Contract
大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携事業パートナー契約書(案)
大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携(以下「本事業」という。)に関して、地方独立行政法人 大阪市博物館機構(以下「本機構」という。)と【●●】グループを構成する株式会社●●(以下「代表企業」という。)、株式会社●●(以下「構成員①」という。)及び株式会社●●(以下「構成員②」といい、代表企業、構成員①及び構成員②を併せて「事業者パートナー」という。)は、本機構と事業パートナー間で令和 5 年●月●日に締結された、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携 基本協定(以下「本基本協定」という。)第 4 条第 1 項に従い、以下のとおり事業全体にかかる事業パートナー契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、本機構と事業パートナーの代表企業及び
各構成員がそれぞれ記名押印の上、本機構と代表企業が各自 1 通を保有するものとする。記名押印のうえ、当事者は各自1通を保有する。
令和 年 月 日
本機構 大阪市中央区大手前 4 丁目 1 番 32 号地方独立行政法人大阪市博物館機構
理事長 真鍋 精志事業パートナー 団体名
(代表企業) ●●株式会社●●
代表取締役 ●●
(構成員①) ●●株式会社●●
代表取締役 ●●
(構成員②) ●●株式会社●●
代表取締役 ●●
(目的及び用語の定義)
第1条 本契約は、本機構及び事業パートナーが相互に協力することで、本事業により、大阪歴史博物館の有する資産と立地の潜在力を最大限に引き出し、新たな魅力を生み出すことを実現することを目的として締結する。
2 本契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1●に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
第2条 事業パートナーは、本事業が、大阪歴史博物館を対象として行われる事業であって、高い公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 本機構は、本事業が、民間事業者である事業パートナーによって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 本機構及び事業パートナーは、相互に協力し、信義を重んじ誠実に本契約を遵守する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、大阪歴史博物館における下記業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(1) 独立採算業務(必須)
①1階ミュージアムショップ運営業務
②1階レストラン運営業務
(2) 独立採算業務(任意)
①ユニークベニュー業務
②オリジナルグッズ商品開発業務
③学び×エンタメ業務
④企画展の開催・運営業務
⑤その他自主事業
(3) 来館者対応等委託業務
①来館者対応業務
②事業の広報・情報発信業務
2 代表企業は●●業務及び●●業務…を、構成員①は●●業務及び●●業務…を、構成員②は●●業務及び●●業務…を、それぞれ受託し、誠実に実施する。代表企業及び各構成員は、受託し又は請け負った業務の全部を第三者に行わせてはならず、また、当該業務の一部を第三者に行わせる場合であっても、第 4 条第 1 項に規定する各個別契約に定める条件を遵守させなければならない。
3 代表企業は、他の構成員を統括し、他の構成員をして、機構に対し、前項の各業務につき、本契約、募集要項、要求水準書、提案書類、本契約添付の事業計画書並びに第 4 条
第 6 項及び第 7 項に基づき締結する各個別契約(以下、併せて「本契約等」という。)に従って誠実に履行させるよう努める義務を負う。
(本事業遂行の方針)
第4条 事業パートナーは、本事業を、本契約等に従って遂行する。
2 本事業に係る優先交渉権者選定のための募集要項及び要求水準書並びに提案書類及び事業計画書はいずれも本契約と一体のものとする。
3 本契約と前項記載のその他の書類との間に内容の相違がある場合、本契約(本契約添付の事業計画書を含む。以下本条において同じ。)の内容を優先する。
4 本契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、募集要項及び要求水準書(同一順位とする。)、提案書類の順に従って本事業を遂行する。なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、本機構の選択に従う。ただし、提案書類間における内容の相違については、本機構は事前に事業パートナーと協議したうえで判断する。また、提案書類の水準が募集要項及び要求水準書に記載の水準を上回る部分については、提案書類の記載が優先する。
5 事業パートナーは、本事業の遂行に当たっては、大阪歴史博物館施設運営における事業パートナー導入事業事業者選定等委員会の意見及び本機構の要望事項に最大限配慮する。
6 独立採算業務(必須)及び事業の広報・情報発信業務について、本機構及び事業パートナーは、本契約の締結後速やかに、本契約に従い、協議の上、個別契約を締結する。なお、本契約と個別契約に齟齬がある場合は、特段の規定がない限り、個別契約が優先して適用される。
7 独立採算業務(任意)について、本機構及び事業パートナーは、本契約の締結後、本契約に従い、協議の上、必要に応じて個別契約を締結する。なお、本契約と個別契約に齟齬がある場合は、特段の規定がない限り、個別契約が優先して適用される。
8 来館者対応業務について、本機構及び事業パートナーは、令和 8 年●月末日までに、本契約に従い、協議を行い、必要に応じて修正の上、個別契約を締結する。なお、本契約と個別契約に齟齬がある場合は、特段の規定がない限り、個別契約が優先して適用される。
9 事業パートナーは、本事業の実施に関する一切の費用は、本契約及び個別契約に特段の規定がある場合を除き、すべて事業パートナーが負担する。
(許認可、届出等)
第5条 本事業の実施のために必要な一切の許認可は、事業パートナーが自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業パートナーが自らの責任と費用負担において提出するものとする。ただし、本機構が取得・維持すべき許認可及び本機構が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業パートナーは、前項の許認可等の申請に際しては、本機構に事前説明及び事後報告を行う。
