Contract
テストブランケットシステムにおけるトリチウムの挙動解析作業
仕 様 書
令和2年10月
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構核融合エネルギー部門
ブランケット研究開発部 ブランケット工学研究グループ
目次
2.1. ブ ラ ン ケ ッ x x ス テ ム の 概 要 4
1.1. 目 的
本仕様書は、テストブランケットモジュール(以下「TBM」という)を中心としたテストブランケットシステムにおけるトリチウムの挙動解析を行う作業ついて記述したものである。作業にあたっては、xx科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が開発を進めているトリチウム透過挙動を評価する計算プログラムを適用する。受注者は対象となるシステムの設計方針並びにトリチウム挙動評価の方針を十分に理解し、本作業を実施するものとする。
1.2. 契約範囲内
1) テ ス ト ブ ラ ン ケ ッ x x ス テ ム に お け る ト リ チ ウ ム の 挙 動 解 析 作 業 1 式
2) 報 告 書 の x x 1 式
1.3. 実施場所
受注者社内
1.4. 貸 与 品
ブランケットシステムの設計情報及びトリチウム透過挙動評価プログラム(Tmappy)に関する情報
1式
1.5. 納 入 品
以 下 の 提 出 書 類 1 式
図書名 | 提出時期 | 部数 | 確認 |
作業体制及び工程表品質保証計画書 再委託承諾願 (量研指定様式) 実施計画書 打合せ議事録報告書 報告書内容の詳細は、技術仕様に記述する 上記図書の電子ファイル | 契約後2週間以内に契約後2週間以内に作業開始2週間前まで ※下請負等がある場合に提出のこと。契約後2週間以内に 打合せ後2週間以内に納入時 納入時 | 2部 2部 1式 2部 2部 2部 1式 | 不要不要要 要要要 不要 |
提出図書の言語は全て日本語とする。
(確認方法) 「確認」は次の方法で行う。
量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な書類 1 部をもって行うものとし、受注者は、量研の確認後、残りの書類のコピーを量研へ送付するものとする。
ただし、再委託承諾願(量研指定様式)については、量研が確認後、文書にて回答するものとする。
1.6. 納 期
令和 3 年 2 月 26 日
1.7. 納入場所
量研 ブランケット研究開発部ブランケット工学研究グループ
(xxxxxxxxxxxxxx0-000 六ケ所核融合研究所 管理研究棟 222号室)
1.8. 検査条件
提出図書の確認をもって検収とする。実施時期及び合格条件については、以下のとおりとする。時期: 納入時、判定基準: 報告書の記載内容が第2章に定める技術仕様を満足していること。
1.9. 保 証
第 2 章に定める技術仕様を満足すること。
1.10. 品質保証
品質保証については別紙-1「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に準ずるものとする。
1.11. 産業財産xx
産業財産権の取扱いについては、別紙-2「産業財産xxの取扱いについて」に定められたとおりとする。ただし、秘密保持について、イーター機構が原子力事業者としての義務を果たすために、その安全性、品質保証、信頼性のための目的で情報及び知的財産の提供を要求した場合、量研により当該情報及び知的財産をイーター機構に提供するものとする。当該情報及び知的財産の提供について、量研は実施した日から1か月以内に受注者に通知する。提供された情報及び知的財産が秘密なものであって、イーター協定と情報及び知的財産に関する附属書に従って秘密を保持し続けられなくてはならない場合、量研はその旨をイーター機構に通知するものとする。
1.12. 機密保持
受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.13. グリーン購入法の推進
1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14. 協 議
本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。
打合せの実施に当たっては、以下の要領に従うものとする。
1) 量研と受注者は、常に緊密な連絡を保ち、本仕様書の解釈及び作業に万全を期すものとする。必要に応じ、テレビ会議又は対面で打合せを行うものとする。
2) 打合せをした場合、打合せ後 2 週間以内に受注者は打合せ議事録を作成し、量研に提出する。確認の方法は、1.5 項に従うものとする。
3) アクションリストを作成し管理すること。打合せごとにアクションリストを更新すること。アクションリストは打合せ議事録と合わせて提出すること。
4) 打合せ議事録を含む技術的な連絡は文書(技術連絡シート)をもって行うものとする。
5) 受注者は量研からの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は書面によることを原則とし、急を要する場合については、あらかじめ口頭で了承を得て、1 週間以内に正式に提出し、量研の確認を得ること。所定期日以内に回答書面の提出がない場合は、量研の解釈を優先する。
1.15. その他
1) フランス原子力規制省令(Order dated 7 February 2012 relating to the general technical regulations applicable to INB)に従うこと。
