要項 定義 本事業 民間事業者の創意工夫及びノウハウを活用し、川内クリーンセンターの基幹的設備改良工事及び管理運営業務を実施する「川内クリーンセンター基幹的設備改良事業」をいう。 本施設 川内クリーンセンターを構成する、焼却施設、粗大ごみ処理施設、浸出水処理施設及び資源ごみ処理施設等をいう。 現施設 現在稼働中の川内クリーンセンターをいう。 DBO方式 本施設のDesign(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。 構成員...
平成2 8 年4 月15日
薩 摩xx市
目 次
Ⅰ 募集の趣旨 1
Ⅱ 事業の概要 1
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール 7
Ⅳ 入札に関する条件 7
Ⅴ 入札書類の審査 21
Ⅵ 提案に関する条件 23
Ⅶ 事業実施に関する事項 28
Ⅷ 特定事業契約に関する事項 31
【別紙1 事業スキーム図】 33
【別紙2 閲覧用参考資料リスト】 34
【別紙3 モニタリング実施要領等】 37
【巻末第 1 号様式 現地見学会参加申込書】 43
【巻末第 2 号様式 閲覧用参考資料閲覧申込書】 44
【巻末第 3 号様式 誓約書】 45
入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。
要項 | 定義 |
本事業 | 民間事業者の創意工夫及びノウハウを活用し、xxクリーンセン ターの基幹的設備改良工事及び管理運営業務を実施する「xxクリーンセンター基幹的設備改良事業」をいう。 |
本施設 | xxクリーンセンターを構成する、焼却施設、粗大ごみ処理施設、 浸出水処理施設及び資源ごみ処理施設等をいう。 |
現施設 | 現在稼働中のxxクリーンセンターをいう。 |
DBO方式 | 本施設のDesign(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を民 間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。 |
構成員 | 入札参加者を構成する企業であり、本事業実施時における、プラ ント整備企業、建築整備企業、運転管理企業及び維持管理企業から構成される。 |
SPC | 落札者(選定された入札参加者)の全ての構成員が株主として出資 設立する、本事業の管理運営を実施するためのSpecial(特別)、 Purpose(目的)、Company(会社)(特別目的会社)をいう。 |
事業者 | 落札者及び特別目的会社(SPC)をいう。 |
設計建設事業者 | 本施設の基幹的設備改良工事を行い、本市と建設工事請負契約を締結する者をいう。設計建設事業者が複数の構成員から構成される場 合は、特定建設工事共同企業体となる。 |
管理運営事業者 | 本施設の管理運営業務を行い、本市と管理運営委託契約を締結する 特別目的会社(SPC)をいう。 |
プラント整備企業 | 設計建設事業者のうち、本施設のプラント整備に関する設計、建設 その他関連業務を行う者をいう。 |
建築整備企業 | 設計建設事業者のうち、本施設の建築整備に関する設計、建設その 他関連業務を行う者をいう。 |
運転管理企業 | 管理運営事業者(SPC)より、本施設の運転管理業務の委託を受け る予定の者をいう。 |
維持管理企業 | 管理運営事業者(SPC)より、本施設の維持管理業務の委託を受け る予定の者をいう。 |
入札参加希望者 | 本事業への入札参加を希望する企業または企業グループをいう。 |
入札参加者 | 本事業の入札に参加する企業または企業グループをいう。本事業へ の入札の参加資格が確認された者が該当する。 |
代表企業 | 入札参加者の構成員のうち、入札参加者を代表し、本市との交渉窓 口となる企業をいう。SPCの50%超の出資者となる。 |
特定事業 | 公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるも のをいう。 |
特定部品 | 現施設の竣工時の設計施工業者が権利を有する特許xxの産業財産権を利用して製作されるなど、当該設計施工業者からの調達が不可欠である部品、及び本施設独自の製品であり、当該設計施工業者以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高い部 品をいう。 |
入札公告時に公表する、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本仮契約書(案)、建設工事請負仮 契約書(案)及び管理運営委託仮契約書(案)をいう。 |
要項 | 定義 |
基本協定 | 落札者決定後すぐに、本市と落札者が締結するものであり、特定事業契約締結のために、必要とする権利、義務及び手続きについて定 めるものをいう。 |
基本契約 | 事業者に本事業を一括で発注するために、本市と事業者で締結する 契約をいう。 |
建設工事請負契約 | 本事業の基幹的設備改良工事の実施のために、基本契約に基づき、 本市と設計建設事業者が締結する契約をいう。 |
管理運営委託契約 | 本事業の管理運営業務の実施のために、基本契約に基づき、本市と 管理運営事業者(SPC)が締結する契約をいう。 |
特定事業契約 | 基本契約、建設工事請負契約及び管理運営委託契約の3つの契約を まとめた総称をいう。 |
モニタリング | 事業者が実施する基幹的設備改良工事、管理運営業務の実施状況に ついての本市の監視をいう。 |
Ⅰ 募集の趣旨
薩摩xx市(以下「本市」という。)は、xxクリーンセンター基幹的設備改良事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。)」(以下「PFI法」という。)に準じ、DBO
方式により実施するため、平成 28 年 2 月 1 日に「xxクリーンセンター基幹的設備改良事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして、実施方針に関する意見等を踏まえ、PFI法に準ずる事業として実施することが適切であると認め、PF I法第 7 条の規定に準じ、本事業を「特定事業」として選定し、平成 28 年 3 月 25 日に公表した。
この入札説明書は、本市が本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、入札に参加しようとする者に配布するものである。事業の主旨及び内容は、実施方針のとおりであり、入札参加者は、この入札説明書の内容を踏まえ、必要な入札書類を提出することとする。
なお、本入札説明書に併せて配布する要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本仮契約書(案)、建設工事請負仮契約書(案)、管理運営委託仮契約書(案)、その他これらに付属又は関連する資料も本入札説明書と一体の資料とし、これらの全資料を含めて「入札説明書等」と定義する。また、本事業に係る基本契約、建設工事請負契約及び管理運営委託契約の 3 つの契約をまとめて、以下「特定事業契約」という。
Ⅱ 事業の概要
1 事業名
xxクリーンセンター基幹的設備改良事業
2 公共施設の管理者の名称
薩摩xx市長 xx xx
3 対象となる公共施設の種類
一般廃棄物処理施設
4 対象となる公共施設の構成
本事業を構成する主要施設(焼却施設、粗大ごみ処理施設、浸出水処理施設、資源ごみ処理施設)の概要は以下のとおりである。
表1 焼却施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | xxクリーンセンター(焼却施設) | |
2.所在地 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx | |
0.処理能力 | 135t/24hr(67.5t/24hr×2 炉) | |
4.着工年月 | 平成4年 12 月(灰固形化施設:平成 12 年 7 月) | |
5.竣工年月 | 平成6年 12 月(灰固形化施設:平成 12 年 12 月) | |
6.処理方式 | 連続燃焼式焼却炉 | |
受入・供給設備 | ピット&クレーン方式 | |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 | |
燃焼ガス冷却設備 | 水噴射式(炉頂方式) | |
排ガス処理設備 | 乾式有害ガス除去装置+バグフィルタ | |
通風設備 | 平衡通風方式 | |
灰出し設備 | 灰ピット&クレーン方式 | |
灰固化設備(薬剤及びセメント併用固化方式) | ||
排水処理設備 | プラント系排水→再循環無放流方式 | |
ごみピット排水→炉内噴霧蒸発散化処理方式 |
表2 粗大ごみ処理施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | xxクリーンセンター(粗大ごみ処理施設) | |
2.所在地 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx | |
0.施設規模 | 不燃ごみ | 23t/日(5 時間稼働) |
粗大ごみ | 7t/日(5 時間稼働) | |
4.着工年月 | 平成4年 12月 | |
5.竣工年月 | 平成6年 12月 | |
6.処理方式 | 受入供給設備 | 受入ホッパ、供給コンベヤ |
破砕圧縮設備 | 回転式、衝撃せん断併用型 | |
切断機 | ||
破袋機 | ||
搬送設備 | 振動コンベヤ、チェーンコンベヤ、ベルトコンベヤ | |
選別設備 | 磁選機、粒度選別機、選別用送風機 | |
手選別コンベヤ | ||
再生設備 | 金属圧縮装置 | |
貯留・搬出設備 | ホッパ | |
集じん設備 | サイクロン | |
バグフィルタ |
表3 浸出水処理施設の概要
項目 | 概要 |
1.施設名称 | xxクリーンセンター一般廃棄物最終処分場 |
2.所在地 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx |
0.埋立面積 | 9,720m2 |
4.埋立容量 | 68,000m3 |
5.埋立構造 | 準好気性埋立方式 |
6.浸出水処理能力 | 60m3/日 |
7.着工年月 | 平成4年 12月 |
8.竣工年月 | 平成6年 12月 |
9.処理方式 | 沈砂調整+前処理(カルシウム除去)+生物処理(触媒曝気) +凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着+消毒+汚泥脱水処理 |
表4 資源ごみ処理施設の概要
項目 | 概要 | |
1.施設名称 | xxクリーンセンター(資源ごみ処理施設) | |
2.所在地 | xxxxxxxxxxxx 0000 xx | |
0.施設規模 | ペットボトル処理施設 | 1t/日(5 時間稼働) |
その他プラスチック処理施設 | 5t/日(5 時間稼働) | |
白色トレイ処理施設 | 0.5t/日(5 時間稼働) | |
4.着工年月 | ペットボトル処理施設 | 平成 11 年 12 月 |
その他プラスチック処理施設 | 平成 14 年 12 月 | |
白色トレイ処理施設 | 平成 14 年 12 月 | |
5.竣工年月 | ペットボトル処理施設 | 平成 12 年 4 月 |
その他プラスチック処理施設 | 平成 15 年 7 月 | |
白色トレイ処理施設 | 平成 15 年 7 月 | |
6.処理方式 (ペットボトル処理施設) | 受入供給設備 | 供給ホッパ付供給コンベヤ |
選別設備 | 手選別コンベヤ | |
投入コンベヤ | ||
圧縮梱包設備 | 油圧駆動縦型一方締式減容機 | |
PP バンド全自動xxx | ||
排出ローラコンベヤ | ||
7.処理方式 (その他プラスチック処理施設) | 受入供給設備 | 供給ホッパ付供給コンベヤ |
選別設備 | 手選別コンベヤ | |
投入コンベヤ | ||
圧縮梱包設備 | 油圧式縦押圧縮減容機 | |
熱シール式包装機 | ||
PP バンド熱溶着全自動xxx | ||
排出コンベヤ | ||
8.処理方式 (白色トレイ処理施設) | 減容設備 | 熱風式 |
脱臭設備 | 触媒燃焼式活性炭併用方式 |
5 事業内容
(1)事業の目的
xxクリーンセンターについて、焼却施設、粗大ごみ処理施設及び最終処分場の浸出水処理施設は稼働開始から 21 年、ペットボトル処理施設は稼働開始から 16 年、そ
の他プラスチック処理施設及び白色トレイ処理施設は稼働開始から 12 年が経過し施設を構成する各設備の老朽化が進行している。本施設が本市唯一の廃棄物処理施設であることに鑑み、今後とも本市の責務である廃棄物処理を円滑に推進するためには、各設備の改良によるxxxを行う必要がある。
