PSCP 株式会社
MCA アドバンス指令局サービス サービス契約約款
2021年 12月
PSCP 株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
本約款(以下「本約款」といいます)は、PSCP 株式会社(以下「当社」といいます)が、当社と第5条に定める利用契約を締結した者に対して提供する「MCA アドバンス 指令局サービス(以下「本サービス」といいます)」の利用に関し適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款における用語の意味は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「電気通信回線」とは、電気通信設備たる回線をいいます。
(2)「利用契約」とは本約款に基づき締結される、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(3)「契約者」とは、当社と本サービスの利用契約を締結している者をいいます。
(4)「販売パートナー」とは、本サービスを契約者に紹介し、利用契約の窓口業務を行うとともに新たなサービスの紹介などの販売活動を行う者をいいます。
(5)「本サービス用システム」とは、本サービスを提供するために当社が自己の判断により設置する設備をいいます。
(6)「ソフトウェア提供ベンダー」とは、本サービスを提供するために必要なソフトウェア、アプリケーションを、当社に対して納入または使用許諾を行う事業者をいいます。
(7)「MCA アドバンス」とは、一般財団法人移動無線センター(以下「財団」といいます)が契約者の通信を中継するために設置する MCA アドバンスコア(無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 3 条の 6 の 2 に規定する高度 MCA をいう。以下同じ。)及び MCA アドバンスプラス
(MCA アドバンスコアに IP 無線(電気通通信事業者が提供する公衆携帯電話網を利用して、インターネットプロトコルを使用した通信を行うシステム)の機能を一体として追加したものをいう。以下同じ。)で構成されるシステムをいいます。
(8)「指令局」とは、財団定めの MCA アドバンス利用約款第 4 条第(3)項で定義されている管理局のなかで、特に他の無線局の稼働状況、位置などの情報を取得し、かつ他の無線局に対して音声、テキストメッセージ等の手段により指示を与える機能を有する無線局をいいます。
(9)「無線端末局」とは、MCA アドバンスの契約者が利用できる無線局で、MCA アドバンス利用約款第 4 条定義の管理局、移動局、車載専用機に該当します。
(10)「契約者設備」とは、本サービスを利用するために、契約者が設置するディスプレイ、キーボー ド、マウス、USB メモリ、マイク、スピーカーおよびこれらに類似する機器(当該機器に搭載されるソフトウェアを含みます)をいいます。
(11)「接続サービス」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって、財団から提供を受ける MCAアドバンスによる接続手段をいいます。
(12)「利用者等」とは、本サービスを利用する者として契約者が指定する、従業員、または第三者をいいます。
(13)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)の規定に基づき課税
される消費税および地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の合計に相当する額をいいます。
第3条(サービス定義書)
1.本サービスの具体的な種類、内容、提供条件その他必要な条件は、本約款に定めるものを除き、サービス定義書において定めるものとします。
なお、本約款、サービス定義書に齟齬が生じた場合、別断の定めがない場合、以下の優先順位とします。
・第一優先: 本約款
・第二優先: サービス定義書
第4条(約款およびサービス定義書の変更)
1.当社は本サービス提供に合理的に必要と判断した範囲において、本約款およびサービス定義書を、随時変更することができるものとします。但し、当該変更が大幅なサービス内容の変更であると当社が判断した場合に限り、契約者に対し、当社が定めた方法にて予告するものとします。
2.当社は、本約款またはサービス定義書を変更したときには、最新の約款またはサービス定義書と効力発生時期の通知を、書面または電子メールによる送付、もしくは当社のポータルサイトへの掲載により、契約者に通知します。変更した約款またはサービス定義書は、効力発生時期の通知の記載日より効力が生じます。
第5条(利用契約の成立)
1.契約者は、サービス利用申込を行い、当社と利用契約を締結することにより、本サービスの提供を受けることができます。契約者は、当社所定「指令局サービス利用申込書」(利用者の登録申請を含みます)の提出をもって、本約款および本サービス定義書の内容に同意したものとみなします。
2.当社は、前項に基づく登録申請があった場合、当社所定の必要事項を書面または電子メールで契約者に通知(以下「利用通知」という)するものとします。当社と契約者との間の利用契約は当社がかかる利用通知を契約者に発信したときに成立するものとします。
第6条(利用契約の解約)
1.契約者は、当社所定「指令局サービス解約申込書」(利用者の解約申請を含みます)の提出により、本サービスを解約することができます。
2.当社は、前項に基づく解約申請があった場合、当社所定の必要事項を書面または電子メールで契約者に通知(以下「解約通知」という)するものとします。当社と契約者との間の利用契約解約は当社が利用解約通知を契約者に発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前項に基づく解約申請があった場合、解約の対象となる無線端末局の指令局アプリを削除して MCA アドバンスで提供される管理局または移動局として稼働できる状態にします。
第7条(本サービスの利用開始)
1.契約者は、サービス開始日から本サービスを利用できます。サービス開始日は、MCA アドバンス通信契約の利用開始日と同一です。
2.本サービスの課金開始日は、前項に定めるサービス開始日から事務手続きに要する日数経過の後の直近月初日とします。事務手続きに要する日数はサービス定義書にて定めます。
第8条(本サービスの利用停止)
1.契約者は、第7条に定める本サービスの解約通知を当社から受領後、解約通知に記したサービス停止日より当該本サービスを利用できなくなります。
