1 業務の名称 SAGA2024国スポ・全障スポソフトボール競技会場設営撤去等業務
業務委託契約書(案)
1 業務の名称 SAGA2024国スポ・全障スポソフトボール競技会場設営撤去等業務
2 履行期間 契約締結日から令和6年11月29日まで
3 業務委託料 ¥〇〇〇-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥〇〇〇-)
4 業務内容 別添業務委託仕様書のとおり
5 契約保証金 ¥〇〇〇-
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場による合意に基づいて、別添の条項によって▇▇な委託契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、委託者と受託者は記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 6 年 月 日
委託者 住 所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
氏 名 SAGA2024実行委員会
会長 ▇▇ ▇義 印
受託者 住 所 〇〇〇
氏 名 〇〇〇
〇〇〇 〇〇 〇〇 印
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添業務委託仕様書及び甲の指示に従ってこれを履行しなければならない。
2 前項の業務委託仕様書に明記されていない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。
(権利の譲渡等の禁止)
第2▇ ▇は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について、仕様書に基づき書面による甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、乙に対して報告を求めることができる。
(契約内容の変更中止)
第5条 甲は、必要がある場合には、契約の内容を変更し、又は、この契約の全部若しくは一部を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(完了報告書の提出)
第6条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務の完了に関する報告書(以下「完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合も含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(業務委託料の請求及び支払)
第7条 乙は、前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により検査に合格した旨の通知があったときは、業務委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を乙に支払うものとする。
3 甲の責に帰する事由により、業務委託料が前項に規定する支払期限までに支払われない場合、乙は、その請求金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第8▇ ▇の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、第8条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約内容の不適合責任)
第9条 甲は、成果物に契約内容に適合しないものがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約内容の不適合の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求できる。
2 前項の規定による契約内容の不適合の補修又は損害賠償の請求は、第6条の規定による成果物の引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、成果物の契約内容の不適合が仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りではない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第10条 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に委託業務を完了しない場合には、乙は、遅延日数に応じ、委託料に年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、第10条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第12条 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
2 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(損害賠償)
第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(臨機の措置)
第14条 乙は、災害防止等のため特に必要と認められるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合において、乙は、そのとった措置について遅滞なく甲に報告なければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(権利の帰属)
第16条 仕様書等に規定するところにより乙が甲に引き渡すべき成果物(以下「本件成果物」という。)は甲の所有とする。
2 本件成果物の著作権は、甲に帰属し、乙が複写、複製、抜粋その他の形式により他の用に供する場合は、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、本件成果物を公表することができる。この甲の公表権については、乙はいかなる権利も主張できない。
4 委託業務の実施のために使用された甲が所有する資料等の著作権は甲に帰属する。ただし、乙が従前より保有する特許権、著作▇▇の知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとし、それらの知的財産権は乙に帰属する。
5 第1項の成果物及び前項の資料等に乙が従前から保有する知的財産権(著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報等を含む)が含まれていた場合は、乙に留保されるが、甲は成果物を利用するために必要な範囲において、これを無償かつ非独占的に利用できるものとする。
6 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 この契約による事務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティの保護)
第18条 乙又は乙の使用人はこの契約による業務を行うために、甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第20条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
