日本貿易保険(NEXI)の貿易保険は、企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において以下のようなリスクの発生により、契約当事者である本邦企業が 被る損失をてん補(カバー)いたします。
2023年4月発行
目 次
x x ページ
はじめに | 1 | |
限度額設定型貿易保険の概要 | 2 | |
1. | 保険利用上の注意事項 | 3 |
2. | 本保険がカバーするリスク 非常危険 -契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスク信用危険 -契約相手方の責任に帰するリスク | 4 4 |
3. | 本保険をご利用可能なお取引 | 5 |
4. | 引受方針 取引先の引受判断 | 6 |
5. | xx率(カバー割合) | 6 |
6. | 保険金支払限度額 | 7 |
7. | 保険期間のイメージ | 8 |
8. | 保険料 | 9 |
9. | 保険のお申込みから保険契約締結までのフロー | 10 |
10. 保険金請求権への質権設定 | 11 | |
11. 各種手続 | ||
保険のお申込み手続/期中での保険内容の変更 | 12 | |
保険事故発生からの手続 | 13 | |
手続一覧表 | 14 | |
事故債権の回収/サービサー回収制度 | 15 | |
年度をまたがる保険事故と保険金支払限度額の考え方 | 16 | |
12. 安全保障貿易管理と輸出規制 | 18 | |
本保険のお申込み窓口 | 19 | |
貿易保険に関するお問い合わせ先 | 19 | |
【重要事項説明抜粋】 保険約款上の被保険者義務について/免責事項 保険金不払い又は保険金返還/保険契約解除、失効 | 20 21 |
はじめに
日本貿易保険(NEXI)の貿易保険は、企業が行う輸出入、海外投資あるいは融資といった対外取引において以下のようなリスクの発生により、契約当事者である本邦企業が被る損失をてん補(カバー)いたします。
XXXXがこれらのリスクによる損失を引受けることにより、本邦企業の皆さまは予測出来ない事態を恐れることなく、安心して海外との取引を進めることができます。
貨物を船積できないことにより被る損失
(船積前のリスク)
貨物代金が回収できないことにより被る損失
(船積後のリスク)
本パンフレットでは、特定の取引先(以下、バイヤー)との継続的な取引のリスクに備える「限度額設定型貿易保険」についてご説明します。
非
常
危険
•
•
•
•
•
•
•
為替取引制限・禁止、輸入制限・禁止
戦争、内乱、革命
支払国に起因する外貨送金遅延制裁的な高関税、テロ行為
国連または仕向国以外の国の経済制裁収用
自然災害、その他、契約当事者の責に
よらない事態
以下の損失をカバーします
これらの
事態発生
により…
•
信
用
危険
•
外国政府等を相手方とする輸出契約等の
船積前の一方的キャンセル
(民間バイヤーの船積前の一方的キャンセルは対象外)契約相手方の破産手続開始の決定又はこれに準ずる事由
• 契約相手方の3カ月以上の不払い
(商品クレーム等、輸出者に責のある場合を除く)
このパンフレットは、限度額設定型貿易保険の概要を説明したものです。詳細な内容については、限度額設定型貿易保険約款、関連規程及び重要事項説明書をご覧ください。
上記の書類は、NEXI ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)よりダウンロードすることができます。
特定のバイヤーと定期的に一定額のお取引がある場合に適している年間契約の保険です。
3つのポイント
➀ 輸出契約ごとのお申込みは不要で、特定のバイヤーと定期的かつ継続的なお取引に最適です。
➁ バイヤーを自由に選択でき、バイヤー毎に一年間有効な保険金支払限度額を設定できます。
③ 事故発生後、保険金支払い後の回収は、原則サービサー(債権回収専門業者)が行います。
対象となる取引形態
保険金支払限度額の設定方法
NEXI カバー範囲
7 月 7 月
B 国 バイヤー④
お客様の子会社
等は信用免責
B国
B 国 B 国 バイヤー③
バイヤー① バイヤー② (子会社)
お客様のxx希望範囲
契約①
保険契約期間(1年)
日本の輸出者等
契約②
A 国
バイヤー①
契約③
契約④
保険契約
1バイヤーとの年間取引のうち、取引残高が一番大きい額の 90%を保険金支払限度額に設定。
C 国
バイヤー
(引受対象外の国)
国、バイヤー格 A 国
付によっては付 バイヤー②
保の対象外 (格付が引受対象外)
契約⑤
てん補範囲
船積前 (輸出等不能) | 船積後 (代金回収不能) | |
非常危険 | 90% | 90% |
信用危険 | 90% | 90% |
対象となる契約等
• 輸出契約及び仲介貿易契約が対象です。
• 輸出契約等の締結から決済までの期間が1 年以内で、かつ、船積日から決済日までの期間が6カ月以内の契約に限ります。
申込み方法
• バイヤー及び取引内容等の確認のため「事前相談依頼シート」及び取引実績をご提出いただきます。
• バイヤー毎に支払限度額を定めてあらかじめ年間契約を締結いただきます。
(保険料は年間保険料の一括前払いとなります。ただし、申込者が中小企業の場合、
2回分割払いも選択可能です。)
モデル保険料
例:契約金額1千万円(FOB)、船前期間30 日、D/A 60days after B/L date の輸出契約
(バイヤー格付:EF)で年4回輸出される場合(保険金支払限度額900 万円)中国向け 年間保険料 369,540 円〔1回当たり 92,385 円(約0.92%)
(注:括弧書きの%は、契約金額に占める保険料の割合を概算で表したもの)
1.保険利用上の注意事項
輸出契約等
保険金を請求される際には、お客様とバイヤー双方のサインを取得した輸出契約書等のコピーを提出していただく必要があります。書類保管等にご注意ください。
「輸出契約書」とは?
