Contract
xxビジョンxx推進協議会規約
第1章 総則
(名称及び所在地等)
第1条 本会は、「xxビジョンxx推進協議会」(以下「協議会」という。)と称し、主たる事務所を埼玉県秩父市xxx那 4041 番地独立行政法人水資源機構xxダム総合管理所内に置く。
(目的)
第2条 協議会は、xx源流地域の活性化と流域住民の交流等を推進し、川や流域への理解を深め、より健全な姿に変える等の活動に係わる企画を審議するとともに、進捗管理等を行うことを目的とする。
(会員)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため別表に掲げる会員により構成する。
2 会員の任期は、xxビジョンの推進のxxにおける期間は継続とする。
3 会員が任期中において第3条第1項に示す職を離れたときは、次にその職に就いた者がその任務に就くものとする。ただし、協議会の目的を遂行するために必要があると認めた場合は、この限りではない。
第2章 役員
(役員の定数及び選任等)
第4条 協議会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
2 前項の役員は、会員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、業務を総理する。
4 副会長は、協議会を招集し、議長を務める。また、会長に事故等がある時はその職務を代行する。
5 事務局は会議等会務を記録し保管する。又会計を兼務する。
6 監事は、協議会の財産の状況及び決算を監査する。
7 協議会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開催することができな
い。ただし、代理出席を認めるものとする。第3章 資産及び会計等
(資産の構成)
第5条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄付金
(2) 事業(交付金事業、補助金事業等含む)に伴う収入
(3) その他の収入
(資産の管理及び会計処理)
第6条 協議会の収入等資産は会長が管理する。その方法は、協議会の議決を経て会長の責任において行う。。
(事業年度等)
第7条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。また、会計規則については、秩父市規定の会計規則に準ずるものとし、入出金管理に関しては事業毎に銀行口座を設けた上、秩父市の指導のもと行うものとする。
(事業計画及び予算)
第8条 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、協議会の議決を経なければならない。
2 次の事項は、総会で討議し、決議しなければならない。
(1)事業に関する事項
(2)会計の収支に関する事項
(3)役員の承認に関する事項
(4)規約に関する事項
(5)その他重要案件に関する事項
(事業報告及び決算)
(第9条 協議会の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、協議会の議決を経なければならない。
(総会の種別等)
第10条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、会長が認めた時に開催する。
(総会の議決方法等)
第11条 会員現在数の過半数の出席者が無ければ、開くことが出来ない。
2 会員は、総会の議事において、各1個の議決権を有する。
3 総会の議事は、出席者の議決権を持って決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。
4 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(書面は代理人による表決)
第12条 やむを得ない理由により、総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することが出
来る。
(総会の議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、次の事項を記載する。
(1)日時、場所
(2)会員の現在数、当該総会に出席した会員数
(3)議案
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうち、その総会において、選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
4 議事録は、事務局に備え付けて置かなければならない。
(書類の帳簿の備え付け)
第14条 事務局に次の書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
(1)協議会の規約
(2)役員等の氏名及び住所
(3)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4)その他規約に基づく書類及び帳簿
第4章 その他
(解散)
第15条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)協議会の議決
(2)破産
2 前項の第1号の事由により解散する場合は、会員総数の4分の3 以上の承諾を得なければならない。
3 解散時に存する残余財産は、埼玉県秩父市に継承させるものとする。
(その他)
第16条 その他、この規約に定めるものの他、協議会の運営に関する必要な事項については、協議会の協議によって決定する。
2 前項のうち、軽微な事項については、協議会の了承を得て会長が専決することができる。
付則 この規約は、平成28年2月17日施行する。