甲 ・ 貸 主 氏名 ℡ 印 住所 丁・管理受託者 商号(名称) 代表者 印 事務所所在地 ℡ F 乙 ・ 借 主 氏名 ℡ 印 住所 ℡ 携帯電話 丙連 帯 保 証 人 氏名 ℡ 実印 住所 携帯電話 丙連 帯 保 証 人 氏名 ℡ 実印 住所 携帯電話 仲介人(名称) 取 引 主 任 者 仲介人(名称) 取引主任者
契 約 条 項
(契約の締結)
第 1 条 甲と乙及び丙は、頭書1に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、居住用賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結しました。
(契約期間及び更新料)
第 2 条 契約期間は、頭書2に記載のとおりです。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができるものとします。
3 本契約が更新される場合には、乙は甲に対し、頭書3に記載する更新料を支払わなければならないものとします。
(使用目的)
第 3 条 乙は、本物件を居住の目的とし、使用しなければならないものとします。
(賃料等)
第 4 条 乙は、頭書3の記載に従い、賃料等を甲に支払わなければならないものとします。なお、振込、振替の場合、手数料は乙の負担とします。
2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、双方協議の上、賃料等を改定することができるものとします。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料等が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料等が不相当となった場合三 近傍類似の賃料等に変動が生じ賃料等が不相当となった場合
3 1カ月に満たない期間の賃料等は、実日数に応じて日割り計算した額とします。
(共益費)
第 5 条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な上下水道光熱費、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を頭書3の記載に従い甲に支払うものとします。
2 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、双方協議の上、共益費を改定することができるものとします。
3 1カ月に満たない期間の共益費等は、実日数に応じて日割り計算した額とします。
(負担の帰属)
第 6 条 甲は、本物件にかかわる公租公課を負担するものとします。
2 乙は、電気、ガス、水道、その他専用設備にかかわる使用料金並びに衛生、防水、防犯その他世帯主として負担すべき費用を負担するものとします。
但し、個別メーターを設置しない場合は、甲の請求に基づき支払うものとします。
(敷金)
第 7 条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書3に記載する敷金を甲に預入れるものとします。
2 乙は、本物件を明渡すまでの間、敷金をもって、賃料、共益費その他の債務と相殺することができないものとします。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、速やかに、敷金を無利息で、乙に返還しなければならないものとします。
4 甲は前項の規定にかかわらず本物件の明渡し時に、賃料の滞納、修繕費用、その他の本契約から生ずる乙の債務の不履行が存在する場合には、債務の額の内訳を明示し、当該債務の額を敷金から差引くことができるものとします。
(礼金)
第 8 条 乙は、本契約締結と同時に頭書3に記載する礼金を甲に支払うものとします。
但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し礼金の返還を求めることはできないものとします。
(禁止又は制限される行為)
第 9 条 乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し又は転貸してはならないものとします。
2 乙は、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物等の設置を行ってはならないものとします。
3 乙は本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を購入し又は備付けること三 排水xxを腐蝕させるおそれのある液体等を流すこと
四 大音響でテレビ、ラジオ、ステレオ、オーディオ機器等の操作、ピアノ等の楽器の演奏などを行うこと
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること
六 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に指定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に賃借権を譲渡し、又は転貸すること
七 第16条3号の規定にかかわらず、暴力団員を同居させ、または暴力団員に本物件を使用させること
八 犬、猫その他の小動物等ペットの飼育
九 階段、廊下等共用部分への物品の設置、保管
十 階段、廊下等共用部分への看板、ポスター等の広告物の掲示
(乙の管理及び善管注意義務)
第10条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負うものとします。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとします。
3 乙は、管理規約、使用細則等があるときは、それを遵守するとともに甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならないものとします。
4 契約締結と同時に甲は、乙宛て入居に必要な本物件の鍵を貸与するものとします。万一、紛失又は破損したときは、乙は直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとします。
但し、新たな鍵の設置費用は乙の負担とします。
5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならないものとします。
(契約期間中の修繕)
第11条 甲は、本項第一号から第五号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならないものとします。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならないものとします。
一 畳表の取替え、裏返し
二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え三 電球、蛍光灯の取り替え
四 給排水栓の取り替え
五 その他費用が軽微な修繕
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならないものとします。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができないものとします。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第五号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができるものとします。
4 本物件内に破損箇所が生じたときは、乙は、甲に速やかに届出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは、乙はこれを賠償するものとします。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができるものとします。
一 乙が、頭書3に記載の賃料等の支払いを1ヶ月以上怠ったとき
二 乙の故意又は過失により必要となった修繕を要する費用の負担を怠ったとき
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により、本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができるものとします。
一 本物件を居住の用以外に使用したとき
二 第9条(禁止又は制限される行為)のいずれかの規定に違反したとき