貨物の名称・型・銘柄・数量、仕向国、船積時期、決済条件、その他の取引条件について書面上で確認できるものを指します。また、契約上の義務履行における問題発生時の解決方法などについても、事前にバイヤーと合意(書面合意)されることをお薦めいたします。
契約形態
本保険で対象となる契約は、日本国内から貨物を輸出する契約と仲介貿易(三国間貿易)<下図参照>に限ります。なお、外国で技術や労務の提供を行う役務契約(技術提供契約)を主とする取引は、貿易一般保険等でのお申込みが可能ですので、別途ご相談ください。
※ただし、輸出契約や仲介貿易契約の一部に技術提供部分が含まれていても、その他の部分(輸出代金または仲介貿易代金)の割合が大きい場合は本契約の対象となります。
【対象となる契約形態】
輸出契約
本邦出荷貨物
A 100
輸出部分が
最も大きい契約
本邦出荷貨物
A 60
仲介貨物
B 40
本邦出荷貨物
A 60
仲介貨物
B 20
役務
C 20
仲介貿易部
分が最も大きい契約
本邦出荷貨物
A 40
仲介貨物
B 60
本邦出荷貨物
A 30
仲介貨物
B 50
役務
C 20
100%
仲介貿易契約
仲介貨物
B 100
バイヤー、輸出貨物等によっては輸出許可申請が必要な場合があります。
詳細は経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ(下記)をご確認ください。後述「12.安全保障貿易管理と輸出規制」をご参照下さい。
経済産業省 安全保障貿易管理HP: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
バイヤーとの関係(過去のお取引等)
保険のxxを希望するバイヤーとの取引について、当該取引より以前に輸出代金等の支払遅延が起こっているような場合には、保険のお申込みができないことがあります。
商品に対するクレーム等、xxxxとの係争等により輸出代金等が支払われない場合の損失は、裁判所による判決や仲裁(機関・協会等)による判断・裁定後に保険金請求が可能となります。
お客様と出資関係等があるバイヤー(親会社・子会社など)との輸出契約等について損失が発生した場合、免責事項に該当するため保険金をお支払いできません。
その他、後述の重要事項説明抜粋をご参照ください。
2.本保険がカバーするリスク
以下の非常危険(①~⑩)又は信用危険(➃~⑬)により貨物を船積できなくなったことにより被る損失、及び非常危険(①~⑨)又は信用危険(⑫~、⑭)により貨物代金等を回収できなくなったことにより被る損失をカバーします。
契約当事者の責任ではない不可抗力によるリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
① 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止
② 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
③ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
④ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
⑤ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
⑥ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
⑦ 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁
⑧ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ) 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾、ゼネラルストライキ
ロ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害ハ) 原子力事故
ニ) 輸送の途絶
⑨ 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由(保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。)であって、輸出契約等の当事者の責めに帰することができないもの
⑩ 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)による輸出の制限もしくは禁止(同法第 25 条の2又は第 53 条の規定による禁止を除く。)又は仲介貿易貨物の販売の制限若しくは禁止(同第25 条の2の規定による禁止を除く。)
契約相手方の責任に帰するリスクです。
(保険金支払いの対象となる事由)
➃ 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずるものである場合において、当該相手方が当該輸出契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと(被保険者の責めに帰することができない場合に限る。)
イ) 相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更(当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売により被保険者が得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。)の申込みがあったこと。
ロ) 相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと
ハ) 輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1年以上の支払遅延があったこと
ニ) その他イからハまでに準ずる事実があったこと
⑫ 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
⑬ 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
⑭ 輸出契約等の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
3.本保険をご利用可能なお取引
本保険をご利用可能な対象契約の要件は以下のとおりです。
輸出契約又は仲介貿易契約であること。
輸出契約等の締結から決済までの期間が1年以内であること。船積日から決済期限までの期間が6 カ月以内であること。
支払国が「案件枠」を設定している国である場合は、輸出契約等の契約金額が当該「案件枠」の範囲内であること。
上記条件を満たさない輸出契約等以外に、以下の契約は本保険の対象となりません。なお、他の保険商品でお引受け可能なケースがありますので、該当する保険商品のご利用をご検討ください。
① 契約金額が 500 億円を超える輸出契約等
② リテンション決済が含まれる輸出契約等
③ 技術提供契約
④ 引受停止国に所在するバイヤーとの輸出契約等(仕向国も含みます。)
⑤ バイヤー格付が引受対象外である相手方との輸出契約等
※保険関係成立期間中に仕向国、支払国の国カテゴリーまたはバイヤー格付の悪化により引受対象外となり保険契約が失効する場合があります。