3 本機構は、事業パートナーからの要請がある場合は、事業パートナーによる本事業の実施のために必要な一切の許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力をする。
4 事業パートナーは、本事業の実施のため、本機構による事前の承諾を得て、本館の館蔵品の画像データ、展示室等施設の一部等を使用することができる。ただし、事業パートナーは、別紙 2 を遵守しなければならない。
(契約期間)
第6条 本契約の契約期間は、本契約の締結の日から令和 11 年 3 月末日までの 5 年間とす
る。なお、事業パートナーは、事業期間満了の 9 か月前までに、契約更新の希望の有無を本機構に申し出るものとし、契約更新を希望する場合は、本機構と事業パートナー双方の意向を踏まえて協議できるものとする。
2 個別の業務の契約期間は、本契約の契約期間内で各個別契約にて定める。
3 本機構及び事業パートナーは、他に定めのない限り、契約期間中、本契約を解約することができない。
4 本契約の効力発生を条件として、本基本協定は、将来に向かって失効する。
5 本契約が終了した場合、終了原因の如何を問わず、個別契約も当然に終了するものとする。
(本事業の収入及び支出等)
第7条 事業パートナーは、独立採算業務(必須)及び独立採算業務(任意)に関し、当該業務に係る売上高(税別)に 10%を乗じた額に消費税を加えた額を、本機構に対し、納付金として支払う。なお、事業パートナーは、当該納付金の支払いを代表企業にさせるものとし、詳細は個別契約に従う。
2 独立採算業務(必須)及び独立採算業務(任意)に係る売上高のうち前項の納付金を除く部分は、事業パートナーの収入とする。
3 本機構は、事業パートナーに対し、来館者対応等委託業務に関し、委託料を支払うものとする。なお、本機構は、当該委託料を代表企業に支払うものとし、詳細は個別契約に従う。
4 本機構及び事業パートナーは、本契約及び個別契約に基づく事業パートナーの本機構に対する請求及び支払いは、代表企業を通じて行われ、本機構は代表企業に対して支払えば足りることを確認する。ただし、当該規定は、各構成員の本機構に対する債務を免責するものではなく、代表企業が本機構に対し支払を行わない場合は、本機構の催告により、本契約に違反する各構成員や個別契約に基づき当該支払債務を負う各構成員が本機構に対し直接支払うものとする。
(業務実施状況の報告)
第8条 事業パートナーは、個別契約に定めるときのほか、本機構の求めに応じ、本事業の準備の進捗状況及び実施状況に関し必要な報告を行う。
(本機構等との調整)
第9条 事業パートナーは、本事業を実施するにあたり、必要がある場合又は本機構の要請がある場合は、本機構又は本機構の指定する者(NHK 大阪放送局等を含むがこれに限られない。)との間で、十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第10条 事業パートナーは、本機構が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業パートナーは、代表企業及び構成員を変更することができない。ただし、構成員を変更せざるを得ない事情が生じ、速やかに本機構と協議の上、本機構の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 事業パートナーは、代表企業又は構成員が募集要項に規定する資格要件を満たさなくなった場合、代表企業又は構成員を支配している者が変更された場合、又は、新たに第三者に支配された場合は、募集要項に規定する方法従い、本機構に速やかに通知する。
(著作権等)
第11条 本機構は、提案書類その他事業パートナーから本事業の推進に関して本機構に提出される書類について、著作権が事業パートナーに属することを認める。
2 前項にかかわらず、本機構は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本事業を引き継ぐ場合を含む。)その他本機構が必要と認める場合は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。
3 事業パートナーは、本機構から本事業の推進に関して事業パートナーに提出される書類等のうち、本機構のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は本機構に属することを認める。
4 前項にかかわらず、事業パートナーは、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の本機構の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、本機構の承諾を得なければならないものとする。
5 本機構及び事業パートナーは、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 本機構及び事業パートナーは本契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第12条 事業パートナーは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、事業パートナーにおいて、本機構が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、本機構がその履行方法を指定した場合において、設計図書等の書類に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、事業パートナーが過失なくその存在を知らなかったときは、本機構は、事業パートナーがその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項本文の紛争により、本機構が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、事業パートナーが自らの責任及び費用負担において、本機構に代わりこれを履行するものとする。
(秘密の保持)
第13条 事業パートナーは、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 事業パートナーは、本機構の承諾なく、本業務に関連して本機構の開示する資料等(本
業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 事業パートナーは、自己の業務従事者その他関係人について、前二項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 事業パートナーは、個人情報の保護に関し、別紙 3 に規定する責務等を負う。
5 前四項の規定は、本契約が終了した後においても、同様とする。
