研究経費で新たに甲に雇用され、研究担当者となる甲の学生等がある場合は、これも記載する。 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
「研究成果」とは、本共同研究から得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。
「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
上記各法律における、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。)
秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
「発明等」とは、前項第二号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、標章、回路配置及び品種、並びに同号ハ及びニに記載のプログラム著作物等、ノウハウをいう。
3 「成果有体物」とは、研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
4 知的財産権に係る発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条、第23条、第26条乃至第28条に定める権利を行使する行為及びノウハウの使用行為を、業として行うことをいう。
5 「出願等」とは、知的財産権の取得や特定に必要な手続きであって、特許権など産業財産権(工業所有権)については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外国における前記各権利に相当する権利の出願(仮出願を含む。)、申請及び登録をいう。
6 「研究担当者」とは、甲又は乙に属し、本共同研究に従事する者であって、本契約の表記契約項目表の11に記載する者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。
7 「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。
8 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
9 「技術移転機関」とは、甲又は乙が指定する機関であって、研究成果のうち甲又は乙が有する知的財産権及び成果有体物を使用する権利について、甲又は乙から委託を受けて、第三者に実施許諾又は譲渡を行う機関をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、表記契約項目表に記載の本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表の3に記載のとおりとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表の11に記載する研究代表者及び研究担当者を本共同研究に参加させる。
甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させるとき、又は研究担当者を変更するときは、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。なお、当該同意は、研究代表者の変更を除き、甲又は乙の研究代表者が所属する部門・部署の長が作成する書面によってできるものとする。
甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を企業等共同研究員として受け入れることができる。
甲は、乙の事前の同意を得た上で、甲の研究担当者を乙の研究実施場所において研究を行わせることができる。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、双方協力の上、実績報告書を作成するものとする。作成期限は、本共同研究終了の日の30日後とする。
2 複数年度に跨る契約の場合、甲及び乙は、どちらか一方が求めたときは、双方協力の上、中間報告書等を作成するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかにノウハウを指定するものとする。
2 甲及び乙は、相手方の書面による同意がない限り、指定したノウハウを、甲乙以外の者に開示してはならず、秘匿しなければならない。ノウハウの秘匿すべき期間は、表記契約項目表の7に記載の通りとする。
(施設・設備・研究試料の提供等)
第7条 甲及び乙は、自己の施設・設備・研究試料を本共同研究に必要な範囲で本共同研究の用に供するものとする。
甲は、乙から表記契約項目表の6に記載する乙所有の設備を、無償で受け入れ、本共同研究に使用できるものとする。なお、乙から受け入れた設備に故障又は損害等が生じた場合、その修繕等に要する費用については、甲乙協議の上、書面にて定める。
3 前項に規定する設備の搬入出、据付け及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。
4 甲及び乙は、研究試料を提供、受領する場合、次の各号に従うものとする(本条において以下、研究試料を提供する者を「提供者」、受領する者を「受領者」という。)
一 受領者は、研究試料を本共同研究の目的に限り使用するものとする。
二 受領者は、提供者の事前の書面による承諾なく、研究試料を第三者に使用させてはならず、また第三者へ譲渡してはならない。
三 提供者は、研究試料の品質、適合性等については一切保証せず、受領者は、研究試料の使用・保存等に関連して生じた全ての損害・被害に対して責任を負う。
四 受領者は、本共同研究の研究期間中又は終了の日以後、提供者の指示に従い、研究試料を返還又は破棄する。
(研究の終了・中止又は期間の変更等)
第8条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
一 表記契約項目表の3の研究期間が満了した場合
二 表記契約項目表の2の研究目的が達成されたと甲及び乙が合意した場合
三 表記契約項目表の2の研究目的の達成が不可能又は著しく困難であることが判明し、甲及び乙がその旨合意した場合
四 第24条に基づき、甲又は乙が本契約を解約した場合
五 その他、甲及び乙が、本共同研究を終了させることに合意した場合
2 甲及び乙は、相手方から本共同研究中止の申し入れがあった場合、甲乙協議の上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究を中止できるものとする。
3 甲又は乙は、天災その他の不可抗力又はやむを得ない事由により、事前の合意なく本共同研究を中止する場合、天災その他の事由が止んだ後、相手方と協議の上、書面による同意を得なければならない。この場合、甲又は乙はいずれもその責を負わないものとする。
4 甲及び乙は、相手方から本共同研究の期間延長の申し入れがあった場合、甲乙協議の上、研究期間を延長することができる。
5 甲及び乙は、本共同研究に係る研究期間、研究代表者の変更又は研究目的及び内容の大幅な変更がある場合、甲乙協議の上、共同研究変更契約を締結するものとする。
