SOMPO JCBカード会員特約
SOMPO JCBカード会員特約
第1条(会員) 本特約および別途株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)の定めるJCB 会員規約を承認のうえ入会を申し込み、損害保険ジャパン株式会社(以下、「当社」という。)およびJCB が入会を承諾した方を会員(以下、「会員」という。)とし、JCB が本カードを貸与します。
第2条(提供サービスと利用) 1. 当社(本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が本特約またはサービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社およびJCBが会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。 3. 当社が必要と認めた場合には、当社はサービスおよびその内容を変更することがあります。 4. 会員は、当社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方法により利用するものとします。
第3条(業務委託先) 会員は、当社が本カードに関する業務をSOMPOクレジット株式会社(以下、「業務委託先」という。)に委託することをあらかじめ同意するものとします。
第4条(会員情報の取り扱いおよび開示、訂正、削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、当社が会員等の個人情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 当社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を収集、利用すること。 氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第5 条において会員が届け出た事項 ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 ③本カードの利用内容(第6 条において共有する情報) (2) 宣伝物の送付等、当社の営業に関する案内の目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。) (3) 業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供すること。 2. 会員等は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は下記の相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(届出事項の共有) 会員が、当社またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当社または JCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、当社およびJCBの間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第6条(利用内容の共有) 会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCB と当社において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第7条(特約の改定ならびに承認) 本特約が改定され、当社からその内容を通知、または新特約を送付した後に会員がカードを使用したときは、特約の改定を承認したものとみなします。
第8条(JCB会員規約の適用) 1. 本会の会員はSOMPO JCBカードの使用関係について前各条の他、JCB会員規約の適用を受けるものとします。 2. 会員がJCB 会員の資格を失ったときは、同時に本会員としての資格を失います。
<ご相談窓口>
当社に対する会員情報の開示、訂正、削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。損害保険ジャパン株式会社
(業務委託先:SOMPO クレジット株式会社)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
00-0000-0000 平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝・年末年始休)
(TK010020・20200401)
個人情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2 章)としてあらためてお届けします。
1.個人情報の収集、保有、利用 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。 (1)JCB との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、下記~⑨の個人情報を収集、利用します。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。 ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。 ④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、JCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等がJCB に提出した収入証明書類等の記載事項。 ⑥ JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。 (2) 以下の目的のために上記(1) ~④の個人情報を利用します。ただし会員が下記③の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または④の営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。 カードの機能、付帯サービス等の提供。 ② JCBのクレジットカード事業その他のJCBの事業(JCBの定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 ③ JCB 事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④ JCB 事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 ⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上記(1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引
については、JCBは会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶し
たりする場合があります。JCBは当該業務のために、上記(1) ⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携するJCB以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM) サービスに関する案内にてご確認ください。 (4)JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上記(1) ~④の個人情報を共同利用します。(当該提携会社 は、次のホームページにてご確認いただけま す。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/) (5) 以下のJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同利用会社のサービス提供等のため、上記(1) ~③の個人情報を共同利用します。 ・株式会社JCBトラベル:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、JCB および株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供のため ・
株式会社ジェーシービー・サービス:保険サービス等の提供のため (6) 上記(4)(5) の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
2.個人信用情報機関の利用および登録 (1) 本会員および本会員として申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)の支払能力の調査のために、JCB は加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力調査の目的に限る。)のために利用されます。 (3) 加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。
3.個人情報の開示、訂正、削除 会員等は、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB はすみやかに訂正または削除に応じます。
4.個人情報の取り扱いに関する不同意 JCB は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合(ただし、上記1.(2) ③または同④への中止の申し出を除く。)は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
5.契約不成立時および退会後の個人情報の利用 (1)JCB が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記1.(ただし1.(2) ③および同④を除く。)および2. の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 (2) 退会の申し出または会員資格の喪失後も上記1.(ただし1.(2) ③および同④を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
6.個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口 ・株式会社ジェーシービー お客様相談室 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(KJ100000・20200331)
会員規約(個人用)第1章 総則
第1条(会員) 1. 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード取引システム」という。)にJCB 所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方でJCB が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。 2.JCBカード取引システムにJCB所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、JCB が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 2 条第1 項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第38 条第5 項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCBに対して主張することはできません。 4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、JCB に対し、連帯して責任を負うものとします。 5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。 6. 会員とJCB との契約は、 JCBが入会を承認したときに成立します。 7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2 条第
1 項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理) 0.XXX は、会員本人に対し、JCB が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7 桁の数値のうち下3 桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第 21 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。 3. カードの所有権はJCBにあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行) 1.JCBは、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、JCBが審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についてもJCB 所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料はJCB が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。 0.XXX は、JCB におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能) 1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。 2. ショッピング利用は、会員が加盟店(第21 条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員がJCBに対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。JCBは、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。 3. 金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、JCBから金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1 回払いおよびキャッシングリボ払い(第29 条から第30 条に定めるものをいう。以下同じ。)の3 つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等) 1. 会員は、第3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、JCB またはJCB が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、JCB が書面その他の方法により通知または公表します。 2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、またはJCBが会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2 条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETC カード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示す
ることを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。 0.XXX またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 0.XXX は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、JCB が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)をJCBに登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、またはJCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、JCBが所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、JCBは一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3. 会員は、JCB所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(JCBが特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費) 1. 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3 ヵ月後の月の第32 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)にJCBに対し、JCBが通知または公表する年会費(家族会員の有無・ 人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、JCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。 2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、JCB が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更) 1. 会員がJCBに届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第32 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、JCB 所定の方法により遅滞なく JCBに届け出なければなりません。 2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、JCBは、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、JCBの当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 3. 