⑥ 原子力発電等プロジェクトの用に供する貨物等の輸出契約等
⑦ 契約金額が 15 億円を超える水力発電等プロジェクト(ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等)の用に供する貨物等の輸出契約等
⑧ 石炭火力発電において用いられる貨物等の輸出契約等
⑨ 輸出契約等の相手方と支払人が異なる場合
⑩ 仲介貿易契約の相手方が、買契約の相手方の本支店または子会社等である場合
➃ 防衛装備に係る輸出契約等
<①~➃のうち、対応可能な保険商品>
②: 貿易一般保険個別保険 または 貿易一般保険包括保険
③: 貿易一般保険個別保険(技術提供契約) または 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)
④: 貿易一般保険個別保険、貿易一般保険包括保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、輸出手形保険
(各保険で引受け可能な国に限る)
⑤: 貿易一般保険個別保険(ただし、非常危険のみ)
貿易一般保険個別保険、貿易一般保険包括保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険、輸出
⑨:
手形保険
4.引受方針
本保険は、輸出先国のリスク程度、及びバイヤーの信用状態によりお引受け可否を判断いたします。輸出先国ごとのお引受け可否は、NEXI ウェブサイトの「国・地域ごとの引受方針」よりご確認ください。なお、本保険では、支払国の国カテゴリーがG カテゴリー以上であることが必要となります。
取引先の引受判断
NEXI では、バイヤーの信用リスクの引受判断のために、独自の与信審査を行っております。
保険のお申込み前に、バイヤーの登録にあわせて行う与信審査に必要な海外商社登録手続を行ってください。審査完了後、「海外商社格付(バイヤー格付)」をご連絡いたします。
下表で、バイヤー格付がGS、GA、GE、EE、EA、EM、EF の場合は、本保険でのお引受けが可能です。ただしバイヤー与信枠残があり、保険金支払限度額を設定できるバイヤーであることが必要です。
バイヤー格付 | 引受可否 | |||
名簿区分 | G | GS | ◎ | |
GA | ◎ | |||
GE | ◎ | |||
E | EE | 〇 | バイヤーの 与信枠残がある 場合に限る | |
EA | 〇 | |||
EM | 〇 | |||
EF | 〇 | |||
EC | お引受けできません | |||
PU、PN、PT | お引受けできません | |||
事故管理 区 分 | GR、ER | お引受けできません | ||
EB | お引受けできません | |||
未登録 | 登録後にお申込みください |
保険金支払限度額については、P.7 をご参照ください。
海外商社格付の詳細につきましては、パンフレット
「与信管理」を併せてご確認ください。
5.xx率(カバー割合)
船積
非常危険
(船積前)
90%
非常危険
(船積後)
90%
信用危険
(船積前) 90%
信用危険
(船積後) 90%
10%のてん補割れ部分(お客様のリスク部分)があります。
保険事故時の支払保険金額計算方法支払保険金 = 損失額 × 90% ≦
保 険 金支払限度額
本保険の対象となっている債権額のうち、保険事故発生によりお客様が被った損失額に対する左記の割合が支払保険金額となります。
なお、支払保険金の累計額は、保険金支払限度額が上限となります。
「保険金支払限度額」については、次の章をご参照ください。
6.保険金支払限度額
本保険では、バイヤーごとに保険金支払限度額を設定します。保険金のお支払いは、個々の輸出契約等に対しては輸出契約等金額の 90%(保険金額)の範囲内となり、お支払いする保険金の合計額は保険金支払限度額の範囲内となります。保険金支払限度額は、バイヤーごとに、今後1年間に見込まれる輸出契約等から予想される最大契約残高に 90%を乗じた額を基準に設定します。ただし、バイヤーの格付等によってはご希望どおりに設定できない場合もあります。
輸出契約等の最大契約残高 × 90% = 保険金支払限度額
<保険金支払限度額の設定イメージ>
(予想最大契約残高 x xx率90%)
船積前
船積後
船積前
船積後
予想最大
契約残高
船積前 船積後
船積後
¥1,200,000,000
年間合計
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
船積前
¥100,000,000
¥100,000,000
¥100,000,000
¥100,000,000
船積後
船積前
¥100,000,000
輸出金額
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
保険関係成立期間内( 1年間)
¥ 36 0 , 00 0 , 00 0
¥ 40 0 , 00 0 , 00 0
予想最大契約残高 →保険金支払限度額
保険金支払限度額の増額
保険契約締結から3カ月経過後、1回に限り保険金支払限度額の増額が可能です。(ただし、バイヤーの格付等によっては、初期設定同様、ご希望どおりに設定できない場合があります。)
増額後の保険金支払限度額は、お申込みいただいた月の翌月(保険契約締結から3カ月を経過する以前に増額のお申込みをされた場合には、3カ月を経過した月)の1日以降の輸出契約等から適用開始となります。
(増額分に係る追加保険料は、増額適用月数に応じて月割り計算します。)
保険期間中の格下げ
保険期間中に保険対象バイヤーが EC 格又は SC 格に格下げされた後も、当該保険年度期間中に限り、当初の支払限度額を適用し、保険契約は継続されます。お客様がバイヤーと締結する輸出契約等については、当該保険年度期間中は引き続き保険関係が成立することとなります。
なお、バイヤーの格付けが格下げにより事故格付けとなった場合には、その時点で保険契約は失効となります。保険契約失効時の保険料の取り扱いについては、P.9 を参照ください。
7.保険期間のイメージ
本保険では、保険契約締結の日の属する月の1日から1年の間に締結された輸出契約等について、輸出契約等の締結日から決済期限までの期間(以下、保険期間といいます。)に発生した損失をてん補します。
貿易保険契約締結
次年度保険契約更改
保険契約期間(1 年)
保険期間(最長1 年)
こちらもてん補します
6 カ月以内
6 カ月以内
6 カ月以内
決済期限
輸出契約等締結
船積 6 カ月以内
輸出契約等の締結日は、以下に該当する日です。
① 輸出契約等を証する書類(以下「輸出契約書等」という。)を作成し、契約当事者双方がサインをする場合においては、契約当事者双方がサインを行った日、又は輸出者若しくは仲介貿易者(以下「輸出者等」という。)若しくは輸出契約等の相手方がサインを行った日のどちらか遅い日
② 輸出契約等に発効条件が付されている場合は、契約発効日
③ パーチェス・オーダーにカウンターサインをすることで契約を成立させる場合においては、カウンターサインをした日。ただし、カウンターサインの日付が確認できない場合はパーチェス・オーダーの日付とする。
④ パーチェス・オーダーに対してアクセプタンス・レターで契約を成立させる場合においては、アクセプタンス・レターの日付
⑤ プロフォーマ・インボイス又は見積書に対し信用状(以下「L/C」という。)が開設された場合(L/C上でプロフォーマ・インボイス又は見積書の番号等の照合できるとき)においては、L/Cの受領日