6 甲は、本共同研究が終了した場合、第7条第2項の規定により乙から受け入れた設備を現状有姿で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属・出願等)
第9条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が創作された場合、速やかに相手方に書面により通知し、その帰属等について協議し定めるものとする。
甲及び乙は、それぞれにおける権利の帰属について、次の各号を確認する。
一 甲の研究担当者が本共同研究の結果、発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権の甲の持分は、内部規定等により、甲又は発明者たる甲の研究担当者に帰属する。
二 乙の研究担当者が本共同研究の結果、発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権の乙の持分は、内部規定等により、乙又は発明者たる乙の研究担当者に帰属する。
3 前項第一号、第二号において知的財産権の持分が甲及び乙に帰属するとされた場合、その取扱いは次の各号に従うものとする。
一 甲又は乙はそれぞれ、甲の研究担当者又は乙の研究担当者が、本共同研究の結果、単独で発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権を単独で有するものとし、単独で出願等を行うことができるものとする(以下、甲の研究担当者が単独で創作した発明等に係る知的財産権を「甲単独知的財産権」、乙の研究担当者が単独で創作した発明等に係る知的財産権を「乙単独知的財産権」という。)。ただし、甲又は乙は、当該出願等に先立ち、相手方に対して単独での発明等であることを書面により確認するものとする。
二 甲及び乙は、甲の研究担当者及び乙の研究担当者が、本共同研究の結果、共同して発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権を甲及び乙の共有とし、それぞれの持分を発明等の貢献度に応じて協議し定め、共同で出願等を行うものとする(以下、当該権利を「共有知的財産権」という。)。ただし、甲又は乙は、共有知的財産権の相手方持分を書面を以て譲り受けたときは、単独で出願等を行うことができる。
4 甲又は乙は、第2項第一号、第二号において知的財産権の持分が自己の研究担当者に帰属するとされた場合、相手方にその旨を通知するものとし、相手方は当該知的財産権の持分及び出願等について当該研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第10条 前条、第11条及び第12条の規定は、外国における知的財産権の出願等についても適用する。
2 甲及び乙は、共有知的財産権に係る出願等を外国において行うに当たっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。
(単独知的財産権の取扱い・出願等費用)
第11条 甲又は乙は、第9条第3項第一号の規定により甲単独知的財産権又は乙単独知的財産権に係る出願等を単独で行うときは、出願する当事者が出願等及び権利保全の手続に要する費用(以下「出願等費用」という。)を負担するものとする。ただし、甲及び乙は出願等の可否を自らの判断で行うことができる。
甲及び乙は、出願後に自ら第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行うことができる。
(共有知的財産権の取扱い・出願等費用)
第12条 甲及び乙は、第9条第3項第二号の規定により共有知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、持分に応じた出願等費用を負担するものとする。
(研究成果の使用)
第13条 甲、乙並びに甲及び乙の研究担当者は、第6条のノウハウ秘匿義務及び第19条の秘密保持義務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することができるものとする。
前項の規定は、甲及び乙の研究担当者が、甲及び乙の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合においても、準用されるものとする。
(実施料等の対価)
第14条 甲及び乙は共有知的財産権を第三者に許諾又は譲渡することができる。また、甲及び乙が第三者から得た実施許諾の対価は、甲乙の持分に応じて分配するものとする。なお、甲及び乙は当該実施許諾の交渉・手続に要した外部費用(甲又は乙の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。)を、当該分配前の対価から控除できるものとする。
(プログラム著作権・成果有体物を使用する権利等)
第15条 プログラム著作権、ノウハウを使用する権利については、第9条、第11条乃至第14条の規定が適用されるものとする。ただし、甲及び乙は、これら規定とは異なる当該権利の取扱いが生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。
2 甲及び乙は、自己の研究担当者からプログラム著作権を承継するときは、自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。
3 成果有体物が研究成果として得られた場合における、当該成果有体物の所有権及び使用する権利その他の取扱いは、別途協議の上、決定するものとする。
(情報交換)
第16条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報」について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
甲及び乙は、個人情報を第三者に預託、提供又は開示してはならず、本共同研究の目的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。
甲及び乙は、個人情報を、本共同研究終了の日以後、速やかに相手方に返還するものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(技術移転機関の利用及び秘密情報の提供)
第18条 研究成果のうち甲及び/又は乙が有する知的財産権及び成果有体物を使用する権利について、甲及び/又は乙が第三者へ実施許諾又は譲渡する場合、甲及び乙は技術移転機関に当該実施許諾又は譲渡の業務を委託することができる。
甲及び乙は、技術移転機関に前項の委託をする場合、当該技術移転機関に対し、自己が当該知的財産権に対して負う義務を、自己に代わり履行するよう、義務づけるものとする。
甲及び乙は、当該技術移転機関に対して秘密情報・研究成果等の開示又は提供を行う場合、当該技術移転機関に対し、本契約において自己が負うものと同等の秘密保持義務を課すものとする。
(秘密の保持)
