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習志野市モビリティシェアリング事業に関する基本協定書
令和 3 年○月○日
習志野市モビリティシェアリング事業に関する基本協定書
習志野市(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)と は、習志野市モビリティシェアリング事業に関し次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この協定は、鉄道駅及びその周辺地域や主要な生活施設、公共施設などを利用する市民や来街者の移動利便性・回遊性向上、地域活性化等を目的に新たな移動手段として、甲、乙が共同して実施するモビリティシェアリング事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 甲、乙は、新たな移動手段としてモビリティシェアリングの利用を促進するべく、共同によりモビリティシェアリング事業を実施するものとす る。
(定義)
第3条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)実施期間 甲乙がモビリティシェアリング事業を行う期間として甲が定めたものをいう。
(2)関係法令等 地方自治法(昭和22年法律第67号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の乙が行うモビリティシェアリング事業に関する法令、その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。
(3)提案書類 乙がモビリティシェアリング事業に関して甲に提出した提案書及びその添付書類その他の書類並びにこの協定の締結までの間に乙が甲に提出した書類をいう。
(4)モビリティポート モビリティシェアリング事業の実施にあたり乙が設置する自転車等駐車場をいう。
(5)モビリティポート用公有財産 乙がモビリティポートを設置するために使用する甲が所有する公共施設、その他の財産をいう。
(6)不可抗力 甲、乙のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪 雨、落雷、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為的な現象で通常の予測を超えるもの
及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(7)法令の変更 法令(条例及び条例に基づく規則等を含む。)の制定及び改正、廃止をいう。
(適用関係)
第4条 甲、乙は、提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成するものとし、甲、乙を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めがある場合を除き、この協定の規定と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、この協定の規定が優先して適用されるものとする。
(実施期間)
第5条 モビリティシェアリング事業の実施期間は、協定締結日から令和8年
3月31日までとする。ただし、実施期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも本契約の変更又は終了の申し出がないときは、本協定と同一条件でさらに3年間延長し、以後も同様とする。
第2章 業務
(甲の実施業務)
第6条 甲の実施業務は、別紙「習志野市モビリティシェアリング事業 仕様書」に基づき、次のとおりとする。
(1)事業の総括
(2)モビリティポート用公有財産の確保(許可・承認等手続きを含む)
(3)関係者(タクシー及びバス事業者、地元自治会等)との調整
(4)市民等への周知、広報(習志野市ホームページ、広報紙、SNS等)
(乙の運営業務)
第7条 乙の運営業務は、別紙「習志野市モビリティシェアリング事業 仕様書」に基づき、次のとおりとする。
(1)施設及び器材(自転車、モビリティポート等)の整備・維持管理と事業終了後の原状回復
(2)利用者の募集・登録、料金徴収、器材の回収・再配置、xx窓口での各種対応等
(3)違法駐輪対策
(4)公有財産以外でのモビリティポートの確保
(5)利用者への周知及び広報
(6)各種データの収集、整理、分析と甲への提供、事業提案
(7)利用者へのアンケート調査の実施(満足度や交通行動の変化等)
(8)事業報告
(費用負担)
第8条 モビリティシェアリング事業の運営に要する費用はすべて事業者の負担とし、甲は補助金、委託料、その他一切の費用を負担しない。
2 甲が所有する公有財産の使用に係る使用料等については、免除する。
3 習志野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和 56 年条例第 26 号)第 11 条及び第 12 条の 2 の規程により、事業に使用する自転車が移動・保管された場合の費用は、乙の負担とする。なお、当該負担を利用者に請求する場合に生じる紛争については、乙が責任を持って対応処理する。
(モビリティシェアリング事業の変更)
第9条 乙は、モビリティシェアリング事業について、次に掲げる事項の変更を行う場合は、あらかじめ文書又は別途甲乙合意した方法により甲の承諾を得るものとする。この協定締結時における利用料金等は別紙のとおりとす る。
(1)利用料金の変更
(2)利用方法の変更
(3)モビリティシェアリング事業に付帯又は派生する事業の実施
(4)その他モビリティシェアリング事業に係る重要な変更
2 乙は、モビリティシェアリング事業について、次に掲げる事項の変更を行う場合は、あらかじめ文書又は別途甲乙合意した方法により甲に届け出るものとする。
(1)提案書類に記載のモビリティポートの変更
(2)その他モビリティシェアリング事業に係る軽微な変更
3 乙は前2項の変更を行う場合、利用者に対し、適切な方法で、変更内容について周知するものとする。
(関係法令等の遵守)
第10条 乙は、関係法令等に従って、モビリティシェアリング事業を運営しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 甲、乙は、それぞれの役員若しくはモビリティシェアリング事業に従事する従業員又はこれらの者であった者がモビリティシェアリング事業に関し知り得た秘密情報を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、以下の各号に記載する情報については秘密情報に含まれない。
(1)情報受領時において、既に公知となっている情報
(2)情報受領時以降、情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3)自らが秘密保持義務を負うことなく、第三者より適法に取得した情報
(4)自らが相手方から開示される以前から適法に有していた情報
(5)秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