2.本サービスの利用停止日は、前項に定めるサービス停止日から事務手続きに要する日数経過の後の直近月末日とします。事務手続きに要する日数はサービス定義書にて定めます。
第9条(本サービスの利用期間)
1.本サービスの利用期間は第8条に定める本サービスの利用開始日から第 9 条に定める本サービスの利用停止日までの月単位とします。
2.本サービスの利用期間中は、サービス利用料が発生します。
3.本サービスは契約者からの解約申請がない限り、自動的に契約が継続されます。当社業務上の都合を除き、当社から契約者に対してサービス継続または解約の意思を確認することはありません。
第10条(本サービスの利用料金)
1.契約者は、第 10 条第 2 項の本サービスの利用に関わる料金を、サービス定義書定めの金額で当社に支払うものとします。
第11条(本サービスの事務手続き代行)
1.当社は、本サービスの利用に関わる事務手続き及び料金徴収を財団に委託します。
2.当社は、第 1 項により、本サービスの利用に関わる事務手続き及び料金徴収を財団に委託した場合、
第 5 条から第10条までで定めた本サービスの利用に関わる文書を財団から契約者に送付すると共に、財団の書式・文書名で送付する場合があります。
3.契約者は、第5条第1項の「指令局サービス利用申込書」「指令局サービス解約申込書」に替えて、財団定めの MCA アドバンス利用申込・変更等申込書を提出することにより、第 5 条利用契約、第7条利用契約の解約を締結できるものとします。
4.契約者は、MCA アドバンス利用申込・変更等申込書の提出をもって、本約款および本サービス定義書の内容に同意したものとみなします。
第2章 サービスの基本条件
第12条(本サービス)
本サービスの構成及びその詳細はサービス定義書に定めるものとします。
第13条(本サービスの責任)
1.当社は、本サービスの提供にあたり契約者の利用目的の適合性、有用性等について一切保証するものではなく、また契約者の諸問題の解決を保証するものではないものとします。
第14条(本サービスの提供時間)
契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、本サービス定義書において別段の定めがあるものを除き、1日24時間かつ1週7日とします。ただし、契約者は第17条乃至第22条によりサービスの
提供を受けることができない時間があります。
第15条(サービスの提供区域)
1.本サービスの提供区域は、日本国内の MCA アドバンスの提供区域とします。
第16条(契約者設備および接続サービス)
1.契約者は、自己の費用と責任において、本サービスに必要な無線端末局および必要な契約者設備すべてを準備し、かつ、財団が提供する MCA アドバンスによる接続サービスに加入するものとします。
2.契約者は、自己の費用と責任において、前項にて準備した無線端末局、契約者設備を、正常に稼働するよう維持管理するものとします。なお、前項にて準備した無線端末局、契約者設備および接続サービスに不具合がある場合、本サービスを利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
3.本サービスに接続される無線端末局、契約者設備または接続サービスに起因して本サービスが利用できない場合は、当社は一切責任を負わないものとします。
第17条(本サービス提供一時中止)
1.当社は、次の各号の場合には、本サービスの全部または一部の実施を一時中止することができます。この場合、契約者は本サービスが利用できなくなることにつき、合意するものとします。
(1)本サービスの保守上または工事上、やむを得ないとき
(2)本サービス用システムを通じて行われる第三者の行為(サイバーアタック等を指すが、これに限らない)により、当社の業務に著しい支障をきたすとき、またはその虞のあるとき
(3)火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスが提供できないとき
(4)火災、停電、天災等の不可抗力により、財団が接続サービスを提供できないとき
(5)前各号のほか、運用上、あるいは技術上、当社が本サービスの中断が必要であるか、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断したとき
2.当社は、前項の規定により、本サービスの全部または一部の実施を一時中止する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合、当社は、事後速やかにその旨を契約者に通知するものとします。
3.当社は、第1項により、契約者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず、一切責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの提供停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1)指令局サービス利用申込書に、虚偽の事項を記載した場合
(2)本約款に違反したとき
(3)裁判所その他公的機関からの要請または法令に基づき、本サービスの提供を停止するとき
(4)契約者の責に帰すべき事由により、契約者設備または契約者が加入する接続サービスを通じて行われる契約者または第三者の行為(いわゆる迷惑メール送信の踏み台行為やDoS攻撃等を指すが、
これに限られません。以下、本条において同じ。)により、当社の本サービス提供に著しい支障を及ぼすとき、またはその虞のある行為がなされたとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供停止を行う場合は、あらかじめその理由および本サービスの提供停止を行う日を、契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、この限りではないものとします。
3.当社は、第1項により、契約者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず、一切責任を負わないものとします。
第19条(事故対応)
契約者および当社は、天災地変、コンピュータウィルスの混入など第三者による侵害行為その他本サービスの提供と利用に支障をきたすおそれがある事故が発生した場合には、当該事故の事由によらず、速やかに
相手方に通知し、事故後の対策につき協議するよう努めるものとします。
第20条(禁止事項)
