Contract
業務委託契約書(案)
公益社団法人xx相双復興推進機構(以下、「甲」という。)と*****株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託する業務に関して、以下のとおり業務委託契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、「セキュリティリスクアセスメント実施に関わる業務支援」に関して、次条に定める業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙は、本契約に定める契約事項に基づき、これを受託する。
第2条(本件業務内容および仕様書の遵守)
1.乙は、別冊の仕様書および補足仕様書(以下「仕様書等」という。)の記載に従い、甲と十分に打ち合わせを行い、指示があった場合にはそれに従い実施のうえ、実施期間を遵守し業務を遂行し完了させなければならない。
前項に掲げる以外の業務については、甲乙協議のうえ、別途書面で合意することを条件に委託業務に追加することができる。
第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、2024年4月1日から2024年5月31日までとする。なお、本契約において、本契約終了後も効力が存続する定めがある条項は、その定めに従い本契約終了後も有効に存続する。
第4条(甲の責任及び確認事項)
甲は、次の各号に掲げる事項につき責任を負う。
① 甲は、甲が保有する本件業務に必要な各種の情報、資料等(以下、総称して「資料等」という。)を適切な時期に無償で乙に提供すること。
② 甲が乙に提供する資料等の内容・性質(正確性、網羅性等を指す。以下同様。)がその提供目的の範囲において乙にとって十分なものであること。
本件業務の内容を甲が採用するか否かの判断及び甲がこれを採用した場合の
結果。
甲は、次の各号に掲げる事項を確認する。
前項第①号及び第②号について甲がその全部または一部を履行しなかったことに起因する本件業務の内容等の誤りまたは履行遅滞等の結果について、乙はその責任を負わないこと。
乙は甲から提供された資料等を本件業務に必要な範囲で複製または翻案することができること。
乙の行う本件業務が、甲から提供される資料等その他の種々の前提条件の下で行われるものであること。
本件業務報告は、本件業務の委託目的のため、甲の内部(甲の役員及び従業員をいう。以下同じ。)での利用を想定しているものであること。
本件業務の目的への合致性について、乙は責任を負うものではないこと。
第5条(乙の責任)
乙は、次の各号に掲げる事項につき責任を負う。
乙は、法令を遵守し、本契約の定めによる善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を行うこと。
乙は甲から提供された資料等について、善良なる管理者の注意義務をもって使用、保管及び管理を行うこと。
乙は、甲から提供された資料等を本件業務以外の用途に使用してはならないこと。
本件業務の完了または本契約終了などの事由により、甲から乙に提供された資料等が本件業務遂行上不要となったときは、乙は遅滞なく、これらを甲に返還するか、または甲の指示に従い廃棄等の処置を行うこと。ただし、乙は、第13条及び第14条に定める義務を遵守することを条件として、法令等に基づき乙に保存義務が課せられる文書、並びに本件業務の実施のための前提条件を構成する資料等として保存することが必要であると乙が認めた文書及びデータを保存できる。
第6条(再委託)
乙は、本件業務の全部を第三者に再委託してはならない。ただし、本件業務の適正な履行を確保するために必要な範囲において、事前に甲の書面による承諾を得た場合に限り、本件業務の一部を第三者に再委託することができる。
前項の事前の書面による承諾に基づき本件業務を再委託する場合には、xは自己が負う義務と同等の義務を再委託先に対して書面にて課すとともに、甲に対して再委託先に当該義務を課した旨を書面により報告し、かつ乙は当該秘密情報の開示に伴う責任を負うものとする。
前項に加え、乙は再委託先から次の各号の承諾を得なければならない。また、乙は、当該承諾を得た旨を甲に書面で報告する。
秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の事故発生時には直ちに甲に対しても通知すること
② 秘密情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等の再発防止策を協議する際には甲の参加も認めること
③ 再委託先における秘密情報の具体的管理状況の報告は、甲の閲覧も可とすること
乙は、再委託先の行った作業の結果については、甲に帰責事由がある場合を除き、乙は本契約による責任を負う。
第7条(業務責任者及び作業従事者)
甲及び乙は、本契約締結後すみやかに、本件業務の処理状況に関する的確な連絡、確認を行うための各々の業務責任者を相手方に対し書面または電子メールで通知する。係る業務責任者を変更する場合も同様とする。
本件業務に従事する乙の従業員(以下、「作業従事者」という。)の選定及び交代は、乙がこれを行う。
乙の業務責任者及び作業従事者は、本契約期間中も本件業務に影響を与えないと乙が判断した範囲で甲以外の第三者に対する同種の役務提供に従事することができるものとする。
