X,XXX,XXX円 XXX,XXX円 XXX,XXXX円 [ 円×○人] 合計 X,XXX,XXX円
【経費負担型 共同研究】- 令和6年度版
共 同 研 x x 約 書(案)
(契約項目表)
甲 |
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 |
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乙 |
○○○○株式会社 |
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1. |
研究題目 |
○○○○に関する研究 |
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2. |
研究期間 (第2条、第11条、第29条関係) |
契約締結日 から 令和 年 月 日まで |
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3. |
研究担当者 ※印:研究代表者 ◎印:共同研究員 (第3条関係) |
氏名・所属部局・職名 |
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甲 |
※〇〇 〇〇・先端科学技術研究科 〇〇領域・教授 |
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乙 |
※〇〇 〇〇・〇〇〇〇株式会社 〇〇課・xx研究員 ◎〇〇 〇〇・〇〇〇〇株式会社 〇〇課・研究員 |
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4. |
甲の施設における研究経費 (消費税額及び地方消費税額含む) (第4条、第5条、第7条、第27条関係) |
直接経費 |
間接経費 |
共同研究員の派遣に係る研究料 |
|
X,XXX,XXX円 |
XXX,XXX円 |
XXX,XXXX円 [ 円×○人] |
|||
合計 X,XXX,XXX円 |
甲及び乙は、上記の契約項目表記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにあたり、次の基本項目表及び各条のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和 年 月 日
-
-
-
-
-
(甲)
xxxxxxxxx0000xxx0
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
学 x x x x x 印
(乙)
xxxxxxxx0xx0x0x
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印
-
-
-
-
(基本項目表)
1. |
研究目的 (第2条関係) |
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2. |
研究概要 (第2条関係) |
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3. |
研究分担 (第2条関係) |
甲 |
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乙 |
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4. |
研究実施場所 (第2条関係) |
甲 |
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 |
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乙 |
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5. |
研究費の納付期限 (第5条関係) |
甲の発行する請求書発行日から起算して30日後 |
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6. |
取得した設備等の帰属 (第7条関係) |
甲に帰属 |
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7. |
甲の研究実施場所に受け入れられる乙の設備等 無印:共用受入設備等、※印:甲の研究分担のための受入設備等、◎印:乙の研究分担のための受入設備等 (第8条関係) |
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設置場所 |
設備等 |
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名称 |
規格 |
数量 |
取得金額 |
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先端科学技術研究科 ○○領域 |
※○○○○○○装置 |
○○-○○ |
1式 |
○○○○円 |
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8. |
共有特許xxに係る優先期間 (第17条関係) |
出願日の翌日から起算して3年間 |
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9. |
秘密保持義務の有効期間 (第20条関係) |
研究期間及び本共同研究終了又は中止の日の翌日から起算して2年間 |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義による。
(1)「研究成果物」とは、次に掲げるものをいう。
イ 論文等の文書としてまとめたもの
ロ 研究によって得た試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等の研究目的に使用可能な研究試料で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの
