Contract
連 結 託 送 供 給 約 款
2022 年 4 月 4 日 実施
株式会社INPEX
2022 年 3 月 22 日 届出
2022 年 4 月 4 日 実施
目次 | ||
Ⅰ | 基本事項……………………………………………………………………… | 1 |
1 | 約款の適用…………………………………………………………………… | 1 |
2 | 約款の届出及び変更………………………………………………………… | 1 |
3 | 用語の定義…………………………………………………………………… | 1 |
4 | 引受条件……………………………………………………………………… | 6 |
5 | 提供を受けた情報の取扱い………………………………………………… | 7 |
6 | 日数の取扱い………………………………………………………………… | 7 |
7 | 実施細目……………………………………………………………………… | 7 |
Ⅱ | 託送供給契約の申込み……………………………………………………… | 8 |
8 | 検討の申込み………………………………………………………………… | 8 |
9 | 託送供給の可否の検討及び通知…………………………………………… | 8 |
10 | 託送供給契約の申込み及び締結…………………………………………… | 9 |
11 | 承諾の義務…………………………………………………………………… | 10 |
Ⅲ | ガス量等の算定……………………………………………………………… | 11 |
12 | 検針…………………………………………………………………………… | 11 |
13 | ガス量の単位………………………………………………………………… | 11 |
14 | ガス量の計量及び算定……………………………………………………… | 12 |
15 | 精算料等の支払…………………………………………………………… | 13 |
16 | 保証金………………………………………………………………………… | 14 |
17 | その他の費用負担…………………………………………………………… | 15 |
18 | 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担……………………… | 15 |
Ⅳ | 託送供給……………………………………………………………………… | 17 |
19 | 託送供給の実施……………………………………………………………… | 17 |
20 | 託送供給するガス量の差異に対する措置………………………………… | 17 |
21 | ガスの過不足の精算………………………………………………………… | 18 |
22 | 託送供給の制限等…………………………………………………………… | 23 |
23 | 託送供給の制限等の解除…………………………………………………… | 24 |
24 | 損害の賠償…………………………………………………………………… | 24 |
25 | 立入り………………………………………………………………………… | 24 |
Ⅴ | 託送供給契約の継続、変更及び終了等…………………………………… | 26 |
26 | 託送供給契約の継続、変更及び終了……………………………………… | 26 |
27 | 託送供給契約消滅後の関係………………………………………………… | 28 |
28 | 名義の変更…………………………………………………………………… | 28 |
29 | 債権の譲渡…………………………………………………………………… | 28 |
Ⅵ | 保安等………………………………………………………………………… | 29 |
30 | 供給施設等の検査…………………………………………………………… | 29 |
31 | 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力……………………………… | 29 |
附則 | ………………………………………………………………………………… | 30 |
1 | 実施期日……………………………………………………………………… | 30 |
2 | 定期修理時等における取扱い……………………………………………… | 30 |
3 | 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等…………………………… | 30 |
(別表第1)払出ガスの圧力ならびに払出エリア……………………………… | 31 | |
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例 及び監視方法……………………………………………………………… | 32 | |
(別表第3)ガスの受入及び払出のために必要となる設備………………………… | 34 | |
(別表第4)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価…………………………… | 36 | |
付録 | ………………………………………………………………………………… | 38 |
1 | この約款の適用……………………………………………………………… | 38 |
2 | ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法…………………… | 38 |
Ⅰ 基本事項
1 約款の適用
(1)当社が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、その供給条件はこの託送供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
① ガス事業法第2条第4項の要件を満たすものであること。ただし、当社「小売託送供給約款」が適用となる場合を除く。
② 託送供給の払い出しが連結点で行われること。
③ 4(引受条件)に規定する引受条件に適合すること。
(2)託送供給依頼者は、この約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申込んでいただきます。10(託送供給契約の申込み及び締結)の定めに従い託送供給契約が成立したときは、この約款が託送供給契約の内容となります。
2 約款の届出及び変更
(1)この約款は、ガス事業法第76条第1項の規定に基づき、経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出てこの約款を変更することがあります。この場合には、供給条件は、変更後の託送供給約款によります。
(3)当社は、この約款を変更する場合は、当社ホームページ、事業所及び事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生日を周知します。
3 用語の定義
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)託送供給依頼者
ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(託送供給検討の申込みをする方、託送供給契約の申込みをする方を含みます。)をいいます。
(2)需要家
託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営む者をいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとします。)をいいます。
(3)熱量
摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス
1立方メートルの総発熱量をいいます。
(4)実測熱量
ガスの受入・払出及び導管の中間地点で、当社の定めたガス分析方法により求めた
総発熱量の算術平均値をいいます。
(5)標準熱量
ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によって測定する総発熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(6)圧力
ガスの通ずる部分におけるガスの静圧力(導管等でガスが流動していない状態での圧力をいいます。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(7)払出圧力
託送供給依頼者に供給する圧力の最高値(以下「最高圧力」といいます。)と最低値
(以下「最低圧力」といいます。)の範囲内における任意の圧力又は整圧器ごとに設定した圧力をいいます。
(8)最高使用圧力
ガスの圧力がかかる設備において、その設備で使用することができる圧力の上限値をいいます。
(9)受入地点
託送供給依頼者からガスを当社導管(ガス事業法第2条第7項に定める導管に限る。以下、この約款において同じ。)に受け入れるガスの受渡地点をいいます。
(10)連結点
当社から託送供給依頼者に払い出すガスの受渡地点(需要場所を除く。)であって、当社が維持・運用する導管と他のガス導管事業者が維持・運用するガスを供給する事業の用に供する導管とが連結する地点をいいます。
(11)需要場所
需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいいます。
(12)託送供給契約
託送供給約款及び基本契約、個別契約等を合わせた契約の総称をいいます。
(13)基本契約
原則として、連結点ごとに託送供給に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(14)個別契約
基本契約に基づいて託送供給実施上の細目的事項を定める各種契約をいいます。
(15)基準年間託送供給量
基本契約に定める各1年間の託送供給予定量をいいます。
(16)契約月別託送供給量
個別契約で定める月別の託送供給量をいいます。
(17)契約年間託送供給量
個別契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいいます。
(18)受入ガス量
当社が1託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいいます。