⑥ L/Cが契約に先行して開設され、L/Cの受領に対し輸出者等側の片サインの輸出契約書等で契約を成立させる場合(L/Cでプロフォーマ・インボイス又は見積書の番号等がリファーされていないとき)においては、輸出契約書等の作成日。ただし、L/C開設日と輸出契約書等の作成までの期間が2月以内であること。
⑦ 輸出者等側の片サインの輸出契約書等に対しL/Cが開設された場合(L/Cが当該契約に基づくものであることを確認できること。)においては、L/C受領日
⑧ 輸出者等側の片サインの契約書と輸出契約等の相手方の応諾電子メール等で輸出契約等を成立させる場合においては、電子メール等の発信日。ただし、電子メール等上で輸出契約等の相手方がカウンターサインした日付等応諾した日が確認できる場合は当該応諾日
⑨ 基本契約書(包括契約書)に基づいて輸出契約等の相手方からのオーダーの電子メール等の場合においては、コンファームの電子メール等の発信日。なお、そのような書類がない場合は、オーダーの電子メール等の発信日
⑩ その他契約当事者双方の合意の成立が確認できる日
(注) ⑧、⑨に該当する場合で保険金請求される場合は、相手方のサインのある輸出契約書等またはそれに準ずる書類(L/Cまたは相手方の応諾レター等)が必要となりますので、別途入手し、保管いただく必要があります。
8.保険料
本保険の保険料は、以下の計算式により算出いたします。
バイヤーごとの保険金支払限度額
× 保険料率
※ 保険料率は、支払国の国カテゴリー、バイヤーの格付により異なります。詳細は別添の保険料率xx表をご参照ください。
『計算例』 台湾の EE 格バイヤー、中国の EA 格バイヤーにそれぞれ、100 百万円、50 百万円の支払限度額を設定し、2バイヤー同時に保険契約を行う場合。
(保険金支払限度額) | (保険料率) | ||||
台湾(Bカテゴリー) | EE バイヤー 100 百万円 | × | 1.085% | = | 1,085,000 円 |
中国(Cカテゴリー) | EA バイヤー 50 百万円 | × | 2.163% | = | 1,081,500 円 |
保険料合計 | 2,166,500 円 |
※ なお、輸出契約等の実績による保険料の精算はありません。
【保険料の分割払い】
保険料のお支払いに関しては、本保険の保険料を2分割でお支払いただくことが可能です。分割払いをご希望の場合は保険契約時にお申し出ください。2回目の分割保険料の支払期限は、原則、保険契約締結日から6カ月後です。
ただし2回目の分割保険料のお支払いの期日の前に、保険事故や支払限度額の増額申請等の事由が発生した場合には、保険事故の査定や支払限度額の増額の審査に先立って、2回目の分割保険料をお支払いいただく必要があります。2回目の分割保険料をお支払いいただけない場合には、保険契約締結日に遡って保険契約を解除いたしますのでご注意ください。
【期中の保険金支払限度額増額に伴う追加保険料】
増額分に係る追加保険料は、増額適用月数に応じて月割り計算します。
【期中の引受方針変更等による保険料の返還について】
保険契約締結後に、仕向国または支払国が引受停止、またはバイヤーの格付が引受対象外となった場合には、翌月以降の保険料相当額をお返しします。お返しする時期は、保険関係の成立した輸出契約等の決済期限のうち最も遅いものから45日を経過した日または保険関係成立期間終了日のいずれか遅い日以降となります。ただし、 NEXI が認める場合は、それよりも早くお返しすることもあります。
なお、次の場合は保険料をお返しいたしません。
① 返還の対象となる保険料が3万円未満の場合
② お客様が損失等発生通知書を提出した場合又は損失等発生通知書を提出すべき事象が発生していた場合
③ 保険契約の無効、失効(保険契約締結後に、仕向国または支払国が引受停止またはバイヤーの格付が事故格付となった場合を除く)、または解除の場合
9.保険のお申込みから保険契約締結までのフロー
Web
Web サービスでお手続できます
電子申請 電子申請でお手続きできます
保険利用者・
Web ユーザー登録
Web
① 「事前相談依頼シート」の提出
バイヤーの登録
(与信審査)
Web
② 保険申込書発行
③ 保険申込み 電子申請
④ 保険契約締結
保険証券・請求書発行
⑤ 保険料支払い
① 事前相談依頼シート及び付保を検討しているバイヤーとの決済状況の分かる直近1年間の取引実績を書面又はメールにて提出の上、事前相談ください。また、付保を検討しているバイヤーが NEXI の海外商社名簿に未登録の場合は別途手続が必要となります。(保険契約の申込期限は毎月 月末、契約締結日は翌月1日※です。事前相談・申込みのタイミングにはご留意ください。)
※1日が日曜日、土曜日及び休日に該当するときは、直後のNEXI の営業日となります。
② 設定することができる保険金支払限度額等の契約内容についてお客様に確認いただいた後、契約内容を明記した保険申込書を NEXI から発行します。
③ 申込書は、原則としてWeb サービスの電子申請メニューからご提出ください。(申込期限は保険契約締結希望月の前月の最終営業日までとなります。)
④ 保険申込書受領後、翌月1日以降に NEXI より保険証券を保険料請求書と併せて発行します。
⑤ 保険料請求書の発行日から 40 日以内に NEXI が指定する口座にお振り込みください。なお、中小企業のお客様で保険料分割払いを選択された場合、2回目の保険料支払期限は、原則、保険契約締結日から6ヶ月後となります。
「Web」マークが記載されているお手続きは、Web サービス内の該当するメニューから直接お手続きができます。また、「電子申請」マークが記載されているお手続きは、Web サービス内の電子申請メニューから申請書類を提出いただくものになります。なお、電子申請の手続状況と NEXI の受理および保険責任開始のタイミングは異なります。各申請書類には提出期限がございますので、提出期限までに NEXI が受理できるようにお手続きをお願いします。各申請書類の提出期限については、後掲の各手続き一覧表をご覧ください。
10.保険金請求権への質権設定
輸出等取引の実施にあたり金融機関から融資を受けられる際に、お申込みいただいた保険契約の保険金請求権を担保として提供することにより、融資が受けやすくなる場合があります。
質権設定承諾を申請される場合は、事前に融資銀行等との間で融資及び質権設定に関する取り決めを協議いただき、当該金融機関との連名にてお申込みください。(原則として、金融機関との質権設定契約締結前にお申込みください。)なお、本保険において保険お申込みと同時に保険金請求権の質権設定承諾申請をされる場合、保険料の全額のお支払い(前ページ、手続フロー⑤)が期日通りに実行されない場合には、設定された質権は無効となりますのでご注意ください。なお本保険に質権設定を行う際は、付保対象バイヤーとの対象取引全てを質権設定する場合のみ、質権設定承諾申請が可能ですので予めご了承ください。
質権設定の流れ
お取引銀行等との融資のご相談
•貿易保険の保険金請求権を担保とした融資が可能かご相談ください。
貿易保険のお申込み
•期日までにお申込みください。
保険証券発行 保険料のお支払い
•期日までに保険料をお支払いください。
お取引銀行等との質権設定契約締結
•NEXIの質権設定承諾書を受領後に、銀行等との質権設定契約を締結してください。
限度額設定型貿易保険における質権設定の注意点