以上を踏まえ、本市では、本施設の基幹的設備改良工事及び工事後の管理運営に関連する一連の業務について、民間事業者の技術的能力、経営能力等を活用し、効率的かつ効果的な施設整備及び管理運営を図ることを目的として、官民連携方式を活用した本事業の実施を計画している。
(2)事業方式
本事業は、PFI法に準じ、DBO方式により実施する。
落札者及び落札者の構成員が株主として出資設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)を選定事業者(以下「事業者」という。)として、本施設の基幹的設備改良
工事に関する設計、建設及び管理運営に係る業務を一括して行うものとする。
(3)事業スキーム
本市は、本事業について事業者に本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務を一括で発注するために、事業者と本事業に係る基本契約を締結する。
また、本市は基本契約に基づき、本施設の基幹的設備改良工事に関して、設計建設事業者と本事業に係る建設工事請負契約を締結する。さらに、本市は基本契約に基づき、本施設の管理運営業務に関して、SPCと本事業に係る管理運営委託契約を締結する。本事業の事業スキームを「別紙1 事業スキーム図」に示す。
(4)事業期間
事業期間は、次のとおりとする。
・基幹的設備改良工事期間:平成 29 年 1 月~平成 32 年 3 月
・管理運営期間:平成 29 年 4 月~平成 52 年 3 月
表5 事業期間
平成 28 年度 | 平成 29 年度 ~平成 31 年度 | 平成 32 年度 ~平成 51 年度 | |
基幹的設備改良工事期間 | |||
管理運営期間 |
(5)事業期間終了時の措置
事業者は、事業期間終了時に、要求水準書に定める事業期間終了時の引渡し条件を満足する状態で、本市に本施設を引き渡すものとする。
(6)事業者の業務内容
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。なお、具体的な業務範囲については、要求水準書に示す。
ア 基幹的設備改良工事
(ア)設計・施工業務
(イ)仮設工事
(ウ)安全衛生管理、その他施設機能の確保
(エ)試運転、性能確認試験業務
(オ)許認可申請業務
(カ)生活環境影響調査に必要な現況調査、予測評価等
(キ)その他関係法令等の遵守イ 管理運営業務
(ア)受付管理業務
(イ)運転管理業務
(ウ)維持管理業務
(エ)環境管理業務
(オ)情報管理業務
(カ)関連業務
(7)事業者の収入
本事業における事業者の収入は以下のとおりとする。ア 基幹的設備改良工事に係る対価
本市は、本施設の基幹的設備改良工事に係る対価について、建設工事請負契約に基づき、設計建設事業者に支払う。
イ 管理運営業務に係る対価
本市は、管理運営業務に係る対価について、管理運営委託契約に基づき、SPCに支払う。
なお、各対価の構成及び算定方法等は、「Ⅵ 4 事業計画の提案に関する条件」を参照すること。
(8)留意事項
ア 本施設でのユーティリティーの取扱い
本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務に用いるユーティリティー費は電力を含め、上記ア及びイの対価に含むものとする。
イ 本施設で発生する資源化物の取り扱い
本施設において発生する資源化物は、本施設内での貯留及び本市への引き渡しまでを本事業範囲とする。
ウ 本施設で発生する主灰、飛灰処理物等の取扱い
本施設において発生する主灰、飛灰処理物等は、積込作業までを本事業範囲とする。
エ 手数料の取扱い
本施設において直接搬入ごみを搬入しようとするものから徴収する手数料は、本市に帰属するものであり、事業者の収入とはならない。
オ 特定部品の使用
本施設には、特定部品、すなわち、現施設の竣工時の設計施工業者が権利を有する特許xxの産業財産権を利用して製作されるなど、当該設計施工業者からの調達が不可欠である部品、及び本施設独自の製品であり、当該設計施工業者以外では性
能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高い部品が使用されている。
そこで、本市は、本入札のxxを期すべく、「別紙2 閲覧用参考資料リスト」に掲げる特定部品のうち、事業者が、本事業の遂行にあたり必要とする特定部品を現施設の竣工時の設計施工業者から調達することができるよう支援する。事業者は、本市に対し、特定部品の調達支援を依頼することができるものとし、本市は、事業者が特定事業契約の定めに従うことを条件として、事業者の依頼に係る特定部品を受注者が調達できるよう最大限努力する。
カ 本市が適用を予定している交付金について
本市は、本事業の実施に関して、交付金(循環型社会形成推進交付金等)の適用を予定している。交付金の申請等の手続きは本市において行うが、設計建設事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について、本市を支援するものとする。
(9)土地及び施設の使用
事業者は、本事業の実施に必要な、本施設内の土地及び施設を無償で使用することができる。
7 法令等の遵守
本市及び事業者は本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)をはじめ、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール
事業者の募集及び選定は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10
の 2 の規定に基づく総合評価一般競争入札方式によるものとする。
事業者募集等のスケジュール(予定)は、次のとおりとする。ただし、薩摩xx市の休日を定める条例(平成 16 年条例第 2 号)に規定する本市の休日(以下「休日」という。)には、受付を行わないこととする。
表6 事業者募集等のスケジュール(予定)
平成 28 年 4 月 15 日(金) | 入札公告(入札説明書等の公表) |
平成 28 年 4 月 25 日(月) ~ 4 月 26 日(火) | 質問の受付(第1回) |
平成 28 年 5 月 17 日(火) | 質問回答の公表(第1回) |
平成 28 年 5 月 31 日(火) | 参加表明書、参加資格審査申請書類受付 |
平成 28 年 6 月 10 日(金) | 参加資格審査結果の通知 |
平成 28 年 6 月 21 日(火) ~ 6 月 22 日(水) | 質問の受付(第2回) |
平成 28 年 7 月 6 日(水) | 質問回答の公表(第2回) |
平成 28 年 8 月 1 日(月) | 提案書の受付(入札) |
平成 28 年 9 月下旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成 28 年 10 月上旬 | 基本協定締結 |
平成 28 年 11 月 | 特定事業契約の仮契約締結 |
平成 28 年 12 月 | 特定事業契約の本契約締結 |
Ⅳ 入札に関する条件
1 入札参加者の備えるべき参加資格条件
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は次のとおりとする。
ア 入札参加者は、基幹的設備改良工事を行う者(本市と建設工事請負契約を締結する設計建設事業者(特定建設工事共同企業体を結成する場合は、共同企業体の各構成員))及び管理運営業務の主たる業務(運転管理業務、維持管理業務)をSPCからの委託を受けて行う予定の者で構成されるものとする。
イ 入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。また、入札参加者は、参加表明書及び参加資格審査申請書の提出時に、入札参加者の構成員及びその役割について明らかにすること。
ウ 入札参加者は、構成員の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めることとし、当該代表企業が応募手続等を行うこと。
エ 入札参加者の構成員の変更は原則認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行うものとする。
オ 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。
カ 入札参加者の構成員は、SPCから請け負った業務について、事前に本市に通知し、本市が認めた場合には、その他の第三者に委託、又は下請人を使用することができるものとする。
(2)入札参加者の参加資格要件
入札参加者の構成員は、次の参加資格要件を満たすこと。
ア 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。ウ 本市の、建設工事入札参加資格を有している者であること。
なお、当該入札参加資格を有していない者で、本事業への入札参加を希望する者にあっては、参加表明書の提出期限日までに当該入札参加資格の申請を行い、本市が受理している者とする。
申請要領の詳細については、次に示す本市の公式 Web サイトを参照するとともに、問合せ先へ確認すること。
薩摩xx市 市民福祉部 環境課 TEL 0000-00-0000(2751・2752)
エ 基幹的設備改良工事を行う者は、プラント整備企業と建築整備企業から構成される構成員とし、次の要件を全て満たしていること。なお、複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合は、(ク)は、全ての構成員が満たすものとし、その他の要件は、少なくとも構成員のうち 1 者は満たすこと。ただし、構成員のうち、建築整備企業は(ア)、(オ)を満たすものとし、プラント整備企業は、1 者で(イ)、
(ウ)、(エ)、(カ)及び(キ)を満たすものとすること。
複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合に満たすべき要件について、下記表に示す。
表7 複数の構成員で基幹的設備改良工事を実施する場合に満たすべき要件
1.全ての構成員が満たすべき要件 | 下記(ク) |
2.少なくとも構成員のうち 1 者が満 たすべき要件 | 下記(ア)~(キ) |
3.上記 2.について、建築整備企業が 満たすべき要件 | 下記(ア)、(オ) |
4.上記 2.について、プラント整備企 業が満たすべき要件※1 | 下記(イ)、(ウ)、(エ)、(カ)、(キ) |
※1:プラント整備企業は、1 者で下記(イ)、(ウ)、(エ)、(カ)及び(キ)を満
たすこと
(ア)建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定による一級建築士事務所の登録を行っていること。
(イ)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(ウ)建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、講習を修了している者を本基幹的設備改良工事に専任で配置できること。
(エ)本市の入札参加資格において、清掃施設工事又は機械器具設置工事に登録されていること。
(オ)本市の入札参加資格において、建築一式工事に登録されていること。
(カ)参加表明書の提出期限日において、平成 14 年 12 月 1 日以降に新設又は改良された、地方公共団体の一般廃棄物焼却処理施設に関して、以下の a~b を全て満たす建設工事もしくは基幹的設備改良工事(循環型社会形成推進交付金制度を活用)を元請で契約し、完成後引渡しが完了した実績を有すること。(建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が当該共同企業体の構成員の数の逆数に 10 分の 6 を乗じて得た率以上のものに限り、かつ、以下の a~b を全て満たす建設工事のプラント工事を担当した場合、実績として認める。)
a 処理方式:ストーカ式
b 施設規模:施設規模1炉あたり 45t/日以上、かつ全体施設規模として 90t/日以上を有する施設
(キ)直近で有効な経営事項審査における清掃施設工事の総合評定値が 800 点以上であること。
(ク)直近で有効な経営事項審査を受審していること。
オ 管理運営業務の主たる業務(運転管理業務、維持管理業務)をSPCからの委託を受けて行う予定の者は構成員とし、次の要件を全て満たしていること。なお、複数の構成員で管理運営業務を実施する場合は、(エ)は、全ての構成員が満たすものとし、(ア)及び(イ)は、少なくとも構成員のうち 1 者は満たすものとし、(ウ)は、補修工事を実施する構成員(維持管理企業)が満たすものとすること。
複数の構成員で管理運営業務を実施する場合に満たすべき要件について、下記表に示す。
