Contract
第2 業務委託契約約款
昭和 61 年6月xx村規則第9号
最終改正:令和3年5月 20 日規則第4号
(総則)
第1条 この約款において、「発注者」とは、xx村長又はその委任を受けた者を、「受注者」とは、業務受託者をいう。
2 受注者は、別冊「仕様書」に基づき、契約書(別記様式第1号)記載の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、契約書記載の履行期限(以下「履行期限」という。)までに、契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
3 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約保証金)
第2条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約金額の 100
分の 10 以上の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「目的物」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合にはこの限りでない。
(委託業務の調査等)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第6条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更することができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(期限の延長)
第7条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を附して業務
委託履行延長申請書(別記様式第2号)により、発注者に履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第9条 受注者の責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ年 2.5 パーセントを乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責めに帰する事由により第 10 条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じ年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(検査及び引渡)
第 10 条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 14 日以内に目的物について検査 を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞な く、当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該目的物(別記様式第4号)を発注者に引渡すものとする。
(委託料の支払)
第 11 条 受注者は、前条第4項の規定により引渡しをしたときは、業務委託代金請求書(別記様式第5号)により業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から、30 日以内に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 12 条 第 10 条の検査完了後、納入物について仕様書との不一致(以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、発注者は受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完
(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、受注者は、当該追完を行うものと
する。但し、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は発注者が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
2 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても本契約の目的を達することができる場合であって、追完に過分の費用を要する場合、受注者は前項所定の追完義務を負わないものとする。
3 発注者は、当該契約不適合により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。損害賠償の請求の範囲は信頼利益に限り、その請求額は受注額を上限とする。
4 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、発注者は本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 受注者が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第 10 条の検査完了後 1 年以内
に発注者から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。但し、第 10 条の検査完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
6 第1項、第3項及び第4項の規定は、契約不適合が発注者の提供した資料等又は発注者の与えた指示によって生じたときは適用しない。但し、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
7 契約不適合が受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、受注者は本条に定める責任その他の契約不適合責任を負わない。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により期限内又は期限後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(3) 前2号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)
第 13 条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項に
おいて準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1
項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49 条第7項の規定により確定したとき。
(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第5項の規定により確定したとき。
(2)の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
(2)の3 受注者が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
(3) 受注者が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67 条第1項の規定による審決(独占禁止法第 66 条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独占禁止法第 77 条第
1項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(4) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45
号) 第 96 条の3若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関
する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(違約金)
第 14 条 第 13 条により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の 10 分の1を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
(談合等に係る違約金)
第 14 条の2 受注者はこの契約に関して第 13 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注
者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金として、業務委託料の 10 分の2に相当する額を
発注者の指定する期限までに納付しなければならない。ただし発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期限までに納付しないときは、受注者は、当該期間を経過した日から納付するまでの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に納付しなければならない。
3 委託業務が完成した後に、受注者が第 13 条の2第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 15 条 受注者は、暴力団員等から不当介入を受けたときは、ただちに、所轄の警察署に通報するとともに発注者に報告し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
(秘密の保持)
第 16 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者はこの契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(前払金)
第 17 条 受注者は、業務委託料が1件 100 万円以上の業務委託については、公共工事の前払金保証
事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と履行期限を保証期限とし同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約
(以下「前払金の保証契約」という。)を締結したときはその保証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託して、その証書記載の保証金額内において、業務委託金額の 10 分の3を超えない額の前払金を請求することができる。
2 前項の前払金の支払の時期は、前項の規定により受注者が請求した日から 14 日以内とする。
3 受注者は、前払金を委託業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、修繕費、支払運賃及び保証料として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
4 業務内容の変更その他の事由により委託金額を減額した場合は、受注者はその超過額を返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等よりみて著しく不適当であると認めるときは、発注者と受注者とが協議して別に定めるものとする。
5 前項の場合において、受注者は遅滞なくその旨を保証事業会社に通知し、前払金の保証契約の保証金額を減額したときは、直ちにその証書を発注者に寄託しなければならない。この場合におい て、前払金の保証契約の変更は、前払金の超過額を返還した後行うものとする。
6 前払金の超過額返還の時期は第4項の委託金額を減額した日から 30 日以内とする。
7 受注者が第5項の期間内に前払金の超過額を返還しないときは、発注者は、受注者に対してその未返還額につき年 2.5 パーセントを乗じて計算した遅延利息の支払を請求することができる。
8 業務内容の変更その他の事由により工期を延長した場合においては、受注者は直ちに前払金の保証期間をその延長した工期まで延長し、その証書を発注者に寄託しなければならない。
9 事業内容の変更その他の事由により工期を短縮した場合においては、受注者は、遅滞なく保証事業会社に通知し直ちに証書を発注者に寄託しなければならない。この場合において、変更後の保証期限は工期短縮の履行期限とする。
10 受注者が第3項又は第8項の規定に違反したときは、発注者は、受注者に対して発注者の指定した期間内に前払金支払額を返還することを請求することができる。
(契約外の事項)
第 18 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。