(19)払出ガス量
当社が託送供給依頼者等に連結点で払い出す1時間ごとのガス量をいいます。
(20)契約最大受入ガス量
託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいいます。
(21)契約最大払出ガス量
託送供給契約に定める払出ガス量の最大値をいいます。
(22)計画払出ガス量
託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける各連結点の1日分の払出ガス量の計画値の合計をいいます。
(23)月別受入ガス量
1託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末2
4時までの1か月分の受入ガス、調整指令に基づき当該託送供給依頼者分としてガス製造事業者等が注入したガス、及び流量調整により託送供給依頼者が注入したガスの総量をいいます。
(24)月別払出ガス量
1託送供給依頼者の各連結点における1か月分の払出ガス量をいい、当社が算定するものをいいます。
(25)注入グループ
払出エリアが同一となる受入地点を合わせたグループをいいます。
(26)払出エリア
任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な、当社が策定したエリアをいいます。払出エリアは、当社があらかじめ設定するものとし、別表第1に定めます。なお、払出エリアは、設備の新設・変更等に応じて見直す場合があります。
(27)注入計画
託送供給依頼者が導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいいます。
(28)振替供給
託送供給依頼者がガスを注入する受入地点の属する払出エリア以外の払出エリアにおける連結点に対する託送供給を希望する場合、これに応じるために、当社からの指示に基づき、当該託送供給依頼者以外の者が、受入地点に注入するガス量の増減調整を行うことをいいます。
(29)月次繰越ガス量
月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいいます。
(30)日次繰越ガス量
注入指示又は調整指令のガス量と受入ガス量に生じた差の当該日0時から24時までの合計値をいいます。
(31)注入指示量
当社から託送供給依頼者へ通知した受入地点ごとに注入する1時間ごとのガス量の指示値をいい、日次繰越ガス量、月次繰越ガス量を反映したものをいいます。
(32)調整指令
当社が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、ガス製造事業者等に通知することをいいます。
(33)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための設備であって、ガス事業の用に供するものをいいます。
(34)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、計量器及びその他の付属施設をいいます。
(35)本支管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)等に埋設する導管をいい、付属するバルブ等を含みます。
なお、次のすべてを満たす私道等に埋設する導管については、当社が当該設備の点検・変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道等の所有者等の承諾をあらかじめ得たものを本支管として取扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本支管、連結管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(36)連結管
本支管から分岐して、公道等に埋設する、連結点に至るまでの導管をいいます。なお、私道等に埋設する導管については(35)の規定を適用します。
(37)ガス遮断装置
危急の場合に流れるガスを速やかに遮断することができるバルブ等の装置をいいます。
(38)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(39)計量器
受入ガス量、払出ガス量を求めるためにガスの流量を計測する当社が指定する機器、演算器、及び付属装置の総称をいいます。
(40)責任分界点
受入地点及び連結点における当社と託送供給依頼者又は卸供給先事業者等との資産、維持管理等の区分点をいいます。
(41)ガス工事
導管、供給施設の設置又は変更及び修理等の工事をいいます。
(42)計画工事
導管及びその付帯設備の設置された用地において、その所有者及び管理者等の要請により、導管等の移設、変更等を行う工事をいいます。なお、当社の導管を維持管理するために行う各種工事も含みます。
(43)検針
ガス量を算定するために、計量器の指示値又は積算流量値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(44)計量器の能力
適正に流量計測できる範囲内の最大流量を、当社が定めた圧力、温度等の条件下で立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(45)供給者切替
同一の連結点に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいいます。
(46)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(47)事業者間精算契約
連結点で導管が接続している他のガス導管事業者と当社が締結する契約をいいます。
(48)休日
日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日、5月1日、12月2
9日及び12月30日をいいます。
(49)営業日
(48)で定める休日以外の日をいいます。
4 引受条件
当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1)ガスの受入が当社の導管において行われるものであること。
(2)ガスの払出が連結点において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を当社から依頼された者の製造設備等の余力の範囲内であること。
(3)当社は、1託送供給依頼者に対して、1受入地点、1連結点について、1つの基本契約と1つの個別契約を適用します。なお、複数の受入地点又は連結点がある場合であって、当該複数の受入地点又は連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1基本契約及び1個別契約を適用することがあります。
(4)(3)に関わらず、当該託送供給依頼者が、別途当社と小売託送供給約款に基づく基本契約を締結する場合は、原則として、その内容も含めた1基本契約を締結します。なお、この場合、19(託送供給の実施)から21(ガスの過不足の精算)の規定について、小売託送供給約款と一体として取扱うことがあります。
(5)受入地点から連結点へ当社の導管で接続されていること。
(6)託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管及びその他付属施設等の供給能力の範囲内であること。また、当社の導管系統の運用上において当社のガス供給の事業等の遂行に支障を生じさせないものであること。
(7)受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(8)託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有し、託送供給依頼者の受入設備の最高使用圧力が当社の導管の最高使用圧力と同等以上であること。
(9)託送供給依頼者は、基本契約期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造あるいは調達し、受入地点において注入が可能であること。
(10)託送供給依頼者は、ガスの受入地点・連結点等に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量、圧力等に応じてその具体的内容を決定するものとし、託送供給契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(11)託送供給依頼者が受入地点等に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。
当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から④を合計したものをいう。
① 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
② 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
③ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で①の5パーセント
④ 計画工事で制限する託送ガス量を補うために必要な供給力で、受入場所によって当社が提示するもの。
(12)当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼するガス製造事業者等と当社が、調整指令に必要となる調整契約を締結していること。
なお、当社の上流側に位置する他のガス導管事業者の連結託送と連続して当社の託送供給を利用する場合は、当該連結点において、当社の指示による流量調整に協力していただきます。
(13)託送供給依頼者は、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。また、休日・夜間を含めた当社との連絡体制を確立すること。
(14)当社が、当該託送契約における連結点での事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と事業者間精算契約を締結していること。
5 提供を受けた情報の取扱い