表8 複数の構成員で管理運営業務を実施する場合に満たすべき要件
1.全ての構成員が満たすべき要件 | 下記(エ) |
2.少なくとも構成員のうち 1 者が満 たすべき要件 | 下記(ア)及び(イ) |
3.補修工事を実施する構成員(維持 管理企業)が満たすべき要件 | 下記(ウ) |
(ア)参加表明書の提出期限日において、平成 14 年 12 月 1 日以降、以下の a~b を全て満たす運転管理実績を有していること。複数の構成員で管理運営業務を実施する場合は、構成員がいずれかの運転管理実績(委託業務の場合、元請での実績)を有し、かつ、構成員全体で以下の a~b を全て満たす運転管理実績を有していること。(本事業と同様に当該事業に係るSPCを組成する事業における運転管理業務の実績の場合は、当該事業に係る事業契約書等において運転管理業務を担う主たる企業として明記されている場合に限り実績として認める。)
a 処理方式:ストーカ式
b 施設規模:施設規模1炉あたり 45t/日以上、かつ全体施設規模として 90t/日以上を有する施設
(イ)廃棄物処理施設技術管理者の資格要件を有する者で、一般廃棄物を対象とした全連続運転式焼却施設で 1 年以上の経験を有する者を、本事業の現場総括責任者として配置できること。
(ウ)本市の入札参加資格において、清掃施設工事又は機械器具設置工事に業種登録があり、かつ、建設業法第 3 条第 1 項の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
(エ)廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者でないこと。
(3)構成員の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成員及び入札参加者のアドバイザーとなることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 に規定する者に該当する者
イ 本市から指名停止を受けている者
ウ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされている者
エ 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づき更生手続き開始の申立をしている
者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立をしている者
オ 国税、都道府県税、市町村税に滞納がある者
カ 許可等を必要とする営業については、当該許可等を受けていない者キ PFI法第 9 条の規定に該当する者
ク 本事業に係る本市が発注したアドバイザー業務に関与した者及びこれらの者と資本面及び人事面において関連のある者
(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50
を超える株主を有し、又はその出資の総額 100 分の 50 を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。本項において、以下同じ。)
なお、本事業に係る本市が発注したアドバイザー業務に関与した者は次のとおりである
(ア)パシフィックコンサルタンツ株式会社
(イ)日比谷パーク法律事務所
ケ 「一般廃棄物処理施設整備事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)」の委員と資本面及び人事面において関連がある者
(4)参加資格の確認
参加資格の確認は、参加表明書の提出期限日とする。ただし、参加資格確認後、入札参加者の構成員が上記(2)に掲げる参加資格要件を満たさなくなった場合又は(3)に掲げる構成員の制限に該当となった場合は、当該入札参加者の構成員は参加資格を喪失するものとし、以下の取扱いとする。なお、下記ア及びイの場合に当該入札参加者について上記(1)に掲げる入札参加者の構成等に関する要件が満たされない場合は、当該入札参加者は落札者として決定されないものとする。
ア 参加資格を有する者であることの確認を受けた日から提案書提出期限日前日までの間に参加資格を喪失した場合
(ア)代表企業が資格要件を喪失した場合
代表企業が参加資格を喪失した場合は、当該代表企業が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格が認められたものが参加資格を喪失した代表企業を除く構成員の中に存在し、かつ、当該構成員の中から新たに代表企業を選定する場合に限り、参加資格を喪失した当初の代表企業を入札参加者から除外した上で、提案書を提出することができる。この場合、当初の代表企業が出資を予定していた金額については、他の構成員が拠出することを条件とする。
(イ)代表企業以外の構成員が資格要件を喪失した場合
代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合は、当該構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格が認められたものが、参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在する場合は、提案書を提出することができる。
また、参加資格を喪失した構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格が認められたものが、参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加を認める。
なお、上記いずれの場合も、参加資格を喪失した構成員は入札参加者から除外されるものとし、当初の構成員が出資を予定していた金額については、他の構成員(新たに追加された構成員を含む)が拠出しなければならないものとする。
イ 提案書提出期限日から落札者決定前日までの間に参加資格を喪失した場合
代表企業を含む構成員が参加資格を喪失した場合は、当該グループを失格とする。ウ 落札者決定日から特定事業契約締結日前日までの間に参加資格を喪失した場合
下記(ア)及び(イ)のとおりとする。なお、本事業に関して不正な行為を行った場合の取扱いについては、基本協定書及び基本契約書に従うものとする。
(ア)代表企業が資格要件を喪失した場合
代表企業が参加資格を喪失した場合は、当該グループを失格とし、本市は、審査委員会での審査における、当該グループを除いた総合評価値の高い者から順に、契約交渉を行うことができる。
(イ)代表企業以外の構成員が資格要件を喪失した場合
代表企業以外の構成員が参加資格を喪失した場合は、当該構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格が認められたものが、参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在する場合は、当該落札者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。
また、参加資格を喪失した構成員が受託・請負をする予定であったのと同種の業務について参加資格が認められたものが、参加資格を喪失した構成員を除く構成員の中に存在しない場合は、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加を認め、当該落札者決定に影響はないものとして取り扱うものとする。
なお、上記いずれの場合も、参加資格を喪失した構成員は入札参加者から除外されるものとし、当初の構成員が出資を予定していた金額については、他の構成員(新たに追加された構成員を含む)が拠出しなければならないものとする。
2 特定建設工事共同企業体に関する要件
本事業の基幹的設備改良工事において、本市と建設工事請負契約を締結する設計建設事業者として、特定建設工事共同企業体を結成する際は、以下の要件を満たすものとする。
(1)特定事業契約の仮契約締結までに、特定建設工事共同企業体を設立すること。
なお、当該特定建設工事共同企業体は、「共同企業体の事務取扱いについて」(昭和 53 年 3 月 20 日付け建設省計振発第 11 号)における「甲型共同企業体」とすること。
(2)プラント整備企業が特定建設工事共同企業体の 50%超の出資者になるものとする。
(3)設計業務を行う者については、出資があることを条件とする。
3 SPC設立に関する要件
SPCの設立に関して、以下の要件を満たすものとする。
(1)落札者は、特定事業契約の仮契約締結時までにSPCを設立すること。SPCは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定される株式会社とし、薩摩川内市内に本店を置くこと。ただし、本施設所在地をSPC本店所在地として登記することはできない。
(2)入札参加者の構成員は全てSPCへ出資することとし、入札参加者の構成員以外の者の出資は認めない。また、代表企業の出資比率は 50%超とするとともに、50%超の議決権割合を有するものとすること。
(3)SPCの最低資本金は 1 億円以上とし、管理運営期間中これを維持するものとする。ただし、SPC設立から供用開始までの出資金額は任意とする。
(4)すべての出資者は、特定事業契約が終了するまでSPCの株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
4 応募に関する留意事項
(1)入札説明書の承諾
入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
(3)入札保証金
入札保証金は、免除する。
(4)使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51号)に定めるもの、通貨単位は円及び時刻は日本標準時を使用することとする。
(5)著作権
入札参加者から本入札説明書に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、本市は、本事業の範囲において公表する場合、その他本市が必要と認める場合には、本入札説明書に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
(6)特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、管理運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負うものとする。
(7)提出書類の取扱い
提出された書類については、原則、変更できないものとし、また、理由のいかんに関わらず返却しない。
(8)資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、応募に係る検討の範囲内であっても、本市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示することを禁じる。
(9)入札書比較価格(予定価格に 108 分の 100 を乗じて得た価格)
本事業における入札書比較価格は、12,695,857,408 円(消費税及び地方消費税を含まない)である。
(10)その他
入札説明書等に定めるもののほか、入札にあたって必要な事項が生じた場合には、入札参加者に通知することとする。
5 入札に関する手続き等
(1)入札公告
次のとおり入札公告し、入札説明書等を閲覧・配布する。また、本市ホームページにおいて、同日から入札説明書等を公開する。
ア 閲覧・配布日時:平成 28 年 4 月 18 日(月)~平成 28 年 4 月 25 日(月)(休日を
除く) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時イ 場所:薩摩川内市 市民福祉部 環境課
(2)現地見学会
本事業への入札参加を予定する法人を対象として、現地見学会を次のとおり開催する。なお、現地見学会において入札説明書等に対する質問は受け付けない。
ア 現地見学会実施期間:平成 28 年 4 月 19 日(火)~平成 28 年 7 月 29 日(金)(休日を除く)
イ 現地見学会実施日:上記期間のうち、申込者が希望する日。なお、参加資格審査結果通知日(平成 28 年 6 月 10 日(金))以降は、参加資格が確認された入札参加者
のみを対象とする。
ウ 現地見学会実施時間:午前 9 時~午後 4 時(正午から午後 1 時までを除く)エ 現地見学会実施場所:川内クリーンセンター
オ 現地見学会の申込について
(ア)申込受付期間:平成 28 年 4 月 18 日(月)~平成 28 年 7 月 28 日(木)午後 3時
(イ)申込方法:入札説明書巻末第 1 号様式「現地見学会参加申込書」に必要事項