本保険は、保険契約期間1年間に対象バイヤーと締結するすべてのお取引をカバー対象としているため、取引単位での質権設定承諾を行うことができません。
対象バイヤー向けのすべてのお取引を質権設定の対象とする場合に限り承諾いたしますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
本保険を担保としてお取引銀行と融資の相談をされる場合は、この点にご注意ください。
11.各種手続
事前相談依頼シートの提出
保険
保険のお申込み手続
…輸出契約等締結~船積~最終決済期限までを表します。
青矢印は保険の対象、白矢印は保険の対象外です。
毎月
1日
保険契約期間(1 年間)
契約締結
事前相談依頼シート
保険申込み
期中での保険内容の変更
保険契約締結希望月の 2 週間 保険契約締結希望月前月の最終営 仕向国追加は追加希望月前月の末日、
程度前までに提出 業日までにNEXI に申込む 支払限度額の増額は3カ月経過後から申請可
契約更改
商談
輸出契約等
保険手続
本保険を初めてご利用の場合、保険お申込みに先立ち「事前相談依頼シート」及び付保を検討しているバイヤーとの決済状況の分かる直近1年間の取引実績を書面又はメールにてご提出ください。NEXI からお引受けの可否をご連絡いたします。
バイヤーの「海外商社登録」(与信審査)手続
NEXI に登録のないバイヤーとの取引の場合は、バイヤーの「海外商社登録」手続が必要です。海外商社登録手続には、信用調査報告書が必要です。実費をご負担いただくことにより、NEXI での信用調査報告書代理取得も可能です。また、中小企業者(中堅企業は除く)及び農林水産業従事者等のお客様には、信用調査報告書取得の無料サービス(原則1社当たり8件を上限として、NEXI が費用を負担)を実施しています。
信用調査報告書を NEXI にご依頼いただいた場合、バイヤー格付結果はお伝えいたしますが、調査内容については開示いたしかねますので、予めご了承ください。
保険の申込み手続
保険申込書は、保険契約締結を希望する月の前月の最終営業日までに、原則として Web サービスの電子申請メニューからご提出ください。
期中での保険内容の変更
仕向国の追加
保険関係成立期間中に仕向国の追加が可能です。「事前相談依頼シート(増額・仕向国追加)」を書面又はメールにてご提出ください。NEXI からお送りする保険申込書は、仕向国の追加を希望する月の前月の最終営業日までに、原則として Web サービスの電子申請メニューからご提出ください。仕向国の追加による追加保険料は発生しません。
(仕向国の引受方針によっては、ご希望に添えない場合があります。)
保険金支払限度額の増額
保険契約締結から3カ月経過後、1回に限り保険金支払限度額の増額が可能です。(「年度をまたがる保険事故と保険金支払限度額の考え方」(P.16)をご参照ください。)「事前相談依頼シート(増額・仕向国追加)」を書面又はメールにてご提出ください。NEXI からお送りする保険申込書は、保険金支払限度額の増額を希望する月の前月の最終営業日までに、原則として Web サービスの電子申請メニューからご提出ください。(バイヤーの与信枠状況によっては、ご希望に添えない場合があります。)
保険事故発生からの手続
電子申請 電子申請でお手続きできます
事情発生の通知
保険
申込
船積
予定日
決済期限
入金
保険金
請求期限
15 日以内
45 日以内
1 カ月以内
9 カ月以内
損失等発生
通知(船前)
電子申請
事情発生
通知
損失等発生
通知(船後)
入金通知
(損失等発生通知提出後の入金)
保険金請求
電子申請
電子申請
電子申請
権利行使等
委任
事故発生後は・・・ 様の回収負担を軽減しています。(P.15参照)
×
お客様に、債権の保全や、事故債権の回収に努めていただくことになります。
原則として保険金受取後は、「サービサー回収制度」をご利用いただくことで、お客
不払いの
発生
損失を受け
るおそれが高まる事情の発生
船積不能
事故の確定
契約の流れと
事故発生
保険手続
決済期限前にバイヤーの破産手続開始の決定または破産手続開始の決定に準ずる事由の発生を知った場合は、その日から原則15 日以内に「事情発生通知書」をご提出ください。
損失等発生の通知
代金回収不能事故は決済期限から原則45 日以内、船積不能事故は事故確定日※から原則45 日以内に「損失等発生通知書」を提出してください。
※事故確定日は事故事由により異なります。査定グループにご相談ください。
当通知書の提出漏れが後に判明した場合、提出期限以降の同バイヤーとの輸出契約等については保険関係が失効し、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。事故発生以降、通知期限内に全額入金された場合にも必ず NEXI にご連絡ください。
入金の通知
損失等発生通知書の提出後、保険金の請求までに、当該輸出契約等の相手方または保証人から入金があった場合には、入金のあった日から1カ月以内かつ保険金請求前に入金通知をご提出ください。
保険金請求と保険金の支払い
「損失等発生通知書」提出日以降、契約書や船積書類のコピー等の保険金請求に必要な書類と共に「保険金請求書」を提出いただいた後、原則2カ月以内に保険金をお支払いします。保険事故の事由により保険金請求書の提出可能時期が異なりますので、詳しくは損失等発生通知書の提出時に、査定グループよりご説明いたします。
保険金の請求期間は、損失等発生通知書提出日以降、下表の起算日(事故が確定した日又は決済期限)から原則9カ月以内です。正当な理由によりお客様が請求期間内に保険金を請求できない場合には、保険金請求の猶予期間を設定することができますので、ご相談ください。
<保険事故ごとの起算日一覧>
保険事故の内容 | 起算日 | 保険請求可能日 | |
貨物の船積不能 | 事故が確定した日 | 損失発生の通知日以降 | |
回 代収 金不 能 | 非常危険・相手方の破産手続開始の 決定又はこれに準ずる事由 | 決済期限 | 損失等発生の通知日以降 |
相手方の3カ月以上の債務履行遅滞 | 決済期限 | 決済期限から3カ月を 経過した日以降 |
権利行使等委任
保険金請求時に、輸出契約等において債権者の有する一切の権利の行使を NEXI に委任いただきます。その後の回収はサービサーによる回収が基本となります。
権利行使等委任状とともに債権の状況と回収に対するお客様のご意向をお聞かせください。
【手続一覧表】
手続種類 | 手続期限 | 注意事項 | ||
付保手続 | 事前相談依頼 | 商談開始以降(保険申込予定日の2 週間程前までにお願いいたします) | ||
保険利用者・ Web ユーザー登録 | 商談開始以降(保険申込予定日の2 週間程前までにお願いいたします) | 貿易保険を初めてご利用になる場合に必要です。 | ||
海外商社登録 | 商談開始以降(保険申込予定日の2 週間程前までにお願いいたします) NEXI に信用調査書取得から依頼する場合、登録まで1~2 カ月要することもあります。余裕をもってご依頼ください。 | 既に登録済みであれば、手続不要です。 | ||
保険申込み | 保険契約締結希望月の前月末まで | NEXI からお送りする保険申込書は、原則として Web サービスの電子申請メニューか らご提出ください。 | ||
