Contract
1. サービス内容
資金振替<集中>システム 取扱規定
福岡銀行
(1) 契約者(以下、利用者という。)にて届出の「預金口座振替依頼書(資金振替<集中>システム)」(以下、依頼書という。)に記載の振替金額を、振替日の前営業日に、引落指定口座(以下、子口座という。)から引落xxうえ振替日に入金指定口座(以下、親口座という。)に振り替えます。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および普通預金請求書の提出を受けることなく振替ます。
(2) サービスの対象口座は次のとおり。
・親口座:普通預金口座または当座預金(当行口座に限定)
・子口座:普通預金口座または当座預金
(当行口座に限定。ただし、当座貸越および総合口座貸越は対象外。また、他の目的による自動振替指定不可)
(3) 振替日の前営業日に引落指定口座の最終残高が次の①~③のいずれかとなるときは、当日の振替を取り止めたものとして取扱います。なお、最終残高には未決済の小切手、手形類は含まないものします。
① 振替金額を「振替日の前営業日の最終残高の全額」とする場合最終残高が無いとき。
② 振替金額を「振替日の前営業日の最終残高のうち一定額」とする場合最終残高が当該一定額に満たないとき。
③ 振替金額を「振替日の前営業日の最終残高のうち一定額を控除した残額」とする場合最終残高が当該一定額以下のとき。
(4) 振替の都度、領収書の発行および振替済の通知等は行いません。
2. 免責条項
(1) 次の各号の事由により振込・振替金の入金不能・入金遅延や、振替金の引落し不能・引落し遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
①災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった時
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた時
③当行の責によらず、回線障害、電話の不通、通信業者のシステム障害等が生じた時
➃当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった時
(2) 利用者が提出した書面に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
3. 届出事項の変更
届出事項に変更がある場合には、当行所定の書面により、直ちに取引店へ届出ください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
4. 解約
(1) 利用者からの解約
① 利用者は、当行に通知することにより、本サービスまたは利用サービスの解約をいつでも申し出ることができるものとします。
② 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、届出いただいた後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
(2) 当行からの解約
① 利用者に次の各号の事由が1つでも生じた時は、当行は利用者に事前に通知することなく、本契約を解約することができるものとします。ただし、解約の効力は利用者の届出住所に対し、当行が解約通知を発送した時に生じ るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。また、この解約より当行に損害が生じた時は、その損害額をお支払ください。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった時
イ 手形交換所の取引停止処分を受けた時
ウ 住所変更を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明になった時エ 相続の開始があった時
オ 支払うべき取扱手数料の未払い等が発生した時カ 1年以上にわたり本サービスの利用がない時
キ 解散、その他営業活動を休止した時
ク 当行への本サービスにかかる届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した時ケ 本利用規定に違反したと当行が認める場合
コ 利用者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合サ その他、当行が本サービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
② 当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、利用者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
5. 反社会的勢力の排除
(1) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認めれれる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、または第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力等を用いる行為
(3) 利用者および当行は、自ら、自らの役員及び使用人等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告を したことが判明した場合、相手方はなんらの催告なく本サービスを解除することができるものとし、違反当事者は、相 手方になんら異議を申し出ないものとします。また本サービス解除により解除権者が損害を被った場合には、違反当事者がこれを賠償するものとします。
(4) 前項の解除により、違反当事者が損害を被ったとしても、解除権者はこれによる一切の損害賠償義務を負わないものとし、違反当事者は相手方に対し何ら請求を行わないものとします。
6. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定規定(個人当座用)により取り扱います。
7. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
8. 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020年4月1日)
第6条に定める普通預金規定・総合口座取引規定・当座勘定規定・当座勘定規定(個人当座用)は、下記当行ホームページをご確認ください。