第1 項の届け出がないため、JCBからの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更) 1. 本会員が申し出、JCBが審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員がJCBに対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員がJCB に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、JCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定してJCBまたはJCB以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、JCBに対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7 条第1 項を準用するものとします。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じてJCBが定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)がJCB 所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要とJCBが判断した場合は、JCBは入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2(反社会的勢力の排除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCBの信用を毀損し、または JCBの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 0.XXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第37 条第1項(6) および同条第 2 項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第38 条第4 項(6)(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。 3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCBに請求をしないものとします。 4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第2章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託) 1. 会員等は、JCB が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき入会後に届け出た事項。 ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCBの契約内容に関する事項。 ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。 ④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、JCBが収集したクレジット利用・支払履歴。 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等がJCB に提出した収入証明書類等の記載事項。 ⑥ JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。 ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。 ⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。 (2) 以下の目的のために、前号②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等についてJCBに中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 カードの機能、付帯サービス等の提供。 ② JCB のクレジットカード事業その他のJCB の事
業(JCB の定款記載の事業をいう。以下「JCB事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。 ③ JCB 事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 ④ JCB 事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 ⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 (3) 本契約に基づくJCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ②③
④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。 (4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1) ⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、JCBは会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。JCBは当該業務のために、本項(1) ⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携するJCB以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内のJ/ Secure(TM) サービスに関する案内にて確認できます。 2. 会員等は、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1 項(1) ②③④の個人情報(第13 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCB カード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。 3. 会員等は、JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサー
ビス提供等のため、第1 項(1) ②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第13条(個人信用情報機関の利用および登録) 1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、 JCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。 (1) 本会員等の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。 (2) 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。 (3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。 2.2005 年3 月30 日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。 3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCB が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。第14条(個人情報の開示、訂正、削除) 1. 会員等は、JCB、JCB カード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1)JCB、JCB カード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ (2)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条(個人情報の取り扱いに関する不同意) JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定め
る個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第12 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第16条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用) 1.JCBが入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第12 条に定める目的(ただし、第12 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第13 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 2. 第38 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12 条に定める目的(ただし、第12条第1項(2)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定めるJCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第17条(標準期間) 本規約においては、前月16 日から当月15 日までを標準期間といいます。
第18条(利用可能枠) 1.JCBは、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。 ショッピング1 回払い利用可能枠 ②ショッピングリボ払い利用可能枠 ③ショッピング分割払い/ ショッピングスキップ払い利用可能枠 ④ショッピング2 回払い利用可能枠 ⑤ボーナス1 回払い利用可能枠 ⑥キャッシング 1 回払い利用可能枠 ⑦海外キャッシング1 回払い利用可能枠 ⑧キャッシングリボ払い利用可能枠 2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。 (1) 前項の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類 (2) 前項②③④
⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類 (3) 前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3. 第1 項から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。 4.JCBは、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。 0.XXX は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、JCBが設定した増額期間が経過することにより、JCBからの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、JCBは本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 6. 本会員がJCBから複数枚の JCB カード(JCB が発行するJCB 所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可
能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCB カードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCB カードにおける利用可能枠は、当該JCB カードについて個別に定められた金額となります。 0.XXX は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、JCBは会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第19条(利用可能な金額) 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3 項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1 項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額 (2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額 (3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づきJCBに対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1 回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、JCB が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。 3.第1 項、第2 項にかかわらず、本会員が JCBから複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6 項の適用を受ける場合、第1 項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。 4. 本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 5. 会員が、前条第1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第20条(手数料率、利率の計算方法等) 1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、
本規約において別途定める場合を除き、1 年を365 日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。 0.XXX は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第21条(ショッピングの利用) 1. 会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2 項から第5 項に定める方法またはJCBが特に認める方法により、本条その他JCB所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いをJCBに対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員がJCBに対して弁済委託を行ったものとみなし、JCBは、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 2. 会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB 所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。 3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他JCBが特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。 0.XXX が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署
名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。 5. 通信料金等JCB
所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、JCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第38 条第1 項なお書きおよび第38 条第4 項に従い、支払義務を負うものとします。 6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につきJCB に対して照会を行うことによりJCB の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。 7. ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、JCBは以下の対応をとることができます。 (1)JCB は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2)JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、JCB において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員がJCBに届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 (3) カードの第三者による不正利用の可能性があるとJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。 (4) ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 0.XXX は、約定支払額(第32 条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員のJCB に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。 9. 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。 10. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第18 条第2 項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 (2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 (3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 11. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第19 条第1 項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第22条(立替払いの委託) 1. 会員は、第21 条第1 項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、JCBに対して弁済委