当社は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用しません。ただし、法令上必要とされる場合、既に公開されている場合、又は託送供給依頼者等の書面による同意を得た場合は、この限りではありません。
6 日数の取扱い
この約款において、日数は、初日を含めて算定します。
7 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。
なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と別途協議を行うことがあります。
Ⅱ 託送供給契約の申込み
8 検討の申込み
(1)当社と託送供給契約の締結を希望される方は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の事項を明らかにして当社に託送供給検討の申込みをしていただきます(製造設備の新設、変更により、次の事項に変更が生じる場合も含みます)。託送供給検討申込みは原則として1受入地点、1連結点につき1検討とします。
なお、4(引受条件)で示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申込み受領後に明らかにしていただく事項を追加することがあります。
① 受入地点及び連結点
② 連結点における月別託送供給量及び年間託送供給量
③ 託送供給開始希望日及び託送供給期間
④ 最大受入ガス量及び最大払出ガス量
⑤ 連結点における流量変動(1日の1時間あたりのガスの流量変動、及び季節変動等)
⑥ 受入ガスの性状と受入・払出圧力及び範囲等
⑦ 受入ガスの製造方式、原料調達・ガスの調達計画、及び管理体制
⑧ 接続する導管の口径及び最高使用圧力
⑨ その他必要な事項
(2)当社は、託送供給検討にあたり、試掘調査等別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(3)託送供給検討の申込み受付日は、当社が内容を確認のうえ、受付けた日とします。なお、当社は託送供給検討の申込みに関して、託送供給依頼者へ内容確認のため協議を要請する場合があります。
9 託送供給の可否の検討及び通知
(1)当社は、8(検討の申込み)の申込みがあった場合には4(引受条件)を確認したうえで、その検討結果を申込み受付日から90日以内に託送供給依頼者に当社の定める様式により通知します。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に負担いただく金額の概算等を、受入の引き受けが不可能な場合にはその理由を、付します。
(2)申込みの内容により、(1)で定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、当社は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間、追加費用等を定めるものとします。
10 託送供給契約の申込み及び締結
託送供給を希望する託送供給依頼者には、基本契約と個別契約を締結していただきます。当社は、基本契約締結後に個別契約を締結します。
- 基本契約の申込みの場合 -
(1)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、8(検討の申込み)(1)の内容に加え、9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)により当社が通知した供給条件に従い、託送供給開始希望日を明示のうえ、9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)による検討結果の通知後、原則として90日以内に基本契約の申込みをしていただきます。
(2)基本契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。
(3)基本契約の契約期間は、託送供給開始日から3年間以内とし、原則として年単位とします。
- 個別契約の申込みの場合 -
(4)託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、当社の定める様式により、託送供給開始の15日前までに速やかに個別契約の申込みを行っていただきます。供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日とします。この日までに当該連結点に対する現在の個別契約の終了の通知がない場合は当該個別契約の申込みを取り消します。なお、ガス小売事業者の倒産及び業務停止等、その他当社がやむを得ないと判断した場合にはこの限りではありません。
(5)個別契約は当社と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとします。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、当社と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾します。
(6)個別契約申込み時の契約年間託送供給量は、基本契約の「基準年間託送供給量」の
90パーセントを下回らないこととします。
(7)個別契約の契約期間は基本契約の期間内とし、原則として1年間とします。
(8)個別契約で定める各年次の契約年間託送供給量の数量を変更する場合は、当社の定 める様式により個別契約期間の満了日の15日前までに申込みを行っていただきます。
(9)託送供給依頼者は、託送供給開始日以前に託送供給開始に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は当社が必要と判断した時に都度行っていただきます。
(10)当社は、やむを得ない理由によって託送供給契約に定めた託送供給開始予定日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ、託送供給開始日を定めて託送供給を開始します。
11 承諾の義務
(1)当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、(2)(3)(4)に規定する場合を除き、承諾します。
(2)当社は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合
③ 申込まれたガスの受入地点、連結点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
④ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
⑤ その他やむを得ない場合
(3)当社は、22(託送供給の制限等)の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が当社と締結した他の託送供給契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務の履行状況により当社がやむを得ないと認める場合は、申込みを承諾できないことがあります。
(4)当社は、託送供給依頼者が、4(引受条件)で定める条件又は9(託送供給の可否の検討及び通知)(1)で通知した供給の条件を満たさない場合には、申込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、(2)(3)(4)により託送供給契約の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者にお知らせします。
Ⅲ ガス量等の算定
12 検針
― 受入地点の検針 ―
(1)当社は、1時間ごと毎正時に検針を行います。また、その詳細は別途定めます。
(2)託送供給依頼者は当社が認める計量器を設置し、当社は当該計量器から必要データを取り込む通信設備等を設置して読み取ります。
(3)計量器の取替、検査又は故障等によって正しく検針できない間は、託送供給依頼者と当社との協議によってガス量を算定します。
― 連結点の検針 ―
(4)当社は、原則として1時間ごと毎正時に検針を行います。また、毎月1度検針を行うことがあります。その詳細は別途定めます。
(5)当社は、原則として計量器に付属する設備として通信設備を設置し、毎正時に検針する数値等を通信設備により読み取ります。また、当社係員等により毎月1度検針数値を読み取ることがあります。
(6)当社は、(4)(5)以外の以下の日時に検針を行う場合があります。この場合、託送供給依頼者及び事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者との立会によって確認する場合があります。
①新たに託送供給を開始した日時(託送供給依頼者からの申込みにより、計量器を運転開始した日時。ただし、検査等のために一時ガス停止した場合を除きます。)
②26(託送供給契約の継続、変更及び終了)に定めるところにより、個別契約を終了した日時
③託送供給依頼者の求めにより、当社が合意した日時に供給者切替を行う日時
④その他当社が必要と認めた日時
(7)計量器の取替、検査又は故障等により正しく検針ができない間は、託送供給依頼者へ連絡のうえ当社の定める方法によりガス量を算定します。ただし、託送供給依頼者と当社であらかじめ合意している場合はこの限りではありません。
― 連結点の検針の省略 ―
(8)当社は、災害、故障、その他やむを得ない事情により、検針すべき日時に検針できない場合があります。
13 ガス量の単位
ガス量は、原則として積算流量から求め、JIS-M-8010天然ガス計量方法に定める標準状態における立方メートル単位とします。
14 ガス量の計量及び算定
(1)ガス量の算定期間(以下「算定期間」といいます。)は、原則として毎月1日の0時から月末日の24時までの1か月とします。ただし、託送供給を開始又は終了する場合の算定期間は、開始日の0時から開始日の属する月の末日の24時までの期間又は終了日の属する月の1日の0時から終了日の24時までの期間とします。
(2)算定期間のガス量は、原則として毎日0時から24時までの検針値の合計に実測熱量を乗じて41.8605(MJ/Nm3)で除し、小数第一位を四捨五入した日量を
1か月にわたって積算した数値を使用します。
(3)補償料算定に必要な1時間ごとのガス量は、検針値の差に実測熱量を乗じて41.