乙は、労働法規その他関係法令に基づき作業従事者に対する雇用主としての労務管理、安全衛生を含む一切の義務を負うものとし、本件業務に関連して必要な作業従事者に対する本件業務に関する一切の指揮命令を行うものとする。
第8条(申告義務)
甲及び乙は、本契約締結後、商号変更、資本の増減、代表者の変更、合併等、その他当該事業者の事業上重要な事項につき変更が生じた場合には、直ちに相手方に通知するものとする。
第9条(報告及び本件業務の終了)
乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面により、本件業務の処理の状況を適宜報告する。
甲が必要に応じて指示する是正措置に従うものとする。
第2条に基づく指示および前項の是正措置にも拘わらず、仕様書等に基づく要求仕様に対して履行が不完全となる恐れがあると甲が判断した場合は、契約を中途解約し、その時点までに実施した本件業務を判定し算出した金額に減額のうえ履行分のみ支払うものとする。
本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を甲または乙が知った場合、係る当事者は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに相手方に報告し、すみやかに応急処置を行わなければならない。
前項に基づき報告及び応急処置を行う義務を負う当事者は、当該応急措置を行った後遅滞なく、相手方に対して報告し、今後の対応方針について相手方と協議する。
乙は、本件業務が完了したときは、遅滞なく、その結果をまとめた調査報告書および基礎データを甲に対して報告する。なお、その報告の方法は電子媒体によるものとし、期日等は、甲乙間で別途定める。
甲が前項による報告を受けた後、甲の仕様書等に基づく本件業務目的物の検査、本件業務終了確認をもって本件業務完了とし、甲は速やかに乙に通知を行うものとする。
ただし、本件業務の完了が確認できない場合には、本件業務の取扱いについては第10条5項によるものとする。
第10条 (業務委託料及び支払方法)
本件の業務委託料は、金******円とする。
前項に定める業務委託料には消費税および地方消費税(以下、合わせて「消費税額等」という)は含まない。
本契約の内容が契約期間中に変更された場合には、業務委託料についても甲乙間の合意により変更することができるものとする。
乙は、第9条の定めに基づき甲の本件業務の完了確認が終了したときは、速やかに本条第1項および第2項に定める業務委託料および消費税額等についてあわせて甲に対し請求するものとする。
ただし、第2条1項の定めに対して前項における本件業務の完了が確認できず、仕様書等に基づく要求仕様に対して履行が不完全な場合等は、第3条にて定める契約期間に拘わらず甲が履行催告する期間までに乙は完全履行すること、あるいは、甲はその時点までに実施した本件業務を判定し算出した金額に減額のうえ履行分のみ支払うものとする。
甲は本条第4項の乙の請求に基づき、本件業務終了の翌月末までに甲の手数料負担において、乙指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
本条第2項に定める「消費税額等」とは、本契約の業務委託料に消費税法および地方税法に定める税率を乗じた金額をいう。なお、消費税額等に円未満の端数があるときは切捨てとする。
第11条(提出物の所有権及び知的財産権)
乙が本契約に従い、甲に提出する報告書を含む提出物(以下、「提出物」という。)の所有権は、第9条7項をもって乙から甲へ移転する。
提出物に関する著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下、本契約において同じ。)は、第9条7項をもって甲に帰属する。
甲は、前項により乙に著作権が留保された著作物につき、提出物を社内で利用するために必要な範囲で、甲の責任において複製または翻案することができるものとし、乙は、係る利用について著作者人格権を行使しないものとする。
甲は、乙の書面による事前の承諾がない限り、乙による本件業務の履行内容または経過が記載された提出物を、その作成者名義の如何にかかわらず、第三者に開示してはならない。ただし、甲がその構成員の一員たるxx相双復興官民合同チームの他の構成員である内閣府原子力災害対策本部、xx県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、それらを「xx相双復興官民合同チーム」という。)に開示する場合はこの限りでなく、また甲が合理的な理由を示して乙に対し第三者への開示承諾を要請した場合、乙は係る要請を不当に拒否しないものとする。なお、係る提出物には、文書以外にそれと一体をなす磁気テープ、記録・表現のための媒体等を含む。また、本項の規定は、本契約終了後もなお存続する。
前項に基づき乙が第三者に対する開示を承諾した場合、xは、乙が当該提出物の開示に同意する第三者に対して乙が所定する書面の提出を行わせるものとする。
第12条(特許xx)