2 乙は、モビリティシェアリング事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には、当該第三者に対しても前項に規定する秘密の保持に関する措置を義務づけるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、モビリティシェアリング事業における個人情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(暴力団の排除)
第13条 乙は、習志野市暴力団排除条例(以下「暴力団排除条例」とい
う。)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の排除についての基本理念にのっとり、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)モビリティシェアリング事業に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施する暴力団の排除に関する施策に協力すること。
(2)モビリティシェアリング事業において、暴力団又は暴力団員による不当な要求があった場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(3)モビリティシェアリング事業に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知ったときは、甲に対し、当該情報を提供すること。
(善管注意義務)
第14条 乙は、善良な管理者の注意をもって、モビリティシェアリング事業を運営しなければならない。
2 乙は、モビリティシェアリング事業において、自己の責めに帰すべき事由によりモビリティポート用公有財産を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由がなくモビリティポート用公有財産を原状に回復しない場合は、甲は、乙に代わってモビリティポート用公有財産を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、当該措置に要した費用を負担しなければならない。
(許認可等の取得等)
第15条 乙は、この協定に別段の定めがある場合を除き、モビリティシェアリング事業に必要な許認可等を、自己の費用及び責任において取得し、及び維持しなければならない。必要な届出についても、同様とする。
(再委託等)
第16条 乙は、モビリティシェアリング事業の運営の全部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託してはならない。
2 乙は、あらかじめ文書又は別途甲乙合意した方法による甲の承諾を得て、かつ、本協定及び関係法令等の許容する範囲内においてモビリティシェアリング事業の運営の一部を第三者(乙がモビリティシェアリング事業の運営に関して業務提携している事業者を含む。)に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託すること(以下この条において「再委託等」という。)ができる。なお、乙は、乙がモビリティシェアリング事業の運営に関して業務提携している事業者に対しては本協定を開示することができる。
3 乙は、第13条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に再委託等をしてはならない。
4 乙は、再委託等については、全て乙の費用及び責任において行うものとする。
5 乙は、再委託等に伴い再委託等の相手方について生じた事由について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(xx)
第17条 乙は、自己の費用及び責任において提案書類に記載する種類及び内容の損害保険契約を締結するものとし、実施期間中、当該保険契約を維持するものとする。
第3章 事業報告
(定期報告)
第18条 乙は、実施・利用状況、交通データ、その他の事業運営に係るデータを収集し、甲に提出するものとする。
2 前項に掲げる実施・利用状況のデータについては、上半期・下半期終了時に甲へ提出するものとする。
3 乙は、必要に応じて利用者に満足度や交通行動の変化等に関するアンケート調査を実施し、調査結果を甲へ提出するものとする。
4 乙は、個人情報に配慮した範囲での利用状況等のオープンデータ化に協力するものとする。
(年度報告)
第19x xは、次に掲げる事項を記録するとともに、各年度末に、年度を通した報告事項を記載した報告書を甲に提出するものとする。
(1)利用状況に関する事項
(2)収支に関する事項
(3)利用者の満足度や交通行動の変化等に係るアンケートに関する事項
(4)モビリティシェアリング事業の課題、改善点に関する事項
(5)事故や苦情等に関する事項
(6)前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項
(アンケート調査)
第20 条 乙は、モビリティシェアリングの利用状況等を把握するため、モビリティシェアリングの利用者を対象とするアンケート調査を実施する。
2 アンケート調査の調査項目は、次のとおりとする。
(1)モビリティシェアリングの利用状況に関する事項
(2)モビリティシェアリングの満足度に関する事項
(3)交通行動及び自転車所有の変化に関する事項
(4)モビリティシェアリング事業に対する要望に関する事項
(5)その他の事項
3 乙は、乙が実施するアンケート調査において、甲が実施していると誤認される恐れがある場合は、あらかじめ文書又は別途甲乙合意した方法により甲の承諾を得るものとする。
第4章 モビリティシェアリング事業の運営
(事業責任者の選任)
第21 x xは、モビリティシェアリング事業に従事する従業員の中から事業責任者を選任しなければならない。
2 乙は、事業責任者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した事業責任者を変更したときも、同様とする。
3 事業責任者は、モビリティシェアリング事業を十分に理解し、事業の円滑な遂行に努めることとする。
4 事業責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)モビリティシェアリング事業の運営の総括に関すること。
(2)モビリティシェアリング事業の利用者等の安全対策に関すること。
(3)甲との連絡調整に関すること。
(4)モビリティシェアリング事業に従事する従業員の指導監督に関すること。
(職務代理者の選任)
第22 x xは、事業責任者に事故があるとき又は欠けたときに事業責任者の職務を代理する者として、事業責任者の職務代理者を選任しなければならない。
2 乙は、職務代理者を選任したときは、速やかに甲に届け出なければならない。選任した職務代理者を変更したときも、同様とする。
(管理体制の構築)
第23 条 前2条に定めるもののほか、乙は、利用者の利便の向上、事故の発生の予防、事故発生時の迅速かつ円滑な対応等が図られるよう体系的な組織体制を構築するものとする。
第5章 モビリティシェアリング事業の中止
(モビリティポート用公有財産の使用中止)
第24 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙のモビリティポート用公有財産の使用の中止を命ずることができるものとする。
