株式会社 R フォート(以下「甲」という。)と施設利用者(以下「乙」という。)とは、次の通り大阪府守口市、兵庫県神戸市の野球練習場(以下「本練習場」という。) の利用を乙が利用することを目的とする契約(以下「本契約」という。)を締結する。
株式会社 R フォート(以下「甲」という。)と施設利用者(以下「乙」という。)とは、次の通り大阪府xx市、兵庫県神戸市の野球練習場(以下「本練習場」という。)の利用を乙が利用することを目的とする契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(契約の目的) 乙は、甲の管理する本練習場の利用にあたって、本契約で定める事項を遵守し、乙とともに本練習場を利用する者に遵守させることを約した。
第2条(利用可能時間) 乙は、以下に定める時間のうち、事前に甲と合意した時間に限り、本練習場を利用することができる。
平日:午前5時00分~午後16時00分
土日祝日:午前5時00分~午後21時00分
第3条(利用料の区分)
1.通常会員制とは、乙が本練習場を利用した時間に応じて利用料を支払う者をいう。
2.月額会員制とは、乙の本練習場の利用時間の多寡・有無にかかわらず、甲に対して毎月一定の利用料を支払う者をいう。
3.個人とは、社会人含めた野球の練習を目的として本練習場を使用する者をいう。
4.個人とは、半面使用の場合は全員で2名、全面の場合は全員で3名までをいう。但し、半面の場合はケガをする可能性がある為、高校生以上は不可。
中学生までのお子さまでxxx1名、お子様1名までとする。子供同士は不可。全面も同様、子供同士は不可。必ずxxxを1人以上つけること。
5.団体とは、個人以外の全ての乙を指すものとする。
第4条(通常会員制の場合の利用料)
1.個人の通常会員制を採用した場合の利用料は、以下のとおりとする。規約含め3人となる場合は半面ではなく全面の使用とする。
xxスタジアム(1 階)
1時間(半面):1950円(税込) 1時間(全面):3570円(税込)xxスタジアム(2 階)
1 時間(全面):2900円(税込)神戸スタジアム
1時間(半面):1950円(税込) 1時間(全面):3570円(税込)
2.乙が 2 時間を超えて本練習場を利用する場合、予約は1時間単位とし、1時間毎に前項に定める利用料を加算する方法により算定する。
3.団体の通常会員制を採用した場合の利用料は、以下のとおりとする。xxスタジアム(1 階・2階)15名まで。
2時間:11200円(税込) 3時間:15800円(税込)xxスタジアム(1階)10名まで。
2時間:7980円(税込)
xxスタジアム(2階)8名まで。
2時間:6900円(税込) 神戸スタジアム 13名まで。
2時間:7980円(税込)
4.団体の通常会員制を採用した場合、乙は、最低 2 時間単位で本練習場を利用するものとし、利用時間が1時間であったときにも、前項に定める利用料を適用する。
5.乙が2時間を超えて本練習場を利用する場合の利用料は、第3項に定める利用料を加算する方法により算定する。
第5条(予約方法)
1.乙は、利用希望日の前日までに予約サイト(レゼルバ)から利用希望日・利用希望時間を記入し、必要事項(名前・メールアドレス)を送る。
その後、乙のメールアドレス宛にクレジット決済用メールを送り決済完了すれば翌日使用可能となる。
2.乙は、前項に基づいて通知に変更があった場合には、甲の指定する電話番号に電話する方法にて通知する。この通知により、人数が増加した場合には、乙は、甲に対し、速やかに増加分の利用料を支払う。但し人数によって半面→全面になる場合、先客がいれば不可になる。キャンセルの場合は1日前であれば返金可能。但し振込手数料は乙の負担とする。
人数が減った場合も同様で1日前であれば差額を返金することができる。但し振込手数料は乙の負担とする。
当日の変更はいかなる理由でも返金はできないものとする。
3.乙が利用希望日の当日(日付が変わった瞬間)に本練習場の利用をキャンセルした場合、甲は利用料を返金しない。1日前であれば前項の通り返金可能である。但し振込手数料は乙の負担とする。
第6条(支払い方法)
乙は、本条に定める利用料を利用希望日の1日前までに、甲の指定するクレジットカード決済の方法により支払う。当日使用希望の場合は事務局に直接電話をし乙のメールアドレス宛にクレジット決済メールを送り決済完了すれば使用可能。
第7条(注意事項)
1.乙が利用希望時間よりも早く本練習場の利用を開始した場合には、当該開始時間から利用料を算定する。
2.乙の利用時間が利用希望時間を超過した場合、乙は、経過時間に応じ、第 4 条に準じた追加利用料を支払う。個人は1時間単位、団体は2時間単位とする。
3.乙は、本練習場を野球(硬式・軟式)、ソフトボールの練習以外に利用してはならない。
4.乙は、善良なる管理者の注意をもって本練習場を利用するものとし、乙が故意又は過失により本練習場の設備・備品・道具等を破損した場合には、甲その他第三者に発生した損害、修繕に要した一切の費用を賠償する。
5.乙は、本練習場その他関連施設内の甲(甲の関係者を含む)の備品・道具・書類等に触れてはならない。
6.甲は、乙が本練習場の利用の前後を通じて発生した怪我・忘れ物・盗難その他一切の事象に対して責任を負わない。
7.乙は、本練習場利用終了時間までに、本練習場を利用開始時の原状に復しなければならない。
