Contract
一般財形預金規定
1.(財形預金契約の成立)
当行は、お客さまから当行所定のこの財形預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当行が財形預金契約の証(以下
「契約の証」という)を交付する等してこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金の預入れは1口 100 円以上とし、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
3.(預金の種類・期間等)
この預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
4.(自動継続等)
(1)この預金(第7条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)前項の継続にあたり、最長預入期限を同一とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をまとめて一口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3)継続された預金についても前二項と同様とします。
(4)継続を停止するときは、最長預入期限(継続したときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。
5.(預金の支払時期等)
(1)この預金は、継続停止の申出があった場合に次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)第2項または第3項による満期日の指定がない場合は最長預入期限を満期日とします。
(5)第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限到来日に自動継続として取扱います。
6.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日(継続するときは最長預入期限)の前日までの期間について、預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の次の利率を用いて1年複利の方法で計算します。
① 預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合 …1年定期預金利率
② 預入日から満期日までの期間が2年以上の場合 …2年定期預金利率
(2)この預金の全部または一部について、満期日を指定した場合の前項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について次の利率によって計算します。
① 解約の場合 …解約日における普通預金の利率
② 書替継続日の場合 …書替継続後の定期預金の利率
(3)継続された預金の利息についても前二項と同様の方法によります。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4)当行の債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(5)当行が預金者からの解約請求に応じる場合や当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、もしくは反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(6)この預金のxx単位は 100 円とします。
7.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この契約の証とともに当店へ提出してください。
(2)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の一部に相当する金額を1万円以上の金額で払戻請求することができます。この場合、1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで次の順序でこの預金を解約します。
① 複数の預金がある場合は、預入日から解約日までの日数が多いものからとします。
② 解約日においてすでに満期日が到来している預金がある場合は、その預金を優先して解約します。また、預入日からの日数の同じ預金が複数口ある場合は、金額の大きいものから解約します。
(3)前項の順序で最後に解約することとなった預金は、次により解約します。
① その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
② その預金が据置期間経過後で、その預金の金額が1万円以上の場合は次の金額。 A.その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は1万円。
B.その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合は、その払戻請求額。
8.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第9条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設および利用をお断りするものとします。
9.(解約)
(1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して契約の証とともに当店に提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、この預金の名義人に相続が開始し、当行が預金口座名義人の死亡にかかる手続きを受理した後は、当該名義人の共同相続人全員の総意(遺産分割協議が整った場合を含み、相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による解約請求でなければ、解約できません。ただし、法令に別段の定めがある場合等はこの限りではありません。
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、その到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約の効力を生じるものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたこと
が明らかになった場合
② この預金の名義人が第13条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとし、通知により解約する場合におけるその効力は前項の定めと同様とします。なお、この解約によって生じた預金者の損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、当行はその損害額を預金者に対し請求できるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
10.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)
(1)この契約の証や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
11.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、請求者等が請求等の権限を有すると当行が過失無く判断して行った取扱いは有効な取扱いとします。
12.(預金の払戻しにおける本人確認)
この預金の払戻しにおいて、当行は、この規定に定める払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための公的な本人確認書類の提示、その他法定の取引時確認等を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当該預金の払戻しを行いません。
13.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 14.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力(補助・保佐・後見の開始等)に影響を及ぼす事由が生じたときも、同様に当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
(4)前三項の届出事項に取消し又は変更(第1項のxx後見人等の地位や権限、行為能力の変動を含みます。)が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引は有効なものとし、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しや無効等を主張できないものとします。
15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、契約の証ならびに届出の印章により記名押印した払戻請求書を直ちに当行に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当行に対する債務、第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものします。当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
① この預金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
17.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法第548条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。 18.(準拠法・管轄裁判所)
(1)本規定の準拠法は日本法とします。
(2)本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
財形住宅預金規定
1.(財形預金契約の成立)
当行は、お客さまから当行所定のこの財形預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当行が財形預金契約の証(以下
「契約の証」という)を交付する等してこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、預入れ期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金については、通帳の発行にかえ、契約の証を発行し、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)前条による預金は1口の自動継続期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、あらかじめ満期日を設定した場合には、預入日から満期日までの期間が1年未満のときは1口毎に満期日までの期日指定預金、または定期預金(3か月、6か月)としてお預かりします。
(2)最終預入期限日を同一とする複数の預金がある場合は、それぞれの預金の元利金をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
4.(預金の支払方法)
(1)この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
(2)前項による払出しをする場合には、住宅の取得の日から1年以内に、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。
(3)この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の 90%を限度として1回に限り支払います。
(4)前項による払出をする場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この預金の契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出をするものとします。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの期間に応じ、預入日(継続したときはその継続日)現在における店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算します。利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)当行の債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(3)当行が預金者からの解約請求に応じる場合や当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、もしくは反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算します。
(4)この預金のxx単位は 100 円とします。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設および利用をお断りするものとします。
7.(解約)
(1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により、記名押印して契約の証とともに当店に提出してください。なお、第4条による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとします。
(2)前項の規定にかかわらず、この預金の名義人に相続が開始し、当行が預金口座名義人の死亡にかかる手続きを受理した後は、当該名義人の共同相続人全員の総意(遺産分割協議が整った場合を含み、相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による解約請求でなければ、解約できません。ただし、法令に別段の定めがある場合等はこの限りではありません。
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、その到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約の効力を生じるものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の名義人が第16条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとし、通知により解約する場合におけるその効力は前項の定めと同様とします。なお、この解約によって生じた預金者の損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、当行はその損害額を預金者に対し請求できるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
8.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って法定の源泉分離課税の税率により計算した税額を追徴します。
(1)規定第4条によらない払出しがあった場合。
(2)規定第4条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合。
(3)規定第4条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
9.(差引計算等)
(1)規定第8条第2項の事由が生じた場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。 A.規定第8条第2項の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
B.この預金の解約元利金が追徴課税に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。
(2)前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。 10.(転職時等の取扱い)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引き続き預入することができます。