8605(MJ/Nm3)で除し、小数第一位を四捨五入した流量を使用します。
(4)複数の託送供給依頼者のガス量を1つの計量器で測定する場合は、原則として託送依頼者ごとの月別払出ガス量(この場合、当社の維持管理する導管と接続する他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該月又は当該月に検針したガス量を用いて算定する場合があります)に基づき前各号の値を按分し、当該月のガス量を算定します。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して計量できないと当社が判断した場合は、19(託送供給の実施)で定める計画払出ガス量を踏まえて、当該期間のガス量を算定することがあります。
― 受入地点のガス量の計量及び算定 ―
(5)12(検針)(1)(2)の受入ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法及び当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。
(6)当社は、(5)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知します。
(7)当社は、その他託送供給約款に定めのない受入ガス計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
― 連結点のガス量の計量及び算定 ―
(8)12(検針)(4)(5)の払出ガス量の算定は、JIS-M-8010天然ガス計量方法及び当社の定める方法とし、その詳細は別途定めます。
(9)当社は、払出ガス量の変動及びガス組成に応じて適切な計量を行うため、計量器の計量範囲及び組成・物性値等の変更を行うものとし、その詳細は別途定めます。
(10)当社は、その他この約款に定めのない払出ガスの計量等に関する事項は、託送供給依頼者と協議を行います。
(11)当社は、(8)の結果を速やかに託送供給依頼者に通知します。
― 災害・計量器故障等の場合の連結点におけるガス量算定等 ―
(12)当社は、計量器のもつ精度の範囲を超えていることが判明した場合には、託送供
給依頼者と協議のうえ、計量器を修理若しくは取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内でガス量を算定します。
ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定します。
(13)当社は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合、あるいは計量器等の故障・破損等その他の事由によりガス量が不明の場合には、託送供給依頼者及び事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者と協議のうえ、ガス量を算定します。また、1連結点において同時に払出される他の託送供給依頼者によるガスの払出が行われる場合においては、他の託送供給依頼者とも協議します。
15 精算料等の支払
(1)20(託送供給するガス量の差異に対する措置)に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生します。
(2)21(ガスの過不足の精算)に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生します。
(3)注入計画乖離補償料及び過不足ガス量精算料(以下「精算料等」といいます。)は、支払義務発生の日の属する月の末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日とします。)までに支払っていただきます。
(4)精算料その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てます。
―託送供給依頼者が当社に支払う場合―
(5)精算料等及び遅延利息は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(6)(5)の支払は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものとします。
(7)(5)の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担とします。
(8)精算料等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、精算料等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者から申し受けます。
(9)遅延利息は、原則として、遅延利息の算定の対象となる精算料等を支払われた直後に支払義務が発生する精算料等と合わせてお支払いいただきます。
(10)遅延利息の支払義務は、原則として、(9)の規定に基づき合わせて支払っていた
だく精算料等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(11)遅延利息の支払期限日は、原則として、(9)の規定に基づき合わせて支払っていただく精算料等の支払期限日と同じとします。
(12)精算料等及び遅延利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
―当社が託送供給依頼者に支払う場合―
(13)過不足ガス量精算料及び遅延利息は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みます。
(14)(13)の支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものとします。
(15)(13)の支払にかかる振込手数料は、当社で負担します。
(16)当社が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの遅延利息を託送供給依頼者にお支払いします。
(17)遅延利息は、原則として、当社が遅延利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料をお支払いした直後に支払義務が発生する過不足ガス量精算料と合わせてお支払いします。
(18)遅延利息の支払義務は、原則として、(17)の規定に基づき合わせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(19)遅延利息の支払期限日は、(17)の規定に基づき合わせてお支払いする過不足ガス量精算料の支払期限日と同じとします。
(20)過不足ガス量精算料及び遅延利息は、支払義務の発生した順序でお支払いします。
16 保証金
(1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定精算料等の
3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の精算料等その他の事情を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2)保証金の預かり期間は、3年以内とします。
(3)当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお精算料等及び遅延利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその精算料等及び遅延利息に充当します。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、又は26(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の精算料等が
ある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しします。なお、保証金には利息を付しません。
17 その他の費用負担
受入ガスに増熱や付臭等をして払出する場合は、掛かる費用を託送供給依頼者に負担していただきます。また、その詳細は別途契約で定めます。なお、ガス製造事業者等の施設を経由する託送供給では、託送供給依頼者が当該ガス製造事業者等とガスの増熱や付臭等に関する依頼及び契約をしていただきます。
18 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担
(1)託送供給を実施するため、受入・払出のための当社設備若しくは受け入れるガスの性状・圧力を監視するための施設・設備等及び導管(別表第3に掲げるもの等)を新たに設置、更新、増強改造等をする必要がある場合、当社は、その工事費((2)に係るものを除きます。)に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から申し受けます。なお、その工事費には、当社が4(引受条件)(6)を維持するために必要となる本支管、整圧器、その他付帯施設等の新設、入取替工事等にかかる費用等を含むものとします。
1連結点において当該託送供給に係るガスの払出と同時に他の託送供給依頼者によるガスの払出が行われている場合の工事費のそれぞれの託送供給依頼者への割り振りは、託送供給依頼者との協議によって決定します。
(2)当社が設置又は増強する計量器及び通信設備等の付帯施設は当社が負担します。
(3)必要となる設備及び連結管の所有権は、費用負担の如何にかかわらず原則として受入地点の責任分界点から連結点の責任分界点までの部分については当社に帰属するものとし、それ以外の部分については、基本契約で当社に帰属するものと定めた場合を除き当社に帰属しないものとします。
(4)当社が設置又は所有する供給設備等の工事及び維持管理のために必要な用地の確保について託送供給依頼者に協力していただきます。なお、用地の確保及び契約期間中の使用の継続に要する費用は、託送供給依頼者から申し受けます。