(文書の保管・保存及び情報公開)
事業パートナーは、本事業を実施するに当たり作成し、又は取得した文書(以下、「対象文書」という。)を適正に管理し、保存しなければならない。
2 対象文書の範囲及び保存期間については、事業パートナーと協議の上、本機構が定める。
3 本機構は、対象文書について、大阪市情報公開条例(平成 13 年大阪市条例第 3 号)に基づく公開請求があった場合には、事業パートナーに対し、当該文書を提出するよう求めることができ、事業パートナーはこれに従わなければならない。
(第三者等に与えた損害)
第14条 事業パートナーが本事業を行うにつき、自らの責に帰すべき事由により、本機構又は第三者(大阪歴史博物館の利用者を含むがこれに限られない。)に損害を与えた場合、事業パートナーは、本契約に基づき事業パートナーの負担すべき損害を、本機構又は当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 本機構は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に事業パートナーに通知するものとし、本機構が第三者に対する賠償を行ったときは、事業パートナーに対し、賠償した金額を求償することができる。事業パートナーは、本機構からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
(付保すべき保険等)
第15条 事業パートナーは、本事業に関する損害賠償の実施及び本事業の安定的な運営のため、本契約期間の開始日までに、自己の費用負担の下に、損害保険会社との間で、適切な保険契約を締結し、締結後速やかに本機構に対し、当該保険証券を呈示するとともに、写しを交付するとともに、本契約期間中、当該保険に引き続き加入するものとする。
2 事業パートナーは、独立委託業務(任意)を実施するに当たり、イベント等の主催者に対し、イベント保険等の加入を義務付けなければならない。
(義務の不履行等)
第16条 本機構及び事業パートナーは、相手方が本契約上の義務を履行しない場合、30 日の期間を設けて当該義務の履行に係る催告を行うことができる。
2 前項による催告に従わず、なお当該義務が履行されないと認められる場合は、本契約を解除することができる。
3 本機構及び事業パートナーは、相手方が本契約上の義務を履行しないことにより損害を受けたときは、その損害の賠償を当該相手方に請求できるものとする。
(暴力団の排除措置等)
第17条 事業パートナーは、別紙 4 の様式及び内容に従い、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、本機構に提出しなければならない。
2 本機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに本契約又は個別契約を解除する。
(1)大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、事業パートナー(代表企業及び各構成員のいずれかの者。また、これらが法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2)本機構は、大阪市暴力団排除条例第 8 条第 1 項第 7 号に基づき、本事業を第三者に再委託する場合の再委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、事業パートナーに対して、当該再委託先との契約の解除を求め、事業パートナーが当該再委託先との契約の解除の求めを拒否したとき。
(不可抗力)
第18条 事業パートナーは、不可抗力により、本契約又は個別契約に基づき本事業を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、本機構に対し、その内容の詳細を直ちに通
知しなければならない。この場合において、本機構及び事業パートナーは、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本事業について、本契約及び該当する個別契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、本機構及び事業パートナーは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 本機構が事業パートナーから前項の通知を受領した場合、本機構及び事業パートナーは、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約の変更等について協議する。
3 不可抗力による損害や増加費用等に関しては、個別契約の定めに従う。
(本契約等の変更)
第19条 本機構及び事業パートナーは、本事業の実施について特別な事情が生じたときは、協議の上、書面による合意のみにより、本契約又は個別契約の規定を変更することができる。
(通知等)
第20条 本契約に定める請求、報告、承諾、解除等の通知は、書面により、本契約に記載された当事者の名称及び住所宛になされるものとする。なお、本機構及び事業パートナーは、担当者及び送付先住所を別途定めることができる。ただし、本機構の事業パートナーに対する上記通知は、代表企業宛てに実施すれば足りるものとする。
2 本機構及び事業パートナーは、その法人名称又は法人本部所在地を変更した場合は、変更内容をすべての相手方に通知しなければならない。
3 本機構及び事業パートナーは、前項の通知を行わない場合、不到達をもって相手方に対抗できない。
(遅延利息)
第21条 本機構及び事業パートナーが、本契約又は個別契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定める率(法改正により率の変更があれば変更後の率による。)により計算した額を、遅延損害金として相手方に対して支払う。ただし、個別契約において、金員の不払いにつき本条を上回る損害金が規定されている場合は、個別契約の定めに従う。
(管轄裁判所)
第22条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については大阪地方裁判所、調停については大阪簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
以上
別紙リスト
1 用語の定義
2 本館の施設等使用ルール
3 個人情報の保護に関する事業パートナーの責務等
4 誓約書
別紙 1 用語の定義【基本協定・事業パートナー契約共通版・あいうえお順】
用語の定義については、本文中に指定があるものを除き、法令上の用語である場合は当該用語の定義に従うものとし、その他の用語については以下のとおりとする。
