Contract
国立大学法人電気通信大学職員兼業規程
制定 平成16年4月1日規程第30号最終改正 令和4年2月14日規程第37号
(目的)
第1条 この規程は、「国立大学法人電気通信大学就業規則」(以下「就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人電気通信大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、国立大学法人電気通信大学非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程の適用を受ける職員には、適用しない。
(定義)
第3条 この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、職員が、職員としての身分を保有したまま、勤務時間外に定められた職務以外の業務を行うことをいう。
2 この規程において「教育研究職員」とは、就業規則第3条第1号に定める職員をいう。
3 この規程において「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人をいう。
4 この規程において「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体、会社法
(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。
5 この規程において「自ら営利企業を営むこと」(以下第12条及び第13条において
「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)をいう。
6 この規程において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業又は特許法第109条の2第3項第5号の事業(以下「研究機関認定事業等」という。)を実施するものをいう。
7 この規程において「研究成果活用企業」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教育研究職員の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(兼業の原則)
第4条 職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる兼業について、基準等に照らして学長の許可を得た場合には、これを適用しない。
(1) 教育研究職員が技術移転事業者の役員(会計参与及び監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下第6条を除き「役員等」という。)の職を兼ねること(以下「技術移転
兼業」という。)
(2) 教育研究職員が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねること(以下「研究成果活用兼業」という。)
(3) 教育研究職員が株式会社の監査役の職を兼ねること(以下「監査役兼業」という。)
(4) 前3号に定めるもののほか、特別な事情により、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)
(他の事業又は事務の関与制限)
第5条 職員が、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、学長の許可を要する。
(職務に関連する兼業の許可の基準等)
第6条 学長は、前条の規定により、職員から兼業の許可の申請があった場合において、兼業を行なおうとする職員が従事する職務と前条に規定する団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認める場合に限り、許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、許可しないものとする。
(1) 兼業のため勤務時間をさくことにより職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、本学の職務遂行xxx能率に悪影響を与えると認められるとき。
(3) 本学と兼業先との間に、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき。
(4) 兼業する事業の経営上の責任者となるとき。
(5) 兼業することが、本学の職員としての信用を傷つけ、又は本学全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。
3 前条の兼業は、前項の場合によるほか、次の各号のいずれかに該当するものは、原則として、許可することができない。
(1) 営利企業の事業に関与する場合(次項各号に掲げるものに該当する場合を除く。)
(2) 営利企業以外の事業の職で職責が重大で、次に掲げるものに該当する場合
ア 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長
(医療機関及び療養機関の長を含む。)を兼ねる場合。
イ 学校法人の理事長、理事、監事及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長、理事、監事及び学校長(園長を含む。)を兼ねる場合。
ウ 公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人及び一般財団法人、特定非営利活動法人並びに法人格を有しない団体(以下この条において「公益法人等」という。)の会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等(第5項において「役員等」という。)を兼ねる場合(同項に該当する場合を除く。)。
(3) 部局等の長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開校されている予備校又はこれに類
する教室、塾、講座等の講師を行なう場合
(5) 勤務時間をさき、又はさくおそれのある職につく場合(第6項に該当する場合を除く。)
(6) 地方公共団体その他の団体の常勤の職につく場合
(7) その他兼業によって本学の職務の遂行に支障をきたすおそれのある場合
4 前項第1号の規定にかかわらず、職員が次の各号に掲げる職を兼ねる場合は、許可することができる。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行なうことが義務付けられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合。
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
5 第3項第2号の規定にかかわらず、職員が次の各号に掲げる公益法人等の役員等を兼ねる場合は、許可することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする公益法人等
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある公益法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた公益法人等及びこれに類するものの公益法人等
(4) 育英奨学に関する公益法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする公益法人等
(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
