Contract
入 札 説 明 書
空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札の公告(令和4年7月6日付け)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者
青森県知事 xx xx
2 一般競争入札に付する事項
次の物品の購入
(1) 青森県が取得する物品(以下「調達物品」という。)ア 名称及び数量 空間放射線測定器
1式
イ 規格等 別紙仕様書のとおり
(2) 納入期限 令和5年3月17日
(3) 納入場所 別紙仕様書のとおり
3 入札説明書の交付及び契約条項を示す場所並びに問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
4 技術的事項に関する問合せ先
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県危機管理局原子力安全対策課安全対策グループ TEL 017-734-9253(担当 xx) FAX 017-734-8071
5 入札・開札の日時及び場所
(1) 日 時 令和4年8月19日 13時30分
(2) 場 所 青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県庁舎 会計管理課入札室
6 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
7 入札に参加する者に必要な資格
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する者に該当しない者であること。
1
(2) 令和2年5月18日青森県告示第412号(物品等の競争入札参加資格)の一、令和
3年2月10日青森県告示第82号(物品等の競争入札参加資格)の一又は令和4年2月14日青森県告示第63号(物品等の競争入札参加資格)の一のいずれかの規定により入札の日までにAの等級に格付された者であること。
(3) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係
る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成12年1月21日付け青管第912号。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
(4) 一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、指名停止
要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
(5) 調達物品又はこれと同等の類似品について相当数の納入実績があることを証明した
者であること。
(6) 調達物品について迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
8 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所
(1) 入札への参加を希望する者は、一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。(別紙様式1))2部に次に掲げる関係書類を添えて、青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。また、申請書の内容について説明及び必要に応じて内容の変更等を求められた場合には、これに応じなければならない。
なお、関係書類のうち、イからカまでについては、各書類ごとに、当該入札への参加を希望する者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名しなければならない。
ア 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
イ 納入実績証明書(別紙様式2) 2部
(ア) 調達物品又は同等の類似品に関する過去5年間の納入実績(機種、規格、メーカー名、台数、年度及び納入先が明示されていること。)
(イ) 調達物品の写真又はカタログ等
ウ メーカー及び工場に関する調書(別紙様式3) 2部製作工場の所在地等の状況が明示されていること。
エ サービス・メンテナンス体制証明書(別紙様式4) 2部
(ア) 調達物品の製作場所及びメンテナンスが行える整備工場の一覧
・ 納入場所の最寄りの整備工場が明示されていること。
・ 整備工場の名称、所在地、入札参加者との関係、当該物品の点検整備実績
(過去1~3年程度)、及び修理の依頼を受けてから工場で作業に着手するまでの所要日数が明示されていること。
(イ) 部品供給体制
・ 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年
数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。
・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。
(ウ) 技術員の派遣体制
緊急時の連絡系統、現地への派遣方法、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。
オ 製作仕様書 2部
(ア) 調達物品の製作仕様の詳細を説明した図書で、別添仕様書の内容が網羅されていること。
