Contract
〇〇〇医師会_医療連携推進コーディネーター配置事業
・〇〇〇医師会が△△△病院へ業務委託して事業を実施
・委託する範囲を定めるのはxx市医師会
・委託する内容⇒コーディネーターの配置と事業実施
事業実施にあたり作成する書類の想定案
○協定書
36か月間全体の契約書的なもの。基本協定書的な立ち位置
●業務計画書(協定書附属書類)
第1項 委託業務の内容
第2項 業務報告の内容
第3項 次年度の委託業務の内容(事業計画書)
第4項 委託業務の達成水準(甲が示した条件)
○委託契約書
単年度契約書。委託金額の記載。
●委託仕様書(委託契約書附属書類)
委託する業務の内容の詳細を記載
※作成する書類の名称は好きに変更してください
医療連携推進コーディネーター業務に関する協定書
〇○○医師会(以下「甲」という。)と△△△(以下「乙」という。)とは、島根県が定めた「病床の機能分化に向けた医療連携推進コーディネーター配置事業実施要綱」(以下「実施要綱」という)に規定する医療連携推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という)の配置及び業務について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が甲の管轄する区域内において、地域医療構想の具体化に向けて、病床機能分化・連携の促進及び質の高い在宅医療提供体制の構築を目指して配置するコーディネーターについて、必要な事項を定めるものとする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立ってこの協定及び委託契約書に記載する事項を誠実に履行しなければならない。
(コーディネーターの配置及び事業内容の委託)
第3条 甲は、コーディネーターの配置及び実施要綱に規定する事業内容について、乙へ委託するものとし、乙は自院内にコーディネーターを配置するとともに、委託を受けた事業内容を実施する。
(委託期間)
第4条 甲が乙に委託する期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託業務の内容)
第5条 第3条の規定に基づき甲が乙に委託する事業内容は次のとおりとし、業務の詳細は別に定める業務計画書第1項に定めるものとする。
⑴地域の医療や介護資源の機能の把握
⑵訪問看護ステーションの活用促進
⑶在宅医療に取り組む医師による、連携に向けた意見交換会の開催
⑷効率的で質の高い在宅医療提供体制の構築
⑸病床の機能分化・連携に向けた調整への参画
(委託業務の内容の変更)
第6条 甲及び乙は、本協定締結後に前条の業務内容に変更が生じたときは、双方による協議を行うものとし、双方が合意した場合は、業務内容を変更することができるものとする。
(第三者による実施)
第7条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、甲に対して、第三者の名称及び委託し、又は請け負わせる業務内容を通知しなければならない。
(業務報告)
第8条 乙は、毎月終了後10日以内に、業務計画書第2項に規定する事項を甲に報告するものとする。
2 甲は、乙に対し、前項に定めるもののほか、業務の内容に関し臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業計画書)
第9条 乙は、各年度の3月末日までに業務計画書第3項に係る内容を記載した翌年度の事業計画書を甲に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 乙は、委託期間終了後30日以内に、次に定める事項を記載した完了報告書を提出しなければならない。
⑴地域の医療や介護資源の機能の把握状況
⑵訪問看護ステーションの活用促進状況
⑶在宅医療に取り組む医師による、連携に向けた意見交換会の開催実績
⑷効率的で質の高い在宅医療提供体制の構築状況
⑸病床の機能分化・連携に向けた調整への参画状況
2 甲は、必要があると認めるときは、完了報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(xによる完了報告の確認)
第11x xは前条により乙が提出した完了報告書に基づき、乙が行った委託業務の実施状況の確認を行うものとする。
(甲による業務の改善勧告)
第12条 前条による確認の結果、乙による業務実施が業務計画書第4項に示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務改善の勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、前項に定める期間内に当該求めに応じなければならない。
(委託料の支払い)
第13条 甲は、本協定に基づく業務実施の対価として、乙に対して委託料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う委託料の詳細については、別途委託契約書に定めるものとする。
(協議)
第14条 この協定書に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙
委託契約書
○○〇医師会(以下「甲」という。)と△△△(以下「乙」という。)とは、医療連携推進コーディネーター業務の委託について次のとおり契約を締結する。
(委託の内容)
第1条 甲は、医療連携推進コーディネーター業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務の処理方法)
第2条 乙は、別添「医療連携推進コーディネーター業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)により、委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
(委託料)
第3条 甲は、委託業務に対する委託料として、金○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)を乙に支払う。
(委託期間)
第4条 委託の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(委託業務完了報告)
第5条 乙は、委託業務完了後、○日以内に委託業務完了報告書(以下「完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第6条 甲は、前条の完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に委託業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
2 乙は、前項の検査に合格しない場合において、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
3 前項の場合においては、前条及び第1項の規定を準用する。
(委託料の支払)
第7条 甲は、前条の検査を終了した後、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞)
第8条 乙は、正当な理由によらないで第4条の委託期間内に委託業務を完了できないときは、その期間満了の日の翌日から委託業務を完了する日までの日数に応じ、甲が委託業務の未履行部分に相応する委託料相当額として定める額に対し年2.6パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の率。事項及び第3項において同じ。)を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。
2 甲は、正当な理由によらないで前条に規定する期間(以下「約定期間」という。)内に委託料を支払わなかった場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し年2.6パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
3 甲が第6条第1項に規定する期間内に検査をしない場合において、当該期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間(以下「遅延期間」という。)の日数が約定期間の日数に満たないときは、約定期間の日数から遅延期間の日数を差し引くものとし、遅延期間の日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、未支払金額に対し年2.6パーセントを乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(前金払)
第9条 甲は、乙から委託料の支払について、前金払の請求があつた場合において、その必要があると認めたときは、委託料の○パーセントに相当する額の範囲内で前金払をすることができる。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
(損害賠償)
第11x xは、正当な理由によらないで委託業務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利の譲渡等)
第12x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第13条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(費用負担)
第14条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(協議)
第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