事故関係手 続 の | 事情発生通知 | 破産手続開始の決定、又はこれに準ずる事由を知った日から 15 日以内 | 提出されない場合、保険金請求ができませんので、ご注意ください。 | |
損失等発生通知 | 決済期限から | 45 日以内 | ||
入金通知 | 入金日から | 1 カ月以内 | ||
保険金請求 | 決済期限から | 9 カ月以内 | 期限内に請求又は請求期間の猶予申請 を行わないと失効となります。 | |
権利行使等委任 | 保険金請求時 | |||
回収金通知 | 回収日から | 1 カ月以内 | 通知が遅れると、違約金が発生する場合が ありますので、ご注意ください。 |
※事故関係手続の詳細については、別パンフレット「保険事故発生以降の手続き」をご参照ください。
事故債権の回収
本保険では、保険金請求時に、NEXI に対し、保険金請求を行った輸出契約等において債権者の有する一切の権利行使等をする権限を委任していただきます。その際に、お客様から事故債権の状況とその回収に対するご意向をご説明いただき、それをもとに NEXI はその案件の回収方針を策定します。
回収方針は、「サービサーによる回収」を積極的に活用します。ただし、お客様に回収交渉をご継続いただいた方が回収が見込まれることもありますので、その場合は、NEXI よりお客様に回収に必要な措置の実施を指示します。この指示は、NEXIから「指示書」として書面にて行います。お客様には、この指示に従って回収に協力する義務があり、定期的にその回収行為の実施状況をご報告いただきます。
いずれの回収方針であっても、保険金請求以降に事故債権に基づく回収金の一部又は全部をお客様が受け取られた場合には、その受け取られた日(回収日)から1カ月以内に回収金通知によりご報告いただきます。その報告をもとにNEXI が回収金の配分額を算出し、請求書を送付しますので、所定の期間内に NEXI に納付してください。
その他の回収に関する詳しいお手続については、「保険事故発生以降の手続き」を参照ください。
サービサー回収制度
サービサーとは、債権者から委託を受けて債権回収を専門に行う会社、又は弁護士事務所を指します。
※一部の国や地域、内容により、委託できない場合があります。
【サービサー回収のメリット】
債権管理・回収業務アウトソースによる業務負担の軽減原則、成功報酬制による固定的回収費用の軽減
債務者所在国固有の債権回収に関する慣習、法制度に関する知見・情報の利用債務者との緊密な回収交渉が可能
国際的ネットワークの利用が可能
【サービサーによる回収フロー(例)】
原債権者
(被保険者)
回収委任
NEXI
回収委任
サービサー
回収実施
債務者
回収金から
サービサー費用を控除した 残額を配分
回収金
送金
支払
連携・
協力
回収
実施
サービサーの回収実施手段
提携法律事務所等
① 債務者への緊密な督促継続
② 分割返済の合意とフォローアップ
③ 法的手続(仲裁・訴訟等)
年度をまたがる保険事故と保険金支払限度額の考え方
契約を更改された場合など、同一バイヤーで二つの本保険契約が存在する場合、NEXI が支払う保険金の合計額は各証券記載の保険金支払限度額のうちいずれか大きい額が上限です。
1) 同一年度内の契約は、当該年度の保険金支払限度額を上限とします。
2) 総支払保険金の上限額は、「保険金請求可能な輸出契約が属する年度のうち、最も大きい保険金支払限度額の額」です。
初年度対象契約の事故額 × 90% = a ≦ 初年度支払限度額
2年度対象契約の事故額 × 90% = b ≦ 2年度支払限度額 a + b ≦ 初年度 or 2年度支払限度額のいずれか大きい方
(1)各年度同額
(2)翌年度増額
上限:1.2億円
(3)翌年度減額
上限:1億円
上限:1億円
1.2億円
1億円
1億円
1億円
1億円
0.9億円
1年度
2年度
1年度
2年度
1年度
2年度
(1) 各年度の支払限度額を同額で契約した場合
<初年度>
支払限度額
1億円
同額更改
<2年度>
支払限度額
1億円
輸出契約①締結
輸出契約②締結
②2年度中に輸出契約を締結
= 2年度対象契約
契約金額 50 百万円
不払
ケース②
①初年度中に輸出契約を締結
= 初年度対象契約
契約金額 70 百万円
不払
ケース①
初年度
2年度
【ケース①】 保険金支払限度額計算(初年度契約分)
70 百万円 × 90% = 63 百万円 (支払保険金)<支払限度額 1億円
【ケース②】 保険金支払限度額計算(2年度契約分)
50 百万円 × 90% = 45 百万円 → 45 百万円 > 支払限度額残 37 百万円 (支払保険金)
初年度契約分で63 百万円の保険金支払があるため、45 百万円と、1億円-63 百万円=37 百万円とを比べて、いずれか少ない額が支払保険金額となります。
①保険金支払額 70 百万円 × 90% = 63 百万円 < 支払限度1億円
(初年度契約分)
②保険金支払額 50 百万円 × 90% = 45 百万円 > 支払限度額残 37 百万円
(2 年度契約分) (支払限度額1億円
– 既払保険金 63 百万円)
【支払保険金額】
①63 百万
②37 百万
合計:1億円
(合計1億円以下)
(2) 翌年度の支払限度額を増額した場合
<初年度>
支払限度額
1億円
増額更改
<2年度>
支払限度額
1.2億円
輸出契約①締結
輸出契約②締結
②2年度中に輸出契約を締結
= 2年度対象契約
契約金額 50 百万円
不払
ケース②
①初年度中に輸出契約を締結
= 初年度対象契約
契約金額 70 百万円
不払
ケース①
初年度
2年度
【ケース①】 保険金支払限度額計算(初年度契約分)
70 百万円 × 90% = 63 百万円 (支払保険金)<支払限度額 1億円
【ケース②】 保険金支払限度額計算(2年度契約分)
50 百万円 × 90% = 45 百万円 → 45 百万円(支払保険金) < 支払限度額残 57 百万円
初年度契約分の 63 百万円の保険金支払があるため、支払限度額残額(初年度及び2年度の支払限度額のどちらか高い方の支払限度額(1.2 億円)から初年度の保険金を控除した額(1.2 億円-63 百万円=57 百万円))と、てん補率を乗じて算出した額(45 百万円)とを比べて、いずれか少ない額が保険金支払額となります。
①保険金支払額 70 百万円 × 90% = 63 百万円 < 支払限度1億円
(初年度契約分)
②保険金支払額
(2 年度契約分) 50 百万円 × 90% = 45 百万円 < 支払限度額残 57 百万円
(支払限度額1.2億円
– 既払保険金 63 百万円)
【支払保険金額】
①63 百万
②45 百万
合計:1.08 億円
(合計1.2億円以下)
(3) 翌年度の支払限度額を減額した場合
<初年度>
支払限度額
1億円
減額更改
<2年度>
支払限度額
0.9億円
輸出契約①締結
輸出契約②締結
②2年度中に輸出契約を締結
= 2年度対象契約
契約金額 50 百万円
不払
ケース②
①初年度中に輸出契約を締結
= 初年度対象契約
契約金額 70 百万円
不払
ケース①
初年度
2年度
【ケース①】 保険金支払限度額計算(初年度契約分)
70 百万円 × 90% = 63 百万円 (支払保険金)<支払限度額 1億円
【ケース②】 保険金支払限度額計算(2年度契約分)
50 百万円 × 90% = 45 百万円 → 45 百万円 > 支払限度額残 37 百万円 (支払保険金)