(イ) 調達物品の基本構造等が確認できる図面及び外観図(正面図、平面図、側面図、背面図)が添付されていること。
(ウ) メーカー名、規格及び性能等が明示されていること。カ 工程表 2部
設計・製作(主要部品を下請け注文する場合は、その内容が明示されていること。)の工程、期間、検査場所及び納期が明示されていること。
(2) 申請書の提出時期等
入札への参加を希望する者は、申請書に関係書類を添えて、令和4年7月27日午後5時までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。(1)の説明及び内容の変更等に応じない者は、当該入札に参加することができないものとする。
(1)の審査結果については、当該提出者に対して別途書面により通知する。 (3) 申請書の提出場所
〒030-8570
青森県青森市xxx丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ(会計管理課分室) TEL 017-734-9098(担当 xx)
FAX 017-734-8019
9 落札対象
調達物品に要求する性能等が満たされていると判断された8の(1)オ及びカの製作仕様書及び工程表に基づく入札書のみを落札対象とする。
10 入札価格等
(1) 入札価格
入札価格は、購入価格の総額とする。
(2) 入札書(別紙様式5)の記載要領
ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
イ 入札書には、入札年月日、入札価格及び入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)を記載の上、入札者の住所及び氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印(外国人又は外国法人の場合は、当該個人又は当該法人の代表者の署名)しなければならない。
なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の氏名(法人の場合には、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)を記名及び押印しなければならない。
11 入札書の提出方法等
(1) 委任代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式6)を入開札前までに青森県出納局会計管理課長に提出しなければならない。ただし、有効な期間委任状を既に提出している場合は、不要とする。
(2) 郵便により入札を希望する場合は、二重封筒により書留又は簡易書留郵便とし、中
封筒に入札書を入れて封印の上、入札件名(入札に係る物品の名称及び数量)、入開札期日及び入札者の氏名(法人の場合は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏 名)を表記し、表封筒には「令和4年8月19日入開札、件名(入札に係る物品の名称及び数量)入札書在中」と朱書きの上、青森県出納局会計管理課長あてに「親展」により令和4年8月18日午後5時までに提出しなければならない。
(3) 電話、電報、ファックス、Eメールによる入札は、認めないものとする。
12 入開札の立会い等
(1) 入開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。
13 入札執行回数
原則として3回を限度とする。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金は免除するものとし、契約保証金は青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第159条の規定による。
15 落札者の決定方法
(1) 9により落札対象と判断され、かつ、青森県財務規則第137条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定
める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 再度入札等
(1) 開札した場合において落札となるべき入札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、この場合において郵便により入札を行った者がいるときは、入開札の日時及び場所を速やかに定め、再度の入札を行う。
(2) 無効の入札を行った者及び入札を辞退した者は、再度の入札に参加することはできない。
(3) 2回目の入札に付し落札者がない場合において、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合又は1者を除いて他に有効な入札を行った者がいない場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約により契約を締結する。
(4) 3回目の入札に付し、落札者がないときは、最低価格の入札者との随意契約により
契約を締結する。
17 入札の無効
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
(5) その他入札条件に違反した入札
18 入札結果の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第150条の10の規定により行う。
19 契約の締結
