Contract
第1条(リース契約の目的)
乙は、甲が指定する表2-(1)記載の使用権設定者(以下「使用権設定者」という。)から、甲が指定する表2-(2)記載のプログラム(以下「プログラム」という。)の再使用権の設定が可能な非独占的使用権の設定を受け、これに基づいて乙は甲に対しプログラムをリースし、甲はこれを借受けます。
第2条(中途解約の禁止)
この契約は、この契約に定める場合を除き解除することはできません。
第3条(プログラムの引渡し)
① プログラムは、使用権設定者から表2-(4)記載の場所に搬入され、または表2-(4)記載の場所で使用権設定者により甲の使用を可能とするために必要な手続、作業等が行われるものとします。甲は、プログラムが搬入されたときは、その搬入のときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、甲の負担で使用権設定者のために本件プログラムを保管します。
② 甲は、搬入、または甲の使用を可能とするために必要な手続、作業等が完了したプログラムについて表1-(2)記載の検査期限までに甲の負担で検査を行い、プログラムが甲の使用目的に従って使用可能な状態(プログラムのインストール、使用に関する認証手続きその他プログラムを使用可能な状態にするための設定が完了した状態をいう。)にあり、かつ、プログラムの品質、種類及び数量(規格、仕様、性能、機能、作動状況その他プログラムにつき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「プログラムの品質等」という。)がこの契約の内容に適合していることを確認したとき、借受日を記載したプログラム・プロダクト使用権借受証を乙に発行するものとし、乙がこのプログラム・プロダクト使用権借受証を受け取ったときに、この借受日をもって乙から甲に対するプログラムの引渡しが完了したものとします。
③ 前項に基づく検査の結果、プログラムの品質等がこの契約の内容
に適合していない(以下「プログラムの品質等の不適合」という。)ときは、甲は、直ちにこれを乙に書面で通知し、使用権設定者との間でこれを解決した後、前項に従い、プログラム・プロダクト使用権借受証を乙に発行するものとします。
④ 甲がプログラムの引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要しないで通知のみで、この契約を解除されても、甲は異議がないものとします。この場合、使用権設定者から請求があったときは、xは、その請求の当否について使用権設定者との間で解決します。
第4条(プログラムの使用・保管)
① 甲は、前条によるプログラムの引渡しを受けたときから、表2-
(4)記載の場所においてのみプログラムを使用できます。
② 甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、プログラムを事業または職務のために通常の用法に従って使用及び保管するとともに、プログラムが常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つよう保守を行うものとします。
また、プログラムが損傷(作動の不具合や障害が発生した場合を含む。以下同じ。)したときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任で修復するものとします。
③ プログラムについての保守及び修復は、甲が使用権設定者または乙が認めた者に委託して行うものとします。
④ 甲は、前二項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれらの費用の償還等を請求することはできないものとします。
⑤ 第1講にかかわらず、表1-(3)記載の指定電子計算機において次の各号の一つに該当する事由があるときは、甲は乙及び使用権設定者の書面による了解を得て、その事由が解消するまでの間、一時的にプログラムを他の電子計算機及びその関連機器において使用することができます。
⒈ 指定電子計算機の据付が完了していないとき。
⒉ 指定電子計算機に対し、保守サービス、故障、装置その他の変更作業のためプログラムを使用できないとき。
第5条(リース期間)
リース期間は表1-(4)のとおりとし、プログラム・プロダクト使用権借受証記載の借受日より起算します。
第6条(リース料)
甲は、乙に対し表1-(5)記載のリース料を表1-(6)記載の期日に同表記載の方法で支払います。
第7条(前払リース料)
① 甲は、この契約に基づく債務履行を担保するため、乙に対して表
1-(7)記載のとおり前払リース料を支払います。
② 前払リース料は、表1-(7)記載の充当条件に従い充当されるものとします。なお、前払リース料には利息を付さないものとします。
③ 甲が第21条第1 項各号の一つにでも該当したときは、 乙は前項の規定にかかわらず、かつ、事前の意思表示を要しないで、前払リース料をもって甲に対するすべての債権の全部または一部に充当することができます。
④ 甲は、前払リース料の支払をもって、乙に対する一切の支払義務を免れることができません。
第8条(プログラムの品質等の不適合等)
① 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、使用権設定者の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、プログラムの引渡しが遅延し、または不
能となったときは、乙は、一切の責任を負いません。
② プログラムの品質等の不適合があった場合並びにプログラムの選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、一切の責任を負いません。
③ 前二項の場合、甲は使用権設定者に対し直接請求を行い、使用権設定者との間で解決するものとします。また、乙は、甲の使用権設定者への直接請求に協力するものとします。この場合でも、乙は、甲の請求を使用権設定者に応じさせる義務を負うものではありません。
④ 甲は、前項に基づいて、使用権設定者に対して直接請求する場合においても、リース料の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第9条(プログラムの滅失・損傷)
① プログラムの引渡しからその返還または抹消までに、プログラムが滅失(修復不能のほか盗難を含む。以下同じ。)若しくは損傷した場合、またはプログラムを使用及び収益することができない期間
(プログラムの保守、修復等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、プログラムの修復、代替プログラムの引渡し、リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
② プログラムの引渡しからその返還または抹消までに、プログラムが滅失した場合、甲は、直ちにその事実を乙に報告し、甲の費用と責任で使用権設定者に要求して、プログラムの複製物の提供を受けます。この場合、プログラムには、かかる複製物を含むものとし、この契約は何等の変更なく存続するものとします。
③ 前項において前項の措置が不可能な場合、甲は、直ちにその事実を乙に報告し、プログラム滅失日以降のリース料の支払いに代えて、直ちに表1-(8)記載の損害賠償金を乙に支払います。ただし、乙に生じた損害が表1-(8)記載の損害賠償額を超えるときは、甲は、その超過額を乙に支払います。また、プログラムが残存しているときは、甲は、乙の指示に従い、甲の責任と負担でプログラムを乙に返還または抹消します。
