Contract
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第
117 号)第 15 条第3項の規定により、(仮称)長崎市南部学校給食センター整備運営事業に係る事業契約の内容を次のとおり公表する。
令和6年3月 19 日長崎市長 鈴木 史朗
1 公共施設等の名称及び立地
(1)名称 (仮称)長崎市南部学校給食センター
(2)立地 長崎市香焼町 563 番 15
2 選定事業者の商号又は名称長崎市興善町2番8号
PFI 長崎市スクールランチ株式会社代表取締役 脇本 実
3 公共施設等の整備等の内容
新設する(仮称)長崎市南部学校給食センターの設計業務、建設・工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務を行う。
4 契約期間
令和6年3月 15 日から令和 23 年7月 31 日まで
5 契約金額
6,568,197,099 円
(ただし、上記金額に、事業契約書に定める方法による金利変更、物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額の範囲内とする。)
6 事業継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(事業者の債務不履行等による契約終了)
第65条 南部学校給食センター等の市への引渡しの前に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部若しくは一部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて市が催告しても、着手しないことについて、事業者から市が納得できる合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、南部学校給食センター等の引渡し予定日に、本契約に従って南部学校給食センター等の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、市が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 南部学校給食センター等の市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、南部学校給食センターの運用開始予定日までに給食を提供できないとき又は提供できる見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 第50条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、事業者の維持管理及び運営業務について、不適合業務が認められ、市が改善勧告をしたにもかかわらず、相当な期間が経過してもその状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち1
00日以上、事業者による維持管理及び運営業務が、第50条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 南部学校給食センター等の市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事由の
いずれかに該当する場合は、市は、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食が継続して供給できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、5営業日以上連続したとき。
(2) 維持管理及び運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者若しくは多数の軽症者が出たとき又は事業者若しくは受託者が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態が生じたとき。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(3) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続開始その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(4) 事業者又は受託者若しくは請負人のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(事業者又は受託者若しくは請負人の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(5) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(6) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になり、かつ、市が定めた是正期間を経過してもなお当該不履行が是正されていないとき。
(8) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
4 本契約が、前各項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し前になされた場合
ア 事業者は、市に対し、設計及び建設工事等業務のサービスの対価における施設費のうち、調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当する金額及び当該額
に係る消費税等相当額の合計額の10分の1の違約金を直ちに支払う。なお、当該違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で南部学校給食センター等を撤去させる権利のいずれかを行使する。この場合において、買取代金は市の査定額とし、当該価格の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者又は請負人が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ イ及びウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
(2) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し後になされた場合
ア 事業者は、市に対し、維持管理及び運営業務のサービスの対価の年間の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1に相当する金額の違約金を支払う。なお、当該違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、設計及び建設工事等業務のサービスの対価に相当する金額のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払の金額相当額を支払い、南部学校給食センター等をそのまま所有する。この場合において、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとし、市は、本契約の解除までに事業者が実施した南部学校給食センター等の維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち未払の金額相当額を支払う。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
(談合その他の不正行為等に係る市の解除権)
第66条 市は、事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以
下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者であ
る事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委
員会が事業者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。 以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第 3
条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは
第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当すると判明したとき 。
(6) 役員等(事業者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、事業者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年
法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)
又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(7) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方が第 6 号から第 10 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 事業者が、第 6 号から第 10 号までのいずれかに該当する者を再委託契約、下
請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(第 11 号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 事業者は、本契約に関して前項各号のいずれかに該当する場合は、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、調査・設計費、工事監理費及び建設工事費に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額(消費税等相当額を含む。また、金額の変更があった場合には、変更後の金額とする。本条において同じ。)の10分の1に相当する金額の違約金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、事業者は、当該金額の100分の15に相当する金額を違約金として支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、事業者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第 4 号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
3 前項において、第35条及び第56条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金の一部に充当することができる。
4 事業者が第2項の違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を日割り計算した遅延損害金を市に対して支払わなければならない。
5 事業者は、契約の履行を理由として、第2項の違約金を免れることができない。
6 第2項の規定は、市に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、市がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(市の債務不履行等による契約終了)
第67条 市がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合は、事業者は、市に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 前項の規定により契約を終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し前になされた場合
ア 市は、出来形部分がある場合は、南部学校給食センター等の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取る。この場合において、買取代金は市の査定額とし、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、当該買取代金によって填補されない費用その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去する。
エ ウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要
な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
(2) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し後になされた場合
ア 市は、南部学校給食センター等の所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、南部学校給食センター等の設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
イ 市は、アに規定する債務のほか、その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去する。
エ ウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
(市の公益上の事由による契約終了)
第68条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は南部学校給食センター等の転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第69条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で市及び事業者との間の協議が整わないときは、市は、本契約の全部又は一部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に
掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し前になされた場合
ア 市は、南部学校給食センター等の出来形部分を検査の上、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額により、南部学校給食センター等の出来形部分を買い取る。この場合において、買取代金は市の査定額とし、当該価格の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、当該買取代金によっては填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定する。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
(2) 当該解除が、南部学校給食センター等の引渡し後になされた場合
ア 市は、南部学校給食センター等を引き続き保有又は所有権を留保することとして、事業者に対し南部学校給食センター等の設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、事業者に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定する。
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払う。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定する。
ウ 事業者は、南部学校給食センター等に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去する。
エ ウにおいて、事業者が正当な理由なく速やかに撤去等の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができ、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
7 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約書の条項のとおりである。
(契約期間)
第63条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和23年7月31日までとする。ただし、事業期間終了時において未履行である本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第64条 事業者は、本契約終了に当たり、市又は市が選定した第三者が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、事業期間終了日の2年前から、南部学校給食センター等の維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料(以下「引継書類」という。)を提出するとともに、南部学校給食センター等の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
2 市は、前項の引継書類を無償にて自由に使用(複製、頒布、展示及び改変を含む。) し、又は市が選定した第三者に使用させる権利を有するものとする。また、事業者は市による引継書類の使用が事業者又はその他の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとることとする。引継書類又はその使用が、著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害した場合は、事業者はその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じるものとする。