Contract
機器賃借に関する契約書の記載となっていますが、プロポーザルの結果により、優先交渉権を獲得した業者のシステム提供形態にあわせて契約書の記載内容は見直す予定です。
なお、現状案では支払い回数について「四半期」となっていますが、公金の送金にかかる手数料有料化にともない、半期や年1回払いが請求書払いで可能かどうか相手方へ確認予定です。
城県食品衛生業務システム(仮)等賃貸借契約書(案)
賃借人茨城県(以下「甲」という。)と賃貸人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により茨城県食品衛生業務システム(仮)
等の賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、その所有する別紙1記載の機器(以下「賃借機器」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを賃借する。
(賃借機器の設置場所)
第2条 賃借機器の設置場所は、別紙2のとおりとする。
2 甲は、乙の了解を得た上で、甲の負担により、賃借機器の設置場所を変更することができるものとする。
(契約期間)
第3条 賃貸借の期間(以下「契約期間」という。)は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。ただし、この契約期間中であっても、令和7年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を解除することができるものとする。
(賃借料)
第4条 賃借機器の賃借料は、月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により甲が賃借機器を使用できなかった期間がある場合は、当該期間の属する月の分の賃借料の月額は、この項に定める月額に当該月の日数に対する甲が賃借機器を使用した日数の占める割合(その割合に小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた割合)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 賃借料は、経済情勢の急激な変動その他のやむを得ない事情があると認められるときは、甲乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(賃借料の支払)
第5条 乙は、四半期ごとに、当該四半期分の賃借料の支払を当該期間経過後に書面により甲に請求するものとし、甲は、当該書面を受理した日から30日以内に、当該賃借料を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第138条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、甲は、契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 前項の契約金額は、賃借機器の賃借料の額に60を乗じた額とする。
(賃借機器の管理)
第7条 甲は、賃借機器を、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとする。
(賃借機器の保守)
第8条 乙は、賃借機器が当初の機能を保つよう、乙の負担において保守を行うものとする。ただし、甲の故意又は過失によって修理又は調整の必要が生じた場合に要する費用は、甲の負担とする。
2 前項の保守の内容は、別紙1及び入札仕様書記載のとおりとする。
3 乙は、第1項の規定による保守を第三者に委託することができるものとする。
4 乙は、前項の規定による委託を行う場合は、当該再委託の理由、再委託の内容、再委託先、再委託先が取り扱う情報、再委託先に対する監督の方法等をあらかじめ甲に届け出るものとする。
5 乙は、第3項の規定により委託を受けた第三者に第15条、第19条及び第20条の規定を遵守させなければならない。
(契約内容不適合)
第9条 甲は、賃借機器がこの契約の内容に適合しないものであるときは、直ちに書面により乙に通知するものとする。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、直ちに乙の責任において賃借機器を正常に使用できるように修繕し、又は修復するものとする。
3 乙は、前項の規定による修繕又は修復に要する一切の費用を負担するものとする。
4 甲は、第2項の規定による修繕又は修復が困難な場合は、乙に確認を求めた上で、この契約を解除することができる。
5 甲は、第2項の規定による修繕若しくは修復又は前項の規定による契約の解除により甲に損害が生じたときは、乙にその損害の賠償を請求することができるものとする。
(賃借機器の滅失等)
第10条 甲は、賃借機器について、滅失、盗難、損傷その他の事故(以下「滅失等」という。)により、乙の所有権が回復する見込みがない場合又は修繕若しくは修復が困難な場合は、乙に確認を求めた上で、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により乙に損害が生じたときは、甲にその賠償を請求することができるものとする。ただし、当該滅失等が甲の故意又は過失によるものでないときは、この限りでない。
(賃借機器の現状変更)
第11条 甲は、賃借機器について次の行為をしようとするときは、あらかじめ、書面により乙の承諾を得るものとする。ただし、乙がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 装置、部品、付属品等を賃借機器に取り付け、賃借機器から取り外し、又は取り替えること。
(2) 賃借機器を改造すること。
(保険)
第12条 乙は、契約期間中、継続して賃借機器に動産総合保険を付するものとする。
2 前項の動産総合保険契約に要する費用は、全て乙の負担とする。
(損害賠償)
第13条 乙は、甲が故意又は過失によって賃借機器に損害を与えた場合は、甲に対し、その賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定による損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。この場合において、前条第1項の動産総合保険により補填される金額は、この損害額から控除するものとする。
3 この契約の履行に関し、乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害が生じたときは、乙は、損害賠償の責めを負うものとする。
(賃借機器の譲渡時の措置)
第14条 乙は、契約期間中に賃借機器を第三者に譲渡し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ甲の同意を得た上で、甲が賃借機器をこの契約と同一の条件で使用できるよう措置するものとする。
(暴力団による不当要求等があった場合の報告義務)
第15条 乙は、この契約の履行に関し、茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者から、不当要求を受けた場合は、その旨について、甲に対し報告をしなければならない。
(xxxx義務の譲渡禁止)
第16x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第17条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、書面により通告した上で、この契約を解除することができる。
2 入札に参加する際に乙が甲に提出した誓約書に記載された内容が虚偽であることが判明したとき又は乙が当該誓約書に記載された事項に該当しなくなったときは、甲は、書面により通告した上で、この契約を解除することができる。
3 前2項の規定による契約の解除により損害が生じたときの賠償に関し必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(賃借機器の返還等)
第18条 甲は、賃借機器を返還するときは、甲の費用により原状に回復するものとする。ただし、甲乙協議の上、現状のまま返還することができる。
2 この契約の終了に伴い生じた賃借機器の運送の経費その他の賃借機器の返還に要する経費は、乙の負担とする。
3 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は、乙に賃借機器を返還するものとし、これに要する費用は、同上第1項の規定により契約が解除されたときにあっては契約の解除に至った責めを負う者が、同条第2項の規定により契約が解除されたときにあっては乙が負担するものとする。
(秘密の保持)
第19条 乙は、この契約の履行により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。この契約の終了又は解除後についても、同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、この契約の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項及び第67条の規定の遵守に関し必要な措置を講ずるほか、別記事項を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第21条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に関し甲又は乙が訴訟を提起するときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の決定)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx000x0
甲
茨城県知事 xxx xx
乙
別記
1 乙の責務
この契約の履行に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分留意して行うように努めること。
2 個人情報の収集の制限
この契約を履行するため個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
3 個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止
この契約を履行するため収集し、又は作成した個人情報は、この契約を履行するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。
4 複写又は複製の禁止
この契約を履行するに当たって取り扱う個人情報が記録された帳票等(磁気ディスク、磁気テープその他の電子的記録媒体を含む。以下同じ。)は、複写し、又は複製しないこと。
5 個人情報についての事故報告
個人情報について外部への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに、当該個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所その他の事故の発生状況を詳細に記載した書面により甲に報告し、甲の指示に従うこと。
6 返還義務
この契約を履行するため甲から引き渡された個人情報が記録された帳票等は、契約期間の終了後、速やかに甲に返還すること。
別紙1 賃借機器等一覧
型番 |
品名 |
数量 |
保守 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|