(5)託送供給の申込みに伴い、(1)の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結します。
(6)当社は、(1)の規定により託送供給依頼者に負担いただくものとして算定した金額を、原則として、工事金額確定日の翌月末日までに全額申し受けます。
ただし、当社が債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費見積額を全額申し受け、工事金額確定日の翌月末日までに当該確定金額に応じて精算します。
(7)工事に関する契約が変更又は解約される場合(当社の都合による場合を除きます。)は、当社が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償していただき
ます。
(8)(7)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりとします。
① 既に実施した設計見積もりの費用(消費税等相当額を含みます。)
② 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含みます。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
③ 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含みます。)
④ その他工事の実施についての準備をしたことによる損害
(9)工事の金額は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は託送供給依頼者の負担とします。
(10)当社は、次に掲げる事由により供給施設の工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には施工できないことがあります。
①ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
②設置する場所が、特異地形等であって工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力では工事の実施が不可能な場合
④その他やむを得ない場合
Ⅳ 託送供給
19 託送供給の実施
(1)託送供給依頼者は、契約最大受入ガス量を超過しないように受入地点におけるガスの受渡量を調整するものとします。
項目 | 通知日・通知内容 | 摘要 |
月次計画払出ガス量 | 毎月15日までに翌月分 | 日量 |
週次計画払出ガス量 | 当社が必要と判断した時 | 必要に応じて時間量 |
日次計画払出ガス量 | 毎営業日14時までに翌営業日ま での分 | 日量 |
(2)託送供給依頼者(19において、当社がガス小売事業を行う場合には当社を含みます。)は、下表に従って計画払出ガス量を当社に通知していただきます。
なお、託送供給依頼者が日次計画払出ガス量を、上表の通知日に記載した時までに当社へ通知できなかった場合は、当社が過去の実績数量から予測推定した数値を託送供給依頼者が通知した日次計画払出ガス量とします。
(3)当社は、注入グループごとに次のとおり注入計画を策定します。なお、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を策定します。
また、注入計画の策定には、導管の運用上から通知を受けた当該日に加えて複数日の計画払出ガス量を用いることがあります。
(4)振替供給を行う場合、当社は、(3)で策定する注入計画を修正します。
(5)当社は、(3)で策定した注入計画((4)による修正があった場合は、修正された注入計画)に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知します。
(6)託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとします。
(7)当社は調整指令又は流量調整を行うことがあります。調整指令の詳細はガス製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとします。なお、調整指令又は流量調整を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令又は流量調整前の注入指示量を満たしたものとみなします。
(8)当社は計画工事により注入計画を著しく変更しなければならない場合があり、調整指令又は流量調整で対応できないときは、託送供給依頼者に対応いただくか、託送供給量を制限することがあります。
20 託送供給するガス量の差異に対する措置
(1)日次繰越ガス量が生じた場合、当社は原則当該日の2日後の注入計画に反映するも
のとします。
(2)毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を申し受けます。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定することとします。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価
なお、注入計画乖離単価については別表第4に定めるものとします。
21 ガスの過不足の精算
月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」といいます。)が生じた場合の取扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めます。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定します。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
(1)当社が託送供給を行うすべての託送供給依頼者(以下「すべての託送供給依頼者」には、当社がガス小売事業を行う場合には当社を含みます。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
(2)当社が託送供給を行うすべての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者(以下
「特定の託送供給依頼者」には、当社がガス小売事業を行う場合には当社を含むことがあります。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」といいます。)に応じて、以下のとおり取扱います。
①すべての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を
月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。
V2
V = V1 ×
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
②すべての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合
(イ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがあります。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×70パーセント×換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不
足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×130パーセント×換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(ロ)過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとします。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とします。
V2
V = V1 ×
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取扱います。
―起因者の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×70パーセント×換算係数+製造単価)
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×構成比率+石油石炭税)×130パーセント×換算係数+製造単価)
―起因者以外の場合―
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとします。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)
当社は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
(3)で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から申し受けるものとします。
(3)当社と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第4のとおり定める製造単価を加算して算定するものとします。
(4)(2)②(イ)及び(2)②(ロ)の起因者の場合の過不足ガス量精算料の算定式に
おける「構成比率」及び「換算係数」は、原則として「当社が算定した構成比率」及び「当社が算定した換算係数」とします。ただし、託送供給依頼者が希望し、当社が認める場合は、当社の定める帳票等の算定根拠を当社に提出する場合に限り、当該託送供給依頼者が当社に託送供給依頼をするガスの構成比率及び換算係数に代えることができます。この値は基本契約に定め、変更はできません。
(5)計画工事に起因する受入ガス量・払出ガス量の過不足精算方法は別途取り決めます。
22 託送供給の制限等
