【〇〇市町村または◯◯都道府県】(以下「甲」)、認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(以下「乙」)、一般社団法人シェアリングエコノミー協会( 以下「丙」)は、災害発生時にシェアリングサービスを通じた支援を迅速かつ効果的に被災地に提供できるよう、平時及び災害発生時における相互の連携協力関係の構築につい て、以下の通り合意し、ここに災害対応に関する連携協定(以下、「本協定」)を締結する。
モデル防災連携協定
【〇〇市町村または◯◯都道府県】(以下「甲」)、認定NPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(以下「乙」)、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下「丙」)は、災害発生時にシェアリングサービスを通じた支援を迅速かつ効果的に被災地に提供できるよう、平時及び災害発生時における相互の連携協力関係の構築について、以下の通り合意し、ここに災害対応に関する連携協定(以下、「本協定」)を締結する。
第1条(背景及び目的)
近年、大規模な自然災害が毎年発生し、日本各地で甚大な被害が生じている。行政、NPO、ボランティアなど、様々な団体・個人が被災地の復旧・復興支援にあたっているが、支援の担い手は依然として不足している。他方、インターネットを通じてモノやスキルなどの遊休資産を取引するシェアリングエコノミーが普及し始め、災害発生時においても、新しい災害支援のあり方として活用が期待される。例えば、宿泊・休憩・駐車スペース、炊き出し、バッテリーなど、様々な支援が提供され始めている。
本協定は、かかる状況を踏まえ、甲、乙及び丙が相互に連携協力し、災害支援活動にシェアリングサービスを通じた支援を取り入れていくことで、これまで解決できなかった課題を解決するとともに、災害支援に携わる人々の裾野を広げ、以て、迅速かつ実効性のある災害支援を実現することを目的とする。
第2条(定義)
1. 「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害(災害対策基本法第2条第1号)をいう。
2. 「乙関係組織」とは、乙の会員及び乙と連携して災害支援に携わるNPO、企業その他の団体をいう。
3. 「丙関係組織」とは、丙の会員企業をいう。
第3条(役割)
1. 甲は、次条以下の定めに従い、乙及び丙と協力して、平時から災害支援準備、特に市民に対する災害時のシェアリングエコノミー活用に関する普及啓発、及びニーズの把握を実施
し、災害発生時には、現地の被災状況及び災害支援ニーズを把握し、適時に情✲共有するよう努める。
2. 乙は、次条以下の定めに従い、甲及び丙の調整役となり、平時から丙と災害支援準備を実施し、災害発生時には甲と協力して現地の被災状況及び災害支援ニーズを把握し、丙と協力して迅速に被災地に支援サービスを提供できるよう努める。
3. 丙は、次条以下の定めに従い、乙及び丙関係組織の連絡窓口となり、平時から乙と災害支援準備を実施し、災害発生時には連携事業者と連携して迅速に被災地に支援サービス提供できるよう努める。
補足:
本協定における各当事者の基本的な役割を規定する条項です。平時及び災害発生時の連携について定める第4条及び第5条は、本条項の定めを前提として規定されています。
第4条(平時における連携)
1. 災害発生時の迅速な連携を可能とするためには、平時からのステークホルダー間の関係構築や相互理解が不可欠であることに鑑み、甲、乙及び丙は、平時より相互に連携し、定期的な協議の場を設けるとともに、以下の取組みを継続的に行う。
(1) 甲
● シェアリングサービスを活用した被災者支援の検討
● 市民へのシェアリングサービスを活用した災害支援に関する周知啓発支援(勉強会、広✲誌やHP等など)
● 被災者支援に関する訓練・研修等への乙・丙への参加呼びかけ
● x・xが実施する勉強会等への参加・協力補足:
防災行政における施策としてシェアリングエコノミーの活用を検討するとともに、住民へのxxxxや、乙・丙関係組織との関係構築を促進することを自治体の取組み事項とする規定です。
