Contract
災害時における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定
(趣旨)
第1条 この協定は、「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」(平成8年2月23日施行、以下「基本協定」という。)第2条第8号に係る細目を定めるとともに、災害等により多量の廃棄物が発生する等の緊急事態及び一般廃棄物処理施設に改修工事等の事態が発生した場合、市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)間で相互に援助協力体制をつくるため必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象業務は、市町村等が行うごみ又はし尿(災害廃棄物を含む。)の収集運搬及び一般廃棄物処理施設において行うごみ処理並びにし尿処理業務とする。
ただし、埋立による最終処分は原則として対象業務から除外する。
(市町村等の責務)
第3条 市町村等は、協力体制を円滑に実施するため、次の責務を負うものとする。
(1)分別収集の徹底を図り、可燃、不燃の区分はもとより資源化、有効利用等を積極的に行い、ごみの減量化に努めなければならない。
(2)廃棄物処理基本計画に基づき、計画的に施設整備を行い、将来にわたり適正処理を確保できるように努めなければならない。
(3)施設が常に良好な状態を保持できるよう、適切な維持管理に努めなければならない。
(4)協力の要請を受けた時は、相互援助の精神をもって、積極的に協力に応ずるよう努めなければならない。
(協力の必要な事態)
第4条 協力の必要な事態とは、次のとおりとする。
(1)緊急事態
一 災害等による多量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な事態二 災害時等において、ごみ又はし尿の収集運搬が困難な事態
三 不慮の事故による突発的な一般廃棄物処理施設の停止又は処理能力が著しく低下した事態
(2)改修工事等の事態
一 一般廃棄物処理施設の定期点検整備又は改修工事等で予め計画された事態
(協力の要請)
第5条 協力の要請は、次により行うものとする。
(1)緊急事態に係る協力要請は、基本協定の定めるところにより行うものとする。
(2)改修工事等の事態に係る協力の要請を行う場合は、協力要請書(様式1号)により行うものとする。
(費用負担)
第6条 市町村等間で行う収集運搬、ごみ処理及びし尿処理委託業務に係る費用は、原則として処理原価を基準に当事者間で協議決定をするものとする。
(計画書の提出)
第7条 市町村等は、施設の改修工事等事前に予測が可能な事態については、当該年度の一般廃棄物処理施設の処理計画、処理能力、主な定期点検整備計画及び改修工事計画等を、一般廃棄物処理施設事業計画書(様式2号)により協力を要請する市町村等に対し事前に提出するものとする。
(契約の締結)
第8条 協力要請に基づく収集運搬、ごみ処理及びし尿処理に係る委託業務の契約は、当事者間において書面をもって行うものとする。
(疑義が生じた場合)
第9条 協力体制を行う上で疑義が生じた場合は、xx県環境衛生促進協議会で協議の上、決定するものとする。
附 則
1 この協定は、平成9年7月31日より効力を生ずる。
2 この協定の締結を証するため、各市町村等は、本協定書102通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。