(1) 落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
(2) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が7に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
(3) 契約書(案) 別紙のとおり
20 検査
検査は、青森県財務規則第163条に規定するもののほか、契約書及び仕様書に定めるところにより行うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、20の検査に合格した後において、当該契約者の請求により支払うものとする。
22 その他
この競争入札を行う場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の別記の「入札者心得書」(ただし、第4条第8項及び第6条(B)を除く。)記載のとおりとする。
仕様書確認 |
担当者氏名:xx xx 連 絡 先:TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000 |
空間放射線測定器仕様書
令和4年6月
青 森 県
目 次
第1章 総則
1 目的 1
2 契約の範囲 1
3 整備機器 1
4 納入場所 1
5 適用法令等 1
6 提出書類 2
7 仕様書に関する疑義の取扱い 2
8 承認仕様書 2
9 特許xxの使用に関する取扱い 2
10 測定器の耐震安全性に係る資料 3
11 関係官庁等への書類提出手続き 3
12 契約の履行 3
13 検査等 3
14 保証 4
15 技術指導等 4
16 費用弁償等 4
17 納期 4
第2章 一般指定事項
1 構造の条件 5
2 温度・湿度等の条件 5
3 電気的条件 5
4 塗装 5
5 標示 5
第3章 機器仕様
1 概要 6
2 一般事項 6
3 機器構成 6
4 低線量率計 6
5 高線量率計 8
6 記録計 9
7 局舎内温度監視装置 10
8 電源パネル 10
9 監視盤 10
10 テレメータ入出力 10
第1章 x x
本仕様書は、青森県(以下「県」という。)がモニタリングステーションに設置している空間放射線測定器 (低線量率計及び高線量率計。以下「測定器」という。)の更新に係る仕様を定めるものである。
契約範囲は、以下のとおりとする。
(1) 更新する測定器の設計、製造、搬入、据付、配線、調整及び検査
(2) 既設の測定器の撤去及び搬出
更新する測定器は下記のとおりとする。
番号 | 測定局 | 低線量率計 | 高線量率計 |
1 | モニタリングステーション尾駮局 | ○ | ○ |
2 | モニタリングステーション千歳平局 | ○ | ― |
3 | モニタリングステーションxx局 | ○ | ― |
4 | モニタリングステーション泊局 | ○ | ○ |
5 | モニタリングステーションxx局 | ○ | ○ |
(1) 書類の提出先は、青森県危機管理局原子力安全対策課(xxxxx 0-0-0)とする。
(2) 測定器の据付場所は、下記のとおりとする。
番号 | 据付場所 | 所在地 |
1 | モニタリングステーション尾駮局 | 六ヶ所村大字尾駮字野附 1161 |
2 | モニタリングステーション千歳平局 | 六ヶ所村大字xx字xx 521-2 |
3 | モニタリングステーションxx局 | 六ヶ所村大字xx字追舘 116-1 |
4 | モニタリングステーション泊局 | 六ヶ所村大字泊字xx 857-8 |
5 | モニタリングステーションxx局 | 横浜町字xx 95-1 |
(3) 測定器の予備品・付属品の納入先及び既設測定器の搬出先は、xxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxx 000 xx 0)とする。
本契約に関わる設計、製造、調整、検査等に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、次の関係法令等の規定及び規格等によるものとする。
(1) 法令等
ア 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)、有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)及び電気設
備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 52 号)
イ 青森県財務規則(昭和 39 年 3 月青森県規則第 10 号)ウ その他関係法令等
(2) 規格及び基準
ア 日本産業規格(JIS)
イ 日本電気工業会標準規格(JEM)
ウ 日本電気規格調査会標準規格(JEC)エ 日本電子機械工業会標準規格(EIAJ)
1
オ 電気電子技術者協会(IEEE)カ 国際標準化機構規格(ISO)
キ 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版((一財)日本建築センター)
ク モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成 28 年7月、原子力規制庁)ケ その他の関係規格、基準及び指針等
受注者は下記の書類を提出するものとする。書類の大きさは、A4 版又は A3 版とする。なお、下記書類の提出先については、県の指示によるものとする。
(1) 承認仕様書(作成後速やかに) | 2 部 |