初年度契約分で63 百万円の保険金支払があるため、支払限度額残額(初年度及び2年度の支払限度額のどちらか高い方の支払限度額(1 億円)から初年度の保険金を控除した額(1 億円-63 百万円=37 百万円))と、てん補率を乗じて算出した額(45 百万円)とを比べて、いずれか少ない額が保険金支払額となります。
①保険金支払額
(初年度契約分) 70 百万円 × 90% = 63 百万円 < 支払限度1億円
【支払保険金額】
①63 百万
②保険金支払額 50 百万円 × 90% = 45 百万円
(2 年度契約分)
支払限度額残 37 百万
限度額1億円 – 既払保険金63 百万)
(支払
②37 百万
合計:1億円
(合計1 億円以下)
12.安全保障貿易管理と輸出等規制
国際的な平和及び安全を維持するために、武器そのものの他、軍事的に転用される恐れのあるものが、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団等の恐れのある相手に渡らないよう先進国を中心とした国際的な枠組みが作られています。
日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(“外為法”)に基づき輸出貨物、仲介貿易貨物又は技術の提供に対する規制が行われており、規制該当貨物等、懸念のある取引であるおそれのある場合には、事前に経済産業大臣の許可を取得する必要があります。
NEXI の貿易保険は、国際的な枠組みに沿った健全な取引が、当事者の責めに帰さない予期せぬ事態により輸出者等が損失を被った場合にてん補するものであり、保険契約締結前に当該規制貨物等であることが判明している場合は、必要な許可が取得できてからお引受けすることとしています。
また、万が一、保険契約締結後に輸出等規制に該当することが判明した場合は、以下の通り速やかにご連絡いただく必要がありますので、ご留意ください。適正な手続を取った上で船積み準備を進めた案件が、万が一、不許可となり輸出等ができなくなった場合は、輸出等不能事故の対象となります。
ただし、必要な手続がなされていない場合は、保険契約を解除又は保険金をお支払いできない(免責)こともありますので、十分ご注意ください。
保険申込前までに 該当した場合 | 保険契約締結以降に 該当した場合 | |
インフォーム要件に該当1 | 保険申込みに際し、別紙様式により通知 | 該当した日若しくは輸出等許可申請をした日から 1週間以内に別紙様式により通知 |
客観要件に該当2 | 輸出等許可申請をした日から1週間以内に別紙様式により通知 |
※「別紙様式」は「輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物等に係る取扱いについて」の別紙様式をご利用ください。様式はNEXI ウェブサイトよりダウンロードできます。
貿易保険上、保険契約の解除または免責となる可能性のあるケース
① 保険契約締結時までにインフォーム要件又は客観要件に該当した旨の通知を受けた場合
② インフォーム要件又は客観要件に該当した旨の通知を提出しなかった場合
③ その他補完的輸出規制による輸出不許可処分を受ける可能性が高いと認められる場合
1 「インフォーム要件に該当」とは、輸出者等が、貨物の輸出にあっては、輸出貿易管理令(昭和24 年政令第378 号)第4条第1項第3号ロ又はニ、仲介貿易貨物の販売又は賃貸にあっては、外国為替令(昭和55 年政令第260 号)第17 条第3項第2号ロに基づき経済産業大臣から輸出等許可の申請をすべき旨の通知を受けることをいいます。
2 「客観要件に該当」とは、貨物の輸出にあっては、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13 年経済産業省令第249 号)の各号のいずれか又は輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除 く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成20 年経済産業省令第57 号)の各号のいずれかに該当するこ
とをいい、仲介貿易貨物の販売又は賃貸にあっては、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、賃借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成18 年経済産業省令第101 号)に該当することをいいます。
本保険のお申込み窓口
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~15 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
提出書類等 | お申込み窓口 | |
保険利用者コード登録 | 本店 営業第一部 お客様相談窓口 | TEL 0120-671-094(通話料無料) TEL 03-3512-7563 FAX 03-3512-7679 |
・ 海外商社(バイヤー)登録の | 本店 審査部 与信管理グループ | TEL 0120-676-094(通話料無料) TEL 03-3512-7684 FAX 03-3512-7626 |
有無、現行格付の照会 | ||
・ 海外商社(バイヤー)登録申請 | ||
・信用調査依頼 | ||
・事前相談依頼シート(※) ・限度額設定型貿易保険申込書 (※) | 本店 営業第一部 輸出保険第一グループ TEL 0120-675-094(通話料無料) TEL 03-3512-7664 / 7667 FAX 03-3512-7687 | 大阪支店 営業グループ TEL 0120-649-818(通話料無料) TEL 06-6233-4018 FAX 06-6233-4001 |
※事前相談依頼シート、及び限度額設定型貿易保険申込書は、NEXI の提携機関でも受け付けております。提携先につきましては、本店 営業第一部お客様相談窓口(TEL0120-671-094)までお問い合わせください。
貿易保険に関するお問い合わせ先
受付時間:月~金曜日、9 時~12 時、13 時~17 時30 分
(祝祭日・年末年始を除く)
お問い合わせ内容 | お問い合わせ窓口 | |
本店 | 大阪支店 | |
貿易保険全般について | 営業第一部 お客様相談窓口 TEL 0120-671-094(通話料無料) FAX 03-3512-7679 | お客様相談窓口 TEL 0120-649-818(通話料無料) FAX 06-6233-4001 |
損失等発生通知/保険金請求 | TEL 0120-673-094(通話料無料)本店 債権業務部 査定グループ TEL 03-3512-7663 FAX 03-3512-7676 | |
回収にかかる各種手続 | TEL 0120-673-094(通話料無料)本店 債権業務部 回収グループ TEL 03-3512-7658 FAX 03-3512-7676 |
【NEXI 所在地】
<本店>
〒101-8359 東京都千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館 5 階
<大阪支店>
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-1-22あいおいニッセイ同和損保 淀屋橋ビル 8 階
重要事項説明抜粋
約款上の被保険者義務について (約款第 11 条、13 条、16 条、17 条、20 条)