(1)乙が本協定に定める義務を履行しない場合
(2)乙の責めに帰すべき事由により、この協定上の乙の業務の履行が不能となった場合
(3)甲に提出された報告書その他の書面の重要な事項に虚偽の記載がある場合
(4)乙に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始のいずれかについて乙の取締役会でその申立等を決議した場合又はその申立等がされた場合
(5)甲において、公用、公共用又は公益事業に供するためモビリティポート用公有財産を必要とする場合
(6)乙が使用するモビリティポート用公有財産の敷地内において、公共施設の利用者へ支障が生じた場合
(7)前各号に掲げる場合のほか、乙が業務を継続することが適当でないと認められる場合
第6章 実施期間の満了時等の措置
(原状回復等)
第25 条 乙は、実施期間が満了したとき(前条の規定により、モビリティポート用公有財産の使用が中止されたときを含む。以下この条において同
じ。)は、その費用及び責任においてモビリティポート用公有財産を原状に回復するとともに、モビリティシェアリング事業に係る施設及び器材をモビリティポート用公有財産から撤去した上で甲に引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得た部分については、この限りでない。
2 甲は、乙が正当な理由がなくモビリティポート用公有財産を原状に回復しない場合は、乙に代わってモビリティポート用公有財産を原状に回復するために必要な措置をとることができるものとする。この場合において、乙は、甲の当該措置について異議を申し出ることができず、当該措置に要した費用を負担しなければならない。
第7章 損害賠償
(甲の損害賠償義務)
第26 x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の損害賠償義務)
第27 x xは、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害の負担)
第28 x xは、モビリティシェアリング事業において、その責めに帰すべき事由により、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 前項の場合において、甲が利用者その他第三者に対して損害賠償したときは、乙は、甲に対し当該賠償額の補償をしなければならない。
第8章 不可抗力
(不可抗力)
第 29 条 甲、乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能又は著しく困難となった場合は、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力により生ずる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 甲、乙は、不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不能又は著しく困難となった場合又は管理施設に重大な損害を生じた場合は、この協定の変更その他の必要な措置について速やかに協議するものとする。
第9章 雑則
(地位等の譲渡等の禁止)
第30 x xは、モビリティシェアリング事業に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
2 乙は、モビリティシェアリング事業のために自己の費用及び責任においてモビリティポート用公有財産に設備、備品等を設置する場合は、実施期間 中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若しくは利益を目的とする権利を設定し、又は担保に供してはならない。
(合併等の報告等)
第31 条 乙は、合併、分割その他これらに類する行為(以下「合併等」という。)をしようとするときは、あらかじめ書面にて合併等の内容、理由及び時期、合併等により乙が受けることとなる影響その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、合併等をしたときは、速やかに、合併等の事実を証する書面を添えて、その旨を甲に報告しなければならない。
(情報の公表)
第32 条 甲は、次の各号に掲げる書類等を公表することができるものとする。
(1)この協定書
(2)第3章の規定により乙が作成し、甲に提出した事業報告書
(3)パートナー事業者募集時における応募書類
(4)前各号に掲げるもののほか、乙がこの協定の規定により甲に対して報告した事項
(承諾等の様式等)
第33 条 この協定に関する甲乙間の承諾、届出等は、この協定に別段の定めがある場合を除き、書面により行うものとする
2 乙がこの協定の定めるところに従い甲に提出した報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)の著作権のうち乙が有するものについては、甲への提出と同時に甲に移転されるものとし、乙は、その著作権人格権についても、それが甲に対して主張、行使等がされないように責任をもって措置するものとする。xは、乙からの著作権譲渡の対象となった報告書その他の書面及び図面(電磁的記録によるものを含む。)について、乙による使用を許諾する。
(解釈)
第34 x xがこの協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(裁判管轄)
第35 条 この協定に関連する紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第36 条 この協定に定める事項に関し疑義を生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自その
1通を保有する。
令和3年○月○○日
x xxxxxxxxx0xx0x0x習志野市
市長
乙
株式会社 代表取締役
個人情報取扱特記事項
(総則)
第1条 この個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)は、この特記事項が付される協定(以下「協定」という。)と一体をなす。
(個人情報保護条例の遵守)
第2条 乙は、習志野市個人情報保護条例に基づき、この特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、この協定による事務において利用する個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(事業責任者等の届出)
第4条 乙は、この協定による事務において利用する個人情報の取扱いに係る事業責任者及び事業従事者(以下「事業責任者等」という。)を定め、事業責任者については、その責任範囲を定め、事業従事者については、その作業範囲を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、事業責任者等を変更した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
3 事業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう事業従事者を監督しなければならない。
