Contract
第1条 (趣旨)
(2) 仲卸人又は買受人に対して卸売をした後、残品が生じた場合
(3) あらかじめ締結した契約に基づき、他の卸売xxxに卸売をする場合第17条 (指値等の条件)
釧路市公設地方卸売市場青果部、花き部の卸売業者である丸中釧路中央青果株式会社(以下「会社」という。)が、釧路市公設地方卸売市場(以下「市
場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号。以下「条例」という。)並びに釧路市公設地方卸売市場業務規程(平成17年釧路市条例第305号。以下「業務規程」という。)、同規程施行規則(平成17年釧路市規則第301号。以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、受託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第2条 (会社の義務)
会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。第3条 (委託者の義務)
委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく表示(名称及び原産地表示等)
(2) 鮮度、選別、荷造及び食品衛生法上の基準並びに規格第4条 (委託物品の引渡し)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを市場内の卸売場で行うことを原則とします。
第5条 (委託物品の受領)
会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して、ただちに、その物品の品目、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を物品受領通知書をもって通知します。ただし、卸売した日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、受託物品について、品目又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異常を認めたときは、会社は、受領後遅滞なく釧路市長の指定する管理者の検査確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記することとします。
3 会社は、受託物品の異常については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。第6条 (委託物品の保管)
会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
第7条 (受託物品の手入れ等)
会社は、受託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工その他の調整をすることができるものとします。第8条 (受託物品の検査)
会社は、受託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。第9条 (衛生上有害な物品の受託拒否)
会社は、衛生上有害な物品の販売の委託は、引き受けません。
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、釧路市長の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する内容を釧路市長の指定する管理者の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。第10条 (帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類
の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。第11条 (受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、会社の事務所あてに行うものとします。
第12条 (送り状等の添付)
委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の品目、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状、発送案内等をその物品に添付し、又は物品到着前までに会社にその旨の通知をするものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状、発送案内等をその物品に添付しないとき又は、出荷の通知がないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第13条 (委託先の表示)
委託者は、委託物品について荷札の添付その他の方法により委託者、運送人及び委託先を明らかにする措置を講じなければならないこととします。
2 委託者が前項の措置を怠ったことにより、又は、委託物品の運送の途中において荷札の亡失、その他の事由によって委託者又は委託先が不明となったことにより生じた損害については、会社は、その賠償の責任を負いません。
第14条 (受託物品の上場)
会社は、受託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 受託物品の上場順位は、同種物品の到着順によるものとします。
3 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあること、その他相当の事由があると認めたときは、委託者に連絡し受託物品の全部又は一部について冷蔵、その他の方法により保管、及びその販売順位を変更することができることとします。
第15条 (販売方法)
受託物品の販売の方法は、せり売若しくは入札又は相対取引の方法とします。
2 次の各号に該当する場合であって、釧路市長の指示を受けたときはせり売若しくは入札の方法とします。
(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合第16条 (卸売の相手方の制限)
会社は、次の各号に掲げる場合は、受託物品を当該市場の仲卸人及び買受人以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1) 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された生鮮食料品等が仲卸人又は買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合
委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税金額を含まず。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第1
2条第1項の送り状又は発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。第18条 (販売不成立の場合の処理)
会社は、受託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり受託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つことにより委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、その条件がなかったものとみなしてこれを販売し、又は冷蔵その他の方法により保管することができることとします。
2 前項の場合において、損害が生じたときは、会社は、その賠償の責任を負いません。第19条 (再委託の禁止)
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に受託物品販売の委託をすることはできないこととします。第20条 (委託の解除等)
委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用を収受するものとします。
3 会社は第15条、第16条の各項の理由がある場合は委託販売を解除し、買付販売を行えるものとします。尚、買付販売は会社、委託者双方の合意がある場合のみ行えるものとし、委託手数料相当額は委託者の意向を反映するものとします。
第21条 (せり開始時刻以前の卸売等の場合の仕切価格)
第15条の規定により卸売をしたときの当該物品の卸売価格(せり売、入札又は相対取引に係る価格に消費税金額を上乗せした金額とします。以下同じ。)は受託した物品と同種の物品についてその日に価格形成された卸売価格を基準とし出荷者に損害をこうむらせないよう算定した価格とします。
第22条 (会社に事故あるときの処置)
会社が卸売業者の資格を失ったとき、業務を停止されたとき又は売買を差し止められたときは、未販売の受託物品及びその後に委託を受けた物品は、釧路市長の指示に基づいて処置するものとします。
第23条 (販売後の事故処理)
受託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人からかくれた瑕疵があること、又は数量、品質に著しい差違があること等を発見して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について会社が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、釧路市長の指定する管理者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
第24条 (委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額(消費税及び地方消費税を含まない)に以下の手数料率を乗じ、消費税及び地方消費税額を加算した金額とします。
(1) 野菜及びその加工品 100 分の 8.5
(2) 果実及びその加工品 100 分の 7.0
(3) 花き 100 分の 9.5
第25条 (委託者の費用負担)
委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(電報料、市外通話料、書留料等の特別通信費)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整料(手入れ加工その他の調整につきとくに経費を要したときはその費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項の費用のうち会社が立て替えたものの金額は、受託物品の卸売金額から控除するものとします。第26条 (売買仕切書の送付)
会社は、受託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格( せり売、入札又は相対取引に係る価
格とします。以下同じ。)数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
第27条 (仕切金の支払)
売買仕切金の送付は、受託物品の販売をした翌日までに行うこととします。ただし、委託者と会社との間に特約のある場合は支払猶予ができるものとします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
第28条 (仕切金の精算)
委託者は、受託物品の卸売金額が委託手数料と第25条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
第29条 (再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
第30条 (臨時開市等の通知)
臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。第31条 (管轄裁判所の指定)
販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟については、釧路市において裁判を受けるものとします。
釧 路 市 公 設 地 方 卸 売 市 場xxxxxxx0 xx0 x0 0 x丸 中 釧 路 x x 青 果 株 式 会 社