を記入の上、希望する参加日の前日午後 3 時までに、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Word 形式)を添付し、薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出すること。なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
また、見学にあたっては、巻末第 3 号様式「誓約書」に必要事項を記入及び
押印の上、巻末第 1 号様式と併せて電子メールにて薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出(Adobe PDF 形式等)するとともに、原本を持参または郵送すること。なお、現地見学会実施期間中の申込回数については回数制限を設けないが、申込中の現地見学会が終了した翌日以降に、次回現地見学会の申込を行うこと。
○Eメール:env-kanri@city.satsumasendai.lg.jp
○電話番号:0996-23-5111(内線 2751・2752)
カ 現地見学会実施日は、本市より申込者宛に回答する。
(3)閲覧用参考資料(別紙2)の閲覧
本事業への入札参加を予定する法人を対象に、入札参加にあたっての参考資料として、「別紙2 閲覧用参考資料リスト」に示す資料の閲覧を次のとおり実施する。
ア 閲覧期間:平成 28 年 4 月 19 日(火)~平成 28 年 7 月 29 日(金)(休日を除く)イ 閲覧日:上記期間のうち、申込者が希望する日。なお、参加資格審査結果通知日
(平成 28 年 6 月 10 日(金))以降は、参加資格が確認された入札参加者のみを対象とする。
ウ 閲覧時間:午前 9 時~午後 4 時(正午から午後 1 時までを除く)エ 閲覧場所:薩摩川内市 市民福祉部 環境課
オ 閲覧の申込について
(ア)申込受付期間:平成 28 年 4 月 18 日(月)~平成 28 年 7 月 28 日(木)午後 3時
(イ)申込方法:入札説明書巻末第 2 号様式「閲覧用参考資料閲覧申込書」に必要
事項を記入の上、希望する閲覧日の前日午後 3 時までに、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Word 形式)を添付し、薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出すること。なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
また、閲覧にあたっては、巻末第 3 号様式「誓約書」に必要事項を記入及び
押印の上、巻末第 2 号様式と併せて電子メールにて薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出(Adobe PDF 形式等)するとともに、原本を持参または郵送すること(ただし、現地見学会参加時に提出済の場合は不要)。なお、閲覧期間中の申込回数については回数制限を設けないが、申込中の閲覧が終了した翌日以降に、次回閲覧の申込を行うこと。
○Eメール:env-kanri@city.satsumasendai.lg.jp
○電話番号: 0996-23-5111(内線 2751・2752)カ 閲覧日は、本市より申込者宛に回答する。
(4)入札説明書等に関する質問の受付(第 1 回)
入札説明書等の内容等に関する第 1 回質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付日時:平成 28 年 4 月 25 日(月)午前 9 時~平成 28 年 4 月 26 日(火)午後 3時
イ 受付方法:質問書(様式集第 1 号様式)に記入の上、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出すること。なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
これ以外(電話、口頭等)による質問は受け付けないものとする。
○Eメール:env-kanri@city.satsumasendai.lg.jp
○電話番号:0996-23-5111(内線 2751・2752)
(5)入札説明書等に関する質問への回答の公表(第1回)
入札説明書等の内容等に関する第 1 回質問に対する回答書は、本市ホームページに
おいて、平成 28 年 5 月 17 日(火)に公表する。
(6)参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付
入札参加希望者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を、郵送により提出すること。
なお、参加表明書を提出した後に参加を行わない場合は、入札辞退届(様式集第 7号様式)を、入札書類の提出期限日までに、薩摩川内市市民福祉部環境課へ郵送により提出すること。なお、入札を辞退した場合に、今後、薩摩川内市の行う業務において不利益な取扱いをされることはない。
ア 受付日時:平成 28 年 5 月 31 日(火)必着
(「川内クリーンセンター基幹的設備改良事業 参加表明書及び参加資格審査申請書類在中」と朱書きのうえ、一般書留又は簡易書留のいずれかにより送付すること。)
イ 受付場所:薩摩川内市 市民福祉部 環境課
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号
ウ 電 話:0996-23-5111(内線 2751・2752)
エ 提出書類:様式集第 2 号様式から第 6 号様式その他必要な添付書類を、まとめて 2部提出すること。
(ア)参加表明書 (第 2 号様式)
(イ)構成員表 (第 3 号様式)
(ウ)委任状(代表企業) (第 4 号様式)
(エ)委任状(復代理人) (第 5 号様式)
(オ)参加資格審査申請書 (第 6 号様式)
(カ)添付書類
・会社概要(各構成員) 2 部
・企業単体の貸借対照表(各構成員の直近 3 年) 2 部
・企業単体の損益計算書(各構成員の直近 3 年) 2 部
・連結決算の貸借対照表(各構成員の直近 1 年) 2 部
・連結決算の損益計算書(各構成員の直近 1 年) 2 部
・納税証明書※1(国税、都道府県税、市町村税の完納を証明するもの) 2
部
・その他入札参加者の資格を証する書類の写し 2 部
・巻末第 3 号様式「誓約書」※2
※1:納税証明書は、入札公告日から参加資格審査申請書類の提出期日までに発行されたものとする。
※2:現地見学会参加時または閲覧用参考資料閲覧時に提出済の場合は不要。
(7)参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については、平成 28 年 6 月 10 日(金)に入札参加希望者の代表企業に対し、書面にて通知する。この際、提案者番号等をあわせて通知するので、提案書(副本)の作成に用いること。
(8)参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
入札参加資格がないと判断された場合、平成 28 年 6 月 13 日(月)午前 9 時から 6
月 15 日(水)午後 5 時までの間に書面により説明を求めることができる。説明要求に
対する回答を、平成 28 年 6 月 22 日(水)までに、入札参加資格がないと判断された入札参加希望者の代表企業に対し送付する。
(9)入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回)
入札説明書等の内容等に関する第 2 回質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付日時:平成 28 年 6 月 21 日(火)午前 9 時~平成 28 年 6 月 22 日(水)午後 3時
イ 受付方法:質問書(様式集第 1 号様式)に記入の上、電子メールに記入済みの同
様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、薩摩川内市市民福祉部環境課に送信して提出すること。なお、提出者は電話により、着信の確認を行うこと。
これ以外(電話、口頭等)による質問は受け付けないものとする。
○Eメール:env-kanri@city.satsumasendai.lg.jp
○電話番号:0996-23-5111(内線 2751・2752)
(10)入札説明書等に関する質問回答の公表(第 2 回)
入札説明書等の内容等に関する第 2 回質問に対する回答書は、本市ホームページに
おいて、平成 28 年 7 月 6 日(水)に公表する。
(11)入札書及び提案書の受付
参加資格が確認された入札参加者から、本事業に関する下記の書類を記載した入札書類(入札書、各確認書及び提案書)を受け付ける。提案書の提出方法は郵送とする。
提出書類を確認後、本市は受領書を発行する。ア 受付日時:平成 28 年 8 月 1 日(月)必着
(「川内クリーンセンター基幹的設備改良事業 入札書類在中」と朱書きのうえ、一般書留又は簡易書留のいずれかにより送付すること。)
イ 受付場所:薩摩川内市 市民福祉部 環境課
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号
ウ 提出書類
(ア)入札書類提出書 | (第 8 号様式) | 1 部 |
(イ)入札書(内訳書含む) | (第 9、10 号様式) | 1 部 |
※入札書は封筒に入れ密封し、宛先、事業名等を表記すること。 | ||
(ウ)本施設の性能に関する確認書 | (第 12 号様式) | 1 部 |
(エ)要求水準に関する確認書 | (第 13 号様式) | 1 部 |
(オ)基幹的設備改良工事に関する提案書(第 14 号様式) 正本 1 部副本 19 部
(カ)管理運営業務に関する提案書 (第 15 号様式) 正本 1 部副本 19 部
(キ)事業計画に関する提案書 (第 16 号様式) 正本 1 部副本 19 部
(ク)施設設計図書 正本 1 部副本 19 部
a 施設概要(主要施設の仕様等、施設設計の概要を整理すること。) b 図面関係
(a)施設全体平面図【A3 横】 (b)動線計画図【A3 横】 (c)各階平面図【A3 横】 (d)施設立面図(東西南北)【A3 横】 (e)施設主要断面図(3 面程度)【A3 横】 (f)各種フローシート【A3 横】
(g)上記のほか、基幹的設備改良工事による改良箇所を示す図面等
※図面及びフローシートの作成において、以下の改良内容が分かるように色分け等を行うこと。
・全更新であり、循環型社会形成推進交付金の対象範囲内
・全更新であり、循環型社会形成推進交付金の対象範囲外
・部分更新であり、循環型社会形成推進交付金の対象範囲内
・部分更新であり、循環型社会形成推進交付金の対象範囲外 c 工事関係
(a)全体工事工程【A3 横】
(b)工事中の仮設計画【A3 横】 (c)工事中の焼却処理計画【A3 横】
d 設計書等
(a)物質収支計算書(ごみ、空気、薬剤、排ガス、灰、等) (b)主要機器設計計算書
(c)設計建設工事仕様書 (d)管理運営業務仕様書
エ 提案書作成要領
(ア)提案書のうち、基幹的設備改良工事に関する提案書、管理運営業務に関する提案書及び事業計画に関する提案書については、第 14 号様式~第 16 号様式の順に、各ページの下に通し番号を振り、A4縦長左ホッチキス綴じにより、正本 1 部副本 19 部を提出すること。なお、提案書は、各様式に定める提案記入枠
内に、特に指定のない限り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。ただし、図表に用いる文字はこの限りでない。
(イ)提案書のうち、施設設計図書については、A3 判で作成し、前記の順に横長左ホッチキスで綴じ、正本 1 部、副本 19 部を提出すること。
(ウ)提案書(第 14 号様式~第 16 号様式及び施設設計図書)については、内容を記録したデータ(CD-R)2 部(使用ソフト:Microsoft Word 形式及び Excel形式(Windows 対応))を提出すること。
(エ)提案書のうち文書で記載するものについては、図表、絵及び写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
(オ)ロゴマークの使用を含めて、構成員名がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちの正本 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式においては構成員名を明らかにすること。
(カ)各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(12)提案書に関するヒアリングの実施