4 事業従事者は、事業責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第5条 乙は、この協定による事務において利用する個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)及びデータを保管する場所(以下「データ保管場所」という。)を定め、事業の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及びデータ保管場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、事業責任者等に対して、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)
第6条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項における
事業従事者が遵守すべき事項その他この協定による事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、事業従事者全員に対して実施しなければならない。
(守秘義務)
第7x xは、この協定による事務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。協定期間満了後又は協定解除後も同様とする。
(再委託)
第8x xは、この協定による事務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、この協定による事務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、事業の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について適切に監督する責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との協定において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先に対してこの協定による事務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9x xは、この協定による事務を派遣労働者、協定社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について適切に監督する責任を負うものとする。
(個人情報の収集の制限)
第10条 乙は、この協定による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の管理)
第11条 乙は、この協定による事務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
⑴ 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管
すること。
⑵ 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
⑶ 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
⑷ 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
⑸ 事前に甲の承認を受けて、事業を行う場所で、かつ事業に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
⑹ 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
⑺ 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
⑻ 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
⑼ 個人情報を利用する作業を行うパソコン等に、個人情報の漏えいにつながると考えられる事業に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑽ パスワードの設定等による権限外の者のアクセスの防止策を採ること。
⑾ 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 乙は、この協定による事務において利用する個人情報について、この協定による事務以外の目的で利用してはならない。また、甲の承諾なしに第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第13条 乙は、甲と乙との間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還等)
第14x xは、この協定による事務の終了時に、この協定による事務において利用した個人情報について、速やかに返還又は引渡しをしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が特に指示した場合は、乙は、この協定による事務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、速やかに消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った個人情報の名称、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、処理日時及び担当者名を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
(報告等の義務)
第15条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する緊急時連絡網を定めなければならない。
(監査及び検査)
第16条 甲は、個人情報の取扱いについて、この協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙に対して、立入り調査による監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第17条 乙は、この協定による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、この協定による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
4 前各項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後に個人情報の漏えい等の事故が発生した場合においても同様とする。
(協定解除)
第18条 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合は、この協定を解除することができる。
(損害賠償)
第19条 乙がこの特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
(違反行為等の公表)
第20条 甲は、乙がこの特記事項に違反したことにより重大な事故が発生した場合には、当該事故等の公表を行うことができるものとする。