(1)託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合、当社の求めに応じて、ガスの注入を中止していただきます。
(2)託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における当社へのガスの注入又は連結点における払出を制限又は中止していただきます。
① 受入ガス量が当社の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
② 託送供給依頼者が、25(立入り)に掲げる当社係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
③ 託送供給依頼者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(3)当社は、(1)(2)にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限若しくは中止しない場合、託送供給の制限又は中止をする場合があります。その際は、当社はあらかじめその旨を託送供給依頼者にお知らせします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
(4)当社は次の事由のいずれかに該当する場合には、託送供給依頼者にお知らせすることなく、託送供給の制限又は中止をする場合があります。
① 災害等その他不可抗力が生じた場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事施工のため必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑦ その他当社のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合発生するおそれがあると認めた場合
⑧ その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
⑨ 26(託送供給契約の継続、変更及び終了)(11)又は(12)の解約事由に該当した場合
23 託送供給の制限等の解除
(1)託送供給依頼者は、22(託送供給の制限等)(1)(2)によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に当社と協議するものとします。
(2)当社は、22(託送供給の制限等)(3)(4)により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除します。
(3)託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って申受けます。
24 損害の賠償
(1)22(託送供給の制限等)(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、若しくは22(託送供給の制限等)(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 2
2(託送供給の制限等)(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とします。
(2)当社が、22(託送供給の制限等)(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、若しくは26(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。
(3)この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者、託送供給依頼者若しくは卸供給先事業者の需要家又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。
25 立入り
(1)当社及び当社の指定する者は、次の作業のために必要な場合には、託送供給依頼者及び事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地又は建物に、係員を立入らせていただきます。
① 検針のための作業(計量器等の確認作業等を含みます。)
② 検査及び調査のための作業
③ 当社設備の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ 22(託送供給の制限等)の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
⑤ 23(託送供給の制限等の解除)の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業
⑥ 26(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定による解約等に伴い、託送供
給を終了させるための作業
⑦ その他保安上必要な作業
(2)託送供給依頼者は、(1)に定める事業者間精算契約の相手方となるガス導管事業者の土地又は建物へ立入ることについて、当該ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
Ⅴ 託送供給契約の継続、変更及び終了等
26 託送供給契約の継続、変更及び終了
― 基本契約の場合 ―
(1)託送供給依頼者が、基本契約期間満了後も当該基本契約((2)による変更があった場合には変更後の基本契約)と同一の条件で託送供給の継続を希望する場合であって、当社が当該託送供給に支障がないと認める場合には、基本契約を契約期間満了後、更に3年間を限度として継続するものとし、以後も同様とします。
(2)託送供給依頼者が、基本契約の継続を希望する場合及び契約期間中に基本契約の変更を希望する場合は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90日前までに当社にその旨を申入れていただきます。なお、希望する変更の内容により、この約款により再度託送供給検討を申込んでいただく場合があります。
(3)基本契約期間満了前に託送供給を終了しようとする場合には、その終了期日の90日前までに、その旨を書面で通知していただきます。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了します。
― 個別契約の場合 ―
(4)個別契約期間の満了日の60日前までに(5)又は(7)の申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様とします。
(5)締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の9
0日前までに、契約の変更の申込みをしていただきます。なお、変更の内容によっては、8(検討の申込み)(1)に規定する託送供給検討を申込んでいただく場合があります。
(6)(5)の申込みを当社が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとします。
(7)個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日の90日前までに、個別契約の終了の申込みをしていただきます。
(8)(7)の申込みを当社が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものとします。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とします。
(9)託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、当社に状況を報告していただきます。報告は、原則終了日から3営業日以内に行っていただきます。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合はこの限りではありません。
― 共通事項 ―
(10)関係法令の改正、又は著しい社会的・経済的変動等、託送供給契約の存続が困難又は不適切と認められる場合には、契約期間中であっても当社は託送供給契約を解除又は変更することができるものとします。
(11)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。
① 22(託送供給の制限等)(1)に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
② 22(託送供給の制限等)(2)による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③ 22(託送供給の制限等)(4)⑥⑦による託送供給の制限若しくは中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
④ 託送供給依頼者が、精算料等又は遅延利息を支払期限日までに支払わない場合
⑤ 当社が託送供給したガスに係るガスの供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
⑥ 4(引受条件)を満たさなくなった場合
⑦ 11(承諾の義務)の例外としている事項が判明した場合
⑧ 託送供給依頼者が当社に申告した事項に虚偽があった場合
⑨ 託送供給依頼者が、この約款の条項その他託送供給契約に違反し、相当な期間を定めて催告してもこれを解消しない場合
⑩ 託送供給依頼者が、監督官庁より業務停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
⑪ その他前号に準じ、託送供給契約を継続し難い事由が生じた場合
(12)託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社は直ちに託送供給契約を解約できるものとします。
① 破産、会社更生、民事再生、特別清算若しくは特別調停等の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