1.本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者は、本サービスを利用するにあたり、自らの内部事業目的によってのみ利用し、再販売をおこなわないものとします。また、契約者は、次の各号に規定する事項(以下、総称して「禁止事項」といいます)を行わないと共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとします。
(1)有害なコンピュータプログラム等を、送信または書き込む行為
(2)法令に違反する行為
(3)リバースエンジニアリングなどによる、本サービスで使用しているソフトウェアの解析
(4)サービス定義書に定める義務等に違反する行為
(5)前各号のいずれかに該当するおそれがあると、当社が判断する行為
(6)その他本サービスの提供を妨げると、当社が判断する行為
2.当社は、禁止事項の情報の全部または一部について、契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部の実施を停止する権利を留保するものとします。
3.契約者が本サービスの提供を受けるにあたり、契約者は、前二項のほか、次の各号を遵守するものとします。
(1)利用者等に対しても、契約者の責任において、前二項の規定を遵守させること
(2)利用者等の利用に係る費用および料金、ならびにその他の債務についても、当社に対し責任を負うこと
4.本サービスに関連して、第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起される等の紛争が生じた 場合、契約者は、自らの費用と責任において、当該紛争の解決にあたるものとし、かつ当社を一切免責 します。万一当該紛争に関連して、当社に損害が発生した場合、契約者は、これを賠償する責任を負います。ただし、当該紛争が当社の故意・重過失により生じた場合には、この限りではありません。
第21条(トラブル等の処理)
1.当社は、本サービスに関し、何らかのトラブルが発生したことを知ったときは、xxxxにその旨を
契約者に通知し、当該トラブルに対する処置につき協議し、トラブルの解決に協力してあたるものとします。
2.前項に基づくトラブルが、本サービスを提供する本サービス用システムに起因して生じた場合、当社の費用と責任において、当該トラブルを解決するものとします。
3.当社は、第2項により、契約者が被ったいかなる不利益、損害について、理由を問わず、一切責任を負わないものとします。
4.契約者は、第1項に基づく何らかのトラブルが発生したときは、契約者設備および接続サービスに不具合のないことを確認するものとします。
第3章 一般条項
第22条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引受けさせてはならないものとします。
第23条(委託)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款に基づき提供する本サービスの一部のサービスを、当社の費用と責任において、第三者に委託できるものとします。
この場合、当社は当該委託先に対して、第25条(秘密保持)および第26条(個人情報の取り扱い)と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第24条(知的財産権の取扱い)
1.本サービスに関する産業財産権、著作権、その他一切の権利(著作権については、著作xx第27条および第28条の権利を含む)は、第三者が従前から保有していた権利を除き、当社またはソフトウェア提供ベンダーに帰属するものとします。
2.本サービスの提供の過程で行われた発明、創作等によって生じた知的財産権(ノウハウを含みます)については、その発明、創作等が契約者または当社のいずれかの単独で行われたときは、当該知的財産権はそれを行った当事者に帰属します。
3.契約者は、本サービスに関し相手方から提供を受けたプログラム、マニュアルその他の資料について、それらに関する知的財産権を尊重し、本約款の目的外に利用しないものとします。
第25条(秘密保持)
1.本約款において秘密情報とは、本約款の有効期間中、本約款に関連して契約者および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに提供資料をいいます。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとします。
(1)開示の時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報。
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4)秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報。
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
3.契約者および当社は、本約款の有効期間中のみならず利用契約終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものと
します。
4.契約者および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
5.契約者および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員の、第 27 条に定める事業者のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員、
第 27 条に定める事業者に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
6.契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本約款の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。
7.本条に定めた規定にかかわらず、契約者および当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に 開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この
場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします。
第26条(個人情報の取り扱い)