ハ 研究の成果によって得た発明、考案、意匠、コンピュータプログラム・データベースに係る著作物(コンピュータプログラム・データベースに係る著作物を以下本契約において「プログラム等」という。)、技術ノウハウ(なお、以下本契約において「技術ノウハウ」とは、甲及び乙の合意により「技術ノウハウ」として指定した技術情報に限る。)等の知的財産(イ、ロに掲げられる研究成果物に含まれているか否かを問わない。)
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権及び上記各権利を受ける権利
ロ 著作xxに規定するプログラム等の著作権
ハ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
ニ 種苗法に規定する育成者権及び品種登録を受ける地位
ホ 技術ノウハウを使用する権利
へ 外国におけるイからホに掲げる権利に相当する権利
(3)本契約において「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に規定する行為、実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第2項に規定する行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に規定する行為、技術ノウハウを使用する行為及び上記各行為を自らの業務のために第三者に行わせる行為をいう。
(4)本契約において「独占的実施」とは、次のことをいう。
イ 許諾対象である甲単独の知的財産権につき、独占的に実施し又は実施し得ること(専用実施権又は独占的通常実施権に基づき知的財産権を独占的に実施し又は実施し得ることを含む。)
ロ 許諾対象である甲及び乙の共有の知的財産権につき、甲が大学という特質から研究・教育目的(アカデミックユース)以外には自己実施をせず、かつ、乙が甲による第三者への実施の許諾を同意しない条件の下で、乙のみが当該知的財産権を実施し又は実施し得ること
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、本共同研究を実施する。本共同研究の題目は契約項目表第1項に定めるとおりとする。
2 本共同研究の研究目的及び研究概要は、基本項目表第1項及び第2項に定めるとおりとする。
3 本共同研究の研究期間は、契約項目表第2項に定めるとおりとする。
4 本共同研究における甲及び乙の研究分担は、基本項目表第3項に定めるとおりとする。
5 本共同研究の研究実施場所は、基本項目表第4項に定めるとおりとする。
(研究担当者)
第3条 甲及び乙は、それぞれ契約項目表第3項に定める者を本共同研究の研究担当者として参加させる。
2 乙が本共同研究のうち乙の研究分担の一部又は全部につき、乙の研究担当者を甲の施設内に派遣し駐在の形態で当該研究に従事させることを希望する場合は、xは、当該研究担当者を共同研究員として受け入れる。この場合、乙は、第5条第1項の定めに従い、甲所定の共同研究員の派遣に係る研究料を甲に支払うとともに、甲の情報管理、施設管理、安全衛生確保等に関する諸規程・規則等を当該共同研究員に遵守させるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知する。
(研究経費の負担等)
第4条 乙は、本共同研究の実施に必要な甲の施設における研究経費を契約項目表第4項に定めるとおり負担する。
2 研究経費のうち、共同研究員の派遣に係る研究料の額が改訂された場合は、甲は速やかにその旨を乙に通知し、甲及び乙は変更契約を締結するものとする。
(研究経費の納付)
第5条 乙は、契約項目表第4項に定める甲の施設における研究経費を甲の発行する請求書により、基本項目表第5項に定める期日までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しなかった場合で、かつ、甲が求めるときは、その未納額に対し、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、納期日を経過した日における民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて計算した金額を延滞金として納付しなければならない。
(経理)
第6条 前条の研究経費の経理は甲が行う。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第7条 契約項目表第4項に定める研究経費により取得した設備等の取扱いは、基本項目表第6項に定めるとおりとする。
(施設・設備等の提供等)
第8条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要とされる施設・設備等を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙が有する設備等のうち基本項目表第7項に定める設備等を乙から無償で甲の研究実施場所に受け入れるものとする。この場合、甲は、当該設備等の設置場所を無償で提供するとともに、当該設備等についてその据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に定める設備等の搬入・搬出及び据付け・撤去に要する経費は、乙の負担とする。
4 甲は、本共同研究のために必要な場合には、乙の施設において研究を行うことができるものとする。この場合、乙の施設で研究を行う甲の研究担当者は乙の研究施設及び設備等を無償で使用できるものとする。ただし、甲は乙の情報管理、施設管理、安全衛生確保等に関する諸規程・規則等を当該研究担当者に遵守させるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第9x xxx乙は、本共同研究の実施に当たり研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。なお、研究協力者による本契約内容の違反については、当該研究協力者を参加させた甲又は乙の本契約の違反を構成するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 甲及び乙は、研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合、甲及び乙は変更契約を締結するものとする。