託を行ったこととなります。会員は、JCBが会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をと ることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 (1)JCBが加盟店に対して立替払いすること。 (2)JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの提携会社に 対して立替払いすること。 (3)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いすること。
2. 商品の所有権は、JCBが加盟店、JCBの提携会社またはJCBの関係会社に対して支払いをしたときにJCBに移転し、ショッピング利用
代金の完済までJCBに留保されることを、会員は承認するものとします。 3. 第1 項にかかわらず、JCBが、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、JCB、JCB の提携会社またはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第23条(ショッピング利用代金の支払区分) 1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3 回以上でかつJCB 所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、JCBが指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1 回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。 2. 第1 項にかかわらず、JCBが認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他JCB が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1 回払いのみの指定となります。
(1) 本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。 (2)JCB が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、 JCBが指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第24条(ショッピング利用代金の支払い) 1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第22 条におけるJCB、 JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2 項、第3 項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。 (1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日 (2)ショッピング2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日 2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1) 前年12 月16 日から当年6月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8 月の約定支払日 (2) 当年7 月16 日から当年11月15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1 月の約定支払日 3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第25 条、第26 条または第26 条の2 に定めるとおり支払うものとします。
第25条(ショッピングリボ払い) 1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16 日から翌月の約定支払日までの間JCB所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、( ア) 当該ショッピング利用により第18 条第1 項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および( イ) 標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2) に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 (2)(1) の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当はJCB所定の方法により行います。 (リボ払元金) 前月15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。 (ショッピングリボ払い手数料) 前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16 日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間JCB所定の手数料率を乗じた金額。 0.XXX が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3. 本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第26条(ショッピング分割払い) 1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、JCBにて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じたJCB 所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。 2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。 3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。 (1) 初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16 日から翌月10日までの間JCB所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2)第2回の分割支払金の内訳手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1) の分割支払元金の額)にJCB所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッ ピング利用代金額- (1) および(2) の分割支払元金の額)にJCB所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記
手数料を差し引いた金額 4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1 項、第2項、第3 項の規定に従い支払い、残額をJCB所定の方法によりボーナス月(1 月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第22 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2 項、第4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第26条の2(ショッピングスキップ払い) 1. 本会員は、会員が第23 条第2 項(2) の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7 ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。 (ショッピングスキップ払い手数料) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、 JCB所定の手数料率(月利)を乗じた金額 2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 回払いの場合は次条第2 項が、支払区分がその他の場合は、次条第3 項から第7 項が適用されます。
第28条(会員と加盟店との間の紛議等) 1.JCBは、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。 2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または
提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。 3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、JCB への支払いを停止することができるものとします。 (1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2) 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。 (3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。 4.JCBは、本会員が第3 項の支払いの停止を行う旨をJCBに申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。 5. 本会員は、第4 項の申し出をするときは、予め第3 項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 6. 会員は、本会員が第4 項の申し出をしたときは、速やかに第3 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)をJCB に提出するよう努めるものとします。またJCBが第3 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 7. 第3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1) ショッピングリボ払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3 万8 千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4 万円に満たないとき。 (2) 本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。 (3) 会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35 条の 3 の60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第29条(キャッシング1回払い) 1. 会員は、JCB 所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)
等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1 回払い」という。)。 2. 本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1 回払いを利用することができます。 3. キャッシング1回払いおよび第30 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM もしくは次条第3 項に定める窓口等で融資を受けた日または第32 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。 4. 会員は、第19 条に定める金額の範囲内でキャッシング1 回払いを利用することができます。 5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間JCB所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6. 前項にかかわらず、本会員がJCB所定の方法で申し込み、JCBが特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第19 条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第30 条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1 回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間JCB所定の手数料率を乗じた金額となり、第32 条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第30 条第4 項に従い計算されます。 7.JCBは、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員のJCB に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCB カードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1 回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1 回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、JCBが定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 8. キャッシング1 回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、JCB は以下の対応をとることができます。 (1) JCBは、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2) カードの第三者による不正利用の可能性があるとJCB が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第29条の2(海外キャッシング1回払い) 1. 会員は、前条に定めるキャッシング1 回払いを日本国外においても利用することができます(以 下「海外キャッシング1 回払い」という。)。 2. 会員が海外キャッシング1 回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1 回払い利用可能枠となります。 3. 会員は、前条第1 項に定める方法のほか、JCB所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1 回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1 回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。 4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1 回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1 回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間JCB 所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1 回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1 ヵ月または2 ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1 回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。 5. 会員が海外キャッシング1 回払いを利用する場合、前条第3 項、第4項、第7 項および第8 項の定めが適用されますが、前条第2 項、第5 項および第6 項は適用されません。 6. 海外キャッシング1 回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1 回払いの借入金元金は、 JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第32 条第6 項が適用されるもの
とします。 7. 前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3 項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通
貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、 CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM 保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM 保有会社等が独自に定めるレートであり、第32 条第6 項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。 提示通貨が日本円の場合 会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1 回払いの借入金元金となります。 ②提示通貨が日本円以外の場合 会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第32 条第 6 項が適用されます。