2) 作業にあたっては別添 1 コンピュータプログラム作成等業務特約条項、別添 2 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項に従うこと。
テストブランケットシステムは TBM とその補機システムで構成される。TBM は真空容器内壁にタイル状に取り付けられ、トリチウム増殖機能材料(トリチウム増殖材及び中性子増倍材)が充填されており、発生する熱は冷却水を流通して回収できる仕組みとなっている。また、機能材と中性子との反応で生成するトリチウムも、ヘリウムガスを流通させることで取り出せる仕組みになっている。補機システムとは、この TBM に冷却水を流通して熱を取り出すシステムと、TBM にヘリウムパージガスを流通して TBM の外にトリチウムを取り出し、ヘリウムガスから分離回収して、燃料循環システム本体(トリチウムプラント)へトリチウム送るシステムを指し、TBM 本体と合わせてテストブランケットシステムと呼ぶ。テストブランケットシステムの構成例を図1に示す。このテストブランケットシステムにおけるトリチウムの挙動を模擬することは、トリチウムが存在する場所と量を予測することで、補機システムの設計のみならず、従事者被曝の低減やそのための安全設備の設計等に反映できる点で、必要不可欠である。
本年度については、上記テストブランケットシステムのうち、最も重要な TBM 内でのトリチウム挙動解析を行う。解析すべき現象は、以下となる。
1) TBM に照射された中性子により、TBM に充填された増殖材中でトリチウムが生成する。トリチウムは、増殖材内を拡散し、最終的にヘリウムパージガスに放出される。また、増殖材中の水も、パージガスに放出される。
2) パージガスに放出されたトリチウムが、TBM 内において、冷却水、NAS 配管に透過する。
3) プラズマから、トリチウムガスが TBM へ打ち込まれ、拡散により冷却水へ透過する。
① 上記現象を解析する。量研の保有する既存計算プログラム(トリチウム透過挙動評価プログラム:
Tmappy)を適用する。
② 解析モデル、インプット、アウトプットを含む報告書の作成
ブランケットシステムの概要を図1に、今回対象とする TBM の模式図を図2に示す。
2.1 項の3つの現象に対し、それぞれに合わせたコンパートメントを設定する。図 3 参照。
2.3.1 コ ン パ ー ト メ ン ト 1
第一のコンパートメントでは、外部よりパージガス(ヘリウム+水素)が供給され、中性子照射により増殖材中にトリチウムが生成し、そのトリチウムがパージガスに放出される。また、増殖材中の水分がパージガスに放出される。その挙動の時間変化を計算する。
トリチウムの移動過程及び移行解析に適用する仮定は以下となる。
1) トリチウムは、中性子照射の期間中、増殖材中に、均一の生成率で生じるものとする。生成したトリチウムは、増殖材結晶内(グレイン)を拡散する。
2) グレイン内を拡散してきたトリチウムは、グレイン表面の境界相に入り込む。
3) さらに、表面の水(水酸基)の相に入り込み、パージガス中の水素ガスと同位体交換反応を起こし、気相中にHTとして放出される。
4) 増殖材表面には、物理吸着水、化学吸着水、構造水がある。TBM は、冷却水及びパージガスを流通しての実験準備期により冷却水温度に達するため、物理吸着水及び、化学吸着水と構造水の冷却水温度までに放出される水は、すでに放出されていると仮定する。
5) 残留する化学吸着水、構造水のうち、プラズマ実験によりブランケットモジュールの温度が上昇するため、その温度に対応した化学吸着水と構造水が放出されるものとする。
6) コンパートメントに供給されるパージガス中のトリチウム濃度は、TBM 出口でのパージガス中のトリチウム濃度より、時間の関数として計算する。
7) パージガスの増殖材表面気相中における境膜物質移動速度は、迅速であると仮定し、考慮しない。
8) コンパートメントというステージモデルで評価しているため、流れの混合効果(混合拡散係数)は考慮しない。
9)増倍材(ベリリウム)内にも、中性子照射を受けて、わずかながらトリチウムが生成する。ベリリウム中の生成トリチウムは、かなり高温にしないと放出されないことが知られており、かつ、トリチウム生成量としては、増殖材の3%以下と少量であることから、ベリリウム中のトリチウムは、今回考慮しない。ただし、将来的に、ベリリウム中のトリチウム挙動が組み込めることを考慮して、コード開発を行う。
10)グレイン内の拡散は、球体(3次元)として取り扱う。境界相、表面相での物質移動は、それぞれの境界面(2 次元)での移動過程であるため、単位体積における比表面積を導入して、計算を行う。
11)プラズマ照射中と、プラズマ照射のない場合で、TBM 内は階段状の温度変化を起こすものと仮定する。温度分布については、均一温度分布、を仮定する。
12)パージガス中に存在する重水素の影響は考慮しない。
グレイ 境界層 表面層
ン内部
O 、 OH 、
H、T H2O、HTO
NT
0
NT
△Z
ガス層
グレイン
同位体交換反
応
水蒸気放出
・同位体交換反応は、以下2つが考えられる。 H2(g)+HTO(S) ⇔ HT(g)+H2O(S) 1 HTO(S)+H2O(g) ⇔ HTO(g)+H2O(S) 2
gは気相を、sは増殖材表面層を示す。
以下理由により、今回は2の交換反応は考慮しない。
・実際の実験では、水蒸気濃度が十分に低い。微量のHTOは2の交換反応で生じるが、途中の配管表面等にトラップされて、パージガス中濃度は無視できる。