② 滞納処分による差押さえ若しくは保全差押さえがなされ、又は保全処分の申立てがなされたとき
③ 強制執行の申立てがなされたとき
④ 解散の決議がなされたとき
⑤ 営業の全部若しくは重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ28(名義の変更)に規定する義務履行がなされないと当社が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けした手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
⑦ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(13)託送供給依頼者に(11)又は(12)の各号に該当する事実が発生した場合、
15によらず、支払義務が発生していない精算料等及び遅延利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が当社に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務のすべてを弁済していただきます。
(14)託送供給契約の終了又は解約時において、当社設備等の原状回復のために費用が発生する場合又はその他当社に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担していただくとともに必要な協力をしていただきます。
27 託送供給契約消滅後の関係
(1)託送供給契約期間中に当社と託送供給依頼者との間に生じた精算料等その他の債権及び債務は、26(託送供給契約の継続、変更及び終了)の規定によって託送供給契約が解約されても消滅しません。
(2)当社は、託送供給契約が解約された後も、計量器等当社所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
28 名義の変更
託送供給依頼者は託送供給契約期間中に、第三者と合併する場合、事業の全部若しくは託送供給契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
29 債権の譲渡
託送供給依頼者は、当社の書面による承諾を得ることなく、事業の全部若しくは託送供給契約に関する部分、その他託送供給契約上の地位又は託送供給契約に基づき発生する権利及び義務を、第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。当社は、承諾に際して、託送供給依頼者に当該第三者の義務の履行を保証いただく場合があります。
Ⅵ 保安等
30 供給施設等の検査
(1)託送供給依頼者は、当社に計量器の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとします。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、計量器のもつ精度の範囲を超えていることが判明した場合には、検査料は当社が負担します。
(2)当社は、(1)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者にお知らせします。
(3)託送供給依頼者は、当社が(1)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立会い、又は代理人を立会わせることができます。
31 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力
託送供給依頼者は、あらかじめ当社と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じていただきます。災害時は、当社との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとします。
① 災害対応を優先した当社の対策本部への参画等、災害時における組織・体制に関すること。
② 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。
③ その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
附則
1 実施期日
この約款は、2022年4月1日から実施します。
2 定期修理時等における取扱い
託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査若しくは修理をいいます。)により受入地点において当社にガスを受渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。
3 託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口等
(1)当社における託送供給検討及び託送供給契約の申込窓口は、次の部署とします。株式会社INPEX 国内エネルギー事業本部 パイプラインユニット
住所:新潟県上越市八千浦 12
電話:000-000-0000
(2)この約款並びに当社の導管の位置を明示した地形図の閲覧場所は、次に掲げる場所とします。
本社:〒107-6332 xxx港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー32F国内エネルギー事業本部
パイプラインユニット:〒942-0027 新潟県上越市八千浦 12
:〒945-0851 新潟県柏崎市xxx 1-6-2
(別表第1)払出ガスの圧力並びに払出エリア
(1)当社は、ガスの払出圧力範囲を次のとおり定めます。
払出圧力範囲(kPa) | 導管圧力の区分 | 摘 要 |
98~250 未満 | 中圧 | |
250~850 未満 | 中圧又は高圧 | |
850~1700※未満 | 高圧 | ※1700kPa 以上は要協議。 |
(2)当社は、(1)表に記載された範囲以上、又は範囲内であってもその値の下限及び上限付近における託送供給申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがあります。
(3)当社は、緊急事態、災害、及び異常な流量変動等を除き、(1)及び(2)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けた場合には、その賠償については協議のうえ決定します。ただし、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、当社は賠償の責任を負いません。
(4)当社は以下のとおり払出エリアを定めます。
1.43.1MJエリア
新潟県 | 新潟市、燕市、xx市、柏崎市、上越市(一部) |
2.45.0MJエリア
新潟県 | 上越市、xxx市、妙高市 |
長野県 | 上水内xxx町、上水内郡飯綱町、xx市、千曲市、xx市、xx市、小諸市、北佐久郡御代田町、北佐久郡軽井沢町、xx市、上xx郡xxx町、xx市、小県郡長和町、xx市、諏訪市、xx市、xx市、xx市、埴科郡坂城町、北 xx郡立科町、諏訪郡原村、諏訪郡富士見町 |
群馬県 | 安中市、甘楽郡xxx町、xx市、甘楽郡甘楽町、xx市、xx市、xxx市、 太田市、xx市、xx市、xxx市 |
栃木県 | 足利市、xx市 |
埼玉県 | xx郡上里町、xx郡神川町、xx市、xx市、xx市、xxxxx町、xx郡川島町、xx市、xx市、鶴ヶ島市、xx市、狭山市、入間市、xx市、x x市、xx市、xx市、さいたま市、xx市、xx市、飯能市、東松山x |
x京都 | xx区、青梅市 |
山梨県 | 北杜市、韮崎市、xx市、中巨摩xxx町、甲府市、笛吹市、南都留郡富士x x湖町、富士xx市、中央市、南都留郡山中湖村 |
静岡県 | 駿東郡xx町、御殿場市 |
富山県 | 下新川郡朝日町、下新川郡xx町、xx市、xx市、xx市、中xx郡上市町、 中xx郡立山町、富山市 |
(別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。
項 目 | 基準値※ | 備 考 |
標準熱量 | 43.10 MJ/ Nm3※ 45.00 MJ/ Nm3※ | 総発熱量(月間平均値) ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする。 |
総発熱量 | 42.90~46.00 MJ/ Nm3※ | 測定は JIS-K-2301 総発熱量 ※受入・払出場所によって異なり、個別協議とする |
ガスグループ(規格) ウォッベ指数(WI)燃焼速度(MCP) | WI = 52.7~57.8 MCP = 35.0~47.0 | 算定方法はガス事業法による ※受入ガスは、沿線需要家への影響を及ぼさないこと |
比重 | 1.0 未満 | |
全硫黄、硫化水素 | 5mg/Nm3 以下 | |
水分 | 0.11g/Nm3 以下 | |
付臭剤濃度 | 混入されないこと 一部区間※においては 6~ 14mg/ Nm3 を目途とする。 | ※群馬県xxx市~xx市、栃木県xx市エリア。原則として当社付臭剤と 同一とする。 |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最 高圧力以下であること | 設備の上流で託送供給契約量の受渡 しに必要な圧力を有すること |
受入温度 | 3~40℃ | 原則として、受入地点を含む下流において、設備及び周囲の施設に影響を及 ぼさないこと。 |
※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
(注1)以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。
・酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、アンモニア、ガスのノッキング性、炭化水素の露点