2 研究の中止又は期間の延長の理由が、天災等による事由の場合は、甲及び乙は、相手方に対し、研究の中止又は期間の延長に対して責めを負わないものとする。
(研究の終了)
第11条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
(1)契約項目表第2項に定める研究期間が満了した場合
(2)研究期間満了前に共同研究が終了した場合
(3)甲及び乙が本共同研究の終了を合意した場合
(研究の中止又は終了に伴う研究経費の取扱)
第12条 本共同研究が終了又は第10条の規定により本共同研究を中止した場合において、第5条の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は、甲において不用となった額の返還を請求することができる。
2 甲は、前項に基づく乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。ただし、共同研究員の派遣に係る研究料に係る部分については返還しない。
(進捗状況の報告等)
第13条 甲及び乙は、本契約の有効期間中、本共同研究が円滑に遂行されるよう、必要に応じて、本共同研究の進捗状況を相手方に報告(研究成果物の報告を含む。)するとともに、研究担当者による協議を行う。
(研究成果物に係る権利帰属)
第14条 本共同研究に基づく研究成果物について、甲及び乙は、甲乙双方の研究担当者の共同創作に係る研究成果物に対しては、甲乙の研究担当者の貢献度に応じた持分による共有とし、自己の研究担当者が相手方の研究担当者の協力を得ず単独で創作した研究成果物に対しては、それぞれ単独で所有する。なお、本条における研究担当者には、第3条第2項に定める共同研究員及び第9条第1項に定める研究協力者を含むものとする。
2 前項に定める研究成果物につき、「甲乙双方の研究担当者の共同創作に係る研究成果物」か「相手方の研究担当者の協力を得ず単独で創作した研究成果物」かの別は、甲乙双方の合意により定めるものとし、また共同創作に係る研究成果物の場合、「甲乙の貢献度に応じた持分」は、甲乙双方の合意により定めるものとする。
(乙による甲単独の研究成果物等の実施)
第15条 乙は、前条に基づく甲単独の研究成果物又は研究成果物に係る知的財産権を使用又は実施しようとするときは、別途甲と実施許諾契約を締結し、当該実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
(共有の特許出願及び実用新案登録出願)
第16条 第14条に基づく甲乙共有の研究成果物に係る知的財産権について、特許出願又は実用新案登録出願をするか否かの判断は、原則として乙の意向に基づくものとし、出願をする場合、甲乙間において別途共同出願契約を締結の上、共同出願により行うものとする。
2 甲乙共有の特許出願及び実用新案登録出願について発生する出願費及び権利維持に係る費用等(以下「出願費等」という。)は、乙が全額を負担するものとする。
3 甲乙共有の特許出願及び実用新案登録出願の出願書類の作成を含む権利化手続、権利維持手続及びその事務・管理については、原則として乙が行う。
4 乙が第2項に定める出願費等を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を放棄したものと看做されるものとし、乙は放棄証書を甲に提出するものとする。
(乙による共有の特許xxの実施)
第17条 乙は、第14条に基づく甲乙共有の研究成果物に係る知的財産権のうち特許出願又は実用新案登録出願を行ったもの(以下「共有特許xx」という。)につき、基本項目表第8項に定める期間(以下「優先期間」という。)、甲に実施料等の対価を支払うことなく、独占的実施をすることができるものとする。
2 乙は、共有特許xxの優先期間の満了日までに、共有特許xxにつき、独占的実施又は非独占的実施のいずれかを選択するものとする。なお、共有特許xxの優先期間の満了日までに、前記いずれの選択もしない場合、非独占的実施を選択したものと看做される。
3 前項において乙が独占的実施を選択する場合、甲及び乙は選択時に実施料等の契約条件につき合意し、独占的実施許諾契約を締結するものとする。この場合、独占的実施許諾契約の期間中の実施料の一部を契約頭金として定め、乙は当該契約頭金を契約締結時に甲に支払うものとする。
4 甲は、前項に基づき乙と独占的実施許諾契約を締結した場合であっても、公共の利益を著しく損なうと認められるときは(適当な実施がなされない場合を含む。)、乙に対して書面で通知を行い、甲乙双方で改善策についての協議を行うものとする。
5 第2項において乙が非独占的実施を選択する場合(同項において選択したものと看做される場合を含む。)、乙はその自己実施につき甲に対し実施料の支払いを要しない。
(共有特許xxの第三者への実施許諾)
第18条 甲又は乙が、共有特許xxを第三者へ実施許諾しようとするときは、別途甲乙協議の上、第三者と契約を締結し、第三者から得られる対価については、甲及び乙の持分に応じて甲乙それぞれに配分するものとする。
(共有の研究成果物等の実施)
第19条 乙が、第14条に基づく甲乙共有の研究成果物又は研究成果物に係る知的財産権のうち特許出願又は実用新案登録出願を行っていないものを使用又は実施しようとするときは、甲乙協議の上、取り扱いを定めるものとする。
2 甲又は乙が、第14条に基づく甲乙共有の研究成果物又は研究成果物に係る知的財産権のうち特許出願又は実用新案登録出願を行っていないものを、第三者に提供又は実施許諾しようとするときは、甲乙協議の上、第三者と契約を締結し、第三者から得られる対価については、当該研究成果物又は知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて甲乙それぞれに配分するものとする。
(秘密の保持)
第20条 本契約において、秘密情報とは、甲及び乙が本共同研究の実施に当たり、相手方から開示又は提供を受け、若しくは知り得た技術上及び営業上の一切の情報であって、以下のいずれかに該当するものをいう。
(1)「秘」等秘密である旨の表示を付した図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示される情報