限度額設定型貿易保険をご利用いただくにあたり、保険約款上で、お客様(被保険者)に以下の義務の履行をお願いしております。
これらの義務を怠りますと、保険金不払い、保険金返還、保険契約解除となることがありますので、ご注意ください。
告 知 義 務
保険申込時に損失を受けるおそれのある重要な事実(以下「告知事項」といいます。)を知った場
合は、申込み時に当該事実を申告していただくこと。
債 権 保 全 義 務
損失防止軽減義務
貿易保険を付保した債権について、貿易保険が付保されていない債権と同様の注意をもって管
理保全に努めていただくこと。
保険事故発生以降、保険金請求までの間も、損失の拡大を防止・軽減するため一切の合理的措置を講じていただくこと。(不払い発生後の支払督促、バイヤー倒産後の債権登録、貨物保全、担
保権行使などを実施いただくことを指します。)
※告知事項に該当するものは以下のとおりです。
(1). 輸出契約等の相手方との間で決済期限が到来する債権について、決済期限に決済が予定通り行われず、45日以上の遅延が発生したことがあり、現時点において解消されていないこと。
(2). 輸出契約等の相手方又は代金等の支払人が、操業停止状態にある、又は破産その他これに準ずる事由の準備段階にあることを知ったこと。
(3). その他、損失を受けるおそれのある重要な事実のあることを知ったこと。
※債権保全や損失防止軽減のために履行いただく内容は、案件や事態によって異なりますので、必ずご相談ください。
免責事項 (約款第 9 条、20 条、36 条、39 条)
(1) お客様(保険金受取人を含む)の故意又は重大な過失(対象貨物の瑕疵等)により生じた損失
(2) 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失(海上保険によって通常てん補される損失を含みます。)
(3) 輸出契約等に関してお客様による法令(外国の法令を含みます。)違反があった場合において生じた損失
(4) 保険責任の開始日前にてん補事由が生じたときの当該事由による損失
(5) お客様の告知義務違反により日本貿易保険が解除した保険契約における損失
(6) お客様と輸出契約等の相手方が次のいずれかに該当する場合における信用危険に対する損失
① お客様と輸出契約等の相手方が本支店関係にある場合(お客様が支店の場合は、輸出契約等の相手方が他の支店の場合を含みます。)
② お客様と特定の資本関係があるバイヤー(お客様の親会社(お客様の議決権の過半数を保有する法人)、子会社(お客様が議決権の過半数を保有する法人)、兄弟会社(お客様の親会社の子会社など[これらの支店も含みます。])
③ お客様と特定の人的関係があるバイヤー(お客様と取締役等を派遣先する関係にある法人[これらの支店も含みます])
④ その他①~③と実質的に同視できると日本貿易保険が特に認めたバイヤー
(7) お客様が、当該約款に基づく保険関係について、日本貿易保険の承認を受けないで保険の目的を譲渡(譲渡担保の設定を含む)した場合には、譲渡された当該保険の目的にかかる損失
(8) 仲介貿易契約における仲介貿易契約の相手方と買契約の相手方が次のいずれかに該当する場合における信用危険に対する損失
① 仲介貿易契約の相手方と買契約の相手方が本支店関係にある場合(買契約の相手方が支店の場合は、仲介貿易契約の相手方が他の支店の場合を含みます。)
② 仲介貿易契約の相手方と買契約の相手方が特定の資本関係にある場合(買契約の相手方の親会社(買契約の相手方の議決権の過半数を保有する法人)、子会社(買契約の相手方が議決権の過半数を保有する法人)、兄弟会社(買契約の相手方の親会社の子会社)など[これらの支店も含みます。]
③ その他①及び②と実質的に同士できると日本貿易保険が特に認めた場合
(9) 以下のいずれかに該当する輸出契約等に係る損失
① 輸出契約等の契約金額が 500 億円超であるもの
② 輸出契約等の締結の日から最終決済期限のまでの期間が1年超であるもの
③ 代金等の決済期限が船積の日又は対価の確認日から6月超であるもの
④ リテンション決済が含まれているもの
⑤ 保険契約上の輸出契約等の相手方、仕向国又は支払国のいずれかと異なるもの
⑥ 貿易保険法施行令で定める事項(貨物の名称、型又は銘柄、数量、仕向国、船積時期、取引条件等)を備えていないもの
⑦ 原子力発電等プロジェクト(原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等をいいます。)の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易契約に該当するもの
⑧ 契約金額が 15 億円を超える水力発電等プロジェクト(ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等)の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易契約に該当するものであって、契約金額が 15 億円超のもの
⑨ 石炭火力発電において用いられる貨物等の輸出及び仲介貿易契約に該当するもの
⑩ 防衛装備(輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの(以下「武器」という。)及び武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。)に係る輸出及び仲介貿易契約に該当するもの
➃ 代金等の決済が契約額の表示通貨(建値)と異なる通貨により行われる旨の規定を有するものであって、表示通貨と異なる通貨への換算方法が明確に定められていないもの
保険金不払い又は保険金返還 (約款第 10 条)
(1) お客様の過失(重大な過失を除きます。)により損失が生じたとき
(2) お客様が故意又は過失により事実を告げなかったとき、又は真実でないことを告げたとき
(3) 輸出契約等が無効であったとき
(4) お客様が約款の条項に違反したとき
(5) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
保険契約解除、失効(約款第 11 条、20 条、22 条、16 条)
(1) 保険契約の締結時、お客様が告知事項について、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたとき
(2) 日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったとき
(3) お客様が輸出契約等に関して不正競争防止法(平成5年法律第47号)又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)の贈賄に関する規定に違反したとき
(4) お客様が反社会勢力等に該当し、又は反社会勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
(5) お客様が約款の条項に違反したとき
(6) 次に該当する場合、その効力発生日から対象の保険契約は失効となる
① 証券記載の仕向国又は支払国が日本貿易保険が定める引受停止国となったとき
② 輸出契約等の相手方の格付が事故管理区分となったとき
(7) お客様が損失等発生通知をすることを怠った場合、通知期限の末日の翌日にさかのぼって保険契約は失効します。
発行:株式会社 日本貿易保険
2023年4月発行
2022-36-A