RecMusic 利用権販売規約
(規約の適用)
第 1 条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「RecMusic 利用権販売規約」(以下「本規約」といいます。)により、株式会社レコチョクが提供する「RecMusic」
(以下「対象サービス」といいます。)の利用権(以下「本権利」といいます。)を販売します。
(定義)
第 2 条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が定める「UQ 通信サービス契約約款」で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 購入契約 | 本規約に基づき毎月継続して当社から本権利を購入するための契約 |
2 契約者 | 当社と購入契約を締結している者 |
3 提携事業者 | 当社と提携して電気通信サービスを提供している電気通信事 業者のうち、その顧客への本権利の販売に関する取次ぎ業務を行っている者 |
4 通信契約 | 当社又は提携事業者から電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)の提供を受けるための契約(当社が別に定める種別に限ります。) |
(契約の単位)
第 3 条 当社は、1 の通信契約ごとに 1 の購入契約を締結します。
(申込者の条件)
第 4 条 購入契約の申込みをすることができる者は、現に当社又は提携事業者との間に通信契約を締結している者とします。
(申込みの方法)
第 5 条 購入契約の申込みは、1 の通信契約(その購入契約の申込みを行う者が締結しているものに限ります。以下「主契約」といいます。)を指定のうえ、当社所定の方法により行っていただきます。ただし、購入契約終了日と同一月内における再契約の申込みは受け付けません。
2 前項の場合において、購入契約の申込みを行う者は、本規約のほか、当社が定める「エンタメマーケット規約」及び株式会社レコチョクが定める「RecMusic利用規約」(以下「RecMusic規約」という。)に同意のうえで申し込んでいただきます。
3 当社と通信契約を締結している者は、本規約及び「RecMusic規約」のほか、当社が定める「エンタメマーケット規約」に同意のうえで購入契約を申し込んでいただきます。
4 前 3 項の規定にかかわらず、令和 3 年 2 月 1 日以降、新たに購入契約の申込みを行うことはできません。
(申込みの承諾)
第 6 条 当社は、購入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)購入契約の申込みをした者が本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。 (3)購入契約の申込みをした者が本規約に違反したことがあるとき。
(4)株式会社レコチョクが購入契約の申込みをした者への対象サービスの提供を拒むとき。 (5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当社は、購入契約の申込みを承諾した日の翌日以降にxx、対象サービスの利用に必要な情報を、契約者が主契約に基づき当社又は提携事業者へ申告しているメールアドレス宛てに通知するものとします。この場合、提携事業者との間に主契約を締結している契約者は、当社がその提携事業者から当該メールアドレスを取得することについて、あらかじめ同意していただきます。
5 サービス利用契約(対象サービスの利用に先立って、契約者と株式会社レコチョクとの間で RecMusic 規約に基づき締結する契約をいいます。以下同じとします。)は、購入契約と同時に成立するものとします。
(購入契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 7 条 契約者が購入契約に基づいて本権利の提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
(契約者が行う購入契約の解除)
第 8 条 契約者は、購入契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
(当社が行う購入契約の解除)
第 9 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その購入契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)契約者がサービス利用契約に違反したと株式会社レコチョクが判断したとき。 (3)サービス利用契約が終了したことを当社が認知したとき。
(4)その他購入契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 前項によるほか、購入契約は、主契約が終了したときは、当然に終了するものとします。
3 当社は、令和 3 年 9 月 30 日をもって全ての購入契約を終了し、本権利の提供を終了するものとします。
4 当社は、前各項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(本権利の有効期限)
第 10 条 本権利の有効期限は、その購入契約が終了した日を含む月の末日または令和 3 年 9 月
30 日のいずれか早く到来した方までとします。
(対象サービスの利用停止)
第 11 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による対象サービスの利用を直ちに停止できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)契約者がサービス利用契約に違反したと株式会社レコチョクが判断したとき。
(3)当社又は提携事業者が主契約により提供している電気通信サービスの利用を停止したとき。 (4)その他当社又は株式会社レコチョクが何らかの緊急性を認めたとき。
2 当社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(月額料金の支払義務)
第 12 条 契約者は、購入契約が成立した日を含む月(その通信契約の下で初めて成立した購入契約にあっては、その翌々月とします。)からその購入契約が終了した日を含む月までの期間について、下表に定める月額料金を支払っていただきます。なお、月額料金の日割りは行いません。
区 分 | 料金額 |
月額料金 | 1 購入契約ごとに月額 980 円(税込) |
2 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済みの月額料金の返金は行いません。
(債権譲渡)
第 13 条 提携事業者との間に主契約を締結している契約者は、前条の規定により生じた債権を当社が当該提携事業者へ譲渡することにつき異議なく承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社及び当該提携事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(免責)
第 14 条 当社は、本権利の購入に関連して契約者が被った損害等について、当社の故意又は重大な過失により発生した場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第 15 条 当社は、合理的と認められる範囲で契約者の承諾を得ることなく本規約(本規約に付随して当社が別に定める事項を含みます。以下「本規約等」といいます。)を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約等によります。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(本権利の販売の終了)
第 16 条 当社は、原則として事前に当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法で契約者に通知することにより、本権利の販売を中止し、又は終了することができるものとします。
附 則(19-UQ-営推 004 号)
本規約は、平成 31 年 3 月 5 日から実施します。
附 則(19-UQ-営推-005 号)
(実施時期)
1 本改正規定は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 本改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(20-UQ-営企-013 号)
本改正規定は、令和 2 年 3 月 18 日から実施します。
ただし、この改正規定中、本規約を変更した場合の周知に関する部分については、令和 2 年 4
月 1 日から実施します。
附 則(21-UQ-営企-002 号)
本改正規定は、令和 3 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(21-UQ-営企-013 号)
本改正規定は、令和 3 年 10 月 1 日から実施します。