「第9回日本精品展in上海2019」の出展者は、本展示会出展規約に定められた条件に従って出展を行うものとします。第1条(用語の定義)
展示会出展規約
「第9回日本精品展in上海2019」の出展者は、本展示会出展規約に定められた条件に従って出展を行うものとします。第1条(用語の定義)
1.「展示会」とは「第9 回日本精品展in上海2019」を指します。
2.「主催者」とは株式会社ヨシマル及び上海xx商貿有限公司を指します。
3.「事務局」とは株式会社ヨシマル及び上海xx商貿有限公司 展示会事務局を指します。
4.「出展者」とは本規約に則り出展申込を行った会社・団体等を指します。第2条(規約の履行)
1. 出展者は以下に述べる各規約及び出展マニュアルの各規定を遵守しなくてはなりません。また、主催者が規定に違反したと判断した場合、その時期を問わず出展申込の拒否、出展の取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更を命じることがxxxx。その際、主催者の判断根拠などは公表しません。また、出展者から事前に支払われた費用の返 還及び出展取り消し、xx・展示物・装飾物の撤去・変更によって生じた出展者及び関係者の損害も補償しません。
第3条(出展資格)
1. 出展者は、主催者が定める展示会の出展対象物に関連する事業を営む法人、及びその関連団体または政府機関で、主催者の認める法人とします。また、出展対象の法人や過去に出展実績のある法人においても、主催者が本展示会の目的や全体の運営を鑑み、来場者や他の出展者に著しく影響を及ぼすと判断した場合や展示会出展規約及び出展マニュ アルに定める規範に違反した場合は、出展申込書受理の如何を問わず、出展をお断りする場合があります。
第4条(出展申込及び出展料の支払い)
1. 出展料は1 xxあたり270,000 円です。
2. 出展申込書は郵送またはPDF ファイルのメール添付もしくはFAX にて受け付けます。提出後、出展申込書原本(メ ールもしくはFAX 送付の場合)、会社案内、出展製品カタログを郵送してください。出展申込は事務局が受領した時 点で契約が成立したものとなります。なお、出展申込書及び展示会出展規約、その他すべての提出書類はコピーなどをとり、お手元に保管してください。
3. 出展申込書の提出後、主催者指定の銀行口座へ指定期日までに出展料をお振込みください。振込手数料は出展者にてご負担ください。主催者が定める期日までに出展料のお振込みが無い場合、主催者は申込を取り消す権利を持ちます。
4. 出展者は申込後に変更事項が生じた場合、ただちに事務局に通知しなければなりません。未通知による不利益に対しては出展者が責任を負うものとします。
第5条(出展取り消し及びキャンセル料の支払い)
1. 出展申込後の出展取り消し・解約・xx数削減は原則として認められません。但し、出展者のやむを得ない事情により、出展のすべてまたは一部の取り消し・解約をする場合、出展者はその理由を書面にて事務局へ届け出たうえ、下記に定めるキャンセル料を主催者に支払わなければなりません。書面が事務局に到着した日をもって有効となります。
2. 返金が発生した場合、全ての銀行手数料を差し引いた額を銀行口座に払戻しいたします。また、返金された出展料についてのxxは支給されません。
第6条(展示会会場のレイアウト)
1. xx位置は事務局により、展示品、xx数その他展示会全体の状況等を考慮して決められます。xx位置についての例外措置や、出展者による異議申し立ては認められません。また、主催者は必要であると判断した場合、出展スペース、xx位置を自由に変更することがxxxx。
2. 出展者は、主催者が定めた展示スペースを、いかなる理由があってもその全部または一部を、他社と売買・交換・譲 渡・貸与などすることは出来ません。
第7条(書類の提出)
1. 出展申込書提出後に、出展者は主催者から提出を求められた書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。
第8条(展示に関する規約)
1. 出展者は、出展申込書に記載された法人・団体及び製品などの出展内容などに変更が生じた場合、速やかに書面にて主催者に連絡しなければなりません。
2. 装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、主催者の提供する出展マニュアルに規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
3. 出展者は展示会場内に適用される全ての消防法および安全規定に従わなければなりません。
4. 展示会会期中及び会期後の出展者と来場者間における商談・契約内容などに関して、主催者はその責任を一切負いま せん。
5. 展示会会期中の物販は基本的に禁止されており、特に飲食関連商品を扱う出展者はブースでの販売行為はお控えください。また、営業許可証などの商品の販売をxxに行っていることを証明する書類や製造管理体制に関する書類(コピー可)を常にブースに備え置きし、主催者若しくは行政担当者から要請があった場合は速やかにご提示ください。
第9条(個人情報の取扱いについて)
1. 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。特に第三者提供を行う場 合は、必ず「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。
2. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」について、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営を行い、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情などの訴えを受けた場合は、法令を遵守した適法か つ適切な対応を取ってください。
3. 出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または主体と主張する者との間で、紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。主催者はその際、一切の責任を負いません。
第10条(損害責任等)
1. 主催者はいかなる理由においても、出展者及びその雇用者・関係者が展示スペースを使用することによって生じた人 及び物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。
2. 出展者はその従業員・関係者・代理店の不注意などによって生じた展示会場内およびその周辺の建築物・設備に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。
3. 出展者が備品レンタルやブース装飾、展示物や什器の輸送などを希望する場合、出展者の求めに応じ主催者はそのサービス提供が可能な会社を紹介することがあるが、契約は自己の判断で行う個別契約となり、万一生じた損害などに 対して主催者は一切の責任を負いません。
4. 出展された製品・サービスについて第三者と紛争が起きた場合は、主催者はその責を一切負いません。出展者はその費用と責任において、これを解決、処理し、主催者には一切迷惑をかけないものとします。万一、主催者に紛争に関連して損害等が発生した場合は、直ちに補てんしなければならないものとします。
5. 主催者は天災地異、ストライキその他不可抗力により展示会の会期及び開催地の変更、または展示会の開催を中止することがありますが、出展者および関係者の損害は補償しません。
6. 主催者は、自然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって生じた出展者及び関係者の損害は補償しません。第11条(準拠法及び管轄裁判所)
1.本展示会出展規約は日本国の法律に準拠するものとし、これらに起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
第12条(補充規定)
1. 主催者は必要に応じ、展示会出展規約に明示されていない規定を追加で制定することができます。補充される規定は 出展契約の一部となり、出展者はこれを順守しなければいけません。