この法人は、一般社団法人日本セーフティパドリング協会と称し、英文では、Japan Safe Paddling Association と表示する。
一般社団法人日本セーフティパドリング協会定款
2017年 3月15日制定
2019年 3月 6日改正
2021年12月 3日改正
2022年 3月 9日改正
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本セーフティパドリング協会と称し、英文では、Japan Safe Paddling Association と表示する。
第2条(主たる事務所の所在地)
1 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、わが国における安全なパドルスポーツの普及を図り、自然環境との調和的活用を高め、もって健全な心身の発達に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 安全なパドリング技術及び指導法の研究
② 指導者の養成、検定及び派遣
③ 一般愛好者への技術認定
④ カヌー、カヤック及びスタンドアップパドルボードなど、パドルを使用したアクティビティー(指導・スクール・ガイド等)を実施する会社、団体、組織、個人の公認
⑤ パドリングフィールドの調査及び評価並びに利用法の研究
⑥ パドルを使用したアクティビティーのツーリズムでの利用及び学校現場等での教育に関する調査、研究
⑦ 安全なパドルスポーツ用具の調査及び研究
⑧ 事故発生時の警察等の公的機関への協力及び事故防止対策の研究
⑨ 同様の趣旨を持つ内外諸団体との連携及び加盟
⑩ 前各号に附帯する一切の事業
第3章 会員
第5条(法人の構成員)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
① | 正会員 | この法人の目的に賛同して承認された公認スクール |
② | 一般会員 | この法人の目的に賛同して入会した指導員 |
③ | 準会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人 |
④ | 賛助会員 | この法人の目的に賛同し、その事業を賛助するために入会した個人 |
又は団体 |
第6条(入会)
前条の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認があったときに会員となる。
第7条(入会金及び会費)
1 正会員、一般会員及び準会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
第8条(任意退会)
会員は、理事会において別段に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
① この定款その他の規則に違反したとき。
② この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③ パドルスポーツその他野外体験活動の事故で刑事判決により有罪判決が確定したとき。
④ その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
① 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき。
② 総社員が同意したとき。
③ 当該社員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
第11条(構成)
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
① 会員の除名
② 理事及び監事の選任及び解任
③ 理事及び監事の報酬等の額
④ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑤ 定款の変更
⑥ 解散及び残余財産の処分
⑦ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑧ 基本財産の処分の承認
⑨ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第13条(開催)
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第14条(招集)
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第15条(議長)
社員総会の議長は、代表理事の指名する理事がこれにあたる。
第16条(議決権)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第17条(決議)
1 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なわなければならない。
① 会員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 解散及び残余財産の処分
⑤ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
⑥ 基本財産の処分
⑦ その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条(代理)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
第19条(決議・報告の省略)
1 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告 があったものとみなす。
第20条(議事録)
社員総会の議事録については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第21条(社員総会規則)
社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役員
第22条(役員の設置)
1 この法人に、次の役員を置く。
① 理事3名以上10名以内
② 監事1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を副代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。
第23条(役員の選任)
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、公認スクールの代表者以外の理事は、理事総数の1/3以内の人数とする。
3 代表理事、副代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の
3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 前3項のほか、役員の選任については、理事会が別に定める規程による。
第24条(理事の職務及び権限)
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
第25条(監事の職務及び権限)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条(役員の任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第28条(報酬等)
理事及び監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会に
おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第29条(顧問及び参与)
1 この法人に顧問5人以内及び参与6名以内を置くことができる。
2 前項の顧問及び参与の資格及び役割等については、理事会が別に定める規程による。
第6章 理事会第30条(理事会の設置及び構成)
1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
① 業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
④ 顧問及び参与の選任及び解任
⑤ 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
⑥ 各種規程、細則等の制定、変更及び廃止
⑦ その他法令で定められた事項
第32条(開催)
1 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
① 代表理事が必要と認めたとき。
② 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
③ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
④ 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
⑤ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
第33条(招集)
1 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第34条(議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、業務執行理事がこれに当たる。
第35条(決議)
1 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
第36条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第37条(報告の省略)
理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第38条(議事録)
理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及び結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第39条(理事会規則)
理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基金
第40条(基金の拠出)
1 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
2 前項の基金とは、この法人に拠出された金銭その他の財団であって、この法人が拠出者に対して一般法人法及びこの法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。
第41条(基金の募集等)
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
第42条(基金の拠出者の権利)
基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
第43条(基金の返還の手続)
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める額の範囲内で行うものとする。
第44条(代替基金の積立て)
基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
第45条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第46条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第47条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時社員総会に提出しなければならない。なお、貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑥ 財産目録
第48条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
第49条(定款の変更)
この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第50条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第51条(残余財産の帰属)
この法人が清算する場合に有する残余資産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
第52条(委員会)
1 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
第53条(事務局)
1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 公告の方法
第54条(公告の方法)
この法人の公告方法は官報に掲載する方法による。
第13章 附則
第55条(設立時の役員)
この法人の設立時の理事、監事及び代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 xxxx、xxxx、xxxx、xxx、xxxx、xxxx、xxxx
設立時監事 xxxx、xxxxx設立時代表理事 xxxx
第56条(設立時社員の氏名、住所)
設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
<住所:個人情報のため非公開>xxxx
<住所:個人情報のため非公開>xxxx
<住所:個人情報のため非公開>xxxx
第57条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成29年12月31日までとする。
第58条(法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、理事会で別に定めるほかは、すべて一般法人法その他の法令に従う。
一般社団法人 日本セーフティパドリング協会事務局
xxxxxxxxxxxx 0-0
サンクレスト伊勢佐木 4 階