Contract
目次
第1 章 総則( 第1 条)
第2 章 競争参加者の資格( 第2 条- 第4 条)第3 章 一般競争入札( 第5 条- 第 16 条)
第4 章 指名競争入札( 第 17 条- 第 19 条)第5 章 せり売り( 第 20 条)
第6 章 随意契約( 第 21 条- 第 24 条) 第7 章 契約の締結( 第 25 条- 第 29 条)第8 章 契約の履行( 第 30 条- 第 38 条)第9 章 補則( 第 39 条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、兵庫県公立大学法人会計規程(平成 25 年法人規程第 52 号。以下
「会計規程」という。)の規定に基づき、兵庫県公立大学法人(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、以って契約事務の適正かつ効率的な執行を図るものとする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計規程第 46 条第1項に規定する競争に参加させることができない。
(1) 未xx者、被保佐人、被補助人及びxx被後見人(契約締結に必要な後見人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 契約の履行に当たり、法令の規定により、営業又は事業についての免許、許可、認可、登録又は届出を必要する場合において、当該免許、許可、認可若しくは登録を受けていない者又は届出を行っていない者
(競争に参加させないことができる者)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 工事又は製造の施行に当たり、安全管理の措置が不適切で死亡又は負傷を生じさせた者
(3) 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者
(4) xxな競争の執行を妨げ、又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を結ぶことを妨げ、又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 落札したものの契約を締結しなかった者
(7) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(9) 前各号のいずれかに該当し、競争に参加させないこととされている者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用者として使用した者
2 競争に付そうとするとき、経営状態が著しく不健全であると認められる者は、入札に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第4条 会計規程第 46 条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、兵庫県が競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者を法人における当該 資格を有する者と認めることができる。
2 前項で規定する以外の者で一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者から競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、兵庫県の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、競争参加者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
第3章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前までにインターネット上の法人のホームページ、新聞、掲示又はその他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項に規定する期間を5日まで短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格 (3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に関する条件
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 前金払又は第 38 条の規定により部分払をするときは、その旨
(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の 100 分の5以上の入札保証金を所定の日時までに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 入札保証金は、落札者決定の後還付する。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させるものとする。
(予定価格)
第7条 一般競争入札に付そうとするときは、これに付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第8条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格に
これを併記するものとする。
(入札)
第9条 入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によって提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してするものとする。
2 入札書を書留郵便によって提出する場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名及び工事名等を記載しなければならない。
3 前項の場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。
4 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を提出させなければならない。
(入札の執行の取消し又は執行中止)
第 10 条 一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。
2 天災地変等のやむを得ない事由が発生したときは、入札の執行を中止することができる。
(開札結果表)
第 11 条 開札後は、xxxxに開札結果を入札者及び入札立会人に明らかにするものとする。
(無効とする入札)
第 12 条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札
(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札
(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札
(7) 第2号から前号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第 13 条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入又は借入れその他法人の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(第8条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付けその他法人の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第 14 条 入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場 合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申 込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない おそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を 乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、前条の規定にか かわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みを した他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を、落札者とすることができる。
(総合評価一般競争入札)
第 15 条 一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から会計規程第 47 条又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
3 前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
4 総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5 総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第5条の規 定により公告をするときは、同条の規定により公告をしなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者 決定基準についても、公告をしなければならない。
(落札者の決定の通知)
第 16 条 一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第4章 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第 17 条 会計規程第 46 条第 1 項に規定する指名競争入札に付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき
(指名競争入札の参加者の指名)
第 18 条 指名競争入札により契約を締結するときは、当該入札の入札参加資格者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名し、第5条各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)を通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第 19 条 第6条から第 16 条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第5章 せり売り
(一般競争入札に関する規定の準用)
第 20 条 第5条、第7条及び第 10 条の規定は、せり売りの場合に準用する。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第 21 条 会計規程第 46 条第 1 項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が 500 万円未満の契約をするとき
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
(3) 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十二項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十五項に規定する就労移行支援又は同条第十六項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和xxx年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を法人が別に定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から法人が別に定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第三項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から法人が別に定める手続により受ける契約をするとき