(1) 「基本協定書」とは、本事業(第 18 号に定義)に関し、本機構(第 17 号に定義)と事業パートナー(第 5 号に定義)との間で令和●年●月●日に締結された、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携 基本協定書をいう。
(2) 「構成員」とは、事業パートナーを構成する法人のうち代表企業(第 8 号に定義)以外の者である●●及び●●をいう。
(3) 「個別契約」とは、本事業を構成する各業務について、本機構と代表企業又は構成員との間で締結される契約のことをいう。
(4) 「事業計画書」とは、事業パートナーが、提案書類(第 9 号に定義)等に基づき、事業スケジュール、事業概要及び管理・運営を担当する企業名などを含む事業計画書を作成し、本機構の承認を得たものをいう。
(5) 「事業パートナー」とは、本事業を実施するために、本機構と基本契約を締結し本事業のパートナーとなる民間事業者をいう。
(6) 「事業パートナー契約」とは、本事業に関し、本機構と事業パートナーとの間で締結される、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携事業パートナー契約をいう。
(7) 「事業パートナー予定者」とは、本機構との基本協定を締結した応募者をいう。
(8) 「代表企業」とは、事業パートナーを代表する●●をいう。
(9) 「提案書類」とは、事業パートナーが公募プロポーザルにおいて本機構に提出した応募資料、提出書類、本機構からの質問に対する回答書その他事業パートナーが本契約締結までに本機構に提出した一切の書類をいう。
(10)「独立採算業務(任意)」とは、ユニークベニュー業務、オリジナルグッズ商品開発業務、学び×エンタメ業務、企画展の開催・運営業務及びその他自主事業を総称していい、詳細は要求水準書(第 20 号に定義)による。
(11)「独立採算業務(必須)」とは、1 階ミュージアムショップ運営業務及び 1 階レストラン運営業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴動、感染症拡大、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもので、本機構及び事業パートナーのいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。
(13)「暴力団」とは、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第 2 条第 1 号に規定する暴力団のことをいう。
(14)「暴力団員」とは、大阪市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。
(15)「暴力団密接関係者」とは、大阪市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団密接関係者をいう
(16)「募集要項」とは、本機構が本事業の公募プロポーザルにおいて令和 5 年●月●日に公表した募集要項(別紙を含む。)及びこれに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(17)「本機構」とは、地方独立行政法人大阪市博物館機構のことをいう。
(18)「本事業」とは、大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携のことをいう。 (19)「優先交渉権者」とは、地方独立行政法人大阪市博物館機構との基本協定の締結に当たり、
優先的に交渉を行うことのできる応募者として本機構が決定した者をいう。
(20)「要求水準書」とは、本機構が本事業の公募プロポーザルにおいて令和 5 年●月●日に公表した要求水準書(別紙を含む。)及びこれに関する質問及び意見に対する回答をいう。
(21)「来館者対応等委託業務」とは、来館者対応業務及び事業の広報・情報発信業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
別紙 2 本館の施設等使用ルール
1禁止事項
①館の施設全般
・乙は、甲の施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
・乙は、甲の施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
・乙は、甲の施設を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
・乙は、甲の施設を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
・乙は、運営権者貸与対象資産を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
②展示場内
・展示場内での飲食は原則禁止する。
・展示場内での火気・水気の使用は禁止する。
・展示場を利用する際には展示資料、博物館施設に振動や破損などを与える行為は禁止する。
・イベント当日に出るゴミなどは、原則、当日中に撤去すること。
③館蔵資料
・展示等で館蔵品を用いる場合は、当館の学芸員の指示に従うこと。
2手続き
・乙が博物館館蔵資料の画像などを用いる際は博物館に申し出ること。
・乙が博物館所蔵資料を用いる場合は博物館に申し出、担当学芸員の指示に従うこと。
・博物館所蔵資料であることを明記すること。
・乙がイベントを行う場合は、博物館の行事を考慮し、日程を決めること。
3責任
・資料および施設・設備に損害を与えたとき、博物館はその損害賠償を求めることができる。
・万一第三者による不正使用が発覚した場合には、原因の調査など責任をもって対処する。
別紙 3 個人情報の保護に関する事業パートナーの責務等
(個人情報等の保護に関する事業パートナーの責務)
第1条 事業パートナーは、本契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)、大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、本契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 事業パートナーは、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報等の管理義務)