8.乙は家族以外の連れを連れてきた場合、乙は連れに本契約の内容を開示し遵守させなければいけない。
9.乙は、本条項に定めるほか、甲の指示する本練習場の利用条件に従うものとする。
第8条(契約期間・月額制の場合)
1.本契約の契約期間は、本契約締結日の属する月の初日から1年間とする。契約期間満了の1か月前までに双方から申出のない場合には、契約期間は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、甲と本練習場所有者との間の利用契約(以下「元契約」という。)が終了した場合には、自動的に本契約も元契約の終了日をもって終了するものとする。
3.前各項の規定にかかわらず、甲は、2か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
第9条(解除)
乙が次の各号の一に該当した時は、何らの催告も要せず、甲は本契約を即時に解除することができる。
⑴ 本契約に違反する行為があったとき
⑵ 第5条基づく通知において、事実と異なる通知をしたとき
⑶ 仮差押、仮処分、差押、競売等の申立てを受け、あるいは公租公課の滞納により督促を合には、この規定にかかわらず、貴社が責任をおうこ 受け、または保全処分を受けたとき
⑷ 破産、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
⑸ 支払停止の状態に陥ったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に重大な悪化が見られたとき
⑹ 主務官公庁より営業停止または営業免許あるいは営業登録の取り消し処分を受けたとき
⑺ 本契約上の利用料金その他の金銭債務を滞納したとき
⑻ 本練習場内の道具・備品等を汚損、破損または滅失したとき
⑼ 危険物を持ち込みあるいは使用する行為をしたとき
第10条(反社会的勢力の排除)
1,甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対して催告することなく本契約等を解除することができる。
⑴ 相手方の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員(以下「役員等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、 政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という。)である、又は反社会的勢力であった場合
⑵ 相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力に対し、不適切な資金若しくは役務提供 等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力と何らかの 不適切な関係を持っている場合
⑷ 相手方又は相手方の役員等が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、暴力、 👉迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合
2,甲及び乙は、次の各号について相互に表明し、保証する。
⑴ 自らが反社会的勢力でないこと
⑵ 自らが反社会的勢力でなかったこと
⑶ 反社会的勢力を利用しないこと
⑷ 役員等が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と交際がないこと
⑸ 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、並びに反社会的勢力と交際がないこと
3.甲又は乙が第1項の規定により本契約等を解除した場合、これにより相手方に損害が生じたとしても、当該解除者は当該損害について賠償責任を負わない。
4.甲又は乙は、相手方が第1項に違背することにより損害を被ったときには、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができるものとする。
第11条(不可抗力)
xは、本契約の下での履行遅滞、不履行が、火災、洪水、地震、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、政府当局による介入、内外法令の制定もしくは改廃、ストライキ、労働争議、暴動、侵略、戦争、または甲のコントロールを超えた他のあらゆる事由による場合には、その遅滞、不履行につき責任を負うものではない。
第12条(利用料の値上げ)
租税公課または物価の上昇その他経済事情の変動により、利用料が近傍類似のそれと比較して不相当となったとき、甲は乙に対し、利用料の増加を請求する可能性がある。
第 13条(遅延損害金)
乙は、本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、各債務の支払期限の翌日より年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第 14条(権利義務の移転) 乙は、本契約上の地位ならびに本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。
第15条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。