第30条(キャッシングリボ払い) 1. 会員は、第19 条に定める金額の範囲内で、繰り返しJCB から融資を受けることができます(以下「キャッ シングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、JCB が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。 2. 会員は、次の(1) から(4) の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4) の方法を選択できません。 (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)電話により申し込む方法 (3)JCBホームページにおいて申し込む方法 (4) その他、JCBが指定する方法 また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第32 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。 3. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。 当月15 日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第29 条第6 項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、JCB が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、JCB が増額できるものとします。
4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。 (1) 標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1 回払いに関して、第29 条第6 項に定めるキャッシング1 回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 (2) 当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1) のキャッシン
グリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日 0.XXX が認めた場合、本会員は、JCB 所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3 項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3 項、第4 項、第5 項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。 7.JCBは、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員のJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、JCBが定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。 8. 第29 条第8 項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第31条(CD・ATMでの利用) 会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は JCBに対し、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内のJCB所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 (1) キャッシング1 回払いの利用 (2) キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3) ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第32条(約定支払日と口座振替) 1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出たJCB 所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予めJCBが特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員のJCBに対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等によりJCBが特に指定した場合には、JCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、JCB所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。 2.JCBが本会員に明細(第33 条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づきJCBに支払うべき手数料もしくは利息の金額とJCBが前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員がJCB 所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づきJCB に支払うべき金額を超えてJCBに対する支払いをした場合、JCBは翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、JCBは本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額からJCBが本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。 3. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCB の関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員はJCBに対し支払うものとします。 4. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、JCB が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第22 条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、JCBが係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、 JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCB が定める換算レートおよび換算方法による場合があります。 5. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、JCBが本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第7項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、JCBが本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 6. 第3項から第5 項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、 JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。 7. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第3 項、第4 項および第6 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCB が定める換算レートとは異なります。(ただし、第5 項に基づく返金時のみ、第6 項は適用されます。) 8. 本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または JCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、JCB による受領が翌営業日となる場合があります。
第33条(明細) 1.JCBは、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ
払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、JCB 所定の方法により、本会員に通知します。なお、第23 条第2 項(2) に基づく利用内容の変更等がなされた場合、JCB は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。 0.XXX は、会員がキャッシング1 回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17 条第1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。 3. 会員は、JCBが貸金業法第17 条第1 項の書面および貸金業法第18 条第1 項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17 条第6 項および貸金業法第18 条第3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、JCBは、JCBが定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第34条(遅延損害金) 1. 本会員が、会員のカード利用に基づきJCB に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づきJCB に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。 ・ショッピング1 回払い、ショッピングリボ払い 年14.60% ・キャッ
シング1 回払い、キャッシングリボ払い 年20.00% ・ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングスキップ払い 法定利率 2. 第 1 項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。 (1) 分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。 (2) 分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第35条(支払金等の充当順序) 本会員のJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づきJCBに対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCB が行うものとします。
第36条(JCBの債権譲渡) JCB は、JCB が必要と認めた場合、JCBが本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第37条(期限の利益の喪失) 1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1) においては相当期間を定めたJCBからの催告後に是正されない場合、(2)、(3) または(4) においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6) または(7) においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1) については利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。 (1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 (5)(1)、(2)、(3)、(4) のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (6) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第11 条の2第1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。)。 (7) 第38 条第4 項(1)、(2) または(4) のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。 2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 回払いまたはボーナス1 回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第25 条の弁済金または第26 条の分割支払金の支払い、その他本会員のJCBに対する債務の支払いを遅滞し、JCB から20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1 項(2)、(3)、(4)、(5) または(6) に該当する場合には、第1 項の規定が優先して適用されるものとします。
第38条(退会および会員資格の喪失等) 1. 会員は、JCB 所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCBの指示に従っ
て直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2.JCBが第2 条、第3 条または第6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、 JCB は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。 3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 4. 会員((5) または(8) のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7) のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5) においては当然に、(2) においては相当期間を定めたJCBからの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) においてはJCB が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。 (3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと JCBが判断したとき。 (5)JCBが更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6) 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 (7) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 (8) 会員が死亡したことをJCBが知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡がJCBにあったとき。 5. 家族会員は、本会員が、JCB所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 6. 第4 項または第5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、JCBは加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7.第4項または第5項に該当し、JCBが直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8.JCBは、第4 項または第5 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第39条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCB に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合、JCBは、本会員に対してJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員がJCB の請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第40条(偽造カードが使用された場合の責任の区分) 1. 偽造カード(第2 条第1 項に基づきJCBが発行しJCBが会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 2. 第1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第41条(費用の負担) 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第42条(合意管轄裁判所) 会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第43条(準拠法) 会員とJCB との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第44条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。第45条(会員規約およびその改定) 本規約は、会員とJCBとの一切の契約関係に適用されます。JCBは、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCBは、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020 年3月31日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(KKK00・00000・20200331)