第2条 事業パートナーは、本機構から提供された資料、貸与品等及び業務を行う上で得られた事業パートナーの保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 事業パートナーは、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 事業パートナーは、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、本機構の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により本機構に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 事業パートナーは、定期的に本機構からの要求に応じて、第1項の管理記録を本機構に提出しなければならない。
5 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、本機構は事業パートナーに対し、改善を求めるとともに、本機構が事業パートナーの個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第3条 事業パートナーは、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は本機構の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(外部持出しの禁止)
第4条 事業パートナーは、本機構が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
(複写複製の禁止)
第5条 事業パートナーは、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、本機構より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
第6条 本機構は、必要があると認めるときは、事業パートナーの個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 事業パートナーは、本機構の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、事業パートナーの個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、本機構は事業パートナーに対し、その改善を求めるとともに、事業パートナーが個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。
(個人情報の安全管理義務違反に対する措置等)
第7条 本機構は、事業パートナーが本契約に基づく業務に関し、個人情報保護法第 66 条第2項において準用する同条第1項の規定に違反しているとき、又は本契約に基づく事業パートナーの業務に従事している者が同法第 67 条に違反していると認めるときは、事業パートナーに対して、行為の是正その他必要な措置を講ずるべき旨を求めることができる。
2 本機構は、業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
以上
別紙 4
地方独立行政法人大阪市博物館機構理事長 真鍋 精志 様
住所又は事務所所在地
フ リ ガ ナ
商 号 又 は 名 称
令和 年 月 日
フ リ ガ ナ
氏名又は代表者名 使用印
生 年 月 日 年 月 日生受 任 者 名
誓 約 書
私は、地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「法人」という。)が、発注工事等に係る暴力団排除等手続要領(以下「要領」という。)に基づき、法人が発注する工事等(本書では本事業に関する業務を含むものとし、以下「法人発注工事等」という。)により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の法人発注工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
工事又は業務の名称:大阪歴史博物館における民間事業者との新規事業連携
2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、法人からから役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、法人から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を法人に提出します。
5 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、法人からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、法人に提出します。
6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると法人が大阪府警察本部から通報を受け、又は法人の調査により判明し、法人から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
(参 考)
○地方独立行政法人大阪市博物館機構発注工事等に係る暴力団排除等手続要領(抜粋)
2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等
建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査、建築設計・監理、設備設計・監理、建設コンサルタント及び補償コンサルタント業務)及び物品の購入、物品の売払い、車両等の修理、委託(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)、請負(建設工事を除く。)又は賃貸借に関する業務をいう。
(2) 下請負人等
①下請負人(法人発注工事等の一部について締結される下請契約における請負人又は再受託者をいう。)
②元請負人又は下請負人と法人発注工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人を除く。) (3)~(7) 省略
3 法人発注工事等からの暴力団の排除に関する措置 経理責任者は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、法人発注工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。
(2) 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を法人発注工事等に係る入札に参加させないこと。
(3) 法人発注工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、
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○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他