・プラズマ照射で温度が上昇した場合、化学吸着水及び構造水が水蒸気として放出されることが想定される。この際、2の交換反応も生じることとなるが、実験条件の温度では、2の交換反応の平衡定数はほぼ1であることから、気相の水蒸気組成と増殖材表面層の組成は等しいと近似できる。
境界層では、以下のような移行反応を考える。
T (境界層のトリチウム)+ [OH]s(表面層の OH 基) → [HTO]s (表面層での HTO
増殖材は水素を吸収しないものとし、一方向の移行反応と想定する。
・表面層での、境界層からの供給、水蒸気放出含めたマスバランスを化学吸着水、構造水それぞれについてトリチウムと水素についてとり、基礎式とする。
・ブランケットモジュール出口パージガストリチウム濃度から、モジュール入り口濃度を、モジュール外で2つのコンパートメントを考え基礎式を導く。コンパートメントの個数は、量研と協議の上決定する。
X2
CT3 CH3
X1
CT2 CH2
f f f
CT1 CH1
ANT1 KpdCt2
コンパートメントでの配管の透過を考え、また、パラ膜による水素の回収と、回収した分の水素の補填を考慮する。
2.3.2 コ ン パ ー ト メ ン ト 2
TBM に照射された中性子により増殖されたトリチウムが、パージガス中に放出された後、冷却水、NAS
(中性子計測システム)配管に、溶解、拡散して、透過する。
1)冷却水配管、NAS 配管に対する1次元拡散と近似する。
2)配管金属内におけるトラップ効果は考慮しない。金属への溶解、金属からの再結合速度は、迅速であるとして考慮しない。
3)コンパートメントに供給される冷却水及び NAS のガス中のトリチウム濃度は、TBM 出口でのトリチウム濃度より、時間の関数として計算する。
4)NAS配管への透過に対しては、単純なガスーガス系配管透過とする。冷却水配管への透過に関しては、冷却水におけるトリチウムの仮想的分圧を仮定して、透過を計算する。いずれも、Tmappy による計算を適用する。
5) プラズマ照射中と、プラズマ照射のない場合で、TBM 内は階段状の温度変化を起こすものと仮定する。温度分布については、極めて概要的な、あるいは温度分布は考えない均一温度分布を仮定する。協議の上、量研より条件を与える。
・水と金属表面の模式図配下のように仮定し、水と接触する面での酸化膜の効果を考える。
水
C*
酸化膜
C2
拡散
金属内部
C3
C1
・水側の物質収支
モジュール内で一つのコンパートメントを想定する。ただし、状況に応じて、コンパートメントの個数は量研と協議の上決定する。
ANtw
L
Cwt1
Cwt2
Cwt2
V
・NAS 配管での透過モデルは以下のように考える。
気相
C*
金属内部
拡散
C1
NAS気相側は以下とする。
物質収支としてはモジュール内で一つのコンパートメントを想定する。
ANtn
F
Cnt1
Cnt2
Cnt2
Vn
・TBM 外での物質収支(NAS 配管)一つのコンパートメントを想定する
2.3.3 コ ン パ ー ト メ ン ト 3
プラズマからのトリチウムガスが、TBM へ打ち込まれ、拡散により冷却水等へ透過する。
1)真空容器側から、プラズマ照射によりトリチウムが打ち込まれ、TBM のある深さdに達する。
2)この深さdに達したトリチウムは、TBM 金属材料(F82H)内を、真空容器側及びモジュール外側(ポートセル側)に拡散する。ポートセル側に拡散したトリチウムは、冷却水に移行する。パージガスとは接触していないため、パージガスへの透過は考慮しない。
3)金属内拡散律速とし、トラップ効果は考慮しない。また、溶解、再結合は迅速であるとして考慮しない。
4)1次元拡散と近似する。
5)冷却水配管への透過に関しては、冷却水におけるトリチウムの仮想的分圧を仮定して、透過を計算する。いずれも、Tmappy による計算を行う。
6)トリチウムと重水素が同量打ち込まれるが、相互に独立して拡散するとして、重水素の影響は考慮せず、トリチウムのみの拡散、透過を考える。
7) プラズマ照射中と、プラズマ照射のない場合で、TBM 内は階段状の温度変化を起こすものと仮定する。温度分布については、極めて概要的な、あるいは温度分布は考えない均一温度分布を仮定する。協議の上、量研より条件を与える。
水と金属表面の関係についても、コンパートメント2と同様に考える。
水側の物質収支は、モジュール内で一つのコンパートメントを想定する。ただし、状況に応じて、コンパートメントの個数は、量研と協議の上決定する。
・TBM 外での物質収支(水配管)
一つのコンパートメントを想定する。ただし、状況に応じて、コンパートメントの個数は、量研と協議の上決定する。
以下のモデルを考える。
C3
C2
拡散
金属内部
酸化膜
水
C*
C1
本計算に必要な物理化学定数は以下となる。以下に加えて、適時補足データを量研より与える。
① コンパートメント1
・トリチウム生成速度に関して
増殖材グレインサイス、グレイン密度、グレイン境界相厚さ、コンパートメント1の体積(気相部分、固相部分)、比表面積、同位体交換反応速度定数、同じく平衡定数、化学吸着水の吸着平衡式、脱着速度係 数、構造水の平衡式、水蒸気放出速度定数、パージガス流量と組成
・温度変化と分布に関して
モジュール外でのコンパートメント体積、配管面積、配管での透過係数、配管厚さ、パラ膜での透過係数
② コンパートメント2
・トリチウム生成速度に関して
ガスから金属への溶解定数、金属から酸化膜への溶解定数、水中の水素飽和濃度、配管中の拡散係数、配管厚さ、水の流量、NAS流量、コンパートメント2の体積
・温度変化と分布に関して
モジュール外でのコンパートメント体積、配管面積、配管での透過係数、配管厚さ、酸化膜厚さ
③ コンパートメント3
・トリチウム生成速度に関して