(2) 作業工程表(契約締結後 7 日以内及び変更があった場合は速やかに) | 2 部 |
(3) 測定器の耐震安全性に係る資料(着工日の 14 日前まで) | 2 部 |
(耐震計算書、根拠資料等) | |
(4) 工場検査成績書(検査後 7 日以内) | 2 部 |
(5) 県との打合せ議事録(原則として打合せ後 7 日以内) | 2 部 |
(6) 完成届(完成後速やかに) | 1 部 |
(7) 現地検査成績書(完成届と併せて) | 2 部 |
(8) 完成図書(完成届と併せて) | 2 部 |
完成仕様書(図面、写真含む。)、
工場及び現地検査成績書(セルフドーズに関する資料を含む。)、取扱説明書、校正証明書等
(9) 取扱説明書(完成検査時) 6 部
(10) 申請書・許可書等 1 部
(11) その他県が指定する書類 必要部数
(1) この仕様書は、基本的な事項のみを記載したものであり、記載のない事項であっても運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者の責任の下で充足するものとする。
(2) この仕様書に明示されていない事項又は内容に疑義が生じた事項については、受注者はその都度県と協議し、受注者の独断により行ってはならない。なお、県に協議せず受注者が一方的に解釈した場合は、受注者の負担においてこれを改めるものとする。
(3) 前項に定める協議を行ったときは、受注者は原則として 7 日以内に打合せ議事録を作成し、県に提出してその承認を受けるものとする。
受注者は、測定器等を製作するに当たって、あらかじめ本仕様書に基づき承認仕様書を作成し、提出して県の確認を受けるものとする。
なお、承認仕様書の作成に当たっては、本仕様書の内容の一部を変更することを妨げるものではないが、この場合にあっては本仕様書の内容と同等以上のものとする。
また、県又は受注者が承認仕様書の一部を変更する必要が生じたときは、原則として両者協議することとし、受注者はあらかじめ変更承認仕様書を提出して県の確認を受けた上で変更する。
本仕様書に定める機器、部品に関する第三者の承認に属する特許xxの使用に伴う事項については、一切受注者の責任において処理するものとする。なお、当該処理に要する費用は受注
2
者の負担とする。
受注者は、測定器を据え付けるに当たって、あらかじめ「モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン」に基づき測定器の耐震安全性に係る資料(耐震計算書等)を作成し、提出して着工前に県の確認を受けるものとする。
なお、当該資料により県が測定器の耐震性を確認できない場合、受注者は当該資料を修正したものや根拠資料の提出等により、着工前に県の確認を受けるものとする。
関係官庁等に対し許認可、届出等が必要な場合における必要な書類の作成及び手続きの一切は、受注者が県の委任又は承認を受けて行うものとする。
(1) データ欠測期間
更新に際し、測定データの欠測期間は各測定局につき1週間を目途とし、可能な限り短くすること。
(2) 測定器等の撤去、搬入、据付等
ア 受注者は、測定器等を撤去、搬入するとき及び据付場所において放射線源を使用するときは、事前にその手順、日時等について県と協議することとし、打合せ議事録により県の確認を受けること。
イ 納入場所における引渡しまでの間の測定器、調整用機器、工具等の保管は、受注者の責任において行うこと。
ウ 納入前に発生した測定器等に関する事故、故障等については、受注者がその責任を負うこと。
エ 受注者は、測定器等の撤去、搬入、据付等に当たり、既設工作物を破損した場合は、速やかに県に連絡し協議の上原状復帰すること。なお、これに係る費用は、受注者の負担とする。
(3) テレメータシステムとの接続
受注者は、測定値やスペクトル等がテレメータシステムの子局装置及び各種サーバに正確に伝送され、既設のガンマ線スペクトル解析装置でスペクトルを確認できるようにすること。なお、テレメータシステムへの入出力の項目及び形式については、第 3 章 10 テレメータ入出力に記載する。
(1) 工場検査
受注者は、測定器の現地搬入前にあらかじめ工場において作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、工場検査成績書を提出すること。なお、県が必要と認めるときは、工場において当該測定器の検査に立ち会うことができるものとする。
なお、受注者は検査実施の7日前までに検査要領書を県に提出するものとする。
(2) 現地検査
受注者は、測定器を据え付けた後、速やかに作動試験を行い、正常に作動することを確認した上で、完成届と併せて現地検査成績書を県に提出すること。
(3) 完成検査
県は、受注者から完成届の提出を受けたときは、その日から 10 日以内に受注者立会いの下に
3
検査を行い、検査の結果合格と認めるときは、直ちに測定器の引渡しを受けるものとする。検査の結果が不合格の場合には、受注者の負担において修理等を行い、再度完成検査を受けるものとする。
なお、受注者は検査実施の7日前までに検査要領書を県に提出するものとする。
保証期間は、令和6年3月 31 日までとする。
受注者は、製造、設計、調整に起因して発生した故障、破損、変質、性能の低下等については、県の請求に基づき、受注者の負担により速やかに修理又は取替えを行うものとする。その際、故障内容、原因及び処置について、速やかに県に報告書を提出すること。ただし、県の過失又は自然災害に起因する故障については、この限りではない。