1.契約者および当社は、本約款に関連して知り得た相手方およびその取引先が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。また、秘密の情報であるか否かを問いません。以下、
「個人情報」といいます)を 善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく、本サービス提供以外のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとします。
2.当社は個人情報を委託先に提供しようとする場合は、本条に定める自己の義務と同等の義務を当該委託先に課すものとします。
3.契約者および当社は、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならないものとします。
4.契約者および当社は、本条項に違反して個人情報が本サービス提供以外に利用され、または 第三者に 開示、漏洩されたことが判明したときは、ただちに相手方に報告するとともに、当該個人情報の回収等の善後策を速やかに講じるものとします。
5.契約者および当社は、作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法により、これを行うものとします。
6.前条に定める秘密情報に該当する個人情報については、本約款の秘密情報に係わる定めに加え、本条の定めをあわせて適用するものとします。
第27条(登録情報の取り扱い)
1.当社は、「指令局サービス利用申込書」で契約者から提供される登録情報(以下、「契約者の情報」といいます)を無線端末局の設定など、本サービスの提供のために利用します。
2.当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、契約者の情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
3.第25条ならびに本条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約者の情報と利用者の情報を下記事業者に対して提供することができるものとします。この場合、当社は下記事業者に対して第25条
(秘密保持)、第26条(個人情報の取り扱い)及び本条と同等の義務を課すものとし、その利用は本サービスの運用保守、契約に限るものとします。
(1)本サービスの運用・保守業務を当社から委託する再委託業者
(2)第11条の定めにより、当社が本サービスの利用に関わる事務手続き及び料金徴収を委託した財団
4.契約者の情報の不足、内容の誤りまたは提供の遅延により、本サービスを提供できなかった場合、または契約者が損害を被った場合には、当社は、損害賠償の責を免れるものとします。
5.本条に定めた規定にかかわらず、当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき契約者の情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の契約者の情報をこれらの者に開示 することを事前に通知し、契約者の情報開示の差止命令または契約者の情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該情報を開示することができるものとします。この
場合、当該情報の開示者は、開示先に対し当該情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします。
第28条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本約款の履行遅滞または不能について、当社は何らの責をも負担しないものとします。
第29条(契約の解除)
1.当社は、契約者が次の各号の一に該当したときは、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。当該解除により当社に損害が発生した場合、当社は、次の各号に該当する契約者に対し、損害を請求することができるものとします。
(1)本約款の条項の一に違反し、相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、その期間内に当該違反行為が是正されないとき
(2)利用料金の支払いを遅延し、当社へ本サービスに係る料金が支払われないとき
(3)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき、
または自ら任意整理、清算手続に入ったとき
(4)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(5)監督官庁より営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本の減少、営業の全部または重要な一部の休・廃止をなし、もしくは会社が合併によらない解散の決議をしたとき
(7)前各号のほかその財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるときもしくは利用契約の継続が著しく困難となる事由が生じたとき
第30条(反社会的勢力との取引排除 )
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかにでも該当したときは、何らの通知、催告も要せず、直ちに利用契約を解除できるものとします。
(1) 自己および自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)であるとき、または反社会的勢力であったとき
(2) アメリカ合衆国の移民国籍法のセクション 219 において国外テロリスト組織として指定されている組織に対して、物質的な支援または資源を提供したとき(かつ、物質的支援または資源の性質、
場所、出所または所有権を隠匿または偽装したとき)
(3) 自己および自己の役員が、反社会的勢力を利用したとき
(4) 自己および自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与したとき
(5) 自己および自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 自己が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い相手方の名誉や信用を毀損し、または、相手方の業務を妨害したとき