④ 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第10条(プログラムの複製等の禁止)
① 甲は、次の行為をすることはできません。
⒈ 乙の許可を得ないプログラムの複製または翻案
⒉ プログラムの全部または一部の改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル若しくは逆コンパイル
⒊ 乙の許可を得ないプログラムまたはその使用権の譲渡若しくは担保として差し入れること、貸与若しくは使用許諾
② 前項の規定にかかわらず、甲は指定電子計算機の使用のために必要のあるときは、乙及び使用権設定者の書面による事前の同意を得て、甲の費用負担において、プログラムの全部または一部を複製することができるものとします。ただし、この複製物の所有権は使用権設定者に帰属するものとします。
③ 甲は、プログラムの使用に関する契約を使用権設定者と締結することができます。ただし、甲は、乙のこの契約上の権利を一切侵害することはできません。
第11条(機密の保持)
① 甲は、プログラムの内容、その他この契約に関連して知り得た機密事項を第三者に公表し、または漏らしてはならないものとします。
② 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用されるものとします。
第12条(プログラム使用に起因する損害)
① プログラム自体またはプログラムの保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因のいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、乙に何らの負担を負わせないものとします。また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
② 前項において、乙が損害の賠償をした場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払います。
③ プログラムが第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、前二項の定めを準用します。
第13条(義務の制限)
① 第1条のプログラムの使用権を取得するために乙が使用権設定者と締結する契約またはプログラムの使用に関して甲が使用権設定者と締結する契約において、第8条第3項の乙による協力に関し、制限その他の定めがある場合は、乙はこれに従うものとし、甲はこれに何らの異議も述べないものとします。なお、乙はいかなる場合においても使用権設定者の資力、信用、及びその義務履行の能力、方法、範囲、態様等については担保しません。
② 前項の各契約において、乙または甲が使用権設定者に対して請求することのできる損害賠償金の額に上限がある場合でも、甲は何らの異議も述べないものとします。
第14条(プログラムの点検等)
① 乙または乙の指定した者が、プログラムの現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
② 乙または乙の指定した者より前項の検査結果に基づいてプログラ
ムの機密保持のために必要な措置を求められたときは、甲は、これに従うものとします。
第15条(事業状況の報告)
甲及び連帯保証人は、乙から要求があったときは、その事業の状況を説明し、各事業年度の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出します。
第16条(通知事項)
甲または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により乙に通知します。
① 名称または商号を変更したとき。
② 住所を移転したとき。
③ 代表者を変更したとき。
④ 事業の内容に重要な変更があったとき。
⑤ 合併、会社分割、資本金若しくは準備金の額の減少、主要株主その他の実質的支配者の変動があったとき。
⑥ 財務または営業状況に著しい悪影響を及ぼす訴訟、仲裁、調停等の申立て若しくは開始の事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
⑦ 第21条第1項第3号から第5号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第17条(費用負担)
① 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用を負担します。
② 甲は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した表1-(5)及び表1-(7)記載の消費税等相当額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
③ 甲は、消費税等以外でプログラムに関する権利の取得、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人のいかんにかかわらず負担します。
④ 乙が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、xは、これを乙の請求に従い乙に支払います。
第18条(相殺禁止)
甲は、この契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第19条(権利の移転等)
① 乙は、この契約に基づく権利を、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについてあらかじめ承諾します。
② 乙は、この契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得
ず必要な措置をとったときは、弁護士費用等一切の費用を甲に請求できます。
第20条(弁済の充当)
この契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。
第21条(契約違反)
① 甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
⒈ リース料の支払いを1回でも怠ったとき。
⒉ この契約またはこの契約以外の甲乙間の契約の条項の一つにでも違反したとき。
⒊ 小切手若しくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を
1回でも発生させたときその他支払いを停止したとき。
⒋ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき。
⒌ 事業を廃止または解散し、若しくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
⒍ 経営が悪化し、若しくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⒎ 連帯保証人が第3号から第5号までの一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を追加しなかったとき。
② 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、甲は乙の指示に従い第24条第1項の規定に基づき、直ちにプログラム並びに第9条第 2項及び第10条第2項の複製物(以下「複製物」という。)を乙に返還または抹消するとともに、表1-(9)記載の規定損害金を乙に支払います。