ETCスルーカード規定(要約)
1.「ETC 会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETC クレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETC システム利用規程を承認のうえ、ETC スルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。 2. 両社は、ETC 会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。 3.ETC本会員または ETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)は、当社に対し、当社が通知または公表する本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当社またはJCB の責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。 4.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。 5. 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。 6. 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。 7.ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC 会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。 8. 以下それぞれの規約を承認のうえ申し込んだ場合について次のとおりとします。 (1) 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合 ETC法人会員および同規約に定める代表使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、ETC 法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。 (2) 会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合 ETC 法人会員およびETC カード使用者は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、 ETC法人会員およびETCカード使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。 (3) 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合 本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。 9. 本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
10.ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。 (1)ETC 会員が、ETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該 ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。 (2) 道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番4. の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC 会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
(ETY99・00555・20200331)
QUICPay会員規定(個人申込書用-抄-)
第1条(目的等) 1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCB と併せて「JCB 等」という。)と共に運営する『QUICPafi』と称するIC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下
「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2 条第1 項(2) に定める指定本会員および第2 条第1 項(4) に定めるQUICPafi会員と JCB等との間の契約関係等について定めるものです。 2. 本規定は、第2 条第1 項(4) に定めるQUICPafi会員の本決済システム利用について第2 条第1 項(2) に定める指定本会員および第2 条第1 項(4) に定めるQUICPafi 会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB 等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条(用語の定義) 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB 等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。 (1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有するJCB等所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。 (2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方をいいます。 (3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCBカード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するJCBカードをいいます。 (4)「QUICPafi会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。 指定本会員 ②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方(以下「QUICPafi 家族会員」という。)
第3条(本カードの発行および貸与) 2.当社は、QUICPafi入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認した方に対し、JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。 (1) 本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。 (2) 本入会申し込みに際し、予め指定した指定カードが無効である場合。 5.QUICPafi会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理し
なければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPafi会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
第11条(立替払いの委託) 1.QUICPafi 会員は、第9 条第1 項の定めのとおり、QUICPafi加盟店において本カードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。指定本会員は、当社がQUICPafi会員からの委託に基づき、QUICPafi会員のQUICPafi加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPafi加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。 (1) 当社がQUICPafi 加盟店に対し立替払いすること。 (2)JCB が QUICPafi 加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。 (3)JCB の提携会社がQUICPafi加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCB の提携会社に立替払いすること。 2. 商品の所有権は、当社がQUICPafi 加盟店、JCB またはJCB の提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されることをQUICPafi会員は承認するものとします。 3.第1 項にかかわらず、当社が、QUICPafi会員のQUICPafi加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCBまたはJCBの提携会社とQUICPafi加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。指定本会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。 0.XXX が単独で本決済システムを運営する場合、第1 項(2) は適用となりません。
第12条(本カード利用代金の支払区分および支払方法) 2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。 3. 指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。 QUXXXxxxxxxx約(個人申込書用-抄-)
第1条(目的等) 1. 本特約は、JCB 等が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話(以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
第2条(QUICPayモバイル会員)「QUICPafi モバイル会員」とは、本規定に定めるQUICPafi会員のうち、本特約を承認のうえ、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申し込み、JCB 等がこれを承認した方をいいます。
第6条(本モバイル) 1. 前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了により、 QUICPafi モバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPafiモバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行、貸与されません。 2.QUICPafiモバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
第13条(免責事項) 0.XXX 等は、QUICPafi モバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPafiモバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、JCB等に故意または過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
2.JCB等は、本規定または本特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備されたICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、QUICPafiモバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、JCB等の故意または過失による本アプリケーション等の技術的な欠陥、品質不良等によることが明らかである場合はこの限りではありません。
(QPB99・00555・20200331)
MyJCB利用者規定
第1条(定義) 1.「会員」とは、(1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社が発行す るJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。 2.「MfiJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCB およびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定の Web サイト(以下「本Web サイト」という)において提供する第4 条の内容のサービスをいいます。 3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。 4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。 5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たE メールアドレス、秘密の合い言葉(第2 条第6 項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。 6.「認証情報」
とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5 条第4 項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第2条(利用登録等) 1. 利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。 2. 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、 Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。 3. 本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM) 利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。 4. 両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。 0.XXを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。 6. 利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。 7. 利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。 8. 利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報) 利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等) 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1 回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2)JCBの提供する、 J/Secure(TM)、②メール配信、③ MfiJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。 第5条(本サービスの利用方法) 1. 利用者は、本規定のほか、第4 条第1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。 2. 利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。 3. 前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。 4. 前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタ
イムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該ID
の利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。 5. 両社は、入力された IDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5 条の2 に基づきおまとめログイン設定がな
されている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1 つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象ID に係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2(おまとめログイン設定) 1. 同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにID の発行を受けている場合に、JCB 所定の方法でそれら複数のID を相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。 (1) おまとめ対象IDのいずれか1 つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。 (2) 利用者がおまとめ対象ID のいずれか1 つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。) (3) 利用者がおまとめ対象IDのいずれか1 つに係るカードについて、E メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。 2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、
【xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxx.xxxx】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたID は、自動的に変更後のカードのID として引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のID とパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。 4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB 所定の方法で解除をするものとします。
第6条(特定加盟店への情報提供サービス) 1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。 2. 両社は特定加盟店サービスに第1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWeb サイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任) 1. 利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 2. 利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3. 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 4. 利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項) 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) 自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為 (2) 他人の認証情報を使用する行為 (3) 本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為 (4) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為 (5)JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 (6) 法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産xx) 本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産xxは、すべて JCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消) 両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。 (1) カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 (2) 本規定のいずれかに違反した場合 (3) 利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4) 本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合 (5) 同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6) その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知) 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 3. 利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い) 1. 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。 (1) 宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること (2) 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること (3) 市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責) 1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。 2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。 3. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止) 1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。 2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCB ホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。 3. 両社は、第1 項または第2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の改定) 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第16条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄) 本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越) 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」をJCB と読み替えるものとします。
JCBデビット会員向け特則
第1条(本特則の適用) 1. 本特則は、「MfiJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。 2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更) 1. 本規定第1 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1.「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」 2. 本規定第4 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、
③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス (2)JCB の提供する、 J/Secure(TM)、②メール配信、③ MfiJCB 優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス」 3. 本規定第4 条第3 項の規定はJCB デビットカードの会員には適用されません。
第3条(デビットショッピング利用時等の通知) 1. カード発行会社は、本特則第2 条第2 項による変更後の本規定第4 条第1 項(1) ④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11 条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。 会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合 ②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合 ③ JCBデビット会員規約第23 条第1 項から第3 項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合 2. 本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。 3. カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1 項に定める通知を行ったものとします。 4. 本会員が第2 項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。 5. 第1 項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。 6. 第1項に定める通知は、本規定第14 条第1 項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
大型法人カード使用者向け特則
第1条(適用範囲) 1. 本特則は、「MfiJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。 2. 本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。
第2条(本規定の変更) 1. 本規定第1 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1.「会員」とは、(1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCB の提携するカード発行会社が発行するJCB ブランドのカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」 2. 本規定第2 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。 (1) 法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用手続きを行っていない場合 (2) 法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」 3. 本規定第4 条第1 項を以下のとおりに変更します。 「1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。 (1) カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会 (2) JCBの提供する、 J/Secure(TM)、②メール配信、③その他のサービス (3) 両社の提供する、属性照会、②その他のサービス (4) その他両社所定のサービス」 4. 本規定第4 条第3 項の規定はカード使用者には適用されません。
第3条(本規定の追加) 本規定第10 条に以下の号を追加します。 「(7) 法人会員が両社所定のJCB法人カードWEBサービス利用の解約を届け出た場合 (8) 法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」
(MJ100000・20200331)
MyJチェック利用者規定
第1条(目的) 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下
「カード発行会社」という)が提供するサービス「MfiJCB」(以下「MfiJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2 条に定める「MfiJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条(定義)「MfiJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条(対象会員) 1. 本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。 2.MfiJCB 利用登録者を対象とします。
第4条(利用の申請) 本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条(ご利用代金の明細等の通知) 1. カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MfiJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MfiJチェック利用者は「MfiJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0 以上とします。 2. 前項にかかわらず、当面の間、MfiJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMfiJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。 (1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 (2) コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 (3) その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合 3.第1項にかかわらず、キャッシング1 回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MfiJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17 条第1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という)を、ご利用の都度MfiJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17 条第1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17 条第1 項の書面に代えて貸金業法第 17 条第6 項に規定された書面、および貸金業法第18 条第1 項に規定された書面の交付に代えて、同第3 項に規定された書面を交付することができるものとします。 5.MfiJ チェック利用者は、「MfiJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MfiJCB」による確認ができない場合、MfiJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。 6.JCBは、MfiJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MfiJ チェック利用者が申請したE メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1) 確定通知が正しく受信されないことがあった場合 (2) 本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3) その他両
社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合 (4) 確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合 7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MfiJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MfiJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。 8.MfiJ チェック利用者は、「MfiJCB」において申請したE メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、
MfiJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条(本サービスの提供終了) 両社は、MfiJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合 (2) その他両社がMfiJチェック利用者として不適当と判断した場合 (3)MfiJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません
第7条(終了・中止・変更) 1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。 2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条(本規定の改定) 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条(本規定の優越) 本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、
「JCB またはカード発行会社」をJCB と読み替えるものとします。
MyJチェック利用者規定にかかる特則
第1条(本特則の適用) 1. 本特則は、「MfiJ チェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCB デビットカードの本会員に適用されます。 2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更) 1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。 2.本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。 「(4) 確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」 3. 本規定第6 条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義) 1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCB の提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3 条の内容のサービスをいいます。 2.「J/Secure(TM) 利用登録」とは、会員がMfiJCB利用者規定第1 条および第2 条に基づきMfiJCB への新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/ Secure(TM) 利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。 3.「J/Secure(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM) 利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM) の利用の承認を得た者をいいます。 4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者」とは、J/Secure(TM) 利用者のうち、両社所定の「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)