2.当社は、前項各号を確認することを目的として相手方が行う調査に協力するものとします。
3.当社は、第1項に該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
4.第1項による解除は、契約者および当社が被った損害につき第1項に該当する当事者に対し損害賠償
請求をすることを妨げないものとします。また、当該解除により第1項に該当する当事者に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします。
第31条(利用料金の返還)
1.当社は、その責任に帰すべき原因により、本サービスの運用を中断または停止し、全く利用できない 状態(利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の場合を含む)が 24 時間以上連続した場合、24 時間を 1 日として日数を計算し、この日数に対応した利用料金を返還いたします。
2.接続サービスである MCA アドバンスが、提供事業者である財団に帰すべき原因により、財団が接続
サービスの運用を中断または停止し、全く利用できない状態(利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の場合を含む)が 24 時間以上連続した場合、当社は 24 時間を 1 日として日数を計算
し、この日数に対応した利用料金を返還いたします。
3.第1項、第2項で返還する 1 日相当の返還金額は、利用料金を30で除した金額であり、小数点以下は切り捨てます。
第32条(損害賠償)
1.本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報は、契約者の責任で提供されるものであり、
当社はその内容等についていかなる保証もおこなわないものとします。当社は、本サービス利用の結果に関し何らの保証をおこなうものではなく、また本サービスが契約者の業務または事業活動において一定の目的を達成することを保証するものではありません。
2.当社は、本約款に基づき損害を賠償する場合、本約款の履行に係る、通常かつ現実に生じた直接損害に限り賠償責任を負うものとし、特別な事情による損害、間接損害および逸失利益による損害を除くものとします。なお、当該損害賠償額の範囲は、損害発生の直接原因となった本サービスの利用料金の 12 ケ月分に相当する額を限度とするものとします。
3.当社は、第 2 項に該当しない場合は、理由の如何にかかわらず契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第33条(免責事項)
1.当社は、本サービス用システム及び財団が提供する接続サービスの保守、交換、改善その他の変更
もしくは故障その他の障害または第三者の故意もしくは過失による契約者の情報の利用不能、送信遅延、誤送、消失、改竄および漏洩ならびにこれにより発生した損害を含め、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、原因の如何にかかわらず、損害賠償その他一切の責を負わないものとします。
2.契約者による本サービスの利用またはこの利用に関連または関係する契約者の何らかの行為を原因として第三者から当社に対し何らかの要求、訴訟その他の請求(以下、「当該紛争等」といいます)が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該紛争等の解決にあたり、かつ当社を免責するものとします。万一、当該紛争等に関連して当社に損害が発生した場合、契約者は、これを賠償する責任を負うものとします。
3.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害ならびに第三者に与えた損害およびこれに係る賠償責任について、本約款で定める以外、いずれの場合においてもその請求原因の如何を問わず、何ら責任を負わないものとします。
4.天災、事変その他不可抗力により当社が本サービスの実施をできなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
5.当社は、本サービス用システムの故障等により契約者の情報が消失したため発生した損害、または
第三者の故意または過失による契約者の情報の改竄や消失に起因する損害、その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任の種類を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により契約者が被った損害についてはこの限りではありません。
6.当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その完全性、正確性、有効性または適法性に関する保証を含め、何らの保証もしないものとします。当該情報のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等についても、当社は、何らの責任も負わないものとします。
7.当社は、本サービス用システム等へのすべての不正とみなされる侵入、その他の不正とみなされる行為を防止することを保証する責任を負わないものとします。
8.本サービスを利用するための初期設定作業等の遅延により、登録申請に記載された本サービス開始希望日までに本サービスを提供できない場合であっても、当社は当該遅延に対して何らの責任も負わないものとします。
9.当社は、誤作動や誤操作など、起こりうる各種障害に対して人命の安全に配慮した動作へ移行することが必要な環境や業務での利用を目的とした用途により発生しうる事象について、一切の責を負わないものとします。
第34条(契約終了後の措置)
1.契約者および当社は、利用契約が期間満了または解除もしくは解約において終了した場合であっても、本約款の第24条(知的財産権の取扱い)、第25条(秘密保持)、第26条(個人情報の取り扱い)、第
32条(損害賠償)、本条および第35条(管轄裁判所)の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第35条(管轄裁判所)
契約者及び当社間における本約款および利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義を生じた事項については、その都度契約者及び当社が協議の上、処理解決するものとします。
附則
この約款は、2021年4月1日から施行します。