提出物に関して乙または第三者が従前から保有していた特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。ただし、著作権は除く。)、xxxx等(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等を総称して「特許xx」という。)は、前条第1項に基づき提出物の所有権が甲に移転した場合であっても、乙または第三者に留保される。
甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許xxにつき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を実施許諾できるものとする。
乙は、第1項に基づき特許xxを保有することとなる場合には、甲に対し、本契約の目的の範囲において、当該特許xxの通常実施権を許諾するものとする。
第13条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方が秘密である旨明示して開示する情報及び本契約の履行により生じる情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として取扱い、次項に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。ただし、書面によってその根拠を立証できる場合に限り、次の各号に掲げる情報は、秘密情報の対象外とするものとする。
開示を受けたときに既に乙が保有していた情報
開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく乙が独自に取得し、または創出した情報
開示を受けたときに既に公知であった情報
開示を受けた後、乙の責に帰し得ない事由により公知となった情報
甲及び乙は、法令により前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前(やむを得ない場合事後速やかに)に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従い開示を行うものとする。
甲及び乙は、相手方より開示された秘密情報の管理につき、自らが保有する他の情報や記録媒体等と明確に区別して適切に管理する。
甲及び乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約に基づき乙が再委託する場合の再委託先を含む)の役員・従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき、甲及び乙が負う秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員・従業員に課すものとする。
秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されるものとする。
甲及び乙は、甲の定めるプライバシーポリシーを遵守し、秘密保持に努めるもの
する。
第14条(個人情報の取扱い)
甲は、乙に対して、個人情報の保護に関する法律(本条において、以下、「法律」という。)に定める個人情報のうち、乙に提供する甲の保有する個人情報(以下、「当該個人情報」という。また、甲の顧客等に係るものを含み、公知または非公知の別を問わない。)が、法律等(諸官庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む。以下、本条において同じ。)が要求している必要な要件及び手続を具備したものであることを表明するものとする。
乙は、当該個人情報を、漏えい、盗用、改ざんしてはならず、かつ本契約の目的以外に利用せず、法律等に従って適正に取扱うものとする。また、乙は、当該個人情報を秘密情報に準じて取扱い、かつ善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
乙は、甲から求めがあった場合には、当該個人情報の管理状況について甲に報告しなければならない。また、当該個人情報の管理状況について監督、監視するため、甲が必要と認める場合には、予め方法等につき乙と協議のうえ、調査を行うことができるものとする。
乙は、本条に違反する事態が発生し、または発生するおそれのあることを知った場合には、すみやかに甲に報告し、その対応に関して甲乙協議するものとする。
本条の規定は、本契約終了後もなお存続する。
第15条(xxxxの禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約に関連して生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引受させ若しくは担保に供してはならない。
第16条(損害賠償)
甲または乙は、本契約の履行に関して、相手方の責めによる事由で現実に損害を被った場合には、相手方に対して、次項に定める限度内で損害賠償の請求ができる。ただし、その対象範囲は通常かつ直接の損害に限るものとし、逸失利益及び偶発損失等の間接損害ならびに特別損害(予見可能性は問わない。)を含まない。
前項の損害賠償の累積総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第10条第1項に定めより、本契約に基づく直近12か月以内に甲から乙へ支払われた業務委託料の金額を限度とする。