受注者は、県の職員に対して、測定器の操作及び保守管理に必要十分な技術指導等を行うこと。なお、技術指導等の場所、方法、時期等については、県と受注者が協議の上定めるものとする。
次に定める事項に必要な経費は、すべて受注者の負担とする。
(1) 検査及び県職員の技術指導等に要する経費(県職員の出張旅費を除く。)
(2) 本契約に関して第三者に与えた損害等の補償に要する費用。なお、第三者に損害を与えたときは、速やかに県に届け出ること。
(3) 本契約に伴い第三者が有する著作権、特許権及び実用新案等の使用に関する経費
(4) その他必要な経費
納期は、令和5年3月 17 日(金)とする。
4
第2章 一般指定事項
測定器は、次の条件を満たすこと。
(1) 架台構造のものは、自立ラックタイプとし、原則として保守点検を前面から行えるようにすること。外形寸法は、別途協議するものとする。
(2) 架台の使用鋼板は、厚さ 1mm以上又はそれと同等以上の材質のものを使用すること。
(3) 架台底部には、床との密着による悪影響を防止するための台わく又は脚等を設けること。
(4) 各装置は、試験機能を具備し、保守点検の便を図ること。
(5) 「モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン」に基づき、「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」に記載されている耐震クラスSを満たすこと。ただし、重
量 1 kN(約 100 kg)以下の軽量な機器の耐震支持については、耐震クラスS又は製造者の指定する方法を満たすこと。
(6) 低線量率計については、自己汚染試験及び方向特性試験を行うこと。詳細は別途県と協議するものとする。
(7) 各機器は、可能な限り省エネルギータイプのものとすること。
測定器は、次の条件において安定に動作するようにすること。
(1) 屋内に設置する機器
周囲温度:+5 ℃~+35 ℃相対湿度:80 %以内
(2) 屋外に設置する機器
周囲温度:-15 ℃~+40 ℃相対湿度:100 %以内
測定器は、次の条件を満たすこと。
(1) 電気回路には、誘雷等の外部からの異常電圧により機器が故障するおそれがないよう、保護回路又は保護装置を設けること。
(2) 電源電圧が 88~110 %、定格周波数が 50 Hz の場合の周波数が 47~53 Hz の範囲で変化しても安定して動作するようにすること。
(3) 機器の絶縁抵抗は、半導体、コンデンサー及び分路抵抗を除き、次のとおりとする。回路電圧:AC、DC 250 V 以下
絶縁抵抗:10 MΩ以上(DC 500 V メガー使用)耐 圧:AC 1500 V 1分間
(4) 県が提供する電源の配線図を基に、非常用自家発電機及び無停電電源装置からの受電が可能となるように配線すること。
(5) 停電からの復電後は自動的に測定を再開可能であること。
防錆塗装・焼付塗装を行う機器及びその塗色については、事前に県と協議すること。
各機器には、次の標示を行うこと。
(1) 銘板を付け、品名、型式、製造年月日、製造番号、製造社名、消費電力等必要事項を明示すること。
(2) パネル面端子、入出力端子、ユニット盤、接続箇所及び部品には、図面と対照・判別できるよう識別標示を行うこと。
5
第3章 機器仕様
屋外に設置した低線量率計検出器及び高線量率計検出器により空間放射線量率(ガンマ線)を連続測定し、表示及び記録を行うとともに、必要なデータをテレメータシステムに出力する。
(1) 低線量率計検出部及び高線量率計検出部の検出器中心の地上からの高さ等は既設のものと同様とする。外部から検出器中心が分かるように検出器収納部に目印を付けること。
(2) 局舎内に設置する測定部本体(監視盤)については、既存のスペースに設置可能なものとすること。また、尾駮局については別途整備する中性子線量率計の測定部等についても考慮し、当該機器を整備する業者と連絡を取り協力して作業すること。据付位置については、別途県と協議すること。
(3) 以下については既設のものを使用する。なお、測定器の撤去、搬入、据付に当たり、局舎建屋及び既設工作物の改造等を行う必要がある場合は、県と協議すること。
ア 低線量率計検出器及び高線量率計検出器設置用コンクリート土台イ 接地
ウ 局舎までのケーブル用埋設配管
(4) 校正・感度確認用の線源については既存のものを使用する。
(1)低線量率計 5式
(2)高線量率計 3式
(3)共通部 5式
ア ペーパーレス記録計イ 局舎内温度監視装置ウ 電源パネル
エ 測定部本体(監視盤)
(温度制御装置含む) オ 同上用チャンネルベース
(4)予備品・付属品
ア 線源校正・感度確認用治具 1式(低線量率計5台、高線量率計3台)イ 外部記録媒体
(USBメモリ、SDカード又はCFカード) 必要数(予備含む)
※以下「外部記録媒体」という。
ウ ヒューズ類 現用の100%
(1)総合性能
ア | 測定線量率範囲 | BG~10 μGy/h (137Cs相当のエネルギーのγ線に対して) |
イ | 指示誤差 | 国家基準とトレーサビリティの得られている基準γ線源でその |
空気吸収線量率(換算値)に対して、指示線量率の精度は±20 % | ||
以内とする。ただし、 検出器の軸方向からの照射とし、 線源誤 | ||
ウ | エネルギー特性 | 差±10 %以内のものとすること。 137Csを1としたときの各エネルギーに対するレスポンスに |
ついては、次の条件を満たすものとする。
60 keV~100 keV:0.5~1.25
100 keV~400 keV:0.9~1.2