本市は、提案内容の確認のためにヒアリングを実施する予定である。時間及び場所については、追って通知する。
(13)開札
開札は、入札参加者又はその代理人の立ち会いの上行うものとし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。なお、代理人が開札に立ち会う場合は、委任状(開札立会い)(様式集第 11 号様式)を当日持参すること。
ア 開札日時:平成 28 年 9 月下旬
※日時については追って通知する。イ 開札場所:薩摩川内市役所内
(14)その他
本市が配布する資料及び回答書は、本入札説明書等と一体のものとし、以後、配布するものが本入札説明書等を補完・修正するものである場合には、本入札説明書等の内容に優先するものとする。
次のいずれかに該当する場合には、無効とする。ア 入札に参加する資格がない者がしたもの。
イ 入札書記載の金額、氏名その他の入札要件が確認しがたいもの。
ウ 入札書記載の金額以外を加除訂正した場合において、当該箇所に訂正印がない入札又は氏名の下に押印がないもの。
エ 入札参加者が同一事項について 2 通以上の入札をしたもの。オ 2 人以上を代理する者が入札したもの。
カ 談合その他不正な行為があったと認められるもの。
キ 入札書及び提案書が指定の日時までに指定の場所に到着しなかったもの。ク 参加資格審査結果通知書の通知を受けていない者がしたもの。
ケ 指定された郵送方法以外で入札書及び提案書を郵送したもの。
コ 郵送された入札書を封入した封筒に、指定された事項が記載されていないもの。サ 郵送された入札書を封入した封筒に、記載の事業名及び差出人と封入された入札
書の事業名又は入札参加者が相違するもの。シ 入札書に記名押印のないもの。
ス 入札金額が入札書比較価格を上回っているもの。
セ 本入札説明書の定める「Ⅳ 入札に関する条件」に違反したもの。ソ その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの。
Ⅴ 入札書類の審査
1 審査及び選定に関する事項
提案書の審査は、あらかじめ設定した「落札者決定基準」に従って、入札書類の審査を総合評価の方法により行い、優秀提案を選定する。総合評価は、入札参加者の提出した提案内容及び入札金額について、評価項目ごとに評価に応じて得点を付与し、得点の合計が最も高い者を落札者として選定する。
(1)審査の手順及び方法
ア 入札参加資格の確認審査
本市は、参加資格審査申請書類により、入札説明書に記載の入札参加者の備えるべき参加資格要件を満たしていることを確認する。資格不備の場合は、失格とする。
イ 提案内容の審査
(ア)提案内容の基礎審査
本市は、提案書に記載された内容が、落札者決定基準に示す基礎審査項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目について1項目でも満たさないことが確認された場合は、失格とする。
(イ)提案内容の加点審査
学識経験者及び本市の職員で構成する審査委員会は、提案書に記載された内容について、落札者決定基準に示す得点化方法に従って評価する。
審査委員会は、以下の 5 名で構成される。入札参加者が、落札者決定までに、各委員に対し、事業者選定に関して自己の有利になる目的のために接触等の働きかけを行った場合は失格とする。
なお、加点審査における入札価格以外の得点(配点 60 点)が 20 点以下の場合は失格とする。
委 | 員 | 長 | 宮本 | 和明 | 東京都市大学 | 教授 |
委 | 員 | 荒井 | 喜久雄 | 公益社団法人 | 全国都市清掃会議指導部長 | |
委 | 員 | 岩永 | 宏平 | 一般社団法人 | 日本環境衛生センター理事 | |
委 | 員 | 春田 | 修一 | 薩摩川内市 市民福祉部長 | ||
委 | 員 | 田代 | 健一 | 薩摩川内市 総務部長 |
ウ 入札価格の確認
本市は、入札書類に記載された入札価格が、入札書比較価格(予定価格に 108 分
の 100 を乗じて得た価格)を超えていないことを確認する。入札価格が入札書比較価格を超える場合は、失格とする。
エ 落札者の選定
審査委員会は、価格要素(入札価格)と非価格要素(提案内容)の合計である総合評価値が最も高い提案を行ったものを落札者として選定する。ただし、総合評価値が最も高い提案が 2 以上あるときは、当該提案のうち、加点審査における入札価格以外の得点が最も高い提案を行ったものを落札者として選定する。また、加点審査における入札価格以外の得点及び入札価格得点の両方について最も高い提案が 2以上あるときは、管理運営業務に係る対価が最も低い提案を行ったものを落札者として選定する。
オ 落札者の決定
本市は、落札者選定結果を踏まえ、落札者を決定する。
(2)審査事項
審査事項は、落札者決定基準に示す。
(3)審査結果の通知
審査結果は入札参加者の代表企業に文書で通知し、本市ホームページにおいて公表する。
2 問合せ先
事業者の募集及び選定に関する問合せ先は、次のとおりである。
薩摩川内市 市民福祉部 環境課
〒895-8650
鹿児島県薩摩川内市神田町 3 番 22 号
電話 0996-23-5111(内線 2751・2752)ファクス 0996-20-5570
E-mail env-kanri@city.satsumasendai.lg.jp
Ⅵ 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札書類等を作成すること。なお、入札参加者の提案が要求水準書に示す要求要件を満たしていない場合は失格とする。
1 計画地に関する事項
表9 計画地に関する事項
所在地 | 鹿児島県薩摩川内市小倉町 5104 番地 |
敷地面積 | 200,670 ㎡ |
区域区分 | なし |
用途地域 | 指定なし |
2 基幹的設備改良工事の提案に関する条件
本事業の範囲である基幹的設備改良工事については、要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
3 管理運営業務の提案に関する条件
本事業の範囲である管理運営業務については、要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
4 事業計画の提案に関する条件
(1)本市の支払額
本事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
表10 本市が支払う対価の構成
対価の構成 | 対象業務 |
基幹的設備改良工事に係 る対価 | ①基幹的設備改良工事 ②その他上記項目の関連業務を含む |
管理運営業務に係る対価 | ①管理運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
(2)対価の算定方法
ア 基幹的設備改良工事に係る対価
本市は、本施設の基幹的設備改良工事に係る対価について、設計建設事業者に支払う。
基幹的設備改良工事に係る対価の構成は、次のとおりである。
表11 基幹的設備改良工事に係る対価の構成
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
基幹的設備改良工事に係る 対価 | ①基幹的設備改良工事費用 ②その他関連費用 | ■基幹的設備改良工事に係る対価 =左欄支払の対象となる費用の 合計 |
なお、基幹的設備改良工事に係る対価について、各会計年度における支払限度額の割合は次のとおりとする。各会計年度の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。
平成 28 年度 0%平成 29 年度 35%平成 30 年度 35%平成 31 年度 30%
また、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 5 条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証がなされている場合は、前払金は、各年度に当該年度の出来高予定額の 4 割以内(中間前払金は 2 割以内)の額を支払う。
イ 管理運営業務に係る対価
本市は、本施設の管理運営業務に係る対価を委託料として、管理運営期間にわたりSPCに支払う。委託料は、平成 29 年度第 1 四半期(平成 29 年 4 月 1 日~6 月末
日)分を初回として、以降年 4 回、平成 51 年度第 4 四半期(平成 52 年 1 月 1 日~3
月末日)分までの計 92 回支払われるものとする。
委託料は、固定費と変動費(一般廃棄物の処理量に応じて変動)で構成されるため、固定費については年度ごとの金額(うち補修費については変動を認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること)、変動費についてはトン当たり単価を提案すること。
管理運営業務に係る対価の構成は、次のとおりである。
表12 管理運営業務に係る対価の構成
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
委託料A | ■固定費(各年度平準) 一般廃棄物の処理量がゼロの場合でも事業を継続していくために必要となる費用 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の合計金額]÷支払回数(年 4 回×23 年) |
委託料B | ■補修費 | ■補修費は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化 について、一定の配慮をすること。 |
委託料C | ■変動費 一般廃棄物の処理量に応じて増減する費用 | ■各支払期の支払金額 =(各支払期の搬入廃棄物量(実績値) ×提案単価(円/t)) ※入札価格の算定にあたっては、 =(各年度の搬入廃棄物設定量×提案単価(円/t)) とする。なお、各年度の搬入廃棄物設定量については、下記に示す表 「入札価格算定に用いる搬入廃棄物設定量(委託料C関連)」を参照 すること。 |
表13 入札価格算定に用いる搬入廃棄物設定量(委託料C関連)
内訳 | 平成 29 年度~平成 51 年度 |
焼却施設 | 22,771.86t |
粗大ごみ処理施設 | 2,305.79t |
資源ごみ処理施設(ペットボトル) | 120.92t |
資源ごみ処理施設(白色トレイ) | 18.28t |
資源ごみ処理施設(その他プラスチック) | 495.68t |
※1:平成 29 年度から平成 51 年度までの間、上記表に示す搬入廃棄物設定量があるものとして委託料Cを提案すること。
※2:浸出水処理施設については、固定費及び補修費のみの支払とする。
(3)物価変動等による改定
ア 物価変動等の指標
(ア)基幹的設備改良工事に係る対価建設工事請負契約書による。
(イ)管理運営業務に係る対価 a 改定の条件
平成 29 年度第 1 四半期以降の委託料について、年 1 回見直しを行うものと
する。
見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、SPCは指数について、本市へ書面により毎年報告を行う。
毎年、4 月 1 日時点で公表されている最新の指数(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、6 月 30 日までに見直しを行い、各年度の委託料を確定する。改定された委託料は、改定年度の第 1 四半期以降の支払に反映させる。なお、平成 29年度に改定を行う場合は、管理運営委託契約書に定めた額を基準額とする。
b 物価変動の判断に用いる指数
物価変動の判断に用いる指数としては、「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局)とすることを原則とするが、当該指標以外を用いる必要性がある場合は、落札者決定後に、指標の妥当性、合理性について協議して管理運営委託契約書に定める。
c 改定の計算方法
委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
ここで、Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用(税抜、第 1 回目の改定が行われるま
では管理運営委託契約書に示された支払額)
改定時の前年度の指数
前回改定時の前年度の指数
α:改定率
※当該指数については上記 b に示すとおりである。
※改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
※当該改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※電力及び上水道等の基本料金については、下記 d に従うものとする。