第22条(遅延損害金)
甲は、第6条のリース料、その他この契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、 または乙が甲のために費用を立替払した場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、表1-(10)記載の割合による遅延損害金を乙に支払います。
第23条(再リース)
xは、リース期間満了後、この契約を更に1年間更新(再リース)するか、または終了するか選択できるものとし、この契約を終了するときは、リース期間満了日の2ヵ月前までに乙に対し書面で終了の申し出をします。
この申し出がない限り、この契約と同一条件で自動的に1年間再リ
ースされるものとし、甲は乙からの請求により表1-(11)記載の再リース料を乙に支払います。
ただし、乙がこの更新をしない旨の意思表示をしたときは、この契約は終了し、乙は第24条の規定に従い、プログラム及び複製物(以下
「プログラム等」という。)を乙に返還または抹消します。以後再リース期間満了毎に同様とします。
第24条(プログラム等の返還)
① この契約がリース期間の満了または解除により終了したとき、甲は、直ちにプログラム等の使用権を失い、直ちにこれらを乙の指示に従って乙に返還または抹消するものとします。なお、プログラム等を返還する場合において、プログラム等にデータ(電磁的記録)が記録されているときは、プログラム等の返還までに、甲は、甲の責任と負担で当該データを消去してプログラム等を乙に返還するものとし、返還後に当該データが漏洩したとしても、乙は、一切の責任を負いません。
② プログラム等の返還または抹消は、乙の請求に従い乙の指定する場所及び方法で行うものとします。
③ プログラム等の返還または抹消に要する一切の費用は甲が負担するものとします。
④ 甲がプログラム等の返還または抹消を遅延したときは、甲は返還または抹消の完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額の損害金を乙の請求に従い乙に支払うとともに、この契約の定めに従います。
⑤ 甲がプログラム等の返還または抹消を遅延した場合において、乙または乙の指定する者による所在場所からのプログラム等の引揚げまたは抹消について、甲は、これを妨害したり拒んだりしません。なお、プログラム等の引揚げまたは抹消に関する一切の費用は甲の負担とします。
第25条(連帯保証人)
① 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務(以下「主たる債務」という。)を保証し、甲と連携して、債務履行の責任を負います。
⒈ 第6条に規定するリース料及び第17条第2項の消費税等相当額
⒉ 第9条第3項に規定する損害賠償金(表1-(8)記載の金額)
⒊ 第21条第2項に規定する規定損害金
⒋ 前各号に係る第22条に規定する遅延損害金
② 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずる
ものとします。
③ 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、この契約及び第23条の再リース契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ
乙の権利に代位しません。
④ 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証または担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
⑤ 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
⒈ 甲は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ、不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。
ア 財産及び収支の状況
イ 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状 況
ウ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
⒉ 法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受け たことを、乙に対して表明及び保証します。
⑥ 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第26条(反社会的勢力の排除)
① 甲及び連帯保証人は、この契約(再リース契約を含む。)の締結日において、自ら及びそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⒈ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⒉ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⒊ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
⒋ 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⒌ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
② 甲及び連帯保証人は、自らまたはそれぞれの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⒈ 暴力的な要求行為。
⒉ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⒊ 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⒋ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⒌ その他前各号に準ずる行為。
③ 甲、連帯保証人またはそれぞれの役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第21条第2項、第22条、第24条が適用されるものとします。
④ 前項の乙の権利行使により、甲、連帯保証人または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第27条(特約)
① 表1-(13)記載の特約は、この契約の他の条項に優先して適用されます。
② この契約と異なる合意は、表1-(13)に記載するか、別に書面で甲と乙とが合意しなければ効力はないものとします。
第28条(合意管轄)
甲及び連帯保証人、乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の本店を管轄する甲府地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第29条(通知の効力)
第21条の通知その他この契約に関し乙が甲または連帯保証人に対して発した書面であって、この契約書記載または第16条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。
第30条(xx証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があったときは、甲の費用負担でこの契約を強制執行認諾条項を付したxx証書とします。