コンパートメント3の体積、トリチウムの打ち込み量、打ち込まれる深さ
ガスから金属への溶解定数、金属から酸化膜への溶解定数、水中の水素飽和濃度、金属中の拡散係数、拡散距離、水の流量
・温度変化と分布に関して
モジュール外でのコンパートメント体積、配管面積、配管での透過係数、配管厚さ、酸化膜厚さ
2.3 で与えた基礎式(常微分方程式、偏微分方程式、化学反応式)を、差分化し、適した収束方法を用い、トリチウム挙動の時間変化を、代表的条件について、計算する。差分化方法及び収束方法については、量研と協議の上、決定する。また、計算条件についても、協議の上、量研より与える。
使用する実行環境は以下とする。
・ tmappy 1.1.0
・ Python 3.6.4 以 降
・ NumPy 1.14.0 (OpenBLAS による実装)
・ SciPy 1.0.0 (OpenBLAS による実装)
なお、上記実行環境は、量研との議論により変更できるものとする。
実施した解析作業の概要、解析コードリスト、コンパイル方法、計算インプット条件およびそれに対応する計算結果を整理し報告書に記載すること。また、その電子版を納入すること。解析コードリストには、計算過程がわかるように、注釈を加えること。
以上
ブランケットモジュール
図 1. ブランケットシステムの構成
図2 ブランケットモジュール(TBM)の構造
図3 ブランケットモジュールにおけるコンパートメントの構造
別紙-1
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Special Terms and Conditions on Quality Assurance for the Contract relating to the ITER Agreement between the National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) and (the Company)
This Contract is subject to the following provisions in addition to the General Terms and Conditions of the Contract:
1. Definition
1.1 The term “Agreement” shall mean “Agreement on the Establishment of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation of the ITER Project.”
1.2 The term “ITER Organization” shall mean the ITER International Fusion Energy Organization that has been established pursuant to the Agreement.
1.3 The term “Member(s)” shall mean the party(ies) to the Agreement.
1.4 The term “Domestic Agency” shall mean the legal entity designated as an implementing agency by each Member through which the Member shall provide its contributions to the ITER Organization.
1.5 The term “French Regulatory Authority” shall mean bodies authorized to regulate, permit, license and approve in ways related to the contract item under the laws and regulations of the French Republic where the ITER construction site is located.
2. Quality Assurance Activities
The Company shall be responsible for the quality control of the item under this Contract to ensure its conformity with the requirements of this Contract and other specifications attached thereto (hereinafter referred to as ”Contract Documentation”)
3. Quality Assurance Program
The Company shall ensure that a quality assurance program shall apply in its performance of this Contract. The program certified by a nationally registered accreditation organization (such as ISO9001-2015) and enable the Company to perform this Contract according to the Special Terms and Conditions is required to be used. However, in the event that such a program is not available for the Company, a quality assurance program of the Company approved by QST may be used in its stead.