d 需給契約の変更等により決定を行う項目
電力及び上水道等については、各供給事業者との需給契約が変更等された場合に、本市とSPCが変更内容をもとに協議し、本市が固定費及び変動費単価の変更等を決定する。
e 消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市のSPCへの支
払に係る消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。
(4)リスク管理の方針
ア 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、本市と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、本市が責任を負うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び本市と事業者の責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約に定めるものとする。
(5)保険
工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合、設計建設事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害を負担するため、設計建設事業者は、火災保険、建設工事保険及び第三者賠償責任保険等に加入するものとする。
同様に、施設の管理運営に伴い第三者に損害を及ぼした場合、SPCが善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害を負担するため、SPCは、火災保険及び第三者賠償保険等に加入するものとする。
なお、本市は、次に示す施設の保険に加入している。
・全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済
Ⅶ 事業実施に関する事項
本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。
1 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、本市と事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約に規定する具体的措置に従う。また、特定事業契約に関する紛争については、鹿児島地方裁判所川内支部を合意によ
る第一審の専属管轄裁判所とする
2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。この場合、事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、本市は、特定事業契約を解約することができる。
イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は特定事業契約を解約することができる。
ウ ア又はイの規定により本市が特定事業契約を解約した場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解約することができるものとする。
イ アの規定により事業者が特定事業契約を解約した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償するものとする。
(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者双方は、事業継続の可否について協議する。この場合、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、本市及び事業者は、特定事業契約を解約することができるものとする。
(4)その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
3 本市による本事業の実施状況の監視
本市は、特定事業契約に基づき、事業者が実施する施設の基幹的設備改良工事及び管理運営の状況について、提供される業務水準を確認するため、本事業の実施状況のモニタリングを次のとおり行う。
(1)基幹的設備改良工事
本市は、設計建設事業者による業務の状況が、要求水準等を満たしていることを確認するために、各々の業務の監視を行う。
設計建設事業者は、実施する業務に係る図書を本市に提出し、本市の確認を受けるものとする。また、当該図書に基づき指定された図書及び本市が提出を要求した図書も併せて本市に提出し、本市の確認を受けるものとする。
設計建設事業者は、実施する業務の進捗状況について、本市に定期的に報告し、確認を受けるものとする。なお、本市は、必要に応じて、設計建設事業者に対して、進捗状況についての報告を求めることができるものとする。
設計建設事業者は、本施設の建設の進捗に合わせて、試運転及び総合性能確認試験に関する計画書を本市に提出し、本市は、当該計画書の確認を行う。試運転及び総合性能確認試験は、本市の立会いのもと、性能保証事項について実施するものとする。試運転及び総合性能確認試験実施時の環境計測等は、予め本市に確認を求め、本市が適当であると認めた計量証明機関が実施することとする。
また、各々の業務の監視により、各業務の実施状況や結果が、契約や要求水準書等で定められた条件を満たしていないと判断される場合には、本市は設計建設事業者に改善を要求し、設計建設事業者は必要な措置を講じるものとする。
(2)管理運営業務
本市は、SPCによる業務の状況が、要求水準等を満たしていることを確認するために、各々の業務の監視を行う。
監視にあたっては、SPCが提供する施設の管理運営業務の状況把握を目的として、本市の承諾を得た各業務に関する計画書等をもとに、定期的又は随時に書面及び現地調査等によりモニタリングを行う。
また、業務の監視により、業務の実施状況や結果が、契約や要求水準書等で定められた条件を満たしていないと判断される場合には、本市はSPCに改善を要求し、S PCは必要な措置を講じるものとする。
(3)支払の減額等
管理運営業務について、特定事業契約書及び要求水準書(管理運営編)で定められた要求水準を満たしていないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については特定事業契約書に規定する。なお決定に際しては事業者
の意見を聴取する。
具体的な内容を、「別紙3 モニタリング実施要領等」に示す。
4 事業期間中の事業者と本市の関わり
(1)本事業は、事業期間中、事業者の責任において遂行されることとする。
なお、本市は、特定事業契約に定められた方法により、事業実施方法について確認を行う。
(2)原則として本市は、事業期間中、各契約の相手方に対して連絡等を行うこととする。ただし、管理運営期間における災害や事故発生の緊急時等は、必要に応じて、本市と設計建設事業者等との間で直接連絡調整を行うことができることとする。
Ⅷ 特定事業契約に関する事項
1 契約手続
(1)基本協定の締結
落札者の各構成員と本市は、速やかに契約の締結に関して、基本協定書(案)について合意し基本協定を締結するとともに、基本仮契約書(案)、建設工事請負仮契約書
(案)及び管理運営委託仮契約書(案)に基づき契約手続きを行う。
なお、各契約の締結スケジュールは、「Ⅲ 事業者募集等のスケジュール」のとおり予定しているが、入札参加者の提案及び契約に至る進捗等により変更する場合がある。
(2)特定建設工事共同企業体の結成
本事業の基幹的設備改良工事を共同で担当する設計建設事業者は、特定事業契約の仮契約締結までに、本事業の基幹的設備改良工事を行う目的で特定建設工事共同企業体を結成するものとする。また、結成に際しては、協定書、使用印鑑届などの本市が指示する書類を提出するものとする。
なお、特定建設工事共同企業体設立に関する要件は、「Ⅳ 2 特定建設工事共同企業体に関する要件」を参照すること。
(3)SPCの設立
落札者は、特定事業契約の仮契約締結までに、SPCを設立するものとする。SP C設立に関する要件は、「Ⅳ 3 SPC設立に関する要件」を参照すること。
(4)契約の締結
本市は、本事業について事業者に本施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務を一括で発注するために、本事業に係る基本契約の仮契約を落札者の各構成員及びSP Cと締結する。
本市は、本施設の基幹的設備改良工事に関し、設計建設事業者と建設工事請負契約の仮契約を締結するものとし、本施設の管理運営業務に関し、SPCと管理運営委託契約の仮契約を締結する。
これらの仮契約は、すべて建設工事請負契約の仮契約が薩摩川内市議会の議決を得たときに一体のものとして本契約として効力を生ずる(平成 28 年 12 月下旬予定)。
なお、上記の建設工事請負契約の仮契約が市議会の議決を得ることができなかったときは、特定事業契約は成立せず、すべての仮契約は、その効力を失う。本市は、建設工事請負契約の仮契約が、市議会の議決を得ることができないことについて、何らの責任も負わないものとする。
(5)契約を締結しない場合
落札者が特定事業契約を締結しない場合、本市は、審査委員会での審査における、
当該グループを除いた総合評価値の高い者から順に、契約交渉を行うことができる。
(6)費用の負担
契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代等の契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
(7)契約保証金
落札者は、薩摩川内市長が指定する日までに、次に掲げる契約保証金を納付しなければならない。ただし、薩摩川内市契約規則第 42 条各号のいずれかに該当するときは、当該契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 設計建設期間における保証
薩摩川内市契約規則第39 条の規定により、建設工事請負契約に係る契約金額の100
分の 10 以上の額。
イ 管理運営期間における保証
管理運営委託契約に定める委託金額を 23 で除した額の 100 分の 10 以上の額。
【別紙1 事業スキーム図】
交付金
収入
国
薩摩川内市
回収資源物の
売却収入
事業者
基本契約に基づく管理運営委託契約
基本契約
維持管理企業
運転管理企業
建築整備企業
プラント整備企業
サービス対価の支払
基本協定※
工事費の支払
基本契約に基づく
建設工事請負契約
落札者
設計建設事業者
出資
特別目的会社(SPC)
(管理運営事業者)
配当
※落札者決定後、本市と落札者は速やかに基本協定を締結する。
【別紙2 閲覧用参考資料リスト】
資料 番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
共通 | ||
1 | 特定部品に関する確認書※2 | 可 |
2 | 特定部品リスト※2 | 可 |
3 | 一般廃棄物処理施設設置届出書(焼却施設)(平成 5 年 5 月) | 可 |
4 | 一般廃棄物処理施設設置届出書(粗大ごみ処理施設)(平成 5 年 5 月) | 可 |
5 | プラスチック処理施設県知事届出書 | 可 |
6 | 生活環境影響調査報告書(平成 3 年 6 月) | 可 |
7 | 一般廃棄物処理施設変更届出書(平成 14 年 10 月) | 可 |
8 | 川内クリーンセンター長寿命化計画策定業務報告書(平成 26 年 3 月) | 可 |
9 | 川内クリーンセンター粗大ごみ処理施設長寿命化計画書(平成 26 年 3 月) | 可 |
10 | 川内クリーンセンター資源ごみ処理施設長寿命化計画書(平成 26 年 3 月) | 可 |
11 | 川内クリーンセンター浸出水処理施設長寿命化計画書(平成 26 年 3 月) | 可 |
設計・建設関係 | ||
12 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設及び粗大ごみ処理施設 建設工事設計書(平成 4 年度) | 可 |
13 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事・粗大ごみ処理施設建設工事 竣工図 その1 建築意匠図 (平成 6 年 12 月) | 可 |
14 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事・粗大ごみ処 理施設建設工事 竣工図 その2 建築構造図・煙突図(平成 6 年 12 月) | 可 |
15 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事 竣工図 その3 機械設備(1) (平成 6 年 12 月) | 可 |