6 第3項第5号の規定にかかわらず、職員が本学の設置する以外の学校教育法(昭和2
2年法律第26号)第1条に規定する大学の教育研究の職を兼ねる場合であって、この条(同項同号を除く。)及び次条に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当するときは、許可することができる。
(1) 兼業先の職務内容が職員の職務上得た専門的知識・経験等を社会に還元するものであるとともに、本学の業務の活性化にも資するものであるとき。
(2) 兼業先の職務内容が本学の業務に優先する教育研究又は本学運営上の意義を有するものであるとき。
(3) 職員の職務内容と密接に関連すると認められるとき等、兼業先の職務内容を他の者
が行うことが困難であるとき。
(4) 勤務時間をさく予定の日時における兼務先の職務をxxの勤務時間外に行うことが困難であるとともに、兼業のため勤務時間をさくことにより本学の業務に支障が生じないと認められるとき。
(教育研究職員の特例)
第7条 教育研究職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本学の業務の遂行に支障がないと学長が認める場合には、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2 前項の場合において、次の各号に掲げる教育に関する事業若しくは事務の範囲内の職を兼ねる場合は、次項各号の規定に該当するときを除き、学長の許可は要しない。ただし、あらかじめ学長へ届け出なければならない。
(1) 国立大学法人、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職
(2) 公立若しくは私立の学校、専修学校、各種学校又は沖縄科学技術大学院大学学園若しくは放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(3) 独立行政法人である博物館その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(4) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(5) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職
(6) 国立大学法人、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(7) 学校法人及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(8) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
3 前項に規定する兼業のうち次の各号のいずれかに該当するものは、前2項の規定にかかわらず、原則として、許可することができない。
(1) 国立大学法人、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の法人の長又は役員の職を兼ねる場合
(2) 公立若しくは私立の学校、専修学校、各種学校又は沖縄科学技術大学院大学学園若しくは放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(3) 独立行政法人である博物館その他の社会教育施設の長を兼ねる場合
(4) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(5) 教育委員会の委員を兼ねる場合(第6条第3項第3号に該当する場合に限る。)
(6) 他の国立大学法人、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構の役員の職を兼ねる場合
(7) 学校法人及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(8) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(9) 前条第3項第4号から第7号までに該当する場合
4 教育研究職員が共同研究等(本学以外の者が本学若しくは当該教育研究職員と共同して行う研究又は国、国立研究開発法人その他の独立行政法人等の委託を受けて行う研究をいう。以下この条において同じ。)その他これに類する研究に従事する場合における兼業について、次に掲げる要件に該当するときは、学長の許可は要しない。ただし、あらかじめ学長へ届け出なければならない。
(1) 教育研究職員の共同研究等への従事が、当該共同研究等の規模、内容その他の状況に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
(2) 教育研究職員が共同研究等において従事する業務が、当該職員の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
(3) 教育研究職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う本学以外の者からの要請があること。
(技術移転兼業の許可の基準等)
第8条 学長は、技術移転兼業について第4条第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る技術移転兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする教育研究職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 教育研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究機関認定事業等に関係するものであること。
(3) 教育研究職員が従事する職務と許可の申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法上の子会社である場合にあっては、親会社を含む。第4項において同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申請前2年以内に、教育研究職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 教育研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6) その他職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3 学長は、技術移転兼業が第1項の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、そ
の許可を取り消すものとする。
4 学長は、技術移転兼業の終了の日から2年間、当該技術移転兼業を行った教育研究職員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないものとする。
(研究成果活用兼業の許可の基準等)