(2) 乙
● 災害支援の知識やノウハウ等の情✲提供
● NPO等の被災者支援に関する情✲提供
● 甲・丙が実施する訓練・研修への参加・協力
● 被災者支援に関する勉強会の開催
(3) 丙
● シェア事業者への災害支援に関する周知啓発支援(勉強会など)
● 災害発生時のシェアリングサービスの活用方法、丙関係組織の支援プログラムや提供可能アセット等に関する甲及び乙への情✲提供
● 甲・乙が実施する訓練・研修等への参加・協力
2. 甲、乙及び丙は、各々が開催する防災イベントへの相互参加や、相互の関係組織間の情✲交換・交流の機会を定期的に設けることなどを通じて、有事に迅速・円滑に連携が図れるよう、関係構築を図る。
第5条(災害発生時における連携)
1. 現に災害が発生したときは、甲、乙及び丙は、迅速かつ円滑な情✲連携と支援提供に向け、以下の通り連携を図る。
(1) 甲
● 現地の被災状況及び災害支援ニーズを把握し、乙・丙に適時に情✲共有するよう努める。
● 被災者支援に関する情✲を乙・丙に適時に共有するよう努める。
● 乙・丙と連携し、発災後に活用可能なシェアリングサービスに関する情✲を市民に共有するよう努める。
補足:
被災状況、災害支援ニーズ、被災者支援等に関する情✲を乙・丙に適時に共有することを、災害時における自治体の取組み事項とする規定です。被災者支援に関する情✲とは、自治体が被災者向けに提供する支援等に関する情✲を指しています。災害対策本部への乙・丙の参加等を通じた情✲共有を想定しています。
(2) 乙
● 甲及び丙と被災地域の被害や支援に関する情✲の共有
● 丙の支援申し出等に対して、可能な範囲で、甲及び乙関係組織との調整を行う
(3) 丙
● 速やかに災害対策室(仮称)を設置し、甲・乙と丙関係組織との窓口機能を果たす
● 発災後に活用可能なシェアリングサービスに関する情✲を甲・乙に共有する
● 甲・乙の依頼に対して、可能な範囲で、適切な丙関係組織の紹介・マッチングを行う
2. 前項の取組みに加え、乙及び丙は、災害時のそれぞれの活動に関する情✲交換の機会を設け、シェアリングサービスや災害支援に関して、可能な範囲で相互にアドバイスを行うなど、迅速・円滑に連携を図る。
3. 災害発生時のより詳細な連携フローについては、別途協議の上で定めることとする。
4. 甲、乙及び丙は、特定の災害について本条に基づく対応が終了したときは、速やかに、その後の災害時連携に向けた改善策について協議するものとする。
第6条(具体的な提供サービス)
甲、乙及び丙は、現に災害が発生した場合の丙関係組織による具体的な支援サービスの内容について、別途協議の上で定めるものとする。
第7条(担当部署)
甲、乙及び丙は、相互の迅速な連絡を可能とするため、本協定に関する担当部署を下記の通り定め、詳細な連絡先情✲について、別途協議して定める対応マニュアル等に記載する。尚、少なくとも年に一度は相互に連絡可能であるかの確認を行い、必要に応じて更新を行うものとする。
(1) 甲:〇〇
(2) 乙:〇〇
(3) 丙:公共政策部
第8条(協議)
本協定の実施に際し必要な事項、及び定めのない事項については、その都度、甲、乙及び丙にて協議のうえ定めるものとする。
第9条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日の1ヶ月前までに甲、乙及び丙のいづれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
本協定の成立を証するため、本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙は、記名押印の上、各自1通保管するともに、いつ発生するかわからない次の災害に備え、この合意を実効性あるものとすべく密に連携し、また後退させることなく永く引き継ぐものとする。
令和◯年◯月◯日
甲
乙 特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク代表理事 xx xx
丙 一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事 xx xx