16 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事 竣工図その4 機械設備(2) (平成 6 年 12 月) | 可 |
17 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事 竣工図 その5 給排水配管設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
18 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事 竣工図 その6 電気設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
19 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 焼却施設建設工事 竣工図その7 電気計装設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
20 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 粗大ごみ処理施設建設工事 竣工図 その1 機械設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
21 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 粗大ごみ処理施設建設工事 竣工図 その2 電気設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
22 | 灰固形化設備工事 竣工図 機械設備 (平成 12 年 12 月) | 可 |
23 | 川内市クリーンセンター 灰固形化設備整備工事 竣工図 電気設備 (平成 12 年 12 月) | 可 |
24 | 川内市クリーンセンター 灰固形化設備整備工事 竣工図 建築工事 (平成 12 年 12 月) | 可 |
25 | 平成5年度 川内市一般廃棄物処理場(仮称) 最終処分場(水処理施設)建設工事 鹿児島県 川内市 | 可 |
26 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)最終処分場(水処理施設)建設工事 竣工図 (平成 6 年 12 月) | 可 |
27 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)最終処分場(水処理施設)建設工事 竣工図 機械設備 (平成 6 年 12 月) | 可 |
資料 番号 | 資料名 | 撮影の 取扱※1 |
28 | ペットボトル取扱説明書 | 可 |
29 | 平成 17 年度 ペットボトル減容機 結束機取替修繕 | 可 |
30 | その他プラスチック減容機関係綴 | 可 |
31 | 平成4年度 廃棄物処理施設整備事業 技術審査申請書 (ごみ処理施設) | 可 |
32 | 平成4年度 廃棄物処理施設整備事業 技術審査申請書 (粗大ごみ処理施設) | 可 |
33 | 平成5年度 廃棄物処理施設整備事業(埋立処分地) 技術審査申請書 | 可 |
34 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事) 契約図書綴 (平成 4 年 12 月) | 可 |
35 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (粗大ごみ処理施設建設工事)契約図書綴 (平成 4 年 12 月) | 可 |
36 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事) 単体機器試験成績書 (平成 6 年 12 月) | 可 |
37 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事) 試運転報告書 (平成 6 年 12 月) | 可 |
38 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事)引渡性能試験報告書 (平成 6 年 12 月) | 可 |
39 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (粗大ごみ処理施設建設工事) 単体機器試験成績書・試運転報告書 (平成 6 年 12 月) | 可 |
40 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (粗大ごみ処理施設建設工事) 引渡性能試験報告書 (平成 6 年 12 月) | 可 |
41 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事)機器取扱説明書(1/5~5/5) (平成 6 年 10 月) | 可 |
42 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (粗大ごみ処理施設建設工事) 機器取扱説明書(1/2~2/2) (平成 6 年 10 月) | 可 |
43 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (焼却施設建設工事) 運転指導書 (平成 6 年 10 月) | 可 |
44 | 川内市一般廃棄物処理場(仮称)建設工事 (粗大ごみ処理施設建設工事)運転指導書 (平成 6 年 11 月) | 可 |
45 | 川内クリーンセンター 焼却施設 データロガ取替修繕工事 完成図 (平成 16 年 2 月) | 可 |
46 | 川内クリーンセンター 焼却施設 データロガ取替修繕工事 完成図書 (平成 16 年 2 月) | 可 |
47 | 川内クリーンセンター 焼却施設 データロガ取替修繕工事 取扱説明書 (平成 16 年 2 月) | 可 |
維持管理関係 | ||
48 | 川内クリーンセンター運転管理年報(平成 23~25 年度) | 可 |
49 | 環境調査分析報告書(平成 23~26 年度) | 可 |
50 | 川内クリーンセンター 平成 26 年度運転管理業務委託 業務報告書 | 可 |
51 | 平成 26 年度三機化工建設モニタリング関係 | 可 |
52 | 川内クリーンセンター焼却施設補修工事(平成 20 年度~平成 26 年度) | 可 |
53 | 機械台帳(焼却施設・粗大ごみ処理施設・資源ごみ処理施設・浸出水処理施 設) | 可 |
54 | 川内クリーンセンター精密機能診断調査業務委託報告書 (平成 23 年 9 月) | 可 |
※1:閲覧資料は、カメラによる撮影のみ可とする(複写機等の使用は認めない)。
※2:特定部品に関する確認書及び特定部品リストは、既設の設計・施工事業者と締結後、
閲覧資料とする。
【別紙3 モニタリング実施要領等】
1 管理運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における管理運営期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
SPCの
セルフモニタリング
モニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
モニタリングの結果から、SPCによる業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から、SPCによる業務が
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
予定通り支払い
改善措置及び減額措置を並行して実施
業務の改善についての措置
委託料の減額措置
改善勧告(1 回目)
随時モニタリング(改善の確認)
【ケース1】
本施設の利用可能性が確保されていない場合
↓
利用可能性が確保されていないと判断される事象の発生数に応じて、管理運営の委託料を減額
(改善予定期限までに改善確認)
減額措置なし
改善勧告(2 回目)
(改善が認められない場合)
若しくは
随時モニタリング(改善の確認)
(改善が認められない場合)
(最長6ヶ月を経て改善が
認められない場合)
(改善確認)
当該業務担当の構成員の変更
【ケース2】
要求水準未達成の場合
↓
レベルの認定、ペナルティポイントの算定を行い、四半期の累積ペナルティポイントに応じて、委託料を減額
(改善確認)
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、SPCにおいて自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
また、モニタリングは、委託料の減額を目的とするものではなく、本市とSPCとの対話を通じて、本施設の状態を、利用者が安全・便利に利用できる水準に常に保つことを目的に実施するものである。本市及びSPCは、上記目的を達成するため、「相互に協力して利用者にサービスを提供している」ことを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
SPCは、本契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し本市へ提出し、協議を行い本市の承諾を得るものとする。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2)本市によるモニタリングの方法
本施設の管理運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、SPCが本契約、入札説明書等及び入札参加者提案に定める業務の要求水準を満たしているかどうか、SPCから本市へ提出される業務月報等の内容を確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、SPCから提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする(定期モニタリング)。その他、必要に応じて、本市は本施設の現場調査を行い確認するものとする(随時モニタリング)。
(3)業務の改善についての措置
ア 改善勧告(第 1 回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、SPCによる業務が要求水準及び本契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、SPCに対して、速やかにかかる業務の是正を行うよう第 1 回目の改善勧告を行うものとする。SPCは、本市から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得るものとする。
イ 改善の確認
本市は、SPCからの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認するものとする。
ウ 改善勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、SPCに第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 改善勧告対象の業務を担当する構成員の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市は当該業務を担当している構成員を変更することをSPCに請求することができる。
オ 契約の解除等
本市は上記エの構成員の変更の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4)委託料の減額等の措置
ア 委託料減額の対象
委託料については、業務実施の状況により下表に示す減額事由の区分により減額措置を行うものとする。
表14 委託料減額の対象
減額事由 | 減額措置 | |
ケース 1 | ・本施設の利用可能性が確保されていない場合 | 下記イに従い減額 |
ケース2 | ・要求水準未達成の場合(ケース1を除く) | 下記ウに従い減額 |
イ 本施設の利用可能性が確保されていない場合の措置(ケース1)
本市は、上記アに示すケース1の場合、当該状態の継続する期間について、下式のとおり減額するものとする。ただし、ケース1の状態の発生についてSPCの責によらないと本市が認めた場合はこの限りでない。
減額金額※1=
当該年度の委託料の合計
額※1
ケース1の状態の延べ発生日数
×
365※2
※1:各年度の最終的な減額金額については、当該年度の委託料の合計額が確定した後に、第 4 四半期に
精算を行う。
※2:ただし、うるう年については、366とする。
また、ケース1の減額措置の対象となる、利用可能性が確保されていないと判断される事象を以下に示す。下記の事象が 1 日発生するごとに、上記の減額金額の算定の対象となるケース1の状態の延べ発生日数に計上する。