(2)口頭で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開示後15日以内に開示内容が記載され、かつ「秘」等秘密の旨の表示を付した文書で提供された情報
(3)試料、サンプル、その他物で開示される情報であって、開示の際に秘密である旨明示され、開示後15日以内に当該物を特定できる内容が記載され、かつ「秘」等秘密の旨の表示を付した文書が提供された当該物に係る情報
2 甲及び乙は、秘密情報について、開示・漏洩してはならず、かつ、本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は、秘密情報(前項ただし書きに掲げるものを除く。)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
(3)開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
(4)開示に際して、法令等の定めに従い当該情報の秘密を保持する手続きをとることができる場合は、相手方と協議の上当該手続きをとること。
4 本条の有効期間は、基本項目表第9項に定める期間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(甲による競争的研究費への応募に係る開示)
第21条 乙は、甲又は甲の研究担当者が、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの(以下「競争的研究費」という。)に応募する場合、当該競争的研究費に係る公募要領等で定められる範囲内で、本契約に関連する事項を、当該省庁等に開示することについて、あらかじめ同意する。
(研究成果物の取りまとめ)
第22条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施に当たり得た研究成果物について原則として本共同研究終了後、速やかに取りまとめるものとする。
(教育及び学術研究目的による研究成果物の利用)
第23条 甲及び乙は、本共同研究が大学との共同研究であることに鑑み、甲の教育及び学術研究目的の範囲内で、本共同研究の実施に当たり得た研究成果物を甲が無償で利用できることについてあらかじめ合意する。
(研究成果物の公表)
第24条 甲及び乙は、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、本共同研究の実施に当たり得た研究成果物については、特段の事情がある場合を除き、原則として公表するものとする。ただし、公表に当たっては、第20条の秘密保持義務を遵守するものとする。
2 前項に定める研究成果物の公表の時期及び方法については、甲乙の協議事項とするが、当該協議において研究成果の公表という大学の社会的使命につき最大限配慮しなければならない。
(xxxxの禁止)
第25条 甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお、合併又は本契約の目的に係る事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1)自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)でないこと又は反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又は相手方の名誉・信用を毀損する行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
2 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)前項第1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項第3号の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解除されたことにより損害が生じたとしても、解除をした相手方に対し一切の損害賠償ないし補償に係る請求を行わない。
(契約の解除)
第27条 甲は、乙が契約項目表第4項に定める研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2)相手方が本契約に違反したとき。
(損害賠償)
第28条 甲及び乙は、第26条第2項及び前条に掲げる事由並びに甲又は乙が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から契約項目表第2項に定める研究期間の終了日までとする。
2 本契約の失効後も、第9条(研究協力者の参加及び協力)第2項、第10条(研究の中止又は期間の延長)、第14条(研究成果物に係る権利帰属)、第15条(乙による甲単独の研究成果物等の実施)、第16条(共有の特許出願及び実用新案登録出願)、第17条(乙による共有の特許xxの実施)、第18条(共有特許xxの第三者への実施許諾)、第19条(共有の研究成果物等の実施)、第20条(秘密の保持)、第22条(研究成果物の取りまとめ)、第23条(教育及び学術研究目的による研究成果物の利用)、第24条(研究成果物の公表)、第25条(権利譲渡の禁止)、第26条(反社会的勢力の排除)、第28条(損害賠償)、本条及び第31条(裁判管轄)の定めは、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第30条 本契約及び甲の民間機関等との共同研究取扱規程その他の関連規程に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 本契約に関する紛争の管轄は、専属管轄の定めに該当する場合を除き、甲を管轄区域とする奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(法令等の遵守)
第32条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令、本共同研究の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるその他すべての関連法令を遵守する。
(以下余白)
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