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、ジエン類、オレフィン類、硫化カルボニル、有害成分(ベンゼン、トルエン等)、他)
項 目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | ガス分析装置の成分分析値より算定 | 定周期分析にて 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガス分析装置の成分分析値より算定 | 同上 |
比重 | ガス分析装置の成分分析値より算定 | 同上 |
硫化水素 | JIS-K-2301 等 | 定期監視 |
全硫黄 | JIS-K-2301 等 | 同上 |
アンモニア | JIS-K-2301 等 | 同上 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 同上 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸 化炭素 | ガス分析装置 | 同上 |
ガスのノッキング性 | ガス分析装置の成分分析値より算定 | 同上 |
炭化水素の露点 | ガス分析装置の成分分析値より算定 | 同上 |
水分 | 露点計 | 同上 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 同上 |
ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については、測定につき個別協議とします。
(注1)測定方法は、個別協議によりガス事業法に基づく等、他の方法によることがあります。
(注2)連続監視については、当社において遠隔監視が可能となるようにしていただきます。また、測定記録は当社に提出していただきます。
(注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。
(別表第3)ガスの受入及び払出のために必要となる設備
この約款に基づく託送供給に際しては、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとします。
また、設備仕様はガス事業法等関係法令、当社仕様、受入及び払出ガスの性状等により、これに定めのない事項については、詳細を個別に協議させていただきます。
必要となる設備 (凡例: ○印必要、△印条件に応じて、空欄は不要)
設 備 名 | 機 能 | 受 入 | 払 出 |
フィルター | 不純物の除去 | ○ | ○ |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素 、酸素、窒素) | ○ | |
ガスの付臭剤濃度の測定(一部本支管) | △ | ||
ガスの熱量測定(成分分析値から算出) | ○ | ||
圧力計 | ガス圧力の測定 | ○ | ○ |
温度計 | ガス温度の測定 | ○ | ○ |
流量計 | ガス流量の測定 | ○ | ○ |
放散設備 | 計画工事、緊急時の放散 | △ | △ |
流量又は 圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 | △ | △ |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 | ○ | ○ |
テレメータリング設備 | ガスの圧力・流量等の遠隔監視 | ○ | ○ |
電気的絶縁設備防食設備 | 受入導管の防食等 | ○ | ○ |
バルブ | ガスの遮断・流路操作、各管理区分 | ○ | ○ |
受入導管、連結管 | 当社既存導管までのガスの輸送 | ○ | ○ |
分岐 | ガスを受入するための導管の分岐点及び流路操作 | ○ | ○ |
その他設備及び付帯施設 | ガス加温装置、分析装置、空気源装置、受電設備、通信設備、等 | △ | △ |
注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、当社標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議させていただきます。
注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態・性状や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議させていただきます。
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
この概念図は、参考として図示したものです。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等により差異があるため、詳細は個別に協議させていただきます。
[受入地点]
当社に必要な遠隔監視
(流量、圧力、温度、成分等)
P T G
資産・責任分界点
Vv
敷地境界
既設導管
(本支管)
受入 I
V
F M
ESV FV
V V V
I
受入導管
分岐
凡例
V : バルブ
I : 電気的絶縁設備、防食設備
分岐 Vv
連結導管 I H
当社遠隔監視
(流量、圧力、温度等)
P T
F M
資産・責任分界点
I 払出
ESV : 緊急遮断バルブ H : ガス加温装置 FV : 流量調節弁
PV : 圧力調節弁(整圧器) F : フィルタ
M : 計量器 P : 圧力計 T : 温度計
G : 自動ガス分析装置 Vv : 放散バルブ
V (連結管) V
敷地境界
ESV PV V V
[連結点]
(別表第4)注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1.当社が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとします。
5.07 円/㎥
2.当社と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は以下のとおりとします。
(実費相当単価)
実費相当単価(円)= ガス生産・購入単価(1)+ 製造単価(2)
(1)ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下
「ガス生産等費用」といいます。)をガスの生産及び購入等の量(以下「ガス生産等量」といいます。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとします。
ガス生産・購入単価 = ガス生産等費用 / ガス生産等量
なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、当社が定める帳票等の算定根拠を当社に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途当社と託送供給依頼者で定めます。
ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格」を用いた精算を選択することができます。託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関L NG価格」のいずれかを選択していただきます。この選択は、その後に変更することはできません。
(2)製造単価
① 受け入れるガスが、託送供給依頼者がLNG等の原材料を購入し生産したガスである場合
製造単価(円/㎥)= 5.07 円/㎥
②受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から気化済みのガスを購入し、託送供給依頼者が付臭等を行ったガスである場合
製造単価(円/㎥)=付臭等の実施に要する費用
③受け入れるガスが、託送供給依頼者が第三者から購入した気化・熱調・付臭済みのガスであり、託送供給依頼者が付臭等を行わない場合
製造単価(円/㎥)は、加算しません。
付録
1 この約款の適用
当社は、当社と同一法人格のガス小売事業者を、この約款の内容に準じて取扱います。
2 ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、以下の方法に基づいて判定します。
[1.単独のガス導管の圧力計算]
普通の可圧縮性流体の流動公式の基本式は、一般的にベルヌーイの式から導かれています。特定の公式における偏差は、ガス管内壁の摩擦等の影響による圧力損失=抵抗係数と呼ぶ評価によるものです。ガス管の中の流量は、ガスを受入する起点の送り圧力と導管の末端となる終点での必要な着圧力から次の流量計算式等によって算出します。
[起点1と終点2を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式]
𝑃12 − 𝑒𝑠𝑃22
𝑄 = 𝐾 √𝐷5 √
𝐽 𝐿
𝐺ℎ
S=0.0684 T
𝑒𝑠 − 1
𝐽 =
𝑆
Q:ガスの流量(m3/d) P1、P2:起点、終点における絶対圧力(kg/cm2a) D:内径(mm) G:ガスの比重(空気を 1 とする)
K:流量係数他 L:本支管延長(km) T:ガスの絶対温度(K)
e:自然対数の底=2.71828 h:標高差(m)
[2.網状に連結したガス導管網の圧力計算]
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量は、ガス需要量の分布、本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組み合わせ、次の2つの条件を満足する圧力・流量を繰り返し計算によって行います。
①各節点の流入ガス量と流出ガス量は等しいという条件 Q1+Q2=Q3+Q4+Q5
一般的には ∑±Qⅰ=0
②各ループ、節点の計算圧力の間に矛盾がないという条件 h1+h2+h3+h4+h5+h6=0
一般的には ∑±hⅰ=0
Q3
Q4
節点
h1
h6
h2
h5
h3
h4
Q1 Q5
Q2
[3.託送供給の可否判定]