11.(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
(1)規定第2条第1項ならびに第2項による以外の預入があった場合。
(2)定期預入が2年以上されなかった場合。
(3)非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。 12.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当行所定の書面によって当店に申し出ください。 13.(届出事項の変更、契約の証の再発行)
(1)この契約の証や印章を失ったとき、また印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)この契約の証または印章を失った場合の元利金支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
14.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、請求者等が請求等の権限を有すると当行が過失無く判断して行った取扱いは有効な取扱いとします。
15.(預金の払戻しにおける本人確認)
この預金の払戻しにおいて、当行は、この規定に定める払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための公的な本人確認書類の提示、その他法定の取引時確認等を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当該預金の払戻しを行いません。
16.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 17.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力(補助・保佐・後見の開始等)に影響を及ぼす事由が生じたときも、同様に当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
(4)前三項の届出事項に取消し又は変更(第1項のxx後見人等の地位や権限、行為能力の変動を含みます。)が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引は有効なものとし、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しや無効等を主張できないものとします。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、契約の証ならびに届出の印章により記名押印した払戻請求書を直ちに当行に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当行に対する債務、第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものします。当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
① この預金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定
めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
20.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法第548条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。 21.(準拠法・管轄裁判所)
(1)本規定の準拠法は日本法とします。
(2)本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
財形年金預金規定
1.(財形預金契約の成立)
当行は、お客さまから当行所定のこの財形預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当行が財形預金契約の証(以下
「契約の証」という)を交付する等してこれを承諾したときに、この預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入は1口 100 円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2)この預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、
1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M型)としてお預かりします。
(3)特定日において、預入日(継続したときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(継続したときはその期日指定定期預金)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
4.(分割、支払方法)
(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上 20 年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし 100 円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする 12 口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M型)(以下これらを「定期預金(満期支払ロ)」という。)を作成します。ただし、自由金利型定期預金(M型)の預入期間は1年未満とします。
② 年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」という。)を作成します。
③ 定期預金(満期支払ロ)は、各々その満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2)定期預金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)の元利金」と「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が 12 回以下になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」という。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
A.1年以上2年未満 当行所定の「2年未満」の利率
B.2年以上 当行所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」という。)
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当行所定の利率によって計算します。
③ 前二号の利率は、当行所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日
(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3)当行の債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(4)当行が預金者からの解約請求に応じる場合や当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、もしくは反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は、次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率 B.6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
C.1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50% D.1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60% E.2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70% F.2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%
② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金(M型)の場合
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算します。
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率 B.6か月以上1年未満 第1項第2号の適用利率×50%
(4)この預金の付利単位は1円とし、1年を 365 日として日割で計算します。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設および利用をお断りするものとします。
7.(解約)
(1)この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して契約の証とともに当店に提出してください。なお、第4条による支払方法によらず解約する場合は、この預金のすべてを解約することとします。
(2)前項の規定にかかわらず、この預金の名義人に相続が開始し、当行が預金口座名義人の死亡にかかる手続きを受理した後は、当該名義人の共同相続人全員の総意(遺産分割協議が整った場合を含み、相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による解約請求でなければ、解約できません。ただし、法令に別段の定めがある場合等はこの限りではありません。
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、その到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約の効力を生じるものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の名義人が第15条第1項に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとし、通知により解約する場合におけるその効力は前項の定めと同様とします。なお、この解約によって生じた預金者の損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、当行はその損害額を預金者に対し請求できるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
8.(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第3条および第4条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、第7条第1項の手続きをとってください。
① 期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
9.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
10.(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当行所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
11.(支払開始日以後の支払回数の変更)
支払開始日以後に、財形法施行令第 13 条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当行所定の書面により当店に申し出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が 21 回未満となる場合には、変更することはできません。
12.(届出事項の変更、契約の証の再発行)
(1)この契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)この契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
13.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、請求者等が請求等の権限を有すると当行が過失無く判断して行った取扱いは有効な取扱いとします。
14.(預金の払戻しにおける本人確認)
この預金の払戻しにおいて、当行は、この規定に定める払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための公的な本人確認書類の提示、その他法定の取引時確認等を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当該預金の払戻しを行いません。
15.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 16.(契約の証の有効期限)
この規定によりお預りした預金の支払いが完了した後は、この契約の証を当店に返却してください。
17.(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、これらの成年後見人等の地位や権限、行為能力(補助・保佐・後見の開始等)に影響を及ぼす事由が生じたときも、同様に当行に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な記載事項を書面によって当行に届け出てください。
(3)すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
(4)前三項の届出事項に取消し又は変更(第1項の成年後見人等の地位や権限、行為能力の変動を含みます。)が生じた場合にも同様に届け出てください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った取引は有効なものとし、預金者およびその成年後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しや無効等を主張できないものとします。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、契約の証ならびに届出の印章により記名押印した払戻請求書を直ちに当行に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当行に対する債務、第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものします。当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
① この預金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
20.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法第548条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係わる事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2)前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。 21.(準拠法・管轄裁判所)
(1)本規定の準拠法は日本法とします。
(2)本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、大分地方裁判所もしくは大分簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上