前各項に基づく損害賠償の請求は、損害賠償の請求に関わる消滅時効については 民法第166条の規定するところに従うものとする。
本条の規定は、本契約終了後もなお存続する。
第17条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方に次の各号に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なく、ただちに本契約の全部または一部を将来 に向かって解除することができる。
重大な過失または背信的な行為があった場合
所轄官庁等から営業許可の取消または停止等の処分を受けた場合
競売、仮差押、仮処分、保全差押若しくは強制執行の申立を受けた場合
支払い停止の状態になった場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
公租公課の滞納処分を受けた場合
その他、前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
甲及び乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めて行った催告後においても是正されない場合には、本契約の全部または一部を将来に向かって解除することができる。
第1項および第2項の定める債務不履行が履行催告後も不完全履行の場合に本契約が解除された場合、甲は、その時点までに実施した本件業務を判定し算出した金額に減額のうえ履行分のみ支払うものとする。ただし、乙の第1項第1号に該当する事由に基づき本契約が解除された場合はこの限りでない。
第18条(契約内容の変更)
本契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議のうえ、別途、書面にて変更契約を締結することによってのみ、これを行うことができる。
第19条(反社会勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約の有効期間にわたって該当しないことを確約する。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
甲及び乙は、相手方が、本条の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、その相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、係る解除による損害が生じたときは、その相手方に対してすべての損害を賠償するものとする。
甲及び乙は、本契約に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告する。
第20条(不可抗力)
天災その他の不可抗力または甲乙いずれの責にも帰さない事由で本件業務の本旨に従った履行をなすことができなくなった場合、甲乙協議のうえ、その措置を決定する。
第21条(他の法令と本契約の効力)
甲及び乙は、本契約の一部が、甲または乙等が遵守すべき法令規則等に抵触すること等の理由により無効と判断された場合でも、本契約の他の部分は無効とならず引き続き効力を有することを確認する。なお、甲及び乙は、独立性にかかわる諸法令等に抵触する部分が本契約に含まれる場合には、当該部分を無効とすることについて合意し、独立性にかかわる諸法令等に抵触しない本契約の他の部分は無効とならず引き続き効力を有することを確認する。
甲及び乙は、前項の定めにより本契約の一部が無効と判断された場合でも、前項にいう法令規則等に抵触すると判断された本契約の一部について変更を行うことにより、当該法令規則等に抵触しないことが明らかな場合で、当該変更について甲乙書面により合意するときは、本契約が当該変更後の一部を組み込んだ形で引き続き効力を有することを確認する。
本契約の締結にあたり、甲または甲の関係会社の監査役会、監査委員会による承認等の一定の手続が法令等で要求される場合、甲及び乙は当該手続の完了が本契約の効力発生の要件であることを確認する。
第22条(準拠法、合意管轄)
本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈される。
本契約に関する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに甲乙は合意する。
本条の規定は、本契約終了後もなお存続する。
第23条(協議)
本契約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、甲乙双方は、xxxxの原則に基づいて協議し、円満に解決を図るものとする。
以上のとおり本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。
2024年*月*日
所 在 地 福島県福島市栄町6番6号 ユニックスビル4階
(甲)商 号 公益社団法人福島相双復興推進機構
代表者氏名・印 常務理事 遠藤 和人
所 在 地 *****************
(乙)商 号 *************
代表者氏名・印 *********
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