利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secure ワンタイムパスワード(TM) の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。 5「. J/
Secure(TM) 登録情報」とは、J/Secure(TM) 利用者がJ/Secure(TM) 利用登録時に申請した情報をいいます。 6.「J/Secure(TM) 参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEB サイト等(以下「加盟店サイト等」という。)において両社が定めるJ/Secure(TM) の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure(TM) 利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)に対応した加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等) 1.J/Secure(TM) 利用登録は、MfiJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM) 利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。 2. 一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM) 利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。 3.J/Secure(TM) 利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM) 利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM) 利用登録は効力を失うものとします。 4.J/Secure(TM) 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM) 利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等) 1. 両社の提供するJ/Secure(TM) のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1)J/Secure(TM) 参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM) 利用者に対して認証手続を行うサービス (2) 前号に付随するその他サービス 2. 両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/ Secure(TM) のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、J/ Secure(TM) 利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等) 1.J/Secure(TM) 利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商品等の購入またはサービス 等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければならないものとします。 2.J/Secure(TM) 利用者がJ/Secure(TM) において使用するパスワードは、MfiJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM) を利用の都度発行され、1 回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者規定において「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MfiJCB サービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。) 3. 両社は、第1 項に基づき入力されたパスワードと予め登録された MfiJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM) 利用者かつ会員と推定して扱います。 4. 両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM) 参加加盟店に通知します。 5.J/Secure(TM) 利用者は、本規定のほか、MfiJCB 利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項およ
び規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任) 1.J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者には、J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用 者規定第6 条(J/Secure ワンタイムパスワード(TM) 利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。 2.J/ Secure(TM) 利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM) において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 3.J/Secure(TM) 利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM) 利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社 へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM) 利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 (1)J/ Secure(TM) 利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合 (2) 故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM) 利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM) 利用者の関係者による利用である場合 (3) カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合 (4) 前号の調査における、J/Secure(TM) 利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合 (5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60 日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合 (6) 購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM) 利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIP アドレスがJ/Secure(TM) 利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合 (7)J/
Secure(TM) 利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合 (8) 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合 (9) その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM) 利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項) 1.J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) 自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為 (2) 他人のパスワードを使用する行為
(3) コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM) のサービスに関連して使用または提供する行為 (4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 (5) 法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産xx) J/Secure(TM) の内容、情報などJ/Secure(TM) に含まれる著作権、商標その他の知的財産xxは、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM) 利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消) 両社は、J/Secure(TM) 利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM) のサービスの利用を制限することができるものとします。 (1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 (2)MfiJCBの利用登録が抹消された場合 (3) 本規定のいずれかに違反した場合 (4) 利用登録時に虚偽の申告をした場合 (5) その他両社がJ/Secure(TM) 利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い) 1.J/Secure(TM) 利用者は、両社がJ/Secure(TM) の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。 (1) 宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること (2) 業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること (3) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責) 1. 両社は、J/Secure(TM) のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。 2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。 3. 通信障害、通信状況、J/Secure(TM) の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM) 参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM) 利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM) 利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。 4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM) 利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。 5.J/Secure(TM) を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM) 利用者は、J/Secure(TM) 参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止) 1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM) 利用者に通知することなく、J/Secure(TM) のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。 2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM) の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM) の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM) 利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM) のサービスの提供を停止します。 3. 両社は、第1項または第2 項に基づくJ/Secure(TM) のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM) 利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の改定) 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第13条(準拠法) 本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所) J/Secure(TM) の利用に関する紛争について、J/Secure(TM) 利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越) J/Secure(TM) の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20200331)
「J-Basket」会員規定
第1条(J-Basketサービス) 1.「J-Basket」(以下「本サービス」という)は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社JCB トラベル(以下「JCB トラベル」といい、JCB と併せて「サービス運営会社」という)が運営するサービスの名称です。 2. 本サービスは、両社(次条第1 項に定めるものをいう。以下同じ)所定のJCBカードにかかる会員規約(以下「会員規約」という)に定める付帯サービスとして、会員に提供されるサービスです。 3.「J-Basket」会員規定(以下「本規定」という)は、本サービスにかかる会員と両社との間の契約関係について定めるものです。本規定に定めのない事項については、会員規約が適用されます。また、本規定において用いる用語は、特に定めのない限り、会員規約の用語に従うものとします。
第2条(登録会員) 1.JCBまたはJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社(以下「提携会社」といい、JCBと併せて「両社」という)が発行するJCBカードの会員資格を有する本会員または家族会員の方で、サービス運営会社所定の方法にて本サービスへの登録を申し込み、サービス運営会社が登録を認めた方を本登録会員といいます。なお、本登録会員は、登録申し込みに当たり、本サービスを受けるための対象となるJCBカードを指定するものとします(当該指定されたカードを「指定カード」という)。 2. 指定カードの本会員または家族会員で、かつ本登録会員以外の方が、サービス運営会社所定の方法にて本サービスへの登録を申し込み、サ-ビス運営会社が登録を認めた方を追加登録会員といいます。 3. 指定カードとは異なるJCBカードにて本サービスのご利用を希望される場合は別途登録が必要となります。その場合、登録いただいたカード1 枚につきそれぞれサービス年会費をJCB所定の方法でお支払いいただきます。 4. 本登録会員と追加登録会員を併せて登録会員といいます。
第3条(提供サービス) 1. 本サービスは、指定カードにのみ適用されるサービスです。 2. 本サービスの内容、利用方法等については、サービス運営会社が情報誌(サービス運営会社が2 ヵ月に1 回本登録会員に送付する媒体をいう。以下同じ)に記載して通知するか、または別途書面その他の方法により通知または公表します。なお、追加登録会員は、サービス運営会社が本登録会員宛てに送付した情報誌その他の通知を確認するものとします。 3. 本サービスの内容は変更される場合があります。その場合、サービス運営会社は、事前に前項の方法により登録会員に通知または公表します。 4. 登録会員は、サービスを受ける場合、サービス運営会社所定の方法により利用するものとします。 5. 情報誌は追加登録会員には送付されません。
第4条(本サービスの利用期間) 1. 登録会員は、サービス運営会社が登録会員に対して、登録が完了した旨の通知をしたときから、本サービスを利用することができます。 2. 登録会員は、サービス年会費の約定支払日の属する月の11 ヵ月後の月の15 日まで、本サービスを利用することができます。但し、登録会員とサービス運営会社のいずれからも当該期間の満了日までに通知がない場合には、本サービスの利用期間
は1 年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。 3. 前項にかかわらず、サービス運営会社は6 ヵ月前までに通知することにより、本サービスを終了できるものとします。この場合、JCB は登録会員に対して、登録会員が支払済みの最終年度のサービス年会費を12 で除して、前項に基づく本サービスの本来の利用期間が終了するまでの残存月数を乗じた金額を返金するものとします。