(ア)異常事態の発生、その他原因により運転停止の状態又は性能低下による、廃棄物の受入ができない状態が終日続いた場合
ウ 要求水準未達成の場合の措置(ケース2)
本市は、ケース1を除く、管理運営内容について要求水準の未達成(以下「未達状況」という。)が確認された場合、以下の方法により委託料の減額又は支払停止を行う。ただし、未達状態の発生が、SPCの責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。
(ア)レベルの認定
本市は、未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
表15 各レベルの該当事象
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル1 | ・本施設の利用に軽微な影響を及ぼしている場合(下記レベル2及び3に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備 ・本市及び関係者への連絡不備 ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 |
レベル2 | ・下記の理由等により、本施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -管理運営業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -管理運営業務におけるミスの頻発 -その他、要求水準の不履行 ・長期に亘る本市との連絡不通 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 |
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル3 | ・異常事態の発生、その他原因により運転停止の状態又は性能低下による、廃棄物の受入ができない状態が一時的に発生した場合(ケース1以外の場合) ・SPCが適切な管理をしなかったために、事故、本施設の損壊等が発生した場合 ・不法行為 ・本市への虚偽の報告 |
(イ)ペナルティポイントの算定
本市は、上記(ア)のレベルに応じ、以下のとおりペナルティポイントを算出する。
a 第 1 回目の業務改善計画書に記載された改善期限までに改善が確認された場合、ペナルティポイントは付与しない。第 1 回目の改善期限までに、未達状況
が改善されない場合、その改善期限日の翌日を第 1 日目としてペナルティポイントの算定の対象の日数とする。
ただし、上記イで述べる、ケース1の未達状態の際の委託料の支払減額措置及び上記ウ-(ア)に述べるレベル3の未達状態の際のペナルティポイントの付与については、上に述べる第 1 回目の改善期限までの減額及びペナルティポイント付与の保留期間の措置はない。
b ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、本市は、改善の遅延が、SP Cの責によらないと本市が認めた場合は、ペナルティポイントの加算を中断することができる。
表16 レベルごとのペナルティポイント
レベル | ペナルティポイント |
レベル1 | 1日につき、 2.5ポイント |
レベル2 | 1日につき、 7.5ポイント |
レベル3 | 1日につき、10.0ポイント |
c 委託料の減額
四半期での累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、委託料の減額等の措置を行うこととする。減額金額は、当該年における委託料の四半期分の合計額に対して、下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は四半期単位で行うものとし、翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また、本市
は、減額後の委託料の支払について、要求水準の未達状況の改善が確認されるまで留保することができるものとする。
表17 累積ペナルティポイントごとの減額措置内容
累積 ペナルティポイント | 減額措置内容 | |||
10.0 以下 | 減額措置を行わない。 | |||
10.0 超 50.0 以下 | 当該四半期の委託料の合計額 | × | 1/2,000 | × ペナルティポイント数 |
50.0 超 | 当該四半期の委託料の合計額 | × | 1/1,000 | × ペナルティポイント数 |
※:当該四半期の最終的な減額金額については、委託料の合計額が確定した後に、各四半期ごとに精算を行う。
3 委託料の返還
委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ委託料が減額される状態であった場合、SPCは、管理運営委託契約書に定めるとおり、減額されるべき委託料に相当する額を返還しなければならない。
【巻末第 1 号様式 現地見学会参加申込書】
平成 28 年 月 日
薩摩川内市長 殿
現地見学会参加申込書
川内クリーンセンター現地見学会への参加について、下記のとおり申し込みます。
会社名 | ||||||
所在地 | ||||||
担当者名 | ||||||
電話 | ||||||
FAX | ||||||
e-mail アドレス | ||||||
見学希望日 | 日 | 付 | 時間帯(○をつけて下さい) | |||
見学を希望される日、時間帯を記入 | 第1 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
してください。 | ||||||
時間帯は、午前・ | 第2 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
午後の両方を選択 | ||||||
することも可能です。 | 第3 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
希望人数 | 名(最大 6 名まで) |
※1:最も早い希望日の前日午後3時(休日を除く)までに、市民福祉部環境課宛に、電子メールにより提出してください。
※2:申込書提出後、市民福祉部環境課まで電話にて必ず着信の確認を行ってください。
※3:現地見学会は 1 者ごとに実施します。現地見学会参加希望者に対する現地見学会実施日の回答は、本市より本様式記載の担当者宛に行います。
【巻末第 2 号様式 閲覧用参考資料閲覧申込書】
平成 28 年 月 日
薩摩川内市長 殿
閲覧用参考資料閲覧申込書
川内クリーンセンター基幹的設備改良事業参考資料の閲覧について、事業参考資料の閲覧について、下記のとおり申し込みます。
会社名 | ||||||
所在地 | ||||||
担当者名 | ||||||
電話 | ||||||
FAX | ||||||
e-mail アドレス | ||||||
閲覧希望日 | 日 | 付 | 時間帯(○をつけて下さい) | |||
閲覧を希望される日、時間帯を記入 | 第1 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
してください。 | ||||||
時間帯は、午前・ | 第2 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
午後の両方を選択 | ||||||
することも可能です。 | 第3 希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 1.午前(9~正午) 2.午後(1~4 時) |
希望人数 | 名(最大 6 名まで) |
※1:最も早い希望日の前日(休日を除く)午後3時までに、市民福祉部環境課宛に電子メールにより提出してください。
※2:申込書提出後、市民福祉部環境課まで電話にて必ず着信の確認を行ってください。
※3 閲覧用参考資料閲覧は 1 者ごとに実施します。閲覧用参考資料閲覧希望者に対する閲覧日の回答は、本市より本様式記載の担当者宛に行います。
【巻末第 3 号様式 誓約書】
平成 28 年 月 日
薩摩川内市長 殿
誓約書
川内クリーンセンターの各施設(以下総称して「本施設」という。)に関し、御市が企図する川内クリーンセンター基幹的設備改良事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者の選定のための入札(以下「本入札」という。)に参加するにあたり、当社は、本入札にあたり御市から閲覧を許可された図面、文書その他一切の書類、データその他の情報の一切(以下「本施設情報」という。)並びに本施設情報に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他条約、法令等に基づき又は自然権として保護される第三者の一切の権利(以下「特許権等」という。)に関し、次の各条の定めるところに従うことを誓約し、その証として本誓約書を差し入れます。
(秘密保持)
第1条 当社は、御市の事前の書面の同意なしに、本施設情報の一切を第三者に開示せず、本入札、本事業その他本施設に関して自ら利用し又は第三者(開示について御市の事前の書面の同意を得た第三者に限ります。)をして利用させる目的以外の目的で利用せず、特許権等を侵害しません。
2 当社は、御市の事前の書面の同意なしに、本入札、本事業その他本施設に関して自ら利用し又は第三者(開示について御市の事前の書面の同意を得た第三者に限ります。)をして利用させる目的以外の目的で本施設情報の全部又は一部を複製せず、特許権等を無断で利用しません。
3 当社は、本入札に参加しないことを決定した場合、本入札を落札できなかった場合又は御市の請求があった場合、本入札に関して知ったもしくは知り得た本施設情報及び特許権等の関連情報並びに当社がこれら情報を元に新たに作成した情報もしくは成果物、またはそれら全ての複製物一切を御市の指示に従って破棄します。
4 前各項のいずれかに違反したことに起因して、御市又は特許権等の権利者その他の第三者に何らかの損害、損失、費用等が生じた場合、その一切を補償し、御市又は特許権等の権利者その他の第三者に損害、損失、費用等を被らせません。
(施設視察)
第2条 御市が、本入札において実施する本施設の視察に参加するにあたり、本施設内において、御市及び御市が指定する第三者の本施設内の安全管理を目的とした指示及び安全管理基準に従います。また、御市及び御市が指定する第三者の許可無く本施設内で撮影、
スケッチ又はそれに準ずる行為を行いません。
2 前項の定めるところに従ったことに起因して、当社に何らかの損害、損失、費用等が生じたとしても、御市又は御市が指定する第三者に損害賠償、損失補償その他如何なる責任追及もいたしません。ただし、御市又は御市が指定する第三者に故意又は重大な過失がある場合には、このかぎりではなく、かかる責任追及について事前に協議を申し入れることがありますので、誠実にご対応ください。
(特定部品等調達の検討)
第3条 当社は、本入札において御市がリスト化して特定した物品等(以下「特定部品等」という。)について、本入札に入札するあたり、御市が指定する業者から調達するか又はこれを使用する業務等の実施については御市が指定する業者に下請負させることを視野に入れて検討します。
(検討の通知)
第4条 当社は、前条の検討において、(i)特定部品等が次のいずれかに該当する場合その他特定部品等と代替可能な部品、施工方法等がある場合(当社が特許権等を有する部品その他の材料又は本事業の実施のための施工方法等により代替可能であると認める場合を含むが、それに限られない。)、(ii)特定部品等が自己又は第三者の特許権等を侵害するおそれがあるものと認識した場合、(iii)その他本事業における特定部品等の使用上の懸念その他御市に通知すべきと認めた事由がある場合には、その旨速やかに御市に書面で通知します。
① 御市が指定する業者からの調達が不可欠でない部品
② 本施設独自の製品でないか又は御市が指定する業者以外では性能・機能を満足する製品を製作出来ない可能性が高いとはいえない部品
(協議)
第5条 (i)前条の定めるところに従ってなされた通知事項に係る御市からの照会があるとき、(ii)本誓約書に定める当社の誓約に違反があるか又はそのおそれがある場合として、これを確認するべく御市から請求があるとき、(iii)その他御市の別段の照会があるときには、当社は、御市からの質疑に応当し、合理的に要請される資料の提供その他必要な協力を行うとともに、御市との協議に誠実に応じます。
(管轄裁判所)
第6条 本誓約書に関する訴訟その他の紛争については、第一審の専属的合意管轄裁判所を御市の事務所の所在地を管轄する地方裁判所とすることに同意します。
以上、当社の誓約の証として、本誓約書を差し入れます。
住所
商号又は名称
代表者氏名 印