4. Quality Classification
In order to perform appropriate control in terms of quality assurance, the Company shall ensure that quality assurance activities are performed based on a graded approach in accordance with the levels of safety, reliability and quality of the item. The
classification of the item and the requirements of each class shall be defined in the specifications.
5. Questions or Doubts
In case of any questions or doubts with reference to the requirements set forth in the Contract Documentation, the Company shall so notify QST and seek its instructions in writing prior to the start of work under this Contract.
6. Deviation Request
In the event that the Company deems it necessary to obtain permission for departure from the requirements set forth in the Contract Documentation, the Company shall immediately submit deviation request to QST. QST shall notify the Company of its approval or disapproval after reviewing the request.
7. Non-Conformance
When the item does not comply with, or is estimated not to comply with, the requirements set forth in the Contract Documentation, the Company shall notify QST of the details of such non-conformance and seek its instructions in writing without delay.
8. Major Non-Conformance
In the event of any major non-conformance, the Company shall immediately notify its details to QST and submit a remedial plan and seek the approval of QST to minimize the negative impact of such non-conformance and maintain the required quality of the item.
9. Working Places
The Company shall notify QST of all working places necessary for the performance of this Contract, including, but not limited to, premises and/or facilities of the Company and/or its suppliers and/or subcontractors, prior to the start of the work under this Contract.
10. Audit
QST, with prior notice to the Company, may audit the Company to verify the status of its quality assurance in the performance of this Contract.
11. Right of Access
11.1 The Company shall agree that (i) QST, (ii) the ITER Organization, (iii) the other Domestic Agencies concerned and (iv) the French Safety Authority or a third party nominated by the foregoing, have a right of access to the working places identified in accordance with Article 9 in order to confirm the status of the performance of this Contract.