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めると
ころにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品
を法人が別に定める手続により買い入れる契約をするとき
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき
(9) 落札者が契約を締結しないとき
(10) その他理事長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項第8号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第9号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
(予定価格の決定)
第 22 条 第7条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が 500 万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(見積書の徴取)
第 23 条 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められる場合
(2) 予定価格が 50 万円未満で取引の実例価格等を考慮して価格が適当と認められる場合
(3) 前各号に定めるもののほか、理事長が不要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 法令の規定により、その価格が定められている場合
(2) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入
(3) あらかじめ料金が決まっている物品の購入及び会場等の賃借
(4) 電気、ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業にかかる契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約
(5) 緊急に行わなければならない保守、修繕等で保守管理委託業者や納入業者に対し、原因調査および修繕、改良等を依頼する場合
(6) 契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴するものが困難な場合
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が 10 万円未満の契約をするとき(物件の売払いの場合を除く。)
第 24 条 削除
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第 25 条 契約の相手方を決定したときは、特別の事情のない限り、当該決定の日から
7日以内に、次に掲げる事項を詳細かつ正確に記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期間又は履行期限
(4) 契約保証金の額
(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(6) 契約代金の支払い時期
(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額
(8) 第 38 条の規定により部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件
(9) 当事者の契約事項の不履行又は履行遅滞等の場合における違約金、遅延利息その他の損害並びに契約保証金の処分
(10)危険負担
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(契約書の省略及び請書)
第 26 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が 200 万円以下の契約をするとき。
(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(4) せり売りにするとき。
(5) 官公署と契約するとき。
2 前項の場合において、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させるものとする。
(契約保証金)
第 27 条 契約を締結しようとするときは、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年間に法人、国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他理事長が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。
(7) 官公署と契約するとき。
(8) その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、理事長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(契約保証金による充当)
第 28 条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。
2 前項の規定による充当により、契約保証金の不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額があるときは、これを追納させるものとする。
(契約保証金の還付等)
第 29 条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、これを還付する。ただし、契約においてかし担保保証金としてその全部又は一部を留保する必要があるときは、この限りでない。
第8章 契約の履行
(権利義務の譲渡等)
第 30 条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、理事長の承認を得た場合においては、この限りでない。
(履行期限の延期)
第 31 条 天災地変その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その理由を調査し、適当と認められるときは、相当の延期を認めることができる。
(契約の解除)
第 32 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の相手方が建設業(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第 29 条若しくは第 29 条の2の規定により許可を取り消されたとき。
(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3 法人は、前2項の規定により、契約が解除されたときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。
4 前2項の規定により、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知するものとする。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。
(契約解除の場合の違約金等)
第 33 条 前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の 10 分の1に相当する額の違約金を徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をすることができる。
(履行遅滞の場合の違約金)
第 34 条 契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収するものとする。
2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。
3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、次条の規定により行なう検査に要した日数は、参入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換のためにする第1回の指定日数についても、また同様とする。
4 契約の履行が遅延したことについて特別の理由があると認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の違約金は、第2項に規定する額の範囲内で相当と認める額とすることができる。
(監督及び検査)
第 35 条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 理事長は、前項の規定による監督又は検査のため必要があるときは、法人職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。
3 前項の場合においては、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。
4 理事長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、監督又は検査の事務を第2項に規定する職員以外の者に命じて行わせることがある。
(監督及び検査の委託)
第 36 条 前条に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により法人職員に命じて監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、法人職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。
2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
(検査調書)
第 37 条 検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額1件 200 万円以下のものについては、調書の作成を省略することができる。
(部分払)
第 38 条 契約の目的たる給付が長期間にわたってなされるものであるときは、その給付の完済前又は完納前にその既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。
2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の 10分の9を、その他の契約にあってはその既済部分又は既納部分に対する代価をこえることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした工事について部分払をするときは、当該既済部分に対する代価に相当する額の全請負代価に対する割合を前払金の額に乗じた額を、前項の規定による支払金額から差し引いた額を超えることはできない。
第9章 補則
(補則)
第 39 条 この規程に定めるもののほか、契約事務に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法人における契約事務に関しては、当面の間、この規程のほか、法人の会計規程その他関係規程、規則、要綱に定めるところ抵触しない限りにおいて、兵庫県財務規則
を準用するものとする。
附 則(令和元年 12 月 26 日改正)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月 31 日改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。