第9条 学長は、研究成果活用兼業について第4条第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る研究成果活用兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 許可の申請に係る教育研究職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 教育研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3) 教育研究職員の従事する職務と許可の申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法上の子会社である場合にあっては、親会社を含む。以下この条において同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申請前2年以内に、教育研究職員が当該申出に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 教育研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 教育研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) その他職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3 学長は、研究成果活用兼業が第1項の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
4 学長は、研究成果活用兼業の終了の日から2年間、当該研究成果活用兼業を行った教育研究職員を、研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないものとする。
(監査役兼業の許可の基準)
第10条 学長は、監査役兼業について第4条第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 許可の申請に係る教育研究職員が、当該申出に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見を教育研究職員の職務に関連して有していること。
(2) 教育研究職員の従事する職務と許可の申請に係る株式会社(当該株式会社が会社法上の子会社である場合にあっては、親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 許可の申請前2年以内に、教育研究職員が当該申請に係る株式会社との間に、物品
購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 教育研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) その他職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
3 学長は、監査役兼業が第1項の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
4 学長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した教育研究職員を、監査役兼業に係る株式会社との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないものとする。
(役員兼業等の許可の基準)
第11条 学長は、役員兼業等(第13条の規定によるものを除く。)について第4条第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る役員兼業等が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 許可の申請に係る職員が、当該申出に係る営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下この条において「営利目的会社」という。)の役員等の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 特別な事情があると認められるものであること。
(3) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(4) その他職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員兼業等の任期等を考慮して3年以内の期限を付して行うものとする。
3 学長は、役員兼業等が第1項の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
4 学長は、役員兼業等の終了した日から2年間は、当該役員兼業等に従事した職員を、役員兼業等に係る営利目的会社との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないものとする。
5 第1項の申請のうち、教育研究職員が株式会社の社外取締役(会社法第2条第15号に規定するものをいい、同法の規定により設置義務があるものに限る。この項の規定により読み替える前条において同じ。)の職を兼ねる場合については、第1項の規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、前条中「監査役」とあるのは、
「社外取締役」と、「監査役兼業」とあるのは、「役員兼業等」と読み替えるものとする。
(自営の取扱い)
第12条 役員兼業等において、次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。 (イ) 駐車台数が10台以上であること。
ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
エ ア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
(3) xxx電気(xxx発電設備を用いてxxxを変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係るxxx発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
(自営の許可の基準)
第13条 学長は、自営について第4条第2項の許可の申請があった場合において、当該申出に係る自営が次に掲げる場合のほかは、これを許可することができない。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ その他職員の職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) xxx電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と許可に係るxxx電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
イ xxx発電設備の維持管理等のxxx電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ その他職員の職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸及びxxx電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
ア 職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。イ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職
員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
エ その他職員の職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(短期間の兼業)