400 keV~1500 keV:0.9~1.1
エ 温度特性 外気温-10 ℃~+40 ℃において、指示線量率の変動は+20℃
6
指示線量率に対して、±5 %以内とする。
オ 方向依存性 軸方向を基準に、±90度方向で±20 %以内とする。(137Csにて)カ 施設寄与の弁別 自然放射性核種が支配的な存在下において、Bi計数率及びTl計数
率から算出した推定自然線量率を空間放射線量率から差し引いた 値(推定人工線量率)がほぼ±1 nGy/h以内となるようなものとする。
(2)低線量率測定装置ア 検出部
(ア) 検出器条件
a 測定対象 空間γ線
b 収納筐体材質 50 keV 以上のγ線が透過する材質及び厚さ
c 分解能 137Cs フォトピーク 662 keV 出力波高に対して±10 %以内
d 温度補償範囲 +5 ℃~+45 ℃
e 温度安定度 上記範囲内で 137Cs フォトピーク 662 keV 出力波高に対して
±2 %以内
(イ) 構造 防水、保温及び断熱構造とし、外気温-10 ℃~+40 ℃に対して上記温度補償範囲内となること。
(ウ) 線源校正治具取付台 校正の際、検出器中心から 1 m 上に標準線源が設置できる線
源校正治具を取付けられる構造とする。
(エ) 検出器取付架台 地上設置型とする。イ 測定部
(ア) 本体
a 表示項目 線量率(nGy/h、μGy/h)(どちらか一方でも可)全計数率
SCA 計数率検出部温度
桁数については別途県と協議すること。
ガンマ線スペクトル
b エネルギー補償特性 デジタル荷重演算方式又は G(E)関数方式(DBM 方式)
c 測定エネルギー範囲 50 keV~3 MeV
d ゲイン設定 点検時:137Cs により設定できること 通常時:40K により自動補正を行うこと
ただし、原子力災害時等の異常計数時については 40K による自動補正を行わないこととし、設定方法については県と協議の上決定するものとする。
e シングルチャンネル波高分析部 4 ch(エネルギー範囲は任意設定可能であること) f 応答速度 標準偏差 0~10 %(任意設定可能であること)
g 警報設定 HI,LO 2 点設定
h 測定項目 線量率、全計数率、SCA 計数率(4 ch)
i 外部出力 テレメータ、記録計
j データバックアップ 外部記録媒体にて CSV 形式で下記項目を 1 年分以上バ
ックアップ可能とし、外部 PC にデータを保存し容易に確認できること。
線量率、全計数率、SCA 計数率(4 ch)、監視項目(線量率高、線量率低、測定系異常、検出系異常、調整中)、 40K 補正履歴
線量率データ:2 分設定にて 全計数率データ:2 分測定にて
SCA 計数率(4 ch)データ:2 分測定にて
監視項目データ:10 分に 1 回記録されると仮定
40K 補正履歴:60 分設定
7
k データ収集時間 2 分
(イ) γ線スペクトロメータ(線量率測定装置と一体型も可とする)
a ガンマ線スペクトル 1~999,999 Counts/ch b ADC形式 逐次比較型
c ADCチャンネル数 1000 ch 以上
d ADCフルスケール 5 MeV/1000 ch
(5 MeV を超えるγ線は 1000 ch 目に繰り込み)
e データ収集時間 スペクトルデータ:10 分
f データバックアップ 外部記録媒体にて CSV 形式で下記項目を 1 年分以上バ
ックアップ可能とし、外部 PC にデータを保存し容易に確認できること。
g 外部出力 テレメータ
h そ の 他 自己診断機能付き
(ウ) 温度制御装置
a 測定温度範囲 -20 ℃~+50 ℃(デジタル表示及び設定)
b 表示項目 検出部温度
c 制 御 検出部温度の変化による測定値への影響を抑えること
d 警報設定 HI,LO 2 点設定
e テレメータ出力(警報出力) 温度異常(検出部内温度高、検出部内温度低)
(1)総合性能
ア 測定線量率範囲 0.5 μSv/h~10 mSv/h (単位はGyでも可。137Cs相当のエネ
ルギーのγ線に対して) | ||
イ | 指示誤差 | 国家基準とトレーサビリティの得られている基準γ線源で |
その空気吸収線量率(換算値)に対して、指示線量率の精 | ||
度は±20 %以内とする。 | ||
ただし、 検出器の軸方向からの照射とし、 線源誤差±10 | ||
%以内のものとすること。 | ||
ウ | エネルギー特性 | 137Csを1としたときの各エネルギーに対するレスポンス |
については、次の条件を満たすものとする。 | ||
60 keV~100 keV: 0.5~1.3 | ||
100 keV~ 1.5 MeV: 0.7~1.3 |
エ 温度特性 外気温-10 ℃~+40 ℃において、指示線量率の変動は+
20 ℃の指示線量率に対して、±5 %以内とする。
オ 方向依存性 軸方向を基準に、±90度方向で±20 %以内とする。
(137Csにて)
(2)高線量率測定装置ア 検出部
(ア) | 検出器条件 | |
a | 測定対象 | 空間γ線 |
b | 収納筐体材質 | 50 keV 以上のγ線が透過する材質及び厚さ |
(イ) | 構造 | 防水、保温及び断熱構造とし、外気温-10 ℃~+40 ℃に対し |
て上記温度特性を満たす構造とする。 | ||
(ウ) | 線源校正治具取付台 | 校正の際、検出器中心から 1 m 上に標準線源が設置できる線 |
源校正治具を取付けられる構造とする。 | ||
(エ) | 検出器取付架台 | 地上設置型とする。 |
8
イ 測定部