三 入居時に、乙又は連帯保証人について告げた事実に重大な虚為があったことが判明したとき四 その他乙が本契約の各条項に違反したとき
3 天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合、又は法により本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅するものとします。
4 乙が次の各号の一つに該当するときは、第2項に定める「本契約を継続することが困難であると認められるに至った」ものとみなす。
一 乙又は乙の同居人が、暴力団員であるにもかかわらず、そのことを偽って契約をしたことが判明したとき。
二 乙が、本物件を暴力団事務所として使用したとき。
三 乙が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき
四 乙が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団員であるとの威力を背景に、粗野な態度、言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき
五 乙が、第9条第3項第6号又は7号の規定に違反したとき
六 乙が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団員等の一員として前各号に該当した場合その他前各号に準ずる事情が生じたとき
(解約の申入れ)
第13条 甲が契約期間中又は契約期間満了時に本契約を解約しようとするときは、6カ月以前1年以内に乙に書面で申入れなければならないものとします。
2 乙は、甲に対して1カ月前までに書面により解約の申入れを行うことにより、本契約を終了するこことができるものとします。
3 前項の規定にかかわらず、乙は書面による解約の申入れの日から1カ月相当の賃料(本契約の解除後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約の日から起算して1カ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができるものとします。
(明渡し及び明渡し時の修繕)
第14条 乙は明渡しの日の1カ月前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明渡さなければならないものとします。
2 乙は第12条(契約の解除)の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明渡さなければならないものとします。
3 乙は明渡しの際、貸与を受けた本物件の鍵(複製した鍵があれば複製全部)を甲に返還しなければならないものとします。
4 乙は明渡しについては、必ず、残存物をすべて処理し、公共料金の精算を済ませ支払い済み領収書を提示したうえで、鍵を引渡すものとします。乙の都合で遵守できないときは、乙の費用で甲が残存物の処理等を行うことができるものとします。
5 本物件の明渡し時において、乙の故意又は過失等により必要となった修繕に関する費用は、乙が負担しなければならないものとします。
6 甲及び乙は、前項に基づいて乙が負担する修繕の内容及び方法について、甲(管理受託者を含む)及び乙が立合いのうえ協議するものとします。
7 乙が明渡しを遅延したときは、乙は甲に対して賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日か ら明渡しの完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならないものとします。
(立入り)
第15条 甲は、本物件の防火、構造の保全その他管理上、特に必要があるときは、予め乙の承諾を得て本物件に立入ることができるものとします。
2 乙は正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできないものとします。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、予め乙の承諾を得ることなく、本物件内に立入ることができるものとします。この場合において、甲は乙の不在時に立入ったときは、その旨を乙に通知しなければならないものとします。
4 本契約終了前において、本物件を貸借しようとする者又は本物件を譲受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲は、予め乙の承諾を得て、乙の立合いのうえ、本物件内に立入ることができるものとします。
(乙の通知義務)
第16条 乙又は連帯保証人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならないものとします。
一 乙が1カ月以上の不在又は現に不在であるとき二 乙の入居時に届出た事項に変更があったとき三 頭書4に記載する同居人に移動があったとき四 乙の管理する車輌に変更があったとき
五 乙又は連帯保証人の破産、倒産、解散又は死亡等があったとき
六 連帯保証人の勤務先、住所、氏名、緊急の連絡先、その他変更があったとき
(延滞損害金)
第17条 乙は、本契約より生ずる金銭債務の支払いを遅延したときは、年(365日あたり)14.
6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
(立退料等の請求禁止)
第18条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は甲に対し移転料、立退料、損害賠償、造作の買取り、その他何等の名目の如何を問わず一切請求しないものとします。
(連帯保証人)
第19条 連帯保証人は、乙と連帯して、本契約が存続する限り、本契約から生ずる乙の一切の債務を負担するものとします。
2 万が一、乙が6ヶ月以上不在で、連絡が取れない場合等は、乙の残存物引取の責を連帯保証人は負うものとします。
3 前項の連帯保証人が欠けるに至ったとき又は連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、乙は甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならないものとします。
(免責)
第20条 地震、火災、風水雪害の災害、盗難その他不可抗力と認められる事故又は甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとします。
2 乙は、本契約と同時に頭書3に記載の火災保険等に加入するものとします。
(法人契約)
第21x xが法人の場合、入居者は役員、社員(家族)限定とし、入居者の変更があるときは事前に甲に対し書面による変更通知をし、甲の書面による承諾を得るものとします。
2 乙の名称、所在地等に変更があったときは、直ちに甲に通知しなければならないものとします。
(管理の委託)
第22条 甲は本物件の管理を管理受託者(以下「丁」という。)に委託し、丁は甲に代わって本物件を管理することができるものとします。
2 前項の場合、甲は乙に対し管理委託内容を通知するものとします。
(協議)
第23条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他法令及び慣行に従い誠意をもって協議し解決するものとします。
(合意管轄裁判所)
第24条 本契約に起因する紛争に関し訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xx管轄裁判所とします。
(特約事項)
第25条 特約事項については、頭書7に記載のとおりとします。
本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主と借主及び連帯保証人は記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ・ 貸 主 | 氏名 | ℡ | 印 |
住所 | |||
丁・管理受託者 | 商号(名称) | 代表者 | 印 |
事務所所在地 ℡ F | |||
乙 ・ 借 主 | 氏名 | ℡ | 印 |
住所 ℡ 携帯電話 | |||
丙 連 帯 保 証 人 | 氏名 | ℡ | 実印 |
住所 携帯電話 | |||
丙 連 帯 保 証 人 | 氏名 | ℡ | 実印 |
住所 携帯電話 | |||
仲介人(名称) 取 引 x x 者 | 仲介人(名称) 取引xx者 |