第5条(サービス年会費) 1. 本登録会員はJCBに対してJCBが通知または公表する本登録サービス年会費を毎年お支払いいただくものとします。 2. 追加登録会員はJCB に対してJCB が通知または公表する追加登録サービス年会費を毎年お支払いいただくものとします。 3. 本登録サービス年会費と追加登録サービス年会費を併せてサービス年会費といいます。 4.サービス年会費の支払いは、会員規約に基づき、指定カードによりショッピング利用をした場合と同様に、指定カードにかかる本会員のご指定口座からの自動振替(ショッピング1 回払い)となります。本会員は、以下の区分ごとに定められた日に、サービス年会費をお支払いいただくものとします。 (1) 新たに登録を申し込んだ場合:サービス運営会社が第2 条第1 項または第2 項の登録を認めた日の属する標準期間(会員規約第3 章に定められた期間をいう)の満了日の翌月の約定支払日 (2) 前条第2 項に基づきサービス利用期間が延長された場合:サービス利用期間が延長された日の翌月の約定支払日 5.JCBまたは提携会社の責に帰すべき事由によらず本サービス登録期間中に途中解約あるいは会員資格を失った場合であっても、いったんお支払いいただいたサービス年会費についてはお返ししません。 6. 登録会員が提携会社の本会員または家族会員である場合は、当該提携会社がJCBに代わってサービス年会費の集金を行います。 7. 翌年度(第4 条第2 項に基づく利用期間の延長後のことをいう)以降のサービス年会費は、変更となる場合があります。この場合、サービス運営会社は、新たなサービス年会費の適用が開始される日の3 ヵ月前までに、情報誌に記載して通知するか、または別途書面その他の方法により通知します。なお、追加登録会員は、サービス運営会社が本登録会員宛てに送付した情報誌その他の通知を確認するものとします。
第6条(送付先等) 情報誌、各種プレゼント等の送付先は本登録会員があらかじめJCB または提携会社に登録いただいたご住所となります(送
付先は日本国内に限ります。)。
第7条(登録資格の喪失) 1. 登録会員は、本条に基づき登録会員としての資格を失った場合は、以後、本サービスを利用することができません。
2. 登録会員は、指定カードを退会した場合、もしくは指定カードの会員資格を失った場合、またはサービス年会費を本規定の定めに基づき支払わない場合は、登録会員としての資格を失うものとします。 3. 情報誌を前条の住所宛てに発送したにもかかわらず、所定の期間お届けできない場合、サービスを停止させていただくこともございます。また、この場合、第4 条第2 項但書は適用されず、本サービスの利用期間の満了と共に、登録会員の資格は喪失するものとします。 4. 本登録会員の資格が喪失した場合、同時に追加登録会員の資格も喪失します。
第8条(本規定の改定) 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対してサービス運営会社がその内容を情報誌に記載して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、追加登録会員は、サービス運営会社が本登録会員宛てに送付した情報誌その他の通知を確認するものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「両社」をJCB と読み替えるものとします。
「J-Basket」会員規定にかかる特則
第1条(本特則の適用) 1. 本特則は、「J-Basket」会員規定(以下「本規定」という)に定める本サービスの利用および運営に関し、提携会社が発行するJCB デビットカードの会員が登録会員となる場合に適用されます。 2. 本サービスの利用を希望するJCB デビットカードの本会員または家族会員は、本規定および本特則を承認のうえ申し込むものとします。 3. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条(本規定の変更) 1. 本規定の「会員規約」は「JCBデビット会員規約」に読み替えるものとします。 2. 本規定第5 条第4 項を以下のとおりに変更します。 「4. サービス年会費の支払いは、JCB デビット会員規約に基づき、デビットショッピング利用をした場合と同様の方法により決済されます。本会員は、以下の区分ごとに定められた日(但し、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に、サービス年会費をお支払いいただくものとします。 (1) 新たに登録を申し込んだ場合:サービス運営会社が第2 条第1 項または第2 項の登録を認めた日の属する標準期間(毎月16 日から翌月15 日までの期間をいう)の満了日の翌月10 日 (2) 前条第2 項に基づきサービス利用期間が延長された場合:サービス利用期間が延長された日の翌月10 日」
(JBK001・20200331)
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(GSM00000・20120331)
(00000・20200331)
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00 x00 x 住友不動産xxビル5 号館電話番号 0000-000-000
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
氏名、生年月日、性別、 | ||
住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
等の本人情報 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6ヵ月間 | 当該利用日から 6 ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能 | 契約期間中およ | 契約継続中およ |
び契約終了日(完 | ||
枠、貸付残高、割賦残高、 | び契約終了日(完 | |
済していない場合 | ||
年間請求予定額等のxx | 済していない場合 | |
は完済日)から5年 | ||
約の内容および債務の支 | は完済日)から5年 | |
以内 | ||
払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 以内 | |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤となります。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月 31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター電話番号 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
<貸金業務にかかる指定紛争解決機関>
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00電話番号 00-0000-0000
(KSK77C・20181101)
(ADR00555・20101008)
ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金
20181001〔2〕’-1
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 | |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | ||||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*ザ・クラス、プラチナ、ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率13.20~15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)
÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
⑴8月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(+②)
⑵9月10日のお支払い
お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(+②)
ショッピング分割払いのご案内
1. 手数料率
実質年率12.00~15.00%[月利1.00~1.25%]
20170331〈i〉
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は
上記以外の利率となる場合もあります。
2. 支払回数表 実質年率15.00%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金 10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3. お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2
(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
D. 分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)
+10,699円(最終回)=106,817円
※1「D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月 10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円 第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
ショッピングスキップ払いのご案内
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日(ただし、当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239日
1. 手数料率
実質年率12.00~15.00%[月利1.00~1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は
上記以外の利率となる場合もあります。
2. お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日にショッピング1回払いにて 1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を
11月10日へ変更した場合
<11月10日のお支払い>
お支払い元金 10,000円
②手数料 375円(1万円×3 ヵ月×(15.00%/12 ヵ月))
③11月10日の支払額(支払総額) 10,375円(+②)
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
20200331〈ウ’〉
名称 | 融資利率 (年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッ | 不 要 | |||
シング 1回払い (国内・ | 15.00~ 18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/ 1回 | |
海外) | ||||
15.00~ 18.00% (ザ・クラス会員の方は 14.10%) | 毎月元金 | 利用残高および返済 | ||
定額払い | 方式に応じ、返済元 | |||
JCB キャッシング リボ払い | ボーナス併用払い ボーナス月 | 金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額 50万円で返済元金1 万円の毎月元金定 | ||
のみ | 額払いの場合、50 ヵ | |||
元金定額払い | 月/ 50回。 |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。
(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2 ヵ月後または3 ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
●遅延損害金 ( * 1) 年20.00%取扱会社: 株式会社ジェーシービー
〈登録番号: 関東財務局長(13) 第00183 号〉
<日本貸金業協会会員 第002442 号>
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア
0000-00-0000
<繰上返済方法>
20151116〈a’〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング1回払い(国 内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1. ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当社が指定する ATM等から入金して返済する方法 |
2. 口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3. 口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4. 持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当社に現金を持参して返済する方法 |
* 全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
ショッピングリボ払い専用カード規定※本規定は、ショッピングリボ払い専用カードをお持ちの方に適用されます。
第1条(カードの発行および貸与) 1. 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、JCB 所定の会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)に定める会員(以下「会員」という。)のうち、本規定を承認のうえ本規定に定めるショッピングリボ払い専用カード(以下「本カード」という。)の発行を申し込み、JCB がこれを認めた方(以下「リボ会員」という。)に対し、会員規約に基づき当該リボ会員に貸与されているカード(以下「親カード」という。)とは別に本カードを発行し、貸与します。 2. 本カードの所有権はJCBにあり、リボ会員は親カードと同様に使用し管理しなければなりません。
第2条(本カードの有効期限) 1. 本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。 0.XXX は、本カードの有効期限までに親カードの退会または本規定の解約の申し出のないリボ会員で、かつ、JCBが引き続きリボ会員として認める方に対し、有効期限を更新した新たな本カードを発行し、貸与します。
第3条(年会費) 本カードの年会費は、免除するものとします。
第4条(本カードの機能) 1. リボ会員は、JCBの指定する加盟店において、親カードと同様の方法で本カードを使用することにより商品の購入、サービスの提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。ただし、キャッシング1 回払い、海外キャッシング1 回払い、キャッシングリボ払い等JCBが指定したものについては利用できません。 2. 本会員は、家族会員に対し、家族会員がリボ会員として自己に貸与された本カードを使用して本会員に代わって本カードを利用する一切の権限を授与するものとし、家族会員による本カードの利用に基づく一切の支払債務は本会員が負担するものとします。
第5条(利用可能な金額) 会員は、親カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める(利用可能な金額)の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、本カードの利用残高(本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。)も、会員規約に定めるショッピングリボ払いに係る利用残高に合算されるものとします。
第6条(利用代金の支払い) 1. リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、JCBに対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他JCBが指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング 1 回払いを指定したものとみなされることがあります。 2. リボ会員が本カード利用に基づき負担する債務は、当該リボ会員が親カードの利用に基づき負担する債務と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。
第7条(解約) 1. リボ会員は、JCB 所定の方法により本規定を解約することができます。 0.XXX は、リボ会員が次のいずれかに該当する場合、(1)、(3)、(4) においては当然に、(2) においては相当期間を定めたJCBからの通知、催告後に是正されないときに、本規定を解除することができるものとします。 (1) リボ会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場合。 (2) 会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定および会員規約に違反をしたとき。 (3)JCB が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。 (4) 会員規約に基づき会員区分が変更になったとき。
第8条(規定の改定) 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条(適用関係等) 1. リボ会員が本カードを利用する場合、会員規約のほか、本規定が適用されます。 2. 本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、本会員の本カード利用については本会員に関する会員規約の規定が、家族会員の本カード利用については家族会員に関する会員規約の規定が、それぞれ適用されます。 3. 本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
(REK00・00000・00000000)
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める 自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
(KHY00555・20180601)