(ア) 本体(低線量率測定装置と一体型も可とする。ただし、検出器が別々の場合は調整中信号や機器異常等は別々で出すこと。)
a 表示項目 線量率(nGy/h、μGy/h、mGy/h)、検出部温度
b 測定エネルギー範囲 50 keV 以上のγ線
c 警報設定 HI,LO 2 点設定
d 測定項目 線量率
e 外部出力 テレメータ、 記録計
f データバックアップ 外部記録媒体にて CSV 形式で下記項目を 1 年分以上バ
ックアップ可能とし、外部 PC にデータを保存し容易に確認できること。
線量率、監視項目(線量率高、線量率低、測定系異常、検出系異常、調整中)
線量率データ:2 分設定にて
監視項目データ:10 分に 1 回記録されると仮定
g データ収集時間 2 分
h そ の 他 自己診断機能付き
(イ) 温度制御装置
a 測定温度範囲 -20 ℃~+50 ℃(デジタル表示及び設定)
b 表示項目 検出部温度
c 制 御 検出部温度の変化による測定値への影響を抑える制御とし、外気温-10 ℃~+40 ℃に対して上記温度特性を満たすこと。
d 警報設定 HI,LO 2 点設定
e テレメータ出力(警報出力) 温度異常(検出部内温度高、検出部内温度低)
ペーパーレス記録計とする。
(1)記録項目
ア モニタリングステーション尾駮局
低線量率計 線量率(リニア目盛)線量率レンジマーカー検出部温度
計数率(全範囲:リニア目盛) 計数率(SCA:リニア目盛)×4 計数率(全範囲)レンジマーカー計数率(SCA)レンジマーカー×4
高線量率計 線量率(リニア目盛)線量率レンジマーカー検出部温度
局舎内温度監視装置 局舎内温度
中性子線量率計(別途整備) 線量率(リニア目盛)
線量率レンジマーカー検出部温度
イ モニタリングステーション泊局及びxx局
低線量率計 線量率(リニア目盛)線量率レンジマーカー検出部温度
計数率(全範囲:リニア目盛)計数率(SCA:リニア目盛)×4
9
計数率(全範囲)レンジマーカー計数率(SCA)レンジマーカー×4
高線量率計 線量率(リニア目盛)線量率レンジマーカー検出部温度
局舎内温度監視装置 局舎内温度ウ モニタリングステーション千歳平局及びxx局
低線量率計 線量率(リニア目盛)線量率レンジマーカー検出部温度
計数率(全範囲:リニア目盛) 計数率(SCA:リニア目盛)×4 計数率(全範囲)レンジマーカー計数率(SCA)レンジマーカー×4
局舎内温度監視装置 局舎内温度
(2)記録周期 10秒以下で設定可能なこと。
(3)内部メモリ 記録データを1年分以上保存可能なこと(尾駮局は中性子線量率計のデータも含む)。
(4)外部出力 内部メモリデータを外部記録媒体に出力し、外部PCに保存し容易に確認できること。
(5)表示部 液晶表示装置
(1)測定項目 局舎内温度
(2)測定温度範囲 -20 ℃~+50 ℃(デジタル表示及び設定)
(3)表示方式 デジタル式
(4)警報設定 HI,LO ➘点設定
(5)テレメータ出力(警報出力) 温度異常(局舎内温度高、局舎内温度低)
(1)入力側 メインブレーカを設置する。
(2)出力側 系統毎にブレーカを設置する。
尾駮局については、系統毎のブレーカに加えて、別途整備する中性子線量率計のブレーカも設置する。
(1)構 造 各ユニット及び記録計を収納可能な構造とする。尾駮局については、別途整備する中性子線量率計のユニットも収納可能な構造とする。なお、必要なスペースは (W)600×(D)500×(H)600 mm 程度とする。
(2)固定方法 アンカーボルトによりチャンネルベースを固定し、チャンネルベース上に監視盤を固定する。
テレメータシステムへの入出力項目は下表のとおりとし、入出力形式は可能な限りLANとする。詳細は別途県と協議する。
10
区分 | 名称 | 低線量率計 | 高線量率計 | 共通部 | |
出力 | 観測項目 | 線量率※1 | ○ | ○ | ― |
全計数率※1 | ○ | ― | ― | ||
計数率(SCA)×4ch※1 | ○ | ― | ― | ||
局舎内温度※1 | ― | ― | ○ | ||
スペクトル(10分値)※2 | ○ | ― | ― | ||
監視項目 | 線量率高警報 | ○ | ○ | ― | |
線量率低警報 | ○ | ○ | ― | ||
検出器異常 | ○ | ○ | ― | ||
検出部温度異常 | ○ | ○ | ― | ||
調整中 | ○ | ○ | ― | ||
局舎内温度異常 | ― | ― | ○ | ||
入力 | 制御項目 | 調整中リセット | ○ | ○ | ― |
時刻同期信号 | ○ | ○ | ― | ||
スペクトル送信 | ○ | ― | ― |
※1 桁数については別途県と協議すること。
※2 内部メモリに記憶したスペクトルデータから、テレメータシステムが指定する測定期間のスペクトルデータ(10分値)を出力し、出力される個々のスペクトルデータには、測定時刻の情報も付加するものとする。
11
物 品 売 買 契 約 書
受注者
青森市xxx丁目 1 番 1 号発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり(ただし、第2条( )及び第11条( )を除く。)契約を締結した。
(売買物品及び売買代金)
第1条 受注者は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1) 物品の名称等
ア 名 称 空間放射線測定器イ 数 量 1式
ウ 型 式
エ 規 格 等 別紙仕様書のとおり
(2) 金 額 ¥.