第14条 職員が報酬を得て、本学の業務以外の業務に従事する場合(第6条の規定により許可することができる場合に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、学長の許可は要しない。ただし、あらかじめ学長へ届け出なければならない。
(1) 1日限りのとき。
(2) 2日以上6日以内のときで、総従事時間数が10時間未満のもの。
2 前項の日数の算出に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日のすべてを合算するものとする。
(無報酬兼業の取扱い)
第15条 職員が勤務時間外に無報酬で、本学の業務以外の職務若しくは業務に従事する場合(第4条第1項に該当する場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、学長の許可は要しない。ただし、あらかじめ学長へ届け出なければならない。
(国、独立行政法人等の兼業の取扱い)
第16条 前2条のほか、職員が勤務時間外に、本学の業務以外の職務若しくは業務に従事する場合(第6条の規定により許可することができる場合に限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、学長の許可は要しない。ただし、あらかじめ学長へ届け出なければならない。
(1) 国の機関又は国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人その他の独立行政法人等の職務若しくは業務に従事する職を兼ねること。
(2) 職員の職務の遂行に支障がないこと。
(3) 文書等により学長に対して依頼されたものであること。
(職務への支障の有無の基準等の取扱い)
第17条 職員の職務の遂行に支障が生じないこと並びにその他職員の職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないことの基準については、次の各号に該当するときは、当該基準に適合しているものとみなす。ただし、これによりがたいと学長が特に認めるときは、この限りではない。
(1) 当該職員の兼業の総従事時間数が週10時間未満のとき。
(2) 当該職員の兼業の報酬の年間総額(見込額を含む。)が本学において前年に支給した当該職員の給与額(前年1年間に支給した実績がない場合においては当該年の給与見込額)を超えないとき。
2 前項ただし書の認定は、次条第1項の申請に係る審査において行うものとする。
(兼業の手続き)
第18条 職員は、第4条第2項及び第5条に規定する兼業を行おうとする場合には、学長に対し、事前に申請書及びその他の関係書類を提出して申請するものとする。
2 学長は、職員から第5条に規定する兼業の申請があった場合において、この規程の定めるところにより兼業の許可の基準に適合するかどうかを審査するものとする。
3 前2項の規定は、職員が届け出を要する兼業を行おうとする場合について準用する。
(許可のない兼業)
第19条 学長は、職員が許可若しくは届け出なく兼業を行い、又は許可若しくは届け出された内容と異なる兼業を行った場合であって、本学の職場秩序に影響し、又は職員の職務に支障を生じるときは、その影響の程度及び態様に応じて必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、懲戒処分を行うことについて必要な事項は、別に定める「国立大学法人電気通信大学職員懲戒規程」による。
(職務専念義務の免除)
第20条 職員は、兼業の許可を得たときは、その許可の範囲内で、当該職員に割り振られたxxの勤務時間の一部をさくことができる。
(給与の減額)
第21条 職員が兼業の許可を得て職員の職務以外の業務に従事するためにその勤務時間をさく場合において、本学の運営上必要な産学官連携活動又は地域社会への貢献にかかわる業務であって、他の法人等又は団体から協力要請を受けたものについては、次の各号のいずれにも該当する場合を除き、さかれた勤務時間については給与を減額する。
(1) 職員個人として旅費等実費の範囲を超えた対価及び報酬を受領しないこと
(2) 職員の職務の遂行に支障がないこと
(3) 文書等により学長に対して依頼されたものであること
(4) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の職を就き、又は雇用契約により当該団体の事業若しくは事務に従事するものではないこと
(兼業審査委員会)
第22条 学長は、第4条第2項に規定する兼業の許可を行うにあたっては、兼業審査委員会(以下「審査会」という)を置き、その意見を聴取するなどの措置を講じ、その手続の透明性及びxx性の確保を図るなど、当該事務を適正に実施するものとする。
2 審査会は、所定の審査基準に照らし当該申請の審査を行い、審査資料を確定し、それをもって審査会の意見として学長に提出する。
(審査事項)
第23条 審査会は、申請された兼業についてその内容の適否及び当該申請者の職務の遂行又は管理運営等への支障の有無を審査するものとする。
(審査会の構成)
第24条 審査会は、申請者の所属に応じ次の各号に定める委員で構成する。
(1) 学長が指名する理事又は職員
(2) 申請者の所属する学域、研究科、センター等の長
(3) 申請者の所属する類の長、専攻の長又はセンター等の運営委員会委員等から学長が指名する者 1名
2 学長は、委員となるべき者が、兼業の許可の審査の対象となる場合は審査会に加えないものとする。
3 学長は、第1項第2号又は第3号の者が、前項に該当する場合は、申請者の所属組織から他の者を委員に指名するものとする。
(委員xx)
第25条 審査会に委員長を置き、前条第1項第1号の者をもってあてる。
2 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
4 学長が必要と認めるときは、前条第1項第1号の者を2人指名することができる。この場合において、そのうちのひとりを副委員長とするものとする。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、第3項の者として、その職務を代行する。
6 審査会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(免責)
第26条 本学は、職員が兼業において事故、災害その他の事象により、損害を受けた場合又は損害を与えた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年3月6日規程第117号) この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年4月1日規程第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年3月29日規程第127号)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前において、既に許可、承認、同意を得ている又は届出を行っている兼業については、この規程に基づく許可、承認を得た又は届出を行ったものとして取扱うものとする。
附 則 (平成28年3月23日規程第64号) この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (令和4年2月14日規程第37号)
1 この規程は、令和4年2月14日から施行する。
2 この規程の施行日前において、既に許可、承認を得ている又は届出を行っている兼業については、この規程に基づく許可を得た又は届出を行ったものとして取扱うものとする。
3 この規程の施行に際し、現に兼業の許可又は承認の申請の手続きがされているものについては、従前の例による。この場合において、この規程の施行後に許可又は承認を得たものについては、前項の規定を準用する。