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供(以下、本条において単に「開示」という。)を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であって、開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされた情報(以下「秘密情報」という。)について、自己の研究担当者、役員及び知る必要のある最低限の従業員・教員・職員(以下「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。情報が、口頭又は映像等により開示されるときは、開示時点で秘密である旨を明確にし、開示後30日以内に、開示当事者が書面で相手方に対し通知し特定したものに限り秘密情報とする。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も、当該研究担当者等に対し秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得していたことを証明できる情報
書面により事前に相手方の同意を得たもの
甲及び乙は、前項で定める秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く。)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得たときはこの限りではない。
前二項に定める秘密保持義務及び目的外使用禁止義務の有効期間は、表記契約項目表の8に記載の通りとする。
(進行状況の報告)
第20条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。
2 甲及び乙は、研究期間中、定期的に本共同研究の進行状況について互いに報告を行うとともに、進行その他について協議を行う。
(研究成果の公表等)
第21条 甲及び乙は、表記契約項目表の9に記載する時期に本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第19条で規定する秘密保持義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「公表等」という。)ができる。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表等の時期を早めることができる。なお、甲及び乙は、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、xxxxは表記契約項目表の7に記載する秘匿期間の間、開示してはならない。
前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、当該公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
前項の通知を受けた相手方は、当該公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断するときは、当該通知受理後15日以内に公表等される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると相手方に判断された当該部分については、相手方の同意なく、公表等をしてはならない。
公表希望当事者は、第2項に定める通知を、表記契約項目表の10に記載する研究成果公表の通知義務期間が終了するまで行うものとする。
第2項及び第3項に規定する通知は、甲及び乙の研究代表者間の通知をもって足りるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第22条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
甲又は乙は、雇用関係のある者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者となる者による義務の履行につき責任を持つものとする。また、甲及び乙が、自己と雇用関係のない者であって自己に所属する学生、研究生、研究員等(以下「学生等」という。)を、相手方の同意を得て本共同研究の研究協力者として参加させる場合、甲及び乙は、自己の研究代表者に対し、当該学生等が本契約を遵守するよう、学生等に必要な教育・指導を行わせるものとする。
研究協力者が本共同研究の結果、知的財産権に係る発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の知的財産権に係る規定を準用するものとする。
(安全保障輸出管理)
第23条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者等への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行う。
甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は、直接・間接を問わず輸出又は非居住者等への提供を行わない。
(契約の解約)
第24条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されない場合、本契約を解約することができるものとする。
相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
相手方が本契約に違反したとき
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約することができる。
破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立を受けたとき
銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき
仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
解散の決議をしたとき
(反社会的勢力の排除)
第25条 甲及び乙(その代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
甲又は乙が、前項各号のいずれかに反することが判明した場合、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(損害賠償)
第26条 甲又は乙は、第24条及び第25条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同じとする。
本契約の失効後も、第5条、第6条、第8条から第23条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(紛争の解決、準拠法及び裁判管轄)
第29条 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
本契約に関連し、甲乙間での相違、紛争が発生した場合は、甲及び乙はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとする。
甲及び乙は、本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合、xxx的財産仲裁センターに調停(当事者の合意がある場合は仲裁)を申し立てることができる。
本契約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
20 年 月 日
(甲)大阪府xx市xxx1番1号
国立大学法人大阪大学
学 長 〔氏 名〕 印
(乙)〔住 所〕
〔機関名〕
〔氏 名〕 印
9