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
(契約保証金)
第2条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和5年3月17日
(2) 納入場所 別紙仕様書のとおり
2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なく発注者に書面により理由を付して通知しなければならない。
(売買物品の検査等)
第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行
うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。
(売買代金の支払)
第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第8条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金
(既納部分に係るものを除く。)の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が
100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除することができる。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の履行の追完等又は損害賠償の請求は、発注者がその契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者にその旨を通知して行わなければならない。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき。ただし、発注者の責め
に帰する理由によるときはこの限りでない。
(2)第7条の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
(4)第3条第1項の納入期限までに物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5)その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(契約保証金の帰属)
第11条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)
第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の
100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第10条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者 ○印
発注者 青森県知事 x x x x □印
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(別紙様式1)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
入札参加者
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名 担当者氏名
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査申請書
一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係資料を添えて、下記のとおり申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入 札 件 名 空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和4年8月19日 13時30分
3 提出書類の名称及び提出部数
(1) 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書の写し 2部
(2) 納入実績証明書 2部
(3) メーカー及び工場に関する調書 2部
(4) サービス・メンテナンス体制証明書 2部
(5) 製作仕様書 2部
(6) 工程表 2部
(別紙様式2)
納 入 実 績 証 明 書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記 | ||
1 | 入 札 件 名 | 空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月19日 13時30分 |
3 過去5年間の納入実績(同等な類似品を含む。)
メーカー名 | 機 x | x 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入台数 | 備 考 |
4 添付書類
契約書(写)その他
(別紙様式3)
メーカー及び工場に関する調書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品のメーカー及び工場の状況は、下記のとおりです。
記
1 | 入 札 件 名 | 空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札 |
2 | 入 開 札 日 時 | 令和4年8月19日 13時30分 |
3 メーカー及び工場の状況
メーカー | 商号又は名称 | ||
所在地又は住所 | |||
代表者氏名 | |||
電話番号 | |||
担当者氏名 | |||
総従業員数 | |||
前年度総売上額 | |||
最寄りの営業所等 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
担当者氏名 | |||
電話番号 | |||
工 場 | 名 称 | ||
所在地又は住所 | |||
責任者氏名 | |||
電話番号 | |||
過去5年間の実績 | 延べ製作台数 | (当該物品及び同等物品) |
(別紙様式4)
サービス・メンテナンス体制証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
物品の調達に係る一般競争入札(令和4年7月6日付け公告)に係る当該調達物品のアフターサービス及びメンテナンス体制は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入 札 件 名 空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札
2 入 開 札 日 時 令和4年8月19日 13時30分
3 点検整備又は修理の体制
最寄りの整備工場の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
入札者との関係 | |
点検整備等の実績(過去3年間) | |
派遣に要する日数 | |
派遣方法 |
4 部品供給の体制
総括窓口の名称 | |
所在地又は住所 | |
責任者氏名 | |
担当者氏名 | |
電話番号及びファックス番号 | |
部品の供給に要する日数 | |
部品の供給可能年数 |
(注)1 「部品の供給に要する日数」は、当該部品の供給につき、それぞれ消耗部品にあっては2日を、一般部品にあっては5日を超えるものについては、それらのすべての部品について、その供給に要する日数を記載する。
2 「部品の供給可能年数」は、すべての部品について記載する。
3 必要に応じて別葉により記載する。
5 技術員の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等の内容に応じた通常時及び緊急時における技術員の派遣に係る連絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図として別葉により記載する。
(別紙様式5)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 印
委任代理人 印
入 札 書
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 円 |
(内訳)
番号 | 入 札 品 名 | 規 格 | 数量 | 単 価 | 金 額 |
空間放射線測定器 | 仕様書のとおり | 1式 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | |
合 計 | 〇〇〇 |
備考 見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。
(別紙様式6)
委 任 状
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
代理人使用印鑑 |
受任者 所在地又は住所 商号又は名称 職 氏 名 |
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
入札(見積り)件名 空間放射線測定器の購入に係る一般競争入札
入札(見積り)期日 令和4年8月19日
入札(見積り)・開札場所 青森県庁舎 会計管理課入札室