Contract
(別紙3)
鳥取県システム開発業務一般管理事項
1 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
2 資料提供
受託者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。
3 作業場所の特定
受託者は、本業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、受託者は、発注者に無断で当該作業場所以外での作業を行ってはならない。
4 損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 守秘事項等
(1)本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
(2)本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 個人情報の保護
受託者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
受託者は仕様書7の規定によりに再委託し、又は請け負わせる場合は、当該受託者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。
7 調査等
発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
8 完了報告及び検査
受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく完了報告書を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。
9 委託料の支払
(1)受託者は、8の完了報告が適正と認められた後、速やかに委託料の請求書を発注者へ提出するものとする。発注者は、正当な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。発注者が、正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受託者は、未払金額に対し、遅延日数に応じ年 2.6 パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率が改正された場合には、改正後の率)の遅延利息を発注者に請求することができる。
10 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
11 合意管轄裁判所
本件業務に係る訴訟の提起又は調停(発注者受託者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取市を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法第6条に定めるとおりとする。
12 著作権
(1)本契約履行過程で生じた納入物は、委託料が全額支払われたとき持分の半分を相手方に無償で譲渡することにより、発注者及び受託者の共有とするものとする。なお、システムの改修等を行うのに必要な範囲で共有著作権を行使する場合、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 65 条第2項に基づく合意は要しないものとする。
(2)前項の規定による著作権の譲渡があった場合、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3)発注者又は受託者は、納入物又はこれを複製・改変・翻案したものを販売、賃貸等することにより第三者の利用に供する場合(以下「販売等」という。)は、著作xx第 65 条第2項に基づき、相手方の合意を得るものとする。
(4)前項の場合において、発注者及び受託者は、システムごとに、第1項の規定により共有する著作権に係る双方の持分、販売等により得られる収入の分配その他必要な事項を定めた契約(以下「販売等収入分配契約」という。)を別途締結するものとする。この場合において、発注者又は受託者が相手方に支払う額は、販売等により得られた収入に、販売等収入分配契約において定める著作権の持分の割合及び次に掲げる率を標準として販売等収入分配契約において定める率を乗じて得られる額に、当該額に対応する消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得られる額とする。ただし、翻案の程度によりこれによりがたい場合には、販売等収入分配契約において定めるところによる。
ア 県外に住所又は主たる事務所の所在地(以下「住所等」という。)を有する者が販売等をする場合
成果物に著しい翻案を加える場合 3%成果物に翻案を加える場合 9%成果物に軽微な翻案を加える場合 15%成果物に翻案を加えない場合 30%
イ 県内に住所等を有する者及び鳥取県が販売等をする場合成果物に著しい翻案を加える場合 1%
成果物に翻案を加える場合 3%成果物に軽微な翻案を加える場合 5%成果物に翻案を加えない場合 10%
13 疑義
本書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、既定の質問書により質問すること。なお、質問書に対する回答は適宜行うこととする。
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託等の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務の処理を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし
、あらかじめ発注者が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(複製、複写の禁止)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第7 受託者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等をき損及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第8 受託者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第9 受託者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えい、き損及び滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第10 発注者は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは
、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。