11.2 Access to the working places based on the right defined in the previous paragraph, shall be required not only for the purpose as specified in the Contract Documentation, such as intermediate inspections and periodic review meetings, but also for other purposes, as required, by giving prior notice to the Company.
12. Access to Documents and Data
The Company shall provide QST, at its request, with documents and data necessary for certifying its proper management of this Contract.
13. Stop Work Authority
13.1 QST is authorized to order the Company to stop the work under this Contract in case QST deems it necessary to do so, including but not limited to the case where QST judges that the Company cannot fulfill the requirements set forth in the Contract Documentation.
13.2 The Company shall stop the work as soon as practicable upon receipt of such order from QST and take measures necessary for fulfilling the requirements in accordance with the instructions to be given by QST.
14. Suppliers and Subcontractors
In the event that the Company has part of this Contract performed by suppliers and/or subcontractors, the Company shall, on its own responsibility, cause them to fulfill all of its obligations under the Special Terms and Conditions.
15. Provision of Information to the ITER Organization, etc.
The Company shall hereby agree that the information transferred from the Company to QST in the course of the performance of this Contract may be provided to the ITER Organization and the French Regulatory Authority, as required.
別紙-2
産業財産xxの取扱いについて
(受注者が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)
第1条 受注者は、本契約に関して、受注者が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許xx」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて量研機構に通知するものとする。
(受注者が単独で行った発明等の特許xxの譲渡等)
第2条 受注者は、受注者が前条の特許xxを量研機構以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本取扱いの各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(受注者が単独で行った発明等の特許xxの実施許諾)
第3条 量研機構は、第 1 条の発明等に対する特許xxを無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。量研機構が量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、受注者の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は量研機構、受注者協議の上、決定する。
(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許xxの帰属及び管理)
第4条 量研機構及び受注者は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許xxを取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、量研機構、受注者の持分に比例して負担するものとする。
(量研機構及び受注者が共同で行った発明等の特許xxの実施)
第5条 量研機構は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、量研機構は量研機構のために受注者以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 受注者が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、量研機構が自ら商業的実施をしないことに鑑み、受注者の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について量研機構、受注者協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)
第6条 量研機構及び受注者は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)
第7条 受注者は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本取扱いの各条項の規定を準用するものとし、受注者はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の当該第三者が本取扱いに定める事項に違反した場合には、量研機構に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)
第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、量研機構、受注者協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 本取扱いの有効期限は、契約締結の日から当該特許xxの消滅する日までとする。
以上
別添1
コンピュータプログラム作成等業務特約条項
(目的物)
第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果で(って、仕様書に定める範囲のものとする。
(1) コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物 (2) 量研機構が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果
(3) 受注者が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約に基づく権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保その他の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により量研機構の承認を得た場合は、この限りではない。
(権利の帰属等)
第3条 この業務により作成された目的物(第 1 条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は量研機構に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについては、その著作権は受注者に帰属するもの とする。
(氏名の表示の制限)
第4条 受注者は、第 1 条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。
(第三者の権利の保護)
第5条 受注者は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。
(技術情報)
第6条 量研機構が、この業務の実施に関し、受注者の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、受注者は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を量研機構に
無償で 提供しなければならない。
2 量研機構は、受注者からの書面による事前の同意を得た場合を除き前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。
(プログラム開発に必要な技術情報)
第7条 量研機構は、仕様書に定めるところにより、受注者がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を受注者に使用させることがある。
(危険負担)
第8条 この業務の完了前に目的物について生じた損害その他この業務の実施に関して生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち受注者の責めに帰し難い事由により生じたものについては、この限りでない。
別添2
本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項
1.受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研機構の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏洩、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2.受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研機構の情報セキュリティ確保のために、量研機構が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
1.(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
1.(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研機構に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
1.(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、xxxx対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
1.(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及び SoftEther
を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
1.(5) 受注者は、量研機構の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研機構又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
1.(6) 受注者は、委任をし又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する行為について、量研機構に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
1.(7) 受注者は、量研機構が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
1.(8) 受注者は、量研機構の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに量研機構に報告し、量研機構の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。
なお、量研機構の入札に参加する場合、または量研機構からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。
以 上